東京23区の新築分譲マンション掲示板「 ル・サンク小石川後楽園(5)」についてご紹介しています。
  1. マンション
  2. 検討板/新築分譲マンション
  3. 東京23区の新築分譲マンション掲示板
  4. 東京都
  5. 文京区
  6. 小石川
  7. 後楽園駅
  8. ル・サンク小石川後楽園(5)
匿名さん [更新日時] 2025-02-17 14:34:10

ル・サンク小石川後楽園
https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/444601/

ル・サンク小石川後楽園(2)
https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/541799/

ル・サンク小石川後楽園(3)
https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/584081/

ル・サンク小石川後楽園(4)
https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/587473/

所在地:東京都文京区小石川二丁目3番1(地番)
交通:東京メトロ南北線 「後楽園」駅 徒歩2分 (8番出口)
東京メトロ丸ノ内線 「後楽園」駅 徒歩4分 (4a出口)
都営三田線 「春日」駅 徒歩3分 (A4出口)
都営大江戸線 「春日」駅 徒歩3分 (A4出口)
売主:NIPPO
売主:神鋼不動産


[スムログ 関連記事]
【小石川界隈】モモレジの名作マンション訪問【2016Vol.5】
https://www.sumu-log.com/archives/1332/
ル・サンク小石川後楽園建築確認取り消し裁判の結果から見る問題点
https://www.sumu-log.com/archives/11080/
ル・サンク小石川後楽園建築確認取り消し問題、ついに決着
https://www.sumu-log.com/archives/16944/

[スレ作成日時]2016-02-11 13:54:46

[PR] 周辺の物件
リビオタワー品川
カーサソサエティ本駒込

スレの更新情報を受け取る

更新通知サービスMail-Wind

ル・サンク小石川後楽園口コミ掲示板・評判

  1. 5151 マンション検討中さん

    おっしゃる通り、この階段は住民が普通に使用する屋外階段です。
    屋外避難階段で重要なのは防火戸の位置!
    屋内廊下→防火戸→屋外階段
    ということのイメージでご覧いただければ幸いです。

  2. 5152 匿名さん

    >>5151 マンション検討中さん

    >>5149 の写真を例示すると、避難階段の2メートル以内に窓を設けてはいけないことを知らない人、つまり >>5149 が直通階段であるが避難階段ではないことを理解できていない人だと思われてしまいますよ。

  3. 5153 マンション検討中さん

    仰る通りですね
    まぁちっぽけなマンションの屋外階段の方が、なんちゃって屋外避難階段Cよりよほど防火避難規定の趣旨を実践しているということのイメージ先行という事でご理解ください

  4. 5154 マンション検討中さん

    >5145 通りがかりさん(小石川住民)
    おっしゃる通りですね
    ルサンクの住民説明会でも、広大な空き地の周りは夜は真っ暗で治安が心配、早く建ててくれ、と言う風なご意見もあったと聞いております。

    確かに近隣住民の反対運動が無ければ、安全安心な高級マンションが建ち、地域の雰囲気も良くなっていたでしょうね?
    デベロッパー側も違法な建物ではないと証明すれば済む話で、それが出来なかったわけで正に自業自得ですが、近隣は大迷惑ですね。

    今回のルサンクドタバタ悲喜劇を総括(まだ早いですかね?)すると、A級戦犯は建築確認処分をした処分庁のユーイックでしょうね?
    それと建築確認を取り消した東京都建築審査会(河島議長)もほぼ同罪だと思っています。
    河島議長は口頭審査において、反対派住民の尻馬に乗る形で嬉々としてアラ探しに勤しんでいました。
    挙句の果てに間違った前提で東京都建築安全条例32条6号違反!との裁定を下したのです。
    その取り消し裁判において東京都建築安全条例32条6号違反そのものは認定されましたが、その前提は完全に否定されています。
    もしデベ側が提訴しなかったら、自治体が独自に定めた条例と建築基準法が紐づけられてしまうという大変憂慮される前例となるところでした。
    最もそれどころか河島氏は建築基準法の解釈自体も誤っていますので、もう目も当てられません。
    聞くところによるとユーイックの担当者は文京区(?)の建築関係課からの天下り(?)で河島氏は東京都の建築関係課出身だということですが、どうも河島氏がマウントを取りに行ったのではないか?と言う風にさえ思える状況でした。
    ですので現在の裁判において、川島氏の責任も追及される可能性があるのではないかと期待して居るところです。


  5. 5155 マンション検討中さん

    >5134 匿名さん
    > これは恐らく高裁が言ったことを言っているんだと思います
    不正確なことを平気で書きますねえ。東京地裁も同じ判断をしていますよ。

    ですが地裁が
    >通階段AとBは住戸部分にあり、駐車場部分にないので、東京都建築安全条例32条6号の前提となる東京都建築安全条例31条5号の要件を満たさないと判断
    したと言う書きっぷりは何処を見れば分かりますか?
    ご教授お願い致します。

