匿名さん
[更新日時] 2024-11-29 14:11:24
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物件概要 |
所在地 |
東京都文京区小石川二丁目3番1(地番) |
交通 |
東京メトロ南北線 「後楽園」駅 徒歩2分 (8番出口) 東京メトロ丸ノ内線 「後楽園」駅 徒歩4分 (4a出口) 都営三田線 「春日」駅 徒歩3分 (A4出口) 都営大江戸線 「春日」駅 徒歩3分 (A4出口)
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種別 |
新築マンション |
総戸数 |
107戸 |
そのほかの情報 |
構造、建物階数:地上8階 地下2階建(実質、地上9階 地下1階建相当) 敷地の権利形態:所有権の共有 完成時期:2015年12月下旬予定 入居可能時期:2016年02月中旬予定 |
会社情報 |
売主・販売代理 |
[売主]株式会社NIPPO [売主]神鋼不動産株式会社 [販売代理]三菱地所レジデンス株式会社 [販売代理]野村不動産アーバンネット株式会社
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分譲時 価格一覧表(新築)
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961
匿名
というか、開発許可が都にも認められた時点でなぜ線引きをされなかったのか知りたいですね。
その後に何がどう建とうが、普通の住人なら「音うるさいからなんとかしてくれる?」というレベルで物言いするんだけど、弁護士に100万払ってまで建設をストップさせようと考えたその意図がわからない。
そして審査会の存在意義に関しては神のごとく扱う。その感覚もわからないんですが。
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962
匿名さん
>>961
それは、開発許可では都市計画法の適否の判断しかしない、違法建築かどうかの判断がされないからではないでしょうか。
建築基準法の適否は建築確認でされる、建築確認の権限は都である。これが区の主張です。区は違法建築かどうかは開発許可を下ろす際に考慮しないでいい、違法建築であれば都の権限で判断がされると言い、事実、都の審査会が違法建築であると判断したわけです。
開発許可があったとしても、建築基準法への適否で追及されている建築物の建設を始めるところに問題があったのですよ。ル・サンクについては。
真っ当なデベなら、過去に都の審査会にノーと言われた建築物の建設を始めるのに慎重になります。少なくとも竣工前に販売することは絶対にしないです。
慎重にといってもル・サンクという名前である限り無理な話だったのかもしれないですね。ジークレフだったらよかったのかもしれません。
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963
匿名さん
>>955 匿名さん
ありがとうございます。
2014年3月の時点で、ユーイックがおろした建築確認が効力停止と考えられるなら、その後はどういった許可に基づいて工事を続けていられたんでしょうか。
審査会が指摘して、勾配率を変えただけですが勘弁してねという感じの認識だったのでしょうか。
このへんは今後NIPPOが争ってゆく何かしらに大変大きく関わるポイントだと思うのですが。
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964
匿名
>>962
理屈も説明もおっしゃるとおりだと思います。ただしそれは後半の部分に対するご意見・ご回答ですよね。
開発許可を区がおろしたことから疑問視されて審査請求されたわけじゃないですか。その時点では違法も適法もない。ただの反対派さんなわけです。
その他にも日照問題などの視点でも注文をつけるポスターなどがありました。
車路の問題の扱われ方は非常に回帰的であって、そこにまで至る熱意や100万の弁護士料とかの意味がわからないんです。
前の社宅だった頃から折り合いがついていなかったという話も目にしましたが、なぜそこまでされたのかがわからない。NIPPO大好きなんだなあ(笑)としか思えなかったので訊いてみたまでです。
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965
匿名さん
>>963
2014年3月からはユーイックの「変更確認」に基づき工事がされていると思います。「変更確認」は去年11月に都審査会の裁決で消滅しました。
このスレの書込みを見る限りですが、都審査会に対するNIPPOと日建ハウジングの対応にも問題ありそうです。都審査会が訴えられて困るような裁決を出すとも思えないですし、NIPPOがひっくり返すには難しい状況と見ています。
>>964
車路の位置や構造が違法建築というのが争点だったとすると、一貫しているのではないですか。開発許可の取り消しを求める争いでは違法建築かどうか判断されなかった、だから12年前と同じように都審査会を頼りにして建築確認の取り消しを求めたのでしょう。都審査会にしても、建築計画の大幅な変更が求められるのに変わってなかったからNIPPOに厳しい判断をしたのだと思います。
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966
匿名さん
ユーイックの建築確認あらため変更確認を根拠に建築を続けていたといえるわけですか。ユーイックの責任も大きそうですね。なすりつけあいなんだろうなあ。
