匿名さん
[更新日時] 2024-11-12 19:30:43
[PR] 周辺の物件
物件概要 |
所在地 |
東京都文京区小石川二丁目3番1(地番) |
交通 |
東京メトロ南北線 「後楽園」駅 徒歩2分 (8番出口) 東京メトロ丸ノ内線 「後楽園」駅 徒歩4分 (4a出口) 都営三田線 「春日」駅 徒歩3分 (A4出口) 都営大江戸線 「春日」駅 徒歩3分 (A4出口)
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種別 |
新築マンション |
総戸数 |
107戸 |
そのほかの情報 |
構造、建物階数:地上8階 地下2階建(実質、地上9階 地下1階建相当) 敷地の権利形態:所有権の共有 完成時期:2015年12月下旬予定 入居可能時期:2016年02月中旬予定 |
会社情報 |
売主・販売代理 |
[売主]株式会社NIPPO [売主]神鋼不動産株式会社 [販売代理]三菱地所レジデンス株式会社 [販売代理]野村不動産アーバンネット株式会社
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分譲時 価格一覧表(新築)
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» サンプル
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分譲時の価格表に記載された価格であり、実際の成約価格ではありません。
分譲価格の件数が極めて少ない場合がございます。
一部の物件で、向きやバルコニー面積などの情報に欠損がございます。
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¥1,100(税込) |
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ル・サンク小石川後楽園口コミ掲示板・評判
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6001
管理担当
[住宅購入検討を目的とした情報交換を阻害するため、削除しました。管理担当]
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6002
匿名さん
>5999 匿名さん
避難階段?
施行令121条の2以上の直通階段を設ける場合の話で、
1階から2階のA,B階段は口頭審査の時はX階段ではなかったはずなのに、後にX階段になっていると言うことは建築確認が執行停止になってから設計変更したのか、それとも実は執行停止前にX階段としていたのか否かということ。
また直通階段A,Bの2階から8階はX階段が必要なのは当然として、1階から2階の場合は果たしてX階段にする必要があるのか?あるのであれば理由はなんぞや?
ということです。
地下から8階まで1の直通階段と言う規定も直通階段であればよく、全てX階段にすると言うことまで求めているのではないと思うのですが。
よろしくご教授お願いいたします。
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6003
匿名さん
マンション検討中さん は避難階段の件にこだわっていらっしゃいますが、かなり細かい議論のようで、この掲示板で延々と話しても埒があかない(これまで何人かの方が回答しても、検討中さんは納得されない)と思います。
デベに連絡してデベの担当者と話されてはいかがでしょうか。その方が正確な議論ができると思いますよ。
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6004
匿名さん
マンション検討中さんは階段Aも階段Bも避難階段だったのに建築確認取り消しになったというストーリーで凝り固まっているのです。
階段Aと階段Bは避難階段でありませんと確認検査機関が主張していますので、そのように事実認定されています。マンション検討中さんはその主張が誤っていると言い出すでしょうが、確認検査機関が主張したもので事実認定されるのは仕方がないです。
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6005
匿名さん
日建ハウジングシステムの建築士は地下駐車場が避難階であると信じて設計していますので、階段Aも階段Bも避難階段にしていないのです。マンション検討中さんが非難するべき相手は設計者の建築士ではないですか。
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6006
匿名さん
>>6001 検討板ユーザーさん
上層部分の減築をして設計変更すればよいはずなのに、わざわざ余計に費用のかかる解体+建直しを選ぶのはなぜ? と思うのは無理もないですよ。
それを検討することが、建て直す新マンションの適法性を考えるうえでも有益かと。
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6007
匿名さん
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6008
マンション検討中さん
>6003 匿名さん
>6004 匿名さん
>6005 匿名さん
??
>室内→防火戸→直通階段=避難階段
サブエントランスは特定防火設備の防火戸なのでその先にある
直通階段A,B(1階~2階、Bは1階~地下1階も含む)は
駐車場の避難階段として全く矛盾はない
一方
住居側からは防火戸を経由しないので避難階段ではなくただの直通階段である
避難経路として考えれば直ぐ分かる
・駐車場→防火戸→直通階段A,B 避難階段経由の避難経路
・居住棟→直通階段A,B 直通階段経由の避難経路
詳しくは後述しますが、もし違うと言うのなら根拠法令を示して否定してください。ちなみに複数の専門家は都条例32条6号にいささかも矛盾しないと言ってますよ?
