東京23区の新築分譲マンション掲示板「 ル・サンク小石川後楽園(5)」についてご紹介しています。
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匿名さん [更新日時] 2024-11-29 14:11:24

ル・サンク小石川後楽園
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ル・サンク小石川後楽園(2)
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ル・サンク小石川後楽園(3)
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ル・サンク小石川後楽園(4)
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所在地:東京都文京区小石川二丁目3番1(地番)
交通:東京メトロ南北線 「後楽園」駅 徒歩2分 (8番出口)
東京メトロ丸ノ内線 「後楽園」駅 徒歩4分 (4a出口)
都営三田線 「春日」駅 徒歩3分 (A4出口)
都営大江戸線 「春日」駅 徒歩3分 (A4出口)
売主:NIPPO
売主:神鋼不動産


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[スレ作成日時]2016-02-11 13:54:46

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ル・サンク小石川後楽園口コミ掲示板・評判

  1. 5941 マンション検討中さん

    >5914 匿名さん
    東京都から建築確認を取得するくらいの慎重さ」

    これはおっしゃる通りですね!
    文京区で近隣住民から大反対されたマンションでは慎重を期して文京区に建築確認を申請しました。
    それでも住民に審査請求されました!
    が業者と文京区と審査会が一丸となって審査請求を跳ね除けましたですね。

    ルサンクの場合は現行計画で東京都は建築確認を下しますよ!
    業者と東京都と審査会が一丸となりますから、当然審査請求などにはビクともしないでしょうね?

    すなわち現在の駐車場は東京都建築安全条例第32条6号に適合していると言うことは安全条例を造った東京都には直ぐ分かる。
    それと駐車場は施行令第117条2項が適用され別建物であるから100㎡区画を免れること。
    同時にサブエントランスの開口部分では当然施行令117条2項は適用されないので直通階段A,Bは別建物ではないこと。
    と言った所も東京都は完全に理解します。
    残念ながら同じ東京都出身でも審査会の河島議長はこの辺の理解が不足というか完全に混乱した判断をしていたため逆に自信を持って建築確認を取り消してしまったんですね。
    ただ地裁の裁判長はこの辺を良く理解していたのは流石でした。
    もっともデベ側が直通階段A,Bは駐車場の避難階段とみなされるとは一言も主張していないのでいたしかたなかったのですが・・。

    さて東京都建築安全条例第32条6号について具体駅に確認するのは駐車場(車路の付け根)の東西あるサブエントランスドアが施行令第123条2項6号に規定する特定防火設備(防火戸)であること。
    この防火戸は駐車場部分に有るのでその先にある直通階段A,B(1階~2階部分)は駐車場の避難階段とみなされること。
    あと確認するのは駐車場側に直通階段Bから2m以内に防火戸以外の開口部が無いこと。
    くらいでしょうかね?

    東京都であれば2,5mの高低差のある地下駐車場が避難階にあるとか言いませんし
    避難階段Cを造れなどととか
    車路の傾斜を1/8に緩くするとか
    の無意味な指導も決してしないですね。


  2. 5942 匿名さん

    設計者が避難階段の基準を満たさないとしているものは、確認検査機関も避難階段でないと判断するでしょう。

    屋外階段Aと屋外階段BがどちらもX階段(2つの階段が合わさった)になっているよね。2メートル以内に開口部がないと言えるかな。

  3. 5943 匿名さん

    上層2階分を削って解決できる場合に、それをせず解体して、解体費用を含めた107億円の損害を賠償せよと東京都相手の裁判で主張していいものなのですかね?

  4. 5944 匿名さん

    >>5893 匿名さん
    とはいえ車寄せがないから審査請求という暴挙は無理でしょ。

  5. 5945 評判気になるさん

    車寄せはバリアフリー法に関係して来るのではないかな?

  6. 5946 匿名さん

    駐車場の中に車寄せを作ることもできるのではないでしょうか。設計者が工夫すれば何とでもなりそうですが。

  7. 5947 匿名さん

    >>5941 マンション検討中さん
    >業者と文京区と審査会が一丸となって審査請求を跳ね除けました
    そんなことがあったんだ。

    そういえば、どこかのアパートの建設現場では工事のトラックが角を曲がる時に路肩のラインを踏むから違法だとか騒ぐ戦術で反対側住民が工事を阻止しようとしたところ、文京区がラインを引き直して曲がれるようにしたとかいうことがあった。

