匿名さん
[更新日時] 2024-11-22 21:33:14
[PR] 周辺の物件
物件概要 |
所在地 |
東京都文京区小石川二丁目3番1(地番) |
交通 |
東京メトロ南北線 「後楽園」駅 徒歩2分 (8番出口) 東京メトロ丸ノ内線 「後楽園」駅 徒歩4分 (4a出口) 都営三田線 「春日」駅 徒歩3分 (A4出口) 都営大江戸線 「春日」駅 徒歩3分 (A4出口)
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種別 |
新築マンション |
総戸数 |
107戸 |
そのほかの情報 |
構造、建物階数:地上8階 地下2階建(実質、地上9階 地下1階建相当) 敷地の権利形態:所有権の共有 完成時期:2015年12月下旬予定 入居可能時期:2016年02月中旬予定 |
会社情報 |
売主・販売代理 |
[売主]株式会社NIPPO [売主]神鋼不動産株式会社 [販売代理]三菱地所レジデンス株式会社 [販売代理]野村不動産アーバンネット株式会社
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分譲時 価格一覧表(新築)
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» サンプル
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分譲時の価格表に記載された価格であり、実際の成約価格ではありません。
分譲価格の件数が極めて少ない場合がございます。
一部の物件で、向きやバルコニー面積などの情報に欠損がございます。
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¥1,100(税込) |
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ル・サンク小石川後楽園口コミ掲示板・評判
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5869
匿名さん
建築審査会で審査請求が審理されているのに工事を強行するのは、かなりのリスクがあるという覚悟が要ります。
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5870
マンション検討中さん
>5863 匿名さん
「特に建築がほぼ完成したという段階の事情を斟酌できない暴挙でした。」
おっしゃる通りです。
東京都建築審査会(特に河島議長)の暴挙と言わざるを得ません。
絶対高さ制限が施行された直後の建築確認取り消しは、(実際は執行停止を即日やりました完成してしまったら終わりなので)2階分減築して建築確認を取り直すか、解体して立て直すか、裁判で建築確認を取り消してもらうかしか選択肢がない、つまり現在の状況が明確に予測できるからです。
河島議長は事情を斟酌するどころか、反対派住民の下記作戦を先頭に立って遂行したたのです。
彼は直通階段A、Bは駐車場の避難階段とみなせるつまり建築確認を取り消す必要などさらさらなかった。と言うことに気づいた今、何を思うのでしょうか?
>当初は、私たち審査請求人の側で、審理を長引かせようとしたこともあります。つまり、当時文京区では建築物の高さ制限を定めようとしており、2014年3月17日に高さ制限が告示・施行されました。この高さ制限が発効したのちであれば、建築確認が取り消されると、建物の上部を削って建築設計をし直さなれければならず、施主側は大きなダメージを受けることになります。そこで、2012年9月に審査請求をしたのち1年余の間、建築確認の違法の主張を小出しにし、重要な主張は控えていました。
>そして、高さ制限が発効する前後から、私たちは建築確認を違法とする実質的な根拠を主張しはじめました。そのため、処分庁との議論が難しい法令解釈にまで及ぶようになり、争点が詳細で複雑なものになりました。そして、建築確認の違法の弱点を衝かれた処分庁および施主は、2014年3月12日、最初の建築確認の内容を変更する変更確認処分をしました。その結果、新しい変更確認の違法性をさらに追及することになりました。
>このように、事案の内容が難しいこと、変更確認によって争点が追加されたことなどのために、建築審査会の審議に大幅に時間がかかることになりました。最近は、私たちから早く裁決をするように、そのために、早く口頭審査を開くように強く要求しています。マンション建築が完成すると、建築確認の審査請求は争う利益が消滅したとして却下されるからです。そしてようやく9月7日に口頭審査が開催されることになりました。
>口頭審査では、これまでの審査で問題となった上記(1)~(4)の争点を中心に質疑が行われます。これは私たちの最後の決戦場なので、全力で闘います。
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5871
名無しさん
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5872
匿名さん
>>5866 匿名さん
>東京建築士会でその執筆が問題視され、更迭されています
ポリコレに沿わない本音を言うとなかなか難しい立場になるよね。
勝った方は確かに嬉しいだろうけれど、負けた方には遺恨が残るのが世の中のことわり。完全勝利というのは案外アフターが大変だったりするんだよ。
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5873
マンション検討中さん
>>5872 匿名さん
本件では誰がどんなアフターをしてるのでしょう?
