東京23区の新築分譲マンション掲示板「 ル・サンク小石川後楽園(5)」についてご紹介しています。
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匿名さん [更新日時] 2024-11-12 19:30:43

ル・サンク小石川後楽園
https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/444601/

ル・サンク小石川後楽園(2)
https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/541799/

ル・サンク小石川後楽園(3)
https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/584081/

ル・サンク小石川後楽園(4)
https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/587473/

所在地:東京都文京区小石川二丁目3番1(地番)
交通:東京メトロ南北線 「後楽園」駅 徒歩2分 (8番出口)
東京メトロ丸ノ内線 「後楽園」駅 徒歩4分 (4a出口)
都営三田線 「春日」駅 徒歩3分 (A4出口)
都営大江戸線 「春日」駅 徒歩3分 (A4出口)
売主:NIPPO
売主:神鋼不動産


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[スレ作成日時]2016-02-11 13:54:46

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ル・サンク小石川後楽園口コミ掲示板・評判

  1. 6022 匿名さん

    避難階段の話しばかりしていますが、東京都バリアフリー条例には適合しているのですか。
    駐車場出入口の高低差が1メートル以上あるので、バリアフリー条例上はアウトなのでは?

  2. 6023 匿名さん

    地下駐車場からの移動等円滑化経路は、エレベータで2階に昇って北棟の敷地内通路を通って外部に出る経路だったのでしょうか。
    2階の敷地内通路は1/12の傾斜路の設計になっていました。
    北棟の工事はされませんでしたし、もはや過去形の話ですけど。

  3. 6024 匿名さん

    過去レスでどなたか書込みしてましたが、MRで配布されたプランブックとか、歴史的資料であると思います。

  4. 6025 マンション検討中さん

    >6022 匿名さん
    >6023 匿名さん
    随分とお詳しいですね!
    そこで是非見解をお聞きしたいのが
    1,1階から2階のA,B階段は口頭審査の時はX階段ではなかったはずなのに、後にX階段になっているようなんですが、何故わざわざX階段(2の階段)にしたのか?
    する必要があったのであればその理由。
    2,避難階段Cは果たして施行令123条2項の屋外避難階段の規定に適合している
    か?
    ちなみにマンション検討中さんとしては
    1,X階段にしなくとも2の直通階段の要件は十分に満たしているので、
    さらさらする必要がなかった!
    2,は屋外避難階段の要件を全然満たしていないので違法!

    と判断しております。
    よろしくお願いいたします。

  5. 6026 匿名さん

    今更感が否めない議論を続ける人がいますが。
    日建ハウジングシステムもユーイックも地下駐車場が避難階だと判断していたから、階段を避難階段の基準を満たすように設計しなかった、が正当な判断だと思いますがね。

  6. 6027 マンション検討中さん

    >6026 匿名さん
    >日建ハウジングシステムもユーイックも地下駐車場が避難階だと判断していた
    とはおっしゃる通りですね!
    それは彼らが基本設計で既に都条例32条6号の規定を満たしていたのに
    それが分からなかったのです。
    清水建設時代の確認取り消し時に車路スロープは1/8であるとウソを言って
    そのまま1/6で放置したのは32条6号は満足しているから必要ないと判断した
    からだと思われます。
    ただ少なくとも2年くらい前からはNIPPOとともに合法だったと気づいたようですがいまだ裁判中なので表向きにはできないようですよ?

  7. 6028 マンション検討中さん

    >6015 匿名さん
    >6022 匿名さん
    今更感が否めない議論のような気もしますが?面白いかもですね?
    詳しくないのでご教授ください。
    そもそも東京都バリアフリー条例って建築基準関係規定なんでしょうか?
    ルサンクはこれに適合させる義務はあるのでしょうか?

  8. 6029 匿名さん

    東京高裁で階段Aと階段Bが避難階段ではないという事実認定がされていて、それが覆ることはないことをNIPPOはわかっていますよ。
    わかってないのはこの掲示板にいるお1人だけです。

  9. 6030 匿名さん

    東京都が制定した建築物バリアフリー条例が建築基準関係規定であることを知らない人が、延々と避難階段の書込みをしていることに呆れます。

  10. 6031 マンション検討中さん

    >6029 匿名さん
    >東京高裁で階段Aと階段Bが避難階段ではないという事実認定がされていて、それが覆ることはないことをNIPPOはわかっていますよ。

    おっしゃる通り!で、NIPPO、ユーイック、日建ハウジングそしてマンション検討中さんも分かっておりまして分かっていないのはこの掲示板にはお一人もいらっしゃらないでしょうね?