さて
>避難階段?施行令121条の2以上の直通階段を設ける場合の話
をしています。2の直通階段はありやなしやです。
「1階から2階のA,B階段は口頭審査の時はX階段ではなかったはずなのに、後にX階段になっていると言うことは建築確認が執行停止になってから設計変更したのか、それとも実は執行停止前にX階段としていたのか否かということ。
(A階段についてはX階段ではなく後から1つ追加したようですね)
また直通階段A,Bの2階から8階はX階段が必要なのは当然として、1階から2階の場合は果たしてX階段にする必要があるのか?あるのであれば理由はなんぞや?」
これについて教えていただきたくお願いいたします。
ルサンクの別の瑕疵がありやなしやで大変有意義なお話だと思います。
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6009
匿名さん
>>6006 匿名さん
>>6007 匿名さん
>上層部分の減築をして設計変更すればよい
減築しても避難階と駐車場の問題は解決しませんよ。
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6010
匿名さん
>>6008 マンション検討中さん
この掲示板でこれ以上議論しても、マンション検討中さんが納得のいく回答を得るのは難しいと思いますよ。
たぶん、デベか日建ハウジングの担当者の方なら正確に回答できるのではないかと思いますので、直接その方々に連絡してお尋ねになるのがよろしいかと。
デベや日建ハウジングの関係者の方々もこの掲示板を見ているかもしれませんが、マンション検討中さんが知りたがっているような微妙なことを誰もが見られる掲示板に書き込むわけにはいかないでしょうから、ここで彼らから回答を得るのは期待薄です。
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6011
匿名さん
>>6009 匿名さん
はい、ですので、減築をして「設計変更」すればよいのです。
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6012
匿名さん
減築をして「設計変更」で解決できないとすると、避難路の不備が南棟に及んでいるということでしょうか。先月26日の説明会でNIPPOはどのように言ったのでしょう。
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6013
匿名さん
まあ普通に考えてどちらも取り壊しでしょう。経年劣化も進んでいて、新築としては売れなくなった工作物は崩すのが合理的だと誰もが思うと思いますよ。
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6014
マンション検討中さん
ルサンクの大規模駐車場は東京都建築安全条例第32条6号に適合している
1,第29条
(耐火建築物又は準耐火建築物としなければならない自動車車庫等)
自動車車庫等の用途に供する特殊建築物で、その用途に供する部分(自動車が出入りする部分に限る。)の床面積の合計が三百平方メートル(平家建ての場合は、六百平方メートル)を超えるものは、耐火建築物としなければならない。
2,第30条
(他の用途部分との区画)
前条の規定により耐火建築物としなければならない建築物は、自動車車庫等の用途に供する部分とその他の部分とを耐火構造の床若しくは壁又は令第百十二条第十八項第二号に定める特定防火設備で区画しなければならない。
3,第31条
(一般構造及び設備)
自動車車庫等の用途に供する建築物又は建築物の部分(自動車が出入りする部分に限る。)の構造及び設備は、次に定めるところによらなければならない。
五 避難階以外の階に設ける場合は、避難階若しくは地上に通ずる直通階段又はこれに代わる設備を設けること。
4,第32条
(大規模の自動車車庫又は自動車駐車場の構造及び設備)
六 避難階以外の階に設ける場合は、前条第五号の規定にかかわらず、避難階又は地上に通ずる直通階段を設け、避難階段とすること。
ルサンクの大規模駐車場は東京都建築安全条例29条~32条全てを満足している。すなわち
1,耐火建築物
2,耐火構造の床・壁・特定防火設備で区画
3,自動車が出入りする部分に避難階に通ずる直通階段
4,直通階段は避難階段(施行令第123条2項)
(施行令第123条2項)
屋外に設ける避難階段は、次に定める構造としなければならない。
一 階段は、その階段に通ずる出入口以外の開口部から二メートル以上の距離に設けること。
二 屋内から階段に通ずる出入口には、前項第六号の防火設備を設けること。
三 階段は、耐火構造とし、地上まで直通すること。
前項六号
