東京23区の新築分譲マンション掲示板「 ル・サンク小石川後楽園(5)」についてご紹介しています。
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匿名さん [更新日時] 2024-11-22 21:33:14

ル・サンク小石川後楽園
https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/444601/

ル・サンク小石川後楽園(2)
https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/541799/

ル・サンク小石川後楽園(3)
https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/584081/

ル・サンク小石川後楽園(4)
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所在地:東京都文京区小石川二丁目3番1(地番)
交通:東京メトロ南北線 「後楽園」駅 徒歩2分 (8番出口)
東京メトロ丸ノ内線 「後楽園」駅 徒歩4分 (4a出口)
都営三田線 「春日」駅 徒歩3分 (A4出口)
都営大江戸線 「春日」駅 徒歩3分 (A4出口)
売主:NIPPO
売主:神鋼不動産


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[スレ作成日時]2016-02-11 13:54:46

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  1. 5949 匿名さん

    >>5947 匿名さん
    その人には付き合わない方がいいですよ。

  2. 5950 匿名さん

    >>5949 匿名さん
    別に付き合ってはいないよ。単なる個人的な感想を述べただけだが。

  3. 5951 匿名さん

    >>5948 匿名さん
    日建ハウジングシステムも撤退しているのかもしれないし、新たな設計者のもとで一から設計してはと思います。

  4. 5952 匿名さん

    >>5951 匿名さん
    なんか今回高さが大きくクローズアップされているから言い出しにくい話ではあるが、実際総合設計制度を利用して高さを出して敷地に余裕が出れば大きな木の生えた歩道とか車寄せは問題なく作れると思うんだよね。業者にとって旨みもある話だし、地域貢献にももちろんなる。そういう方向の落とし所はなかったのかなと思ったりまする。

  5. 5953 匿名さん

    >>5952 匿名さん
    業者にすればここまで粗探しされといて、今更地域貢献とか言われてもね。寧ろ周辺住民から何か貢献して欲しいのが本音でしょ。

  6. 5954 匿名さん

    >>5952 匿名さん
    崖地で「開発許可」が必要な土地なので。緑地帯と歩道状空地を作ることは開発許可で審査されますよ。

  7. 5955 匿名さん

    6階建てにしたら、それはそれで揉めそう。容積を消化しようとすると、東西南北にボリューム感のある建物になりそうだから。

  8. 5956 匿名さん

    業者は開発許可の取り直しにはしたくないはずです。開発許可を取り直すとそこから揉めます。

  9. 5957 匿名さん

    >>5931 匿名さん
    南棟の上層2階分を削って設計変更して完成した方が早く完成しますね。

  10. 5958 匿名さん

    まあとりあえず取り壊すことは決まったようなので、そこからはまだ白紙。
    URに返すという方向性も絶対にないとは言い切れないよね。

  11. 5959 匿名さん

    NIPPOがURに土地を返して、再びURが土地の譲渡先を募集して別の業者が入札するのも、あってもいい話なのかもしれません。

  12. 5960 匿名さん

    解体・撤去することが毎日新聞に載ってNIPPOは有名になりましたね。

  13. 5961 マンション検討中さん

    >5942 匿名さん
    設計者が言っているのは駐車場には施行令117条2項により別建物だから屋外直通階段A,Bは避難階段とする必要が無いと言っているのですね。
    これはあくまで建物側の話です。

    駐車場側から見ると「屋外直通階段A,B(1階~2階部分)は駐車場の避難階段とみなされること」
    についてはそもそも設計者それと民間検査機関の頭の中にはないですからね。
    それを主張したら建築確認が取り消されることはなかった話です。

    2メートル以内の開口部と言うのもあくまで駐車場側の話です。
    室内と言うのは駐車場側なので、近くにある屋外直通直通階段Bとサブエントランス以外の開口部との距離が2メートル以上あればOKですね。
    まあ駐車場側にはそんな開口部は無いでしょうけどね?

  14. 5962 匿名さん

    もしかして、マンション検討中さんは、かなり古い図面を見て書込みしているのでは?

