匿名さん
[更新日時] 2024-11-29 14:11:24
[PR] 周辺の物件
物件概要 |
所在地 |
東京都文京区小石川二丁目3番1(地番) |
交通 |
東京メトロ南北線 「後楽園」駅 徒歩2分 (8番出口) 東京メトロ丸ノ内線 「後楽園」駅 徒歩4分 (4a出口) 都営三田線 「春日」駅 徒歩3分 (A4出口) 都営大江戸線 「春日」駅 徒歩3分 (A4出口)
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種別 |
新築マンション |
総戸数 |
107戸 |
そのほかの情報 |
構造、建物階数:地上8階 地下2階建(実質、地上9階 地下1階建相当) 敷地の権利形態:所有権の共有 完成時期:2015年12月下旬予定 入居可能時期:2016年02月中旬予定 |
会社情報 |
売主・販売代理 |
[売主]株式会社NIPPO [売主]神鋼不動産株式会社 [販売代理]三菱地所レジデンス株式会社 [販売代理]野村不動産アーバンネット株式会社
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分譲時 価格一覧表(新築)
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» サンプル
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分譲時の価格表に記載された価格であり、実際の成約価格ではありません。
分譲価格の件数が極めて少ない場合がございます。
一部の物件で、向きやバルコニー面積などの情報に欠損がございます。
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¥1,100(税込) |
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※購入後、72時間(3日)の間、何度でもダウンロードが可能です。
ル・サンク小石川後楽園口コミ掲示板・評判
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5921
匿名さん
問題解決に向けた話し合いの手順
ステップ1
建築主に説明を求めましょう
建築計画について、建築主に次の項目等の説明を求めましょう。
建築物の概要(敷地の形状、建築物の規模、構造、用途等)
(例)敷地境界からの距離、ベランダ・窓の位置、駐車場・ゴミ置場などの位置、日影の影響、エアコン室外機の位置、排気口の位置、完成後の管理形態等
工事の概要(工期、工法、作業方法、危害の防止策等)
(例)作業時間、日・祝祭日の取扱い、仮囲い・シート等の仮設計画、工事中の騒音や振動対策、工事車両の台数・運行経路・安全対策等
ステップ2
質問、要望事項を整理しましょう
計画や工事に対して質問や要望がある場合は、必要に応じて他の近隣住民の方とも話し合い、内容等を整理して文書にまとめることをおすすめします。要望は理由を具体的に示すことが、建築主から様々な改善策を引き出すことにつながります。
(建築物に対する要望の例)窓の位置・曇りガラスへの変更、目隠しパネルの設置、排気カバーの設置、エアコン室外機の位置・向きの変更等
(工事に対する要望の例)作業時間、工事車両等に関する要望、警備員の配置、家屋調査の実施依頼、家屋等に被害が発生した際の復旧や補償、騒音計の設置、工事協定書の締結等
ステップ3
建築主と話し合いましょう
質問、要望事項を整理したら、建築主と、話し合いや文書のやり取りを行いましょう。話し合いは個別のやり取りだけでなく、説明会の開催を依頼するなどの方法もあります。
質問や要望を伝えたら、いつまでに回答が欲しいのか明確に示しましょう。
話し合いにより合意した内容も文書にまとめておくと後のトラブル回避につながります。
近隣住民と建築主の間では立場の違いから、考え方に相違が生じることがありますが、お互いの権利だけを主張するのではなく、譲り合うことが重要です。
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5922
eマンションさん
7項目を側から見るとがめついなと思います。
その要望の根拠について説明会開いてほしいですね。笑
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5923
マンション検討中さん
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5924
匿名さん
いずれにしても、また建築確認の取消しにならないように、くれぐれも慎重にお願いします。
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5925
匿名さん
建築確認取り消し(1回目)清水建設撤退
建築確認取り消し(2回目)安藤ハザマ撤退、裁決取消訴訟で敗訴ののち神鋼不動産撤退
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5926
口コミ知りたいさん
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5927
口コミ知りたいさん
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5928
マンション検討中さん
>5913 匿名さん
「文京区民を甘く見ない方がいいですよ。彼らは、僅かな設計上の問題点も見逃しません。」
文京区民としてはそこまでのうぬぼれはないですね。
今回の審査請求では代理人は数多くの違法とされる事項を挙げていますが、当ったのは駐車場に避難階段が存在しないということただ一点です。
その他
2方向避難が確保されていない部分がある
多目的室の窓先空地が確保されていない
地盤面の算定の誤り
などは全てハズレです。
しかも駐車場の避難階段にしても建物部分にあるA,B階段(1階~2階部分のみ)が駐車場の避難階段でもある。(なんと駐車場に2方向避難の避難階段が存在する!)
