はいどうぞ
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湾岸タワマン値上がり率ランキングトップ10【前編】(2024年1月)
https://www.sumu-log.com/archives/59800/
[スレ作成日時]2016-02-16 13:16:22
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B棟クロスの剥がれは、あきらかに
施工不良です。
それに全体的にういていて汚い。
委員会が責任をもって施工会社に
やり直しをさせるべき。
委員会がちゃんと仕事をしてくれているのなら問題は無い
のですが、何処の誰だかわからない、理事でも無い人間が
募集をして、その後どうなったのか知らされない。
良くないですよね。
人の財産を預かる理事会なのだから、そのあたりは厳しく
運営してほしいものです。
自称専門家なのですよ。
話を聞くと、数百世帯の団地で理事長だか
自治会長の経験があるだけとか。
怪しいと言われても仕方ないです。
委員会のメンバーなんかに勝手な事をさせていると、理事長よりも権力を持って
こんなマンションになってしまうのでは?。恐ろしい。
「渋谷の北朝鮮」マンションは他人事じゃない、知らぬ間に管理組合で「大損」するワケhttps://news.yahoo.co.jp/articles/1b3ba24a931178410d1c0ddcc2f4e54ee571...
この記事の内容が大規模修繕の時とあまりのも被り過ぎていて怖いですね。
ここに出てくる理事長は修繕委員会のメンバー?。そして管理会社を三井から自分達に都合の良い会社にかえればこうなってしまうのでしょうね。
そのマンションを3年ほど前に中古物件として購入した1人の区分所有者が、管理組合の運営に積極的に参加してきて、2年前から理事長を務めている、ということだった。その理事長が「大規模修繕を行う」と言い出したという。Sさんから見れば、まだその必要性を感じない。調べてみると、大規模修繕についての標準的な様式などを記している国土交通省のガイドライン「長期修繕計画作成ガイドライン・同コメント」では12年に一度程度の割合で行う、という指針が示されていた。Sさんはほかにもネットでも色々と調べたところ、新築マンションは築15年くらいで行う場合が多いということも分かった。
委員会派の連中静かになりましたね。
T氏とのその仲間たちはどうしたのかな?。
共用部の照明、全取っ替えで8千万ですか。
これだけの修繕費を住民説明会無しに理事会だけで執行するとは随分と無邪気に金使うようになりましたね。
次は1億の執行、何使うか楽しみになって来ましたよ。
自治会費訴訟って顧問弁護士の口車にのせられ200万払って1審勝訴したやつですか?
高裁に上がったのは連絡してたけどその後どうなったか住民に知らせて無いですね。
もし敗訴してるなら強制引き落としは無効にせざるを得ないと当時の理事長が公言してましたね。
自治会費は個人では払っていない、組合が委託をしているという主張でしたが、委託は認められず自治会費は返金されています。重要事項に、自治会費は管理費と一緒にお支払いくださいとあるのに委託だと主張しても無理です。
そもそも自治会入会を強制しているのは憲法違反、溝口でも自治会費の返金は認められている。
多額の費用が発生する場合には
総会決議が必要ですよね。
説明会も無しに決定ですか?。
ここでも委員会の暴走?。
>>1227 マンション住民さん
このマンションでは、個人ではなく、管理組合が団体として、規約規定に基づいて自治会に加入しているから、その按分額を不当利得として返せが訴訟なのでかなり論点が溝の口とは異なる。
区分所有法3条の範囲内の支出かどうかへと直接的な裁判所判断は確定判決としては存在しないと思われるが。
>>1224さん
その話、ちゃんと告知されていました。
1億近い金を無断使用だったら酷すぎです。
それと都合の悪い人間が、隠そうと必死ですよ。
1225.1226.1227.1229とか。
いろんな問題があってもどかしい。
ここで愚痴って意味あります?
まずどこで何を始めたらいいんでしょう。
先ずは理事会に質疑を出すのが良いかと。
質疑とその返事も公開をしてもらうように
するのが良いです。
>>1225
マンション管理新聞の一面ブチ抜きの記事にでてたそのままの内容で組合員に説明がなされているわけではないが、多分最高裁で係争中だから継続中の案件に関わる詳細は書けないかな。訴訟の戦術(どう次攻めるか)が相手にも届いてしまう。
一審は組合側完全勝訴、高裁は原告が支払った分(数千円)のみが不当利得にあたるとして払い戻す判決で原告一部勝訴となている。一方、組合が規約に定めを作って、自治会に管理組合全体として団体自治会費を支払って加入していることについては問題とはされていないから、自治会は抜けると自治会費支払いもないのにわざわざ申し出てきた人にその人の分だけ変換すれば残り全戸分の自治会費支払いは、組合の自治範囲ということで問題がないことになる。
1戸だけでも返還しろが組合の、残り全戸の支払うは合法が原告の意に染まぬ高裁判決だったのか双方が最高裁に上告している(新聞記事)。組合側の上告は理事会の決議案件だから議事録に大分前にでてきたかな。
事実認定に争いはおそらくないから、民事訴訟の圧倒的割合(確か95%を超える)ような上告棄却(または却下)で決着がついたようにも見えないから、法令解釈などの争いになっていると思われて、原告からみて組合の自治会への団体自治会費支出そのものが無効だと主張するには、当該支出が区分所有法第3条の組合の目的外の支出であるとの主張御を通さないといけない。
この組合の竣工時には管理規約にがコミュニティ条項はあった(現行の標準管理規約にはない)わけで、それを作っていれたのは国交省あるいは法務省。行事的なことに組合の経費を支出しているマンションは星の数ほどあるから、ここまで勝ち取るのは難しいかもね。
>>1227
自治会は任意団体だから、強制加入は憲法違反は確定。有名な判決だが、団地自治会で争われたもので、多数決で決める管理組合での訴訟ではない。
溝口の訴訟は、自治会費の強制的な全戸一律での徴収に、管理組合が関与していることを争ったものであって、脱退したら個人の自治会費は徴収したらまずいし、そもそもオーナーだが住民ではない人は住民の団体である自治会の会員足りえないからオーナーからの徴収にはもともと無理がある。
その2つの裁判とは、”管理組合自身”が会員である点で本件は異なっていて、解決すみとは言えないわけだよ。判例の範囲内で同じで解決すみなら最高裁は棄却・却下だからね。なにが争点なのか、類似する裁判とは何が異なるのかには注意深く扱わないと本件最高裁で係争中であるというだけで本質的に過去の訴訟とは別なんだよ。
>>1234 理事経験者さん
計画修繕に計上されて、園に出ている金額内の
保存行為にあたる単なる更新であれば
予算枠は総会で承認様ですから、別段の総会決議は
予算割当て額を大きく超えるとかでなければ不要では?
金額の大小で、別途総会や事前説明などを必要とする
期待はないと思うのですが
一つの案件としては額が大きい。
さらっと資料にのせていて、それで報告
した事になるなんて、少し詐欺まがいでは
無いですか?。
そもそも費用対効果はどうなのか?。
業者の選定理由は?。
区分所有者に対しての説明が不十分。
裁判したら負けるんじゃ無いのかな?。