東京23区の新築分譲マンション掲示板「 ル・サンク小石川後楽園(5)」についてご紹介しています。
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匿名さん [更新日時] 2025-02-14 17:37:33

ル・サンク小石川後楽園
https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/444601/

ル・サンク小石川後楽園(2)
https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/541799/

ル・サンク小石川後楽園(3)
https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/584081/

ル・サンク小石川後楽園(4)
https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/587473/

所在地:東京都文京区小石川二丁目3番1(地番)
交通:東京メトロ南北線 「後楽園」駅 徒歩2分 (8番出口)
東京メトロ丸ノ内線 「後楽園」駅 徒歩4分 (4a出口)
都営三田線 「春日」駅 徒歩3分 (A4出口)
都営大江戸線 「春日」駅 徒歩3分 (A4出口)
売主:NIPPO
売主:神鋼不動産


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[スレ作成日時]2016-02-11 13:54:46

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ル・サンク小石川後楽園口コミ掲示板・評判

  1. 5281 マンション比較中さん

    都庁か区役所に聴いてください。すぐに確かめられることです。以上です。

  2. 5282 マンション検討中さん

    >建物の地下に造る駐車場に東京都建築安全条例32条ただし書を適用することはできません

    これはアナタが言っていることですよ?
    これがウソ八百でないと言う証明はアナタが
    >都庁か区役所に聴いて
    エビデンスを示す必要があります

  3. 5283 マンション検討中さん

    さてマンション比較中さんが、エビデンスの無い
    >独自の見解を主張し続けているだけ
    という事が明かになったようですね
    従いましてマンション比較中さんの下記のような見解は全てウソ八百と言って宜しいかと思います
    このような雑音はくれぐれも信用なさらないようにしていただきたいと思います
    結論といたしましては、ルサンクの駐車場には「東京都建築安全条例32条のただし書」が認められます
    手続き論で言えば事前の申請ですが、東京都建築審査会が東京都建築安全条例32条6号を審査する際に、東京都建築安全条例32条「ただし書き」を考慮することにより、かなりの裁量の余地があったことが明らかとなったのです


    >東京都建築安全条例32条のただし書を認めるための審査基準が東京都で明確に定められていて、その審査基準にル・サンク小石川の駐車場が合っていないです

    >ル・サンク小石川のような建物の地下に造る駐車場は、知事に東京都建築安全条例32条のただし書の認定を申請しても、認定はされません

    >東京都東京都建築安全条例32条ただし書の認定のための審査基準を明確に定めて、東京都内の市区に通知しています
    >ル・サンク小石川のような建物の地下に造る駐車場に東京都建築安全条例32条ただし書を適用することはできません

    >ル・サンク小石川の駐車場に東京都建築安全条例の認定を申請しても認定がされることはありません

  4. 5284 匿名さん

    現に知事から東京都建築安全条例32条ただし書の認定を受けられていないのはわかっているよね。建築審査会に不満がある人なんだろうけど。

  5. 5285 匿名さん

    東京都建築安全条例32条ただし書の認定を知事から受けられていない状況で、建築審査会がただし書を適用することはないよ。わかってる?

  6. 5286 マンション検討中さん

    >5284 匿名さん
    >5285 匿名さん

    はいはい手続きロンは十分分かってますよ?
    それにしてもウソ八百を散々並べるのは良くありませんね
    そんな方には退場が似合っていますよ?

  7. 5287 評判気になるさん

    建築審査会会長がル・サンク小石川の駐車場に東京都建築安全条例32条ただし書を適用しなかったと批判したのは筋違いな批判だね。
    地下の駐車場を避難階であるとして設計した設計者を批判するのが正しいと思うけどね。

  8. 5288 マンション検討中さん

    >5287 評判気になるさん
    はいはい手続きロンは十分分かってますよ?
    >建築審査会会長がル・サンク小石川の駐車場に東京都建築安全条例32条ただし書を適用しなかった
    なんて一言も言ってませんよ
    手続き論では「適用」できるはずもないですからね
    ただこのただし書きには、建築基準法施行令のようなノーエクスキューズのただし書きとは異なり、具体的な文言がないのですよ
    なので河島サンとしては、その辺を考慮すればいくらでも裁量の余地があった
    と言っているわけですね

    それにしてもウソ八百を散々並べるのは良くありませんね
    そんな方には退場が似合っていますよ?