と主張しさえすれば合法となり建築確認を取り消されることはなかったのです。
となると審査請求項目は全てハズレだったことになります。
審査請求代理人方々は実際には合法と言えたととっくに気づいているはずです。
僅かな設計上の問題点も見逃しません、というのであればですがね。
それと千石2丁目のインペリアルガーデンで近隣住民の要望をほぼ丸のみしたのは、住友が神対応をしたからではありません。
当時は周辺の道路幅が狭く中~大型の工事車両が合法的に通行できなかったために、住民の許諾を貰わないことには工事ができなかったからです。
それを住民側に指摘されるまでは、実際に工事を強行していたのです。
もっともその後これはいけないと文京区が車道幅を広げました。
この点はルサンク建設に当たって工事車両が一方通行を逆走しないと工事が出来なかったのも同じ理由ですね。
文京区が逆走に当たり車道幅を広げたのも同じです!
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5929
評判気になるさん
歌舞伎役者氏が広告塔を退いたところで方針を変えればまだ何とかなった
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5930
匿名さん
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5931
匿名さん
ところで、どうしてデベは解体+建直しを選択したのでしょうか?
普通に考えて、上層2階分を削って設計変更して完成した方が建て直すよりも費用的には安くなるはずなのですが…
パークコート文京小石川ザ・タワーの中古が坪870万円で売れているのを見て、デベは建て直しても採算が取れると判断したのでしょうか?
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5932
匿名さん
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5933
匿名さん
南棟の上層2階分を削って、北棟のゲストルームの部分に地下駐車場からの避難階段を造ればよかったのでは。知らんけど。
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5934
eマンションさん
>>5932 匿名さん
新築扱いじゃないのでローンも厳しいし、控除も受けられないので新築の方が施主もメリットあるの思いますよ。
ここの掲示板近隣の人けっこう書き込んでますね。
何に人生注いでいるのか
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5935
口コミ知りたいさん
>>5934 さん
わざわざ荒れるようなこと書かないでください
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5936
匿名さん
>>5934 eマンションさん
上層2階分を削った場合でも新築じゃないかなあ。未完成で工事が停止していたわけで。
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5937
匿名さん
上棟したのは南棟で、北棟はまだ造られてない。航空写真を見れば分かるよ。
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5938
マンション検討中さん
北棟と言うのは駐車場棟なのでこれでほぼ完成形ですね。
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5939
評判気になるさん
避難路に不備のあった駐車場が造られてなかったことになる。
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5940
匿名さん
南棟の上層2階分を削って、北棟は建設しないで平置き駐車場にするという案ではいかが。
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5941
マンション検討中さん
>5914 匿名さん
「東京都から建築確認を取得するくらいの慎重さ」
これはおっしゃる通りですね!
文京区で近隣住民から大反対されたマンションでは慎重を期して文京区に建築確認を申請しました。
それでも住民に審査請求されました!
が業者と文京区と審査会が一丸となって審査請求を跳ね除けましたですね。
ルサンクの場合は現行計画で東京都は建築確認を下しますよ!
業者と東京都と審査会が一丸となりますから、当然審査請求などにはビクともしないでしょうね?
すなわち現在の駐車場は東京都建築安全条例第32条6号に適合していると言うことは安全条例を造った東京都には直ぐ分かる。
それと駐車場は施行令第117条2項が適用され別建物であるから100㎡区画を免れること。
同時にサブエントランスの開口部分では当然施行令117条2項は適用されないので直通階段A,Bは別建物ではないこと。
と言った所も東京都は完全に理解します。
残念ながら同じ東京都出身でも審査会の河島議長はこの辺の理解が不足というか完全に混乱した判断をしていたため逆に自信を持って建築確認を取り消してしまったんですね。
ただ地裁の裁判長はこの辺を良く理解していたのは流石でした。
もっともデベ側が直通階段A,Bは駐車場の避難階段とみなされるとは一言も主張していないのでいたしかたなかったのですが・・。
さて東京都建築安全条例第32条6号について具体駅に確認するのは駐車場(車路の付け根)の東西あるサブエントランスドアが施行令第123条2項6号に規定する特定防火設備(防火戸)であること。
この防火戸は駐車場部分に有るのでその先にある直通階段A,B(1階~2階部分)は駐車場の避難階段とみなされること。
あと確認するのは駐車場側に直通階段Bから2m以内に防火戸以外の開口部が無いこと。
くらいでしょうかね?
東京都であれば2,5mの高低差のある地下駐車場が避難階にあるとか言いませんし
避難階段Cを造れなどととか
車路の傾斜を1/8に緩くするとか
の無意味な指導も決してしないですね。
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5942
匿名さん
設計者が避難階段の基準を満たさないとしているものは、確認検査機関も避難階段でないと判断するでしょう。
屋外階段Aと屋外階段BがどちらもX階段(2つの階段が合わさった)になっているよね。2メートル以内に開口部がないと言えるかな。
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5943
匿名さん
上層2階分を削って解決できる場合に、それをせず解体して、解体費用を含めた107億円の損害を賠償せよと東京都相手の裁判で主張していいものなのですかね?
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5944
匿名さん
>>5893 匿名さん
とはいえ車寄せがないから審査請求という暴挙は無理でしょ。
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5945
評判気になるさん
車寄せはバリアフリー法に関係して来るのではないかな?