  6. 5156 匿名さん

    >>5153 マンション検討中さん
    >>5149 の写真の階段は避難階段の構造を満たしてないのだから、なんちゃって屋外避難階段Cより優れているという判断にならないと思う。
    窓から2メートル以上離すことは、避難階段を火や煙から守るためなので。
    それに>>5149 の写真の2階に写っているのは防火戸でなさそうだよ。

  7. 5157 マンション検討中さん

    >5156 匿名さん
    一 階段は、その階段に通ずる出入口以外の開口部(開口面積が各々一平方メートル以内で、法第二条第九号の二ロに規定する防火設備ではめごろし戸であるものが設けられたものを除く。)から二メートル以上の距離に設けること。
    >二 屋内から階段に通ずる出入口には、前項第六号の防火設備を設けること。

    これですね?

    なんちゃって避難階段Cの防火戸(の位置)は2の規定を満足していないから、施行令123条違反なんですよ。
    審査会で反対派住民が、避難階段Cは施行令123条に規定する避難階段か?としつこく日建やユーイックに質問していますが、そうだと分かると「では当然施行令117条2項が適用されるから、駐車場と切れている」と言っていて、結局審査会はそれを認容したわけですよね?
    そして裁判で初めて東京都建築安全条例31条に規定する駐車場の建物・建物の部分にないと言う判断がされて避難階段Cは駐車場の避難階段ではないと判断された

    ところが避難階段Cはその位置を論ずる前に、そもそも施行令123条に規定する構造になっていないから施行令123条違反である。
    といえばそれでオシマイなのにもかかわらず、反対派住民も審査会河島議長も117条2項で別建物を言っていると言うのは笑えますよ
    更に笑えるのがサブエントランスドアという開口部があるにもかかわらず、
    >・・・・本件建築物1は、その全体につき,施行令117条2項を含む施行令第5章第2節が適用され,都条例32条6号の適用に当たって,本件駐車場は住宅部分と別の建築物とみなされる。
    なんて間違ったことを平気で言っちゃっているんですね?
    実は自分でもその矛盾に気付いていながらだから、これはもう悪質とも言えますね!

  8. 5158 マンション検討中さん

    悪質と言うより、完全な性悪説を取っているんですね?河島って人は
    審査請求する人はそもそも性悪説で攻めてくる
    其の尻馬に審査会議長が乗っかって建築確認を取り消しているわけですよ
    そして性悪説だから、わざと木を見て森を見ない戦略でなんとか建築確認を取り消してやろうということで「この~木何の木~」なんて言っているわけですが、愚かな事に、そもそもその木が建築基準法違反に当たることに気が付かないで、間違った法令解釈でその木はダメですなんて言ってる

    江戸っ子に言わせればカスですね!

  9. 5159 マンション検討中さん

    河島議長が、これはもう建築確認を取り消すしかない!
    と決心したのは、下記ユーイックの良いとこどりの弁明でしょうね?
    しかしながら、そもそも自分でもその「矛盾」を整理解消できていないから「どっちを取るんだ?」と処分庁に振ったりする始末です。
    では裁判では「矛盾した解釈」と河島が言い放った、処分庁すなわちユーイックの主張はほぼ全面的に認められているのです!

    それはルサンクの図面を俯瞰し、そこに施行令117条の2の条文また東京都建築安全条例を当てはめれば小学生でもわかる話なのですがね?

    こんな稚拙な主張をする暇があったら、施行令123条に規定する避難階段の構造とは何ぞや?と自問してみれば良かったのにね!

    「処分庁は、法施行令第117条第2項の規定は、あくまでも法施行令第5章第2節の規定に適用されるものであって、安全条例にまで適用されるものではないから、駐車場部分が避難階であると認められない場合であっても、避難の必要が生じた場合には、車路の東側のサブエントランスから南棟1階の外廊下を通じて、東棟の避難階段Cを使って避難することができると主張する。
    処分庁の主張によると、駐車場の壁に設けられたサブエントランスという開口部は、安全条例第32条第6号の適用に当たっては、本件駐車場から東棟の避難階段Cに至る避難経路として使用するにもかかわらず、法施行令第122条第1項の適用に当たっては、駐車場の壁に開いた開口部であっても屋外に開く開口部であることを理由として開口部のない壁とみなすことになる。このように、駐車場部分と住宅部分との間に現実に人が行き来する開口部があっても、開口部がないとみなすことにより、駐車場部分は住宅部分とは完全に区画された法施行令第117条第2項に該当する別の建築物であるとして、駐車場部分が100平方メートル以内ごとに防火区画されていなくても、住宅部分の直通階段は法施行令第122条第1項に規定する避難階段とする必要はないと判断しているのである。
    これは、
    >安全条例第32条第6号の適用に当たっては、駐車場部分と住宅部分を一体の建築物として取り扱い、避難上不可欠なサブエントランスという開口部が駐車場の壁に存在することを認める一方で、
    >法施行令第122条第1項の適用に当たっては駐車場には開口部がないものとして、駐車場部分と住宅部分を別の建築物として取り扱うことにより、
    >住宅部分における避難階段の設置義務を免れるという矛盾した解釈であり、
    >建築物の安全性を損なう不適切な判断と言わざるを得ない。」