    ただこの4者の方々はホントは「階段Aと階段Bが避難階段」だったのに!惜しいことした!
    と思っているのではないでしょうか?

    さてそれどころか高裁では31条の適用すら否定されてしまいました。
    裁判官はサブエントランスをただのくぐり戸くらいにしか思っていないのでまあ当然の判断かと思います。
    ここでサブエントランスドアが施行令123条1項6号の特定防火設備だったのには全然気づいていないと言うかそれは原告側でも主張していないのですから仕方ないです。
    この高裁判決を見るとぶっきらぼうで、ダメ押し的な感じがあります。
    えてして高裁にはそんな傾向があるようで、ある行政訴訟では証拠をろくに見ないでダメ押し判決を出して居ます。
    なのでここで
    >6014 みたいな新証拠を出せば一発逆転!だったのは間違いないですね!

    >上記2の直通階段Aと上記3の直通階段Bは,いずれも南棟に設置され,北棟に
    ある本件駐車場とは異なる住宅部分にあり,都条例31条柱書きにいう「自動車車
    庫等の用途に供する建築物又は建築物の部分」に設置されたものでなく,本件駐車
    場に設置することが義務付けられたものとはいえないし,都条例32条6号が求め
    る屋外避難階段の要件(避難階又は地上に通ずる直通階段を設け,避難階段とする
    こと)も満たさない。

  11. 6032 マンション検討中さん

    >6030 匿名さん
    いやはや高齢者でも障がい者でもないのでちっとも考えたことありませんでした。
    なにしろ劇画のように面白い審査会口頭審査で全く触れられていませんでしたからね?
    それではなんですかね、
    >6022
    >6023
    などの理由で建築確認取り消しとなるんですかね?
    ルサンクの駐車場の避難階段以外の取り消し事由を知ることは大変意義があると思います。
    では1階のA,B階段はX階段(Aは階段追加?)にしないと取り消し事由に当たるんでしょうか?
    つまり河島サンが隠し玉として取って置いた、それにデベ側が気が付いてX階段に設計変更したなんてことがあるんでしょうか?
    ご教授のほどよろしくお願いいたします。

  12. 6033 匿名さん

    東京高裁で階段Aと階段Bが避難階段ではないという事実認定がされていて、それが覆ることはないことがお分かりなら、もう議論は終わりです。

    非難するならNIPPOが依頼した代理人にではないですか。

    なお、日建ハウジングシステムは裁決取り消し訴訟に原告側に補助参加して、裁判では地下駐車場が避難階であると主張していました。
    ユーイックは東京都建築審査会の裁決を争う訴訟を起こすことができません(ただし、NIPPOがユーイックに訴訟告知をすれば、原告側に補助参加していたと考えられます)。

  13. 6034 マンション検討中さん

    そう言えば審査会口頭審査は実に突っ込みどころ満載で興味深いですね。
    何方にも答えていただけない避難階段Cですが疑問があります。

    審査請求副代理人(?)の方がこう言ってるんですが、サブエントランスドアの開口部がありながら屋外避難階段には当然117条2項の適用を受けるんでしょうか?
    ご教授お願いいたします。

    >自動車車庫のために処分庁側は直通階段Cを避難階段としているとおつしやいますが、避難階段Cは、施行令123条第2項に基づく階段となっているのであれば当然117条2項が適用されるので、自動車車庫と切れるという解釈だと思うんですが

    それと図面を一目見れば直通階段Cは屋外避難階段としての要件を満たしていない!
    と思われるのですが、審査請求人代理人の方も、河島サンもそれに気づいてないのは何故なんでしょうか?
    もしかしてこれで令123条2項を満たしているカタチなんでしょうか?
    どなたか今度こそご教授お願いいたします。

  14. 6035 匿名さん

    > 劇画のように面白い審査会口頭審査
    口頭審査の議事録からは、ユーイックとそれ以外の業者(NIPPO、神鋼不動産、日建ハウジングシステム)との間で危機感に違いがあった、ユーイックには地下駐車場が避難階に当たらないと建築審査会が判断しているという認識があったと見受けられました。

