匿名さん
[更新日時] 2024-11-22 21:33:14
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物件概要 |
所在地 |
東京都文京区小石川二丁目3番1(地番) |
交通 |
東京メトロ南北線 「後楽園」駅 徒歩2分 (8番出口) 東京メトロ丸ノ内線 「後楽園」駅 徒歩4分 (4a出口) 都営三田線 「春日」駅 徒歩3分 (A4出口) 都営大江戸線 「春日」駅 徒歩3分 (A4出口)
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種別 |
新築マンション |
総戸数 |
107戸 |
そのほかの情報 |
構造、建物階数:地上8階 地下2階建(実質、地上9階 地下1階建相当) 敷地の権利形態:所有権の共有 完成時期:2015年12月下旬予定 入居可能時期:2016年02月中旬予定 |
会社情報 |
売主・販売代理 |
[売主]株式会社NIPPO [売主]神鋼不動産株式会社 [販売代理]三菱地所レジデンス株式会社 [販売代理]野村不動産アーバンネット株式会社
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分譲時 価格一覧表(新築)
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» サンプル
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分譲時の価格表に記載された価格であり、実際の成約価格ではありません。
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一部の物件で、向きやバルコニー面積などの情報に欠損がございます。
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¥1,100(税込) |
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ル・サンク小石川後楽園口コミ掲示板・評判
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5241
マンション検討中さん
○河島議長
>「117条2項」はたしか開口部がないんですよね。開口部を前提としている規定じゃなくて、防火般備の開口部が設圃された開口部がいいとはどこにも書いてないんですね
この防火設備の開口部とは東京都建築安全条例29条に規定する駐車場のサブエントランスドアのことを言っているのですがね
そうすると施行令117条2項は適用されないので、駐車場棟と南棟は別建物ではなく同じ建物となる
そうするとなんちゃって避難階段Cが駐車場の避難階段ではないということが言えなくなってしまうのですね?
だからなんちゃって避難階段Cが駐車場の避難階段ではないと言うためには安全条例31条を持ってくるべきなんですね
あるいはなんちゃって避難階段Cは施行令123条に規定する避難階段の構造を満たしていないとか言っても良いと思います
いずれにせよ東京都建築安全条例32条6号違反の前提を施行令117条2項に求めたのは明らかに失当ですね!
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5242
マンション比較中さん
いずれにせよ指定確認検査機関のユーイックの建築確認が誤りだったことになりますね。民間の確認検査機関制度の弱点が表れています。
なぜデベがユーイックを選んだのでしょうね。ユーイックより厳しく建築確認を審査する確認検査機関はあったはずですが。
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5243
評判気になるさん
ユーイックは早く判断してくれるが他の検査機関は慎重に審査して時間がかかるから。そんな理由じゃないの?
日建ハウジングとユーイックとの組合せをよく見かけるよ。
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5244
マンション比較中さん
デベが急いでいたとしても、いい加減な建築確認をして取消しになるのではかえって悪い状況になると思いますがね。
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5245
マンション検討中さん
日建とユーは東京都建築安全条例32条6号を完全に失念していたとしか思えないが
清水建設とTBTCのコンビではどうだったのだろう?
車路の勾配が1/6ではこれを避難経路として駐車場を避難階であると判断していたとも思えないが?
