匿名さん
[更新日時] 2024-11-22 21:33:14
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物件概要 |
所在地 |
東京都文京区小石川二丁目3番1(地番) |
交通 |
東京メトロ南北線 「後楽園」駅 徒歩2分 (8番出口) 東京メトロ丸ノ内線 「後楽園」駅 徒歩4分 (4a出口) 都営三田線 「春日」駅 徒歩3分 (A4出口) 都営大江戸線 「春日」駅 徒歩3分 (A4出口)
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種別 |
新築マンション |
総戸数 |
107戸 |
そのほかの情報 |
構造、建物階数:地上8階 地下2階建(実質、地上9階 地下1階建相当) 敷地の権利形態:所有権の共有 完成時期:2015年12月下旬予定 入居可能時期:2016年02月中旬予定 |
会社情報 |
売主・販売代理 |
[売主]株式会社NIPPO [売主]神鋼不動産株式会社 [販売代理]三菱地所レジデンス株式会社 [販売代理]野村不動産アーバンネット株式会社
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分譲時 価格一覧表(新築)
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» サンプル
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分譲時の価格表に記載された価格であり、実際の成約価格ではありません。
分譲価格の件数が極めて少ない場合がございます。
一部の物件で、向きやバルコニー面積などの情報に欠損がございます。
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¥1,100(税込) |
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ル・サンク小石川後楽園口コミ掲示板・評判
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5261
マンション検討中さん
良く読んでからにしたら宜しいのではないですかね?
そんなことも理解できないのかね?なーんて言われちゃいますよ?
>5245
画像は某マンション(?)の地下駐車場の「直通階段」の特定防火設備のドア
>ドアまでの内部階段は避難階まで登るためのモノではなく、川が近いので洪水対策でしょう
>防火戸は安全条例30条に定める特定防火設備
だが、”規格品”なので施行令123条1項6号の規定と同義でしょう
>防火戸を出た先の階段自体は建物側と共有している、
特定防火設備の開口部があるから施行令117条2項は適用されないので、階段の重複はOK
そうするとこの地下駐車場は大規模駐車場でないにもかかわらず安全条例32条6号に適合する立派な避難階段を有することになる
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5262
匿名さん
いいえ。アナタは >>5245 の写真の手前の6段の階段の部分が東京都建築安全条例32条6号の規定に適合しないことが理解できていない。
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5263
匿名さん
でもこの写真のマンション、これしか避難路なかったら違法建築ってことですか?
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5264
匿名さん
>>5263 匿名さん
この写真の階段は東京都建築安全条例31条5号の規定には適合しているので違法建築にはなっていない(この写真のマンションではそれで違法建築にならない)。
それに対して、ル・サンク小石川は駐車場の床面積が500平方メートル以上あるので東京都建築安全条例32条6号に規定する避難階段を造る必要がある。
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5265
匿名さん
そこで"ただし、これらの構造又は設備と同等以上の効力があると知事が認める場合は、この限りでない。"が俄然注目されるわけですね。
知事が認めないからこんなにすごい損失が出てしまったんだっていうことでしょうか
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5266
マンション比較中さん
東京都建築安全条例32条のただし書を認めるための審査基準が東京都で明確に定められていて、その審査基準にル・サンク小石川の駐車場が合っていないです。詳しいことは誰でも都庁に聴けば教えてもらえますよ。
そもそも、NIPPOは知事に対してただし書を認めてもらうための認定申請をしていませんよ。知事の認定がされていない建築計画にただし書の適用はできないです。
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5267
マンション検討中さん
>5245の車庫の写真の階段は東京都建築安全条例32条6号に適合していると考えますね
写真で見えている6段の階段と駐車場との間に壁を造ることが求められる?
と訳が分からない事を言っている人がいるようですが
そんなことをするのであれば、最初から防火戸を下げて避難階段とすればいいわけですよ
なんで6段ほどの階段があるのか?と言えばこの地域は水害ハザードマップで色付けされていて、恐らく1~3mの浸水が予想されている
なのでその分かさ上げされているのでしょう
だからこの階段は駐車場の避難の安全のために設けられているわけだから、東京都建築安全条例32条6号の趣旨にもピッタリですよ
防火戸を出た先の直通階段が避難階まで続いていれば、32条6号で言う直通階段の構造を満足すると言えますね
まあ東京都都市整備局に聞いてみれば「良いんじゃないですか?」というでしょうね?
せいぜい「個別具体の計画に基づく建築主事等の判断」となるでしょうね?