  15. 6036 匿名さん

    ユーイックは過去の審査請求の事例から建築確認取り消し裁決が出ることが十分にあると恐れていたのに、そのことをNIPPOや日建ハウジングシステムに伝えていなかったのかもしれないです。

  16. 6037 マンション検討中さん

    >6035 匿名さん
    おっしゃる通りですね!
    設計を担ったはずの日建ハウジングシステムは基本設計はオレじゃない知らん。
    と無気力が一杯でした。なので
    直通階段Cを避難階段にしている理由は?と問われて
    「確認してみないと、すぐにはわかりません。」
    などと答える始末でしたね?

    >ユーイックには地下駐車場が避難階に当たらないと建築審査会が判断しているという認識があった
    と言うのもあったでしょうが、それに備えて避難避難階段Cを造った。

    ユーイックが最もビビッていたのが都条例32条6号に施行令117条2項が適用されること。
    そうなると避難階段Cは別建物となってしまうから。
    しかもそもそもユーイックには施行令117条2項に関する正確な知識がない。
    つまり何処からどこまで施行令117条2項が適用されるかも分かっていないんです。
    なので河島サンから121条でに関しては117条2項で別建物と主張して、都条例32条6号では避難階段Cは同一建物とする矛盾を突かれてもう冷や汗タラタラでこう言った。
    東京都建築安全条例の11条の第3項に、117条2項と同じ轡きぶりがありそれ以外では都条例では117条2項は適用されない」と言ったんですね。
    一方河島サンの方も同様で32条6号には117条2項が適用されると言う間違った認識で自信満々、もうここで建築確認取り消しを決心したと言う感じでした。

    処分庁も全然ダメですが河島サンも117条2項の理解並びに32条6号を理解していない!実NO NO No!ですよね。これは
    >6014
    みたいに都条例を順を追って理解して行かないからダメなんですね?
    もう32条しか見ていない。
    31条~32条の前は30条、つまり32条6号には30条区画が適用されるから、117条2項が適用されるわけがない、特定防火設備の開口部があるからです。

    最も耐火建築物としなければならない建築物は駐車場との境を特定防火設備で区画するのは31条も同じなので、31条の直通階段も実質避難階段になるんです。
    東京都建築安全とその解説の図解を見ると正にルサンクの避難階段そのもの!ですよ。
    車庫側から特定防火設備(防火戸)を開けて建物内に入り締めて建物側の階段を登る(降りる)つまり直通階段は建物側にあるが別建物にあるわけではない。

    ちなみに地裁では、32条6号に117条2項は必ずしも適用されない
    と言われてしまったから河島サン真っ青!
    でも地裁は31条を適用して避難階段Cは駐車場の避難階段ではない。
    と言ってくれたから結果オーライで河島サン一安心でした。
    それと地裁は同時に駐車場には117条2項が適用されると言ってます。コレは正に河島サンが矛盾した主張と言って建築確認取り消しを決心した考えそのものです。
    ユーイックと河島サンが理解していなかった117条2項の適用範囲を地裁はあっけなく理解していたんですね。


  17. 6038 匿名さん

    ユーイックは建築審査会の口頭審査で審査請求が通る/通らないが決することを知っていたと思われます。
    事実として、同じ日の2015年9月7日付で建築確認の執行停止がされ、ル・サンク小石川の建築工事が止まっています。止まった建築工事は続行になることはなく解体・撤去が決まっています。

    それに対し、NIPPOの出席者も日建ハウジングシステムの出席者も、その場で判断して主張するのではなく、社に持ち帰ると言ってしまいました。それが敗因の1つでしょうか。大企業に属する人にはその言動は普通かもしれないですが、的確に瞬時に言い返すことが求められる場面に臨んでいると分かっているべきでした。
    とくに、NIPPOの復代理人の弁護士からの発言が1つもないのには驚きです。

  18. 6039 マンション検討中さん

    >6038 匿名さん
    さすが口頭審査にご出席された(関係者?)方のお話にはとても臨場感があります。
    2か月も経てば完成してしまう、と言う強い焦りがあったようですが即日の執行停止というのはあまりにも拙速であったと思います。
    完成間近の建物が解体される可能性が高いのにもかかわらずです。