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967
匿名さん
最初に図面引いた清水建設の建築士の責任が追及されるべきですね。清水建設は建たないと判断してプロジェクトから離脱したのでしょうが、梯子を外されたNIPPOの迷走が始まったわけです。その時点でNIPPOはURに土地を返して、違約金等の損害は清水建設に賠償を求めているべきではなかったか。今となっては清水建設への賠償請求は時効でしょうが。
それでNIPPOは日建ハウジングで図面を引いた建築士の責任を追及するでしょう。日建ハウジングからすれば、清水建設が追及を逃れているのにという思いはあるでしょうね。
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968
匿名
うーん。お話しがラディカルで主張されている細かい部分がよくわからないんですが。
別の方のご意見では、建築を始めてはいけなかった、上棟の是非・概念ともに関係ないと。開発から反対されていることだけは一貫していますが、清水は前面道路幅の規定で根底からダメだと判断し、おりたんでしたよね。同じプロジェクトといえど、日建ハウジングの仕事になれば、もとの建ててもいない清水は無関係なのではないかと。
また、動機小説という言葉をご存知かどうかわかりませんが、環境から入ってOKが出た隣地(他人)の建築・建設に対して、弁護士料を払ってまで阻止する、その利益不利益が見えてこないんですよ。とお訊きしたんですが。
原発の再稼働でしたらわかりますが、車路で25000ミリの高低差に100万かけて主張する何かがあったんでしょうか、と。
長期にわたる闘争はダメージを与えるためのものでしたよね。かのサイトに宣言されていたように。
ご説明は確かなのですが、その一点だけどうしてもわからない。一度も回答を見かけていないからです。
上棟の概念は関係ない、長期闘争に負けた場合には管理組合と協定を結ぶことが望まれる…とか
違法性や経緯はもう皆さんご存知です。
なぜ私財叩いてそこまで絡むんですか、ということなんですよ。
何かがありますよね?(笑)
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969
匿名さん
25000ミリの高低差があるなら誰だって大きいと思いますよ…というのはともかく、車路の位置の変更や、車寄せを設けることなど全て拒否し続けていたのが周辺住民の反対が収まらない理由ではないですかね。
ところで弁護士さんの料金100万って相場から見て高いのでしょうかね。口頭審査で何も答弁しなかったと言われている弁護士さん、100万より多くもらっていたりしませんか? いま訴訟になって追加料金が払われているのかもしれませんよ。
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970
匿名さん
>>969
清水の建築士が引いた図面に基づいてURの入札に応じて、建たないということで清水がおりたんだとすると、NIPPOは困ったと思いますよ。日建に頼んで同じ図面を引いてもらったのではないですか。清水がおりる判断をしたのには車路の問題もあったかもしれませんが、そこんところNIPPOは清水から知らされてなかったかもしれないですよ。
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971
匿名
なるほど。ありがとうございます。初めてご本心からの回答が得られた気がします。
そうですか。開発許可のあれに勝ったもんだからデベは完無視を続けて何一つ取り合わなかったわけですね。譲歩も配慮もない、挙げ句、桜ばっさり…
動機もご胸中もわかりました。意地でもそれは個人個人の生き様ですしね。
自分の中でもすべての解答が得られました。ありがとうございます。
弁護士料の100万という額はどうなんでしょう。もちろんわからないです。
あの訴状ひとつ書くだけならいい仕事かもしれませんが、日置氏もその後メディアへのコメントで言葉を選んでいるのがわかりましたから。
なんにせよ、それでは更地に戻すまで、でしょうかね。
見守っています。
どうもでした。
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972
匿名さん
車寄せを設けるのは
ハナレをなくすと
できるのではないですか。
いずれにしても
元業界さんのご指摘の
区の所管になる
延べ面積10000平米以下の建築計画にする方が
解決に向かうと思いますが。
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973
匿名さん
この話を突き詰めるとこういうことになりませんか。
もし今回の話が「違法性」だけにこだわっているのであれば、確かにそれはそうですが、今後、法にさえ抵触しなければどんなに周辺に配慮しない計画であったとしても周辺住民は受容しなければならない。これに対する反対運動を認める根拠はない。
「違法性」を超えて、そもそも地域としての安全性や災害時の危険性の観点から議論するのであれば、現在の法制度で許容されているか否かにかかわらず、周辺の古い木造一戸建ても含めて、危険なものは取り壊しを命じるなどして真に地域の安全性を高めるべく取り組むべき。
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974
匿名さん
それなら堀坂だけ拡げても駄目なのではないですか?