画像は某マンション(?)の地下駐車場の「直通階段」の特定防火設備のドア
ドアまでの内部階段は避難階まで登るためのモノではなく、川が近いので洪水対策でしょう
この駐車場は地面から2m弱しか低くなく、車路も緩いし短い、なので避難するとしたら皆、車路を選ぶような状況だが、律儀にも?忘れずに?安全条例31条5号に定める直通階段を設けている
防火戸は安全条例30条に定める特定防火設備だが、”規格品”なので施行令123条1項6号の規定と同義でしょう
そうするとこの地下駐車場は大規模駐車場でないにもかかわらず安全条例32条6号に適合する立派な避難階段を有することになる
防火戸を出た先の階段自体は建物側と共有している、特定防火設備の開口部があるから施行令117条2項は適用されないので、階段の重複はOK
それと防火戸は駐車場側にあるので安全条例31条の規定にも適合する
それやこれやで
清水建設とTBTCまた日建とユーのコンビがなぜ安全条例32条6号を失念したかの謎は依然晴れない
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5246
匿名さん
青少年保護育成条例や迷惑防止条例が都道府県で違っているように、建築基準条例も都道府県で違っている。
積雪量の多い県では建築基準条例で屋外階段を積雪、凍結等によって避難に支障を来さない構造を求めてたりする。そのような条例を定める県では東京都内と同じ建築計画にして建設できるわけではない。
行政の建築主事は条例に詳しいが、民間の確認検査機関の確認検査員が条例を理解しているとは限らない。
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5247
マンション比較中さん
販売時の図面で駐車場と駐車場出入口が同じ平面図に書かれてます。建築確認の審査図面で駐車場と駐車場出入口は同じ平面図に書かれていて、確認検査機関が車路の断面図を見ないようだと高低差2.5メートルあるのに気づかず車路で駐車場出入口まで避難できると思いこんでしまうのではないですかね。
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5248
匿名さん
駐車場出入口は2階の床と50センチの違いだから2階平面図に書いてあるのがよいだろう。
清水建設の設計図でも日建ハウジングの設計図でも駐車場出入口を2階平面図に書けば駐車場を避難階とするエラーにならないと思う。
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5249
評判気になるさん
事業継続に向けて誰と協議していると言いたいのだろう。訴えている行政庁の東京都とは協議できる状況にないのだが(行政庁には和解という考え方はない)。
↓
開発事業における「ル・サンク小石川後楽園」事業につきまして、当社は、建築確認処分を取り消されたことにより事業を中断しましたが、これにより発生した損害について、2019年5月9日に、東京都を被告として、国家賠償法に基づく損害賠償請求の訴えを東京地方裁判所に提起するとともに、同年9月3日に、指定確認検査機関である株式会社都市居住評価センターを被告として、損害賠償請求の訴えを同裁判所に提起し、現在、両訴訟を係属中です。また、本事業につきましては、事業継続に向けて協議中です。
https://www.nippo-c.co.jp/ir/kessan_pdf/2021_0511.pdf#page=19
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5250
マンション検討中さん
まあNIPPOにとっては自業自得的なところが有るとは言え、当然の帰結ではないでしょうかね?
株式会社都市居住評価センターの責任は非常に大きいが、東京都(現在も将来も小池百合子知事)の責任も大きいと思いますよ?
手続き論で言えば、河島サンが建築確認の執行停止を断行した段階で原罪(現在の誤植でした)の状況は予測できたわけです。
つまり絶対高さ制限が施行された後に建築確認が取り消されると、減築か解体かを迫られる。
なので裁判で取消の取り消しを訴える
裁判では建築確認取消が違法でないか否かをチェックするだけ
争点は避難階段Cが駐車場のものであるか否かだけ
(駐車場が避難階であると言うのは論外)
なので新証拠でも出てこない限り、当然河島サンの行為は違法ではないとなるわけです
河島サンの罪は東京都建築安全条例32条6号違反の前提に広く建築基準法をおいたことですね。
ルサンクは建築基準法等の防火避難規定違反だと断定し、建築確認を取り消した。
ローカル規定として考えれば、裁量の余地があったにもかかわらず、それを行ったのです。
都議選の前には何事も無くてよかったですね?
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5251
匿名さん
>(駐車場が避難階であると言うのは論外)
裁判の争点は駐車場が避難階なのかがメインで、日建ハウジングは避難階の点だけ争っている。東京建築士会法規委員長(当時)の小田氏も駐車場が避難階という意見を主張した。
駐車場が避難階であると誤るのは設計者の図面の書き方に起因するもの。NIPPOが文句を言うなら設計者にだと思うがね。
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5252
匿名さん
設計者は駐車場が避難階だと判断してマンション計画を企てたということだろう
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5253
通りがかりさん
>>5249 評判気になるさん
設計者のミスに起因して違法建築物となったのに行政に損害賠償を求めても認められないのではないでしょうか。
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5254
マンション検討中さん
河島サンは
東京都建築安全条例32条6号の適用に当たり、
「都安全条例はあくまでもローカル規定であり、その適用に当たっては法施行令が直接の影響をするものではない
従って裁量の余地がある、直通階段Aおよび直通階段Bは駐車場の避難階段として認めることが出来る」
と言った良い意味での裁量判断をするどころか、下記の全く誤った都条例と法施行令の解釈により、自分勝手に処分庁の主張を不適切と判断して凶弾する書きっぷりをしています
河島サンが施行令117条2項について、そこまで言うのであれば、
「そもそもサブエントランスという開口部があるから、法施行令第122条第1項の適用に当たっては駐車場には開口部がないものとして、駐車場部分と住宅部分を別の建築物として取り扱うことにより、住宅部分における避難階段の設置義務を免れることはできない!
