匿名さん
[更新日時] 2024-11-29 14:11:24
[PR] 周辺の物件
物件概要 |
所在地 |
東京都文京区小石川二丁目3番1(地番) |
交通 |
東京メトロ南北線 「後楽園」駅 徒歩2分 (8番出口) 東京メトロ丸ノ内線 「後楽園」駅 徒歩4分 (4a出口) 都営三田線 「春日」駅 徒歩3分 (A4出口) 都営大江戸線 「春日」駅 徒歩3分 (A4出口)
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種別 |
新築マンション |
総戸数 |
107戸 |
そのほかの情報 |
構造、建物階数:地上8階 地下2階建(実質、地上9階 地下1階建相当) 敷地の権利形態:所有権の共有 完成時期:2015年12月下旬予定 入居可能時期:2016年02月中旬予定 |
会社情報 |
売主・販売代理 |
[売主]株式会社NIPPO [売主]神鋼不動産株式会社 [販売代理]三菱地所レジデンス株式会社 [販売代理]野村不動産アーバンネット株式会社
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分譲時 価格一覧表(新築)
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» サンプル
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分譲時の価格表に記載された価格であり、実際の成約価格ではありません。
分譲価格の件数が極めて少ない場合がございます。
一部の物件で、向きやバルコニー面積などの情報に欠損がございます。
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¥1,100(税込) |
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ル・サンク小石川後楽園口コミ掲示板・評判
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921
匿名
ありがとうございます。
「許可」ですか。
「許可」を出す機関やその権限、さらにはその有効性が問題になりそう…という意味でズバリ本題にまでまた戻ってしまう感じですね(汗)
神鋼のコメントそのものにあまり意味がないような気がしてきました(汗)
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922
匿名さん
建築基準法第6条の2の規定をよく読めばわかることです。
民間の検査機関による建築確認を、行政の建築確認とみなす規定です。行政が違法建築と判断したら取り消されます。
ル・サンク小石川後楽園では2度行政が建築確認を取り消しています。全国で見ても2度の取り消し事例は皆無です。施主と設計者の資質に問題ありと言えるでしょう。
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923
匿名
ありがとうございます。よく読みましたが、特定行政庁の交付が二度以上あるケースについての文言などやはりないので、神鋼の複数で確認という言い方が漠然かつ曖昧すぎるんですね。
で。建築確認の取り消しだけならまだしも、資質に問題があるという判断にまで及んだ場合、デベ側はユーイックや日建ハウジングを相手取って責任転嫁を目論む訴訟を始めるかもしれませんね。
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924
匿名さん
行政に権限があります。
民間で複数の確認を受けても行政が違法建築と判断する設計では意味がないでしょう。
複数の確認の話は、設計者の提案かもしれませんね。
デベが設計者を相手に賠償を求めることは十分に考えられます。
まず日建ハウジングに訴訟告知をするのではないでしょうか。
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925
匿名
設計の提案という筋は普通にあるでしょうね。まるまる設計の注文で現場が動いていた時期があるでしょうから、NIPPOは全面的に日建を信じて任せていましたといえば多少逃げることができる…かも…(笑)
とにかく、断念するのも継続するのもまずその損金負担の割合次第だという面があるのは否めない気がしますね。
逆に、既定の契約で日建に損金がいかない決まりになっているならば、NIPPOは更なる別手段を模索し、二度めとなるにも関わらず結果再度の取り消しをもたらしたユーイックに矛先が向くとかもありそう(笑)
開発期限等での手続き面での規制や期限をうまくクリアできない場合はかなりの 修羅場になりそう(笑)
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926
匿名さん
複数の確認より、行政の確認を受けていればよかったです。
設計者の責任は重いです。
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927
匿名
ですね。だてに設計者のクレジットが看板に一覧で示されているわけじゃない。
談合会社、どのくらい道づれの首を引っ張るんだか…(笑)
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928
匿名さん
係争中の建築計画の建設をすすめることに大きな法的リスクがありますが、もしNIPPOも日建ハウジングも分かってなかったのだとすると愚かな話です。
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929
匿名
法的などんでん返しはまったく考えていなかったでしょう。
現場というものは、危険を予知して備えが万全なら事故は防げるという考えがまず前提になりますよね。人や物に事故があれば、分析と反省をきっちりして次がないようにする。近隣から「クレームがきた」とどこでも言いますが、無音や無塵、無振動はどこでもまずありえない。それは本来0であるべきです!と主張されることにはもはや「事故」的な感触があって。次にはないように反省し努力、備えるしかない。
ルサンクの場合、開発許可時からの裁判やら日々の環境対策やらでかなり安心していたはず。できている、やっていると。
だから、万全に近い対策と備えが日々積み重なった「いま」が根底から否定されることなど想像もできなかったはずです。
結果、違法建築物になってしまうことがわかっていた人間がいたなら、その人間の弱さや勇気のなさが罪だといえそうです。
愚かさは複雑で、悪意など見あたるはずもなく、だけど…違法。
法律を基にして歩き食ってきた向きは、法的な裁きを受け、綻んでしまったものを償わなければならない。
汗水でなく頭脳を回してルサンクに関わった者は、償うに至るまで頭脳を回しきってもらいたいものです。
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930
匿名さん
頭脳を使わず東京都建築審査会の口頭審査に出席して審査会委員からの質問に“わかりません”と答えた日建ハウジングの設計者さん、責任が大きかったですね。口頭審査が天下分け目の天王山だったとわかっているのでしょうか。
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931
匿名
天下分け目の分水嶺だったことはわかります。責任が重かったことも。
ほかの方も弁護士が「質問にわからないと答えていた」と何度か書いてますね。
なんの質問だったかわかります?