階段に通ずる出入口には、法第二条第九号の二ロに規定する防火設備で第百十二条第十九項第二号に規定する構造であるものを設けること。この場合において、直接手で開くことができ、かつ、自動的に閉鎖する戸又は戸の部分は、避難の方向に開くことができるものとすること。
(その他の条文は省略)
ルサンクの大規模駐車場に設けられている東西2つのサブントランスドアは施行令第123条2項に基づく特定防火設備(防火戸)である
避難階段とは防火戸と直通階段をセットとしたものと言えるので
サブエントランスドア(防火戸)と屋外直通階段A,B(避難階2階・地下1階に向かう部分)をセットで見ると駐車場の屋外避難階段とみなせる
駐車場からの避難経路としては
駐車場→サブエントランスドア(防火戸)→直通階段A,B→避難階(2階・地下1階)
一方
居室からの避難経路は
居室→直通階段A,B→避難階(2階・地下1階)
となり防火戸を経由しないので直通階段A、Bは単なる直通階段であり避難階段ではない
なおサブエントランスドア(防火戸)は駐車場(車路の付け根)の壁に設けられている、従って
東京都建築安全条例31条の
自動車車庫等の用途に供する建築物又は建築物の部分(自動車が出入りする部分に限る。)に在ることになる
以上のことからルサンクの大規模駐車場は東京都建築安全条例第32条6号に完璧に適合していると言える
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6015
匿名さん
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6016
マンション検討中さん
>6003 匿名さん
>6004 匿名さん
>6010 匿名さん
何か勘違いをされているか意図的に逃げていらっしゃるのかは分かりませんが、
お詳しい審査請求関係者の方の見解をぜひお聞きしたいと言っております。
審査請求して解体に追い込んだ側の説明責任と言っても良いと思います。
>6009
>6012
のようにいまだ
>減築しても避難階と駐車場の問題は解決しませんよ。
>避難路の不備が南棟に及んでいる
などと言うのであれば根拠法令を示して違法だと説明していただくと言うことです。
さて日建ハウジングはそもそも自分が設計したのではないのでルサンクの設計を理解していません。
口頭審査で何と言ったと思います?
直通階段Cを避難階段にしている理由は?と問われて
「確認してみないと、すぐにはわかりません。」と答えたんですよ?ア○でしょ?
それと審査請求側としての2の直通階段はありやなしやの見解を聞きたいのです。
建築確認が執行停止になってから設計変更したのか、それとも実は執行停止前にX階段としていたのか否かということ。
(A階段についてはX階段ではなく後から1つ追加したようですね)
また1階から2階の場合は果たしてX階段にする必要があるのか?あるのであれば理由はなんぞや?」
と言うところのご見解をお願いいたします。
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6017
匿名さん
>>6016 マンション検討中さん
審査請求関係者の方の見解を聞きたいとのことですが、建築審査会の見解を聞きたいのですか、それとも審査請求をした近隣住民側の見解を聞きたいのですか。
建築審査会の見解を聞きたいと思っても、守秘義務があるので答えられないと思いますよ。
あるいは、審査請求をした近隣住民側の見解を聞きたいと思っても、近隣住民側は建築確認を取り消してもらえれば目標達成なので、実は適法な建築ではなかったのかとマンション検討中さんが今さら問いかけても、まじめに検討しないと思いますよ。
「審査請求して解体に追い込んだ側の説明責任」といわれても、建築審査会も裁判所も違法な建築と判断したので建築確認が取り消されたということに尽きます。
ということなので、やはりデベか日建ハウジングに直接お尋ねになるしかないかと。
この掲示板でこれ以上議論を続けても、堂々巡りになるだけかと。
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6018
検討板ユーザーさん
解体決定した建物の遵法性違法性を延々と語り続けるのは迷惑千万
ご自分のブログでもつくって一人でやっとくれ
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6019
匿名さん
建築審査会の建築確認取り消し裁決に不平不満をもつ人が延々と語り続けているようですが。。。建築審査会の口頭審査の場に出席していたNIPPOと日建ハウジングシステムの担当者が全く弁明できなかったことは非難しないのですよね。
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6020
マンション検討中さん
>6017 匿名さん
分かり難かったですかね?
