匿名さん
[更新日時] 2025-02-17 14:34:10
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物件概要 |
所在地 |
東京都文京区小石川二丁目3番1(地番) |
交通 |
東京メトロ南北線 「後楽園」駅 徒歩2分 (8番出口) 東京メトロ丸ノ内線 「後楽園」駅 徒歩4分 (4a出口) 都営三田線 「春日」駅 徒歩3分 (A4出口) 都営大江戸線 「春日」駅 徒歩3分 (A4出口)
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種別 |
新築マンション |
総戸数 |
107戸 |
そのほかの情報 |
構造、建物階数:地上8階 地下2階建(実質、地上9階 地下1階建相当) 敷地の権利形態:所有権の共有 完成時期:2015年12月下旬予定 入居可能時期:2016年02月中旬予定 |
会社情報 |
売主・販売代理 |
[売主]株式会社NIPPO [売主]神鋼不動産株式会社 [販売代理]三菱地所レジデンス株式会社 [販売代理]野村不動産アーバンネット株式会社
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分譲時 価格一覧表(新築)
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» サンプル
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分譲時の価格表に記載された価格であり、実際の成約価格ではありません。
分譲価格の件数が極めて少ない場合がございます。
一部の物件で、向きやバルコニー面積などの情報に欠損がございます。
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¥1,100(税込) |
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ル・サンク小石川後楽園口コミ掲示板・評判
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6041
匿名さん
2012年の初め頃から日建ハウジングシステムはユーイックの指示のもと、階段Aや階段Bの設計も含めて、建築計画を大きく修正しているようで。避難階段Cの設計もユーイックから指示されるがままに修正したという事情があるのかもしれないから、日建ハウジングシステムの出席者が口頭審査の場で下手なことを答えないのがいいという戦術をとったのかもしれません。
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6042
マンション検討中さん
>6040 匿名さん
正しく理解していると思いますよ?
そもそも地裁では駐車場に117条2項が適用されると認定しています。
また同時にサブエントランスの開口部があるからこの部分では117条2項が適用されないと判断しています。
「都条例32条6号の適用にあたって117条2項が適用されることを必ずしも前提としない」
ですので避難階段Cが駐車場の避難階段とは言えないと判断した根拠法令は都条例31条です。
一方審査会の方は地裁でも117条2項を強く主張しており、もしそれが適用されない場合は122条1項但し書きが適用されず、A,B階段を避難階段とする必要がある。と言ってます。
これらの事柄また基本設計とは大きく異なっていないので
>清水建設による建築計画では建築基準法施行令第117条第2項を適用しない設計になっていました。
は間違いということが分かりますね。
日建ハウジングの話は既出ですね。
・直通階段Cを避難階段にしている理由は?と問われて
「確認してみないと、すぐにはわかりません。」
などと答える始末でしたね?
アホなハウジングが答えないので処分庁が割って入って説明しています。
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6043
匿名さん
やっぱり分かってないですね。2011年から2012年にかけて建築計画に大きく修正がされているのですがね。。。もう1つ、確認検査機関をユーイックに代えたのもその頃のことで。。。
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6044
匿名さん
ところで、住民説明会ではどんなことが話されたのですか。
建て直すマンションの物件概要が明らかになったのですか。
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6045
匿名さん
ユーイックを相手に損害賠償を求める裁判で、その辺りを追及しないのですかね。
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6046
匿名さん
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6047
匿名さん
>>6046 匿名さん
ありがとうございます。
たぶんデベは7項目要望のすべてを満たして建て直すつもりはないでしょうから、今回は丁寧に進めないと、またもめそうです。
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6048
匿名さん
NIPPOの担当者の資質の問題ではなく、NIPPOの企業としての問題と思われます。ル・サンク小石川事件の総括もしていないようなので。
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6049
匿名さん
> 123条第2項の屋外避難階段に当然117条2項が適用されると言うのもマンション検討中さんとしては理解できません
施行令第123条第2項の規定は、施行令第117条第2項の「この節の規定」ですね。それはお分かりですか。
階段Cを施行令第123条第2項の規定に適合させたのであれば、設計者が南棟と北棟が施行令第117条第2項のいう「別の建築物」に該当するとして設計しているのだから、北棟から見て別の建築物にある避難階段になるということを言っているのではないでしょうか。
なお、南棟と北棟とが施行令第117条第2項のいう「別の建築物」に該当すると主張しているのは、設計者の側であり、その主張に納得がいかないのでしたら、日建ハウジングシステムが批判されるべきであって、建築審査会を批判するのは筋違いです。
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6050
マンション検討中さん
>6040 匿名さん
>6043 匿名さん
>6049 匿名さん
特に117条2項の概念が全くお分かりになっていないようです。
関連事案のこれ以上の投稿は輝かしい?住民運動の歴史を汚すものと言わざるを得ません?
