匿名さん
[更新日時] 2024-11-29 14:11:24
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物件概要 |
所在地 |
東京都文京区小石川二丁目3番1(地番) |
交通 |
東京メトロ南北線 「後楽園」駅 徒歩2分 (8番出口) 東京メトロ丸ノ内線 「後楽園」駅 徒歩4分 (4a出口) 都営三田線 「春日」駅 徒歩3分 (A4出口) 都営大江戸線 「春日」駅 徒歩3分 (A4出口)
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種別 |
新築マンション |
総戸数 |
107戸 |
そのほかの情報 |
構造、建物階数:地上8階 地下2階建(実質、地上9階 地下1階建相当) 敷地の権利形態:所有権の共有 完成時期:2015年12月下旬予定 入居可能時期:2016年02月中旬予定 |
会社情報 |
売主・販売代理 |
[売主]株式会社NIPPO [売主]神鋼不動産株式会社 [販売代理]三菱地所レジデンス株式会社 [販売代理]野村不動産アーバンネット株式会社
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分譲時 価格一覧表(新築)
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分譲時の価格表に記載された価格であり、実際の成約価格ではありません。
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一部の物件で、向きやバルコニー面積などの情報に欠損がございます。
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ル・サンク小石川後楽園口コミ掲示板・評判
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6021
匿名さん
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6022
匿名さん
避難階段の話しばかりしていますが、東京都バリアフリー条例には適合しているのですか。
駐車場出入口の高低差が1メートル以上あるので、バリアフリー条例上はアウトなのでは?
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6023
匿名さん
地下駐車場からの移動等円滑化経路は、エレベータで2階に昇って北棟の敷地内通路を通って外部に出る経路だったのでしょうか。
2階の敷地内通路は1/12の傾斜路の設計になっていました。
北棟の工事はされませんでしたし、もはや過去形の話ですけど。
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6024
匿名さん
過去レスでどなたか書込みしてましたが、MRで配布されたプランブックとか、歴史的資料であると思います。
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6025
マンション検討中さん
>6022 匿名さん
>6023 匿名さん
随分とお詳しいですね!
そこで是非見解をお聞きしたいのが
1,1階から2階のA,B階段は口頭審査の時はX階段ではなかったはずなのに、後にX階段になっているようなんですが、何故わざわざX階段(2の階段)にしたのか?
する必要があったのであればその理由。
2,避難階段Cは果たして施行令123条2項の屋外避難階段の規定に適合している
か?
ちなみにマンション検討中さんとしては
1,X階段にしなくとも2の直通階段の要件は十分に満たしているので、
さらさらする必要がなかった!
2,は屋外避難階段の要件を全然満たしていないので違法!
と判断しております。
よろしくお願いいたします。
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6026
匿名さん
今更感が否めない議論を続ける人がいますが。
日建ハウジングシステムもユーイックも地下駐車場が避難階だと判断していたから、階段を避難階段の基準を満たすように設計しなかった、が正当な判断だと思いますがね。
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6027
マンション検討中さん
>6026 匿名さん
>日建ハウジングシステムもユーイックも地下駐車場が避難階だと判断していた
とはおっしゃる通りですね!
それは彼らが基本設計で既に都条例32条6号の規定を満たしていたのに
それが分からなかったのです。
清水建設時代の確認取り消し時に車路スロープは1/8であるとウソを言って
そのまま1/6で放置したのは32条6号は満足しているから必要ないと判断した
からだと思われます。
ただ少なくとも2年くらい前からはNIPPOとともに合法だったと気づいたようですがいまだ裁判中なので表向きにはできないようですよ?
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6028
マンション検討中さん
>6015 匿名さん
>6022 匿名さん
今更感が否めない議論のような気もしますが?面白いかもですね?
詳しくないのでご教授ください。
そもそも東京都バリアフリー条例って建築基準関係規定なんでしょうか?
ルサンクはこれに適合させる義務はあるのでしょうか?
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6029
匿名さん
東京高裁で階段Aと階段Bが避難階段ではないという事実認定がされていて、それが覆ることはないことをNIPPOはわかっていますよ。
わかってないのはこの掲示板にいるお1人だけです。
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6030
匿名さん
東京都が制定した建築物バリアフリー条例が建築基準関係規定であることを知らない人が、延々と避難階段の書込みをしていることに呆れます。
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6031
マンション検討中さん
>6029 匿名さん
>東京高裁で階段Aと階段Bが避難階段ではないという事実認定がされていて、それが覆ることはないことをNIPPOはわかっていますよ。
おっしゃる通り!で、NIPPO、ユーイック、日建ハウジングそしてマンション検討中さんも分かっておりまして分かっていないのはこの掲示板にはお一人もいらっしゃらないでしょうね?