当然ですが審査請求人ご本人かまたはその方々と太いパイプがあって、情報も知識も豊富な下記のような方ですね。
>5965 匿名さん
「一体いつの図面を見ているのですか?図面の日付は?
階段の配置も、住居部分と駐車場部分との間の屋外通路の配置も、建築確認取り消しになった図面と違うものを見てますよね。
どうりで書込みがおかしいはずです。」
審査委員会の見解など聞く術がないですし、お話したように基本設計をした訳ではない日建ハウジングは無知で〇ホですし、ユーイックも同じく〇ホですね。
彼らは口頭審査時になんて言ったか?ご存じのように
「地下1階~2階までが避難階である
住戸からドライエリアに出る出口、これも直接地上に通ずる出入ロ、駐車場から道路に出る出入口、も直接地上に通ずる出入口
A、B、Cの3階段がこのプランにはございまして、C階段一図面で言いますと、1番北側の階段になりますが、この階段が避難階段という形」
もっともこう言わないと都条例32条6号違反となるわけですが、この冒頭の説明を聞いた河島サンはもうここで建築確認取り消しだ!と思ったのでしょうね。
もっとも河島サンの方にも法令解釈の誤解がありました。
そしてNIPPOも日建ハウジングもユーイックも3年位前に32条6号に適合していたのだと理解をしたようですが。
遅くなりましたのでまた後ほど。
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6021
匿名さん
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6022
匿名さん
避難階段の話しばかりしていますが、東京都バリアフリー条例には適合しているのですか。
駐車場出入口の高低差が1メートル以上あるので、バリアフリー条例上はアウトなのでは?
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6023
匿名さん
地下駐車場からの移動等円滑化経路は、エレベータで2階に昇って北棟の敷地内通路を通って外部に出る経路だったのでしょうか。
2階の敷地内通路は1/12の傾斜路の設計になっていました。
北棟の工事はされませんでしたし、もはや過去形の話ですけど。
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6024
匿名さん
過去レスでどなたか書込みしてましたが、MRで配布されたプランブックとか、歴史的資料であると思います。
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6025
マンション検討中さん
>6022 匿名さん
>6023 匿名さん
随分とお詳しいですね!
そこで是非見解をお聞きしたいのが
1,1階から2階のA,B階段は口頭審査の時はX階段ではなかったはずなのに、後にX階段になっているようなんですが、何故わざわざX階段(2の階段)にしたのか?
する必要があったのであればその理由。
2,避難階段Cは果たして施行令123条2項の屋外避難階段の規定に適合している
か?
ちなみにマンション検討中さんとしては
1,X階段にしなくとも2の直通階段の要件は十分に満たしているので、
さらさらする必要がなかった!
2,は屋外避難階段の要件を全然満たしていないので違法!
と判断しております。
よろしくお願いいたします。
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6026
匿名さん
今更感が否めない議論を続ける人がいますが。
日建ハウジングシステムもユーイックも地下駐車場が避難階だと判断していたから、階段を避難階段の基準を満たすように設計しなかった、が正当な判断だと思いますがね。
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6027
マンション検討中さん
>6026 匿名さん
>日建ハウジングシステムもユーイックも地下駐車場が避難階だと判断していた
とはおっしゃる通りですね!
それは彼らが基本設計で既に都条例32条6号の規定を満たしていたのに
それが分からなかったのです。
清水建設時代の確認取り消し時に車路スロープは1/8であるとウソを言って
そのまま1/6で放置したのは32条6号は満足しているから必要ないと判断した
からだと思われます。
ただ少なくとも2年くらい前からはNIPPOとともに合法だったと気づいたようですがいまだ裁判中なので表向きにはできないようですよ?
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6028
マンション検討中さん
>6015 匿名さん
>6022 匿名さん
今更感が否めない議論のような気もしますが?面白いかもですね?
詳しくないのでご教授ください。
そもそも東京都バリアフリー条例って建築基準関係規定なんでしょうか?
ルサンクはこれに適合させる義務はあるのでしょうか?