  9. 5289 評判気になるさん

    建築審査会の会長が法令に適合しない建築物の建築確認を取り消すのは正当な行為。それをしない方が不当だと思うけどね。建築審査会が建築確認取り消し裁決をすることが十分に考えられる状況で安全側に設計しなかったデベや設計者に問題あると思ってるよ。

  10. 5290 マンション検討中さん

    そもそも河島サンは都条例と建築基準法(施行令)を全く同じ土俵で扱っている訳ですよ
    それで反対派住民の審査請求を認容し、建築確認を取り消し、現在の泥沼状態を作り出したのです
    其の張本人はまあ批判されて当然ですね!
    改めて恥ずかしげもなく縷々述べているその主張の誤りをご確認いただきたいと思います

    >5257
    >「1棟であっても令第117条第2項の規定に基づいて区画された階段室型などは、避難関係の規定は別建築物として取扱う」

    河島サンの東京都建築安全条例と施行令117条2項関係の解釈の誤りはここに極めりでしょうね?

    ”23都市建企第1399号”には極めて当たり前の当然のことが書かれているわけですよ
    「令第117条第2項の規定に基づいて区画された」ら別建物になるのは当たり前の当然のことですよ
    開口部のない耐火構造の壁等で区画されているのに、避難階段とか直通階段を共有できるわけはないじゃないですか!
    しかも屋内避難階段である階段室型を言っているわけですよ!更に別建物でないといけない話です

    駐車場にはサブエントランスの開口部が存在するから、開口部のない耐火構造の壁等で区画されていないから、”23都市建企第1399号”を持ってくるのは全然誤っている訳ですね、屋外避難階段だし
    だから
    >法施行令第117条第2項の規定は安全条例第32条第6号に適用されるものではないとする処分庁の見解は
    正しいのです

    下記を見ると、この人こんなこと言っちゃって、東京都建築審査会本部もヤバイと思ったのではないでしょかね?

    「処分庁は、法施行令第117条第2項を適用して駐車場部分を別の建築物の取扱とし、住宅部分については法施行令第122条第1項の避難階段設置義務の対象外とした場合でも、安全条例第32条第6号の適用については別の建築物ではなく同一建築物として取り扱うことができる根拠として、
    >安全条例第32条においては安全条例第11条第3項のような法施行令第117条第2項と同様な明文の規定がないことを挙げている。
    しかしながら、この点については、
    >安全条例を制定した東京都による平成24年6月1日付23都市建企第1399号「東京都建築安全条例の運用について(技術的助言)」において、安全条例第17条の適用について、「1棟であっても令第117条第2項の規定に基づいて区画された階段室型などは、避難関係の規定は別建築物として取扱う」
    としており、
    >避難経路の安全性確保に係る規定について法施行令第117条第2項の規定は、当該条文に明文の規定がなくても適用されるとしていることからしても、
    >処分庁の主張は妥当とはいえない。

    特に、本件建築物のように、
    >駐車場の同じ開口部について、法施行令第122条の適用と、安全条例第32条第6号の適用がある場合には、前者について適用される法施行令第117条第2項は後者にも適用されると考えられる。
    この点、
    >法施行令第117条第2項の規定は安全条例第32条第6号に適用されるものではないとする処分庁の見解は、妥当でないと言わざるを得ない。」

    https://www.toshiseibi.metro.tokyo.lg.jp/kenchiku/kijun/anze_jogen.pdf

  11. 5291 マンション検討中さん

    >駐車場の同じ開口部について、法施行令第122条の適用と、安全条例第32条第6号の適用がある場合には、前者について適用される法施行令第117条第2項は後者にも適用されると考えられる。
    これってホント可笑しい解釈ですよね?