こんにゃくえんまの裏の通りも拡げる。さらには、歩行者や自転車の安全対策も必要です。朝夕の通勤通学の時間帯の歩行者、自転車が多いから。
周辺住民がル・サンクの敷地内に車寄せも必須というのも、そうだろうなと思います。
こういうのは、本来、区が取組みをするのではないかと。それを延べ面積が10,000平米超えているから、区は知らぬ存ぜぬ、などというから、揉めたんではないかと思いますよ。
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975
匿名さん
それでは仕方ないので、周辺の一戸建ても含めて敷地をセットバックして無償拠出し、皆でいい街を作りましょう!
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976
匿名さん
>>974
延べ面積10000平方メートルを超えたから
区は知らぬ存ぜぬ
だけなら、まだ、よかったんだろうけど・・・。
ユーイックの副社長も確認検査部長も
文京区都市計画部を定年退職後にユーイックに再就職した人。
そういう人たちがルサンクの車路の不備を甘く審査して
建築確認を下ろしているんだよね。
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977
匿名さん
こんにゃくえんまさんは何度か行きました。目の御利益が本分ですが患部を地蔵の塩に当てると良いというあれで指関節一つ分くらい助かりました。
ユーイックは小池に陳情して潰しましょう。
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978
匿名さん
>>977
ユーイックの社長、役員に
長谷工と竹中工務店の退職者が就いていますから
公正中立な検査機関といえるのか
かなり疑問です。
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979
匿名
公正中立でない企業は沢山あるので仕方ないと思いますが、数十から100億超えの不始末をしでかしたなら、日本以外のアジアなら死刑ですよ。なんのために公が認定機関にしているのかわからない。天下りや癒着の温床でもあり、小池都知事に直訴すれば時期が時期ですから案外早く食いついてくれると思います。
まあその前にNIPPOがきっちり訴えてくれるでしょうけど。
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980
マンション比較中さん
>>979さん
ユーイックを指定確認検査機関に指定しているのは
都知事ではありません。
国土交通大臣です。
営利企業で、その上、社長や役員が建設業者の退職者
そのような企業が建築確認を出せる制度が
天下りや癒着の温床になっているというのは
全く同感です。
NIPPOも建設業者ですから
同じ穴のムジナでないでしょうか?