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6029
匿名さん
東京高裁で階段Aと階段Bが避難階段ではないという事実認定がされていて、それが覆ることはないことをNIPPOはわかっていますよ。
わかってないのはこの掲示板にいるお1人だけです。
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6030
匿名さん
東京都が制定した建築物バリアフリー条例が建築基準関係規定であることを知らない人が、延々と避難階段の書込みをしていることに呆れます。
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6031
マンション検討中さん
>6029 匿名さん
>東京高裁で階段Aと階段Bが避難階段ではないという事実認定がされていて、それが覆ることはないことをNIPPOはわかっていますよ。
おっしゃる通り!で、NIPPO、ユーイック、日建ハウジングそしてマンション検討中さんも分かっておりまして分かっていないのはこの掲示板にはお一人もいらっしゃらないでしょうね?
ただこの4者の方々はホントは「階段Aと階段Bが避難階段」だったのに!惜しいことした!
と思っているのではないでしょうか?
さてそれどころか高裁では31条の適用すら否定されてしまいました。
裁判官はサブエントランスをただのくぐり戸くらいにしか思っていないのでまあ当然の判断かと思います。
ここでサブエントランスドアが施行令123条1項6号の特定防火設備だったのには全然気づいていないと言うかそれは原告側でも主張していないのですから仕方ないです。
この高裁判決を見るとぶっきらぼうで、ダメ押し的な感じがあります。
えてして高裁にはそんな傾向があるようで、ある行政訴訟では証拠をろくに見ないでダメ押し判決を出して居ます。
なのでここで
>6014 みたいな新証拠を出せば一発逆転!だったのは間違いないですね!
>上記2の直通階段Aと上記3の直通階段Bは,いずれも南棟に設置され,北棟に
ある本件駐車場とは異なる住宅部分にあり,都条例31条柱書きにいう「自動車車
庫等の用途に供する建築物又は建築物の部分」に設置されたものでなく,本件駐車
場に設置することが義務付けられたものとはいえないし,都条例32条6号が求め
る屋外避難階段の要件(避難階又は地上に通ずる直通階段を設け,避難階段とする
こと)も満たさない。
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6032
マンション検討中さん
>6030 匿名さん
いやはや高齢者でも障がい者でもないのでちっとも考えたことありませんでした。
なにしろ劇画のように面白い審査会口頭審査で全く触れられていませんでしたからね?
それではなんですかね、
>6022
>6023
などの理由で建築確認取り消しとなるんですかね?
ルサンクの駐車場の避難階段以外の取り消し事由を知ることは大変意義があると思います。
では1階のA,B階段はX階段(Aは階段追加?)にしないと取り消し事由に当たるんでしょうか?
つまり河島サンが隠し玉として取って置いた、それにデベ側が気が付いてX階段に設計変更したなんてことがあるんでしょうか?
ご教授のほどよろしくお願いいたします。
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6033
匿名さん
東京高裁で階段Aと階段Bが避難階段ではないという事実認定がされていて、それが覆ることはないことがお分かりなら、もう議論は終わりです。
非難するならNIPPOが依頼した代理人にではないですか。
なお、日建ハウジングシステムは裁決取り消し訴訟に原告側に補助参加して、裁判では地下駐車場が避難階であると主張していました。
ユーイックは東京都建築審査会の裁決を争う訴訟を起こすことができません(ただし、NIPPOがユーイックに訴訟告知をすれば、原告側に補助参加していたと考えられます)。
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6034
マンション検討中さん
そう言えば審査会口頭審査は実に突っ込みどころ満載で興味深いですね。
何方にも答えていただけない避難階段Cですが疑問があります。
審査請求副代理人(?)の方がこう言ってるんですが、サブエントランスドアの開口部がありながら屋外避難階段には当然117条2項の適用を受けるんでしょうか?
ご教授お願いいたします。
>自動車車庫のために処分庁側は直通階段Cを避難階段としているとおつしやいますが、避難階段Cは、施行令123条第2項に基づく階段となっているのであれば当然117条2項が適用されるので、自動車車庫と切れるという解釈だと思うんですが
それと図面を一目見れば直通階段Cは屋外避難階段としての要件を満たしていない!
と思われるのですが、審査請求人代理人の方も、河島サンもそれに気づいてないのは何故なんでしょうか?
もしかしてこれで令123条2項を満たしているカタチなんでしょうか?