「わかりません」
そう。
そのお答えをした場合のあなたが無能だとは思えませんよね。
質問の内容とその本来的回答によってはまったく逆の評価になることもあるわけですが…
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932
匿名さん
自ら図面を引いた建築士さんが設計の法適合について尋ねられて答えられない、これは審査会委員は駄目だと思ったに違いないですよ。弁護士さんが依頼者のために答弁しないのもどうかと思いますけど、それ以上に建築士さんがわからないというのは致命的だと思います。
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933
匿名
ありがとうございます。
法的適合性について問われ「わからない」と答えたんですか。ダメダメですね(笑)
弁護士さんも他の方も書かれたように沈黙でしたか。これもダメダメですね(笑)
それでは双方、世間的にも非難されて仕方ないかな。法的認識が不足しているなら、さらに何かあってもおかしくなく、近隣的にも不安は残り続ける感もあり、愚か(笑)なのはNIPPOだけではなかったという…
ひょっとすると審査会のほうも、この規模程度の開発で前代未聞レベルの決定でキズを残したくなかったかもしれない。
説明や答弁次第ではあるいは「既存不適格(要是正)」(笑)くらいの判断に落とす余地も考えていたかもしれない。
神鋼・NIPPOがどういう決めで日建ハウジングや顧問弁護士と契約しているかわかりませんが、都に敗訴し上告するだけして、結果、違法建築物と完全確定すれば、日建ハウジング、ユーイック、弁護士…と盛り沢山ですね。
まともにコメントした神鋼の胸中やいかに…
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934
マンション比較中さん
昨年9月7日に口頭審査があり
同日付で執行停止が決定された。
緊急停止ボタンが押されたことになります。
ル・サンク小石川後楽園は
2度の建築確認取り消し裁決を受けた初の事例ですが
執行停止の決定がされたことでも
東京都建築審査会での初の事例でした。
口頭審査が酷かったということです。
過去スレを読むとわかりますが
デベと販売者は緊急停止ボタンが押されたことの重大さも
わかってなかったのでしょう。
購入者への状況説明もありませんでした。
ここの掲示板の方が早かったです。
そもそも法適合について尋問され
即答ができない状況なら
建設を始めてはいけなかったのです。
建築審査会への提出書面や口頭審査での発言が
Nippoに不利な事実としてあるはずで
それらをひっくり返す必要があるため
Nippoの起こした訴訟は難しいと見ています。
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935
匿名
ですね。
まあそれでも悪名高い天下のNIPPOですから(笑)、巷で噂の現役員の時間かせぎはともかく、最高裁までとことんやってほしいですね。
二流の設計者やぼんくらな弁護士はともかく、全国のデベときちんとした管理者たちが先行きの不安や恐怖を覚えるのはやはり理不尽でしょうね。民間と公の建築確認でここまで極端な先例が簡単に残るとなると、それはもう社会問題レベル、構造からの改革すら求められるはずです。
ただでさえ、審査会を通さず提訴ができるようになるとわかってしまったわけで、反社会的勢力やクレイジークレイマーだけ得をしだす歪な業界になりかねません。
今回の件のスタートから、もろもろの体質やシステム的弊害を洗い出して問題提起するまで提訴や論考を重ねることから、天下の談合会社はやり直してほしいです。
設計屋や弁護士もピンきりですから、日建ハウジングのあのオヤジがダメならダメだとはっきり世の中にアナウンスされていい。
建物の大震災時の倒壊が地域社会に及ぼす加害力や可能性から始まっている混迷なので、環境や居住者、地域の未来図まで見通した視点や決断が必要なはず。
都知事がまともな市民感覚がある人であるうちに、なんらかの進展や着地点をみたいものです。
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936
マンション比較中さん
全国のデベときちんとした管理者たちは
法令への適合に関する説明を求められた時に
即座に誠実に答えができるのであれば
不安を感じることはありません。
ル・サンク小石川は
施主も設計者も法令に基づく手続きが“わからない”状況だったのではないか、
“わからない”状況で建設をすすめ、販売してしまったために、この結果になったのではないか、と見ています。
購入者への説明もきちんとした説明になっていませんでした。
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937
匿名
それは少し違いますね。ルサンク小石川がメディアまで取り上げた時の別サイトに残された書き込みにおける多数の「不安」や「恐怖」は、法の適正性を審査官に問われて答えられないかもしれない恐れ、じゃありません。
審査官に質問されることそのものであり、ある日突然自分たちより上位の者しかわからない事態によって現場が根底からその日限りで止まってしまう恐怖なんですよ。
しかも今回、躯体がとっくに打設済みな平凡な日々に、近隣のクレームから始まって今日いま限りで…とかけられたストップなんです。
上棟の解釈を改めるべきだというのは、その恐怖をなんとか緩和したいからです。
上棟後では利益不利益を争う意味がないと判断される、と反対派さんのサイトにあってそれを鵜呑みにしていますが、上棟は完成じゃない、高さを決める打設が終わることだと普通に考えるなら、上棟後の再審査でボツが出て新たな区の規定で高さを下げなきゃ工事できない…そんな理不尽な「恐怖」は他人ごとでも我がことなんですよ。
ちなみに、全国のデベやきちんとした管理者…は文脈上の仮想で、私がその一部だというわけじゃありませんので(笑)
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938
匿名
もちろん、完成間際でなければ審査請求の検分ができない、審査請求をした側に良い印象が残らないのはわかっています。
また不確定な時期から販売を早々に始めたことも誉められたことではなく、不十分だと聞く説明を肯定するものでもありません。
もう少しなんとかならなかったのかという気持ちばかりが消えないんです。
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939
匿名さん
>>937さんは
設計者でさえ設計の法適合が説明できないのに
建設が始まったことの異常性がおわかりでないのです。
デベと設計者に、慎重な判断が求められる事例だったのです。
あまりに酷い事例だと
審査会が判断せざるを得ない状況だったのでしょう。
審査会に対してはもちろん、購入者にも、加えて周辺住民にも
誠実に説明することが求められているのに
この物件のデベと設計者が(たまたまそういう担当者に当たってしまった?)
きちんとやって来なかったのがこの結果になっていると思います。
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940
匿名
地球は外から見れば球形ですが、人の背丈で測れば山あり谷ありで平坦ですらありません。
それと同じで、球形でない細かい部分に悩んで鬱になったり死んだりする人間が支えている業界です。
交通事故が毎日一県で100起こり、内には明確な多数の違反があり、死者を生んでいる社会です。専門家が知らなかった、忘れていた、見落としていた…のも少なからず事故的だとしか第三者である自分は言えません。
無論、トップの判断が結果誤っていたことに疑念をはさむ余地はありませんが、傾斜のついた避難路という考えをユーイックは看過し、近隣住民が指摘して審査会がノーと結論づけることが、世間的に異常だと思われてもこれまた仕方ないんです。
区の許可と審査であれば既存不適格で済んだものを、10000平米の棲み分けという慣習を知らず当たり前に都が介入してくること、むしろこのことを知らなかった無知が異常ではなく結果悪なんだと考えています。
で。あくまで、ですが、個人的には「勝負弱い」やつはダメだと考えています。
混沌が残り続けるのは、全体も部分も勝負弱かったからで、いまだにまだ「建設途上」なのは馬鹿げていますよね。
夏が何度も繰り返さない早々に、問題の根本から改正されることを願っています。
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941
匿名さん
>>940さんの審査会がノーを結論付けることが異常というのに同意できません。
地下駐車場からの車路が傾斜していることは当然ですし、高低差が2,5メートルあれば同一の階といえないのも当然です。
それを見落とした民間の検査機関が存在することの方が異常です。
さらに、一級建築士の資格をもつ者が、そのような設計で確認が通っていることに疑問を感じなかったのもおかしいですし、普段から頭脳を使っていれば審査会で尋ねられて答えに窮することなどないはずです。
審査会は、真っ当な建築士が、地下駐車場からの避難路を安全に設計することが大切で、そのような真っ当な建築士が馬鹿を見るような世の中にはしてはいけないと考えているのだと思います。
あくまでも口頭審査の会議録を読んでの感想ですが、審査会委員が酷い建築士だと感じているのがわかります。
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942
匿名
たぶんおそらくそれが正しい建築士的感覚だと思います。
NIPPOが下請け感覚的に丸投げで設計を任せていようがいまいが、管理責任はあり、建築士は資格規定上ダメ、ユーイックも業務停止で良いとすら思います。
ただ同様の事案が起きると、ダメな社会が向く方向がちょっと変わって同じく悪くなることがみえているから、上棟の概念からまず考えてみてくださいと広く提起したいんですよ。
区と都の棲み分けとか法判断解釈の違いとかがいまだにあることも異常だと考えています。