従って法施行令第122条第1項違反として建築確認を取り消す!」
と言えば良いんですよ
もっともそれでしたら裁判で負けたでしょうね?つまり取消の取り消しが認められるということです
やはりこれは相当な問題になりうる誤った判断と言わざるを得ませんね
さて実は処分庁の主張はほぼ正しいのです
ただ処分庁にしても施行令117条2項の適用の範囲が曖昧であったと認められるが
その点河島サンは全く分かっていない
この施行令117条2項の適用範囲については、地裁が明確に判断している
「処分庁は、
>施行令第117条第2項の規定は、あくまでも法施行令第5章第2節の規定に適用されるものであって、安全条例にまで適用されるものではないから、駐車場部分が避難階であると認められない場合であっても、避難の必要が生じた場合には、車路の東側のサブエントランスから南棟1階の外廊下を通じて、東棟の避難階段Cを使って避難することができる
と主張する。
処分庁の主張によると、
>駐車場の壁に設けられたサブエントランスという開口部は、安全条例第32条第6号の適用に当たっては、本件駐車場から東棟の避難階段Cに至る避難経路として使用するにもかかわらず、法施行令第122条第1項の適用に当たっては、駐車場の壁に開いた開口部であっても屋外に開く開口部であることを理由として開口部のない壁とみなすことになる。このように、駐車場部分と住宅部分との間に現実に人が行き来する開口部があっても、開口部がないとみなすことにより、駐車場部分は住宅部分とは完全に区画された法施行令第117条第2項に該当する別の建築物であるとして、駐車場部分が100平方メートル以内ごとに防火区画されていなくても、住宅部分の直通階段は法施行令第122条第1項に規定する避難階段とする必要はないと判断しているのである。
これは、
>安全条例第32条第6号の適用に当たっては、駐車場部分と住宅部分を一体の建築物として取り扱い、避難上不可欠なサブエントランスという開口部が駐車場の壁に存在することを認める一方で、法施行令第122条第1項の適用に当たっては駐車場には開口部がないものとして、駐車場部分と住宅部分を別の建築物として取り扱うことにより、住宅部分における避難階段の設置義務を免れるという矛盾した解釈であり、
>建築物の安全性を損なう不適切な判断と言わざるを得ない。」
但しこの書き込みは避難階段Cが駐車場の避難階段であるか否かまで言っているわけではありません
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5255
マンション検討中さん
安全条例第32条第6号の適用に当たっては、駐車場部分と住宅部分を一体の建築物として取り扱い
>避難上不可欠なサブエントランスという開口部が駐車場の壁に存在することを認める
そうです
駐車場の壁に存在するサブエントランスが避難上不可欠な、施行令123条2項6号の防火戸だと
河島サンも認めれば良いのですよ
そうすれば直通階段Aおよび直通階段Bは施行令123条に規定する避難階段となるわけですね
そう言った裁量をすれば現在の泥沼状況は無かった話なのです
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5256
匿名さん
日建ハウジングもユーイックも直通階段A,Bが建築基準法施行令123条で規定する避難階段として造られてないと認めている。設計者と指定確認検査機関が避難階段ではないと認めているものを建築審査会が避難階段と認めることはない。建築審査会の会長に対して不満を述べるのは筋違い。
それと >>5245 の写真は避難階段ではない。建築基準法施行令123条で規定する屋内避難階段の構造を満たさないのだが、そんなことも >>5245 は理解できないのだね。
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5257
マンション検討中さん
>「1棟であっても令第117条第2項の規定に基づいて区画された階段室型などは、避難関係の規定は別建築物として取扱う」
河島サンの東京都建築安全条例と施行令117条2項についての関係の解釈の誤りはここに極めりでしょうね?
”23都市建企第1399号”には極めて当たり前の当然のことが書かれているわけですよ
「令第117条第2項の規定に基づいて区画された」ら別建物になるのは当たり前の当然のことですよ
開口部のない耐火構造の壁等で区画されているのに、避難階段とか直通階段を共有できるわけはないじゃないですか!
