匿名さん
[更新日時] 2024-11-29 14:11:24
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物件概要 |
所在地 |
東京都文京区小石川二丁目3番1(地番) |
交通 |
東京メトロ南北線 「後楽園」駅 徒歩2分 (8番出口) 東京メトロ丸ノ内線 「後楽園」駅 徒歩4分 (4a出口) 都営三田線 「春日」駅 徒歩3分 (A4出口) 都営大江戸線 「春日」駅 徒歩3分 (A4出口)
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種別 |
新築マンション |
総戸数 |
107戸 |
そのほかの情報 |
構造、建物階数:地上8階 地下2階建(実質、地上9階 地下1階建相当) 敷地の権利形態:所有権の共有 完成時期:2015年12月下旬予定 入居可能時期:2016年02月中旬予定 |
会社情報 |
売主・販売代理 |
[売主]株式会社NIPPO [売主]神鋼不動産株式会社 [販売代理]三菱地所レジデンス株式会社 [販売代理]野村不動産アーバンネット株式会社
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分譲時 価格一覧表(新築)
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分譲時の価格表に記載された価格であり、実際の成約価格ではありません。
分譲価格の件数が極めて少ない場合がございます。
一部の物件で、向きやバルコニー面積などの情報に欠損がございます。
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¥1,100(税込) |
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ル・サンク小石川後楽園口コミ掲示板・評判
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981
匿名
公がと書きましたが読み飛ばしましたか。数行の文章を正確に押さえることの積み重ねが法であり国家であると思いますのでお気をつけを。
都に存在するがゆえ任命元が云々するより先に時の人ゆえの方針でメディアを通じた世論をまず作ればよいかなと考えました。責任施工の考え方でいえば、最終確認をしたやつがもっとも責任が重いですね。周辺部はNIPPOを直接叩ける法的根拠がありませんが、ユーイックは当然叩けるはず。ムジナの質が違います。
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982
匿名さん
民間の検査機関は、都や区といった地方公共団体の建築確認の事務を代行しています。
建築基準法の規定で、民間の検査機関が行った建築確認を都や区が取り消すことができます。
都や区が民間の検査機関より上位にあります。民間の検査機関が地方公共団体の建築確認の事務を代行しているのですから当然です。
ルサンクの事件で、ユーイックの行った建築確認を都の審査会が取り消したのも、そのような理由です。
さらに、ユーイックは、都の審査会の判断に従う義務があります。車路に不備があるにもかかわらず甘く審査して見逃したことを認めないといけません。ユーイックが都の審査会の裁決を不服として都を訴えることも法律で許されていません。
ところが、ユーイックを検査機関に指定しているのは、国です。
ユーイックは東京都で業務してはならない、という権限が、都に与えられていません。
民間の検査機関は、地方公共団体の建築確認の事務を代行する機関なのですから
指定は都道府県の単位で行う(複数の都道府県で業務を行う機関はそれぞれの都道府県で指定を行う)
そして、ルサンクのような不祥事を起こした機関は、都道府県の判断で業務できないようにする、というのが制度として一貫しているといえます。
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983
匿名さん
国で認可する機関で縄張り的に一貫できないようなら、せめて統括評価する審査機構的なものがあったら良いかもしれませんね。五段階±とかの公的評価を隔年でつけ、自然淘汰的に当たり前のことを当たり前な精度でこなしてゆくところだけ残っていくように…
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984
マンション比較中さん
>>983さん
国土交通省ネガティブ情報等検索システムを使うと処分歴がわかるようになってます。
2012年10月11日に、法人(指定確認検査機関)と副社長(建築基準適合判定資格者)が、業務停止を受けています。
ルサンクの建設を始める直前のタイミングです。
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985
匿名さん
良い術をうかがいました。
ありがとうございます。
しかし(笑)
そんなの使うなんてやっぱどうかしてるわ、NIPPO(笑)
ユーイックのほうが責任重いと思ってましたが、確信犯が同点に追いついた感じですな(笑)
都議会のドンに全部もってかれないようにしないと(笑)
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986
マンション比較中さん
正確に書くと、法人は監督命令、副社長が業務停止です。
自転車駐車場(1物件)について、建築基準法第6条の2第1項の規定による確認のための審査を行った際、建築基準法第48条第4項の規定に適合していないことを見過ごし、確認済証を交付させたため、平成24年10月30日から平成24年11月29日までの1月、確認検査の業務を行うことを禁止する。
・・・駐車場について審査が甘いのですかね。
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987
匿名さん
駐車場について看過しやすい体質なのかもしれませんが、おそらくそれ以上に細かい落とし穴が無数にあって、それをきちんとこなすあまり大きいところをスルーしてしまう…という感じではないかと(笑)
しかし、変更確認でも根本から狂ってるのは「わかってない」だけなのかも(笑)。
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988
匿名さん
>>987 匿名さん
車路は変更確認で勾配を変更(緩やかな勾配にしたということ?)したようですが、Nippoも日建ハウジングも車路に不備があると認識していた証しですね。
しかし、問題は勾配でなく、ほぼ1階分に相当する高低差(2.5メートル)の方ですから、勾配を緩くするのでは解決しません。落とし穴でもないです。UHECも高低差をどうにかせよと指導するべきで、そこを直さないで変更確認を下ろしてはいけなかったでしょう。
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989
匿名さん
変更確認が入っている時点ですでに指導があったわけですから、ユーイックが内容を一番理解していないと…全部返ってくるのにねえ。
指定確認機関の監督命令と業務停止歴は調べればどこも大概ある印象ですが、変更確認でダメなのはもうすべてがダメでしょうね。
デベも設計も確認機関も三竦みのような状況で、もうこのまま乗り切ってくれという思いだったことでしょう(笑)
あの勾配だったら堀坂のほうが数段キツいんですが、まあ法的な決まりなんで仕方ないですね。
自殺者が出ていないのは幸い。良くも悪くも平和ボケした日本、やられちゃった人たちは次頑張りましょうね(笑)
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990
坪単価比較中さん
>>988さん
ユーイックの責任重大なのは異論のないところですが、なぜNIPPOがユーイックの建築確認を選んだのか、そのプロセスを明らかにしてもらいたいですね。
文京区都市計画部を退職してユーイックに再就職している“建築基準適合判定資格者”が多い、文京区では強いと考えたのでしょうか。そういえば日建ハウジングも文京区内の建築士事務所ですね。
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991
通りがかりさん
>>941 匿名さん
頑張ってね、数少ない反対派さん。
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992
通りがかりさん
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993
匿名さん
早々に書き込まれた管理担当の方の「当スレで継続のお知らせ」ですが。
「1000レスを超えて」という前提がすでに用意されたということは、1001とかの通し番号で論考が継続されるのでしょう…か?(笑)
またその意図は?