  10. 5160 匿名さん

    販売時の図面しかないため詳しくはわからないが、直通階段AとBは窓から2メートル以上離れてなさそうで避難階段として造ることができなかったのではないかな。避難階段Cはわからないが駐車場から離れているので駐車場の避難階段とは言えないということだろう。

  11. 5161 マンション検討中さん

    おっしゃる通りでしょうね?あと施行令128条の避難階の敷地内通路も考えたりして?
    そして最も大きいのが直通階段Aおよび直通階段BはX階段であるところでしょうね?
    ただそもそも既存の屋外直通階段を屋外避難階段に改造することはほぼ不可能なのでそこでアウト!
    そしてそもそも安全条例31条に規定する、駐車場の建物またはその部分にないですからそれだけでもアウト!全く余計な検討をしていたもので骨折り損のくたびれもうけでした!

    それとなんちゃって避難階段Cは建物側の要求で避難階段としたものではないとは言え、防火避難規定を完全に逸脱する設計ですから、これを確認処分したユーイックは業務停止モノではないのでしょうか?

    ところでA、B階段でサブエントランスを防火戸とみなして、施行令123条に規定する、なんちゃって屋外避難階段A,Bとして見た場合は、屋内は駐車場側ですから、当然2m以内に窓はないですね。もしかすると別の開口部がドアから2m以内にあるかもしれないですが、特に要らなかったら塞げばよいですね?

  12. 5162 匿名さん

    窓は住居の窓だからねえ。塞げば通風や採光に支障が出ないのか。
    過去レスで清水建設が避難階段を設けたと書込みがあるけど住居との位置関係で避難階段にできていたのかな。

  13. 5163 マンション検討中さん

    >屋内は駐車場側ですから、当然2m以内に窓はないですね

  14. 5164 匿名さん

    直通階段A,Bは住居に近接していて、住居の窓から2メートル以上離れてないようだよ。住居の窓を塞げと言うのかな。

  15. 5165 マンション検討中さん

    >屋内は駐車場側ですから、当然2m以内に窓はないですね
    この意味を考えれば分かりますよ!
    ヒント
    東京都建築安全条例32条6項に定める、施行令123条2項に規定する、大規模駐車場の建物の部分に存する、避難階段である

  16. 5166 匿名さん

    住居の窓から2メートル以上離れてないと避難階段と言えないのだよ。建築安全条例は関係ない。

  17. 5167 匿名さん

    建築安全条例は関係ないは少し違うか。建築安全条例の規定で避難階段を設けるなら、その避難階段は住居の窓から2メートル以上離れていることが求められる。

  18. 5168 匿名さん

    住居の避難階段と駐車場の避難階段とを兼ねようとするから住居の窓から2メートル以上離れてないことが問題になってくるので、独立して駐車場のための避難階段を造ればいいのだろう。

  19. 5169 マンション検討中さん

    正に木を見て森を見ず!
    ではないですか?
    ではなんちゃって屋外避難階段A、Bは住居のためのものですか?
    であれば窓から2m離す、と言うのは屋内である住居の煙や炎が屋外階段に掛って避難不可能となる恐れがあるから

    ところがなんちゃって避難階段A、Bは駐車場が火災になった時の避難のためにある
    なので駐車場の内部の煙や炎が屋外階段に掛らないように、駐車場内の窓などの、防火戸以外の開口部から階段まで2m以上離すわけですよね

    当然駐車場内には窓はないはずであるから
    一 階段は、その階段に通ずる出入口以外の開口部(開口面積が各々一平方メートル以内で、法第二条第九号の二ロに規定する防火設備ではめごろし戸であるものが設けられたものを除く。)から二メートル以上の距離に設けること

    を満足する


  20. 5170 匿名さん

    なんちゃって屋外避難階段AとBが住居のためかどうかにかかわらず、駐車場に避難階段を設ける際にはその避難階段は住居の窓からも2メートル以上離れていることが必要なのは間違いないです。確かめるほうがいいですよ。

  21. 5171 匿名さん

    開口部から2メートル以上離すのは避難階段を火や煙から守る趣旨なので、住居の窓からも2メートル以上離さないといけないことになるのです。

  22. 5172 マンション検討中さん

    東京都建築安全条例条例32条5号6号はそもそもそこまで規定していませんよ?
    そもそも全館火災避難など想定するような趣旨はないですよ
    そもそも建築基準法にはない駐車場の安全性を高めるために規定されたものですからね
    施行令120条、施行令123条つまり直通階段また避難階段の構造をしばるだけですから、その他は建築基準法等を無理やり適用する余地はないのです