    「ルサンクはこのまま完成した方が契約者、関係者にとって良かった」
    というふうなデベ側の発言が問題となったようですが、
    マンション検討中さんとしても強くそう思います。

    さて突っ込みどころ満載の口頭審査発言シリーズも一旦これで終わりにします。
    今回は処分庁としては、?はあるものの間違いとは言えないと言う部分です。

    ・117条2項の別の建物の解釈だと思うが、屋内同士では開口部はあってはならないということであって、1回表に出る出口からまた中に入るというものまで制限されているとは解釈していない。

    ・X階段の形状としては上から2階までX階段。1階はA階段は上る階段と下りる階段、これが2階段。
    B階段とC階段はそれぞれ1の階段で、階段が2つ。

    それと
    既述の審査請求人復代理人の意味不明と言うか可笑しいなという発言です。

    ・自動車車庫のために直通階段Cを避難階段としていると言うが、避難階段Cは施行令123条第2項に基づく階段であれば当然117条2項が適用されるので、自動車車庫と切れるという解釈だと思う。

    ???車庫にはサブエントランスと言う開口部が在るので117条2項が適用されるはずもないです。
    それは置いたとしても、123条第2項の屋外避難階段に当然117条2項が適用されると言うのもマンション検討中さんとしては理解できません。
    さらに可笑しいのは屋外避難階段Cには肝心の防火戸が設置されていない、ただの屋外直通階段のままなのに全く気づいていないことです。

    この発言は最後の最後に出たのですが、法令解釈としては可笑しいが河島サンとしては最後のダメ押しをしてくれたので自信を持って執行停止を決断できたのでしょう。

    河島サンは「駐車場に117条2項が適用されると言って避難階段A,Bの設置を免れ、車庫用の避難階段Cには117条2項が適用されない」と言う処分庁の良いとこどりの矛盾した解釈がどうにもこうにも許せなかった。
    これが即日執行停止の最大の理由だったのでしょう。



  19. 6040 匿名さん

    建築基準法施行令第117条第2項の適用は、日建ハウジングシステムが2012年頃(?)にそのような設計の建築計画に変えたところに起因していて。裁決取り消し訴訟でも、日建ハウジングシステムは建築基準法施行令第117条第2項の適用を主張していますよ。

    清水建設による建築計画では建築基準法施行令第117条第2項を適用しない設計になっていました。
    避難階段Cがなぜ避難階段なのかは、日建ハウジングシステムの設計になってからそのようになったものなので、本来は日建ハウジングシステムの出席者が答えるべきものでした。マンション検討中はその点も正しく理解できてないです。

  20. 6041 匿名さん

    2012年の初め頃から日建ハウジングシステムはユーイックの指示のもと、階段Aや階段Bの設計も含めて、建築計画を大きく修正しているようで。避難階段Cの設計もユーイックから指示されるがままに修正したという事情があるのかもしれないから、日建ハウジングシステムの出席者が口頭審査の場で下手なことを答えないのがいいという戦術をとったのかもしれません。

  21. 6042 マンション検討中さん

    >6040 匿名さん
    正しく理解していると思いますよ?
    そもそも地裁では駐車場に117条2項が適用されると認定しています。
    また同時にサブエントランスの開口部があるからこの部分では117条2項が適用されないと判断しています。
    「都条例32条6号の適用にあたって117条2項が適用されることを必ずしも前提としない」
    ですので避難階段Cが駐車場の避難階段とは言えないと判断した根拠法令は都条例31条です。

    一方審査会の方は地裁でも117条2項を強く主張しており、もしそれが適用されない場合は122条1項但し書きが適用されず、A,B階段を避難階段とする必要がある。と言ってます。

    これらの事柄また基本設計とは大きく異なっていないので
    >清水建設による建築計画では建築基準法施行令第117条第2項を適用しない設計になっていました。
    は間違いということが分かりますね。

    日建ハウジングの話は既出ですね。
    ・直通階段Cを避難階段にしている理由は?と問われて
    「確認してみないと、すぐにはわかりません。」
    などと答える始末でしたね?