完成間際で前代未聞の停止となった事案は非常に貴重なサンプルであり、事情も複雑、まだすべてが途上だからその流れをきちんと継ぎ残したいという判断なのでしょうか(笑)。
過去のものとして埋もれさすだけに終わるのはちょっと勿体ない良質なスレだったと思っていますけどね。
では
埋まってしまった時のためにエンディング・テーマ曲を(笑)
♪思いがかさなるその前に
平井堅
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994
匿名さん
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995
匿名さん
(以下引用/引用元↑)
東南方面は再開発ビルが建つので、あと数年で塞がった感じになりそうです。南西方面は上階であれば、富坂上交差点や三中越しに新宿の副都心が見えそうです。ただこちらも春日通り沿いにビルが今後も建っていくでしょうから、将来は期待できません。
(引用・了)
いまや幻の屋上階・最上床からはかなり遠くの幸せな街並みまで、綺麗にみえました。
文中の「再開発のビル」の高さは、住居用とオフィスビル等で制限が異なったりするんでしょうか。
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996
匿名さん
>>995 匿名さん
南側もDIKマンション小石川+周囲の駐車場の敷地に建替え計画があって、大きい建物が建つと塞がれます。南西側も佐佐木ビルで塞がれるので、幻の最上階からの眺めは幻のままでしょう。
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997
マンション比較中さん
NIPPOも三菱地所もそれがわかっていて
建設と販売を急ぎましたか・・・設計に不備があると話にならないのにね。
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998
匿名さん
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999
匿名
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1000
匿名さん
>>998
昨年9月7日の口頭審査からまもなく1年。NIPPOも日建ハウジングも審査会委員から尋問を受けるための呼出しであるとの覚悟もなく、模範解答の準備もしてなかったのでしょう。
その日のうちに審査会が執行停止の決定をしているので、まさに口頭審査が運命の日だったわけですが...今から裁判してひっくり返そうとしても無理でしょう。それなら口頭審査で答えておけばとよかったのにと思います。
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1001
匿名さん
>>989
地下駐車場からの車路は勾配を緩くしても高低差が2.5メートルあり、さらに傾斜路を人の通行に用いる場合には中央に手すりが要るので、不備を直したことになってないです。
真っ当な建築士ならわかることです。変更確認で車路の構造を変えていますから、車路の問題は日建ハウジングへの指導がされていたはずで、なぜ根本的に不備を直そうとしなかったか不思議です。車路の位置が悪いためにどうしようもなかったのか。
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1002
匿名さん
(あくまで推測にすぎませんが)根本的に不備を直そうとすると、設計の見直しに時間がかかってしまい、高さ制限が22メートルになる前に駆込みで建築確認を取得することができなくなると開発業者が考えたのではないでしょうか。(あるいは、根本的に不備を直すことが、技術的に無理だったのかもしれません。)
おそらく、変更確認でユーイックがOKを出したので、当初の計画通りの高さ(約27メートル)で建築を進めようとしたのでしょう。
結果的には、開発業者のその強引さがあだになってしまったようです。
ところで、建築審査会の判断(駐車場入口スロープに手すりが必要だという見解)は、建築基準法や東京都建築安全条例の趣旨を踏まえた厳格な考え方だと思うのですが、他方で、ユーイックの判断も許容範囲内である(すなわち、その判断は違法とまではいえず、建築確認は取り消されるべきではない)とはいえないでしょうか。
口頭審査議事録の16頁によると、ユーイックの担当者が「A、B、Cの3階段がこのプランにはございまして、C階段-図面で言いますと、一番北側の階段になりますが、この階段が避難階段という形をとっております。外廊下を通じまして、駐車場からこの階段まで通じておりますので、もし[駐車場が]避難階とみなせない場合であっても、避難としての階段は満たしていると認識して」いる旨述べています。
私は技術的なことはよく分からないのですが、仮にこのユーイックの判断が建築基準法や東京都建築安全条例の解釈として(望ましい解釈ではないものの)許容範囲内のものといえるのであれば、建物完成間近の時点で建築確認を取り消すのは、あまりにひどいように思います。
本件のような傾斜地にある建物の避難階の解釈については、建築基準法において明確な解釈が確立しているわけではなく、ある程度、解釈に幅が生じるのはやむを得ないように思います。
しかも、建築審査会の指摘に従って、駐車場入口スロープに手すりを設置すると、駐車場が使えなくなり、駐車施設の附置義務に違反してしまいます。
つまり、避難階に関する問題点を解消しようとすると、別の問題に抵触してしまい、結局、建物として適法性を充足することができなくなるという矛盾が生じるのですが、このようなことになってもよいものなのでしょうか。
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1003
匿名さん
>>1002さんの書込みを見て、口頭審査議事録を読んでみましたが。C階段に行くためにはB階段を通らないと行けないのが問題のようですよ。
そのB階段を(A階段も)避難階段でありません、とユーイックが断言していますね。
本来、マンションの5階以上に住戸に通じる階段は、全て、避難階段にしないといけない。その避難階段の設置の義務を、ルサンクでは、避難階段の設置の必要がない解釈をして、逃れている。
A階段とB階段は地下駐車場とつながっていない(一旦、建物の外を通る)構造にしてあるようです。酷い話で、地下駐車場から住宅棟に行くのに、傘を差さないといけないのですね。確かにプランブックを見ても地下駐車場から住宅棟への通路に屋根がありませんから。
A階段とB階段を避難階段にするのを逃れるために、構造的に地下駐車場と住宅棟とをつながっていないようにして、それで、地下駐車場に義務付けられた避難階段設置の義務を、住宅棟のC階段を避難階段にして満たしていますよ、と主張しても、審査会委員は、はいそれでいいです、とは言わない。そういった話のようです。
口頭審査議事録によると、C階段は元々避難階段でなかったのを、(変更確認で?)避難階段にしているようで、日建ハウジングが辻褄合わせをしようとしたのではないかと見ていますが、違いますかね。
ユーイックがA階段もB階段も避難階段でありませんと断言した、
日建ハウジングはわかりませんと答えた、その状況で審査会委員が駄目と判断したのは妥当だと思いますけどね。
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1004
匿名さん
>>1003さん
ご説明ありがとうございます。
確かに、①A階段とB階段を駐車場の避難階段にしていない根拠を建築基準法施行令117条2項に求めておきながら、②C階段を駐車場の避難階段として位置づける局面では、117条2項の適用はない(すなわち、駐車場部分と住宅部分とは別の建築物ではない)と解するのは、「二枚舌」であると思われてしまったのかもしれません。
ただ、建築基準法施行令117条2項は「この節【第二節 廊下、避難階段及び出入口】の規定の適用については、それぞれ別の建築物とみなす」と規定していますので、上記①については117条2項を根拠とし、上記②の【第二節 廊下、避難階段及び出入口】以外の規定に関しては117条2項の適用がないと解することは、(不自然な感は否めないものの)解釈としてはあり得るように思いました。
口頭審査議事録の16頁から17頁にかけてのユーイックと建築審査会とのやり取りから、ユーイックがそのように解釈していたことが窺われます。
この点は微妙ではないかと思います。少なくとも、建築審査会がユーイックの解釈をおかしいと考えたとしても、だからといって建築確認取消しという結論に直結するのはドラスティックすぎるように感じます。
何とか、建物を生かす(建築確認を全面的に取り消さないですむような)形での解決案を模索することができなかったのかと感じます。
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1005
匿名さん
>>1004さんが建築基準法施行令のことまでお調べなので。
類似の規定が、駐車場法施行令10条にあります。>>1004さんのご主張だと、駐車場法施行令10条の規定は、建築基準法施行令117条2項の適用がないと解釈されることになります。それで合ってますでしょうか?