  23. 5173 マンション検討中さん

    正に木を見て森を見ず
    審査会河島サンと全く同じドツボにハマってますね?
    >・・・・本件建築物1は、その全体につき,施行令117条2項を含む施行令第5章第2節が適用され,都条例32条6号の適用に当たって,本件駐車場は住宅部分と別の建築物とみなされる。

  24. 5174 匿名さん

    日建ハウジングでさえユーイックでさえ直通階段A,Bが避難階段でないと言っているわけで、直通階段A,Bが住居に近接していて避難階段が窓から2メートル離れてないことを重大視しているようだねえ。そっちの方がまともな判断をしていると思うけどね。

  25. 5175 匿名さん

    変更確認の際に駐車場のために新たにもう1つ避難階段を設けておくのが正解だったのだろう。

  26. 5176 マンション検討中さん

    >そっちの方がまともな判断をしていると思う??
    日建やユーイックはその辺が全く理解できていなかったから現在の惨状があるのではないですか?
    東京都建築安全条例32条6号の適用に当たっては、別建物である住戸部分の窓からも2m離す」
    なーんて根拠規定が有ったら見せてください

  27. 5177 マンション検討中さん

    東京都建築安全条例31条5号解説
    避難階以外の階を自動車車庫等にする場合、運転者等の避難上の安全性を確保するため、避難階もしくは地上に通ずる直通階段または傾斜路等を設けるよう規定

    東京都建築安全条例32条6号解説
    施行令123条に規定する避難階段を設けなければならない
    ドライバーや従業員などの避難のために、前条第5号の規定をさらに強化したものである

    >5170 匿名さん
    >駐車場に避難階段を設ける際にはその避難階段は住居の窓からも2メートル以上離れていることが必要
    とは何処に書いてあるのでしょうか?
    参考のためにお教えてください

  28. 5178 匿名さん

    窓が開口部だから。建築物の防火避難規定の解説とかを読むといいのでは。

  29. 5179 匿名さん

    日建ハウジングの建築士は直通階段AとBを避難階段として作ってないようだし。ユーイックの確認検査員が直通階段AとBを避難階段に作り変えさせていないのは、避難階段にできないと判断したから。
    そうでなかったら直通階段Cを避難階段に作り変えるなんて不自然なことをしないでしょう。

  30. 5180 マンション検討中さん

    >5178 匿名さん
    >窓が開口部だから。建築物の防火避難規定の解説とかを読むといいのでは

    そうおっしゃる方が読んで解説して下さいな?
    東京都建築安全条例32条6号との紐づけがあるのであればね?

  31. 5181 マンション検討中さん

    >5179 匿名さん
    そもそも日建はルサンクを造ってないですよ
    基本設計を造ったのは清水建設ではないのですか?
    そもそもユーイックは避難階段Cが施行令123条2項に違反していることも分からない位ですからね?
    これはもう不自然なんてものではなく、建築基準法違反の建物に変更確認を下ろしたという事で業務停止モノですよ?

    施行令123条の1項も2項も基本的には同じ構造で、屋内廊下などから、防火戸を通じて階段に至る
    1項は階段室内の階段であり、2項は十分に外気に解放された屋外階段に出る構造なわけですよ
    なので元々の屋外階段を屋外避難階段に改造するには、先ずは屋外廊下を屋内廊下に変更することから始めなくてはならない、吹き抜けを残さないと屋外避難階段にならないから、そんな変更は先ず出来ないのではないか?
    それに防火戸を設置する
    そうすると元々の屋外階段は屋内廊下に取り込まれてしまうから、解体した上で、十分外気に解放された屋外階段を造り直さなければならない
    よしんばなんとか既存の階段を流用できたとして、窓から2m以上離すことはできてもエレベーターの戸から2m以上離すのは難しいのではないか?そして特に1階と地下1階は十分外気に解放された屋外階段になるわけはない!それやこれや

    そもそもこんな当然なことに反対派住民も審査会河島サンも気が付かなかったの?

    どうもいわゆるうがった見方をするに、もしやして既存の屋外階段に防火戸を後付けするだけと言う、なんちゃって屋外避難階段がまかり通っているのではないのだろうか?などと勘ぐってしまいます
    と言うのは
    「自宅マンションの屋外階段(?)に何故か重い鉄の扉が付いていて、やっと開けてもすぐ閉まるし、子供には開けられないし戸に挟まれると危険、外せないの?
    と言うようなネット相談があり専門家の答えは「避難階段じゃない?だったら外せません」というような話だったような記憶があります

  32. 5182 マンション比較中さん

    >>5181 マンション検討中さん

    日建ハウジングシステムとユーイックが直通階段A,Bが避難階段でないという彼らに不利になる主張をしているのだから、建築審査会や裁判所は直通階段A,Bが避難階段でないことを前提に事実認定をしたらいいのですよ。

    基本設計をしたのが清水建設なら、清水建設の設計でも住居部分との位置関係から直通階段A,Bが避難階段として設けられていなかったと推測するのが自然ですが、敢えて清水建設は避難階段を設けていたのにと書込みする根拠は何ですか?