審査請求の結果を恣意的にあの時期に間に合わせて「施主に大ダメージを与える」とのたまった反対派のあのサイトも異常でしょう。
なんのための法なのか、なんのための資格なのか、なんのための請求なのか
世論が「法的には正しいが何かおかしいし怖いわ」と感じている気がしてます
NIPPOは徹底的に抗弁するだけして、さらなる世の声を仰いでほしいもんです
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943
匿名さん
やっぱりわかっておられないようにお見受けします。
上棟の概念ではなく
建設を始めたことの方がおかしいのです。
ル・サンク小石川の事件については。
民間の検査機関が行政に比べて甘い判断なのは
国土交通省の施策の誤りです。
たくさんの民間の検査機関の中から施主が好きに選べるという制度では
民間の検査機関が施主寄りの判断になってしまいます。
イーホームズは国土交通省によりつぶされたのはご存知でしょう。
同じように考えると、ル・サンク小石川の事件を含めて
これまで民間の検査機関が施主寄りの判断をして
多数の建築確認取り消し裁決が出ているのに放置してきた国土交通省の責任です。
ユーイックが取り消し裁決を受けた件数はかなり多いです。
そのようなユーイックを敢えてNippoが選んだプロセスを検証する必要があると思います。
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944
匿名さん
>>940さんは、もっとNippoと日建ハウジングに怒るべきですよ。
よくも東京都建築審査会を怒らせて「画期的な判断」を出すようにしてくれたなと。
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945
匿名さん
【都心の邸宅街 人気アドレス50】
1.番町(千代田区) 296万円/㎡
2.赤坂(港区) 268万円/㎡
3.九段(千代田区) 214万円/㎡
4.南麻布(港区) 197万円/㎡
5.平河町(千代田区) 195万円/㎡
6.元麻布(港区) 184万円/㎡
7.南青山(港区) 177万円/㎡
8.六本木(港区) 168万円/㎡
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10.青葉台(目黒区) 159万円/㎡
11.神宮前(渋谷区) 153万円/㎡
12.紀尾井町(千代田区) 149万円/㎡
13.松濤(渋谷区) 143万円/㎡
14.佃(中央区) 143万円/㎡
15.本駒込(文京区) 130万円/㎡
16.南平台町(渋谷区) 129万円/㎡
17.渋谷(渋谷区) 123万円/㎡
18.三田(港区) 122万円/㎡
19.明石町(中央区) 117万円/㎡
20.西麻布(港区) 115万円/㎡
21.本郷(文京区) 114万円/㎡
22.高輪(港区) 113万円/㎡
23.富士見(千代田区) 111万円/㎡
24.広尾(渋谷区) 106万円/㎡
25.東五反田(品川区) 104万円/㎡
26.千駄ヶ谷(渋谷区) 102万円/㎡
27.大森北(大田区) 102万円/㎡
28.大山町(渋谷区) 100万円/㎡
29.芝浦(港区) 98万円/㎡
30.北品川(品川区) 98万円/㎡
31.上大崎(品川区)96万円/㎡
32.上原(渋谷区) 95万円/㎡
33.勝どき(中央区) 95万円/㎡
34.月島(中央区) 95万円/㎡
35.三田(目黒区) 94万円/㎡
36.白金台(港区) 93万円/㎡
37.代々木(渋谷区) 92万円/㎡
38.田園調布(大田区) 91万円/㎡
39.西片(文京区) 89万円/㎡
40.自由が丘(目黒区) 89万円/㎡
41.日本橋浜町(中央区) 87万円/㎡
42.南元町(新宿区) 84万円/㎡
43.駒場(目黒区) 82万円/㎡
44.千駄木(文京区) 82万円/㎡
45.市谷(新宿区) 82万円/㎡
46.目黒(目黒区) 80万円/㎡
47.下落合(新宿区) 78万円/㎡
48.小石川(文京区) 78万円/㎡
49.西早稲田(新宿区) 77万円/㎡
50.神泉町(渋谷区) 77万円/㎡
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946
匿名さん
このルサンクの一件がなければ、
48.小石川(文京区) 78万円/㎡
のランクも5個くらい上がってたかもしれないな。。。
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947
匿名さん
NIPPOのようなデベが開発できるアドレスではなかったのでしょう。
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948
匿名さん
所詮小石川ですから。危ない住民が関与しまくるル・サンクなど次の代まで住めませんね。
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949
匿名さん
>>948
イソップ物語 きつねとぶどう
みたいな話ですね
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950
匿名さん
943のように開発許可にすらいまだに根にもっているあのマンションに、なんたら思想がおりてこないとも限らない。違法箇所がみつかって近隣住民はほっとひといきの図。
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951
匿名さん
>>950 匿名さん
最終決戦に負けた時のことも考えていた方々。管理組合と協定を締結することが望まれますとか、敗戦後の関係性まで考えてた思考回路がまずわからないわな。審査会****なのもなんか変だ。
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952
匿名
建設を始めたことのほうがおかしい。そう、躯体が出来上がってから一階の車路の問題を突っ込めばNIPPOに大打撃。それまでにあの区議に高さ制限の議事でも提出させればさらに大ダメージ。審査会はそこまで待たせよう。ひゃひゃひゃひゃ。
みたいな。
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953
マンション比較中さん
>>952さんは誤解してますよ。
地下駐車場からの車路の不備は最初から争点になっています。
12年前の東京都建築審査会の審査請求事件からの争点だったようです。車路の争点がわかっていながら、設計を直さなかった日建ハウジングと、建設を始めたNIPPOの責任といえます。
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954
匿名さん
>>952
地下の駐車場から2.5メートルの高低差のある傾斜路を避難経路に兼ねていて、その避難経路では不備があると12年前から追及されていたのに、設計者が軽視し続けたことも、審査会を怒らせたと思われます。
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955
匿名さん
経営陣が一新したという話を鵜呑みにすれば、アホな談合会社はすっかり忘れたのか、忘れたふりをしていたのか、車路の問題は反対派の方々にのみ伝承されていた、ということですね。
建設を始めてはいけなかった、上棟の概念など最初からまったく関係がない、という感じなんでしょうね。
それにしても、伏せ字が気になる。。。
「やきにくの」だろうか。。。
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956
マンション比較中さん
>>955 匿名さん
NIPPOは、設計者に任せきりではないでしょうか。
当初の設計者だった清水建設は、1回目の建築確認取り消し裁決を受けて、建たないと判断してこのプロジェクトから撤退した。そのため、車路の問題点が伝承されなかったのではないですかね。
そうであっても、2回目の建築審査会審査請求事件で、車路の問題点が追及されていたのですから、慎重に判断して、建設を停めておくべきだったと思われます。2014年3月の変更確認で車路の設計を変更(勾配だけの変更で高低差2.5メートルが変わらないため違法のままの変更)したことから、NIPPOと日建ハウジングが車路の不備を認識していたことは明らかです。
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957
匿名
一部であっても設計変更をした場合、当初の建築確認はそのまま生きているものなのでしょうか。
再度確認を取っているのか、それとも、審査会による是正指導などであれば当初の建築確認の効力を有効としながら続行できるのか。
車路の勾配率の変更だけで以降の建築が保証されたと考えてよいのかどうか、その時点での精査や許可はどうなっていたんでしょうね。
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958
匿名さん
設計変更をして、変更確認を取ると、当初の建築確認の効力を失うと解釈されます。ル・サンク小石川は、当初の建築確認は効力を失い、変更確認が建築審査会の裁決で取り消されたので、再度、建築確認から取り直す必要があります。
車路の勾配を変えても、高低差が2.5メートルあると同じ階とはいえません。建築審査会の判断は妥当です。
さらに、傾斜路を人の通行に用いる場合、幅が3メートルを超えるため、中央に手摺りを設ける義務があります。
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959
匿名さん
>>955
仰る通りです。建設を始めてはいけなかった、上棟の概念など最初からまったく関係がない、ということになります。
清水建設の設計で建てられなかったマンションを、計画を大きく見直すこともしないで日建ハウジングシステムの設計で建てようとしても、無理があったに違いありません。東京都建築審査会が厳しい判断をするのも尤もだと思います。