    >開口部がある=施行令117条2項は適用されない

    の一言で足りるのですヨ

    だから河島サンが言うべきは
    「そもそもサブエントランスという開口部があるから、法施行令第122条第1項の適用に当たっては駐車場には開口部がないものとして、駐車場部分と住宅部分を別の建築物として取り扱うことにより、住宅部分における避難階段の設置義務を免れることはできない!
    従って法施行令第122条第1項違反として建築確認を取り消す!」

    と言えば良いんですよ
    でも何故かそれをしなかった
    裁判ではやばくなったので、それを蒸し返していますけどね?

  12. 5292 匿名さん

    ル・サンク小石川は >>5291 の言い張るのによっても法令に適合していないことになると思うが。元々の設計に原因があるのではないか。

  13. 5293 匿名さん

    記事を読むと、デベも設計者も(民間の確認検査機関も)執行停止の決定が下されることを想定していなかったように思われる。
    https://1manken.hatenablog.com/entry/2015/10/09/065737

    確認検査機関がしっかり弁明してなかったことがあるだろうが。難しい建築計画では行政の建築主事から建築確認を受ける方がいい。

  14. 5294 匿名さん

    >>5293 匿名さん
    >難しい建築計画では行政の建築主事から建築確認を受ける方がいい。

    このスレッドにしては珍しく建設的なご意見ですね

  15. 5295 マンション検討中さん

    若葉マーク委匿名さん 匿名さん
    >確認検査機関がしっかり弁明してなかったことがあるだろうが。難しい建築計画では行政の建築主事から建築確認を受ける方がいい。

    とはおっしゃる通りですね!
    そうすれば現計画のままで建築確認が下り、例え審査請求されても脚下されることは間違いないですから。
    全て都庁内の話しで済むから、東京都建築安全条例の解釈についても、河島サンのように建築基準法等とゴッチャにするような誤った裁定がなされないでしょうね。
    東京都建築審査会も本来は都庁内の話のはずが、河島サンは横の連絡を取らないで勇み足を行ったみたいですね?
    河島サンは東京都都市整備局へ行って市街地建築部長と ちょっとでも確認しあうくらいはするべきだったですね。

  16. 5296 匿名さん

    建築審査会には建築主事も同席しているのだが。東京都建築審査会に限らず文京区建築審査会でも。知らなかったのかな?
    ただし建築主事が行った建築確認に対する審査請求の合議からは退席することになる。
    東京都建築審査会がル・サンク小石川の建築確認を取り消す裁決を行ったのは会長の独断ではないし建築主事も同意見であったと考えるべき。ル・サンク小石川でNIPPOが民間の確認検査機関のユーイックでなく建築主事に建築確認を申請していれば、建築確認は下りていなかったと考えられる。少なくとも設計者が地下の駐車場を避難階だと言っても建築主事が認めることはないだろう。

  17. 5297 マンション検討中さん

    若葉マーク匿名さん

    そもそも東京都の下ろした建築確認ではないので、建築主事が同席しているかどうかは直接の関係はないのですよ
    東京都に出された建築確認であれば、建築主事は、東京都建築安全条例の趣旨を大切にして、疑問があれば即東京都都市整備局に問いあわせるなど、親身になって見てあげるわけですよ
    それと同席していると仰っていますが、河島サン以下5名の委員の中に建築主事は何方ですか?
    とりあえず

  18. 5298 匿名さん

    東京都の建築主事なら、設計者が地下の駐車場を避難階だと説明しても避難階と認めたりしない。そんな誤りをしないよ。

  19. 5299 匿名さん

    2005年の建築確認取り消し裁決にしても、行政の建築主事ならそもそも建築確認を下りているようなことがなかったと思うけどね。

  20. 5300 マンション検討中さん

    若葉マーク匿名さん
    お答になっていませんね?何時もの事ですがね?
    >河島サン以下5名の委員の中に建築主事は何方ですか?

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