ただこの4者の方々はホントは「階段Aと階段Bが避難階段」だったのに!惜しいことした!
と思っているのではないでしょうか?
さてそれどころか高裁では31条の適用すら否定されてしまいました。
裁判官はサブエントランスをただのくぐり戸くらいにしか思っていないのでまあ当然の判断かと思います。
ここでサブエントランスドアが施行令123条1項6号の特定防火設備だったのには全然気づいていないと言うかそれは原告側でも主張していないのですから仕方ないです。
この高裁判決を見るとぶっきらぼうで、ダメ押し的な感じがあります。
えてして高裁にはそんな傾向があるようで、ある行政訴訟では証拠をろくに見ないでダメ押し判決を出して居ます。
なのでここで
>6014 みたいな新証拠を出せば一発逆転!だったのは間違いないですね!
>上記2の直通階段Aと上記3の直通階段Bは,いずれも南棟に設置され,北棟に
ある本件駐車場とは異なる住宅部分にあり,都条例31条柱書きにいう「自動車車
庫等の用途に供する建築物又は建築物の部分」に設置されたものでなく,本件駐車
場に設置することが義務付けられたものとはいえないし,都条例32条6号が求め
る屋外避難階段の要件(避難階又は地上に通ずる直通階段を設け,避難階段とする
こと)も満たさない。
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6032
マンション検討中さん
>6030 匿名さん
いやはや高齢者でも障がい者でもないのでちっとも考えたことありませんでした。
なにしろ劇画のように面白い審査会口頭審査で全く触れられていませんでしたからね?
それではなんですかね、
>6022
>6023
などの理由で建築確認取り消しとなるんですかね?
ルサンクの駐車場の避難階段以外の取り消し事由を知ることは大変意義があると思います。
では1階のA,B階段はX階段(Aは階段追加?)にしないと取り消し事由に当たるんでしょうか?
つまり河島サンが隠し玉として取って置いた、それにデベ側が気が付いてX階段に設計変更したなんてことがあるんでしょうか?
ご教授のほどよろしくお願いいたします。
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6033
匿名さん
東京高裁で階段Aと階段Bが避難階段ではないという事実認定がされていて、それが覆ることはないことがお分かりなら、もう議論は終わりです。
非難するならNIPPOが依頼した代理人にではないですか。
なお、日建ハウジングシステムは裁決取り消し訴訟に原告側に補助参加して、裁判では地下駐車場が避難階であると主張していました。
ユーイックは東京都建築審査会の裁決を争う訴訟を起こすことができません(ただし、NIPPOがユーイックに訴訟告知をすれば、原告側に補助参加していたと考えられます)。
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6034
マンション検討中さん
そう言えば審査会口頭審査は実に突っ込みどころ満載で興味深いですね。
何方にも答えていただけない避難階段Cですが疑問があります。
審査請求副代理人(?)の方がこう言ってるんですが、サブエントランスドアの開口部がありながら屋外避難階段には当然117条2項の適用を受けるんでしょうか?
ご教授お願いいたします。
>自動車車庫のために処分庁側は直通階段Cを避難階段としているとおつしやいますが、避難階段Cは、施行令123条第2項に基づく階段となっているのであれば当然117条2項が適用されるので、自動車車庫と切れるという解釈だと思うんですが
それと図面を一目見れば直通階段Cは屋外避難階段としての要件を満たしていない!
と思われるのですが、審査請求人代理人の方も、河島サンもそれに気づいてないのは何故なんでしょうか?
もしかしてこれで令123条2項を満たしているカタチなんでしょうか?
どなたか今度こそご教授お願いいたします。
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6035
匿名さん
> 劇画のように面白い審査会口頭審査
口頭審査の議事録からは、ユーイックとそれ以外の業者(NIPPO、神鋼不動産、日建ハウジングシステム)との間で危機感に違いがあった、ユーイックには地下駐車場が避難階に当たらないと建築審査会が判断しているという認識があったと見受けられました。
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6036
匿名さん
ユーイックは過去の審査請求の事例から建築確認取り消し裁決が出ることが十分にあると恐れていたのに、そのことをNIPPOや日建ハウジングシステムに伝えていなかったのかもしれないです。
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6037
マンション検討中さん
>6035 匿名さん
おっしゃる通りですね!
設計を担ったはずの日建ハウジングシステムは基本設計はオレじゃない知らん。
と無気力が一杯でした。なので
直通階段Cを避難階段にしている理由は?と問われて
「確認してみないと、すぐにはわかりません。」
などと答える始末でしたね?