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981
匿名
公がと書きましたが読み飛ばしましたか。数行の文章を正確に押さえることの積み重ねが法であり国家であると思いますのでお気をつけを。
都に存在するがゆえ任命元が云々するより先に時の人ゆえの方針でメディアを通じた世論をまず作ればよいかなと考えました。責任施工の考え方でいえば、最終確認をしたやつがもっとも責任が重いですね。周辺部はNIPPOを直接叩ける法的根拠がありませんが、ユーイックは当然叩けるはず。ムジナの質が違います。
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982
匿名さん
民間の検査機関は、都や区といった地方公共団体の建築確認の事務を代行しています。
建築基準法の規定で、民間の検査機関が行った建築確認を都や区が取り消すことができます。
都や区が民間の検査機関より上位にあります。民間の検査機関が地方公共団体の建築確認の事務を代行しているのですから当然です。
ルサンクの事件で、ユーイックの行った建築確認を都の審査会が取り消したのも、そのような理由です。
さらに、ユーイックは、都の審査会の判断に従う義務があります。車路に不備があるにもかかわらず甘く審査して見逃したことを認めないといけません。ユーイックが都の審査会の裁決を不服として都を訴えることも法律で許されていません。
ところが、ユーイックを検査機関に指定しているのは、国です。
ユーイックは東京都で業務してはならない、という権限が、都に与えられていません。
民間の検査機関は、地方公共団体の建築確認の事務を代行する機関なのですから
指定は都道府県の単位で行う(複数の都道府県で業務を行う機関はそれぞれの都道府県で指定を行う)
そして、ルサンクのような不祥事を起こした機関は、都道府県の判断で業務できないようにする、というのが制度として一貫しているといえます。
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983
匿名さん
国で認可する機関で縄張り的に一貫できないようなら、せめて統括評価する審査機構的なものがあったら良いかもしれませんね。五段階±とかの公的評価を隔年でつけ、自然淘汰的に当たり前のことを当たり前な精度でこなしてゆくところだけ残っていくように…
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984
マンション比較中さん
>>983さん
国土交通省ネガティブ情報等検索システムを使うと処分歴がわかるようになってます。
2012年10月11日に、法人(指定確認検査機関)と副社長(建築基準適合判定資格者)が、業務停止を受けています。
ルサンクの建設を始める直前のタイミングです。
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985
匿名さん
良い術をうかがいました。
ありがとうございます。
しかし(笑)
そんなの使うなんてやっぱどうかしてるわ、NIPPO(笑)
ユーイックのほうが責任重いと思ってましたが、確信犯が同点に追いついた感じですな(笑)
都議会のドンに全部もってかれないようにしないと(笑)
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986
マンション比較中さん
正確に書くと、法人は監督命令、副社長が業務停止です。
自転車駐車場(1物件)について、建築基準法第6条の2第1項の規定による確認のための審査を行った際、建築基準法第48条第4項の規定に適合していないことを見過ごし、確認済証を交付させたため、平成24年10月30日から平成24年11月29日までの1月、確認検査の業務を行うことを禁止する。
・・・駐車場について審査が甘いのですかね。
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987
匿名さん
駐車場について看過しやすい体質なのかもしれませんが、おそらくそれ以上に細かい落とし穴が無数にあって、それをきちんとこなすあまり大きいところをスルーしてしまう…という感じではないかと(笑)
しかし、変更確認でも根本から狂ってるのは「わかってない」だけなのかも(笑)。
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988
匿名さん
>>987 匿名さん
車路は変更確認で勾配を変更(緩やかな勾配にしたということ?)したようですが、Nippoも日建ハウジングも車路に不備があると認識していた証しですね。
しかし、問題は勾配でなく、ほぼ1階分に相当する高低差(2.5メートル)の方ですから、勾配を緩くするのでは解決しません。落とし穴でもないです。UHECも高低差をどうにかせよと指導するべきで、そこを直さないで変更確認を下ろしてはいけなかったでしょう。
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989
匿名さん
変更確認が入っている時点ですでに指導があったわけですから、ユーイックが内容を一番理解していないと…全部返ってくるのにねえ。
指定確認機関の監督命令と業務停止歴は調べればどこも大概ある印象ですが、変更確認でダメなのはもうすべてがダメでしょうね。
デベも設計も確認機関も三竦みのような状況で、もうこのまま乗り切ってくれという思いだったことでしょう(笑)
あの勾配だったら堀坂のほうが数段キツいんですが、まあ法的な決まりなんで仕方ないですね。
自殺者が出ていないのは幸い。良くも悪くも平和ボケした日本、やられちゃった人たちは次頑張りましょうね(笑)
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990
坪単価比較中さん
>>988さん
ユーイックの責任重大なのは異論のないところですが、なぜNIPPOがユーイックの建築確認を選んだのか、そのプロセスを明らかにしてもらいたいですね。
文京区都市計画部を退職してユーイックに再就職している“建築基準適合判定資格者”が多い、文京区では強いと考えたのでしょうか。そういえば日建ハウジングも文京区内の建築士事務所ですね。
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991
通りがかりさん
>>941 匿名さん
頑張ってね、数少ない反対派さん。
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992
通りがかりさん
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993
匿名さん
早々に書き込まれた管理担当の方の「当スレで継続のお知らせ」ですが。
「1000レスを超えて」という前提がすでに用意されたということは、1001とかの通し番号で論考が継続されるのでしょう…か?(笑)
またその意図は?