  33. 5183 マンション検討中さん

    >5182 マンション比較中さん
    >彼らに不利になる主張
    との意味が分かりませんが?
    そもそも日建とユーの凸凹コンビには、なんちゃって避難階段A及びBが成立すると言う認識が毛様ありませんから当然です。
    ありのままを述べているだけです
    参考のために口頭審査の弁明を挙げておきます
    ■処分庁
    A、B、Cの3階段がございまして、C階段、一番北側の階段が避難階段という形、もし避難階とみなせない場合であっても、避難としての階段は満たしている
    ■処分庁
    直通階段A、直通階段Bは、避難階段ではありません。
    o
    自動車車庫の部分は100㎡区画がされてないから、直通階段Aと直通階段Bが避難階段でないことを適法化する理由は、建築基準法施行令117条2項を使って、直通階段A、直通階段Bと自動車車庫との間は別の建築物として解釈されているから?

    そう

    住宅側の事情で、どうしても避難階段にしなければいけないという条項はない

    >清水建設の設計でも住居部分との位置関係から直通階段A,Bが避難階段として設けられていなかったと推測するのが自然
    違いますね、設けられていたとしか推測できないのです
    16年審査請求
    反対派住民
    本件自動車車庫への出入り口は避難路を兼ねているが、その勾配が8分の1を超えており、建築基準法施行令(以下「施行令j という。)2 6条に違反している
    処分庁
    本件自動車車庫への出入り口の勾配が8分のlを超えておらず、施行令2 6条に適合している

    実は「出入り口の勾配が8分のlを超えておらず」はウソで車路の勾配は1/6のまま放置されました
    大規模駐車場の避難経路に対して疑義が出されたにもかかわらず、車路の勾配を1/6のまま設変をしなかったということは駐車場は避難階ではないと判断しているという事で、他に避難階段を設定していたと考えるのが自然です
    それこそがいわゆるなんちゃって避難階段A,Bなのです
    もし清水建設と処分庁のコンビが、せっかく反対派住民から大規模駐車場の避難経路にたいしてヒントをもらったのに、東京都建築安全条例32条6号の規定に気づかなかったはずがないでしょうね
    ここで東京都建築安全条例32条6号の規定を失念しているようなコンビだとしたら、日建ユー凸凹コンビと同罪ですね!



  34. 5184 マンション比較中さん

    >>5183 マンション検討中さん

    清水建設と(初回審査請求事件の)処分庁が
    > 本件自動車車庫への出入り口の勾配が8分の1を超えておらず、施行令26条に適合している
    と弁明していたのなら、駐車場の傾斜路を人が避難する経路として用いますということですね。
    駐車場の傾斜路を人が避難する経路として用いないのなら勾配が8分の1を超えるか超えないかを言わないということはお分かりですよね。

    清水建設も日建ハウジングシステムと同じように、駐車場が傾斜路を経由として駐車場の出入り口までつながっているからそれが避難経路であると判断したのだと思いますよ。
    その判断が通せるなら(実際は通せないのですけど建築審査会はそこを判断せず前面道路の幅員の違法で建築確認を取り消した)、清水建設は直通階段A,Bを避難階段として設ける必要はないとの判断になりますね。

  35. 5185 マンション検討中さん

    >5184 マンション比較中さん
    本件自動車車庫への出入り口の勾配が8分の1を超えておらず、施行令26条に適合している
    >と弁明していたのなら、駐車場の傾斜路を人が避難する経路として用いますということですね

    そこが全然違うのですよ
    だったら実際に1/8に設変していたハズでしょう?
    この設変は日建ユーの凸凹コンビが、審査請求を受けて、初めてなされたものですよね?

    一般的に審査請求を出されると、疑義のある部分を手直し、設変してしまうから、結局逃げられてしまうのが常ですよね?
    清水建設と処分庁のコンビも車路の勾配については、とりあえず1/8ですと言って誤魔化した、しかし検討した結果、車路については1/8にする必要がない、つまり避難階ではないと判断したという事です。
    そうすると避難階段つまりいわゆるなんちゃって避難階段A,Bを設定していたとしか考えられないということですね?
    東京都建築安全条例32条6号の規定を失念していない限りはね?

    それからいくら1/8にしたところでまた手摺を設けたところで、
    駐車場を避難階であると主張するほど清水建設と処分庁のコンビはバカではないでしょう?
    1/8にして避難階ですと稚拙な主張をしたのは日建ユーの凸凹コンビですよ?

  36. 5186 マンション比較中さん

    > 一般的に審査請求を出されると、疑義のある部分を手直し、設変してしまうから、結局逃げられてしまうのが常ですよね?