どなたか今度こそご教授お願いいたします。
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6035
匿名さん
> 劇画のように面白い審査会口頭審査
口頭審査の議事録からは、ユーイックとそれ以外の業者(NIPPO、神鋼不動産、日建ハウジングシステム)との間で危機感に違いがあった、ユーイックには地下駐車場が避難階に当たらないと建築審査会が判断しているという認識があったと見受けられました。
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6036
匿名さん
ユーイックは過去の審査請求の事例から建築確認取り消し裁決が出ることが十分にあると恐れていたのに、そのことをNIPPOや日建ハウジングシステムに伝えていなかったのかもしれないです。
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6037
マンション検討中さん
>6035 匿名さん
おっしゃる通りですね!
設計を担ったはずの日建ハウジングシステムは基本設計はオレじゃない知らん。
と無気力が一杯でした。なので
直通階段Cを避難階段にしている理由は?と問われて
「確認してみないと、すぐにはわかりません。」
などと答える始末でしたね?
>ユーイックには地下駐車場が避難階に当たらないと建築審査会が判断しているという認識があった
と言うのもあったでしょうが、それに備えて避難避難階段Cを造った。
ユーイックが最もビビッていたのが都条例32条6号に施行令117条2項が適用されること。
そうなると避難階段Cは別建物となってしまうから。
しかもそもそもユーイックには施行令117条2項に関する正確な知識がない。
つまり何処からどこまで施行令117条2項が適用されるかも分かっていないんです。
なので河島サンから121条でに関しては117条2項で別建物と主張して、都条例32条6号では避難階段Cは同一建物とする矛盾を突かれてもう冷や汗タラタラでこう言った。
「東京都建築安全条例の11条の第3項に、117条2項と同じ轡きぶりがありそれ以外では都条例では117条2項は適用されない」と言ったんですね。
一方河島サンの方も同様で32条6号には117条2項が適用されると言う間違った認識で自信満々、もうここで建築確認取り消しを決心したと言う感じでした。
処分庁も全然ダメですが河島サンも117条2項の理解並びに32条6号を理解していない!実NO NO No!ですよね。これは
>6014
みたいに都条例を順を追って理解して行かないからダメなんですね?
もう32条しか見ていない。
31条~32条の前は30条、つまり32条6号には30条区画が適用されるから、117条2項が適用されるわけがない、特定防火設備の開口部があるからです。
最も耐火建築物としなければならない建築物は駐車場との境を特定防火設備で区画するのは31条も同じなので、31条の直通階段も実質避難階段になるんです。
東京都建築安全とその解説の図解を見ると正にルサンクの避難階段そのもの!ですよ。
車庫側から特定防火設備(防火戸)を開けて建物内に入り締めて建物側の階段を登る(降りる)つまり直通階段は建物側にあるが別建物にあるわけではない。
ちなみに地裁では、32条6号に117条2項は必ずしも適用されない
と言われてしまったから河島サン真っ青!
でも地裁は31条を適用して避難階段Cは駐車場の避難階段ではない。
と言ってくれたから結果オーライで河島サン一安心でした。
それと地裁は同時に駐車場には117条2項が適用されると言ってます。コレは正に河島サンが矛盾した主張と言って建築確認取り消しを決心した考えそのものです。
ユーイックと河島サンが理解していなかった117条2項の適用範囲を地裁はあっけなく理解していたんですね。
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6038
匿名さん
ユーイックは建築審査会の口頭審査で審査請求が通る/通らないが決することを知っていたと思われます。
事実として、同じ日の2015年9月7日付で建築確認の執行停止がされ、ル・サンク小石川の建築工事が止まっています。止まった建築工事は続行になることはなく解体・撤去が決まっています。
それに対し、NIPPOの出席者も日建ハウジングシステムの出席者も、その場で判断して主張するのではなく、社に持ち帰ると言ってしまいました。それが敗因の1つでしょうか。大企業に属する人にはその言動は普通かもしれないですが、的確に瞬時に言い返すことが求められる場面に臨んでいると分かっているべきでした。
とくに、NIPPOの復代理人の弁護士からの発言が1つもないのには驚きです。
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6039