完成間際で前代未聞の停止となった事案は非常に貴重なサンプルであり、事情も複雑、まだすべてが途上だからその流れをきちんと継ぎ残したいという判断なのでしょうか(笑)。
過去のものとして埋もれさすだけに終わるのはちょっと勿体ない良質なスレだったと思っていますけどね。
では
埋まってしまった時のためにエンディング・テーマ曲を(笑)
♪思いがかさなるその前に
平井堅
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994
匿名さん
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995
匿名さん
(以下引用/引用元↑)
東南方面は再開発ビルが建つので、あと数年で塞がった感じになりそうです。南西方面は上階であれば、富坂上交差点や三中越しに新宿の副都心が見えそうです。ただこちらも春日通り沿いにビルが今後も建っていくでしょうから、将来は期待できません。
(引用・了)
いまや幻の屋上階・最上床からはかなり遠くの幸せな街並みまで、綺麗にみえました。
文中の「再開発のビル」の高さは、住居用とオフィスビル等で制限が異なったりするんでしょうか。
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996
匿名さん
>>995 匿名さん
南側もDIKマンション小石川+周囲の駐車場の敷地に建替え計画があって、大きい建物が建つと塞がれます。南西側も佐佐木ビルで塞がれるので、幻の最上階からの眺めは幻のままでしょう。
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997
マンション比較中さん
NIPPOも三菱地所もそれがわかっていて
建設と販売を急ぎましたか・・・設計に不備があると話にならないのにね。
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998
匿名さん
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999
匿名
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1000
匿名さん
>>998
昨年9月7日の口頭審査からまもなく1年。NIPPOも日建ハウジングも審査会委員から尋問を受けるための呼出しであるとの覚悟もなく、模範解答の準備もしてなかったのでしょう。
その日のうちに審査会が執行停止の決定をしているので、まさに口頭審査が運命の日だったわけですが...今から裁判してひっくり返そうとしても無理でしょう。それなら口頭審査で答えておけばとよかったのにと思います。
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1001
匿名さん
>>989
地下駐車場からの車路は勾配を緩くしても高低差が2.5メートルあり、さらに傾斜路を人の通行に用いる場合には中央に手すりが要るので、不備を直したことになってないです。
真っ当な建築士ならわかることです。変更確認で車路の構造を変えていますから、車路の問題は日建ハウジングへの指導がされていたはずで、なぜ根本的に不備を直そうとしなかったか不思議です。車路の位置が悪いためにどうしようもなかったのか。
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1002
匿名さん
(あくまで推測にすぎませんが)根本的に不備を直そうとすると、設計の見直しに時間がかかってしまい、高さ制限が22メートルになる前に駆込みで建築確認を取得することができなくなると開発業者が考えたのではないでしょうか。(あるいは、根本的に不備を直すことが、技術的に無理だったのかもしれません。)
おそらく、変更確認でユーイックがOKを出したので、当初の計画通りの高さ(約27メートル)で建築を進めようとしたのでしょう。
結果的には、開発業者のその強引さがあだになってしまったようです。
ところで、建築審査会の判断(駐車場入口スロープに手すりが必要だという見解)は、建築基準法や東京都建築安全条例の趣旨を踏まえた厳格な考え方だと思うのですが、他方で、ユーイックの判断も許容範囲内である(すなわち、その判断は違法とまではいえず、建築確認は取り消されるべきではない)とはいえないでしょうか。
口頭審査議事録の16頁によると、ユーイックの担当者が「A、B、Cの3階段がこのプランにはございまして、C階段-図面で言いますと、一番北側の階段になりますが、この階段が避難階段という形をとっております。外廊下を通じまして、駐車場からこの階段まで通じておりますので、もし[駐車場が]避難階とみなせない場合であっても、避難としての階段は満たしていると認識して」いる旨述べています。
