はいどうぞ
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[スレ作成日時]2016-02-16 13:16:22
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1240さん
保存行為に関し、偉そうなコメントでしたが
その後どうされましたか
反論はないのでしょうか
もと理事さん達で、お考えください
ここの理事会は、こんなことも反論できないのでしょうか
勉強中の素人です
>>1240
こいつ委員会のメンバーかその仲間達なのでは。
理事会にも潜入してるのかね。
うちのマンションでも、このような事が起きて
いるのですね。
委員会のメンバーなんかに勝手な事をさせていると、理事長よりも権力を持って
こんなマンションになってしまうのでは?。恐ろしい。
「渋谷の北朝鮮」マンションは他人事じゃない、知らぬ間に管理組合で「大損」するワケhttps://news.yahoo.co.jp/articles/1b3ba24a931178410d1c0ddcc2f4e54ee571...
理事経験者のレベル低すぎ
なので、外野がやり放題
理事がもっと勉強すべき
>>1235 同じく理事経験者さん
計画修繕として、予算に計上されていれば(照明器具の全交換8000万円)
理事会判断で、その予算は執行できます。
どの業者に発注することも理事会の判断でどうにでもなります。
ここが問題なのです、理事会は管理会社や委員会のあやつり人形に
なってはだめなのです。執行する時点で、再度予算の妥当性の再確認・
発注業者の選定基準、細かい仕事は沢山ありますが
管理会社に丸投げが現状でしょう。
大きな組織なので、この業務を第三者に委託することも可能です。
8000万円は、大きな問題ですよ
何故、上から目線な人間がいるのか。
管理会社に丸投げとは言い方が悪いでしょう。
第三者に委託とあるが、それは結局管理会社に
委託をしているのと同じでは?。笑。
委員会だの第三者機関など、余計な連中を入れる
から面倒でおかしなことになる。
>>1258 素人さん
予防保全でも保存行為であるという主張への
有効な反論は書かれていませんから答える必要はないかなと。
保存行為でないなら、金額的に当然に個別の総会案件だと思いますが。
少し区分法や標準管理規約のお勉強をされたほうがとは思います。
だから、その主張を客観的に裏付ける資料が見たいのです。勉強したいので、貴方の主張だけでは信頼できません。簡単なことと思いますが!
>>1240 同じく理事経験者さん
貴方も自分の主張が間違っていた「予防保全が保存行為ではない」
そろそろ気が付いたと思います。
私が言いたいことは、貴方が 文献等で知り得た知識ではなく
保存行為であると断言したことに 問題意識を持っています。
貴方は、誰かにこのことを刷り込まれたのではないでしょうか
これが、管理会社社員やマンション管理士なら大問題です。
間違ったことは素直に認め、誰が言ったことばを信用してしまったか
素直に訂正することをお勧めします。
>>1266 住民の人に質問したいさん
根拠は?
元と同じにメンテすることは法律的には規約に出てくる保存行為だと思いますが。そうでないという事例…判例など…があるなら、
どこの裁判所の何年何月何日の判例とか根拠を貼るべきでほ?
素人はこれだから困りますね
素人て何?。
あなたはどう言う玄人なの?。
話し方からしてバカなの?。
そもそも電球を1億円近いお金を払って
大量にストックしておく必要があるの。
大手メーカー品でなくてここから大量購入するのですね。
2016年企業。
実績はまず無いですね。
うちのマンションから支払れてから、中国の工場に
発注するのでしょうか。
LightBank株式会社
https://kktech.co.jp/
代表者 加賀屋 史央
https://ja-jp.facebook.com/Fumio.Kagaya
透明性は無視されていますよね。
告知も読むのが困難なくらい、小さな文字で
プリントされた掲示の貼り出しだけ。
誰かがホームページを見つけてコピペして
くれたので知りましたけど、取り引き先の
規模や安定性など、委員会きら上がって来た
情報を理事会は精査したのでしょうか。
告知も賃貸の入居者では無く、区分所有者に
ちゃんとするべき。
LightBank株式会社
https://kktech.co.jp/
この会社の役員や関係者に、委員会や理事会の
メンバーなどはいないのでしょうか。
ちゃんと調べて発注をしていますか。
顧問弁護士を通じて、確認しているようです。
でも調べ切る事なんて、できるのかな?。
発注については、再度理事会で検討を
するべきでは無いでしょうか。
このような高額発注をする場合には
発注先の業者なと、事前に開示をして
説明会をもうけるべき。
昔は良くやっていましたよね。
今は何もかも秘密裏に事を進めている
感じがして気持ち笑いです。
取り急ぎ委員会については、解散させる
のがマンションにとり平和なのでは。
>>1267 住民さん1さん
1267さん
話をもとに戻しましょう。
まず私が「壊れていないものもまとめて、全交換することは区分所有法上の「保存行為」なのでしょうか
とつぶやきました。
貴方から、このように壊れていないものもまとめて全交換することは
区分所有法上の立派な”保存行為”にあたります。
との投稿がありました。
これについて、なぜそのように断言できるのか、私はエビデンスを求めました。
その回答がないままです。
あなたは、保存行為と管理行為を混同しているのではありませんか
理事経験者としてこのような、投稿を重ねることは
本マンションの理事会活動の業績を汚すことになりませんか。
貴方は、玄人(管理業務主任者やマンション管理士)の資格をお持ちですか
私は素人ですが、両資格はかなり前に取得しています。
保存行為であるなら、区分所有法にあるように、共有者であれば誰でも、することが可能です。しかし、それでは不都合があるので、管理規約で別段の定め(保存行為は区分所有者ではなく、理事長や理事会が行うこと)になっているのが普通です。
なので、保存行為(エントランスの扉が壊れた、ポンプが動かない)であれば総会の決議無しに理事会で修繕工事実施可能な案件であると、いうことが通例です。
予防保全(照明器具全交換)もこの保存行為に入れてしまっては
保存行為ということで、総会決議なしに理事会決議で行えることになってしまいます。それを危惧するの私は敢えて、つぶやいたのです。
わかっていただけないでしょうか