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5874
マンション検討中さん
東京都建築審査会(河島議長)が反対派住民の作戦通りに建築確認の執行停止した決定書です。
このままでは建物が完成してしまうと言う焦りが見てとれます。
反対派住民の執行停止申し立てには理由があるから、と言う理由で執行停止しているわけですが、
その理由とは東京都建築安全条例32条6号に規定する駐車場の避難階段が不備のただ一点です。
河島議長に少しでも建物を救ってやろうという気があったのなら、完成後に不備を改善させるということもできるわけですし、
また想像力を働かせてA,B階段は避難階段とみなせるのではないか?と思いつけば解体の悲劇は避けられたのです。
http://bengoshi.la.coocan.jp/sikkouteisikettei.pdf
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5875
匿名さん
> また想像力を働かせてA,B階段は避難階段とみなせるのではないか?
また妄想ですね
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5876
評判気になるさん
建築主のNIPPOと神鋼不動産(22年にTC神鋼不動産に社名変更)は、都の裁決取り消しを求めて東京地裁に提訴したが、18年に「裁決の判断に誤りはない」として請求は棄却。最高裁で確定した。
https://share.smartnews.com/4B8pg
A,B階段が地下駐車場の避難階段とみなすことはできない、法令に違反するという判断が、最高裁で確定しています。
妄想を語るとしても最高裁で確定するまでです。
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5877
マンション検討中さん
>5876 評判気になるさん
「A,B階段が地下駐車場の避難階段とみなすことはできない、法令に違反するという判断が、最高裁で確定しています。」
はウソです。このことは裁判では一切判断していません。
「裁決の判断に誤りはない」として請求は棄却。最高裁で確定した。」
と言うだけですね。
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5878
マンション検討中さん
>5875 匿名さん
「妄想」と言われるのであればその根拠法令を示してください。
できないのであれば妄想だとか空想だとか言うことは許されませんよ。
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5879
匿名さん
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5880
匿名さん
建て直すマンションは7項目要望をすべて満たすのでしょうか。
そうでないと、また揉めそうですね。
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5881
匿名さん
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5882
マンション検討中さん
>>5880 匿名さん
そもそも法に反しないことに加えてあれこれ要求する権利は周辺住民にはない。
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5883
デベにお勤めさん
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5884
匿名さん
>>5882 マンション検討中さん
法に反した建築計画だから解体するんでしょ
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5885
デベにお勤めさん
>>5880 匿名さん
満たさないと建てさせないと言うのは勝手だが、問題はそれを担保する強制力を発揮できないこと。マンション価格が高騰したためにそういう建て方でも利潤が出る見通しがついたのではないか。
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5886
匿名さん
東京都を相手の国賠訴訟などを続けることで代理人に支払う十億円規模の経費がかかっているようですが。
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5887
匿名さん
文京区民を甘く見ない方がいいですよ。甘く見ると痛い目に遭いますよ。
今回のことでよく分かったと思います。
もし、7項目要望のすべてを満たすことができないマンションを建てようとしているのでしたら、近隣住民の方々の十分な理解を得て工事を進められるのがよろしいかと思います。
新しく建てる予定のマンションが今の未完成建物の二の舞にならないことを祈ります。
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5888
匿名さん
7項目要望のうちの「高さ」は絶対高さ制限が発効したので。
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5889
匿名さん
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5890
マンション検討中さん
本日土曜日の近隣説明会の様子などお聞かせいただければ幸いです。
どなたかA,B階段が駐車場の避難階段とみなせるのか否か?
をNIPPO側が認識しているか否かを聞いた方はいらっしゃらなかったのでしょうか?
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5891
匿名さん
解体することが決まったから誰も聞かないと思う。もはや関係ないし。
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5892
マンション検討中さん
>5887 匿名さん
これですか?
