匿名さん
[更新日時] 2024-11-22 21:33:14
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物件概要 |
所在地 |
東京都文京区小石川二丁目3番1(地番) |
交通 |
東京メトロ南北線 「後楽園」駅 徒歩2分 (8番出口) 東京メトロ丸ノ内線 「後楽園」駅 徒歩4分 (4a出口) 都営三田線 「春日」駅 徒歩3分 (A4出口) 都営大江戸線 「春日」駅 徒歩3分 (A4出口)
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種別 |
新築マンション |
総戸数 |
107戸 |
そのほかの情報 |
構造、建物階数:地上8階 地下2階建(実質、地上9階 地下1階建相当) 敷地の権利形態:所有権の共有 完成時期:2015年12月下旬予定 入居可能時期:2016年02月中旬予定 |
会社情報 |
売主・販売代理 |
[売主]株式会社NIPPO [売主]神鋼不動産株式会社 [販売代理]三菱地所レジデンス株式会社 [販売代理]野村不動産アーバンネット株式会社
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分譲時 価格一覧表(新築)
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» サンプル
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分譲時の価格表に記載された価格であり、実際の成約価格ではありません。
分譲価格の件数が極めて少ない場合がございます。
一部の物件で、向きやバルコニー面積などの情報に欠損がございます。
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¥1,100(税込) |
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ル・サンク小石川後楽園口コミ掲示板・評判
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5141
匿名さん
横レスで申し訳ないけれど、法令で決めたことには実際に個々の事例で見れば不合理な事も往々にしてある(道路交通法なんかは実感している人多数ですよね)、でも個々の事例を一つ一つ吟味して判断するとなると現実的に有限の時間と人材では裁けないし、無数にある世の中の事象を安全に導くことができなくなる。するとどうしても条文のラインで切るしかない。それはしょうがないことではあると思いますね。
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5142
マンション検討中さん
>5141 匿名さん
おっしゃる通りですね!
裁決取り消し裁判では、ほぼ審査会の裁決の違法性のみを判断していますから、もう裁決が覆る余地はないと言う感じでしたね。
ただ一応下記の審査会の主張は、「必ずしも適用されない」と言って糺したりしていますね。
>・・・・本件建築物1は、その全体につき,施行令117条2項を含む施行令第5章第2節が適用され,都条例32条6号の適用に当たって,本件駐車場は住宅部分と別の建築物とみなされる。
いずれにせよ避難階段Cは、客観的に明らかに駐車場部分にないので、採決が覆ることはありませんでした。
今回のマンション検討中さんの言っていることは全く違った地平から今回の事件を見ていますから、面白いのではないかと思います。
内容は建築基準法と自治体の条例の解釈の違いを言ってますから、解釈ににより完全にセーフとは言えないが完全にアウトとも言えないと思います。
ですので本来は条例を策定した処に判断を仰ぐべきかと思います。
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5143
匿名さん
> 条例を策定した処に判断を仰ぐべきかと思います。
条例を策定した処=東京都となるのですけど
NIPPOは購入者説明会で、条例を策定した東京都が示した解釈を争っても覆らないとの見解を示していましたが・・・
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5144
マンション検討中さん
>5138 匿名さん 他
さてルサンクの避難階段Cについてです
これは恐らく設計者の日建ハウジングではなく処分庁のユーイックが主導して
元々はただの屋外直通階段であったものを、設変により屋外避難階段に改築したものですよね?
それでは屋外避難階段を名乗る避難階段Cは
>建築基準法施行令123条に定める構造
になっていますか?
また
>直通階段の全体を建築基準法施行令123条を満たす設計
なっていると言えますか?
>直通階段AとBを建築基準法施行令123条に定める構造
にするにはどのような構造にすれば良いのですか?
避難階段Cと同様な設変で良いのですか?
これはその形だけではなく施行令123条の趣旨、目的、また避難安全性能などを総合的に見て、木を見て森を見ずという事が無いようにお答えください
ちなみにマンション検討中さんとしては避難階段Cは施行令123条に定める構造とは言えないと思います?
>5138
>話はそれまでです。つづきの話は、直通階段AとBを建築基準法施行令123条に定める構造にしてから
>5139
>日建ハウジングシステムの建築士が(清水建設の建築士も)直通階段の全体を建築基準法施行令123条を満たす設計にできなければ、その階段は避難階段ではないと判断します。
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5145
通りがかりさん(小石川住民)
稀に見る事故物件。
薄気味悪く、評判落とすから早く更地にするなり、減築して対応するなりしてほしいよね。
こんな不気味な街になるなら、反対せずに人に住んでもらったほうが良いよ。
近くの住民にとっては幽霊屋敷を作られたようなもの。
デベロッパーはもちろん、裁判に勝つ事だけを考えた反対派にも憤りを感じる。
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5146
匿名さん
上棟しているとはいえ、完成まで行ってないから止められたものの、上棟してしまうとその辺の小さなアパートならともかく、このスケールのマンションだと止めてもすぐに壊すわけにはいかない。まさかこんなことになるとはねー。
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5147
評判気になるさん
駐車場棟はまだ造られてないと思うけど。駐車場棟を造らず、屋外の平置きにすれば違法な駐車場でなくなるのではないかな。
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5148
匿名さん
まあ何十年かかるか知らんが、ここがあるということを前提にみんな動いているよね。日常の風景になってしまった。
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5149
マンション検討中さん
木を見て森を見ず
>なんちゃって避難階段C
には笑えますね?