>ユーイックには地下駐車場が避難階に当たらないと建築審査会が判断しているという認識があった
と言うのもあったでしょうが、それに備えて避難避難階段Cを造った。
ユーイックが最もビビッていたのが都条例32条6号に施行令117条2項が適用されること。
そうなると避難階段Cは別建物となってしまうから。
しかもそもそもユーイックには施行令117条2項に関する正確な知識がない。
つまり何処からどこまで施行令117条2項が適用されるかも分かっていないんです。
なので河島サンから121条でに関しては117条2項で別建物と主張して、都条例32条6号では避難階段Cは同一建物とする矛盾を突かれてもう冷や汗タラタラでこう言った。
「東京都建築安全条例の11条の第3項に、117条2項と同じ轡きぶりがありそれ以外では都条例では117条2項は適用されない」と言ったんですね。
一方河島サンの方も同様で32条6号には117条2項が適用されると言う間違った認識で自信満々、もうここで建築確認取り消しを決心したと言う感じでした。
処分庁も全然ダメですが河島サンも117条2項の理解並びに32条6号を理解していない!実NO NO No!ですよね。これは
>6014
みたいに都条例を順を追って理解して行かないからダメなんですね?
もう32条しか見ていない。
31条~32条の前は30条、つまり32条6号には30条区画が適用されるから、117条2項が適用されるわけがない、特定防火設備の開口部があるからです。
最も耐火建築物としなければならない建築物は駐車場との境を特定防火設備で区画するのは31条も同じなので、31条の直通階段も実質避難階段になるんです。
東京都建築安全とその解説の図解を見ると正にルサンクの避難階段そのもの!ですよ。
車庫側から特定防火設備(防火戸)を開けて建物内に入り締めて建物側の階段を登る(降りる)つまり直通階段は建物側にあるが別建物にあるわけではない。
ちなみに地裁では、32条6号に117条2項は必ずしも適用されない
と言われてしまったから河島サン真っ青!
でも地裁は31条を適用して避難階段Cは駐車場の避難階段ではない。
と言ってくれたから結果オーライで河島サン一安心でした。
それと地裁は同時に駐車場には117条2項が適用されると言ってます。コレは正に河島サンが矛盾した主張と言って建築確認取り消しを決心した考えそのものです。
ユーイックと河島サンが理解していなかった117条2項の適用範囲を地裁はあっけなく理解していたんですね。
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6038
匿名さん
ユーイックは建築審査会の口頭審査で審査請求が通る/通らないが決することを知っていたと思われます。
事実として、同じ日の2015年9月7日付で建築確認の執行停止がされ、ル・サンク小石川の建築工事が止まっています。止まった建築工事は続行になることはなく解体・撤去が決まっています。
それに対し、NIPPOの出席者も日建ハウジングシステムの出席者も、その場で判断して主張するのではなく、社に持ち帰ると言ってしまいました。それが敗因の1つでしょうか。大企業に属する人にはその言動は普通かもしれないですが、的確に瞬時に言い返すことが求められる場面に臨んでいると分かっているべきでした。
とくに、NIPPOの復代理人の弁護士からの発言が1つもないのには驚きです。
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6039
マンション検討中さん
>6038 匿名さん
さすが口頭審査にご出席された(関係者?)方のお話にはとても臨場感があります。
2か月も経てば完成してしまう、と言う強い焦りがあったようですが即日の執行停止というのはあまりにも拙速であったと思います。
完成間近の建物が解体される可能性が高いのにもかかわらずです。
「ルサンクはこのまま完成した方が契約者、関係者にとって良かった」
というふうなデベ側の発言が問題となったようですが、
マンション検討中さんとしても強くそう思います。
さて突っ込みどころ満載の口頭審査発言シリーズも一旦これで終わりにします。
今回は処分庁としては、?はあるものの間違いとは言えないと言う部分です。
・117条2項の別の建物の解釈だと思うが、屋内同士では開口部はあってはならないということであって、1回表に出る出口からまた中に入るというものまで制限されているとは解釈していない。
・X階段の形状としては上から2階までX階段。1階はA階段は上る階段と下りる階段、これが2階段。
B階段とC階段はそれぞれ1の階段で、階段が2つ。
それと
既述の審査請求人復代理人の意味不明と言うか可笑しいなという発言です。
・自動車車庫のために直通階段Cを避難階段としていると言うが、避難階段Cは施行令123条第2項に基づく階段であれば当然117条2項が適用されるので、自動車車庫と切れるという解釈だと思う。
???車庫にはサブエントランスと言う開口部が在るので117条2項が適用されるはずもないです。
それは置いたとしても、123条第2項の屋外避難階段に当然117条2項が適用されると言うのもマンション検討中さんとしては理解できません。
さらに可笑しいのは屋外避難階段Cには肝心の防火戸が設置されていない、ただの屋外直通階段のままなのに全く気づいていないことです。
この発言は最後の最後に出たのですが、法令解釈としては可笑しいが河島サンとしては最後のダメ押しをしてくれたので自信を持って執行停止を決断できたのでしょう。
河島サンは「駐車場に117条2項が適用されると言って避難階段A,Bの設置を免れ、車庫用の避難階段Cには117条2項が適用されない」と言う処分庁の良いとこどりの矛盾した解釈がどうにもこうにも許せなかった。