    どうも文京区の流れが変わってきた感じがするね。お遊びの時間は終わりだってことか。

  8. 5948 匿名さん

    >>5946 匿名さん
    まあ努力目標にはなると思うけど、経済設計だろうからあまり期待しない方がいいよ。そうすることで何か経済的な利益が発生するというのなら喜んで行うと思うけど。そういう方向性って考えられないかな、北風よりは太陽作戦みたいなの。

  9. 5949 匿名さん

    >>5947 匿名さん
    その人には付き合わない方がいいですよ。

  10. 5950 匿名さん

    >>5949 匿名さん
    別に付き合ってはいないよ。単なる個人的な感想を述べただけだが。

  11. 5951 匿名さん

    >>5948 匿名さん
    日建ハウジングシステムも撤退しているのかもしれないし、新たな設計者のもとで一から設計してはと思います。

  12. 5952 匿名さん

    >>5951 匿名さん
    なんか今回高さが大きくクローズアップされているから言い出しにくい話ではあるが、実際総合設計制度を利用して高さを出して敷地に余裕が出れば大きな木の生えた歩道とか車寄せは問題なく作れると思うんだよね。業者にとって旨みもある話だし、地域貢献にももちろんなる。そういう方向の落とし所はなかったのかなと思ったりまする。

  13. 5953 匿名さん

    >>5952 匿名さん
    業者にすればここまで粗探しされといて、今更地域貢献とか言われてもね。寧ろ周辺住民から何か貢献して欲しいのが本音でしょ。

  14. 5954 匿名さん

    >>5952 匿名さん
    崖地で「開発許可」が必要な土地なので。緑地帯と歩道状空地を作ることは開発許可で審査されますよ。

  15. 5955 匿名さん

    6階建てにしたら、それはそれで揉めそう。容積を消化しようとすると、東西南北にボリューム感のある建物になりそうだから。

  16. 5956 匿名さん

    業者は開発許可の取り直しにはしたくないはずです。開発許可を取り直すとそこから揉めます。

  17. 5957 匿名さん

    >>5931 匿名さん
    南棟の上層2階分を削って設計変更して完成した方が早く完成しますね。

  18. 5958 匿名さん

    まあとりあえず取り壊すことは決まったようなので、そこからはまだ白紙。
    URに返すという方向性も絶対にないとは言い切れないよね。

  19. 5959 匿名さん

    NIPPOがURに土地を返して、再びURが土地の譲渡先を募集して別の業者が入札するのも、あってもいい話なのかもしれません。

  20. 5960 匿名さん

    解体・撤去することが毎日新聞に載ってNIPPOは有名になりましたね。

  21. 5961 マンション検討中さん

    >5942 匿名さん
    設計者が言っているのは駐車場には施行令117条2項により別建物だから屋外直通階段A,Bは避難階段とする必要が無いと言っているのですね。
    これはあくまで建物側の話です。

    駐車場側から見ると「屋外直通階段A,B(1階~2階部分)は駐車場の避難階段とみなされること」
    についてはそもそも設計者それと民間検査機関の頭の中にはないですからね。
    それを主張したら建築確認が取り消されることはなかった話です。

    2メートル以内の開口部と言うのもあくまで駐車場側の話です。
    室内と言うのは駐車場側なので、近くにある屋外直通直通階段Bとサブエントランス以外の開口部との距離が2メートル以上あればOKですね。
    まあ駐車場側にはそんな開口部は無いでしょうけどね?

  22. 5962 匿名さん

    もしかして、マンション検討中さんは、かなり古い図面を見て書込みしているのでは?

    建築確認取り消しとなった建築計画の図面では階段A、階段BはX階段なので、屋内階段にしない限り避難階段の基準を満たすことはできないですが。

  23. 5963 マンション検討中さん

    >5947 匿名さん
    >5950 匿名さん
    >路肩のラインを踏むから違法
    と言う戦術はお話したように千石のインペリアルガーデンが発祥の地とか聞きました。
    もう文京区はほとほと困ってラインを引き直したり消したりしていますね。

    今後の流れとしては「路肩のライン」は路肩にあらず、路肩とは路端から50cmである。と言うことになりそうです。

    今後ともお付き合いよろしくお願いします。

  24. 5964 マンション検討中さん

    >5962 匿名さん
    屋外直通階段A,Bの1階(地下)から2階(避難階)部分もX階段なんですか?
    であっても同じことですね。

    「サブエントランスドアが施行令第123条2項6号に規定する特定防火設備(防火戸)であること。
    この防火戸は駐車場部分に有るのでその先にある屋外直通階段A,B(1階~2階部分)は駐車場の避難階段とみなされること。」
    ですから