駐車場にはサブエントランスの開口部が存在するから、開口部のない耐火構造の壁等で区画されていないから、”23都市建企第1399号”を持ってくるのは全然誤っている訳ですね
だから
>法施行令第117条第2項の規定は安全条例第32条第6号に適用されるものではないとする処分庁の見解は
正しいのです
この人こんなこと言っちゃって、東京都建築審査会本部もヤバイと思ったのではないでしょかね?
「処分庁は、法施行令第117条第2項を適用して駐車場部分を別の建築物の取扱とし、住宅部分については法施行令第122条第1項の避難階段設置義務の対象外とした場合でも、安全条例第32条第6号の適用については別の建築物ではなく同一建築物として取り扱うことができる根拠として、安全条例第32条においては安全条例第11条第3項のような法施行令第117条第2項と同様な明文の規定がないことを挙げている。しかしながら、この点については、
>安全条例を制定した東京都による平成24年6月1日付23都市建企第1399号「東京都建築安全条例の運用について(技術的助言)」において、安全条例第17条の適用について、「1棟であっても令第117条第2項の規定に基づいて区画された階段室型などは、避難関係の規定は別建築物として取扱う」
としており、避難経路の安全性確保に係る規定について法施行令第117条第2項の規定は、当該条文に明文の規定がなくても適用されるとしていることからしても、処分庁の主張は妥当とはいえない。
特に、本件建築物のように、駐車場の同じ開口部について、法施行令第122条の適用と、安全条例第32条第6号の適用がある場合には、前者について適用される法施行令第117条第2項は後者にも適用されると考えられる。
この点、
>法施行令第117条第2項の規定は安全条例第32条第6号に適用されるものではないとする処分庁の見解は、妥当でないと言わざるを得ない。」
https://www.toshiseibi.metro.tokyo.lg.jp/kenchiku/kijun/anze_jogen.pdf
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5258
マンション検討中さん
>5256 匿名さん
それと >5245 の写真は避難階段ではない。建築基準法施行令123条
で規定する屋内避難階段の構造を満たさないのだが、そんなことも >>5245 は理解できないのだね。
意味不明ですね?
避難経路を示すピクトグラムが示すように、この施行令123条1項6号に定める防火戸の先は施行令123条に定める屋内又は屋外避難階段の構造となるのですがね?
手前に見える階段は川の氾濫対策ではないか?とは申し上げていますが?
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5259
匿名さん
>>5245 の写真の階段が東京都建築安全条例31条5号の規定に適合しているとしても、東京都建築安全条例32条6号の規定には適合していない。
東京都建築安全条例32条6号の規定にも適合させていますと言いたいのなら、写真で見えている6段の階段と駐車場との間に壁を造ることが求められる。そんなことも理解できないのだね。
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5260
匿名さん
写真で見えている手前の6段を東京都建築安全条例32条6号の規定に適合させているつもりはないと弁解するかもしれないが、手前の6段が東京都建築安全条例32条6号の規定に適合しないなら >>5245 の「・・・この地下駐車場は大規模駐車場でないにもかかわらず安全条例32条6号に適合する立派な避難階段を有することになる」の書込みが誤っている。
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5261
マンション検討中さん
良く読んでからにしたら宜しいのではないですかね?
そんなことも理解できないのかね?なーんて言われちゃいますよ?
>5245
画像は某マンション(?)の地下駐車場の「直通階段」の特定防火設備のドア
>ドアまでの内部階段は避難階まで登るためのモノではなく、川が近いので洪水対策でしょう
>防火戸は安全条例30条に定める特定防火設備
だが、”規格品”なので施行令123条1項6号の規定と同義でしょう
>防火戸を出た先の階段自体は建物側と共有している、
特定防火設備の開口部があるから施行令117条2項は適用されないので、階段の重複はOK
そうするとこの地下駐車場は大規模駐車場でないにもかかわらず安全条例32条6号に適合する立派な避難階段を有することになる
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5262
匿名さん
いいえ。アナタは >>5245 の写真の手前の6段の階段の部分が東京都建築安全条例32条6号の規定に適合しないことが理解できていない。
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5263
匿名さん
でもこの写真のマンション、これしか避難路なかったら違法建築ってことですか?