これが即日執行停止の最大の理由だったのでしょう。
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6040
匿名さん
建築基準法施行令第117条第2項の適用は、日建ハウジングシステムが2012年頃(?)にそのような設計の建築計画に変えたところに起因していて。裁決取り消し訴訟でも、日建ハウジングシステムは建築基準法施行令第117条第2項の適用を主張していますよ。
清水建設による建築計画では建築基準法施行令第117条第2項を適用しない設計になっていました。
避難階段Cがなぜ避難階段なのかは、日建ハウジングシステムの設計になってからそのようになったものなので、本来は日建ハウジングシステムの出席者が答えるべきものでした。マンション検討中はその点も正しく理解できてないです。
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6041
匿名さん
2012年の初め頃から日建ハウジングシステムはユーイックの指示のもと、階段Aや階段Bの設計も含めて、建築計画を大きく修正しているようで。避難階段Cの設計もユーイックから指示されるがままに修正したという事情があるのかもしれないから、日建ハウジングシステムの出席者が口頭審査の場で下手なことを答えないのがいいという戦術をとったのかもしれません。
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6042
マンション検討中さん
>6040 匿名さん
正しく理解していると思いますよ?
そもそも地裁では駐車場に117条2項が適用されると認定しています。
また同時にサブエントランスの開口部があるからこの部分では117条2項が適用されないと判断しています。
「都条例32条6号の適用にあたって117条2項が適用されることを必ずしも前提としない」
ですので避難階段Cが駐車場の避難階段とは言えないと判断した根拠法令は都条例31条です。
一方審査会の方は地裁でも117条2項を強く主張しており、もしそれが適用されない場合は122条1項但し書きが適用されず、A,B階段を避難階段とする必要がある。と言ってます。
これらの事柄また基本設計とは大きく異なっていないので
>清水建設による建築計画では建築基準法施行令第117条第2項を適用しない設計になっていました。
は間違いということが分かりますね。
日建ハウジングの話は既出ですね。
・直通階段Cを避難階段にしている理由は?と問われて
「確認してみないと、すぐにはわかりません。」
などと答える始末でしたね?
アホなハウジングが答えないので処分庁が割って入って説明しています。
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6043
匿名さん
やっぱり分かってないですね。2011年から2012年にかけて建築計画に大きく修正がされているのですがね。。。もう1つ、確認検査機関をユーイックに代えたのもその頃のことで。。。
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6044
匿名さん
ところで、住民説明会ではどんなことが話されたのですか。
建て直すマンションの物件概要が明らかになったのですか。
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6045
匿名さん
ユーイックを相手に損害賠償を求める裁判で、その辺りを追及しないのですかね。
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6046
匿名さん
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6047
匿名さん
>>6046 匿名さん
ありがとうございます。
たぶんデベは7項目要望のすべてを満たして建て直すつもりはないでしょうから、今回は丁寧に進めないと、またもめそうです。
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6048
匿名さん
NIPPOの担当者の資質の問題ではなく、NIPPOの企業としての問題と思われます。ル・サンク小石川事件の総括もしていないようなので。
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6049
匿名さん
> 123条第2項の屋外避難階段に当然117条2項が適用されると言うのもマンション検討中さんとしては理解できません
施行令第123条第2項の規定は、施行令第117条第2項の「この節の規定」ですね。それはお分かりですか。
階段Cを施行令第123条第2項の規定に適合させたのであれば、設計者が南棟と北棟が施行令第117条第2項のいう「別の建築物」に該当するとして設計しているのだから、北棟から見て別の建築物にある避難階段になるということを言っているのではないでしょうか。
なお、南棟と北棟とが施行令第117条第2項のいう「別の建築物」に該当すると主張しているのは、設計者の側であり、その主張に納得がいかないのでしたら、日建ハウジングシステムが批判されるべきであって、建築審査会を批判するのは筋違いです。
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6050
マンション検討中さん
>6040 匿名さん
>6043 匿名さん
>6049 匿名さん
特に117条2項の概念が全くお分かりになっていないようです。
関連事案のこれ以上の投稿は輝かしい?住民運動の歴史を汚すものと言わざるを得ません?