  25. 5965 匿名さん

    一体いつの図面を見ているのですか?
    図面の日付は?
    階段の配置も、住居部分と駐車場部分との間の屋外通路の配置も、建築確認取り消しになった図面と違うものを見てますよね。
    どうりで書込みがおかしいはずです。

  26. 5966 匿名さん

    それから、直通階段は、階段全体が避難階段の基準が満たされていることが求められます。どの確認検査機関でもそのように判断します。

  27. 5967 マンション検討中さん

    >5966 匿名さん
    その規定は建物側から見た話しです。
    なので避難階段Cも階段全体が避難階段になっていますね。
    駐車場側から見ると
    「サブエントランスドアが施行令第123条2項6号に規定する特定防火設備(防火戸)であること。
    この防火戸は駐車場部分に有るのでその先にある屋外直通階段A,B(1階~2階部分)は駐車場の避難階段とみなされること。」
    ということです。

    屋内(駐車場)→防火戸→屋外直通階段=屋外避難階段

  28. 5968 マンション検討中さん

    >5965 匿名さん
    そうですか?
    いずれにせよサブエントランスを出て屋外直通階段にて避難階まで上がると言うルートが確保されていれば同じだと思うのですが?
    ではその図面で
    屋内(駐車場)→防火戸→屋外直通階段=屋外避難階段
    とならないことを説明していただけますか?

  29. 5969 マンション検討中さん

    あー!分かりました。
    よく見るとX階段のようですね?返って良いです。
    少なくともB階段については全然大丈夫ですね!
    なにせ避難階段Cに辿りつけるのですからね。
    A階段に達する経路はちょっと見にくいのですが後で確認してみます。

  30. 5970 マンション検討中さん

    A階段については西側サブエントランスがスロープの先なのか手前なのかよくわからないのですが、いずれにせよ大丈夫なようですね?

    屋内(駐車場)→防火戸→屋外直通階段=屋外避難階段!

    駐車場からの避難はサブエントランス開けて出て閉じた段階でほぼ終了!
    ですからその先は屋内屋外直通階段にはゆっくりと行けば良いんではないでしょうか?

  31. 5971 匿名さん

    残念ながら、古い図面を基に書込みされているので。階段の配置も、住居部分と駐車場部分との間の屋外通路の配置も、おもちのものは違っています。

    建築面積や延べ面積も違うと思います。NIPPOとパイプをおもちでしたら、直にお尋ねください。以上です。

  32. 5972 マンション検討中さん

    >5966 匿名さん
    都条例31条5号また都条例32条6号おいては施行令の規定(120~123条)に縛られるのみです。
    なので例えば東京都建築審査会が言うように32条6号に施行令117条2項が適用されると言うのは間違いです。
    また建築物の防火避難規定にも直接縛られることはないので
    「地上階と地階の双方に通じる直通階段は1の直通階段とする」必要はありません。
    ただサブエントランスには電気錠があるらしいので、火災報知器と連動して開錠するというのはありだと思います。

    「自動車車庫等に直通階段又は避難階段の設置を義務付ける都条例の規定は,〔1〕法40条が,特殊建築物の用途や規模等に応じ,地方公共団体の条例で,建築設備等に関して安全等のため必要な制限を附加することができる旨を定めているのを受けて,〔2〕都条例31条5号において,自動車車庫等(その用途に供する部分の合計が50平方メートルを超えるもの)を避難階以外の階に設ける場合は直通階段又はこれに代わる設備を設けることを定め,さらに,〔3〕都条例32条6号において,自動車車庫等が大規模駐車場(前提事実(2)ウ)に該当する場合につき,都条例31条5号の規定にかかわらず,直通階段を設け,避難階段とすることを定めたものである。すなわち,都条例の上記各規定は,自動車車庫等という特殊建築物の用途及び規模に応じて避難の安全性を確保するために,施行令に避難施設の定めのない自動車車庫等についても,一定の要件を備える場合に直通階段又は避難階段の設置を義務付けているものと解される。また,都条例のこれらの規定においては,施行令の規定(120~123条)と同じく「直通階段」及び「避難階段」との文言を用い,都条例32条6号の「直通階段を設け,避難階段とする」についても,「直通階段」を「避難階段とする」旨を定める施行令122条と同様の表現を用いている。」

  33. 5973 マンション検討中さん

    >5971 匿名さん
    地裁で審議された時の図面のようですので、階段の配置も、住居部分と駐車場部分との間の屋外通路の配置も当たっていると思いますよ?