(1) 建物の高さを20m以下にする。
(2) 歴史性に配慮した歩行者空間を整備する。
(3) 急峻な位置に車の出入り口は設けない。
(4) 歩道状空地は段差がなく、車椅子も通れるようにする。
(5) 緑地帯を伴う歩行者優先型の道路整備とする。
(6) パースを作成し説明会を解りやすく。
(7) 車寄せを敷地内に設置。
これの全て満たすようなマンションが建てろというのはデベを甘く見ているのではないですかね?
さすがにNIPPOも可能な限り考慮するでしょうけど、少なくとも高さは22mになるのは間違いないですよ。
今回の事案は設計者、民間検査機関などがあまりにもふがいなかったので建築確認が取り消されたわけです。
A,B階段が駐車場の避難階段であると説明さえすれば建築確認が取り消されることはなかったのですから。
今度こそ審査請求されるようなヘマはしないでしょうね。
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5893
匿名さん
>>5892 マンション検討中さん
審査請求はどんな難癖でもできることはできるよ
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5894
評判気になるさん
いずれにしても日建ハウジングシステムと都市居住評価センターは外して来るだろう
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5895
マンション検討中さん
>5893 匿名さん
そうですね。
審査請求されるごとに何回でも変更届を出すことができるし
例え建築確認が取り消されたとしても何回でもやり直しが効きますしね?
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5896
匿名さん
>>5892 マンション検討中さん
そうです。
7項目すべてを満たすマンションを建てろといっているのではありません。
もし、7項目すべてを満たすのでしたら、近隣住民との話合いは特に必要ないと思いますが、そうではなく、一部でも満たさない建物を建てるのでしたら、近隣住民の方々とよく話し合ったうえで建てた方がよいという趣旨です。
近隣住民の方々も、7項目の一つでも欠けていたら絶対に認めないとまでは言わないと思います。
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5897
匿名さん
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5898
匿名さん
> 例え建築確認が取り消されたとしても何回でもやり直し
すでに2回取り消されているので。次の建築確認取り消しを受けてはいけない。
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5899
匿名さん
>>5896 匿名さん
7項目のうち、対応しないと違法になるものはどれてすか?
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5900
匿名さん
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5901
口コミ知りたいさん
ル・サンクは、あと2回の変身を残している。
コレがどういうことか、分かるかね。
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5902
匿名さん
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5903
匿名さん
>>5900 匿名さん
高さ制限くらいですね。残りは「貴重なご意見ありがとうございます」でスルーして、くれぐれも粗探しされないよう法の順守だけは注意して、あとは経済性MAXで建てることですね。
他の「ご要望」については、1つにつき周辺住民から1戸当たり数百万円だしてくれたら対応します、とかにすればWinWinじゃない?
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5904
eマンションさん
>>5902 匿名さん
単なる転載じゃなくて少しくらい自分の意見書けよ
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5905
通りがかりさん
次回新築後の坪単価は、今の相場感で700万越え?
それにしても、解体うるさいね、涙
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5906
マンション検討中さん
今のデベは売り払ったほうがいいと思う。
そしてオプレジとかエクセレントシティみたいに近所迷惑など意にも介さない突貫デベがゴリゴリ建てるという展開。
そうでもしないと永遠に建てては壊しの繰り返しだろ。
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5907
名無しさん
>>5905 通りがかりさん
既存基礎利用はやらないんかな?
都心のオフィスビルだと最近ポツポツやってるけどね
分譲ものだと品質保証が難しいか
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5908
評判気になるさん
>>5906 マンション検討中さん
URからの譲渡条件で売れないといった書き込みが少し前にありましたね
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5909
口コミ知りたいさん
100m2部屋が、
二億ちょっとで買える、
ってこと?
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5910
通りがかりさん
>>5909 口コミ知りたいさん
せいぜい700程度じゃないですか?
土地に罪はないとはいえ、ケチのついてしまった事業だし
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5911
マンション検討中さん
>5896 匿名さん
(7) 車寄せを敷地内に設置
などはマンションのグレードアップにも帰すると思いますが、
(3)出入り口と共に傾斜地なので難しいところがありますよね。
特に坂上の敷地は提供緑地(?)になるとしたらなおさらですね。
2回にわたる説明会でこの7項目についても話が出たのでしょうか?