カリスマH置先生、濃端先生に電話位はできますよね?是非アドバイスをもらってくださいね。
>清水建設による建築計画では建築基準法施行令第117条第2項を適用しない設計になっていました。
は致命的な間違いです。
>階段Cを施行令第123条第2項の規定に適合させたのであれば、設計者が南棟と北棟が施行令第117条第2項のいう「別の建築物」に該当するとして設計しているのだから、北棟から見て別の建築物にある避難階段になるということを言っている
も完全に間違いです。
だったら都条例32条6号の避難階段はすべて別建物ってことになるんですよ?
これは正に審査会の主張なので、地裁で裁判官は同じことを言えば済む、わざわざ避難経路などを検証する必要などないのです。
しかたないので審査会また貼りますか?
「■審査請求人復代理の■です。
自動車車庫の部分は100m2区画がされていませんから、直通階段Aと直通階段Bが避難階段でないことを適法化する理由は、建築基準法施行令117条2項を使って、直通階段A、直通階段Bと自動車車庫との間は別の建築物として解釈されているからという理解で合っていますか。
■処分庁の■です。
117条2項の取扱部分については、別建物の扱いとされております。
■117条2項の適用がない建築物であった場合には、直通階段Aと直通階段Bは避難階段でないといけないという解釈で合っていますか。
■処分庁の■です。
100m2区画されていなければ、当然、避難階段の必要性があるかと思います。」
副代理も今回はまともなこと言ってますがこれが全て、清水だろうが日建だろうがこれは変わらなのです。
・匿名審査請求人
・審査請求副代理
・審査会河島サン
・処分庁
・日建
・その他
皆さん施行令117条2項の概念が十分に理解できていないようです。
正に読んで字のごとくですからしっかりお勉強してくださいね?
其の点地裁の裁判官様は流石シッカリ判断されていましたですね。
確かに駐車場に「117条2項が適用される(同時に)117条2項が適用されない」と一見矛盾した適用がなされているのですから良く理解しないと混乱するのですね。
さてこちらも
>2011年から2012年にかけて建築計画に大きく修正がされているのですがね。
図面を入手できる立場ではないのですが、過去スレからほぼ分かっています。
117条2項とは全然関係ないですからね?これも相当に恥ずかしい想像です。
たとえ駐車場の屋根を全部取っ払って、屋外機械式駐車場にしても同じことで117条2項や都条例32条6号の適用には何の影響もありません。
いやはや毎回コピペしたりして長文になってしまうのでいささか夏バテしました。
そろそろお休みしたいものです。
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6051
匿名さん
繰り返しますが。
南棟と北棟とが施行令第117条第2項のいう「別の建築物」に該当すると主張しているのは、設計者の側であり、その主張に納得がいかないのでしたら、日建ハウジングシステムが批判されるべきであって、それ以外の当事者を批判するのは筋違いです。
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6052
匿名さん
マンション検討中は、建築審査会の審査請求事件において、設計者と確認検査機関が間違いの主張をした結果として、建築確認取り消し裁決があったとの考えのようですが、
もし仮にそのために建築審査会で建築確認取り消し裁決がされ、さらに裁判所で建築審査会の裁決を維持されたとしても、批判されるのは間違いの主張をした者です。
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6053
匿名さん
設計者が間違いの主張をしたとマンション検討中さんが考えたとしても、本当にそうかどうかは、設計者と議論してみないと分からないのではないですか。
マンション検討中さんが気づいていない論点もあるかもしれないし。
マンション検討中さんは設計者に聞いても無駄だとお考えのようですが、無駄かどうかは聞いてみないと分かりませんよ。
一度聞いてみた方が、この掲示板で堂々巡りの議論をするよりはよいかと思います。
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6054
匿名さん
設計者のほうがマンション検討中さんより法令に詳しいのではないですか。
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6055
匿名さん
>932
自ら図面を引いた建築士さんが設計の法適合について尋ねられて答えられない、これは審査会委員は駄目だと思ったに違いないですよ。弁護士さんが依頼者のために答弁しないのもどうかと思いますけど、それ以上に建築士さんがわからないというのは致命的だと思います。
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6056
匿名さん
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6057
匿名さん
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6058
マンション検討中さん
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6059
匿名さん
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6060
評判気になるさん
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6061
匿名さん
南側の堀坂から撮ると南棟がほぼ完成しているように写るけれど、航空機で上から撮ると北棟の建設がされてないことが分かる写真になるだろうね。
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6062
匿名さん
8月の説明会の議事録をお持ちの方はおられませんか?