マンション検討中さん
>6038 匿名さん
さすが口頭審査にご出席された(関係者?)方のお話にはとても臨場感があります。
2か月も経てば完成してしまう、と言う強い焦りがあったようですが即日の執行停止というのはあまりにも拙速であったと思います。
完成間近の建物が解体される可能性が高いのにもかかわらずです。
「ルサンクはこのまま完成した方が契約者、関係者にとって良かった」
というふうなデベ側の発言が問題となったようですが、
マンション検討中さんとしても強くそう思います。
さて突っ込みどころ満載の口頭審査発言シリーズも一旦これで終わりにします。
今回は処分庁としては、?はあるものの間違いとは言えないと言う部分です。
・117条2項の別の建物の解釈だと思うが、屋内同士では開口部はあってはならないということであって、1回表に出る出口からまた中に入るというものまで制限されているとは解釈していない。
・X階段の形状としては上から2階までX階段。1階はA階段は上る階段と下りる階段、これが2階段。
B階段とC階段はそれぞれ1の階段で、階段が2つ。
それと
既述の審査請求人復代理人の意味不明と言うか可笑しいなという発言です。
・自動車車庫のために直通階段Cを避難階段としていると言うが、避難階段Cは施行令123条第2項に基づく階段であれば当然117条2項が適用されるので、自動車車庫と切れるという解釈だと思う。
???車庫にはサブエントランスと言う開口部が在るので117条2項が適用されるはずもないです。
それは置いたとしても、123条第2項の屋外避難階段に当然117条2項が適用されると言うのもマンション検討中さんとしては理解できません。
さらに可笑しいのは屋外避難階段Cには肝心の防火戸が設置されていない、ただの屋外直通階段のままなのに全く気づいていないことです。
この発言は最後の最後に出たのですが、法令解釈としては可笑しいが河島サンとしては最後のダメ押しをしてくれたので自信を持って執行停止を決断できたのでしょう。
河島サンは「駐車場に117条2項が適用されると言って避難階段A,Bの設置を免れ、車庫用の避難階段Cには117条2項が適用されない」と言う処分庁の良いとこどりの矛盾した解釈がどうにもこうにも許せなかった。
これが即日執行停止の最大の理由だったのでしょう。
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6040
匿名さん
建築基準法施行令第117条第2項の適用は、日建ハウジングシステムが2012年頃(?)にそのような設計の建築計画に変えたところに起因していて。裁決取り消し訴訟でも、日建ハウジングシステムは建築基準法施行令第117条第2項の適用を主張していますよ。
清水建設による建築計画では建築基準法施行令第117条第2項を適用しない設計になっていました。
避難階段Cがなぜ避難階段なのかは、日建ハウジングシステムの設計になってからそのようになったものなので、本来は日建ハウジングシステムの出席者が答えるべきものでした。マンション検討中はその点も正しく理解できてないです。
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6041
匿名さん
2012年の初め頃から日建ハウジングシステムはユーイックの指示のもと、階段Aや階段Bの設計も含めて、建築計画を大きく修正しているようで。避難階段Cの設計もユーイックから指示されるがままに修正したという事情があるのかもしれないから、日建ハウジングシステムの出席者が口頭審査の場で下手なことを答えないのがいいという戦術をとったのかもしれません。
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6042
マンション検討中さん
>6040 匿名さん
正しく理解していると思いますよ?
そもそも地裁では駐車場に117条2項が適用されると認定しています。
また同時にサブエントランスの開口部があるからこの部分では117条2項が適用されないと判断しています。
「都条例32条6号の適用にあたって117条2項が適用されることを必ずしも前提としない」
ですので避難階段Cが駐車場の避難階段とは言えないと判断した根拠法令は都条例31条です。
一方審査会の方は地裁でも117条2項を強く主張しており、もしそれが適用されない場合は122条1項但し書きが適用されず、A,B階段を避難階段とする必要がある。と言ってます。
これらの事柄また基本設計とは大きく異なっていないので
>清水建設による建築計画では建築基準法施行令第117条第2項を適用しない設計になっていました。
は間違いということが分かりますね。
日建ハウジングの話は既出ですね。
・直通階段Cを避難階段にしている理由は?と問われて
「確認してみないと、すぐにはわかりません。」
などと答える始末でしたね?