その解釈を許してしまうと、ルサンクの手法が駐車場法施行令10条の適用を逃れるためにも使われることになり、阻止できなくなります。
何のために避難階段の設置の規定があるかというところに戻って考えるといいと思います。
地下駐車場は、ガソリンを満載した可燃物が大量に格納されている部分です。そのような地下駐車場と住宅とが構造的に接続しているのか分離しているのか、はっきりさせる必要があります。
地下駐車場の部分と住宅とが構造的に接続しているのなら、住宅にも避難階段を設ける義務があると解釈するべきです。地下駐車場の部分と住宅とが構造的に分離されているのなら、住宅に避難階段が要らなくなるかもしれませんが、地下駐車場の部分と住宅とで別々の避難経路になるように設計する必要があります。
東京都建築審査会の判断は妥当なものです。むしろ、行政の建築審査会の方が規定の適用を考え、裁判所の方が規定が何故作られているかを考えるとすると、ルサンクのケースでは、裁判所は地下駐車場と住宅とで別々の避難経路を設計するべきと判断するのではないでしょうか。
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1006
匿名さん
>>1005さん
ご説明ありがとうございます。
ご指摘の駐車場法施行令10条については、同条は「建築物である路外駐車場において、直接地上へ通ずる出入口のある階以外の階に自動車の駐車の用に供する部分を設けるときは、建築基準法施行令第123条第1項若しくは第2項に規定する避難階段又はこれに代る設備を設けなければならない」と定めており、建築基準法施行令123条1項・2項の規定は同施行令117条2項の「この節【第二節 廊下、避難階段及び出入口】」に含まれていますので、同項1号・2号に掲げる建築物の部分は「別の建築物とみな」されるとの理解です。
その点はともかく、1003さんと1005さんのご説明からは、(1)駐車場からC階段に行くためにはB階段を通らなければならないのが問題であり、このことによって、ユーイックの解釈が成り立ちえなくなっている、(2)仮に、ほかの階段を通らずに駐車場からC階段に行くことができるようになっていたのであれば、(建築審査会の判断の方が妥当であるとしても)ユーイックの解釈が許容範囲内であるという見方もできなくはなかった、というように理解しました。
なお、本件に関しては、東京建築士会から、下記リンクのようなコラム記事が出されています。
http://www.tokyokenchikushikai.or.jp/topics/2015/12/714/
このコラム記事からは、建築確認におけるユーイックの判断が完全に間違っているとは言い切れないと考えている建築士さんもいらっしゃるのではないかと感じました。
いずれにしても、ご説明いただいたことを考慮すると、本件で建築審査会の裁決が維持されるのはほぼ確実なように見受けられます。
そうすると、開発業者としては、これ以上争うのはやめて、建物を全部取り壊さなくてもよい方法を探った方がよいのではないでしょうか。
具体的には、①建物の上層階の減築を受け入れて、建築確認をとり直す、②その際に、床面積が10,000平方メートル以下になるように減築して、駐車施設の附置義務が適用されないようにする、③駐車場入口スロープに手すりを設ける(駐車場はあきらめる)、ということになろうかと思います。
上記のようにすれば、周辺住民の方もおそらく納得されるでしょう。建物の高さが22メートル以下にまで下がりますので、住民の要望の20メートルに近づきますし、堀坂を自動車が頻繁に通行することもなくなるでしょうから。
また、上記の方法は、開発業者にとっては到底納得のいくものではないでしょうが、建物を完成させて販売に漕ぎ着けることができれば、開発業者はURとの約束を果たすことができるはずです。
本件の建物は、周囲の環境もよく、駅からも近いので、駐車場がなくても買う人はいるでしょう。
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1007
匿名さん
>>1006さんは、駐車場法施行令10条は建築基準法施行令117条2項の適用があるとの解釈をなさってますね。
それなら、東京都建築安全条例32条6号も建築基準法施行令117条2項の適用があることになります。東京都建築安全条例は建築基準法40条の規定により制定された条例で、「避難階段」は「建築基準法施行令第123条第1項若しくは第2項に規定する避難階段」であるからです。「東京都建築安全条例とその解説」という水色の表紙の本に詳しく書かれていますからお読みください。
>>1002で書かれているような、根本的に不備を直そうとすると、設計の見直しに時間がかかってしまい、高さ制限が22メートルになる前に駆込みで建築確認を取得することができなくなるとNIPPOが考えたのなら大問題です。本末転倒です。マンション業者は、安全に十分に配慮した住宅を提供する義務があります。日建ハウジングの建築士も同様です。
根本的に不備を直すことが、技術的に無理だったとしたら、それは、地下駐車場の出入口が南側の坂の途中のあの位置にあるからではないでしょうか。周辺住民が地下駐車場の出入口の位置の変更を求め続けていて、文京区もNIPPOにそのように伝えていたのですから。NIPPOが意地になっていたということですかね。
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1008
匿名さん
ああ、コラムも読んでくださったんですね。ありがとうございます。このスレでは砕けた口調でラフにやってますが、記名のあるコラムではやはりそうもいかず、あんな感じで普通に書きました。
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1009
匿名さん
>>1007さんのご指摘の「東京都建築安全条例とその解説」は、月曜日に見てみます。
ただ、口頭審査議事録の16頁から17頁にかけてのユーイックと建築審査会とのやり取りを見る限り、ユーイックは建築基準法施行令117条2項の規定を東京都建築安全条例のすべての避難規定に当てはめるのは適切ではないという趣旨の説明をしており、その説明に対して、建築審査会は「わかりました。それは、そういうご意見だということでわかりました。」と答えています。
このことからは、東京都建築安全条例32条6号には建築基準法施行令117条2項の適用がないという考え方もあり得るのかと思いました。
>>1002の第一段落で書いたことは、あくまで私の推測です。開発業者の真意は分かりません。
ただ、本件の開発業者の進め方は強引だといわれても仕方のないものだったようです。
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1010
匿名さん
…というのはウソですが…(笑)
12年積み上げてきた完成間際のものを「審査」や「裁判」によって壊せと判断される、そのことの怖さをきちんと書かれているコラムですね。
ほぼ同じことを考えてここに書いてきた、それは本当ですしね。
建築確認がおり、ある期間を経たらもうある程度それを「ありき」にしないと。外観上ほぼ完成しているならもうそれは上棟以上ですよ、実際。
ルサンクの駐車場にはガソリン車を停めるの禁止にするとか(笑)実際は、2.5メートルの勾配なんざ一気に駆けあがれる高級電動車椅子ばかりだった、手すりなんざあるだけ邪魔だ!とか(笑)
高さ制限が変わる前に確認とっちゃえ、というのは本末転倒とはいわない、ただの人間の性(さが)ですよ。
駆け込み乗車をし、扉に傘を差し込み、すでに閉まった満員のエレベーターのボタンを押して開けさせる…その様には大義も名分もない。
だから。そんな魂のズルさや醜さには、第三者でも、存分に怒っていい。
がしかし。住民の要望に20メートルとかまであったのは知りませんでした。
それを車路の入り口変更の要望とかと並べて求めていたのなら、そりゃ談合企業ですから(笑)じきにスルーもするのかなあと。
で。これだけの中断をひょっとしなくても被害と考えてるんだろうから、意見が採り入れられることなどもはや露ほどもないはず。反対派の有志何名様かは、いかに関わっていくかを探し始める局面になっているように感じています。
どうもこのスレは、条文の引用以外にもコピペが用いられすぎて、刷り込みに近い印象ラインでの攻防ばかりだという気がしていました。
NIPPOには、大胆な発想転換や切り口、斬新な新ロジックに期待します(笑)
図面屋が終生びくびくするだけの世の中にはなってほしくないんで。
上棟の概念の正常化、審査や請求のシステマティックで歪な部分の見直し。
裁判の直接ではない「外部」で、この二点をよりスマートな考え方に導いてくれる論考やヒントを求めたいです。