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6063
匿名さん
ルサンクはユーイックを相手に損害賠償を求める裁判が決着するまでは動きがないだろう。
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6064
通りがかりさん
現実としては向こう10年動かないと思うよ。
もう廃墟としてこのあたり一帯のエリアのイメージを代表する歴史遺構としてインパクトが世間に植え付けられすぎた。解体にも1年や2年では絶対に終わらない。3から4年はかかると思う。杭の再設計とか構造計算のやり直しに伴う基礎の変更とか。
何より、こんなの請負ゼネコンがもういないよ。
それと設計事務所もね。
自分の立場で考えてみて。
君が設計事務所の代表者としよう。
受けるかい?この現場。
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6065
通りがかりさん
清水建設も撤退したからね。
日建ハウジングも撤退するのではないかな。
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6066
匿名さん
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6067
マンコミュファンさん
>>6066 匿名さん
なぜかルサンク話が文京区スレで盛り上がり、ルサンクに興味のないその他多数の人たちが辟易している事実。
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6068
マンション検討中さん
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6069
匿名さん
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6070
匿名さん
静かだろうね。現有する工作物を除却して次の計画がもちあがるまで。
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6071
匿名さん
今でも十分廃墟だけど、これで途中まで壊して止まったら、本物の廃墟だね。
いまでも熱海の崖地にはそういう旅館の廃墟が累々と見ることができる。熱海城に登っていく道路の下とか
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6072
匿名さん
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6073
匿名さん
>>6072 匿名さん
崖だから土止めになっている地下の壁とか基礎を全部壊すと崩落するかもよ
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6074
匿名さん
>ル・サンクは合法!の件はようやく結論が出たようです!
ポイントは新証拠!
この新証拠に関して文京区のお墨付きを得、都条例の趣旨に付き東京都に問い合わせして間違いが無いことが確認された。
★ル・サンクの大規模駐車場に設けられている東西2つのサブントランスドアは、施行令123条1項6に規定する特定防火設備(防火戸)である。
そうするとサブエントランスドア(防火戸)と屋外直通階段AまたはBを組み合わせた形状は、施行令123条2項に規定する屋外避難階段の構造を満たしていることになる。
従って直通階段A,Bは、都条例32条6号に規定する大規模駐車場の屋外避難階段とみなせる。
・駐車場からの避難経路
駐車場→サブエントランスドア(防火戸)→直通階段A,B→避難階(2階・地下1階)
一方
・居室からの避難経路は
居室→直通階段A,B→避難階(2階・地下1階)
防火戸を経由しないので直通階段A、Bは単なる直通階段であり、避難階段ではない
・各サブエントランスドア(防火戸)は、駐車場(車路の付け根)の壁に設けられている。
・従って東京都建築安全条例31条の自動車車庫等の用途に供する建築物又は建築物の部分(自動車が出入りする部分に限る。)に在る。
・以上のことから、ルサンクの大規模駐車場は、2の屋外避難階段を設けていると認められるので、東京都建築安全条例第32条6号の規定を完全に満たしている。
注)サブントランスドアは、都条例30条の規定で令112条19項2号の特定防火設備で区画されている。更に避難の方向に開くので令123条1項6号の防火設備(防火戸)となる。
☆避難階段Cについて
・施行令117条1項の規定により、自動車車庫には5章2節は全く適用されない。
・なので都条例32条6号にて制限の付加を行い、避難階段の設置を求めている。
・従って避難階段Cとしては、令123条2項の屋外避難階段の構造を満たしているだけで良い。
・なので避難階段Cには違反となる法令の適用は、全く存在しないので適法と言える。
ちなみにこんな関係です。並行した法令体系だから(123条以外は)交わることはない。
・施行令5章2節 ・都条例(法40条の制限の付加)
120条(直通階段の設置) = 31条5号
122条(避難階段の設置) = 32条6号
123条(避難階段の構造) = 32条6号(避難階段の構造)
・・・・・・・・・・・・・
・施行令5章6節
128条(敷地内の通路)などは全然適用されない
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6075
評判気になるさん
>>6070 匿名さん
基礎壊して地下構造物も除去すると擁壁が持たないので、次の計画が決まって着工スケジュールが明確化するまで、地上部は解体してもGLより下はいじれないいじらないと思います
また既存基礎利用も検討の一端には入れられていると想像します
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6076
匿名さん
>>6075 評判気になるさん
それなら現存する工作物を上層2階分を削って残りを利用したら良いと思うが。
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6077
マンション検討中さん
>>6076 匿名さん
その案も結構なご見識と思います
解体範囲は極力少ない方がよいですよね
近隣さんに多大な迷惑を掛けますから
ただ地上部が既存と新築に別れていると、分譲及び管理組合運営に難しい点が多々生じることは容易に想像のつくところですよね
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6078
匿名さん
地下住戸が既存と新築に別れても同じ問題が起こるので。地下であっても既存の躯体を再利用するのは難しいだろうね。
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6079
eマンションさん
>>6078 さん
既存基礎・既存杭はぜひ再利用を検討して欲しいです
地下部分の解体の近隣への騒音振動は並大抵ではない(抽象的な表現ですみません)ですから
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6080
匿名さん
再利用できるのなら地上の躯体も再利用するのではないでしょうか。
NIPPOが標識を撤去し解体することを決めた理由として、躯体を再利用するのでは法令に適合した建築物にできないことがあると推測します。
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6081
匿名さん
「大山鳴動して鼠一匹」!否二匹!