    建築確認取り消しとなった建築計画の図面では階段A、階段BはX階段なので、屋内階段にしない限り避難階段の基準を満たすことはできないですが。

  15. 5963 マンション検討中さん

    >5947 匿名さん
    >5950 匿名さん
    >路肩のラインを踏むから違法
    と言う戦術はお話したように千石のインペリアルガーデンが発祥の地とか聞きました。
    もう文京区はほとほと困ってラインを引き直したり消したりしていますね。

    今後の流れとしては「路肩のライン」は路肩にあらず、路肩とは路端から50cmである。と言うことになりそうです。

    今後ともお付き合いよろしくお願いします。

  16. 5964 マンション検討中さん

    >5962 匿名さん
    屋外直通階段A,Bの1階(地下)から2階(避難階)部分もX階段なんですか?
    であっても同じことですね。

    「サブエントランスドアが施行令第123条2項6号に規定する特定防火設備(防火戸)であること。
    この防火戸は駐車場部分に有るのでその先にある屋外直通階段A,B(1階~2階部分)は駐車場の避難階段とみなされること。」
    ですから

  17. 5965 匿名さん

    一体いつの図面を見ているのですか?
    図面の日付は?
    階段の配置も、住居部分と駐車場部分との間の屋外通路の配置も、建築確認取り消しになった図面と違うものを見てますよね。
    どうりで書込みがおかしいはずです。

  18. 5966 匿名さん

    それから、直通階段は、階段全体が避難階段の基準が満たされていることが求められます。どの確認検査機関でもそのように判断します。

  19. 5967 マンション検討中さん

    >5966 匿名さん
    その規定は建物側から見た話しです。
    なので避難階段Cも階段全体が避難階段になっていますね。
    駐車場側から見ると
    「サブエントランスドアが施行令第123条2項6号に規定する特定防火設備(防火戸)であること。
    この防火戸は駐車場部分に有るのでその先にある屋外直通階段A,B(1階~2階部分)は駐車場の避難階段とみなされること。」
    ということです。

    屋内(駐車場)→防火戸→屋外直通階段=屋外避難階段

  20. 5968 マンション検討中さん

    >5965 匿名さん
    そうですか?
    いずれにせよサブエントランスを出て屋外直通階段にて避難階まで上がると言うルートが確保されていれば同じだと思うのですが?
    ではその図面で
    屋内(駐車場)→防火戸→屋外直通階段=屋外避難階段
    とならないことを説明していただけますか?

  21. 5969 マンション検討中さん

    あー!分かりました。
    よく見るとX階段のようですね?返って良いです。
    少なくともB階段については全然大丈夫ですね!
    なにせ避難階段Cに辿りつけるのですからね。
    A階段に達する経路はちょっと見にくいのですが後で確認してみます。

  22. 5970 マンション検討中さん

    A階段については西側サブエントランスがスロープの先なのか手前なのかよくわからないのですが、いずれにせよ大丈夫なようですね?

    屋内(駐車場)→防火戸→屋外直通階段=屋外避難階段!

    駐車場からの避難はサブエントランス開けて出て閉じた段階でほぼ終了!
    ですからその先は屋内屋外直通階段にはゆっくりと行けば良いんではないでしょうか?

  23. 5971 匿名さん

    残念ながら、古い図面を基に書込みされているので。階段の配置も、住居部分と駐車場部分との間の屋外通路の配置も、おもちのものは違っています。

    建築面積や延べ面積も違うと思います。NIPPOとパイプをおもちでしたら、直にお尋ねください。以上です。

  24. 5972 マンション検討中さん

    >5966 匿名さん
    都条例31条5号また都条例32条6号おいては施行令の規定(120~123条)に縛られるのみです。
    なので例えば東京都建築審査会が言うように32条6号に施行令117条2項が適用されると言うのは間違いです。
    また建築物の防火避難規定にも直接縛られることはないので
    「地上階と地階の双方に通じる直通階段は1の直通階段とする」必要はありません。
    ただサブエントランスには電気錠があるらしいので、火災報知器と連動して開錠するというのはありだと思います。

    「自動車車庫等に直通階段又は避難階段の設置を義務付ける都条例の規定は,〔1〕法40条が,特殊建築物の用途や規模等に応じ,地方公共団体の条例で,建築設備等に関して安全等のため必要な制限を附加することができる旨を定めているのを受けて,〔2〕都条例31条5号において,自動車車庫等(その用途に供する部分の合計が50平方メートルを超えるもの)を避難階以外の階に設ける場合は直通階段又はこれに代わる設備を設けることを定め,さらに,〔3〕都条例32条6号において,自動車車庫等が大規模駐車場(前提事実(2)ウ)に該当する場合につき,都条例31条5号の規定にかかわらず,直通階段を設け,避難階段とすることを定めたものである。すなわち,都条例の上記各規定は,自動車車庫等という特殊建築物の用途及び規模に応じて避難の安全性を確保するために,施行令に避難施設の定めのない自動車車庫等についても,一定の要件を備える場合に直通階段又は避難階段の設置を義務付けているものと解される。また,都条例のこれらの規定においては,施行令の規定(120~123条)と同じく「直通階段」及び「避難階段」との文言を用い,都条例32条6号の「直通階段を設け,避難階段とする」についても,「直通階段」を「避難階段とする」旨を定める施行令122条と同様の表現を用いている。」