    アホなハウジングが答えないので処分庁が割って入って説明しています。

  22. 6043 匿名さん

    やっぱり分かってないですね。2011年から2012年にかけて建築計画に大きく修正がされているのですがね。。。もう1つ、確認検査機関をユーイックに代えたのもその頃のことで。。。

  23. 6044 匿名さん

    ところで、住民説明会ではどんなことが話されたのですか。
    建て直すマンションの物件概要が明らかになったのですか。

  24. 6045 匿名さん

    ユーイックを相手に損害賠償を求める裁判で、その辺りを追及しないのですかね。

  25. 6046 匿名さん

    >>6044 匿名さん
    議事録を入手できないのですか?

    大要は↓に書かれてますよ。
    https://news.google.com/articles/CBMiMWh0dHBzOi8vZ28yc2Vua3lvLmNvbS9zZ...

  26. 6047 匿名さん

    >>6046 匿名さん
    ありがとうございます。
    たぶんデベは7項目要望のすべてを満たして建て直すつもりはないでしょうから、今回は丁寧に進めないと、またもめそうです。

  27. 6048 匿名さん

    NIPPOの担当者の資質の問題ではなく、NIPPOの企業としての問題と思われます。ル・サンク小石川事件の総括もしていないようなので。

  28. 6049 匿名さん

    > 123条第2項の屋外避難階段に当然117条2項が適用されると言うのもマンション検討中さんとしては理解できません

    施行令第123条第2項の規定は、施行令第117条第2項の「この節の規定」ですね。それはお分かりですか。
    階段Cを施行令第123条第2項の規定に適合させたのであれば、設計者が南棟と北棟が施行令第117条第2項のいう「別の建築物」に該当するとして設計しているのだから、北棟から見て別の建築物にある避難階段になるということを言っているのではないでしょうか。

    なお、南棟と北棟とが施行令第117条第2項のいう「別の建築物」に該当すると主張しているのは、設計者の側であり、その主張に納得がいかないのでしたら、日建ハウジングシステムが批判されるべきであって、建築審査会を批判するのは筋違いです。

  29. 6050 マンション検討中さん

    >6040 匿名さん
    >6043 匿名さん
    >6049 匿名さん
    特に117条2項の概念が全くお分かりになっていないようです。
    関連事案のこれ以上の投稿は輝かしい?住民運動の歴史を汚すものと言わざるを得ません?
    カリスマH置先生、濃端先生に電話位はできますよね?是非アドバイスをもらってくださいね。

    >清水建設による建築計画では建築基準法施行令第117条第2項を適用しない設計になっていました。
    は致命的な間違いです。
    >階段Cを施行令第123条第2項の規定に適合させたのであれば、設計者が南棟と北棟が施行令第117条第2項のいう「別の建築物」に該当するとして設計しているのだから、北棟から見て別の建築物にある避難階段になるということを言っている
    も完全に間違いです。
    だったら都条例32条6号の避難階段はすべて別建物ってことになるんですよ?
    これは正に審査会の主張なので、地裁で裁判官は同じことを言えば済む、わざわざ避難経路などを検証する必要などないのです。

    しかたないので審査会また貼りますか?
    「■審査請求人復代理の■です。
    自動車車庫の部分は100m2区画がされていませんから、直通階段Aと直通階段Bが避難階段でないことを適法化する理由は、建築基準法施行令117条2項を使って、直通階段A、直通階段Bと自動車車庫との間は別の建築物として解釈されているからという理解で合っていますか。
    ■処分庁の■です。
    117条2項の取扱部分については、別建物の扱いとされております。
    ■117条2項の適用がない建築物であった場合には、直通階段Aと直通階段Bは避難階段でないといけないという解釈で合っていますか。
    ■処分庁の■です。
    100m2区画されていなければ、当然、避難階段の必要性があるかと思います。」

    副代理も今回はまともなこと言ってますがこれが全て、清水だろうが日建だろうがこれは変わらなのです。

    ・匿名審査請求人
    ・審査請求副代理
    ・審査会河島サン
    ・処分庁
    ・日建
    ・その他
    皆さん施行令117条2項の概念が十分に理解できていないようです。
    正に読んで字のごとくですからしっかりお勉強してくださいね?
    其の点地裁の裁判官様は流石シッカリ判断されていましたですね。
    確かに駐車場に「117条2項が適用される(同時に)117条2項が適用されない」と一見矛盾した適用がなされているのですから良く理解しないと混乱するのですね。