    それ最近のことですよ。ル・サンク小石川で最初に審査請求がされた2004年の頃は疑義のある部分を手直ししないのがほとんどです。
    そもそも、清水建設の設計ではル・サンク小石川は建設工事に着手していないのではなかったですか。設計者が手直しして逃げ続けるのは建設工事に着手している場合ですよ。

  37. 5187 マンション比較中さん

    審査請求を受けている状況で建設工事に着手しなかった清水建設の方が、日建ハウジングシステムより慎重だった、真っ当な設計者だったと言えるでしょうね。
    建設工事に着手してないのですから、手直しすることはないです。

  38. 5188 マンション検討中さん

    あくまで一般的に、と言う話です
    言いたいのは下記
    大規模駐車場の避難経路に対して疑義が出されたにもかかわらず、車路の勾配を1/6のまま設変をしなかったということは駐車場は避難階ではないと判断しているという事で、他に避難階段を設定していたと考えるのが自然です

    もし清水建設と処分庁のコンビが、せっかく反対派住民から大規模駐車場の避難経路にたいしてヒントをもらったのに、東京都建築安全条例32条6号の規定に気づかなかったはずがないでしょう

    いくら斜路の勾配を1/8にしたところでまた手摺を設けたところで、
    地下駐車場を避難階であると主張するほど清水建設と処分庁のコンビはバカではないでしょう?

    そもそも日建ユーの凸凹コンビは車路の勾配が1/6のままなのに、地下駐車場を避難階に設定していた
    そんなことがまかり通るなら、自走式駐車場は皆避難階という事になる
    さすがに清水建設と処分庁のコンビはそんな大バカなことは考えないでしょうね?

  39. 5189 マンション比較中さん

    > そもそも日建ユーの凸凹コンビは車路の勾配が1/6のままなのに、地下駐車場を避難階に設定していた
    > そんなことがまかり通るなら、自走式駐車場は皆避難階という事になる
    > さすがに清水建設と処分庁のコンビはそんな大バカなことは考えないでしょうね?

    順序は清水建設が先で、清水建設が駐車場は傾斜路を経由して駐車場の出入り口までつながっているからそれが避難経路だと判断していたから、さらに、2004年の審査請求事件で建築審査会がそのことの適否を示さなかったから(適否を示さなかっただけで駐車場の傾斜路を避難経路にすることが適当と示してないのですが)、日建ハウジングシステムも駐車場の傾斜路を避難経路としてよいと判断した、という事情だと思います。

    清水建設
    > 本件自動車車庫への出入り口の勾配が8分の1を超えておらず、施行令26条に適合している
    という弁明をしていることが重要です。直通階段A,Bを避難階段の構造にしているなら、建築審査会で駐車場の傾斜路について質問されたのに対して駐車場の傾斜路は避難経路でありませんから施行令26条は関係ありませんと回答することになります。

  40. 5190 マンション検討中さん

    処分庁
    本件自動車車庫への出入り口の勾配が8分のlを超えておらず、施行令2 6条に適合している

    実は「出入り口の勾配が8分のlを超えておらず」はウソで車路の勾配は1/6のまま放置されました
    大規模駐車場の避難経路に対して疑義が出されたにもかかわらず、車路の勾配を1/6のまま設変をしなかったということは駐車場は避難階ではないと判断しているという事で、他に避難階段を設定していたと考えるのが自然です

    清水建設と処分庁のコンビも車路の勾配については、とりあえず1/8ですと言って誤魔化した、しかし検討した結果、車路については1/8にする必要がない、つまり避難階ではないと判断したという事です
    実際に設変していませんからね

    いくら斜路の勾配を1/8にしたところでまた手摺を設けたところで、
    地下駐車場を避難階であると主張するほど清水建設と処分庁のコンビはバカではないでしょう?

    車路の勾配が1/6のままなのに、地下駐車場を避難階に設定していた
    そんなことがまかり通るなら、自走式駐車場は皆避難階という事になる
    さすがに清水建設と処分庁のコンビはそんな大バカなことは考えないでしょうね?

  41. 5191 マンション比較中さん

    > 清水建設と処分庁のコンビも車路の勾配については、とりあえず1/8ですと言って誤魔化した

    この書込みが、非現実的かつ非常識なのです。審査請求事件でも訴訟でも、とりあえず誤魔化すような対応はあり得ない。審査請求事件では14日程度の期限で書面で回答しますからとりあえず誤魔化すような対応にはなりません。

    建築審査会に対し
    > 本件自動車車庫への出入り口の勾配が8分の1を超えておらず、施行令26条に適合している
    と回答したのなら、駐車場の傾斜路は人が避難する経路となっていたと考えるのが自然です。

    何か意図があって>>5190のような書込みをしているのだとすると、その意図は何ですか?