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1011
匿名さん
ちょっと間が悪くてささやかな笑いにすらなりませんでしたが、コラムの筆者と当方は別人ですので、一応念のため。
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1012
職人さん
>>1009さん
審査会委員の
わかりました。それは、そういうご意見だということでわかりました。
というのは
法令の解釈が間違っていることはわかりました、ユーイックがそういう意見ということでわかりました、という趣旨でしょう。すでにこの時点で、審査会はル・サンク小石川後楽園が違法建築であると確信したから、こういう言い方をしているのでしょう。
似たものに
お答えになれるようであれば、どうぞ。
というのもありますが
ユーイックには答えられませんよね、だって間違った解釈をしているのですから、という趣旨でしょう。口頭審査の場にいたNIPPOの弁護士や日建ハウジングの建築士は、顔面蒼白だったに違いありません。
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1013
匿名さん
審査会委員は東京都都市整備局OB。ユーイックは文京区都市計画部OB。
現役の頃、それぞれ都と区の建築主事だった頃を、よく知っている関係。さらには、本庁と下部機関の関係。力関係は明らかですね。
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1014
匿名さん
>>1012さん
ご指摘ありがとうございます。
おっしゃるとおりでしたら、本件で建築審査会の裁決が維持されるのはますます確実であるように感じました。
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1015
匿名さん
>>1014 匿名さん
建築審査会における審査請求事件の審議は、私人の権利利益の救済とともに行政の適正な運営の確保も目的としています(建築基準法78条、行政不服審査法1条)。
東京都建築審査会は、ルサンク小石川の周辺住民の救済だけでなく、
建築行政において厳格に法令の解釈がされないといけない、ルサンク小石川に見倣って避難階段の規定を潜脱する建築士が現れることになってはいけないと考えて、建築確認を取り消す裁決をしたと思います。
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1016
匿名さん
>>1015さんのおっしゃる通りだと思います。
ただ、本件でどうしても引っかかっているのは、建築確認に対する審査請求はずっと前からなされていたのに、建築確認の取消しをするのならば、どうしてもっと前に(工事が進む前に)取消しをしなかったのかという点です。
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1017
匿名さん
>>1016さん
その通りですね。
取り消し裁決が出される理由となった、地下駐車場からの車路を避難路と兼ねている問題は、12年前からの争点で、2012年9月からの審査請求でも争われています。当初は2014年2月頃に口頭審査が行われる方向で進んでいたようです。審査会はそこで結論を出そうとしていたのでしょう。
2014年3月に変更確認が下ろされています。そこまでの争点の多くを直すような変更確認がされたことで、審理が大幅に延びたようです。
ユーイックの変更確認が延命措置の役割になったということでしょう。
しかし、車路は、審査請求人側から追及されていたうち、勾配については変更がされたようですが、高低差が1階分に相当する2.5メートルあることは変わらなかったようです。
高低差は、車路の位置を変えない限り変わりませんから仕方がないです。
結局、車路の不備は、変更確認では解決にならず、審理は延びたものの違法建築という判断は変わらなかったのだと思います。
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1018
匿名さん
>>1017さん
ご説明ありがとうございます。
そうすると、裁決までに時間がかかった点については、変更確認がなされたことが寄与しており、その意味では、開発業者/ユーイックの側にも原因がある(建築審査会の仕事が遅かったためではない)ということですね。
結局、2014年3月に文京区で絶対高さ制限が導入されたのがひとつのポイントのようですね。
開発業者としては、22メートルの高さ制限に引っかからないように急いだのだと推測しますが、そのことで変更確認における見直しが不完全・中途半端なものになってしまい、それが本件の事態を招いてしまったのかもしれません。
開発業者が22メートルの高さ制限を受け入れたうえで、時間をかけて設計の全面的な見直しをしていれば、本件の事態は起きなかったかもしれません。
ルサンク小石川のトラブルはかなり特殊要因によるものだと理解しました。
一般論として、開発業者としては、慎重にプロジェクトを進めていれば、本件のようなひどい目に遭うことはないのでしょうね。
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1019
匿名さん
>>2018さんの仰るように、裁決までに時間がかかったのは、絶妙のタイミングで変更確認が下されたことに起因しています。
2014年3月の変更確認をしないで、その時点で裁決を受けている方が、NIPPOのためになったでしょう。
ルサンクの事件では何回かプロジェクトを見直すべき機会がありました。
1つは2014年3月の変更確認のタイミング。
ユーイックが、根本的に不備を直すように指導するべきで、延命措置にしかならない変更確認をしてはいけませんでした。
1つは2012年7月の建築確認のタイミング。
その頃文京区は、22メートルの絶対高さ制限が間近に迫っていたので、駆け込みで規制を逃れようとする開発業者に絶対高さ制限を遵守するように文書で指導していました。NIPPO以外の開発業者は従いましたので、規制が発効した時点で絶対高さ制限を超えさせようとプロジェクトをすすめているのはルサンクだけという状況でした。
しかし、何といっても、2004年の建築確認が東京都建築審査会で取り消し裁決を受けたこと。話にならない、出直して来いという裁決を受けて、清水建設は建てられないと判断してプロジェクトから撤退したタイミングです。
根本的に建築計画を見直さないといけなかったはずですが、NIPPOは代わりに日建ハウジングシステムに設計させ、元々の建築計画を維持できる限り維持しようとしました。
清水建設の撤退により、地下駐車場からの車路の争点が重大なものであることも共有されないで、プロジェクトがすすみました。
それが、ルサンクの事件で、2度の建築確認取り消し裁決が出されるという、全国的にも皆無のことが起きた原因だと思います。
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1020
匿名さん
このスレに上棟が上棟がと書き続けている方々がいますね。
建設関係の人達でしょうかね。
開発業者や、民間の検査機関ユーイックは、これまでずっと
「やってしまえばこっちのもの」
との姿勢だったのでしょうね。
それで、開発業者は、ユーイックに延命措置となる変更確認を申請し
ユーイックも、開発業者の申請通りに変更確認をしてしまいました。
本当に大切なのは、根本的に不備を直すことだったのですがね。
昨年9月7日の口頭審査で関係者を尋問して駄目と判断した東京都建築審査会は
同日付で東京都建築審査会として初めてとなる執行停止を決定し
開発業者とユーイックが逃げ切るのを阻止したわけです。
ル・サンク小石川後楽園は、公正であるべき民間の検査機関が開発業者に寄り過ぎていたのを
行政が許さなかった事例といえます。
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1021
匿名さん
審査請求がなければ沢山の発展や幸せがあったものを…と思ってる人間が数万人いるのは確かだし、審査の結果を完成間際に取り入れて左右する制度がおかしいと感じている人間は世の中にさらに沢山いる。条例がおかしいものならいずれ直っていくだろうし、審査会の必要性が堅持されるならシステムも変わっていかないだろう。
反対派の方が、上棟後は利益不利益を争えないから審査請求が受け付けられないと書いていたことがどうしてもシコリとして残るでしょ。
湧いてきたお二人にその文意の法的背景がきちんとできて納得させられるなら、世論の印象上の評価も変わるんじゃないのかな?