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960
匿名
>>959
955は皮肉で書いていると思うんだけど。
・開発許可関係ない
・上棟関係ない
・日建ハウジングやNIPPOでできるわけない
それじゃあテロリズムですよ(笑)
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961
匿名
というか、開発許可が都にも認められた時点でなぜ線引きをされなかったのか知りたいですね。
その後に何がどう建とうが、普通の住人なら「音うるさいからなんとかしてくれる?」というレベルで物言いするんだけど、弁護士に100万払ってまで建設をストップさせようと考えたその意図がわからない。
そして審査会の存在意義に関しては神のごとく扱う。その感覚もわからないんですが。
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962
匿名さん
>>961
それは、開発許可では都市計画法の適否の判断しかしない、違法建築かどうかの判断がされないからではないでしょうか。
建築基準法の適否は建築確認でされる、建築確認の権限は都である。これが区の主張です。区は違法建築かどうかは開発許可を下ろす際に考慮しないでいい、違法建築であれば都の権限で判断がされると言い、事実、都の審査会が違法建築であると判断したわけです。
開発許可があったとしても、建築基準法への適否で追及されている建築物の建設を始めるところに問題があったのですよ。ル・サンクについては。
真っ当なデベなら、過去に都の審査会にノーと言われた建築物の建設を始めるのに慎重になります。少なくとも竣工前に販売することは絶対にしないです。
慎重にといってもル・サンクという名前である限り無理な話だったのかもしれないですね。ジークレフだったらよかったのかもしれません。
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963
匿名さん
>>955 匿名さん
ありがとうございます。
2014年3月の時点で、ユーイックがおろした建築確認が効力停止と考えられるなら、その後はどういった許可に基づいて工事を続けていられたんでしょうか。
審査会が指摘して、勾配率を変えただけですが勘弁してねという感じの認識だったのでしょうか。
このへんは今後NIPPOが争ってゆく何かしらに大変大きく関わるポイントだと思うのですが。
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964
匿名
>>962
理屈も説明もおっしゃるとおりだと思います。ただしそれは後半の部分に対するご意見・ご回答ですよね。
開発許可を区がおろしたことから疑問視されて審査請求されたわけじゃないですか。その時点では違法も適法もない。ただの反対派さんなわけです。
その他にも日照問題などの視点でも注文をつけるポスターなどがありました。
車路の問題の扱われ方は非常に回帰的であって、そこにまで至る熱意や100万の弁護士料とかの意味がわからないんです。
前の社宅だった頃から折り合いがついていなかったという話も目にしましたが、なぜそこまでされたのかがわからない。NIPPO大好きなんだなあ(笑)としか思えなかったので訊いてみたまでです。
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965
匿名さん
>>963
2014年3月からはユーイックの「変更確認」に基づき工事がされていると思います。「変更確認」は去年11月に都審査会の裁決で消滅しました。
このスレの書込みを見る限りですが、都審査会に対するNIPPOと日建ハウジングの対応にも問題ありそうです。都審査会が訴えられて困るような裁決を出すとも思えないですし、NIPPOがひっくり返すには難しい状況と見ています。
>>964
車路の位置や構造が違法建築というのが争点だったとすると、一貫しているのではないですか。開発許可の取り消しを求める争いでは違法建築かどうか判断されなかった、だから12年前と同じように都審査会を頼りにして建築確認の取り消しを求めたのでしょう。都審査会にしても、建築計画の大幅な変更が求められるのに変わってなかったからNIPPOに厳しい判断をしたのだと思います。
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966
匿名さん
ユーイックの建築確認あらため変更確認を根拠に建築を続けていたといえるわけですか。ユーイックの責任も大きそうですね。なすりつけあいなんだろうなあ。
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967
匿名さん
最初に図面引いた清水建設の建築士の責任が追及されるべきですね。清水建設は建たないと判断してプロジェクトから離脱したのでしょうが、梯子を外されたNIPPOの迷走が始まったわけです。その時点でNIPPOはURに土地を返して、違約金等の損害は清水建設に賠償を求めているべきではなかったか。今となっては清水建設への賠償請求は時効でしょうが。
それでNIPPOは日建ハウジングで図面を引いた建築士の責任を追及するでしょう。日建ハウジングからすれば、清水建設が追及を逃れているのにという思いはあるでしょうね。
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968
匿名
うーん。お話しがラディカルで主張されている細かい部分がよくわからないんですが。
別の方のご意見では、建築を始めてはいけなかった、上棟の是非・概念ともに関係ないと。開発から反対されていることだけは一貫していますが、清水は前面道路幅の規定で根底からダメだと判断し、おりたんでしたよね。同じプロジェクトといえど、日建ハウジングの仕事になれば、もとの建ててもいない清水は無関係なのではないかと。
また、動機小説という言葉をご存知かどうかわかりませんが、環境から入ってOKが出た隣地(他人)の建築・建設に対して、弁護士料を払ってまで阻止する、その利益不利益が見えてこないんですよ。とお訊きしたんですが。
原発の再稼働でしたらわかりますが、車路で25000ミリの高低差に100万かけて主張する何かがあったんでしょうか、と。
長期にわたる闘争はダメージを与えるためのものでしたよね。かのサイトに宣言されていたように。
ご説明は確かなのですが、その一点だけどうしてもわからない。一度も回答を見かけていないからです。
上棟の概念は関係ない、長期闘争に負けた場合には管理組合と協定を結ぶことが望まれる…とか
違法性や経緯はもう皆さんご存知です。
なぜ私財叩いてそこまで絡むんですか、ということなんですよ。
何かがありますよね?(笑)
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969
匿名さん
25000ミリの高低差があるなら誰だって大きいと思いますよ…というのはともかく、車路の位置の変更や、車寄せを設けることなど全て拒否し続けていたのが周辺住民の反対が収まらない理由ではないですかね。
ところで弁護士さんの料金100万って相場から見て高いのでしょうかね。口頭審査で何も答弁しなかったと言われている弁護士さん、100万より多くもらっていたりしませんか? いま訴訟になって追加料金が払われているのかもしれませんよ。
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970
匿名さん
>>969
清水の建築士が引いた図面に基づいてURの入札に応じて、建たないということで清水がおりたんだとすると、NIPPOは困ったと思いますよ。日建に頼んで同じ図面を引いてもらったのではないですか。清水がおりる判断をしたのには車路の問題もあったかもしれませんが、そこんところNIPPOは清水から知らされてなかったかもしれないですよ。
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971
匿名
なるほど。ありがとうございます。初めてご本心からの回答が得られた気がします。
そうですか。開発許可のあれに勝ったもんだからデベは完無視を続けて何一つ取り合わなかったわけですね。譲歩も配慮もない、挙げ句、桜ばっさり…
動機もご胸中もわかりました。意地でもそれは個人個人の生き様ですしね。
自分の中でもすべての解答が得られました。ありがとうございます。
弁護士料の100万という額はどうなんでしょう。もちろんわからないです。
あの訴状ひとつ書くだけならいい仕事かもしれませんが、日置氏もその後メディアへのコメントで言葉を選んでいるのがわかりましたから。
なんにせよ、それでは更地に戻すまで、でしょうかね。
見守っています。
どうもでした。
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972
匿名さん
車寄せを設けるのは
ハナレをなくすと
できるのではないですか。
いずれにしても
元業界さんのご指摘の
区の所管になる
延べ面積10000平米以下の建築計画にする方が
解決に向かうと思いますが。
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973
匿名さん
この話を突き詰めるとこういうことになりませんか。
もし今回の話が「違法性」だけにこだわっているのであれば、確かにそれはそうですが、今後、法にさえ抵触しなければどんなに周辺に配慮しない計画であったとしても周辺住民は受容しなければならない。これに対する反対運動を認める根拠はない。
「違法性」を超えて、そもそも地域としての安全性や災害時の危険性の観点から議論するのであれば、現在の法制度で許容されているか否かにかかわらず、周辺の古い木造一戸建ても含めて、危険なものは取り壊しを命じるなどして真に地域の安全性を高めるべく取り組むべき。
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974
匿名さん
それなら堀坂だけ拡げても駄目なのではないですか?