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5946
匿名さん
駐車場の中に車寄せを作ることもできるのではないでしょうか。設計者が工夫すれば何とでもなりそうですが。
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5947
匿名さん
>>5941 マンション検討中さん
>業者と文京区と審査会が一丸となって審査請求を跳ね除けました
そんなことがあったんだ。
そういえば、どこかのアパートの建設現場では工事のトラックが角を曲がる時に路肩のラインを踏むから違法だとか騒ぐ戦術で反対側住民が工事を阻止しようとしたところ、文京区がラインを引き直して曲がれるようにしたとかいうことがあった。
どうも文京区の流れが変わってきた感じがするね。お遊びの時間は終わりだってことか。
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5948
匿名さん
>>5946 匿名さん
まあ努力目標にはなると思うけど、経済設計だろうからあまり期待しない方がいいよ。そうすることで何か経済的な利益が発生するというのなら喜んで行うと思うけど。そういう方向性って考えられないかな、北風よりは太陽作戦みたいなの。
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5949
匿名さん
>>5947 匿名さん
その人には付き合わない方がいいですよ。
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5950
匿名さん
>>5949 匿名さん
別に付き合ってはいないよ。単なる個人的な感想を述べただけだが。
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5951
匿名さん
>>5948 匿名さん
日建ハウジングシステムも撤退しているのかもしれないし、新たな設計者のもとで一から設計してはと思います。
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5952
匿名さん
>>5951 匿名さん
なんか今回高さが大きくクローズアップされているから言い出しにくい話ではあるが、実際総合設計制度を利用して高さを出して敷地に余裕が出れば大きな木の生えた歩道とか車寄せは問題なく作れると思うんだよね。業者にとって旨みもある話だし、地域貢献にももちろんなる。そういう方向の落とし所はなかったのかなと思ったりまする。
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5953
匿名さん
>>5952 匿名さん
業者にすればここまで粗探しされといて、今更地域貢献とか言われてもね。寧ろ周辺住民から何か貢献して欲しいのが本音でしょ。
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5954
匿名さん
>>5952 匿名さん
崖地で「開発許可」が必要な土地なので。緑地帯と歩道状空地を作ることは開発許可で審査されますよ。
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5955
匿名さん
6階建てにしたら、それはそれで揉めそう。容積を消化しようとすると、東西南北にボリューム感のある建物になりそうだから。
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5956
匿名さん
業者は開発許可の取り直しにはしたくないはずです。開発許可を取り直すとそこから揉めます。
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5957
匿名さん
>>5931 匿名さん
南棟の上層2階分を削って設計変更して完成した方が早く完成しますね。
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5958
匿名さん
まあとりあえず取り壊すことは決まったようなので、そこからはまだ白紙。
URに返すという方向性も絶対にないとは言い切れないよね。
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5959
匿名さん
NIPPOがURに土地を返して、再びURが土地の譲渡先を募集して別の業者が入札するのも、あってもいい話なのかもしれません。
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5960
匿名さん
解体・撤去することが毎日新聞に載ってNIPPOは有名になりましたね。
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5961
マンション検討中さん
>5942 匿名さん
設計者が言っているのは駐車場には施行令117条2項により別建物だから屋外直通階段A,Bは避難階段とする必要が無いと言っているのですね。
これはあくまで建物側の話です。
駐車場側から見ると「屋外直通階段A,B(1階~2階部分)は駐車場の避難階段とみなされること」
についてはそもそも設計者それと民間検査機関の頭の中にはないですからね。
それを主張したら建築確認が取り消されることはなかった話です。
2メートル以内の開口部と言うのもあくまで駐車場側の話です。
室内と言うのは駐車場側なので、近くにある屋外直通直通階段Bとサブエントランス以外の開口部との距離が2メートル以上あればOKですね。
まあ駐車場側にはそんな開口部は無いでしょうけどね?
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5962
匿名さん
もしかして、マンション検討中さんは、かなり古い図面を見て書込みしているのでは?
建築確認取り消しとなった建築計画の図面では階段A、階段BはX階段なので、屋内階段にしない限り避難階段の基準を満たすことはできないですが。
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5963
マンション検討中さん
>5947 匿名さん
>5950 匿名さん
>路肩のラインを踏むから違法
と言う戦術はお話したように千石のインペリアルガーデンが発祥の地とか聞きました。
もう文京区はほとほと困ってラインを引き直したり消したりしていますね。
今後の流れとしては「路肩のライン」は路肩にあらず、路肩とは路端から50cmである。と言うことになりそうです。
今後ともお付き合いよろしくお願いします。
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5964
マンション検討中さん
>5962 匿名さん
屋外直通階段A,Bの1階(地下)から2階(避難階)部分もX階段なんですか?