上棟≒完成間際
と置換して書かれてる記事やコラムが当の建築士さんや弁護士さんの間にある以上、第三者にできることは違法性を専門家のごとく語ることじゃない。問題の結果や違和感を伝えて世に問い、さらなる明日に繋げてみようとすることだ。
なんの兼ね合いで偏った意見交換を陳列しているのかわからないことにしておくが、あなた方の志はあまりに凡庸で低すぎる。利害や保身が懸かっている意見はネタと同程度たちが悪いと識るべきだね。
いいかい。あんたらも周辺住民の方々でさえももはや第三者にすぎない。巣に戻れば?雇われたのでなければ。
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1022
匿名さん
審査請求がなければ、今頃は、避難路に不備のある建築物が契約者に引き渡されていたのでしょう。
>>1021は違法建築を推奨するかのような書込みですね。駆け込みで建ててしまえばいい、検査機関にも根本的に不備を直す義務なんてないとのお考えのようですが。建設関係者がそのような姿勢だから、建築審査会の委員を怒らせることになってしまったのでしょう。
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1023
匿名さん
NIPPO、日建ハウジング、ユーイックの強引過ぎる姿勢があだとなったのでしょう。審査会委員から厳しく追及されて答えられないのも、建てる側の進め方に問題があるからなのに。審査会は極めて妥当な判断をしていますよ。
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1024
元業界さん
久しぶりに書き込みさせていただきます。
実は業界関係に留まる友人に聞いたところ、判断が裁判所に委ねられた今なお、一部の反対住民と思われる方から嫌がらせ的な行為がなされているのだそうです。
私は既に第三者的な立場なので、どちらの味方でもないですが、ここまで来た以上は裁判の成り行きを見守る方がフェアだと思いますし、今後、私が以前提言したように何か解決策を模索するためにも事業者を刺激したり追い詰めるのは、あまり得策ではないと思います。
大人の対応をされることを期待します。
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1025
匿名さん
>>1024さんのおっしゃる行為というのはどのようなものですか。>>1024さんの書き方は、伝聞の情報に基づいておられ、また、かえって不穏な書き方をされています。情報を正確にお書きになるのでなければ、削除依頼されることをお奨めします。
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1026
匿名さん
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1027
匿名さん
>>1024
事業者が追い詰められるのは、東京都を提訴したからではないでしょうか。
東京都は冷淡に筋が通る答弁をしていると予想され、事業者が苦しい立場になっているはずです。訴訟の場でル・サンク小石川後楽園のプロジェクトをどのように進めて来たかを立証しないといけないわけですから、事業者自らが追い詰められることになっているのではと思いますが。
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1028
匿名さん
提訴期限が5月14日でしたか。ぎりぎりに提訴していることになりますが、Nippoはしっかり準備して提訴したのか、あまり準備できずに提訴したのか、どちらでしょうね。
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1029
元業界さん
>>1027
だからこそ、東京都に裁判を任せて成り行きを見守れば良いのだと思います。
それに「窮鼠猫を噛む」という諺もありますので。
裁判に注目しながら、判決が出るか大勢が決したところで、各方面に対して、早期解決に向けた提言なり働き掛けをされたらいかがでしょうか?
>>1025
申し上げたかったのはあくまで後半部分ですが、信憑性を疑われるのは本意ではありませんので、面と向かったような行為ではなく間接的なものとだけ申し上げておきます。
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1030
匿名さん
>>1024
素晴らしいご意見ですね。
なんでもそうですが、審査会の絶対視からして「危険」であると個人的には感じます。裁判の傍聴席からでも大声をあげそうな盲信的な意見の増幅と強調はフェアだと思えませんね。異議を匂わせると違法建築推奨の書き込みといわれ、あのマンションに不都合な書き込みだと自主削除を勧めてくる。
反対派の方でも理性と理解のある方はきちんといらっしゃいますが、まあ現場のゲートの前にハイヤー停めさせるのとかまだやってるのかなと。どこのマンションの方とは言いませんが、そういうことは実際してきたでしょう。
違法性がみつかった数十億の「置物」を完全否定して刑事犯罪的な扱われ方までしてよいのか、それを審査し今後を決めるのは、開発そのものから反対と否定と間接的な嫌がらせを重ねてきた方々じゃない。
場合によっては、条例や法そのものすら問われる高みにまで押し上げられて世論を問う事案にまでなるかもしれない。自殺者が契約者や建築関係者から出ていても不思議のない騒動なわけですし、精神を病んだ関係者も実際にいるんですよ。
契約されてた方々が、自分たちの人生をむちゃくちゃにしたデベと反対派の方々、双方だと言及してるじゃないですか。片方だけが完全な悪で、もう片方は完全無欠な正義であるとは、最初から誰も考えてないでしょう。
そもそも、システムや決まりが変わるかもしれない契機、旧態依然のコピペやロジックで狭い見方の右左を論議してみせる時期ではすでにないわけで。
少なくとも、真っ当であろうがなかろうが、世の建築士のすべて、デベロッパーや契約者・購入者、建築建設事業に関わる数多の人間が少なからず不安や恐怖を覚えている日々、ことはルサンクだけの問題ではなくなっているはず。ましてやクレイマー体質が治まらない方々の狭隘な解釈や思い込みは害悪に近い感すらある。
残されたテキストを文字どおり読む平静さから取り戻さないと。妨害行為や嫌がらせがなかったとしてもそう思われてしまうような偏った行為・行動はまず控えたほうがかっこいいかなと。このスレでもね。
とりあえず。
ハイヤーは自分ちの前で待たせなさい。とりあえずね。付近の迷惑だから。そういう地域のマナーを向上させることこそ管理組合で提言してまず足下を固めてください。ルサンクはもう関係ないでしょ。
誹謗中傷しているつもりはないので、自主削除云々の返しは不要です。より多くの方に読んでもらいたい
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1031
匿名さん
ハイヤーを待たせているのは参議院議員ではないでしょうか。少し離れた場所にお住まいでルサンク事件と直接には係わっていない方だと思います。
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1032
匿名さん
「ルサンク事件」(笑)に深く関わっているマンションは避けてその隣、現場前ならクレーム来ないから停めさせていたわけですか。
参議院議員がね。
少し離れた場所からわざわざ。そうですか(笑)
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1033
匿名さん
>>1029さん
周辺住民の行為というのは本当に確かでしょうか? また、元業界さんのご友人がお困りなのが周辺住民の責任によるものでしょうか? 書込みなさった表現に問題を感じていまして、元業界さんの書込みされた意図とは合致しない使われ方をすることを懸念しています。
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1034
匿名さん
>>1032さん
車が入りにくい場所にお住まいの方だと思います。この辺の道路は狭隘なので。
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1035
匿名さん
審査会の構成や委員の経歴、主な職務やその運営に費やされている年額とかわかるサイト、あります?