>5138さんに屋外避難階段を名乗る避難階段Cは
>建築基準法施行令123条に定める構造
になっていますか?と聞いても分からないようです
では建築基準法施行令123条に定める構造とは何か?その趣旨を簡単に言えば、
(屋内から見て)防火戸を開けた先にある、十分に外気に解放された屋外の階段
ポイントは”防火戸”でこれを設置することにより、施行令120条の直通階段が、施行令123条の避難階段にバージョンアップされ、避難時の安全性がアップします
実際の火災時の避難を考えれば”防火戸”は当然、建物側になければ意味がありません
火災発生!住民=屋内廊下→防火戸→屋外階段→避難階
というフローチャートですね?
ところがルサンクの場合はそもそも十分に外気に解放された”屋外廊下”ですから、例え何処かに防火戸を取り付けたとしてもこの流れを確立できません
これでは避難の安全性も全然アップしませんね?
果たして何処に防火戸を取り付けて、施行令123条に規定する”屋外避難階段Cを名乗るのでしょうかね?
そしてこの問題を何故、反対派住民また審査会が追及しないのでしょうか?
画像は9階建て小規模マンションの屋外避難階段です
防火戸の内側に明るい室内廊下が見えます
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5150
匿名さん
横レスで申し訳ないけれど、>>5149 の直通階段の写真は避難階段として造られたものでないと思いますね。避難階段から2メートル以内に窓があってはいけないはずなので。確かめるほうがいいですよ。
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5151
マンション検討中さん
おっしゃる通り、この階段は住民が普通に使用する屋外階段です。
屋外避難階段で重要なのは防火戸の位置!
屋内廊下→防火戸→屋外階段
ということのイメージでご覧いただければ幸いです。
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5152
匿名さん
>>5151 マンション検討中さん
>>5149 の写真を例示すると、避難階段の2メートル以内に窓を設けてはいけないことを知らない人、つまり >>5149 が直通階段であるが避難階段ではないことを理解できていない人だと思われてしまいますよ。
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5153
マンション検討中さん
仰る通りですね
まぁちっぽけなマンションの屋外階段の方が、なんちゃって屋外避難階段Cよりよほど防火避難規定の趣旨を実践しているということのイメージ先行という事でご理解ください
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5154
マンション検討中さん
>5145 通りがかりさん(小石川住民)
おっしゃる通りですね
ルサンクの住民説明会でも、広大な空き地の周りは夜は真っ暗で治安が心配、早く建ててくれ、と言う風なご意見もあったと聞いております。
確かに近隣住民の反対運動が無ければ、安全安心な高級マンションが建ち、地域の雰囲気も良くなっていたでしょうね?
デベロッパー側も違法な建物ではないと証明すれば済む話で、それが出来なかったわけで正に自業自得ですが、近隣は大迷惑ですね。
今回のルサンクドタバタ悲喜劇を総括(まだ早いですかね?)すると、A級戦犯は建築確認処分をした処分庁のユーイックでしょうね?
それと建築確認を取り消した東京都建築審査会(河島議長)もほぼ同罪だと思っています。
河島議長は口頭審査において、反対派住民の尻馬に乗る形で嬉々としてアラ探しに勤しんでいました。
挙句の果てに間違った前提で東京都建築安全条例32条6号違反!との裁定を下したのです。
その取り消し裁判において東京都建築安全条例32条6号違反そのものは認定されましたが、その前提は完全に否定されています。
もしデベ側が提訴しなかったら、自治体が独自に定めた条例と建築基準法が紐づけられてしまうという大変憂慮される前例となるところでした。
最もそれどころか河島氏は建築基準法の解釈自体も誤っていますので、もう目も当てられません。
聞くところによるとユーイックの担当者は文京区(?)の建築関係課からの天下り(?)で河島氏は東京都の建築関係課出身だということですが、どうも河島氏がマウントを取りに行ったのではないか?と言う風にさえ思える状況でした。
ですので現在の裁判において、川島氏の責任も追及される可能性があるのではないかと期待して居るところです。
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5155
マンション検討中さん
>5134 匿名さん
> これは恐らく高裁が言ったことを言っているんだと思います
不正確なことを平気で書きますねえ。東京地裁も同じ判断をしていますよ。
ですが地裁が
>通階段AとBは住戸部分にあり、駐車場部分にないので、東京都建築安全条例32条6号の前提となる東京都建築安全条例31条5号の要件を満たさないと判断
したと言う書きっぷりは何処を見れば分かりますか?