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5912
口コミ知りたいさん
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5913
匿名さん
>>5903 匿名さん
マンションを建てる場所が文京区でなければ、そういう対応でもよいかもしれないです。
でも、ここは文京区。文京区民を甘く見ない方がいいですよ。
彼らは、僅かな設計上の問題点も見逃しません。
取り壊される未完成マンションの二の舞になっても知りませんよ。
ちなみに、小石川植物園隣接のマンションも、デベが近隣住民の懸念にできるだけ配慮して建てていますよ。
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5914
匿名さん
もし、近隣住民との協議なしに7項目要望の一部でも満たしていないマンションを建てるつもりならば、(指定確認検査機関ではなく)東京都から建築確認を取得するくらいの慎重さが求められます。
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5915
匿名さん
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5916
eマンションさん
説明会なんだから要望受ける必要って本来ないよね。
あまり行き過ぎると脅迫に近いと感じちゃいます。区議も本来は中立であるべきだと思いますけど。票を入れてくれる人の代表みたいになってますよね
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5917
匿名さん
ハクビシンなどの害獣が棲みついたことがあるというのは事実ですか?
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5918
マンション掲示板さん
>>5913 匿名さん
7項目の要求がそれぞれ何の法に基づくものか、住民は明らかにすることからですね。あくまで法律上の瑕疵でここまで追い込んだのだから、そのベースで良し悪し判断しないとアンフェアなのは当然です。
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5919
匿名さん
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5920
検討板ユーザーさん
>>5919 匿名さん
貴重な個人の思い、ありがとうございます。今後の他物件で参考にさせていただきます。
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5921
匿名さん
問題解決に向けた話し合いの手順
ステップ1
建築主に説明を求めましょう
建築計画について、建築主に次の項目等の説明を求めましょう。
建築物の概要(敷地の形状、建築物の規模、構造、用途等)
(例)敷地境界からの距離、ベランダ・窓の位置、駐車場・ゴミ置場などの位置、日影の影響、エアコン室外機の位置、排気口の位置、完成後の管理形態等
工事の概要(工期、工法、作業方法、危害の防止策等)
(例)作業時間、日・祝祭日の取扱い、仮囲い・シート等の仮設計画、工事中の騒音や振動対策、工事車両の台数・運行経路・安全対策等
ステップ2
質問、要望事項を整理しましょう
計画や工事に対して質問や要望がある場合は、必要に応じて他の近隣住民の方とも話し合い、内容等を整理して文書にまとめることをおすすめします。要望は理由を具体的に示すことが、建築主から様々な改善策を引き出すことにつながります。
(建築物に対する要望の例)窓の位置・曇りガラスへの変更、目隠しパネルの設置、排気カバーの設置、エアコン室外機の位置・向きの変更等
(工事に対する要望の例)作業時間、工事車両等に関する要望、警備員の配置、家屋調査の実施依頼、家屋等に被害が発生した際の復旧や補償、騒音計の設置、工事協定書の締結等
ステップ3
建築主と話し合いましょう
質問、要望事項を整理したら、建築主と、話し合いや文書のやり取りを行いましょう。話し合いは個別のやり取りだけでなく、説明会の開催を依頼するなどの方法もあります。
質問や要望を伝えたら、いつまでに回答が欲しいのか明確に示しましょう。
話し合いにより合意した内容も文書にまとめておくと後のトラブル回避につながります。
近隣住民と建築主の間では立場の違いから、考え方に相違が生じることがありますが、お互いの権利だけを主張するのではなく、譲り合うことが重要です。
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5922
eマンションさん
7項目を側から見るとがめついなと思います。
その要望の根拠について説明会開いてほしいですね。笑
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5923
マンション検討中さん
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5924
匿名さん
いずれにしても、また建築確認の取消しにならないように、くれぐれも慎重にお願いします。
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5925
匿名さん
建築確認取り消し(1回目)清水建設撤退
建築確認取り消し(2回目)安藤ハザマ撤退、裁決取消訴訟で敗訴ののち神鋼不動産撤退
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5926
口コミ知りたいさん
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5927
口コミ知りたいさん
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5928
マンション検討中さん
>5913 匿名さん
「文京区民を甘く見ない方がいいですよ。彼らは、僅かな設計上の問題点も見逃しません。」
文京区民としてはそこまでのうぬぼれはないですね。
今回の審査請求では代理人は数多くの違法とされる事項を挙げていますが、当ったのは駐車場に避難階段が存在しないということただ一点です。
その他
2方向避難が確保されていない部分がある
多目的室の窓先空地が確保されていない
地盤面の算定の誤り
などは全てハズレです。
しかも駐車場の避難階段にしても建物部分にあるA,B階段(1階~2階部分のみ)が駐車場の避難階段でもある。(なんと駐車場に2方向避難の避難階段が存在する!)