こんにゃくえんまの裏の通りも拡げる。さらには、歩行者や自転車の安全対策も必要です。朝夕の通勤通学の時間帯の歩行者、自転車が多いから。
周辺住民がル・サンクの敷地内に車寄せも必須というのも、そうだろうなと思います。
こういうのは、本来、区が取組みをするのではないかと。それを延べ面積が10,000平米超えているから、区は知らぬ存ぜぬ、などというから、揉めたんではないかと思いますよ。
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975
匿名さん
それでは仕方ないので、周辺の一戸建ても含めて敷地をセットバックして無償拠出し、皆でいい街を作りましょう!
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976
匿名さん
>>974
延べ面積10000平方メートルを超えたから
区は知らぬ存ぜぬ
だけなら、まだ、よかったんだろうけど・・・。
ユーイックの副社長も確認検査部長も
文京区都市計画部を定年退職後にユーイックに再就職した人。
そういう人たちがルサンクの車路の不備を甘く審査して
建築確認を下ろしているんだよね。
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977
匿名さん
こんにゃくえんまさんは何度か行きました。目の御利益が本分ですが患部を地蔵の塩に当てると良いというあれで指関節一つ分くらい助かりました。
ユーイックは小池に陳情して潰しましょう。
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978
匿名さん
>>977
ユーイックの社長、役員に
長谷工と竹中工務店の退職者が就いていますから
公正中立な検査機関といえるのか
かなり疑問です。
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979
匿名
公正中立でない企業は沢山あるので仕方ないと思いますが、数十から100億超えの不始末をしでかしたなら、日本以外のアジアなら死刑ですよ。なんのために公が認定機関にしているのかわからない。天下りや癒着の温床でもあり、小池都知事に直訴すれば時期が時期ですから案外早く食いついてくれると思います。
まあその前にNIPPOがきっちり訴えてくれるでしょうけど。
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980
マンション比較中さん
>>979さん
ユーイックを指定確認検査機関に指定しているのは
都知事ではありません。
国土交通大臣です。
営利企業で、その上、社長や役員が建設業者の退職者
そのような企業が建築確認を出せる制度が
天下りや癒着の温床になっているというのは
全く同感です。
NIPPOも建設業者ですから
同じ穴のムジナでないでしょうか?
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981
匿名
公がと書きましたが読み飛ばしましたか。数行の文章を正確に押さえることの積み重ねが法であり国家であると思いますのでお気をつけを。
都に存在するがゆえ任命元が云々するより先に時の人ゆえの方針でメディアを通じた世論をまず作ればよいかなと考えました。責任施工の考え方でいえば、最終確認をしたやつがもっとも責任が重いですね。周辺部はNIPPOを直接叩ける法的根拠がありませんが、ユーイックは当然叩けるはず。ムジナの質が違います。
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982
匿名さん
民間の検査機関は、都や区といった地方公共団体の建築確認の事務を代行しています。
建築基準法の規定で、民間の検査機関が行った建築確認を都や区が取り消すことができます。
都や区が民間の検査機関より上位にあります。民間の検査機関が地方公共団体の建築確認の事務を代行しているのですから当然です。
ルサンクの事件で、ユーイックの行った建築確認を都の審査会が取り消したのも、そのような理由です。
さらに、ユーイックは、都の審査会の判断に従う義務があります。車路に不備があるにもかかわらず甘く審査して見逃したことを認めないといけません。ユーイックが都の審査会の裁決を不服として都を訴えることも法律で許されていません。
ところが、ユーイックを検査機関に指定しているのは、国です。
ユーイックは東京都で業務してはならない、という権限が、都に与えられていません。
民間の検査機関は、地方公共団体の建築確認の事務を代行する機関なのですから
指定は都道府県の単位で行う(複数の都道府県で業務を行う機関はそれぞれの都道府県で指定を行う)
そして、ルサンクのような不祥事を起こした機関は、都道府県の判断で業務できないようにする、というのが制度として一貫しているといえます。
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983
匿名さん
国で認可する機関で縄張り的に一貫できないようなら、せめて統括評価する審査機構的なものがあったら良いかもしれませんね。五段階±とかの公的評価を隔年でつけ、自然淘汰的に当たり前のことを当たり前な精度でこなしてゆくところだけ残っていくように…
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984
マンション比較中さん
>>983さん
国土交通省ネガティブ情報等検索システムを使うと処分歴がわかるようになってます。
2012年10月11日に、法人(指定確認検査機関)と副社長(建築基準適合判定資格者)が、業務停止を受けています。
ルサンクの建設を始める直前のタイミングです。
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985
匿名さん
良い術をうかがいました。
ありがとうございます。
しかし(笑)
そんなの使うなんてやっぱどうかしてるわ、NIPPO(笑)
ユーイックのほうが責任重いと思ってましたが、確信犯が同点に追いついた感じですな(笑)
都議会のドンに全部もってかれないようにしないと(笑)
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986
マンション比較中さん
正確に書くと、法人は監督命令、副社長が業務停止です。
自転車駐車場(1物件)について、建築基準法第6条の2第1項の規定による確認のための審査を行った際、建築基準法第48条第4項の規定に適合していないことを見過ごし、確認済証を交付させたため、平成24年10月30日から平成24年11月29日までの1月、確認検査の業務を行うことを禁止する。
・・・駐車場について審査が甘いのですかね。
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987
匿名さん
駐車場について看過しやすい体質なのかもしれませんが、おそらくそれ以上に細かい落とし穴が無数にあって、それをきちんとこなすあまり大きいところをスルーしてしまう…という感じではないかと(笑)
しかし、変更確認でも根本から狂ってるのは「わかってない」だけなのかも(笑)。
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988
匿名さん
>>987 匿名さん
車路は変更確認で勾配を変更(緩やかな勾配にしたということ?)したようですが、Nippoも日建ハウジングも車路に不備があると認識していた証しですね。
しかし、問題は勾配でなく、ほぼ1階分に相当する高低差(2.5メートル)の方ですから、勾配を緩くするのでは解決しません。落とし穴でもないです。UHECも高低差をどうにかせよと指導するべきで、そこを直さないで変更確認を下ろしてはいけなかったでしょう。
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989
匿名さん
変更確認が入っている時点ですでに指導があったわけですから、ユーイックが内容を一番理解していないと…全部返ってくるのにねえ。
指定確認機関の監督命令と業務停止歴は調べればどこも大概ある印象ですが、変更確認でダメなのはもうすべてがダメでしょうね。
デベも設計も確認機関も三竦みのような状況で、もうこのまま乗り切ってくれという思いだったことでしょう(笑)
あの勾配だったら堀坂のほうが数段キツいんですが、まあ法的な決まりなんで仕方ないですね。
自殺者が出ていないのは幸い。良くも悪くも平和ボケした日本、やられちゃった人たちは次頑張りましょうね(笑)
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990
坪単価比較中さん
>>988さん
ユーイックの責任重大なのは異論のないところですが、なぜNIPPOがユーイックの建築確認を選んだのか、そのプロセスを明らかにしてもらいたいですね。
文京区都市計画部を退職してユーイックに再就職している“建築基準適合判定資格者”が多い、文京区では強いと考えたのでしょうか。そういえば日建ハウジングも文京区内の建築士事務所ですね。
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991
通りがかりさん
>>941 匿名さん
頑張ってね、数少ない反対派さん。
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992
通りがかりさん
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993
匿名さん
早々に書き込まれた管理担当の方の「当スレで継続のお知らせ」ですが。
「1000レスを超えて」という前提がすでに用意されたということは、1001とかの通し番号で論考が継続されるのでしょう…か?(笑)
またその意図は?