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5264
匿名さん
>>5263 匿名さん
この写真の階段は東京都建築安全条例31条5号の規定には適合しているので違法建築にはなっていない(この写真のマンションではそれで違法建築にならない)。
それに対して、ル・サンク小石川は駐車場の床面積が500平方メートル以上あるので東京都建築安全条例32条6号に規定する避難階段を造る必要がある。
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5265
匿名さん
そこで"ただし、これらの構造又は設備と同等以上の効力があると知事が認める場合は、この限りでない。"が俄然注目されるわけですね。
知事が認めないからこんなにすごい損失が出てしまったんだっていうことでしょうか
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5266
マンション比較中さん
東京都建築安全条例32条のただし書を認めるための審査基準が東京都で明確に定められていて、その審査基準にル・サンク小石川の駐車場が合っていないです。詳しいことは誰でも都庁に聴けば教えてもらえますよ。
そもそも、NIPPOは知事に対してただし書を認めてもらうための認定申請をしていませんよ。知事の認定がされていない建築計画にただし書の適用はできないです。
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5267
マンション検討中さん
>5245の車庫の写真の階段は東京都建築安全条例32条6号に適合していると考えますね
写真で見えている6段の階段と駐車場との間に壁を造ることが求められる?
と訳が分からない事を言っている人がいるようですが
そんなことをするのであれば、最初から防火戸を下げて避難階段とすればいいわけですよ
なんで6段ほどの階段があるのか?と言えばこの地域は水害ハザードマップで色付けされていて、恐らく1~3mの浸水が予想されている
なのでその分かさ上げされているのでしょう
だからこの階段は駐車場の避難の安全のために設けられているわけだから、東京都建築安全条例32条6号の趣旨にもピッタリですよ
防火戸を出た先の直通階段が避難階まで続いていれば、32条6号で言う直通階段の構造を満足すると言えますね
まあ東京都都市整備局に聞いてみれば「良いんじゃないですか?」というでしょうね?
せいぜい「個別具体の計画に基づく建築主事等の判断」となるでしょうね?
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5268
マンション検討中さん
>5266 マンション比較中さん
>東京都建築安全条例32条のただし書を認めるための審査基準が東京都で明確に定められていて、その審査基準にル・サンク小石川の駐車場が合っていないです。
興味深いお話ですね!「審査基準に合ってない」との具体的なご解説をお願い致します
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5269
マンション比較中さん
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5270
マンション検討中さん
>5269 マンション比較中さん
>東京都建築安全条例32条のただし書を認めるための審査基準が東京都で明確に定められていて
と言うのが
>1層2階の自走式駐車場で煙が充満しないようなもの
に限る
と明確に定められているという事ですか?
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5271
マンション比較中さん
趣旨はそれで合っています。東京都は東京都建築安全条例32条ただし書の認定のための審査基準を明確に定めて、東京都内の市区に通知しています。ですから、区役所に問合せしても東京都と同じように教えてもらえます。ル・サンク小石川のような建物の地下に造る駐車場に東京都建築安全条例32条ただし書を適用することはできません。
ただし書は特例であって、適用範囲を拡げる解釈を認めてしまうと東京都建築安全条例32条が死文化した規定になってしまいます。>>5270 はそれくらいは理解できますよね?
地下駐車場が車路で駐車場出入口とつながっているから地下駐車場は避難階だという解釈が認められないのも、そのような事例を1つでも認めてしまうと東京都建築安全条例31条と32条が死文化した規定になってしまうからです。
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5272
マンション検討中さん
>5271 マンション比較中さん
>趣旨はそれで合っています
ではちっと全貌が理解できませんスミマセンが
>東京都は東京都建築安全条例32条ただし書の認定のための審査基準を明確に定めて、東京都内の市区に通知しています
と言うのであればそれをお題目を含めてお得意のコピペなりして貼っていいただくよう
よろしくお願いいたします
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5273
マンション比較中さん
都庁か区役所で調べてください。サービスしてあげる義理はありませんから。
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5274
マンション検討中さん
>5273 マンション比較中さん
そうですか?義理でなくて義務だと思いますが?
エビデンスを示せないのであれば
アナタは完全に誤った話し(ウソ八百とも言う)をしていることになりますよ?
>ただし書は特例であって、適用範囲を拡げる解釈を認めてしまうと東京都建築安全条例32条が死文化した規定になってしまいます。>>5270 はそれくらいは理解できますよね?
理解など出来ない相談ですよ、これは全く逆の話しですね
>「ただし書は(特定の建物に限った)特例」
ではない、適用範囲を狭めるどころか?事例を特定してしまうものではない
ということくらい理解していただきたいですね?