と主張しさえすれば合法となり建築確認を取り消されることはなかったのです。
となると審査請求項目は全てハズレだったことになります。
審査請求代理人方々は実際には合法と言えたととっくに気づいているはずです。
僅かな設計上の問題点も見逃しません、というのであればですがね。
それと千石2丁目のインペリアルガーデンで近隣住民の要望をほぼ丸のみしたのは、住友が神対応をしたからではありません。
当時は周辺の道路幅が狭く中~大型の工事車両が合法的に通行できなかったために、住民の許諾を貰わないことには工事ができなかったからです。
それを住民側に指摘されるまでは、実際に工事を強行していたのです。
もっともその後これはいけないと文京区が車道幅を広げました。
この点はルサンク建設に当たって工事車両が一方通行を逆走しないと工事が出来なかったのも同じ理由ですね。
文京区が逆走に当たり車道幅を広げたのも同じです!
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5929
評判気になるさん
歌舞伎役者氏が広告塔を退いたところで方針を変えればまだ何とかなった
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5930
匿名さん
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5931
匿名さん
ところで、どうしてデベは解体+建直しを選択したのでしょうか?
普通に考えて、上層2階分を削って設計変更して完成した方が建て直すよりも費用的には安くなるはずなのですが…
パークコート文京小石川ザ・タワーの中古が坪870万円で売れているのを見て、デベは建て直しても採算が取れると判断したのでしょうか?
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5932
匿名さん
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5933
匿名さん
南棟の上層2階分を削って、北棟のゲストルームの部分に地下駐車場からの避難階段を造ればよかったのでは。知らんけど。
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5934
eマンションさん
>>5932 匿名さん
新築扱いじゃないのでローンも厳しいし、控除も受けられないので新築の方が施主もメリットあるの思いますよ。
ここの掲示板近隣の人けっこう書き込んでますね。
何に人生注いでいるのか
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5935
口コミ知りたいさん
>>5934 さん
わざわざ荒れるようなこと書かないでください
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5936
匿名さん
>>5934 eマンションさん
上層2階分を削った場合でも新築じゃないかなあ。未完成で工事が停止していたわけで。
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5937
匿名さん
上棟したのは南棟で、北棟はまだ造られてない。航空写真を見れば分かるよ。
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5938
マンション検討中さん
北棟と言うのは駐車場棟なのでこれでほぼ完成形ですね。
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5939
評判気になるさん
避難路に不備のあった駐車場が造られてなかったことになる。
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5940
匿名さん
南棟の上層2階分を削って、北棟は建設しないで平置き駐車場にするという案ではいかが。
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5941
マンション検討中さん
>5914 匿名さん
「東京都から建築確認を取得するくらいの慎重さ」
これはおっしゃる通りですね!
文京区で近隣住民から大反対されたマンションでは慎重を期して文京区に建築確認を申請しました。
それでも住民に審査請求されました!
が業者と文京区と審査会が一丸となって審査請求を跳ね除けましたですね。
ルサンクの場合は現行計画で東京都は建築確認を下しますよ!
業者と東京都と審査会が一丸となりますから、当然審査請求などにはビクともしないでしょうね?