最高裁まで縺れ込んだルサンクドタバタ大騒動は何のことは無い、駐車場の避難階段は2つもあった!
じゃないですか!?
>6074
駐車場屋内→防火戸→屋外直通階段=屋外避難階段
ってだけですよ?
知っていたのは元の設計者だけだったのか?では何故NIPPOサイドにアドバイスしてあげなかったのか?疑問は残る所ですね。
「サブエントランスドアは都条例30条区画に従い、令112条19項2号の特定防火設備である。」
とは、審査会から裁判を通じて一言も言われていないんです。
NIPPOサイドが一度でもそう主張すれば流れは全然違ってきたハズなのに、
それどころかサブエントランスドアは電気錠で施錠されているので、
避難の障害になるとか言われてしまってるんですね?
こんな簡単なことが見逃された挙句の現在の惨状ですよ!
まあ一番悪いのはNIPPOサイドと同様位に頭の悪い審査会河島サンでしょうね?
避難階段Cも特段法令違反の部分はないわけですから、建築確認執行停止なんざすることは無かったのです。
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6082
匿名さん
>>6079 eマンションさん
東京都からの解体・撤去の指導があったのではないでしょうか。建築主は標識の撤去もしていますから。
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6083
評判気になるさん
>>6082 匿名さん
標識撤去が、都からの解体・撤去の指導に依るとする根拠はなんですか?
都がそこまでの指導力を発揮しているとしたら驚きです。
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6084
匿名さん
8月26日にNIPPOが行政からの指導によると説明したみたいですけどね
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6085
匿名さん
建築審査会による建築確認取り消しが2015年。最高裁判所で事業者の敗訴判決が確定したのが2019年。事業者のうち神鋼不動産が撤退したのは2021年だそうです。
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6086
匿名さん
>都審査会の河島サンは令122条2項の理解を誤って暴走したことが明らかに。
ルサンクの審査請求人は大別しても原処分に付き21項目!本件処分に付き10項目!計31項目!もの“違反”事由を主張していた!
それに対して河島サンは果敢に対処して、ほぼ全てを却下したが
唯一認容したのが都条例32条6号違反、だが河島サンは根拠法令として令117条2項の別建物と主張。
ところが請求人側は全く逆で、駐車場には令117条2項の適用は無いと主張している。
>「令123条違反? 駐車場上部の排煙塔、チャンバーやサブエントランスの開口部があるので、117条2項の適用は無く、令122条但し書きの適用は無いからA,B階段は避難階段とする必要がある」
この請求人の主張の方が河島サンよりよほどまともですが(実は全然違っている)
対して河島サンは
>本件駐車場は令117条2項に基づき他の屋内部分と耐火構造の壁で区画されており、令122条1項の取り扱いについては、それぞれ別の建築物である。また駐車場排煙塔、チャンバーは外気に面した開口部である。
と請求人の主張を却下した。
また請求人は
>都条例32条6号違反 500㎡超だが本件駐車場には直通階段が設置されておらず安全条例に違反する
と主張したが、そもそも請求人は「令117条2項の適用は無い」と言っているので
河島サンの
「令117条2項の適用により別建物」との主張とは真っ向異なる。また根拠法令については何とも言っていない。
さらに河島サンはこうも言ってるが、令117条2項の理解に致命的な誤りがある。
>駐車場の壁に開いた開口部であっても、屋外に開く開口部であることを理由として、開口部のない壁とみなすことになる
特定防火設備であっても開口部が在った場合には
「建築物が開口部のない耐火構造の床又は壁で区画されている場合」
とみなせるわけは無いんです!
河島サン令117条2項の適用で大暴走の巻でした
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6087
eマンションさん
>>6084 匿名さん
した「みたい」ということは、あなたの推測?
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6088
匿名さん
この現場、解体を請け負う会社もなければ、設計を受託する事務所もなく。
ましてや新築を請け負うゼネコンもいるわけがない。
なんでかわかる?