  25. 5973 マンション検討中さん

    >5971 匿名さん
    地裁で審議された時の図面のようですので、階段の配置も、住居部分と駐車場部分との間の屋外通路の配置も当たっていると思いますよ?

    ちょっと分かり難いのでお聞きしますが避難階段Cは屋外避難階段なのでしょうか?
    そうすると

    居室屋内→屋内廊下→防火戸→屋外直通階段

    と言う経路になるわけですが、果たして屋外廊下だったのを屋内廊下に変更した上で防火戸を設置しその先に屋外直通階段を設置したのでしょうか?
    そうとは見えないのですが、最新の図面で確認できますでしょうか?

  26. 5974 匿名さん

    ル・サンク小石川の解体が決まって、新聞にも大きく載りました。
    第1世代の建築計画は清水建設の建築士、第2世代の建築計画は日建ハウジングシステムの建築士による設計でした。
    第3世代の建築計画はどこの建築士が設計するのでしょうね?

  27. 5975 口コミ知りたいさん

    フリーザ並の変身やね。

  28. 5976 通りがかりさん

    この場所の地歴と住民レベルにマッチさせるって意味ではガウディんとこの弟子のチームがいいんでない?

    サグラダ某みたく半永久的に着工しつづけてみてはいかが?

    またはザハの弟子の事務所とかね。
    アンビルトをキープしてさ。
    シューマッハか、今の頭は。

  29. 5977 口コミ知りたいさん

    107億とは、
    ジェイコム株誤発注くらいの
    インパクトやね。

  30. 5978 口コミ知りたいさん

    五反田地面師の
    倍くらいのインパクト。

  31. 5979 匿名さん

    設計した日建ハウジングシステムの責任があると思うけど。その責任の追及はしないの?

  32. 5980 匿名さん

    避難施設に違法の疑義があるのに強行した。業者は反省しているのか!?

  33. 5981 匿名さん

    徳島は5,500万円の損害で済むのですかねえ

  34. 5982 マンション検討中さん

    >5962 匿名さん
    >5965 匿名さん
    >5971 匿名さん

    >もしかして、かなり古い図面を見て書込みしているのでは?
    >どうりで書込みがおかしいはずです。
    >残念ながら、古い図面を基に書込みされているので。階段の配置も、住居部分と駐車場部分との間の屋外通路の配置も、おもちのものは違っています。建築面積や延べ面積も違うと思います。NIPPOとパイプをおもちでしたら、直にお尋ねください。

    申し訳ありませんちょっと意味が分かりません。
    「地裁で審議された時の図面のようですので、階段の配置も、住居部分と駐車場部分との間の屋外通路の配置も当たっていると思いますよ?」
    と申し上げました。
    また建築面積等と件の駐車場の避難階段とは何の関係もないと思いますが?
    書き込みのおかしいはずと言う所をご指摘お願いいたします。
    なお残念ながらNIPPOとはパイプは持っておりません。



  35. 5983 マンション検討中さん

    >5971 匿名さん
    >5973 で
    「ちょっと分かり難いのでお聞きしますが避難階段Cは屋外避難階段なのでしょうか?最新の図面で確認できますでしょうか?」
    とお聞きしましたがいかがなものでしょうか?

    少なくとも屋内避難階段ではなさそうに見えるのですが、果たして屋外避難階段としてちゃんと設計されていますでしょうか?
    もし違法な部分でもあれば新たなNIPPO口撃材料ができるので好都合ではないでしょうか?
    と言うことでよろしくお願いします。

  36. 5984 匿名さん

    NIPPOが解体・撤去するのは何故ですかね。減築では解決しないのですか。どなたか詳しい人教えて欲しいです。

  37. 5985 マンション検討中さん

    そっちに話題振ってないで

    「避難階段Cは屋外避難階段なのでしょうか?最新の図面で確認できますでしょうか?」

    「少なくとも屋内避難階段ではなさそうに見えるのですが、果たして屋外避難階段としてちゃんと設計されていますでしょうか?」

    の方を早く教えて欲しいですよね?