すなわち現在の駐車場は東京都建築安全条例第32条6号に適合していると言うことは安全条例を造った東京都には直ぐ分かる。
それと駐車場は施行令第117条2項が適用され別建物であるから100㎡区画を免れること。
同時にサブエントランスの開口部分では当然施行令117条2項は適用されないので直通階段A,Bは別建物ではないこと。
と言った所も東京都は完全に理解します。
残念ながら同じ東京都出身でも審査会の河島議長はこの辺の理解が不足というか完全に混乱した判断をしていたため逆に自信を持って建築確認を取り消してしまったんですね。
ただ地裁の裁判長はこの辺を良く理解していたのは流石でした。
もっともデベ側が直通階段A,Bは駐車場の避難階段とみなされるとは一言も主張していないのでいたしかたなかったのですが・・。
さて東京都建築安全条例第32条6号について具体駅に確認するのは駐車場(車路の付け根)の東西あるサブエントランスドアが施行令第123条2項6号に規定する特定防火設備(防火戸)であること。
この防火戸は駐車場部分に有るのでその先にある直通階段A,B(1階~2階部分)は駐車場の避難階段とみなされること。
あと確認するのは駐車場側に直通階段Bから2m以内に防火戸以外の開口部が無いこと。
くらいでしょうかね?
東京都であれば2,5mの高低差のある地下駐車場が避難階にあるとか言いませんし
避難階段Cを造れなどととか
車路の傾斜を1/8に緩くするとか
の無意味な指導も決してしないですね。
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5942
匿名さん
設計者が避難階段の基準を満たさないとしているものは、確認検査機関も避難階段でないと判断するでしょう。
屋外階段Aと屋外階段BがどちらもX階段(2つの階段が合わさった)になっているよね。2メートル以内に開口部がないと言えるかな。
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5943
匿名さん
上層2階分を削って解決できる場合に、それをせず解体して、解体費用を含めた107億円の損害を賠償せよと東京都相手の裁判で主張していいものなのですかね?
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5944
匿名さん
>>5893 匿名さん
とはいえ車寄せがないから審査請求という暴挙は無理でしょ。
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5945
評判気になるさん
車寄せはバリアフリー法に関係して来るのではないかな?
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5946
匿名さん
駐車場の中に車寄せを作ることもできるのではないでしょうか。設計者が工夫すれば何とでもなりそうですが。
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5947
匿名さん
>>5941 マンション検討中さん
>業者と文京区と審査会が一丸となって審査請求を跳ね除けました
そんなことがあったんだ。
そういえば、どこかのアパートの建設現場では工事のトラックが角を曲がる時に路肩のラインを踏むから違法だとか騒ぐ戦術で反対側住民が工事を阻止しようとしたところ、文京区がラインを引き直して曲がれるようにしたとかいうことがあった。
どうも文京区の流れが変わってきた感じがするね。お遊びの時間は終わりだってことか。
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5948
匿名さん
>>5946 匿名さん
まあ努力目標にはなると思うけど、経済設計だろうからあまり期待しない方がいいよ。そうすることで何か経済的な利益が発生するというのなら喜んで行うと思うけど。そういう方向性って考えられないかな、北風よりは太陽作戦みたいなの。
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5949
匿名さん
>>5947 匿名さん
その人には付き合わない方がいいですよ。
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5950
匿名さん
>>5949 匿名さん
別に付き合ってはいないよ。単なる個人的な感想を述べただけだが。
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5951
匿名さん
>>5948 匿名さん
日建ハウジングシステムも撤退しているのかもしれないし、新たな設計者のもとで一から設計してはと思います。
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5952
匿名さん
>>5951 匿名さん
なんか今回高さが大きくクローズアップされているから言い出しにくい話ではあるが、実際総合設計制度を利用して高さを出して敷地に余裕が出れば大きな木の生えた歩道とか車寄せは問題なく作れると思うんだよね。業者にとって旨みもある話だし、地域貢献にももちろんなる。そういう方向の落とし所はなかったのかなと思ったりまする。
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5953
匿名さん
>>5952 匿名さん
業者にすればここまで粗探しされといて、今更地域貢献とか言われてもね。寧ろ周辺住民から何か貢献して欲しいのが本音でしょ。
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5954
匿名さん
>>5952 匿名さん
崖地で「開発許可」が必要な土地なので。緑地帯と歩道状空地を作ることは開発許可で審査されますよ。