審査請求を通すか通さないかを審査会経由にする必要がなくなったそうだし、裁定に不服が生じた場合はどのみち司法で審議し決着するわけだし。たとえば今回のユーイックに対してのように、きっちりとした指導が強制力を伴って事前に行われないことがあまりに多いなら、なんのために中間管理機関が存在するのかわからないでしょ。
その辺で審査会の存在意義においてテコ入れをしにきてる論客さんもいるようだし。いっそなくしてみて、強制力を事前に発効する新たな機関を設けたらどうかなあ。
などとふと。
民営なら民営だけで完結してもいいさ、その代わり、おろす建築確認には「刑事罰」まで伴わせデベと癒着する余裕すらもたせない。と。
で。当然、建築されたものが当の居住者に不利益にならなければ既存不適格だろうが違法を疑われようが「罪」は問われない。
ただし、周辺住民が明確な不利益を建築物により受けるなら、昭和からの既存の建物だろうが、その建築物の改善・改修の要求・請求を司法におこすことができる。…社会。
税制や自衛隊関連法は簡単に変えてゆく国なんだから割とすんなりそんな感じにも変えてゆくことはできると思う。
横浜の、杭の本数が不足してたあれ、データをコピペで転用してたあの事件は、住民のほとんどが立て直しを望んだほどで実際に建て替えもなされる犯罪レベルな一件だった。が、ルサンクの車路が2500センチだろうが、手すりがなかろうが、それは「犯罪」ではないでしょ。
確定して完成後に揺らぐことのない建築確認、をあらためてある程度保証しないとダメ。それを他の事業や生活行為に当てはめてみればわかるはず。
屋上に太陽光パネルまですでにあることを書いて馬鹿にされている書き込みがあったが、そこまでのものに、高さ制限が変わった新たな規制後の建築確認をとらなきゃ全部認めない、という判断は行き過ぎだと思う。
狭隘な道、狭隘な社会、狭隘な日本だからこそ、多重たるムダを省き、風通しをよくし、笑顔のある日常を地域単位から構築する、その機会になるやもしれない。
変更確認までおろす手法をとったのなら、ユーイックは持てる底力をすべて出し切って臨む「際」だと思うね。頑張れ。結果がどうなろうとも。
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1036
匿名さん
当然のことながら、違法建築を推奨したり、グレーゾーンでの潜脱を狙わせたりすることが目的ではありません。
どちらかといえば、罪を犯して償い社会復帰する者を認め支える環境を作りましょう、という内閣府だかのあのシステムの精神に近いです。
建て逃げ推奨か、とか。適法のものを最初から建てておけばいいじゃないか、とか。そういうレスを無意味に感じている ことも事実です。
特殊な近隣環境や奇異な偶然・必然が重なった場合の半特例を考えていくことは、これからさらに必要だと感じています。まず、全国のすべての建築士の方々のためにも。
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1037
匿名さん
建築物に強度を確保することと避難経路を確保すること
どちらの方がより重要というのではありません。
地震等の災害から居住者を守るのにどちらも重要です。
防火避難規定を遵守しない設計をするのは犯罪です。
建築基準法では罰則が定められています。建築士なら知っていることです。
ルサンクの車路が2500センチだろうが、手すりがなかろうが、それは「犯罪」ではないでしょ。
と仰っているのは、誤りです。
もう少し調査なさってからお書きになるべきです。
設計者と検査機関が防火避難規定を軽視したことに
行政が鉄槌を下したのです。
それから
民間の検査機関とデベとの癒着をなくすためには
出資の規制と、役員への就任の規制が必要です。
そもそも営利企業に許すべきものではない。
せめて公益法人にする必要があります。
ユーイックのような長谷工や竹中を退職して役員に就いている検査機関が
癒着なく審査ができるかどうか疑問です。
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1038
匿名さん
ほー。罰則があることはすべて犯罪ですか。
意図的であったか事故であったか、それ一面とっただけでも同様の事件・事案で適用される罰則が変わるのはまずおわかりですよね。
建築がストップされている状態に対して「鉄槌をくだす」という、その表現からしてすでに信用ならない文章でしょう。
で。女子高生がスカート短くするのは、概ね罰則が校則で定められていて、女子高生ならみんな知ってますが
「犯罪」ですか?
規定違反、過失、遵守義務違反…いくらでも言い方はあるのに、どうしても鉄槌をくだしたいわけですね(笑)
開発許可から負けて12年も粘着してると、そりゃ鉄槌を自分でくだしたかったでしょうね。
何かあった時に冤罪の嫌疑がかかるかもしれない、過激な表現はおやめなさい。ひととして。
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1039
匿名さん
「校則違反」と「法令違反」の
違いがわかっておられない段階で
>>1038さんは法律も建築も詳しくないことが
わかってしまいますよ。
法律を改めて確認なさってはいかがですか。
校則違反では罰せられませんが
建築基準法違反では懲役刑があります。
(建築基準法第98条。3年以下の懲役又は300万円以下の罰金。)
建築士なら当然知っていることです。
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1040
匿名さん
建築基準法に違反した設計をした建築士には
免許取消または業務停止の行政処分が規定されています。
建築士法10条1項
国土交通大臣又は都道府県知事は、その免許を受けた一級建築士又は二級建築士若しくは木造建築士が次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該一級建築士又は二級建築士若しくは木造建築士に対し、戒告し、若しくは1年以内の期間を定めて業務の停止を命じ、又はその免許を取り消すことができる。
一 この法律若しくは建築物の建築に関する他の法律又はこれらに基づく命令若しくは条例の規定に違反したとき。
姉歯元建築士のように耐震強度偽装をした者だけではありません。
防火避難規定に違反した設計をすると、業務停止になります。
国土交通省HPなどで毎年数十人が業務停止の行政処分を受けていることが公開されています。これらのことをお確かめになる方がいいと思います。
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1041
匿名さん
>>1037
地下駐車場の車路の不備くらい大目に見てくれると思っていたんですかね。
でも、ここで厳格な判断をしないと、後に続く者が続出しますから、東京都建築審査会の委員は厳しい裁決をしたのでしょう。そのことをユーイックはわかっていなかったようです。甘い検査機関を選んではいけないのでしょう。
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1042
匿名さん
よかったですね。
怒りが発散できて。
鉄槌をくだす文章と速度が違うのがよくわかりますよ。
その調子でどうぞ。
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1043
匿名さん
ユーイックは他のところでも問題を起こしていますよ。東京都も困っていたのではないですかね。蓄積していたものがあったのかも。NIPPOは地雷を踏んだのかもしれません。
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1044
匿名さん
検査機関が東京都を訴えることは制度上できないから
NIPPOが東京都を訴えたのかもしれないけど
それって検査機関がダメダメなために施主が東京都を訴えているわけですよね。
初めからしっかりした検査機関を選ばないといけませんね。
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1045
マンション比較中さん
>>1040
4年前に小石川3丁目の集合住宅で建築審査会が建築確認取り消し裁決をする事件があったのだが、
そこを設計した建築士も業務停止の処分を受けていた。文京区内の設計事務所。国土交通省のホームページで公表されている。
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1046
匿名さん
法律を言うなら、あくまでも問題なのは検査会社だよね。
NIPPOは建築物に責任を追う立場だが、同時に法律に反することに気づかなかった検査会社と契約のせいで損害を被った立場。
法律論を振りかざしつつ、NIPPOを責めるのは問題だと思うのだが?
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1047
匿名さん
NIPPOは日建ハウジングシステムに損害賠償を求めるのでは?
施主を代理して検査会社とやりとりしたのは設計事務所の建築士だから。
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1048
通りすがりさん
間接的に続いているらしいクレイマー住民の嫌がらせの件
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1049
匿名さん
ネタでしょう。そもそもNIPPOが間接的に追及されて痛い箇所があるのなら、長い時間がかかる法廷での闘争を続けて行くことなんかできませんよ。
裁判はどのように進行しているのでしょう。ルサンク小石川の事件でNIPPOは決算短信だけで全く報道発表して来なかったですよね。神鋼は記者からの取材を受けていましたが。NIPPOはまだ取材拒否しているのですか?
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1050
匿名さん
クレーマーどもに犯罪者呼ばわりされる覚えはないわ、たわけ!話にならん!
