匿名さん
[更新日時] 2024-11-22 21:33:14
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物件概要 |
所在地 |
東京都文京区小石川二丁目3番1(地番) |
交通 |
東京メトロ南北線 「後楽園」駅 徒歩2分 (8番出口) 東京メトロ丸ノ内線 「後楽園」駅 徒歩4分 (4a出口) 都営三田線 「春日」駅 徒歩3分 (A4出口) 都営大江戸線 「春日」駅 徒歩3分 (A4出口)
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種別 |
新築マンション |
総戸数 |
107戸 |
そのほかの情報 |
構造、建物階数:地上8階 地下2階建(実質、地上9階 地下1階建相当) 敷地の権利形態:所有権の共有 完成時期:2015年12月下旬予定 入居可能時期:2016年02月中旬予定 |
会社情報 |
売主・販売代理 |
[売主]株式会社NIPPO [売主]神鋼不動産株式会社 [販売代理]三菱地所レジデンス株式会社 [販売代理]野村不動産アーバンネット株式会社
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分譲時 価格一覧表(新築)
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» サンプル
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分譲時の価格表に記載された価格であり、実際の成約価格ではありません。
分譲価格の件数が極めて少ない場合がございます。
一部の物件で、向きやバルコニー面積などの情報に欠損がございます。
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¥1,100(税込) |
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ル・サンク小石川後楽園口コミ掲示板・評判
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5461
匿名さん
>>5460 匿名さん
公定力の概念がありましてね。行政訴訟と民事訴訟とでは違うのですよ。
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5462
匿名さん
>>5461 匿名さん
でもジャッジにミスがあったってことになったら、「建築審査会の判断に瑕疵があったことは明らかであり、その責任は重く、監督責任者である都は原告に与えた損害を補償する責務があると思量する」とか言われちゃうかもしれませんよ?
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5463
匿名さん
和解案として、賠償金を支払うかわりに建築確認を都知事の権限でおろす、とかいうことになったらどうでしょう?
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5464
マンション検討中さん
反対派住民は公定力やらに頼ってルサンクを完全に葬り去ることを願うしかないようですね。
”違法建築”と言うといかにも建築基準法違反の建物のようなイメージですが
ルサンクの場合は東京都建築安全条例違反(32条6号違反)ただ一点なのです。
つまり条例違反ですからルサンクは当時でも東京都以外では合法なのです。
反対派住民と建築審査会はこの安全条例に建築基準法(施行令117条2項等)
が適用されるという誤った主張をし、結果建築確認が取り消されたわけです。
つまりホントの違法建築なのでケシカランと言って建築確認を取消したわけですね。
ところが建築基準法と異なり、安全条例には結構な裁量の余地が定められているのです。
ですので審査会としては安全条例に適合しないからと言って一切裁量の判断もせずに建築確認を取り消すと言うのはいかにも野蛮な判断だったと言えます。
そうすると解体か、減築をした上で建築確認を取り直さなければならなくなるということが分かっていたのにです。
そして裁判所はそのような事は一切考慮する必要はなく、審査会が建築確認を取消したのが違法か否かだけを判断する処ですから、当初の審査会の建築確認取消の判断がいかに重いものだったかが分かると言うものです。
そしてなんとルサンクは実は合法であったと言うことが常識になりつつあります。
であれば東京都建築審査会の責任が何処かで問われて当然ですね?
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5465
匿名さん
>>5462 匿名さんは現状が分かってないようですね。
NIPPOが求めているのは「建築審査会の判断の瑕疵があったこと」の損害の賠償ではありませんから。
「ルサンク小石川は違法建築で、違法建築物に対して指定確認検査機関(ユーイック)が建築確認を行った。それは東京都の責任だ」と主張して東京都に損害の賠償を求めているのです。
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5466
匿名さん
>>5463 匿名さん
建築確認を都知事の権限でおろすような和解ができないです。建築審査会の裁決に拘束力があるために。少し調べれば分かることです。
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5467
匿名さん
NIPPOが裁判をして建築審査会の裁決を取り消すことができなかったために、もう建築審査会の裁決を取り消す手段がありません。裁決取消訴訟で敗訴した今となっては、NIPPOが東京都を相手に取れる手段は違法建築物に建築確認が行われたのは東京都に責任があると主張して賠償を求めることだけです。実際にNIPPOはそのようにしているのです。
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5468
匿名さん
>>5465 匿名さん
もちろん訴訟の趣旨としてはそうなるわけですが、裁判所が建築審査会の判断に瑕疵があったことを認めたらもう一つの訴訟が起きますよね。
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5469
匿名さん
私は何度も訴訟を起こしているうちに、本当の廃墟になっていくのを恐れています。
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5470
匿名さん
>>5468 匿名さん
ルサンク小石川は違法建築だとして国賠訴訟をやって、どうやったら裁判所に「建築審査会の判断に瑕疵があったこと」を認めてもらえるのでしょうね?