  38. 5986 匿名さん

    解体する方が儲かるから、かな。

  39. 5987 匿名さん

    推測ですが、減築だけでなく、建築基準法に適合させるために構造を造り直さないといけない部分が多々あって、手間をかけて設計変更するよりは、いったん解体して建て直した方が簡単だということかもしれません。

  40. 5988 匿名さん

    >>5987 匿名さん
    南棟を減築することに加えて、駐車場(北棟)の不備だけを設計変更するというのでは、建築基準法に適合させられないということでしょうか?

  41. 5989 匿名さん

    詳しいことは分かりませんが、単に上層部分を削るだけでなく、エレベーターも造り直さないといけないとか、建物全体に大きくかかわってくるのではないかと…

  42. 5990 匿名さん

    上層2階を削って解決する方が良いと思っていましたが。昇降機の設置の問題もあるのですね。

  43. 5991 匿名さん

    構造面とか色々考えたらそんな簡単にいく話ではないとわかりそうなもの。
    崩して建て直す方がのちのち問題が起きる可能性は低い。

  44. 5992 マンション検討中さん

    >5988 匿名さん
    実にどうでも良いお話をされていますがこれだけは言っておきますね?
    >駐車場(北棟)の不備だけを設計変更する
    必要はありません駐車場は都条例32条6号に適合していると認められますので。
    >どの確認検査機関でもそのように判断します。
    なんならお知り合いの専門家にお尋ねください。

  45. 5993 マンション検討中さん

    >5962 匿名さん
    >5965 匿名さん
    >5971 匿名さん
    >一体いつの図面を見ているのですか?図面の日付は?階段の配置も、住居部分と駐車場部分との間の屋外通路の配置も、建築確認取り消しになった図面と違うものを見てますよね。
    >どうりで書込みがおかしいはずです。
    >NIPPOとパイプをおもちでしたら、直にお尋ねください。

    さてここまでお詳しくてご指摘されているということは、審査請求人ご本人か審査請求関係者と極太いパイプをお持ちのようですね?
    でしたら
    >5973
    >5982
    >5983
    で再三お願いしましたように
    「どうりで書き込みがおかしいはず」また
    「避難階段Cは屋外避難階段なのでしょうか?果たして屋外避難階段としてちゃんと設計されていますでしょうか?」
    というところを教えていただけますように重ねてお願い申し上げます。
    お分かりにならないようでしたら審査請求代理人の弁護士先生や建築家の方にご意見をうかがってみたらよろしいのではないでしょうか?
    ちなみにマンション検討中さんはNIPPOとは何の関係もない一文京区民ですのでご心配は無用です。

  46. 5994 匿名さん

    こういう人がいることもNIPPOが解体して一旦更地にする理由だろうな。

  47. 5995 匿名さん

    >>5991 匿名さん
    減築することは技術的には可能です。崩して建て直す方が法的に問題が起きないというのはその通りだと思います。

  48. 5996 匿名さん

    >>5995 匿名さん
    >減築することは技術的には可能です。
    可能かもしれないが、今後も色々と粗探しをされる危険性や、減築したマンションの商品価値などを考えると崩した方が賢明だと思うよ。なにより解体作業を邪魔することは非常に困難だということ。法令に従ってしずしずと時間をかけて行うことだろう。

    法令の範囲の音や振動は、その場で体感すると思いのほか大きく感じるかもしれないが、しょうがない。

  49. 5997 匿名さん

    東京都を相手に107億円の賠償を求めている裁判が決着つくまでNIPPOに動きはないと思うな。

  50. 5998 マンション検討中さん

    >5962 匿名さん
    >5984 から何故か突然始まって、何故かとっても盛り上がった空想の世界は終わりましたか?
    さてお詳しい審査請求関係者の方にぜひお聞きしたいことがまだあります。
    >建築確認取り消しとなった建築計画の図面では階段A、階段BはX階段
    とおっしゃられていますが、
    1,審査会口頭審査では先ず河島サンが指摘して処分庁は「2階~1階はX階段ではない」と言ってます。
    図面を見ながらの審査なので、この時はX階段ではなかったのではないでしょうか?
    それとも既にX階段だったのでしょうか?
    2,またわざわざX階段に設計変更した理由は何なんでしょうか?

    マンション検討中さんのつたない理解では何もX階段にしなくとも良かったのにな?
    などと思っております。
    此処んところぜひ詳しく教えていただきたいと思います。
    よろしくお願いいたします。

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