とか言ってたりしてね。
会見を開かないことにまでクレームをつける俺様ぶりがすごい。さすが文京区のモンスターは違うわ。
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1051
匿名
10000平米を区切りとする慣習を教えてくれてそれまで堂々巡りだった論議をまとめてくれた元業界さんですらネタ呼ばわりですか。中立の議論を目指す方々や論点をことごとく茶化すその姿勢もネタだと思いたい(笑)
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1052
匿名さん
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1053
匿名さん
>>1051さん
間接的ということは、伝聞のさらに伝聞ではないですか。あまり中立的な書き方になってなかったですよ。
それより驚きは、>>1051さんが延べ面積10000平米で所管の行政庁が違って来ることをご存知なかったことです。開発許可と建築確認で所管が違う、だから知らぬ存ぜぬというのが、開発許可の時からの文京区の逃げ口上だったようですよ。
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1054
匿名
いまだ業界に留まる友人から聞いた話だと前提で書いている以上、それ以上でも以下でもないかと。
敬意のかけらもなく手のひら返して扱う書き手の文章は底が見えるのでつまらない。
10000平米を境とする区と都の慣わしに関しては、そこまでのスレの書き込みでは発想すらなかったはず。知ってたことにするのは勝手ですが、元業界さんの文章はスマートだった。…ということで。仮にそれまで言及していたのなら、書き方が伝わらないものだったということでしょうね。
知識のひけらかしの場なら別だが、知や無知を問うのは法廷や審査の場だけでよいかなと。
しかし。行政が鉄槌を下したってのは面白いなあ。革命文学やセクトの表現で、一般的にみえて一般的にもう使わない表現。
犯罪者呼ばわりはどこまでするのかな。
それを審議しようとして始まったばかりじゃないの?
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1055
匿名
で。あんまりはしゃがないほうがいいと自分も思ってます。
何十億も左右する事案で企業や業界の有名どころがガチで競うんだから、体力が違う個人の集まりは楽観的に安易な表現を使うもんじゃない。顔面蒼白とか、日建ハウジングにもメンツや歴史があるはず。行政処分の規定は結構だが、大人には大人なりの言い方や事情があるはず。他に与える印象もよくない。
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1056
匿名さん
>>1054さん
法律を知った上での議論をされているのではなかったのですね。それを驚いています。
敷地に法律の規制に適合した建築物を建てる、それが大前提です。間違った手続きは直さないといけないし、やり直すのが当然です。それを、建て始めたから、延命措置の変更確認ですすめる、さらに消費者に売ってしまうなどということをしたから、このような事件になっているのです。
元業界さんはスマートなのかもしれないですが、お友達は真っ只中のかたのようです。その表現にはやや中立を欠いたのではなかったかと思いますが。
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1057
匿名さん
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1058
元業界さん
>>1054さん
ありがとうございます。
>>1055さん
主観を100%排除するというのは難しいものですから、その点はご容赦下さい。
この掲示板を見ていて残念なことは(これも主観が入っているかも知れませんが)、東京都や建築審査会が、悪徳事業者を懲らしめたとか、反対住民の味方となって正当性を認めたのだ、とのご意見をお持ちのような書き込みが(少数の方だとは思いますが)見受けられることです。
確かに事業者のここに至る対応は元業界人から見ても褒められたものではないし、確認機関もお粗末さは否定できないでしょう。
しかし、行政はもっとドライに、この個別案件に対して判断を下したのであって、どちらかに味方したわけでも、ましてや鉄槌を下したわけでもないと思います。
感情論ということなら、審査会委員からすれば、むしろ既に契約してしまった百何世帯に対する思いがあったかも知れません。しかし公平性の原則にしたがって客観的な判断を下したのだろうと思います。
事業者側も、(本音は分かりませんが)損害賠償請求などはせず、裁決に対して真っ向から挑んできているように見受けられます。
だから、ここは両者(東京都だけでも良いですが)に敬意を表して裁判を見守りませんか?
次回裁判を来月に控えた段階で下手に外野が行動することは、神聖な裁判に水を差すことになりかねないと思います。
一方で、掲示板での議論は大いに結構だと思います。
別に法律的な知識や業界に明るくなくたって構わないじゃないですか。1万平米の境界線を知らなくたって日常生活に何の支障もありませんから(笑)
むしろ、裁判の後、早期解決を目指すには、ある意味、素人的な大胆な発想が役に立つかも知れませんので。
偉そうなことを書きました…読み飛ばしていただいて結構です。
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1059
匿名
>>1056
ご自分の書いたものが前のご自身のテキストに繋がるかどうかまず確認してください。話の整合性をご自身が書いたもの同士で見比べてからにしてください。
ひとの話も単語だけしか一致していないようですし。
まあ、あえて何かを打ち出すつもりもないので、スルーしてください。
法律云々の前に中学の現代国語あたりからやりなおさないと…ディベートなんて到底無理ですよ。その読解力では。
前にも言いませんでした?
相手を負かそうという書き込みしかしないからそうなっちゃうんですよ。
まずひとの話を一度飲み込んで咀嚼しないとダメですよ。
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1060
匿名さん
「校則違反」と「法令違反」は、全くレベルが違いますから。
その程度の法律の知識は必要だと思いますよ。
>>1058さん
ル・サンク小石川の事件は、個別の判断としてだけなら、取り消し裁決は出ていたかわかりません。
1階分の高低差があるスロープで地下駐車場が道路とつながっていても避難階であると解釈したり、建築物への避難階段の設置義務を潜脱する建築士が続出しては困るから、建設がすすんでいても、建築確認を取り消す判断をしていると思います。
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1061
匿名
>>1058
また素晴らしいご意見のまとめ方ですね。おそらく自分と同様の書き流し、この程度の字数でこれだけ人心を動かす小論ができる方はなかなか見かけません。
おそらく幼少より育んできた教養に、ご職業柄のスキル、根本的に偏らない気質等々がなければ、そもそもこういう展開や着地を文章が持たないはずです。
すでに司法の場で展開することになる話、審査会もどちらかといえば契約済みだった方々のことを気にかけたでしょうね。
裁判員裁判に選ばれた方々や実際的にボタンを押す死刑執行人、果ては法務大臣に至るまで、手を下して良いのかと葛藤に苛まれる話を多数耳にしますね。同じ人間、ですから。最後は。
しかし。正義の鉄槌がくだされた!などと勘違いした気性と素性をお持ちの方は、ひとの話にまず「YES」で答えることを教えられたことがないんでしょう。
クレーマーとして扱われ続け、なんらかのアイデンティティが必要なのかもしれません。
もはや事態の外野席。あれだけの土地ですから、いずれ何らかの建造物に形を整えるはずですが、そこまでの過程と成り行きも心配です。
常日頃から強迫観念をもっている人間に関しては、事件を起こした際に詰め腹を切らされる人間が予め監視をするシステムを作る、そんな社会になっていってますが、何事もないことを祈るばかりです。
あなたの心は、私だけかもしれませんが(笑)きちんと伝わりましたよ。ありがとうございます。
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1063
匿名
[投稿が重複しているため、削除しました。管理担当]
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1064
匿名
間接的な「嫌がらせ」の意味内容も理解しました。なぜお久しぶりの書き込みがああいう形になったのかも。
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1065
匿名さん
>>1058
10000平米の境界線を知っていないと、ここのマンション計画がなぜここまで揉めているのか、文京区の職員たちがここの開発の問題をこじらせ続けてきたのか、わかりませんよ。
元業界さんはお気づきですが、狭隘な道路しかない地域に10000平米を超えるマンション計画というのに無理があるのです。
規模が大きくなると法規制も厳しくなり、正しい設計をしているとルサンクの建物は建てられません。業者が法規制を軽視し、強引にすすめてしまったのが、この結果です。
ハイヤーを待たせる場所がない著名人の話題も出ていましたが、107戸の大規模マンションにもかかわらず車寄せを設けていないルサンクが完成していたら、入居者はどこにハイヤーやタクシーを待たすつもりだったのですか。そもそも107戸の入居のためのアート引越センターの車両が駐められませんでしたが。
そのあたりを解決するのは文京区の仕事と思いますが10000平米を超えたことで逃げ続けています。
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1066
匿名
一応、マンションの方が現場ゲートの前に停めさせているのを確認しています。
マンション宛ての宅配便などは注意させたようですが。
その界隈では皆さんそこに駐停車するのが慣習だったと聞きましたが、出入り口が出来たら普通は意識しますよね。
恒常的にではなかったでしょうし、公道ですから駐車でなければ問題はありませんが。
で。文京区の問題は文京区に、デベの問題はデベに直接公開質問でもされてみては?