    ちょっと分かり難いのでお聞きしますが避難階段Cは屋外避難階段なのでしょうか?
    そうすると

    居室屋内→屋内廊下→防火戸→屋外直通階段

    と言う経路になるわけですが、果たして屋外廊下だったのを屋内廊下に変更した上で防火戸を設置しその先に屋外直通階段を設置したのでしょうか?
    そうとは見えないのですが、最新の図面で確認できますでしょうか?

  34. 5974 匿名さん

    ル・サンク小石川の解体が決まって、新聞にも大きく載りました。
    第1世代の建築計画は清水建設の建築士、第2世代の建築計画は日建ハウジングシステムの建築士による設計でした。
    第3世代の建築計画はどこの建築士が設計するのでしょうね?

  35. 5975 口コミ知りたいさん

    フリーザ並の変身やね。

  36. 5976 通りがかりさん

    この場所の地歴と住民レベルにマッチさせるって意味ではガウディんとこの弟子のチームがいいんでない?

    サグラダ某みたく半永久的に着工しつづけてみてはいかが?

    またはザハの弟子の事務所とかね。
    アンビルトをキープしてさ。
    シューマッハか、今の頭は。

  37. 5977 口コミ知りたいさん

    107億とは、
    ジェイコム株誤発注くらいの
    インパクトやね。

  38. 5978 口コミ知りたいさん

    五反田地面師の
    倍くらいのインパクト。

  39. 5979 匿名さん

    設計した日建ハウジングシステムの責任があると思うけど。その責任の追及はしないの?

  40. 5980 匿名さん

    避難施設に違法の疑義があるのに強行した。業者は反省しているのか!?

  41. 5981 匿名さん

    徳島は5,500万円の損害で済むのですかねえ

  42. 5982 マンション検討中さん

    >5962 匿名さん
    >5965 匿名さん
    >5971 匿名さん

    >もしかして、かなり古い図面を見て書込みしているのでは?
    >どうりで書込みがおかしいはずです。
    >残念ながら、古い図面を基に書込みされているので。階段の配置も、住居部分と駐車場部分との間の屋外通路の配置も、おもちのものは違っています。建築面積や延べ面積も違うと思います。NIPPOとパイプをおもちでしたら、直にお尋ねください。

    申し訳ありませんちょっと意味が分かりません。
    「地裁で審議された時の図面のようですので、階段の配置も、住居部分と駐車場部分との間の屋外通路の配置も当たっていると思いますよ?」
    と申し上げました。
    また建築面積等と件の駐車場の避難階段とは何の関係もないと思いますが?
    書き込みのおかしいはずと言う所をご指摘お願いいたします。
    なお残念ながらNIPPOとはパイプは持っておりません。



  43. 5983 マンション検討中さん

    >5971 匿名さん
    >5973 で
    「ちょっと分かり難いのでお聞きしますが避難階段Cは屋外避難階段なのでしょうか?最新の図面で確認できますでしょうか?」
    とお聞きしましたがいかがなものでしょうか?

    少なくとも屋内避難階段ではなさそうに見えるのですが、果たして屋外避難階段としてちゃんと設計されていますでしょうか?
    もし違法な部分でもあれば新たなNIPPO口撃材料ができるので好都合ではないでしょうか?
    と言うことでよろしくお願いします。

  44. 5984 匿名さん

    NIPPOが解体・撤去するのは何故ですかね。減築では解決しないのですか。どなたか詳しい人教えて欲しいです。

  45. 5985 マンション検討中さん

    そっちに話題振ってないで

    「避難階段Cは屋外避難階段なのでしょうか?最新の図面で確認できますでしょうか?」

    「少なくとも屋内避難階段ではなさそうに見えるのですが、果たして屋外避難階段としてちゃんと設計されていますでしょうか?」

    の方を早く教えて欲しいですよね?

  46. 5986 匿名さん

    解体する方が儲かるから、かな。

  47. 5987 匿名さん

    推測ですが、減築だけでなく、建築基準法に適合させるために構造を造り直さないといけない部分が多々あって、手間をかけて設計変更するよりは、いったん解体して建て直した方が簡単だということかもしれません。

  48. 5988 匿名さん

    >>5987 匿名さん
    南棟を減築することに加えて、駐車場(北棟)の不備だけを設計変更するというのでは、建築基準法に適合させられないということでしょうか?

  49. 5989 匿名さん

    詳しいことは分かりませんが、単に上層部分を削るだけでなく、エレベーターも造り直さないといけないとか、建物全体に大きくかかわってくるのではないかと…

  50. 5990 匿名さん

    上層2階を削って解決する方が良いと思っていましたが。昇降機の設置の問題もあるのですね。

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