    さてこちらも
    >2011年から2012年にかけて建築計画に大きく修正がされているのですがね。
    図面を入手できる立場ではないのですが、過去スレからほぼ分かっています。
    117条2項とは全然関係ないですからね?これも相当に恥ずかしい想像です。
    たとえ駐車場の屋根を全部取っ払って、屋外機械式駐車場にしても同じことで117条2項や都条例32条6号の適用には何の影響もありません。

    いやはや毎回コピペしたりして長文になってしまうのでいささか夏バテしました。
    そろそろお休みしたいものです。

  30. 6051 匿名さん

    繰り返しますが。
    南棟と北棟とが施行令第117条第2項のいう「別の建築物」に該当すると主張しているのは、設計者の側であり、その主張に納得がいかないのでしたら、日建ハウジングシステムが批判されるべきであって、それ以外の当事者を批判するのは筋違いです。

  31. 6052 匿名さん

    マンション検討中は、建築審査会の審査請求事件において、設計者と確認検査機関が間違いの主張をした結果として、建築確認取り消し裁決があったとの考えのようですが、
    もし仮にそのために建築審査会で建築確認取り消し裁決がされ、さらに裁判所で建築審査会の裁決を維持されたとしても、批判されるのは間違いの主張をした者です。

  32. 6053 匿名さん

    設計者が間違いの主張をしたとマンション検討中さんが考えたとしても、本当にそうかどうかは、設計者と議論してみないと分からないのではないですか。
    マンション検討中さんが気づいていない論点もあるかもしれないし。
    マンション検討中さんは設計者に聞いても無駄だとお考えのようですが、無駄かどうかは聞いてみないと分かりませんよ。
    一度聞いてみた方が、この掲示板で堂々巡りの議論をするよりはよいかと思います。

  33. 6054 匿名さん

    設計者のほうがマンション検討中さんより法令に詳しいのではないですか。

  34. 6055 匿名さん

    >932
    自ら図面を引いた建築士さんが設計の法適合について尋ねられて答えられない、これは審査会委員は駄目だと思ったに違いないですよ。弁護士さんが依頼者のために答弁しないのもどうかと思いますけど、それ以上に建築士さんがわからないというのは致命的だと思います。

  35. 6056 匿名さん

    三代目市川猿之助が今日のニュースに

  36. 6057 匿名さん

    新生ルサンク、坪650は固そう。700いくかな?

  37. 6058 マンション検討中さん

    >>6057 匿名さん
    と考えるデベに卸売しそう

  38. 6059 匿名さん

    撮影しに来ている人がいますね

  39. 6060 評判気になるさん

    >>6059 匿名さん
    ヘリですか?

  40. 6061 匿名さん

    南側の堀坂から撮ると南棟がほぼ完成しているように写るけれど、航空機で上から撮ると北棟の建設がされてないことが分かる写真になるだろうね。

  41. 6062 匿名さん

    8月の説明会の議事録をお持ちの方はおられませんか?

  42. 6063 匿名さん

    ルサンクはユーイックを相手に損害賠償を求める裁判が決着するまでは動きがないだろう。

  43. 6064 通りがかりさん

    現実としては向こう10年動かないと思うよ。
    もう廃墟としてこのあたり一帯のエリアのイメージを代表する歴史遺構としてインパクトが世間に植え付けられすぎた。解体にも1年や2年では絶対に終わらない。3から4年はかかると思う。杭の再設計とか構造計算のやり直しに伴う基礎の変更とか。

    何より、こんなの請負ゼネコンがもういないよ。
    それと設計事務所もね。

    自分の立場で考えてみて。

    君が設計事務所の代表者としよう。

    受けるかい?この現場。

  44. 6065 通りがかりさん

    清水建設も撤退したからね。

    日建ハウジングも撤退するのではないかな。

  45. 6066 匿名さん

    ここは最近静かだね。

  46. 6067 マンコミュファンさん

    >>6066 匿名さん

    なぜかルサンク話が文京区スレで盛り上がり、ルサンクに興味のないその他多数の人たちが辟易している事実。

  47. 6068 マンション検討中さん

    ずいぶん、寂しいところね。

  48. 6069 匿名さん

    まだルサンク話が続いてるよ

  49. 6070 匿名さん

    静かだろうね。現有する工作物を除却して次の計画がもちあがるまで。

  50. 6071 匿名さん

    今でも十分廃墟だけど、これで途中まで壊して止まったら、本物の廃墟だね。
    いまでも熱海の崖地にはそういう旅館の廃墟が累々と見ることができる。熱海城に登っていく道路の下とか