読み手に対して「訊く文章」は、自然とその読み手の立ち位置をごく数人のラディカルな反対派の書き手と対峙させてしまう。共感を求めないディベートは冷静な考察や文章の返事をしにくいです。
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1067
匿名さん
ハイヤーは違いますね。車が入れない場所にお住まいのかたです。再確認なさってはいかがですか。
たしかに宅配便の問題もありました。ル・サンク小石川に届ける宅配便はどこに駐車するのでしょう。周辺の道路はみな狭隘ですよ。
堀坂ですか。もしそうだとすると、まるで堀坂を拡げたのがル・サンク小石川の駐車場所になるわけですか。
敷地内に車寄せを設けることを拒み、敷地目一杯に107戸の住戸を建設して、駐車車両がトラブルを起こしても、売ったNIPPOは知らなくて、管理組合の責任だよと言われるのでしょうね。
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1068
匿名
[当掲示板の趣旨に反する不適切な発言であると判断し、削除しました。管理担当]
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1069
匿名さん
>>1068
1067さんの文章、意味がよくわかりますよ。
どちらかと言えば貴方のほうが要鑑定と感じますが。
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1070
匿名さん
同感です。
一連の投稿を見ていると、建設関係者に不利な情報が提供されると、>>1068のような不適切な発言が出てきますね。
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1071
匿名
ないこと全部を証明するのとあったこと数回証明するのとどちらがどれだけ難しいかもわかってないよね(笑)
再確認するのはあんたら、マンションのモラルと意識だよ。
笑
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1072
匿名さん
誰がどこにどう不利なのかもまるっきりわかってないようだね。
関係者に嫌がらせを続けている住民がいるようだということから始まってる流れだよね。
不満や疑問はデベや設計士や文京区に言いなさい。
審査会はドライに仕事をこなしてるだけで、近隣住民の見方をしているわけでも正義の鉄槌をくだすとかいう意識があるわけでもない。
見られたこと、他で言われてることはネタ呼ばわりし、誰にもわからない論理を外野で展開している近隣住民。
危険だね。
-
1073
匿名さん
元業界さんは>>1068のような投稿を呼び込むことを本当に望んでおられるのか。表現に気をつけていただきたかったのは、そのような理由です。
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1074
匿名
>>1066
>>1067
この二つの会話の流れがおかしい、受け手が問いかけに応えもせず、無筋で勝手な理屈と妄想を語っているだけ。だからむちゃくちゃだと書きましたが、何か?
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1075
匿名さん
>>1074 匿名さん
○○○○とクレイマーは放置スルーが原則ですよ。
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1076
匿名さん
>>1065さんの意見は尤もだと思います。
元業界さんもこの敷地に延べ面積10,000平方メートルを超えるマンション計画に無理があることは仰っていますよ。
敷地内に車寄せを設置することも必要でしょう。周辺道路が狭いので。マンション入居者へのメリットも大きいです。
ところが、そういう投稿があると、クレーマーの意見であるかのように反応し
>>1068さんのように不適切な書込みをしてでも、議論が進むのを止めようとする人が現れます。
開発側がそのような姿勢だから、ル・サンクが違法建築であると争われることになり、建築審査会で建築確認取り消しという結果になったと思いますが。
-
1077
削除被害者
開発から反対されている方に、日本語が通りませんよ、論旨がむちゃくちゃですよ、そんなことはいってませんよ、疑問や設計のことはデベや区にいえばいい、第三者の書き手にいわれても困る、司法や審議の場に立つものを顔面蒼白じゃないかとか誹謗中傷するのはよくない…という旨を書いただけですが
車よせや出入り口の話は開発の窓口、許可をおろした区にいえばいいし、それを個人の真摯な書き込みのレスとして当て付けるのはおかしいと言っているだけです
論理を履き違えて妄想を突きつけるだけなら話が成立しないので関わらない、スルーしますと書いただけです
建築確認→変更確認をしたユーイックの責任の被評価
犯罪者呼ばわりされるまでに至っている日建ハウジングの設計経過と意図、行政処分の決定の有無
神鋼・NIPPOがデベとして管理する関西間際の現場のその後
などを論考や書き込みを通して知り、司法の決定を見守りたい
と考えている書き手は、クレーマー的な立場は看過して当然で、どこぞの代弁者でもないので不愉快な疑問を押し付けられても困る、迷惑なので相手にしない
という旨書いただけです
利害のかけらもなく、係争中であるがゆえに、建築や開発の疑問などをぶつけるレスはご遠慮願い、単独の提起にしてください。
開発を阻害するとか議論の進行を妨げるとかいう捉え方は誤りで本意ではない、不愉快だとはっきり申し上げておきます
というか、考えるヒントも少ないので、当方自身の興味も時間もあまりない
ただ不愉快や被害を避けたいだけ。
以上です。
[一部テキストを削除しました。管理担当]
-
1078
匿名さん
>>1077 削除被害者さん
都の審査会が建築確認取り消し裁決をしたことを
受け入れないお立場の方でしょうが。
貴方の書込みのほうが掲示板の趣旨に反すると判断され
削除されたことをおわかりになるべきと感じますが。
-
1079
削除被害者
だからそういう当てつけや思い込みが困ると書いたでしょ。
司法の決定まで見守りたいだけだと。きちんと文面を普通に読めば誰でもわかることです。
板の管理者も審査会と同様で字面しか判断せず淡々と仕事するだけですよ。
削除されたから、願い出た者が正義で、削除されたものは理解がすすんでいないとか刷り込むような発言も不愉快なので止めていただきたい。それこそが議論の進展の妨害であり、直接的な嫌がらせじゃないですか。
ルサンク小石川・開発反対派スレ
だったらのぞきもしませんよ。興味ないんで。
決めつけはやめて、自身の考えだけを書きましょう。
間違った見方でキャラを押し付けて他人の迷惑となるようなことはやめましょう。
利害のかけらもないときっちり書いているにもかかわらずこれだから。
もうスルーして本題に戻ってください。
勝手な思い込みで他人の意見を卑下するのは迷惑です。やめてください。以上。
-
1080
匿名さん
>>1077 削除被害者さん
ご自身を削除された被害者とお書きで、全くおわかりになってないと思いました。
また、このスレでは、ル・サンク小石川後楽園が正しいマンション建築かどうかの議論がされていいと思っています。
効力のある法規制にどのようなものがあるかを知り、その規制を満たしつつ、よいマンションにして行くのに、どのように直して行くかの議論があっていいと思いますが、
そのような議論をした人に、クレーマー呼ばわりする人が現れるのが、おかしいと思いました。
都の審査会の場での当事者の主張、これまで施主や設計者がどういう対応をして来たかの情報にも、関心をもっています。
司法の場での応酬を見守って行くにしても、このあたりの情報は必須と思いますから。
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