いるわけないのよ。
皆さま全員、完全に撤退すると思うよ。
逆にあなたがゼネコンの社長でやりたいと思いますか。
勘違いしちゃいけないよ。
事業をそこでやれる人が実際に存在しなかったら、
その不動産てのは実質ただの遺構、まさに死に体よ。
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6089
匿名さん
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6090
匿名さん
契約があるから無理だよ。熱海の旅館跡の廃墟みたいなのが見れそうで悲しいわ。
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6091
マンコミュファンさん
>>6088 匿名さん
だからNIPPOが自力でやるんでしょ?
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6092
匿名さん
建築主:株式会社NIPPO
設計者:株式会社NIPPO一級建築士事務所(東京都知事登録第15795号)
施工者:株式会社NIPPO(国土交通大臣許可(特-4)第1790号)
なんということでしょう!
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6093
評判気になるさん
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6094
マンション検討中さん
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6095
評判気になるさん
NIPPOは、道路屋さん。
ル・サンク小石川後楽園の設計・施工、
ル・サンク森下の設計・施工、
いずれも他社に依頼。
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6096
通りがかりさん
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6097
匿名さん
>>6087 eマンションさん
行政から指導を受けていたとの説明でしたね。8月26日の説明会の議事録を入手すれば分かるのでは?
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6098
匿名さん
その東京都を訴えてる最中なんだからさ指導も草もないと思うけどね?
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6099
匿名さん
>ル・サンク駐車場の構造を全然理解できていない!
都審査会(河島サン)と審査請求人(日置先生)とNIPPOサイド等はですね?
なるほど?駐車場は都条例30条に基づき区画されているので
東西のサブエントランスドアは令123条1項6号の防火戸である,そうすると
>各防火戸と直通会談A,Bを組み合わせると,令123条2項の屋外避難階段の構造を満たす
ということが良く分かる
さらに30条区画された駐車場棟は、居住棟と一切繋がっていない完全な「別建物」である。
なので100㎡区画も草もないわけで、当然令5章2節の適用もない。
まあ自動車車庫と居住棟は車路のトンネル部分で接しているから、この部分だけに令117条2項を適用すると言っても良いが、
>旗(竿付)状の駐車場全体に令117条2項が適用されると言うのは明らかな誤り。
なので都条例32条6号の適用と令117条2項とは何の関係もないわけですな。
なので避難階段Cも全然問題無!
注)都条例30条:耐火構造の床若しくは壁又は令第百十二条第十八項第二号に定める特定防火設備で区画
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6100
匿名さん
駐車場の左下に避難階段らしきモノが描かれていますが、コレは一般的な避難階段のイメージです。
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6101
匿名さん
>>6098 匿名さん
東京都は損害賠償訴訟を起こされたからと言ってNIPPOに指導するのを控えたりはしないですよ。
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6102
匿名さん
地上部分を壊しても、廃墟感が増すだけなんだけどなあ
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6103
マンコミュファンさん
道路屋さん設計・施工のマンション。
蕎麦屋のカレーライスみたいなもん?
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6104
匿名さん
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6105
口コミ知りたいさん
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6106
匿名さん
>6074
>6099 ル・サンク駐車場の屋外避難階段
東西のサブエントランスドアは令123条1項6号の防火戸である,そうすると
>各防火戸と直通会談A,Bを組み合わせると,令123条2項の屋外避難階段の構造を満たす
ということが良く分かるような「屋外避難階段」の解説図です。
この
「防火設備」(令123条1項6号の防火戸)が”サブエントランスドア”に当たる
「屋内」とは駐車場で防火戸を開けて出る
「屋外」とは屋外通路で居住棟からは直接、屋外直通階段A,Bに行ける
何のことは無いル・サンクの駐車場には元々屋外避難階段が2つもあったじゃないか!
と言う図ですね?
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6107
匿名さん
おととい、堀坂の勾配が急なところ、メゾンKの前で、ガードレールの修理をしていましたけど、事故があったのでしょうね。
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6108
評判気になるさん
結局、NIPPOさんのマンションは解体する会社も設計する会社も、新たに施工する会社もいずれも存在しないということで永遠にこのまま遺構として残るということですね?
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6109
匿名さん
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6110
評判気になるさん
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6111
匿名さん
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6112
マンション掲示板さん
>>6108 評判気になるさん
大きなお世話
自社でやります
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6113
マンション掲示板さん
>>6107 匿名さん
急勾配だから
事故が起こらないようにしてもらいたいです
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6114
匿名さん
NIPPOの指定確認検査機関都市居住評価センター(ユーイック)を相手とする裁判はまだまだつづく
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6115
マンション掲示板さん
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6116
匿名さん
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6117
匿名さん
猿之助さんも検察庁も控訴しないで判決が確定かな...
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6118
マンション掲示板さん
控訴せず判決確定したそうです。それに比べてルサンクのデベは、(ry
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6119
匿名さん
一昨日、開発許可標識を書き換えていたようですけど‥
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6120
匿名さん
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