であっても同じことですね。
「サブエントランスドアが施行令第123条2項6号に規定する特定防火設備(防火戸)であること。
この防火戸は駐車場部分に有るのでその先にある屋外直通階段A,B(1階~2階部分)は駐車場の避難階段とみなされること。」
ですから
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5965
匿名さん
一体いつの図面を見ているのですか?
図面の日付は?
階段の配置も、住居部分と駐車場部分との間の屋外通路の配置も、建築確認取り消しになった図面と違うものを見てますよね。
どうりで書込みがおかしいはずです。
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5966
匿名さん
それから、直通階段は、階段全体が避難階段の基準が満たされていることが求められます。どの確認検査機関でもそのように判断します。
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5967
マンション検討中さん
>5966 匿名さん
その規定は建物側から見た話しです。
なので避難階段Cも階段全体が避難階段になっていますね。
駐車場側から見ると
「サブエントランスドアが施行令第123条2項6号に規定する特定防火設備(防火戸)であること。
この防火戸は駐車場部分に有るのでその先にある屋外直通階段A,B(1階~2階部分)は駐車場の避難階段とみなされること。」
ということです。
屋内(駐車場)→防火戸→屋外直通階段=屋外避難階段
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5968
マンション検討中さん
>5965 匿名さん
そうですか?
いずれにせよサブエントランスを出て屋外直通階段にて避難階まで上がると言うルートが確保されていれば同じだと思うのですが?
ではその図面で
屋内(駐車場)→防火戸→屋外直通階段=屋外避難階段
とならないことを説明していただけますか?
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5969
マンション検討中さん
あー!分かりました。
よく見るとX階段のようですね?返って良いです。
少なくともB階段については全然大丈夫ですね!
なにせ避難階段Cに辿りつけるのですからね。
A階段に達する経路はちょっと見にくいのですが後で確認してみます。
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5970
マンション検討中さん
A階段については西側サブエントランスがスロープの先なのか手前なのかよくわからないのですが、いずれにせよ大丈夫なようですね?
屋内(駐車場)→防火戸→屋外直通階段=屋外避難階段!
駐車場からの避難はサブエントランス開けて出て閉じた段階でほぼ終了!
ですからその先は屋内屋外直通階段にはゆっくりと行けば良いんではないでしょうか?
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5971
匿名さん
残念ながら、古い図面を基に書込みされているので。階段の配置も、住居部分と駐車場部分との間の屋外通路の配置も、おもちのものは違っています。
建築面積や延べ面積も違うと思います。NIPPOとパイプをおもちでしたら、直にお尋ねください。以上です。
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5972
マンション検討中さん
>5966 匿名さん
都条例31条5号また都条例32条6号おいては施行令の規定(120~123条)に縛られるのみです。
なので例えば東京都建築審査会が言うように32条6号に施行令117条2項が適用されると言うのは間違いです。
また建築物の防火避難規定にも直接縛られることはないので
「地上階と地階の双方に通じる直通階段は1の直通階段とする」必要はありません。
ただサブエントランスには電気錠があるらしいので、火災報知器と連動して開錠するというのはありだと思います。
「自動車車庫等に直通階段又は避難階段の設置を義務付ける都条例の規定は,〔1〕法40条が,特殊建築物の用途や規模等に応じ,地方公共団体の条例で,建築設備等に関して安全等のため必要な制限を附加することができる旨を定めているのを受けて,〔2〕都条例31条5号において,自動車車庫等(その用途に供する部分の合計が50平方メートルを超えるもの)を避難階以外の階に設ける場合は直通階段又はこれに代わる設備を設けることを定め,さらに,〔3〕都条例32条6号において,自動車車庫等が大規模駐車場(前提事実(2)ウ)に該当する場合につき,都条例31条5号の規定にかかわらず,直通階段を設け,避難階段とすることを定めたものである。すなわち,都条例の上記各規定は,自動車車庫等という特殊建築物の用途及び規模に応じて避難の安全性を確保するために,施行令に避難施設の定めのない自動車車庫等についても,一定の要件を備える場合に直通階段又は避難階段の設置を義務付けているものと解される。また,都条例のこれらの規定においては,施行令の規定(120~123条)と同じく「直通階段」及び「避難階段」との文言を用い,都条例32条6号の「直通階段を設け,避難階段とする」についても,「直通階段」を「避難階段とする」旨を定める施行令122条と同様の表現を用いている。」
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5973
マンション検討中さん
>5971 匿名さん
地裁で審議された時の図面のようですので、階段の配置も、住居部分と駐車場部分との間の屋外通路の配置も当たっていると思いますよ?
ちょっと分かり難いのでお聞きしますが避難階段Cは屋外避難階段なのでしょうか?
そうすると
居室屋内→屋内廊下→防火戸→屋外直通階段
と言う経路になるわけですが、果たして屋外廊下だったのを屋内廊下に変更した上で防火戸を設置しその先に屋外直通階段を設置したのでしょうか?
そうとは見えないのですが、最新の図面で確認できますでしょうか?