完成間際で前代未聞の停止となった事案は非常に貴重なサンプルであり、事情も複雑、まだすべてが途上だからその流れをきちんと継ぎ残したいという判断なのでしょうか(笑)。
過去のものとして埋もれさすだけに終わるのはちょっと勿体ない良質なスレだったと思っていますけどね。
では
埋まってしまった時のためにエンディング・テーマ曲を(笑)
♪思いがかさなるその前に
平井堅
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994
匿名さん
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995
匿名さん
(以下引用/引用元↑)
東南方面は再開発ビルが建つので、あと数年で塞がった感じになりそうです。南西方面は上階であれば、富坂上交差点や三中越しに新宿の副都心が見えそうです。ただこちらも春日通り沿いにビルが今後も建っていくでしょうから、将来は期待できません。
(引用・了)
いまや幻の屋上階・最上床からはかなり遠くの幸せな街並みまで、綺麗にみえました。
文中の「再開発のビル」の高さは、住居用とオフィスビル等で制限が異なったりするんでしょうか。
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996
匿名さん
>>995 匿名さん
南側もDIKマンション小石川+周囲の駐車場の敷地に建替え計画があって、大きい建物が建つと塞がれます。南西側も佐佐木ビルで塞がれるので、幻の最上階からの眺めは幻のままでしょう。
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997
マンション比較中さん
NIPPOも三菱地所もそれがわかっていて
建設と販売を急ぎましたか・・・設計に不備があると話にならないのにね。
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998
匿名さん
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999
匿名
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1000
匿名さん
>>998
昨年9月7日の口頭審査からまもなく1年。NIPPOも日建ハウジングも審査会委員から尋問を受けるための呼出しであるとの覚悟もなく、模範解答の準備もしてなかったのでしょう。
その日のうちに審査会が執行停止の決定をしているので、まさに口頭審査が運命の日だったわけですが...今から裁判してひっくり返そうとしても無理でしょう。それなら口頭審査で答えておけばとよかったのにと思います。
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1001
匿名さん
>>989
地下駐車場からの車路は勾配を緩くしても高低差が2.5メートルあり、さらに傾斜路を人の通行に用いる場合には中央に手すりが要るので、不備を直したことになってないです。
真っ当な建築士ならわかることです。変更確認で車路の構造を変えていますから、車路の問題は日建ハウジングへの指導がされていたはずで、なぜ根本的に不備を直そうとしなかったか不思議です。車路の位置が悪いためにどうしようもなかったのか。
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1002
匿名さん
(あくまで推測にすぎませんが)根本的に不備を直そうとすると、設計の見直しに時間がかかってしまい、高さ制限が22メートルになる前に駆込みで建築確認を取得することができなくなると開発業者が考えたのではないでしょうか。(あるいは、根本的に不備を直すことが、技術的に無理だったのかもしれません。)
おそらく、変更確認でユーイックがOKを出したので、当初の計画通りの高さ(約27メートル)で建築を進めようとしたのでしょう。
結果的には、開発業者のその強引さがあだになってしまったようです。
ところで、建築審査会の判断(駐車場入口スロープに手すりが必要だという見解)は、建築基準法や東京都建築安全条例の趣旨を踏まえた厳格な考え方だと思うのですが、他方で、ユーイックの判断も許容範囲内である(すなわち、その判断は違法とまではいえず、建築確認は取り消されるべきではない)とはいえないでしょうか。
口頭審査議事録の16頁によると、ユーイックの担当者が「A、B、Cの3階段がこのプランにはございまして、C階段-図面で言いますと、一番北側の階段になりますが、この階段が避難階段という形をとっております。外廊下を通じまして、駐車場からこの階段まで通じておりますので、もし[駐車場が]避難階とみなせない場合であっても、避難としての階段は満たしていると認識して」いる旨述べています。
私は技術的なことはよく分からないのですが、仮にこのユーイックの判断が建築基準法や東京都建築安全条例の解釈として(望ましい解釈ではないものの)許容範囲内のものといえるのであれば、建物完成間近の時点で建築確認を取り消すのは、あまりにひどいように思います。
本件のような傾斜地にある建物の避難階の解釈については、建築基準法において明確な解釈が確立しているわけではなく、ある程度、解釈に幅が生じるのはやむを得ないように思います。
しかも、建築審査会の指摘に従って、駐車場入口スロープに手すりを設置すると、駐車場が使えなくなり、駐車施設の附置義務に違反してしまいます。
つまり、避難階に関する問題点を解消しようとすると、別の問題に抵触してしまい、結局、建物として適法性を充足することができなくなるという矛盾が生じるのですが、このようなことになってもよいものなのでしょうか。
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1003
匿名さん
>>1002さんの書込みを見て、口頭審査議事録を読んでみましたが。C階段に行くためにはB階段を通らないと行けないのが問題のようですよ。
そのB階段を(A階段も)避難階段でありません、とユーイックが断言していますね。
本来、マンションの5階以上に住戸に通じる階段は、全て、避難階段にしないといけない。その避難階段の設置の義務を、ルサンクでは、避難階段の設置の必要がない解釈をして、逃れている。
A階段とB階段は地下駐車場とつながっていない(一旦、建物の外を通る)構造にしてあるようです。酷い話で、地下駐車場から住宅棟に行くのに、傘を差さないといけないのですね。確かにプランブックを見ても地下駐車場から住宅棟への通路に屋根がありませんから。
A階段とB階段を避難階段にするのを逃れるために、構造的に地下駐車場と住宅棟とをつながっていないようにして、それで、地下駐車場に義務付けられた避難階段設置の義務を、住宅棟のC階段を避難階段にして満たしていますよ、と主張しても、審査会委員は、はいそれでいいです、とは言わない。そういった話のようです。
口頭審査議事録によると、C階段は元々避難階段でなかったのを、(変更確認で?)避難階段にしているようで、日建ハウジングが辻褄合わせをしようとしたのではないかと見ていますが、違いますかね。
ユーイックがA階段もB階段も避難階段でありませんと断言した、
日建ハウジングはわかりませんと答えた、その状況で審査会委員が駄目と判断したのは妥当だと思いますけどね。
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1004
匿名さん
>>1003さん
ご説明ありがとうございます。
確かに、①A階段とB階段を駐車場の避難階段にしていない根拠を建築基準法施行令117条2項に求めておきながら、②C階段を駐車場の避難階段として位置づける局面では、117条2項の適用はない(すなわち、駐車場部分と住宅部分とは別の建築物ではない)と解するのは、「二枚舌」であると思われてしまったのかもしれません。
ただ、建築基準法施行令117条2項は「この節【第二節 廊下、避難階段及び出入口】の規定の適用については、それぞれ別の建築物とみなす」と規定していますので、上記①については117条2項を根拠とし、上記②の【第二節 廊下、避難階段及び出入口】以外の規定に関しては117条2項の適用がないと解することは、(不自然な感は否めないものの)解釈としてはあり得るように思いました。
口頭審査議事録の16頁から17頁にかけてのユーイックと建築審査会とのやり取りから、ユーイックがそのように解釈していたことが窺われます。
この点は微妙ではないかと思います。少なくとも、建築審査会がユーイックの解釈をおかしいと考えたとしても、だからといって建築確認取消しという結論に直結するのはドラスティックすぎるように感じます。
何とか、建物を生かす(建築確認を全面的に取り消さないですむような)形での解決案を模索することができなかったのかと感じます。
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1005
匿名さん
>>1004さんが建築基準法施行令のことまでお調べなので。
類似の規定が、駐車場法施行令10条にあります。>>1004さんのご主張だと、駐車場法施行令10条の規定は、建築基準法施行令117条2項の適用がないと解釈されることになります。それで合ってますでしょうか?