裁決取消訴訟の再審が始まるのでもない限り「建築審査会の判断に瑕疵があったこと」を裁判所に判断してもらう手段はないですが。
>>5469 匿名さん
NIPPOも国賠訴訟が東京都相手に訴訟をする最後の手段と分かってやってますよ。
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5471
匿名さん
公定力は行政訴訟の概念なので。当事者が主張するというものでなくて裁判所は公定力に基づいた判断をします。
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5472
マンション検討中さん
前回の裁判つまり建築確認取消の取り消し裁判の被告は東京都
建築審査会
今回の裁判つまり損害賠償裁判の被告は同じ東京都でも
建築指導課
そしてルサンクが合法であると言う確固たる証拠が出てきたので、建築確認取消の取り消しを求める裁判を起こすとしたら被告は
建築審査会
となるんでしょうかね?
建築確認の取り消しの裁定にいくら拘束力があるとしても、それはあくまで
非難階段Cは駐車場の避難階段とは言えない
(つまり駐車場には避難階段が存在しない)
という事に関してだけですよ
では新証拠として、既存の直通階段AおよびBは駐車場の避難階段とみなせる
(つまり駐車場には避難階段が2つも存在していた)
という事になった場合は
「あーそれでも審査会の裁定には拘束力が有りましてね、公定力の概念からしてですね・・・解体しかないのですよ」
ということになると反対派住民は言っているのでしょうかね?
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5473
匿名さん
>>5472 マンション検討中さん
行政救済法の本を買って勉強してくださいね。
> 建築確認取消の取り消しを求める裁判を起こすとしたら被告は
> 建築審査会
> となるんでしょうかね?
今から「建築審査会による建築確認取消裁決」の取り消しを求める裁判を提起しても裁判所は却下します。裁判所でないと「建築確認取消裁決」を取り消すことはできませんから、今となっては「建築確認取消裁決」は取り消されることがありません。それが公定力です。
そもそも被告は建築審査会でありません(行政事件訴訟法11条)。
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5474
匿名さん
念のため付け加えておくと、いまNIPPOが東京都を相手に107億円の損害賠償を求める裁判をつづけていますが、NIPPOは(もちろん東京都も)「建築確認取消裁決」が正しいとしており、その点は双方の主張が同じですから、裁判所で「建築確認取消裁決」に瑕疵があるという判断がされることはありません。
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5475
マンション検討中さん
念のためは余計でしょ?
まあ被告と言う呼び方はさて置いて相手方は同じ東京都小池百合子だとしても
建築確認取消の取消は建築審査会で都の職員ではなく一般人の委員
一方建築確認については建築指導課で都の職員で自ずと違うという事
「 新証拠として、
>既存の直通階段AおよびBは駐車場の避難階段とみなせる
>つまり駐車場には避難階段が2つも存在していた)
という事になった場合
「あーそれでも審査会の裁定には拘束力が有りましてね、公定力の概念からしてですね・・・解体しかないのですよ」
ということになると反対派住民は言っているのでしょうかね?」
という事が言いたいわけですよ
新証拠が出てきて誰もがルサンクは実は合法であったと分かったとしても、解体しかない、それが公定力と言うものだと言うのでは誰も納得しないのではないか?と言う素朴な疑問とでも言えますかね?
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5476
匿名さん
>>5475 マンション検討中さん
「建築審査会による建築確認取消裁決」の取り消しを求めたデベロッパーが最高裁で敗訴すると、再審が始まらない限り、「建築確認取消裁決」が取り消されることはありません。公定力について勉強してください。
「建築確認取消裁決」を取り消したいなら、「建築確認取消裁決」の取り消しを求めて地裁と高裁で争っている時に証拠を提出しなければならないです。デベロッパー側の弁護士が重要な証拠を提出しそびれていたのなら、証拠を提出しそびれた責任を問うべきであって、建築審査会や裁判所に文句を言うのは筋違いです。
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5477
匿名さん
判断したことは適法だけれども、判断したことが間違っていたら?
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5478
匿名さん
>>5477 匿名さん
ご不満でも、建築審査会がル・サンク小石川を違法建築であると判断したこと、建築確認取り消す裁決をしたことが取り消されることはありません。デベロッパーが裁決取消を求める裁判をして敗訴したのでしかたがないです。
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5479
匿名さん
NIPPOがどうしても納得いかないなら再審を請求するのが正しい手段です。しかしNIPPOはそれをしていません。
今となっては、NIPPOは建築審査会がル・サンク小石川を違法建築であると判断したのが正当であると主張して、東京都に違法建築を見逃した責任があると言って損害賠償を求める手段しかなく、現実にNIPPOはそのようにしています。
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5480
匿名さん
そうすると出口としては東京都が訴訟に負けて賠償金を払うか、原告が敗訴してなんらかの手段で損害を回復するかという方向性だと思うけれど、減築しても躯体のダメージや経年劣化、風評被害などを考えると今回の一連の事件にかかった損害分を回復できるようには思えない。
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