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5974
匿名さん
ル・サンク小石川の解体が決まって、新聞にも大きく載りました。
第1世代の建築計画は清水建設の建築士、第2世代の建築計画は日建ハウジングシステムの建築士による設計でした。
第3世代の建築計画はどこの建築士が設計するのでしょうね?
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5975
口コミ知りたいさん
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5976
通りがかりさん
この場所の地歴と住民レベルにマッチさせるって意味ではガウディんとこの弟子のチームがいいんでない?
サグラダ某みたく半永久的に着工しつづけてみてはいかが?
またはザハの弟子の事務所とかね。
アンビルトをキープしてさ。
シューマッハか、今の頭は。
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5977
口コミ知りたいさん
107億とは、
ジェイコム株誤発注くらいの
インパクトやね。
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5978
口コミ知りたいさん
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5979
匿名さん
設計した日建ハウジングシステムの責任があると思うけど。その責任の追及はしないの?
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5980
匿名さん
避難施設に違法の疑義があるのに強行した。業者は反省しているのか!?
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5981
匿名さん
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5982
マンション検討中さん
>5962 匿名さん
>5965 匿名さん
>5971 匿名さん
>もしかして、かなり古い図面を見て書込みしているのでは?
>どうりで書込みがおかしいはずです。
>残念ながら、古い図面を基に書込みされているので。階段の配置も、住居部分と駐車場部分との間の屋外通路の配置も、おもちのものは違っています。建築面積や延べ面積も違うと思います。NIPPOとパイプをおもちでしたら、直にお尋ねください。
申し訳ありませんちょっと意味が分かりません。
「地裁で審議された時の図面のようですので、階段の配置も、住居部分と駐車場部分との間の屋外通路の配置も当たっていると思いますよ?」
と申し上げました。
また建築面積等と件の駐車場の避難階段とは何の関係もないと思いますが?
書き込みのおかしいはずと言う所をご指摘お願いいたします。
なお残念ながらNIPPOとはパイプは持っておりません。
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5983
マンション検討中さん
>5971 匿名さん
>5973 で
「ちょっと分かり難いのでお聞きしますが避難階段Cは屋外避難階段なのでしょうか?最新の図面で確認できますでしょうか?」
とお聞きしましたがいかがなものでしょうか?
少なくとも屋内避難階段ではなさそうに見えるのですが、果たして屋外避難階段としてちゃんと設計されていますでしょうか?
もし違法な部分でもあれば新たなNIPPO口撃材料ができるので好都合ではないでしょうか?
と言うことでよろしくお願いします。
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5984
匿名さん
NIPPOが解体・撤去するのは何故ですかね。減築では解決しないのですか。どなたか詳しい人教えて欲しいです。
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5985
マンション検討中さん
そっちに話題振ってないで
「避難階段Cは屋外避難階段なのでしょうか?最新の図面で確認できますでしょうか?」
「少なくとも屋内避難階段ではなさそうに見えるのですが、果たして屋外避難階段としてちゃんと設計されていますでしょうか?」
の方を早く教えて欲しいですよね?
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5986
匿名さん
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5987
匿名さん
推測ですが、減築だけでなく、建築基準法に適合させるために構造を造り直さないといけない部分が多々あって、手間をかけて設計変更するよりは、いったん解体して建て直した方が簡単だということかもしれません。
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5988
匿名さん
>>5987 匿名さん
南棟を減築することに加えて、駐車場(北棟)の不備だけを設計変更するというのでは、建築基準法に適合させられないということでしょうか?
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5989
匿名さん
詳しいことは分かりませんが、単に上層部分を削るだけでなく、エレベーターも造り直さないといけないとか、建物全体に大きくかかわってくるのではないかと…
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5990
匿名さん
上層2階を削って解決する方が良いと思っていましたが。昇降機の設置の問題もあるのですね。
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5991
匿名さん
構造面とか色々考えたらそんな簡単にいく話ではないとわかりそうなもの。
崩して建て直す方がのちのち問題が起きる可能性は低い。
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5992
マンション検討中さん
>5988 匿名さん
実にどうでも良いお話をされていますがこれだけは言っておきますね?
>駐車場(北棟)の不備だけを設計変更する
必要はありません駐車場は都条例32条6号に適合していると認められますので。
>どの確認検査機関でもそのように判断します。
なんならお知り合いの専門家にお尋ねください。
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5993
マンション検討中さん
>5962 匿名さん
>5965 匿名さん
>5971 匿名さん
>一体いつの図面を見ているのですか?図面の日付は?階段の配置も、住居部分と駐車場部分との間の屋外通路の配置も、建築確認取り消しになった図面と違うものを見てますよね。
>どうりで書込みがおかしいはずです。
>NIPPOとパイプをおもちでしたら、直にお尋ねください。
さてここまでお詳しくてご指摘されているということは、審査請求人ご本人か審査請求関係者と極太いパイプをお持ちのようですね?