カリスマH置先生、濃端先生に電話位はできますよね?是非アドバイスをもらってくださいね。
>清水建設による建築計画では建築基準法施行令第117条第2項を適用しない設計になっていました。
は致命的な間違いです。
>階段Cを施行令第123条第2項の規定に適合させたのであれば、設計者が南棟と北棟が施行令第117条第2項のいう「別の建築物」に該当するとして設計しているのだから、北棟から見て別の建築物にある避難階段になるということを言っている
も完全に間違いです。
だったら都条例32条6号の避難階段はすべて別建物ってことになるんですよ?
これは正に審査会の主張なので、地裁で裁判官は同じことを言えば済む、わざわざ避難経路などを検証する必要などないのです。
しかたないので審査会また貼りますか?
「■審査請求人復代理の■です。
自動車車庫の部分は100m2区画がされていませんから、直通階段Aと直通階段Bが避難階段でないことを適法化する理由は、建築基準法施行令117条2項を使って、直通階段A、直通階段Bと自動車車庫との間は別の建築物として解釈されているからという理解で合っていますか。
■処分庁の■です。
117条2項の取扱部分については、別建物の扱いとされております。
■117条2項の適用がない建築物であった場合には、直通階段Aと直通階段Bは避難階段でないといけないという解釈で合っていますか。
■処分庁の■です。
100m2区画されていなければ、当然、避難階段の必要性があるかと思います。」
副代理も今回はまともなこと言ってますがこれが全て、清水だろうが日建だろうがこれは変わらなのです。
・匿名審査請求人
・審査請求副代理
・審査会河島サン
・処分庁
・日建
・その他
皆さん施行令117条2項の概念が十分に理解できていないようです。
正に読んで字のごとくですからしっかりお勉強してくださいね?
其の点地裁の裁判官様は流石シッカリ判断されていましたですね。
確かに駐車場に「117条2項が適用される(同時に)117条2項が適用されない」と一見矛盾した適用がなされているのですから良く理解しないと混乱するのですね。
さてこちらも
>2011年から2012年にかけて建築計画に大きく修正がされているのですがね。
図面を入手できる立場ではないのですが、過去スレからほぼ分かっています。
117条2項とは全然関係ないですからね?これも相当に恥ずかしい想像です。
たとえ駐車場の屋根を全部取っ払って、屋外機械式駐車場にしても同じことで117条2項や都条例32条6号の適用には何の影響もありません。
いやはや毎回コピペしたりして長文になってしまうのでいささか夏バテしました。
そろそろお休みしたいものです。
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6051
匿名さん
繰り返しますが。
南棟と北棟とが施行令第117条第2項のいう「別の建築物」に該当すると主張しているのは、設計者の側であり、その主張に納得がいかないのでしたら、日建ハウジングシステムが批判されるべきであって、それ以外の当事者を批判するのは筋違いです。
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6052
匿名さん
マンション検討中は、建築審査会の審査請求事件において、設計者と確認検査機関が間違いの主張をした結果として、建築確認取り消し裁決があったとの考えのようですが、
もし仮にそのために建築審査会で建築確認取り消し裁決がされ、さらに裁判所で建築審査会の裁決を維持されたとしても、批判されるのは間違いの主張をした者です。
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6053
匿名さん
設計者が間違いの主張をしたとマンション検討中さんが考えたとしても、本当にそうかどうかは、設計者と議論してみないと分からないのではないですか。
マンション検討中さんが気づいていない論点もあるかもしれないし。
マンション検討中さんは設計者に聞いても無駄だとお考えのようですが、無駄かどうかは聞いてみないと分かりませんよ。
一度聞いてみた方が、この掲示板で堂々巡りの議論をするよりはよいかと思います。
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6054
匿名さん
設計者のほうがマンション検討中さんより法令に詳しいのではないですか。
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6055
匿名さん
>932
自ら図面を引いた建築士さんが設計の法適合について尋ねられて答えられない、これは審査会委員は駄目だと思ったに違いないですよ。弁護士さんが依頼者のために答弁しないのもどうかと思いますけど、それ以上に建築士さんがわからないというのは致命的だと思います。
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6056
匿名さん
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6057
匿名さん
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6058
マンション検討中さん
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6059
匿名さん
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6060
評判気になるさん
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