その解釈を許してしまうと、ルサンクの手法が駐車場法施行令10条の適用を逃れるためにも使われることになり、阻止できなくなります。
何のために避難階段の設置の規定があるかというところに戻って考えるといいと思います。
地下駐車場は、ガソリンを満載した可燃物が大量に格納されている部分です。そのような地下駐車場と住宅とが構造的に接続しているのか分離しているのか、はっきりさせる必要があります。
地下駐車場の部分と住宅とが構造的に接続しているのなら、住宅にも避難階段を設ける義務があると解釈するべきです。地下駐車場の部分と住宅とが構造的に分離されているのなら、住宅に避難階段が要らなくなるかもしれませんが、地下駐車場の部分と住宅とで別々の避難経路になるように設計する必要があります。
東京都建築審査会の判断は妥当なものです。むしろ、行政の建築審査会の方が規定の適用を考え、裁判所の方が規定が何故作られているかを考えるとすると、ルサンクのケースでは、裁判所は地下駐車場と住宅とで別々の避難経路を設計するべきと判断するのではないでしょうか。
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1006
匿名さん
>>1005さん
ご説明ありがとうございます。
ご指摘の駐車場法施行令10条については、同条は「建築物である路外駐車場において、直接地上へ通ずる出入口のある階以外の階に自動車の駐車の用に供する部分を設けるときは、建築基準法施行令第123条第1項若しくは第2項に規定する避難階段又はこれに代る設備を設けなければならない」と定めており、建築基準法施行令123条1項・2項の規定は同施行令117条2項の「この節【第二節 廊下、避難階段及び出入口】」に含まれていますので、同項1号・2号に掲げる建築物の部分は「別の建築物とみな」されるとの理解です。
その点はともかく、1003さんと1005さんのご説明からは、(1)駐車場からC階段に行くためにはB階段を通らなければならないのが問題であり、このことによって、ユーイックの解釈が成り立ちえなくなっている、(2)仮に、ほかの階段を通らずに駐車場からC階段に行くことができるようになっていたのであれば、(建築審査会の判断の方が妥当であるとしても)ユーイックの解釈が許容範囲内であるという見方もできなくはなかった、というように理解しました。
なお、本件に関しては、東京建築士会から、下記リンクのようなコラム記事が出されています。
http://www.tokyokenchikushikai.or.jp/topics/2015/12/714/
このコラム記事からは、建築確認におけるユーイックの判断が完全に間違っているとは言い切れないと考えている建築士さんもいらっしゃるのではないかと感じました。
いずれにしても、ご説明いただいたことを考慮すると、本件で建築審査会の裁決が維持されるのはほぼ確実なように見受けられます。
そうすると、開発業者としては、これ以上争うのはやめて、建物を全部取り壊さなくてもよい方法を探った方がよいのではないでしょうか。
具体的には、①建物の上層階の減築を受け入れて、建築確認をとり直す、②その際に、床面積が10,000平方メートル以下になるように減築して、駐車施設の附置義務が適用されないようにする、③駐車場入口スロープに手すりを設ける(駐車場はあきらめる)、ということになろうかと思います。
上記のようにすれば、周辺住民の方もおそらく納得されるでしょう。建物の高さが22メートル以下にまで下がりますので、住民の要望の20メートルに近づきますし、堀坂を自動車が頻繁に通行することもなくなるでしょうから。
また、上記の方法は、開発業者にとっては到底納得のいくものではないでしょうが、建物を完成させて販売に漕ぎ着けることができれば、開発業者はURとの約束を果たすことができるはずです。
本件の建物は、周囲の環境もよく、駅からも近いので、駐車場がなくても買う人はいるでしょう。
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1007
匿名さん
>>1006さんは、駐車場法施行令10条は建築基準法施行令117条2項の適用があるとの解釈をなさってますね。
それなら、東京都建築安全条例32条6号も建築基準法施行令117条2項の適用があることになります。東京都建築安全条例は建築基準法40条の規定により制定された条例で、「避難階段」は「建築基準法施行令第123条第1項若しくは第2項に規定する避難階段」であるからです。「東京都建築安全条例とその解説」という水色の表紙の本に詳しく書かれていますからお読みください。
>>1002で書かれているような、根本的に不備を直そうとすると、設計の見直しに時間がかかってしまい、高さ制限が22メートルになる前に駆込みで建築確認を取得することができなくなるとNIPPOが考えたのなら大問題です。本末転倒です。マンション業者は、安全に十分に配慮した住宅を提供する義務があります。日建ハウジングの建築士も同様です。
根本的に不備を直すことが、技術的に無理だったとしたら、それは、地下駐車場の出入口が南側の坂の途中のあの位置にあるからではないでしょうか。周辺住民が地下駐車場の出入口の位置の変更を求め続けていて、文京区もNIPPOにそのように伝えていたのですから。NIPPOが意地になっていたということですかね。
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1008
匿名さん
ああ、コラムも読んでくださったんですね。ありがとうございます。このスレでは砕けた口調でラフにやってますが、記名のあるコラムではやはりそうもいかず、あんな感じで普通に書きました。
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1009
匿名さん
>>1007さんのご指摘の「東京都建築安全条例とその解説」は、月曜日に見てみます。
ただ、口頭審査議事録の16頁から17頁にかけてのユーイックと建築審査会とのやり取りを見る限り、ユーイックは建築基準法施行令117条2項の規定を東京都建築安全条例のすべての避難規定に当てはめるのは適切ではないという趣旨の説明をしており、その説明に対して、建築審査会は「わかりました。それは、そういうご意見だということでわかりました。」と答えています。
このことからは、東京都建築安全条例32条6号には建築基準法施行令117条2項の適用がないという考え方もあり得るのかと思いました。
>>1002の第一段落で書いたことは、あくまで私の推測です。開発業者の真意は分かりません。
ただ、本件の開発業者の進め方は強引だといわれても仕方のないものだったようです。
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1010
匿名さん
…というのはウソですが…(笑)
12年積み上げてきた完成間際のものを「審査」や「裁判」によって壊せと判断される、そのことの怖さをきちんと書かれているコラムですね。
ほぼ同じことを考えてここに書いてきた、それは本当ですしね。
建築確認がおり、ある期間を経たらもうある程度それを「ありき」にしないと。外観上ほぼ完成しているならもうそれは上棟以上ですよ、実際。
ルサンクの駐車場にはガソリン車を停めるの禁止にするとか(笑)実際は、2.5メートルの勾配なんざ一気に駆けあがれる高級電動車椅子ばかりだった、手すりなんざあるだけ邪魔だ!とか(笑)
高さ制限が変わる前に確認とっちゃえ、というのは本末転倒とはいわない、ただの人間の性(さが)ですよ。
駆け込み乗車をし、扉に傘を差し込み、すでに閉まった満員のエレベーターのボタンを押して開けさせる…その様には大義も名分もない。
だから。そんな魂のズルさや醜さには、第三者でも、存分に怒っていい。
がしかし。住民の要望に20メートルとかまであったのは知りませんでした。
それを車路の入り口変更の要望とかと並べて求めていたのなら、そりゃ談合企業ですから(笑)じきにスルーもするのかなあと。
で。これだけの中断をひょっとしなくても被害と考えてるんだろうから、意見が採り入れられることなどもはや露ほどもないはず。反対派の有志何名様かは、いかに関わっていくかを探し始める局面になっているように感じています。
どうもこのスレは、条文の引用以外にもコピペが用いられすぎて、刷り込みに近い印象ラインでの攻防ばかりだという気がしていました。