でしたら
>5973
>5982
>5983
で再三お願いしましたように
「どうりで書き込みがおかしいはず」また
「避難階段Cは屋外避難階段なのでしょうか?果たして屋外避難階段としてちゃんと設計されていますでしょうか?」
というところを教えていただけますように重ねてお願い申し上げます。
お分かりにならないようでしたら審査請求代理人の弁護士先生や建築家の方にご意見をうかがってみたらよろしいのではないでしょうか?
ちなみにマンション検討中さんはNIPPOとは何の関係もない一文京区民ですのでご心配は無用です。
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5994
匿名さん
こういう人がいることもNIPPOが解体して一旦更地にする理由だろうな。
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5995
匿名さん
>>5991 匿名さん
減築することは技術的には可能です。崩して建て直す方が法的に問題が起きないというのはその通りだと思います。
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5996
匿名さん
>>5995 匿名さん
>減築することは技術的には可能です。
可能かもしれないが、今後も色々と粗探しをされる危険性や、減築したマンションの商品価値などを考えると崩した方が賢明だと思うよ。なにより解体作業を邪魔することは非常に困難だということ。法令に従ってしずしずと時間をかけて行うことだろう。
法令の範囲の音や振動は、その場で体感すると思いのほか大きく感じるかもしれないが、しょうがない。
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5997
匿名さん
東京都を相手に107億円の賠償を求めている裁判が決着つくまでNIPPOに動きはないと思うな。
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5998
マンション検討中さん
>5962 匿名さん
>5984 から何故か突然始まって、何故かとっても盛り上がった空想の世界は終わりましたか?
さてお詳しい審査請求関係者の方にぜひお聞きしたいことがまだあります。
>建築確認取り消しとなった建築計画の図面では階段A、階段BはX階段
とおっしゃられていますが、
1,審査会口頭審査では先ず河島サンが指摘して処分庁は「2階~1階はX階段ではない」と言ってます。
図面を見ながらの審査なので、この時はX階段ではなかったのではないでしょうか?
それとも既にX階段だったのでしょうか?
2,またわざわざX階段に設計変更した理由は何なんでしょうか?
マンション検討中さんのつたない理解では何もX階段にしなくとも良かったのにな?
などと思っております。
此処んところぜひ詳しく教えていただきたいと思います。
よろしくお願いいたします。
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5999
匿名さん
2階から8階がX階段ならそれでB階段の全体が建築基準法施行令で定める避難階段の基準を満たさないです。
B階段が2階から上と下で分離した構造になっているのではないようですから。
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6000
匿名さん
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6001
管理担当
[住宅購入検討を目的とした情報交換を阻害するため、削除しました。管理担当]
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6002
匿名さん
>5999 匿名さん
避難階段?
施行令121条の2以上の直通階段を設ける場合の話で、
1階から2階のA,B階段は口頭審査の時はX階段ではなかったはずなのに、後にX階段になっていると言うことは建築確認が執行停止になってから設計変更したのか、それとも実は執行停止前にX階段としていたのか否かということ。
また直通階段A,Bの2階から8階はX階段が必要なのは当然として、1階から2階の場合は果たしてX階段にする必要があるのか?あるのであれば理由はなんぞや?
ということです。
地下から8階まで1の直通階段と言う規定も直通階段であればよく、全てX階段にすると言うことまで求めているのではないと思うのですが。
よろしくご教授お願いいたします。
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6003
匿名さん
マンション検討中さん は避難階段の件にこだわっていらっしゃいますが、かなり細かい議論のようで、この掲示板で延々と話しても埒があかない(これまで何人かの方が回答しても、検討中さんは納得されない)と思います。
デベに連絡してデベの担当者と話されてはいかがでしょうか。その方が正確な議論ができると思いますよ。
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6004
匿名さん
マンション検討中さんは階段Aも階段Bも避難階段だったのに建築確認取り消しになったというストーリーで凝り固まっているのです。
階段Aと階段Bは避難階段でありませんと確認検査機関が主張していますので、そのように事実認定されています。マンション検討中さんはその主張が誤っていると言い出すでしょうが、確認検査機関が主張したもので事実認定されるのは仕方がないです。
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6005
匿名さん
日建ハウジングシステムの建築士は地下駐車場が避難階であると信じて設計していますので、階段Aも階段Bも避難階段にしていないのです。マンション検討中さんが非難するべき相手は設計者の建築士ではないですか。
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6006
匿名さん
>>6001 検討板ユーザーさん
上層部分の減築をして設計変更すればよいはずなのに、わざわざ余計に費用のかかる解体+建直しを選ぶのはなぜ? と思うのは無理もないですよ。
それを検討することが、建て直す新マンションの適法性を考えるうえでも有益かと。
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6007
匿名さん
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6008
マンション検討中さん
>6003 匿名さん
>6004 匿名さん
>6005 匿名さん
??