私は技術的なことはよく分からないのですが、仮にこのユーイックの判断が建築基準法や東京都建築安全条例の解釈として(望ましい解釈ではないものの)許容範囲内のものといえるのであれば、建物完成間近の時点で建築確認を取り消すのは、あまりにひどいように思います。
本件のような傾斜地にある建物の避難階の解釈については、建築基準法において明確な解釈が確立しているわけではなく、ある程度、解釈に幅が生じるのはやむを得ないように思います。
しかも、建築審査会の指摘に従って、駐車場入口スロープに手すりを設置すると、駐車場が使えなくなり、駐車施設の附置義務に違反してしまいます。
つまり、避難階に関する問題点を解消しようとすると、別の問題に抵触してしまい、結局、建物として適法性を充足することができなくなるという矛盾が生じるのですが、このようなことになってもよいものなのでしょうか。
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1003
匿名さん
>>1002さんの書込みを見て、口頭審査議事録を読んでみましたが。C階段に行くためにはB階段を通らないと行けないのが問題のようですよ。
そのB階段を(A階段も)避難階段でありません、とユーイックが断言していますね。
本来、マンションの5階以上に住戸に通じる階段は、全て、避難階段にしないといけない。その避難階段の設置の義務を、ルサンクでは、避難階段の設置の必要がない解釈をして、逃れている。
A階段とB階段は地下駐車場とつながっていない(一旦、建物の外を通る)構造にしてあるようです。酷い話で、地下駐車場から住宅棟に行くのに、傘を差さないといけないのですね。確かにプランブックを見ても地下駐車場から住宅棟への通路に屋根がありませんから。
A階段とB階段を避難階段にするのを逃れるために、構造的に地下駐車場と住宅棟とをつながっていないようにして、それで、地下駐車場に義務付けられた避難階段設置の義務を、住宅棟のC階段を避難階段にして満たしていますよ、と主張しても、審査会委員は、はいそれでいいです、とは言わない。そういった話のようです。
口頭審査議事録によると、C階段は元々避難階段でなかったのを、(変更確認で?)避難階段にしているようで、日建ハウジングが辻褄合わせをしようとしたのではないかと見ていますが、違いますかね。
ユーイックがA階段もB階段も避難階段でありませんと断言した、
日建ハウジングはわかりませんと答えた、その状況で審査会委員が駄目と判断したのは妥当だと思いますけどね。
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1004
匿名さん
>>1003さん
ご説明ありがとうございます。
確かに、①A階段とB階段を駐車場の避難階段にしていない根拠を建築基準法施行令117条2項に求めておきながら、②C階段を駐車場の避難階段として位置づける局面では、117条2項の適用はない(すなわち、駐車場部分と住宅部分とは別の建築物ではない)と解するのは、「二枚舌」であると思われてしまったのかもしれません。
ただ、建築基準法施行令117条2項は「この節【第二節 廊下、避難階段及び出入口】の規定の適用については、それぞれ別の建築物とみなす」と規定していますので、上記①については117条2項を根拠とし、上記②の【第二節 廊下、避難階段及び出入口】以外の規定に関しては117条2項の適用がないと解することは、(不自然な感は否めないものの)解釈としてはあり得るように思いました。
口頭審査議事録の16頁から17頁にかけてのユーイックと建築審査会とのやり取りから、ユーイックがそのように解釈していたことが窺われます。
この点は微妙ではないかと思います。少なくとも、建築審査会がユーイックの解釈をおかしいと考えたとしても、だからといって建築確認取消しという結論に直結するのはドラスティックすぎるように感じます。
何とか、建物を生かす(建築確認を全面的に取り消さないですむような)形での解決案を模索することができなかったのかと感じます。
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1005
匿名さん
>>1004さんが建築基準法施行令のことまでお調べなので。
類似の規定が、駐車場法施行令10条にあります。>>1004さんのご主張だと、駐車場法施行令10条の規定は、建築基準法施行令117条2項の適用がないと解釈されることになります。それで合ってますでしょうか?