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サンクレイドル西日暮里II・III
リビオシティ文京小石川

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リビオシティ文京小石川

東京都文京区小石川4丁目

未定※権利金含む

1LDK~4LDK

35.89平米~89.61平米

総戸数 522戸

カーサソサエティ本駒込

東京都文京区本駒込一丁目

2LDK+S・3LDK

74.71㎡~83.36㎡

未定/総戸数 5戸

イニシア日暮里

東京都荒川区西日暮里二丁目

6900万円台・7900万円台(予定)

1LDK+S~3LDK ※Sはサービスルーム(納戸)です。

50.11平米~66.93平米

総戸数 65戸

サンクレイドル西日暮里II・III

東京都荒川区西日暮里六丁目

6980万円・7940万円

2LDK

50.02平米・52.63平米

総戸数 58戸

オーベルアーバンツ秋葉原

東京都台東区浅草橋4丁目

1LDK~3LDK

34.63㎡~65.51㎡

未定/総戸数 87戸

イニシア東京尾久

東京都荒川区西尾久7丁目

5500万円台・6300万円台(予定)

2LDK~3LDK

43.42m2~53.60m2

総戸数 49戸

クラッシィタワー新宿御苑

東京都新宿区四谷四丁目

未定

1LDK~3LDK

42.88平米~208.17平米

総戸数 280戸

バウス板橋大山

東京都板橋区中丸町30番1、26

8980万円

4LDK

73.69平米

総戸数 70戸

サンクレイドル浅草III

東京都台東区橋場1丁目

4800万円台・6600万円台(予定)

1LDK+S・2LDK ※Sはサービスルーム(納戸)です。

45.14平米・56.43平米

総戸数 72戸

リビオタワー品川

東京都港区港南3丁目

未定

1LDK~3LDK

42.10平米~130.24平米

総戸数 815戸

ヴェレーナ西新井

東京都足立区栗原一丁目

5568万円~7648万円

3LDK~4LDK

66.72㎡~93.35㎡

総戸数 62戸

ガーラ・レジデンス梅島ベルモント公園

東京都足立区梅島2丁目

5100万円台~7200万円台(予定)

3LDK

55.92㎡~63.18㎡

総戸数 78戸

バウス氷川台

東京都練馬区桜台3丁目

7398万円~1億298万円

2LDK~4LDK

50.41㎡~82.39㎡

総戸数 93戸

ザ・ライオンズ西川口

埼玉県川口市西川口3丁目

4960万円~6480万円

2LDK、3LDK

47.88平米~70.90平米

総戸数 63戸

リーフィアレジデンス練馬中村橋

東京都練馬区中村南3丁目

6858万円~9088万円

3LDK

58.46平米~75.04平米

総戸数 67戸

リビオ亀有ステーションプレミア

東京都葛飾区亀有三丁目

4290万円~9490万円

1LDK・2LDK+S ※Sはサービスルーム(納戸)です。

35.34平米・65.43平米

総戸数 42戸

オーベル練馬春日町ヒルズ

東京都練馬区春日町三丁目

8148万円~9448万円

3LDK・4LDK

70.07平米~80.07平米

総戸数 31戸

プレディア小岩

東京都江戸川区西小岩2丁目

6400万円台~8200万円台(予定)

3LDK

65.96平米~73.68平米

総戸数 56戸

ジオ練馬富士見台

東京都練馬区富士見台1丁目

6090万円~9590万円

2LDK~3LDK

54.27平米~72.79平米

総戸数 36戸

ユニハイム小岩プロジェクト

東京都江戸川区南小岩7丁目

未定

2LDK~2LDK+SR

45.12平米~74.98平米

総戸数 45戸

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ヴェレーナ大泉学園

東京都練馬区大泉学園町2-2297-1他

5798万円~7298万円

3LDK

55.04m2~72.33m2

総戸数 42戸

レ・ジェイド葛西イーストアベニュー

東京都江戸川区東葛西6丁目

未定

1LDK~4LDK

45.18m²~114.69m²

総戸数 78戸

サンクレイドル南葛西

東京都江戸川区南葛西4-6-17

3900万円台~5900万円台(予定)

2LDK・3LDK

58.01m2~72.68m2

総戸数 39戸