>室内→防火戸→直通階段=避難階段
サブエントランスは特定防火設備の防火戸なのでその先にある
直通階段A,B(1階~2階、Bは1階~地下1階も含む)は
駐車場の避難階段として全く矛盾はない
一方
住居側からは防火戸を経由しないので避難階段ではなくただの直通階段である
避難経路として考えれば直ぐ分かる
・駐車場→防火戸→直通階段A,B 避難階段経由の避難経路
・居住棟→直通階段A,B 直通階段経由の避難経路
詳しくは後述しますが、もし違うと言うのなら根拠法令を示して否定してください。ちなみに複数の専門家は都条例32条6号にいささかも矛盾しないと言ってますよ?
さて
>避難階段?施行令121条の2以上の直通階段を設ける場合の話
をしています。2の直通階段はありやなしやです。
「1階から2階のA,B階段は口頭審査の時はX階段ではなかったはずなのに、後にX階段になっていると言うことは建築確認が執行停止になってから設計変更したのか、それとも実は執行停止前にX階段としていたのか否かということ。
(A階段についてはX階段ではなく後から1つ追加したようですね)
また直通階段A,Bの2階から8階はX階段が必要なのは当然として、1階から2階の場合は果たしてX階段にする必要があるのか?あるのであれば理由はなんぞや?」
これについて教えていただきたくお願いいたします。
ルサンクの別の瑕疵がありやなしやで大変有意義なお話だと思います。
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6009
匿名さん
>>6006 匿名さん
>>6007 匿名さん
>上層部分の減築をして設計変更すればよい
減築しても避難階と駐車場の問題は解決しませんよ。
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6010
匿名さん
>>6008 マンション検討中さん
この掲示板でこれ以上議論しても、マンション検討中さんが納得のいく回答を得るのは難しいと思いますよ。
たぶん、デベか日建ハウジングの担当者の方なら正確に回答できるのではないかと思いますので、直接その方々に連絡してお尋ねになるのがよろしいかと。
デベや日建ハウジングの関係者の方々もこの掲示板を見ているかもしれませんが、マンション検討中さんが知りたがっているような微妙なことを誰もが見られる掲示板に書き込むわけにはいかないでしょうから、ここで彼らから回答を得るのは期待薄です。
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6011
匿名さん
>>6009 匿名さん
はい、ですので、減築をして「設計変更」すればよいのです。
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6012
匿名さん
減築をして「設計変更」で解決できないとすると、避難路の不備が南棟に及んでいるということでしょうか。先月26日の説明会でNIPPOはどのように言ったのでしょう。
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6013
匿名さん
まあ普通に考えてどちらも取り壊しでしょう。経年劣化も進んでいて、新築としては売れなくなった工作物は崩すのが合理的だと誰もが思うと思いますよ。
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6014
マンション検討中さん
ルサンクの大規模駐車場は東京都建築安全条例第32条6号に適合している
1,第29条
(耐火建築物又は準耐火建築物としなければならない自動車車庫等)
自動車車庫等の用途に供する特殊建築物で、その用途に供する部分(自動車が出入りする部分に限る。)の床面積の合計が三百平方メートル(平家建ての場合は、六百平方メートル)を超えるものは、耐火建築物としなければならない。
2,第30条
(他の用途部分との区画)
前条の規定により耐火建築物としなければならない建築物は、自動車車庫等の用途に供する部分とその他の部分とを耐火構造の床若しくは壁又は令第百十二条第十八項第二号に定める特定防火設備で区画しなければならない。
3,第31条
(一般構造及び設備)
自動車車庫等の用途に供する建築物又は建築物の部分(自動車が出入りする部分に限る。)の構造及び設備は、次に定めるところによらなければならない。
五 避難階以外の階に設ける場合は、避難階若しくは地上に通ずる直通階段又はこれに代わる設備を設けること。
4,第32条
(大規模の自動車車庫又は自動車駐車場の構造及び設備)
六 避難階以外の階に設ける場合は、前条第五号の規定にかかわらず、避難階又は地上に通ずる直通階段を設け、避難階段とすること。
ルサンクの大規模駐車場は東京都建築安全条例29条~32条全てを満足している。すなわち
1,耐火建築物
2,耐火構造の床・壁・特定防火設備で区画
3,自動車が出入りする部分に避難階に通ずる直通階段
4,直通階段は避難階段(施行令第123条2項)
(施行令第123条2項)
屋外に設ける避難階段は、次に定める構造としなければならない。
一 階段は、その階段に通ずる出入口以外の開口部から二メートル以上の距離に設けること。
二 屋内から階段に通ずる出入口には、前項第六号の防火設備を設けること。
三 階段は、耐火構造とし、地上まで直通すること。
前項六号
階段に通ずる出入口には、法第二条第九号の二ロに規定する防火設備で第百十二条第十九項第二号に規定する構造であるものを設けること。この場合において、直接手で開くことができ、かつ、自動的に閉鎖する戸又は戸の部分は、避難の方向に開くことができるものとすること。
(その他の条文は省略)
ルサンクの大規模駐車場に設けられている東西2つのサブントランスドアは施行令第123条2項に基づく特定防火設備(防火戸)である