その解釈を許してしまうと、ルサンクの手法が駐車場法施行令10条の適用を逃れるためにも使われることになり、阻止できなくなります。
何のために避難階段の設置の規定があるかというところに戻って考えるといいと思います。
地下駐車場は、ガソリンを満載した可燃物が大量に格納されている部分です。そのような地下駐車場と住宅とが構造的に接続しているのか分離しているのか、はっきりさせる必要があります。
地下駐車場の部分と住宅とが構造的に接続しているのなら、住宅にも避難階段を設ける義務があると解釈するべきです。地下駐車場の部分と住宅とが構造的に分離されているのなら、住宅に避難階段が要らなくなるかもしれませんが、地下駐車場の部分と住宅とで別々の避難経路になるように設計する必要があります。
東京都建築審査会の判断は妥当なものです。むしろ、行政の建築審査会の方が規定の適用を考え、裁判所の方が規定が何故作られているかを考えるとすると、ルサンクのケースでは、裁判所は地下駐車場と住宅とで別々の避難経路を設計するべきと判断するのではないでしょうか。
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1006
匿名さん
>>1005さん
ご説明ありがとうございます。
ご指摘の駐車場法施行令10条については、同条は「建築物である路外駐車場において、直接地上へ通ずる出入口のある階以外の階に自動車の駐車の用に供する部分を設けるときは、建築基準法施行令第123条第1項若しくは第2項に規定する避難階段又はこれに代る設備を設けなければならない」と定めており、建築基準法施行令123条1項・2項の規定は同施行令117条2項の「この節【第二節 廊下、避難階段及び出入口】」に含まれていますので、同項1号・2号に掲げる建築物の部分は「別の建築物とみな」されるとの理解です。
その点はともかく、1003さんと1005さんのご説明からは、(1)駐車場からC階段に行くためにはB階段を通らなければならないのが問題であり、このことによって、ユーイックの解釈が成り立ちえなくなっている、(2)仮に、ほかの階段を通らずに駐車場からC階段に行くことができるようになっていたのであれば、(建築審査会の判断の方が妥当であるとしても)ユーイックの解釈が許容範囲内であるという見方もできなくはなかった、というように理解しました。
なお、本件に関しては、東京建築士会から、下記リンクのようなコラム記事が出されています。
http://www.tokyokenchikushikai.or.jp/topics/2015/12/714/
このコラム記事からは、建築確認におけるユーイックの判断が完全に間違っているとは言い切れないと考えている建築士さんもいらっしゃるのではないかと感じました。
いずれにしても、ご説明いただいたことを考慮すると、本件で建築審査会の裁決が維持されるのはほぼ確実なように見受けられます。
そうすると、開発業者としては、これ以上争うのはやめて、建物を全部取り壊さなくてもよい方法を探った方がよいのではないでしょうか。
具体的には、①建物の上層階の減築を受け入れて、建築確認をとり直す、②その際に、床面積が10,000平方メートル以下になるように減築して、駐車施設の附置義務が適用されないようにする、③駐車場入口スロープに手すりを設ける(駐車場はあきらめる)、ということになろうかと思います。
上記のようにすれば、周辺住民の方もおそらく納得されるでしょう。建物の高さが22メートル以下にまで下がりますので、住民の要望の20メートルに近づきますし、堀坂を自動車が頻繁に通行することもなくなるでしょうから。
また、上記の方法は、開発業者にとっては到底納得のいくものではないでしょうが、建物を完成させて販売に漕ぎ着けることができれば、開発業者はURとの約束を果たすことができるはずです。
本件の建物は、周囲の環境もよく、駅からも近いので、駐車場がなくても買う人はいるでしょう。
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1007
匿名さん
>>1006さんは、駐車場法施行令10条は建築基準法施行令117条2項の適用があるとの解釈をなさってますね。
それなら、東京都建築安全条例32条6号も建築基準法施行令117条2項の適用があることになります。東京都建築安全条例は建築基準法40条の規定により制定された条例で、「避難階段」は「建築基準法施行令第123条第1項若しくは第2項に規定する避難階段」であるからです。「東京都建築安全条例とその解説」という水色の表紙の本に詳しく書かれていますからお読みください。