  42. 5192 マンション検討中さん

    1/6の勾配と言うのは規定値なので多くの地下駐車場で採用されている坂道です
    この勾配は結構きついので健常者でも避難時に駆け上がろうとは思いません
    なのでこのキツい車路で地上に出られるから地下駐車場は避難階であると言うのは、無茶苦茶な主張ですよね?
    もっとも勾配を1/8にして手摺をつけたところで、施行令123条の6条に適合し避難性能は確かに上がるとは言え、避難階とは言えないのは言うまでもありません

  43. 5193 マンション検討中さん

    >5191 マンション比較中さん
    >清水建設と処分庁のコンビも車路の勾配については、とりあえず1/8ですと言って誤魔化した

    >この書込みが、非現実的かつ非常識なのです。審査請求事件でも訴訟でも、とりあえず誤魔化すような対応はあり得ない。審査請求事件では14日程度の期限で書面で回答しますからとりあえず誤魔化すような対応にはなりません。

    と仰っても、実際に設変していない以上、そのような対応と言えるのではないですか?

  44. 5194 マンション比較中さん

    確認検査の業務に関し著しく不適当な行為をしたとき、指定確認検査機関は指定取消し等の処分を受けます。審査請求事件や訴訟で「とりあえず誤魔化す」ことはできないです。

  45. 5195 マンション検討中さん

    >5194 マンション比較中さん
    まあ手続き論としては宜しいのですがね?
    やはり確固としたエビデンスがありますのでね?
    では
    >本件自動車車庫への出入り口の勾配が8分のlを超えておらず、施行令2 6条に適合している
    と弁明しながら実際には設変せず勾配を1/6のまま放置した事実をどう説明されるおつもりですか?
    もっとも手摺も付けないと施行令26条の規定に適合しないのですよね?
    では清水建設は勾配だけではなく手摺に関してもウソを言っていることになり
    >確認検査の業務に関し著しく不適当な行為をしたとき、指定確認検査機関は指定取消し等の処分を受ける
    事になるハズですよね?
    どう説明されますか?

  46. 5196 マンション検討中さん

    TBTCでしたっけ?

  47. 5197 マンション比較中さん

    いずれにしても確認検査の業務に関し著しく不適当な行為をしていると仰りたいのですか。
    清水建設とTBTCがル・サンク小石川から撤退したのはそのあたりの理由かもしれないですが。

    なぜ清水建設とTBTCは危険を冒してまで
    >本件自動車車庫への出入り口の勾配が8分の1を超えておらず、施行令26条に適合している
    と弁明したのですか。
    駐車場の傾斜路が人が避難する経路となっていたという理由以外に、説明つきますか。

  48. 5198 マンション比較中さん

    > 清水建設は勾配だけではなく手摺に関してもウソを言っていることに
    勾配だけの主張で手摺に関しては何もいってないようですが・・・というのはともかく、清水建設も日建ハウジングシステムと同等かそれ以上に問題がありそうですよ。

  49. 5199 マンション検討中さん

    >確認検査の業務に関し著しく不適当な行為をしていると仰りたいのですか
    仰っているのはこちらでなくそちらです

    なぜ清水建設とTBTCは危険を冒してまで
    >本件自動車車庫への出入り口の勾配が8分の1を超えておらず、施行令26条に適合している。と弁明したのですか。
    これについては考えを散々書いてますから熟読してください

    〇ではこちらからの質問です

    審査請求で反対派住民が
    >本件自動車車庫への出入り口は避難路を兼ねているが、その勾配が8分の1を超えており、建築基準法施行令(以下「施行令j という。)2 6条に違反している

    と疑義を言ってますが、この避難路(建築基準関係用語には無い)と言うのは当時、何処からのものを言っていたのですか?
    1,駐車場
    2,1階住戸
    3,1,2両方

    過去スレを見る限り何処からの避難経路を言っているかは定かではありませんと言うか、完全に混乱状態でしたので
    また施行令26条を言っているという事は、26条に適合しているのなら上記1,2,3のいずれかは避難階として認めるつもりだったのでしょうか?

    とりあえずこれ位にして置きますが、清水TBTCコンビが凹凹コンビか否かを図る大事な場面ですのでご回答お願い致します。

  50. 5200 評判気になるさん

    (仮称)文京区小石川二丁目計画
    https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/670408/res/478-497/

    近くのルサンクみたいな騒動は今のところないんでしょうか?地図上だとすごく近いのですが…

  • スムログに「ル・サンク小石川後楽園」の記事があります
  • [お知らせ] 特定の投稿者のレスを非表示できる機能を追加しました

[PR] 周辺の物件
リビオシティ文京小石川
リビオ亀有ステーションプレミア

ご近所マンション

同じエリアの物件(大規模順)

新着物件

スポンサードリンク広告を掲載
スポンサードリンク広告を掲載
スムログ 最新情報
スムラボ 最新情報
スポンサードリンク広告を掲載
スポンサードリンク広告を掲載

[PR] 周辺の物件

リビオシティ文京小石川

東京都文京区小石川4丁目

9290万円~1億5990万円※権利金含む

2LDK~4LDK

57.4m2~82.67m2

総戸数 522戸

カーサソサエティ本駒込

東京都文京区本駒込一丁目

2LDK+S・3LDK

74.71㎡~83.36㎡

未定/総戸数 5戸

サンクレイドル西日暮里II・III

東京都荒川区西日暮里6-45-5(II)