避難階段とは防火戸と直通階段をセットとしたものと言えるので
サブエントランスドア(防火戸)と屋外直通階段A,B(避難階2階・地下1階に向かう部分)をセットで見ると駐車場の屋外避難階段とみなせる
駐車場からの避難経路としては
駐車場→サブエントランスドア(防火戸)→直通階段A,B→避難階(2階・地下1階)
一方
居室からの避難経路は
居室→直通階段A,B→避難階(2階・地下1階)
となり防火戸を経由しないので直通階段A、Bは単なる直通階段であり避難階段ではない
なおサブエントランスドア(防火戸)は駐車場(車路の付け根)の壁に設けられている、従って
東京都建築安全条例31条の
自動車車庫等の用途に供する建築物又は建築物の部分(自動車が出入りする部分に限る。)に在ることになる
以上のことからルサンクの大規模駐車場は東京都建築安全条例第32条6号に完璧に適合していると言える
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6015
匿名さん
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6016
マンション検討中さん
>6003 匿名さん
>6004 匿名さん
>6010 匿名さん
何か勘違いをされているか意図的に逃げていらっしゃるのかは分かりませんが、
お詳しい審査請求関係者の方の見解をぜひお聞きしたいと言っております。
審査請求して解体に追い込んだ側の説明責任と言っても良いと思います。
>6009
>6012
のようにいまだ
>減築しても避難階と駐車場の問題は解決しませんよ。
>避難路の不備が南棟に及んでいる
などと言うのであれば根拠法令を示して違法だと説明していただくと言うことです。
さて日建ハウジングはそもそも自分が設計したのではないのでルサンクの設計を理解していません。
口頭審査で何と言ったと思います?
直通階段Cを避難階段にしている理由は?と問われて
「確認してみないと、すぐにはわかりません。」と答えたんですよ?ア○でしょ?
それと審査請求側としての2の直通階段はありやなしやの見解を聞きたいのです。
建築確認が執行停止になってから設計変更したのか、それとも実は執行停止前にX階段としていたのか否かということ。
(A階段についてはX階段ではなく後から1つ追加したようですね)
また1階から2階の場合は果たしてX階段にする必要があるのか?あるのであれば理由はなんぞや?」
と言うところのご見解をお願いいたします。
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6017
匿名さん
>>6016 マンション検討中さん
審査請求関係者の方の見解を聞きたいとのことですが、建築審査会の見解を聞きたいのですか、それとも審査請求をした近隣住民側の見解を聞きたいのですか。
建築審査会の見解を聞きたいと思っても、守秘義務があるので答えられないと思いますよ。
あるいは、審査請求をした近隣住民側の見解を聞きたいと思っても、近隣住民側は建築確認を取り消してもらえれば目標達成なので、実は適法な建築ではなかったのかとマンション検討中さんが今さら問いかけても、まじめに検討しないと思いますよ。
「審査請求して解体に追い込んだ側の説明責任」といわれても、建築審査会も裁判所も違法な建築と判断したので建築確認が取り消されたということに尽きます。
ということなので、やはりデベか日建ハウジングに直接お尋ねになるしかないかと。
この掲示板でこれ以上議論を続けても、堂々巡りになるだけかと。
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6018
検討板ユーザーさん
解体決定した建物の遵法性違法性を延々と語り続けるのは迷惑千万
ご自分のブログでもつくって一人でやっとくれ
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6019
匿名さん
建築審査会の建築確認取り消し裁決に不平不満をもつ人が延々と語り続けているようですが。。。建築審査会の口頭審査の場に出席していたNIPPOと日建ハウジングシステムの担当者が全く弁明できなかったことは非難しないのですよね。
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6020
マンション検討中さん
>6017 匿名さん
分かり難かったですかね?
当然ですが審査請求人ご本人かまたはその方々と太いパイプがあって、情報も知識も豊富な下記のような方ですね。
>5965 匿名さん
「一体いつの図面を見ているのですか?図面の日付は?
階段の配置も、住居部分と駐車場部分との間の屋外通路の配置も、建築確認取り消しになった図面と違うものを見てますよね。
どうりで書込みがおかしいはずです。」
審査委員会の見解など聞く術がないですし、お話したように基本設計をした訳ではない日建ハウジングは無知で〇ホですし、ユーイックも同じく〇ホですね。
彼らは口頭審査時になんて言ったか?ご存じのように
「地下1階~2階までが避難階である
住戸からドライエリアに出る出口、これも直接地上に通ずる出入ロ、駐車場から道路に出る出入口、も直接地上に通ずる出入口
A、B、Cの3階段がこのプランにはございまして、C階段一図面で言いますと、1番北側の階段になりますが、この階段が避難階段という形」
もっともこう言わないと都条例32条6号違反となるわけですが、この冒頭の説明を聞いた河島サンはもうここで建築確認取り消しだ!と思ったのでしょうね。
もっとも河島サンの方にも法令解釈の誤解がありました。
そしてNIPPOも日建ハウジングもユーイックも3年位前に32条6号に適合していたのだと理解をしたようですが。
遅くなりましたのでまた後ほど。
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