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5955
匿名さん
6階建てにしたら、それはそれで揉めそう。容積を消化しようとすると、東西南北にボリューム感のある建物になりそうだから。
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5956
匿名さん
業者は開発許可の取り直しにはしたくないはずです。開発許可を取り直すとそこから揉めます。
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5957
匿名さん
>>5931 匿名さん
南棟の上層2階分を削って設計変更して完成した方が早く完成しますね。
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5958
匿名さん
まあとりあえず取り壊すことは決まったようなので、そこからはまだ白紙。
URに返すという方向性も絶対にないとは言い切れないよね。
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5959
匿名さん
NIPPOがURに土地を返して、再びURが土地の譲渡先を募集して別の業者が入札するのも、あってもいい話なのかもしれません。
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5960
匿名さん
解体・撤去することが毎日新聞に載ってNIPPOは有名になりましたね。
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5961
マンション検討中さん
>5942 匿名さん
設計者が言っているのは駐車場には施行令117条2項により別建物だから屋外直通階段A,Bは避難階段とする必要が無いと言っているのですね。
これはあくまで建物側の話です。
駐車場側から見ると「屋外直通階段A,B(1階~2階部分)は駐車場の避難階段とみなされること」
についてはそもそも設計者それと民間検査機関の頭の中にはないですからね。
それを主張したら建築確認が取り消されることはなかった話です。
2メートル以内の開口部と言うのもあくまで駐車場側の話です。
室内と言うのは駐車場側なので、近くにある屋外直通直通階段Bとサブエントランス以外の開口部との距離が2メートル以上あればOKですね。
まあ駐車場側にはそんな開口部は無いでしょうけどね?
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5962
匿名さん
もしかして、マンション検討中さんは、かなり古い図面を見て書込みしているのでは?
建築確認取り消しとなった建築計画の図面では階段A、階段BはX階段なので、屋内階段にしない限り避難階段の基準を満たすことはできないですが。
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5963
マンション検討中さん
>5947 匿名さん
>5950 匿名さん
>路肩のラインを踏むから違法
と言う戦術はお話したように千石のインペリアルガーデンが発祥の地とか聞きました。
もう文京区はほとほと困ってラインを引き直したり消したりしていますね。
今後の流れとしては「路肩のライン」は路肩にあらず、路肩とは路端から50cmである。と言うことになりそうです。
今後ともお付き合いよろしくお願いします。
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5964
マンション検討中さん
>5962 匿名さん
屋外直通階段A,Bの1階(地下)から2階(避難階)部分もX階段なんですか?
であっても同じことですね。
「サブエントランスドアが施行令第123条2項6号に規定する特定防火設備(防火戸)であること。
この防火戸は駐車場部分に有るのでその先にある屋外直通階段A,B(1階~2階部分)は駐車場の避難階段とみなされること。」
ですから
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5965
匿名さん
一体いつの図面を見ているのですか?
図面の日付は?
階段の配置も、住居部分と駐車場部分との間の屋外通路の配置も、建築確認取り消しになった図面と違うものを見てますよね。
どうりで書込みがおかしいはずです。
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5966
匿名さん
それから、直通階段は、階段全体が避難階段の基準が満たされていることが求められます。どの確認検査機関でもそのように判断します。
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5967
マンション検討中さん
>5966 匿名さん
その規定は建物側から見た話しです。
なので避難階段Cも階段全体が避難階段になっていますね。
駐車場側から見ると
「サブエントランスドアが施行令第123条2項6号に規定する特定防火設備(防火戸)であること。
この防火戸は駐車場部分に有るのでその先にある屋外直通階段A,B(1階~2階部分)は駐車場の避難階段とみなされること。」
ということです。
屋内(駐車場)→防火戸→屋外直通階段=屋外避難階段
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5968
マンション検討中さん
>5965 匿名さん
そうですか?
いずれにせよサブエントランスを出て屋外直通階段にて避難階まで上がると言うルートが確保されていれば同じだと思うのですが?
ではその図面で
屋内(駐車場)→防火戸→屋外直通階段=屋外避難階段
とならないことを説明していただけますか?
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