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5268
マンション検討中さん
>5266 マンション比較中さん
>東京都建築安全条例32条のただし書を認めるための審査基準が東京都で明確に定められていて、その審査基準にル・サンク小石川の駐車場が合っていないです。
興味深いお話ですね!「審査基準に合ってない」との具体的なご解説をお願い致します
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5269
マンション比較中さん
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5270
マンション検討中さん
>5269 マンション比較中さん
>東京都建築安全条例32条のただし書を認めるための審査基準が東京都で明確に定められていて
と言うのが
>1層2階の自走式駐車場で煙が充満しないようなもの
に限る
と明確に定められているという事ですか?
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5271
マンション比較中さん
趣旨はそれで合っています。東京都は東京都建築安全条例32条ただし書の認定のための審査基準を明確に定めて、東京都内の市区に通知しています。ですから、区役所に問合せしても東京都と同じように教えてもらえます。ル・サンク小石川のような建物の地下に造る駐車場に東京都建築安全条例32条ただし書を適用することはできません。
ただし書は特例であって、適用範囲を拡げる解釈を認めてしまうと東京都建築安全条例32条が死文化した規定になってしまいます。>>5270 はそれくらいは理解できますよね?
地下駐車場が車路で駐車場出入口とつながっているから地下駐車場は避難階だという解釈が認められないのも、そのような事例を1つでも認めてしまうと東京都建築安全条例31条と32条が死文化した規定になってしまうからです。
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5272
マンション検討中さん
>5271 マンション比較中さん
>趣旨はそれで合っています
ではちっと全貌が理解できませんスミマセンが
>東京都は東京都建築安全条例32条ただし書の認定のための審査基準を明確に定めて、東京都内の市区に通知しています
と言うのであればそれをお題目を含めてお得意のコピペなりして貼っていいただくよう
よろしくお願いいたします
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5273
マンション比較中さん
都庁か区役所で調べてください。サービスしてあげる義理はありませんから。
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5274
マンション検討中さん
>5273 マンション比較中さん
そうですか?義理でなくて義務だと思いますが?
エビデンスを示せないのであれば
アナタは完全に誤った話し(ウソ八百とも言う)をしていることになりますよ?
>ただし書は特例であって、適用範囲を拡げる解釈を認めてしまうと東京都建築安全条例32条が死文化した規定になってしまいます。>>5270 はそれくらいは理解できますよね?
理解など出来ない相談ですよ、これは全く逆の話しですね
>「ただし書は(特定の建物に限った)特例」
ではない、適用範囲を狭めるどころか?事例を特定してしまうものではない
ということくらい理解していただきたいですね?
>1層2階の自走式駐車場で煙が充満しないようなもの
うんぬんは単なる「技術的助言」であって、決して
ただし書きの「審査基準」ではないはずですよね?
「東京都建築安全条例とその解説」を熟読の上、ご指摘がございましたらご反論下さい
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5275
マンション比較中さん
地方自治法第245条の4第1項の規定に基づく「技術的助言」なので拘束力があります。>>5274 が地方自治法の規定を知らないだけです。都庁や区役所に聴けば、東京都が通知した「技術的助言」が審査基準であることを教えてくれます。
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5276
マンション検討中さん
>5275 マンション比較中さん
それは
>1層2階の自走式駐車場で煙が充満しないようなもの
に限った話ですね、ですので
>東京都建築安全条例32条のただし書を認めるための審査基準が東京都で明確に定められていて、その審査基準にル・サンク小石川の駐車場が合っていないです
と言うのはウソ八百という事ですね?
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5277
マンション比較中さん
>>5276 は都庁か区役所に聴きましょう。ル・サンク小石川の駐車場に東京都建築安全条例の認定を申請しても認定がされることはありませんから。都庁か区役所に聴けばすぐ確かめられることなのですが、確かめたくない事情があるのでしょう。
それから NIPPO も日建ハウジングもただし書の適用について一切主張していませんよ。>>5276 だけが独自の見解で主張しています。
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5278
マンション検討中さん
>東京都建築安全条例32条のただし書を認めるための審査基準が東京都で明確に定められていて、その審査基準にル・サンク小石川の駐車場が合っていないです
と仰るのがウソ八百と認めるのが先です
その他
>NIPPO も日建ハウジングもただし書の適用について一切主張していません
とかは関係ありません
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5279
マンション比較中さん
いいえ。>>5278 の独自の見解を主張し続けているだけです。
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5280
マンション検討中さん
ルサンクと関連付けるからそのような逃げ口上が成り立つようですね?
では
>建物の地下に造る駐車場に東京都建築安全条例32条ただし書を適用することはできません
と仰るんのがウソ八百と認めてもらえますでしょうか?
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