>1層2階の自走式駐車場で煙が充満しないようなもの
うんぬんは単なる「技術的助言」であって、決して
ただし書きの「審査基準」ではないはずですよね?
「東京都建築安全条例とその解説」を熟読の上、ご指摘がございましたらご反論下さい
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5275
マンション比較中さん
地方自治法第245条の4第1項の規定に基づく「技術的助言」なので拘束力があります。>>5274 が地方自治法の規定を知らないだけです。都庁や区役所に聴けば、東京都が通知した「技術的助言」が審査基準であることを教えてくれます。
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5276
マンション検討中さん
>5275 マンション比較中さん
それは
>1層2階の自走式駐車場で煙が充満しないようなもの
に限った話ですね、ですので
>東京都建築安全条例32条のただし書を認めるための審査基準が東京都で明確に定められていて、その審査基準にル・サンク小石川の駐車場が合っていないです
と言うのはウソ八百という事ですね?
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5277
マンション比較中さん
>>5276 は都庁か区役所に聴きましょう。ル・サンク小石川の駐車場に東京都建築安全条例の認定を申請しても認定がされることはありませんから。都庁か区役所に聴けばすぐ確かめられることなのですが、確かめたくない事情があるのでしょう。
それから NIPPO も日建ハウジングもただし書の適用について一切主張していませんよ。>>5276 だけが独自の見解で主張しています。
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5278
マンション検討中さん
>東京都建築安全条例32条のただし書を認めるための審査基準が東京都で明確に定められていて、その審査基準にル・サンク小石川の駐車場が合っていないです
と仰るのがウソ八百と認めるのが先です
その他
>NIPPO も日建ハウジングもただし書の適用について一切主張していません
とかは関係ありません
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5279
マンション比較中さん
いいえ。>>5278 の独自の見解を主張し続けているだけです。
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5280
マンション検討中さん
ルサンクと関連付けるからそのような逃げ口上が成り立つようですね?
では
>建物の地下に造る駐車場に東京都建築安全条例32条ただし書を適用することはできません
と仰るんのがウソ八百と認めてもらえますでしょうか?
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5281
マンション比較中さん
都庁か区役所に聴いてください。すぐに確かめられることです。以上です。
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5282
マンション検討中さん
>建物の地下に造る駐車場に東京都建築安全条例32条ただし書を適用することはできません
これはアナタが言っていることですよ?
これがウソ八百でないと言う証明はアナタが
>都庁か区役所に聴いて
エビデンスを示す必要があります
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5283
マンション検討中さん
さてマンション比較中さんが、エビデンスの無い
>独自の見解を主張し続けているだけ
という事が明かになったようですね
従いましてマンション比較中さんの下記のような見解は全てウソ八百と言って宜しいかと思います
このような雑音はくれぐれも信用なさらないようにしていただきたいと思います
結論といたしましては、ルサンクの駐車場には「東京都建築安全条例32条のただし書」が認められます
手続き論で言えば事前の申請ですが、東京都建築審査会が東京都建築安全条例32条6号を審査する際に、東京都建築安全条例32条「ただし書き」を考慮することにより、かなりの裁量の余地があったことが明らかとなったのです
>東京都建築安全条例32条のただし書を認めるための審査基準が東京都で明確に定められていて、その審査基準にル・サンク小石川の駐車場が合っていないです
>ル・サンク小石川のような建物の地下に造る駐車場は、知事に東京都建築安全条例32条のただし書の認定を申請しても、認定はされません
>東京都は東京都建築安全条例32条ただし書の認定のための審査基準を明確に定めて、東京都内の市区に通知しています
>ル・サンク小石川のような建物の地下に造る駐車場に東京都建築安全条例32条ただし書を適用することはできません
>ル・サンク小石川の駐車場に東京都建築安全条例の認定を申請しても認定がされることはありません
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5284
匿名さん
現に知事から東京都建築安全条例32条ただし書の認定を受けられていないのはわかっているよね。建築審査会に不満がある人なんだろうけど。
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5285
匿名さん
東京都建築安全条例32条ただし書の認定を知事から受けられていない状況で、建築審査会がただし書を適用することはないよ。わかってる?
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5286
マンション検討中さん
>5284 匿名さん
>5285 匿名さん
はいはい手続きロンは十分分かってますよ?