>>1002で書かれているような、根本的に不備を直そうとすると、設計の見直しに時間がかかってしまい、高さ制限が22メートルになる前に駆込みで建築確認を取得することができなくなるとNIPPOが考えたのなら大問題です。本末転倒です。マンション業者は、安全に十分に配慮した住宅を提供する義務があります。日建ハウジングの建築士も同様です。
根本的に不備を直すことが、技術的に無理だったとしたら、それは、地下駐車場の出入口が南側の坂の途中のあの位置にあるからではないでしょうか。周辺住民が地下駐車場の出入口の位置の変更を求め続けていて、文京区もNIPPOにそのように伝えていたのですから。NIPPOが意地になっていたということですかね。
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1008
匿名さん
ああ、コラムも読んでくださったんですね。ありがとうございます。このスレでは砕けた口調でラフにやってますが、記名のあるコラムではやはりそうもいかず、あんな感じで普通に書きました。
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1009
匿名さん
>>1007さんのご指摘の「東京都建築安全条例とその解説」は、月曜日に見てみます。
ただ、口頭審査議事録の16頁から17頁にかけてのユーイックと建築審査会とのやり取りを見る限り、ユーイックは建築基準法施行令117条2項の規定を東京都建築安全条例のすべての避難規定に当てはめるのは適切ではないという趣旨の説明をしており、その説明に対して、建築審査会は「わかりました。それは、そういうご意見だということでわかりました。」と答えています。
このことからは、東京都建築安全条例32条6号には建築基準法施行令117条2項の適用がないという考え方もあり得るのかと思いました。
>>1002の第一段落で書いたことは、あくまで私の推測です。開発業者の真意は分かりません。
ただ、本件の開発業者の進め方は強引だといわれても仕方のないものだったようです。
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1010
匿名さん
…というのはウソですが…(笑)
12年積み上げてきた完成間際のものを「審査」や「裁判」によって壊せと判断される、そのことの怖さをきちんと書かれているコラムですね。
ほぼ同じことを考えてここに書いてきた、それは本当ですしね。
建築確認がおり、ある期間を経たらもうある程度それを「ありき」にしないと。外観上ほぼ完成しているならもうそれは上棟以上ですよ、実際。
ルサンクの駐車場にはガソリン車を停めるの禁止にするとか(笑)実際は、2.5メートルの勾配なんざ一気に駆けあがれる高級電動車椅子ばかりだった、手すりなんざあるだけ邪魔だ!とか(笑)
高さ制限が変わる前に確認とっちゃえ、というのは本末転倒とはいわない、ただの人間の性(さが)ですよ。
駆け込み乗車をし、扉に傘を差し込み、すでに閉まった満員のエレベーターのボタンを押して開けさせる…その様には大義も名分もない。
だから。そんな魂のズルさや醜さには、第三者でも、存分に怒っていい。
がしかし。住民の要望に20メートルとかまであったのは知りませんでした。
それを車路の入り口変更の要望とかと並べて求めていたのなら、そりゃ談合企業ですから(笑)じきにスルーもするのかなあと。
で。これだけの中断をひょっとしなくても被害と考えてるんだろうから、意見が採り入れられることなどもはや露ほどもないはず。反対派の有志何名様かは、いかに関わっていくかを探し始める局面になっているように感じています。
どうもこのスレは、条文の引用以外にもコピペが用いられすぎて、刷り込みに近い印象ラインでの攻防ばかりだという気がしていました。
NIPPOには、大胆な発想転換や切り口、斬新な新ロジックに期待します(笑)
図面屋が終生びくびくするだけの世の中にはなってほしくないんで。
上棟の概念の正常化、審査や請求のシステマティックで歪な部分の見直し。
裁判の直接ではない「外部」で、この二点をよりスマートな考え方に導いてくれる論考やヒントを求めたいです。
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