アホなハウジングが答えないので処分庁が割って入って説明しています。
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6043
匿名さん
やっぱり分かってないですね。2011年から2012年にかけて建築計画に大きく修正がされているのですがね。。。もう1つ、確認検査機関をユーイックに代えたのもその頃のことで。。。
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6044
匿名さん
ところで、住民説明会ではどんなことが話されたのですか。
建て直すマンションの物件概要が明らかになったのですか。
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6045
匿名さん
ユーイックを相手に損害賠償を求める裁判で、その辺りを追及しないのですかね。
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6046
匿名さん
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6047
匿名さん
>>6046 匿名さん
ありがとうございます。
たぶんデベは7項目要望のすべてを満たして建て直すつもりはないでしょうから、今回は丁寧に進めないと、またもめそうです。
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6048
匿名さん
NIPPOの担当者の資質の問題ではなく、NIPPOの企業としての問題と思われます。ル・サンク小石川事件の総括もしていないようなので。
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6049
匿名さん
> 123条第2項の屋外避難階段に当然117条2項が適用されると言うのもマンション検討中さんとしては理解できません
施行令第123条第2項の規定は、施行令第117条第2項の「この節の規定」ですね。それはお分かりですか。
階段Cを施行令第123条第2項の規定に適合させたのであれば、設計者が南棟と北棟が施行令第117条第2項のいう「別の建築物」に該当するとして設計しているのだから、北棟から見て別の建築物にある避難階段になるということを言っているのではないでしょうか。
なお、南棟と北棟とが施行令第117条第2項のいう「別の建築物」に該当すると主張しているのは、設計者の側であり、その主張に納得がいかないのでしたら、日建ハウジングシステムが批判されるべきであって、建築審査会を批判するのは筋違いです。
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6050
マンション検討中さん
>6040 匿名さん
>6043 匿名さん
>6049 匿名さん
特に117条2項の概念が全くお分かりになっていないようです。
関連事案のこれ以上の投稿は輝かしい?住民運動の歴史を汚すものと言わざるを得ません?
カリスマH置先生、濃端先生に電話位はできますよね?是非アドバイスをもらってくださいね。
>清水建設による建築計画では建築基準法施行令第117条第2項を適用しない設計になっていました。
は致命的な間違いです。
>階段Cを施行令第123条第2項の規定に適合させたのであれば、設計者が南棟と北棟が施行令第117条第2項のいう「別の建築物」に該当するとして設計しているのだから、北棟から見て別の建築物にある避難階段になるということを言っている
も完全に間違いです。
だったら都条例32条6号の避難階段はすべて別建物ってことになるんですよ?
これは正に審査会の主張なので、地裁で裁判官は同じことを言えば済む、わざわざ避難経路などを検証する必要などないのです。
しかたないので審査会また貼りますか?
「■審査請求人復代理の■です。
自動車車庫の部分は100m2区画がされていませんから、直通階段Aと直通階段Bが避難階段でないことを適法化する理由は、建築基準法施行令117条2項を使って、直通階段A、直通階段Bと自動車車庫との間は別の建築物として解釈されているからという理解で合っていますか。
■処分庁の■です。
117条2項の取扱部分については、別建物の扱いとされております。
■117条2項の適用がない建築物であった場合には、直通階段Aと直通階段Bは避難階段でないといけないという解釈で合っていますか。
■処分庁の■です。
100m2区画されていなければ、当然、避難階段の必要性があるかと思います。」
副代理も今回はまともなこと言ってますがこれが全て、清水だろうが日建だろうがこれは変わらなのです。
・匿名審査請求人
・審査請求副代理
・審査会河島サン
・処分庁
・日建
・その他
皆さん施行令117条2項の概念が十分に理解できていないようです。
正に読んで字のごとくですからしっかりお勉強してくださいね?
其の点地裁の裁判官様は流石シッカリ判断されていましたですね。
確かに駐車場に「117条2項が適用される(同時に)117条2項が適用されない」と一見矛盾した適用がなされているのですから良く理解しないと混乱するのですね。
さてこちらも
>2011年から2012年にかけて建築計画に大きく修正がされているのですがね。
図面を入手できる立場ではないのですが、過去スレからほぼ分かっています。
117条2項とは全然関係ないですからね?これも相当に恥ずかしい想像です。
たとえ駐車場の屋根を全部取っ払って、屋外機械式駐車場にしても同じことで117条2項や都条例32条6号の適用には何の影響もありません。
いやはや毎回コピペしたりして長文になってしまうのでいささか夏バテしました。
そろそろお休みしたいものです。
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