ご教授お願い致します。
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5156
匿名さん
>>5153 マンション検討中さん
>>5149 の写真の階段は避難階段の構造を満たしてないのだから、なんちゃって屋外避難階段Cより優れているという判断にならないと思う。
窓から2メートル以上離すことは、避難階段を火や煙から守るためなので。
それに>>5149 の写真の2階に写っているのは防火戸でなさそうだよ。
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5157
マンション検討中さん
>5156 匿名さん
一 階段は、その階段に通ずる出入口以外の開口部(開口面積が各々一平方メートル以内で、法第二条第九号の二ロに規定する防火設備ではめごろし戸であるものが設けられたものを除く。)から二メートル以上の距離に設けること。
>二 屋内から階段に通ずる出入口には、前項第六号の防火設備を設けること。
これですね?
なんちゃって避難階段Cの防火戸(の位置)は2の規定を満足していないから、施行令123条違反なんですよ。
審査会で反対派住民が、避難階段Cは施行令123条に規定する避難階段か?としつこく日建やユーイックに質問していますが、そうだと分かると「では当然施行令117条2項が適用されるから、駐車場と切れている」と言っていて、結局審査会はそれを認容したわけですよね?
そして裁判で初めて東京都建築安全条例31条に規定する駐車場の建物・建物の部分にないと言う判断がされて避難階段Cは駐車場の避難階段ではないと判断された
ところが避難階段Cはその位置を論ずる前に、そもそも施行令123条に規定する構造になっていないから施行令123条違反である。
といえばそれでオシマイなのにもかかわらず、反対派住民も審査会河島議長も117条2項で別建物を言っていると言うのは笑えますよ
更に笑えるのがサブエントランスドアという開口部があるにもかかわらず、
>・・・・本件建築物1は、その全体につき,施行令117条2項を含む施行令第5章第2節が適用され,都条例32条6号の適用に当たって,本件駐車場は住宅部分と別の建築物とみなされる。
なんて間違ったことを平気で言っちゃっているんですね?
実は自分でもその矛盾に気付いていながらだから、これはもう悪質とも言えますね!
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5158
マンション検討中さん
悪質と言うより、完全な性悪説を取っているんですね?河島って人は
審査請求する人はそもそも性悪説で攻めてくる
其の尻馬に審査会議長が乗っかって建築確認を取り消しているわけですよ
そして性悪説だから、わざと木を見て森を見ない戦略でなんとか建築確認を取り消してやろうということで「この~木何の木~」なんて言っているわけですが、愚かな事に、そもそもその木が建築基準法違反に当たることに気が付かないで、間違った法令解釈でその木はダメですなんて言ってる
江戸っ子に言わせればカスですね!
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5159
マンション検討中さん
河島議長が、これはもう建築確認を取り消すしかない!
と決心したのは、下記ユーイックの良いとこどりの弁明でしょうね?
しかしながら、そもそも自分でもその「矛盾」を整理解消できていないから「どっちを取るんだ?」と処分庁に振ったりする始末です。
では裁判では「矛盾した解釈」と河島が言い放った、処分庁すなわちユーイックの主張はほぼ全面的に認められているのです!
それはルサンクの図面を俯瞰し、そこに施行令117条の2の条文また東京都建築安全条例を当てはめれば小学生でもわかる話なのですがね?
こんな稚拙な主張をする暇があったら、施行令123条に規定する避難階段の構造とは何ぞや?と自問してみれば良かったのにね!
「処分庁は、法施行令第117条第2項の規定は、あくまでも法施行令第5章第2節の規定に適用されるものであって、安全条例にまで適用されるものではないから、駐車場部分が避難階であると認められない場合であっても、避難の必要が生じた場合には、車路の東側のサブエントランスから南棟1階の外廊下を通じて、東棟の避難階段Cを使って避難することができると主張する。
処分庁の主張によると、駐車場の壁に設けられたサブエントランスという開口部は、安全条例第32条第6号の適用に当たっては、本件駐車場から東棟の避難階段Cに至る避難経路として使用するにもかかわらず、法施行令第122条第1項の適用に当たっては、駐車場の壁に開いた開口部であっても屋外に開く開口部であることを理由として開口部のない壁とみなすことになる。このように、駐車場部分と住宅部分との間に現実に人が行き来する開口部があっても、開口部がないとみなすことにより、駐車場部分は住宅部分とは完全に区画された法施行令第117条第2項に該当する別の建築物であるとして、駐車場部分が100平方メートル以内ごとに防火区画されていなくても、住宅部分の直通階段は法施行令第122条第1項に規定する避難階段とする必要はないと判断しているのである。
これは、
>安全条例第32条第6号の適用に当たっては、駐車場部分と住宅部分を一体の建築物として取り扱い、避難上不可欠なサブエントランスという開口部が駐車場の壁に存在することを認める一方で、
>法施行令第122条第1項の適用に当たっては駐車場には開口部がないものとして、駐車場部分と住宅部分を別の建築物として取り扱うことにより、
>住宅部分における避難階段の設置義務を免れるという矛盾した解釈であり、
>建築物の安全性を損なう不適切な判断と言わざるを得ない。」
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5160
匿名さん
販売時の図面しかないため詳しくはわからないが、直通階段AとBは窓から2メートル以上離れてなさそうで避難階段として造ることができなかったのではないかな。避難階段Cはわからないが駐車場から離れているので駐車場の避難階段とは言えないということだろう。
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