6490万円・7940万円

2LDK

50.02m2・52.63m2

オーベルアーバンツ秋葉原

東京都台東区浅草橋4丁目

1LDK~3LDK

34.63㎡~65.51㎡

未定/総戸数 87戸

ピアース西日暮里

東京都荒川区西日暮里1-63-1他

未定

2LDK・3LDK

44.33m2~70.9m2

総戸数 48戸

サンウッドテラス東京尾久

東京都荒川区西尾久7丁目

4,298万円~6,498万円

1DK~3LDK

34.81m2~59.95m2

総戸数 33戸

イニシア東京尾久

東京都荒川区西尾久7-142-2

5198万円~6168万円

2LDK・3LDK

43.42m2・53.4m2

総戸数 49戸

サンウッドフラッツ新宿四谷三丁目

東京都新宿区信濃町11-2

9,440万円~13,480万円

2LDK

49.74m2~63.42m2

総戸数 37戸

クラッシィタワー新宿御苑

東京都新宿区四谷4丁目

1億800万円

1LDK

43.9m2

総戸数 280戸

バウス板橋大山

東京都板橋区中丸町30-1ほか

3990万円~9230万円

1DK~4LDK

26.25m2~73.69m2

総戸数 70戸

リビオタワー品川

東京都港区港南3丁目

未定

1LDK~3LDK

42.1m2~130.24m2

総戸数 815戸

グランリビオ恵比寿

東京都目黒区三田2丁目

未定

1LDK~3LDK

44.12m2~184.24m2

総戸数 16戸

ヴェレーナ西新井

東京都足立区栗原1-19-2他

6168万円~7198万円

3LDK

66.72m2~72.59m2

総戸数 62戸

ガーラ・レジデンス梅島ベルモント公園

東京都足立区梅島2-17-3ほか

4900万円台~7100万円台(予定)

3LDK

55.92m2~63.18m2

総戸数 78戸

バウス氷川台

東京都練馬区桜台3-9-7

7400万円台~9600万円台(予定)

2LDK~3LDK

50.41m2~70.48m2

総戸数 93戸

ザ・ライオンズ西川口

埼玉県川口市西川口3-109-1他

4960万円~6480万円

2LDK・3LDK

51.55m2~70.9m2

総戸数 63戸

リーフィアレジデンス練馬中村橋

東京都練馬区中村南3-3-1

6858万円~9088万円

3LDK

58.46m2~75.04m2

総戸数 67戸

リビオ亀有ステーションプレミア

東京都葛飾区亀有3丁目

4390万円~9290万円

1LDK~3LDK

35.34m2~65.43m2

総戸数 42戸

オーベル練馬春日町ヒルズ

東京都練馬区春日町3-2016-1

8148万円~8348万円

3LDK

68.4m2~73.26m2

総戸数 31戸

ジェイグラン船堀

東京都江戸川区船堀5丁目

6998万円・7248万円

3LDK

70.34m2・74.58m2

総戸数 58戸

[PR] 東京都の物件

サンクレイドル南葛西

東京都江戸川区南葛西4-6-17

3998万円・5948万円

2LDK・3LDK

58.01m2・72.68m2

総戸数 39戸

オーベル葛西ガーラレジデンス

東京都江戸川区南葛西5-6-4

4600万円台~7700万円台(予定)

1LDK+2S(納戸)~4LDK

62.72m2~82.02m2

総戸数 155戸

サンウッド西荻窪

東京都杉並区西荻北2丁目

1億3790万円

3LDK

70.2m2

総戸数 19戸

ジオ練馬富士見台

東京都練馬区富士見台1丁目

5790万円~9590万円

2LDK~3LDK

54.27m2~72.79m2

総戸数 36戸

ユニハイム小岩

東京都江戸川区南小岩7丁目

5600万円台・8200万円台(予定)

2LDK・2LDK+S(納戸)

45.12m2~74.98m2

総戸数 45戸

クレヴィア西葛西レジデンス

東京都江戸川区中葛西4-16-1

6990万円~8390万円

1LDK+S(納戸)~3LDK

56.35m2~70.62m2

総戸数 48戸

ヴェレーナ大泉学園

東京都練馬区大泉学園町2-2297-1他

5798万円~7498万円

2LDK+S(納戸)~3LDK

55.04m2~72.33m2

総戸数 42戸

プレディア小岩

東京都江戸川区西小岩2丁目

6400万円台~7900万円台(予定)

3LDK

65.96m2~73.68m2

総戸数 56戸

サンウッド大森山王三丁目

東京都大田区山王三丁目

8,430万円・13,780万円

2LDK・3LDK

44.22m2・68.50m2

総戸数 21戸

レ・ジェイド葛西イーストアベニュー

東京都江戸川区東葛西6丁目

未定

1LDK~4LDK

45.18m²~104.44m²

総戸数 78戸