NIPPOには、大胆な発想転換や切り口、斬新な新ロジックに期待します(笑)
図面屋が終生びくびくするだけの世の中にはなってほしくないんで。
上棟の概念の正常化、審査や請求のシステマティックで歪な部分の見直し。
裁判の直接ではない「外部」で、この二点をよりスマートな考え方に導いてくれる論考やヒントを求めたいです。
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1011
匿名さん
ちょっと間が悪くてささやかな笑いにすらなりませんでしたが、コラムの筆者と当方は別人ですので、一応念のため。
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1012
職人さん
>>1009さん
審査会委員の
わかりました。それは、そういうご意見だということでわかりました。
というのは
法令の解釈が間違っていることはわかりました、ユーイックがそういう意見ということでわかりました、という趣旨でしょう。すでにこの時点で、審査会はル・サンク小石川後楽園が違法建築であると確信したから、こういう言い方をしているのでしょう。
似たものに
お答えになれるようであれば、どうぞ。
というのもありますが
ユーイックには答えられませんよね、だって間違った解釈をしているのですから、という趣旨でしょう。口頭審査の場にいたNIPPOの弁護士や日建ハウジングの建築士は、顔面蒼白だったに違いありません。
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1013
匿名さん
審査会委員は東京都都市整備局OB。ユーイックは文京区都市計画部OB。
現役の頃、それぞれ都と区の建築主事だった頃を、よく知っている関係。さらには、本庁と下部機関の関係。力関係は明らかですね。
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1014
匿名さん
>>1012さん
ご指摘ありがとうございます。
おっしゃるとおりでしたら、本件で建築審査会の裁決が維持されるのはますます確実であるように感じました。
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1015
匿名さん
>>1014 匿名さん
建築審査会における審査請求事件の審議は、私人の権利利益の救済とともに行政の適正な運営の確保も目的としています(建築基準法78条、行政不服審査法1条)。
東京都建築審査会は、ルサンク小石川の周辺住民の救済だけでなく、
建築行政において厳格に法令の解釈がされないといけない、ルサンク小石川に見倣って避難階段の規定を潜脱する建築士が現れることになってはいけないと考えて、建築確認を取り消す裁決をしたと思います。
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1016
匿名さん
>>1015さんのおっしゃる通りだと思います。
ただ、本件でどうしても引っかかっているのは、建築確認に対する審査請求はずっと前からなされていたのに、建築確認の取消しをするのならば、どうしてもっと前に(工事が進む前に)取消しをしなかったのかという点です。
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1017
匿名さん
>>1016さん
その通りですね。
取り消し裁決が出される理由となった、地下駐車場からの車路を避難路と兼ねている問題は、12年前からの争点で、2012年9月からの審査請求でも争われています。当初は2014年2月頃に口頭審査が行われる方向で進んでいたようです。審査会はそこで結論を出そうとしていたのでしょう。
2014年3月に変更確認が下ろされています。そこまでの争点の多くを直すような変更確認がされたことで、審理が大幅に延びたようです。
ユーイックの変更確認が延命措置の役割になったということでしょう。
しかし、車路は、審査請求人側から追及されていたうち、勾配については変更がされたようですが、高低差が1階分に相当する2.5メートルあることは変わらなかったようです。
高低差は、車路の位置を変えない限り変わりませんから仕方がないです。
結局、車路の不備は、変更確認では解決にならず、審理は延びたものの違法建築という判断は変わらなかったのだと思います。
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1018
匿名さん
>>1017さん
ご説明ありがとうございます。
そうすると、裁決までに時間がかかった点については、変更確認がなされたことが寄与しており、その意味では、開発業者/ユーイックの側にも原因がある(建築審査会の仕事が遅かったためではない)ということですね。
結局、2014年3月に文京区で絶対高さ制限が導入されたのがひとつのポイントのようですね。
開発業者としては、22メートルの高さ制限に引っかからないように急いだのだと推測しますが、そのことで変更確認における見直しが不完全・中途半端なものになってしまい、それが本件の事態を招いてしまったのかもしれません。
開発業者が22メートルの高さ制限を受け入れたうえで、時間をかけて設計の全面的な見直しをしていれば、本件の事態は起きなかったかもしれません。
ルサンク小石川のトラブルはかなり特殊要因によるものだと理解しました。
一般論として、開発業者としては、慎重にプロジェクトを進めていれば、本件のようなひどい目に遭うことはないのでしょうね。
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1019
匿名さん
>>2018さんの仰るように、裁決までに時間がかかったのは、絶妙のタイミングで変更確認が下されたことに起因しています。
2014年3月の変更確認をしないで、その時点で裁決を受けている方が、NIPPOのためになったでしょう。
ルサンクの事件では何回かプロジェクトを見直すべき機会がありました。
1つは2014年3月の変更確認のタイミング。
ユーイックが、根本的に不備を直すように指導するべきで、延命措置にしかならない変更確認をしてはいけませんでした。
1つは2012年7月の建築確認のタイミング。
その頃文京区は、22メートルの絶対高さ制限が間近に迫っていたので、駆け込みで規制を逃れようとする開発業者に絶対高さ制限を遵守するように文書で指導していました。NIPPO以外の開発業者は従いましたので、規制が発効した時点で絶対高さ制限を超えさせようとプロジェクトをすすめているのはルサンクだけという状況でした。
しかし、何といっても、2004年の建築確認が東京都建築審査会で取り消し裁決を受けたこと。話にならない、出直して来いという裁決を受けて、清水建設は建てられないと判断してプロジェクトから撤退したタイミングです。
根本的に建築計画を見直さないといけなかったはずですが、NIPPOは代わりに日建ハウジングシステムに設計させ、元々の建築計画を維持できる限り維持しようとしました。
清水建設の撤退により、地下駐車場からの車路の争点が重大なものであることも共有されないで、プロジェクトがすすみました。
それが、ルサンクの事件で、2度の建築確認取り消し裁決が出されるという、全国的にも皆無のことが起きた原因だと思います。
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匿名さん
このスレに上棟が上棟がと書き続けている方々がいますね。
建設関係の人達でしょうかね。
開発業者や、民間の検査機関ユーイックは、これまでずっと
「やってしまえばこっちのもの」
との姿勢だったのでしょうね。
それで、開発業者は、ユーイックに延命措置となる変更確認を申請し
ユーイックも、開発業者の申請通りに変更確認をしてしまいました。
本当に大切なのは、根本的に不備を直すことだったのですがね。
昨年9月7日の口頭審査で関係者を尋問して駄目と判断した東京都建築審査会は
同日付で東京都建築審査会として初めてとなる執行停止を決定し
開発業者とユーイックが逃げ切るのを阻止したわけです。
ル・サンク小石川後楽園は、公正であるべき民間の検査機関が開発業者に寄り過ぎていたのを
行政が許さなかった事例といえます。
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