それにしてもウソ八百を散々並べるのは良くありませんね
そんな方には退場が似合っていますよ?
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5287
評判気になるさん
建築審査会会長がル・サンク小石川の駐車場に東京都建築安全条例32条ただし書を適用しなかったと批判したのは筋違いな批判だね。
地下の駐車場を避難階であるとして設計した設計者を批判するのが正しいと思うけどね。
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5288
マンション検討中さん
>5287 評判気になるさん
はいはい手続きロンは十分分かってますよ?
>建築審査会会長がル・サンク小石川の駐車場に東京都建築安全条例32条ただし書を適用しなかった
なんて一言も言ってませんよ
手続き論では「適用」できるはずもないですからね
ただこのただし書きには、建築基準法施行令のようなノーエクスキューズのただし書きとは異なり、具体的な文言がないのですよ
なので河島サンとしては、その辺を考慮すればいくらでも裁量の余地があった
と言っているわけですね
それにしてもウソ八百を散々並べるのは良くありませんね
そんな方には退場が似合っていますよ?
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5289
評判気になるさん
建築審査会の会長が法令に適合しない建築物の建築確認を取り消すのは正当な行為。それをしない方が不当だと思うけどね。建築審査会が建築確認取り消し裁決をすることが十分に考えられる状況で安全側に設計しなかったデベや設計者に問題あると思ってるよ。
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5290
マンション検討中さん
そもそも河島サンは都条例と建築基準法(施行令)を全く同じ土俵で扱っている訳ですよ
それで反対派住民の審査請求を認容し、建築確認を取り消し、現在の泥沼状態を作り出したのです
其の張本人はまあ批判されて当然ですね!
改めて恥ずかしげもなく縷々述べているその主張の誤りをご確認いただきたいと思います
>5257
>「1棟であっても令第117条第2項の規定に基づいて区画された階段室型などは、避難関係の規定は別建築物として取扱う」
河島サンの東京都建築安全条例と施行令117条2項関係の解釈の誤りはここに極めりでしょうね?
”23都市建企第1399号”には極めて当たり前の当然のことが書かれているわけですよ
「令第117条第2項の規定に基づいて区画された」ら別建物になるのは当たり前の当然のことですよ
開口部のない耐火構造の壁等で区画されているのに、避難階段とか直通階段を共有できるわけはないじゃないですか!
しかも屋内避難階段である階段室型を言っているわけですよ!更に別建物でないといけない話です
駐車場にはサブエントランスの開口部が存在するから、開口部のない耐火構造の壁等で区画されていないから、”23都市建企第1399号”を持ってくるのは全然誤っている訳ですね、屋外避難階段だし
だから
>法施行令第117条第2項の規定は安全条例第32条第6号に適用されるものではないとする処分庁の見解は
正しいのです
下記を見ると、この人こんなこと言っちゃって、東京都建築審査会本部もヤバイと思ったのではないでしょかね?
「処分庁は、法施行令第117条第2項を適用して駐車場部分を別の建築物の取扱とし、住宅部分については法施行令第122条第1項の避難階段設置義務の対象外とした場合でも、安全条例第32条第6号の適用については別の建築物ではなく同一建築物として取り扱うことができる根拠として、
>安全条例第32条においては安全条例第11条第3項のような法施行令第117条第2項と同様な明文の規定がないことを挙げている。
しかしながら、この点については、
>安全条例を制定した東京都による平成24年6月1日付23都市建企第1399号「東京都建築安全条例の運用について(技術的助言)」において、安全条例第17条の適用について、「1棟であっても令第117条第2項の規定に基づいて区画された階段室型などは、避難関係の規定は別建築物として取扱う」
としており、
>避難経路の安全性確保に係る規定について法施行令第117条第2項の規定は、当該条文に明文の規定がなくても適用されるとしていることからしても、
>処分庁の主張は妥当とはいえない。
特に、本件建築物のように、
>駐車場の同じ開口部について、法施行令第122条の適用と、安全条例第32条第6号の適用がある場合には、前者について適用される法施行令第117条第2項は後者にも適用されると考えられる。
この点、
>法施行令第117条第2項の規定は安全条例第32条第6号に適用されるものではないとする処分庁の見解は、妥当でないと言わざるを得ない。」
https://www.toshiseibi.metro.tokyo.lg.jp/kenchiku/kijun/anze_jogen.pdf
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