匿名さん
[更新日時] 2024-11-22 21:33:14
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物件概要 |
所在地 |
東京都文京区小石川二丁目3番1(地番) |
交通 |
東京メトロ南北線 「後楽園」駅 徒歩2分 (8番出口) 東京メトロ丸ノ内線 「後楽園」駅 徒歩4分 (4a出口) 都営三田線 「春日」駅 徒歩3分 (A4出口) 都営大江戸線 「春日」駅 徒歩3分 (A4出口)
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種別 |
新築マンション |
総戸数 |
107戸 |
そのほかの情報 |
構造、建物階数:地上8階 地下2階建(実質、地上9階 地下1階建相当) 敷地の権利形態:所有権の共有 完成時期:2015年12月下旬予定 入居可能時期:2016年02月中旬予定 |
会社情報 |
売主・販売代理 |
[売主]株式会社NIPPO [売主]神鋼不動産株式会社 [販売代理]三菱地所レジデンス株式会社 [販売代理]野村不動産アーバンネット株式会社
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分譲時 価格一覧表(新築)
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» サンプル
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分譲時の価格表に記載された価格であり、実際の成約価格ではありません。
分譲価格の件数が極めて少ない場合がございます。
一部の物件で、向きやバルコニー面積などの情報に欠損がございます。
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¥1,100(税込) |
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ル・サンク小石川後楽園口コミ掲示板・評判
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5121
匿名さん
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5122
マンション検討中さん
>5120 匿名さん
仰る通りなのですが近隣住民の反対運動が凄く建築確認が取り消されたりして、いつまでたっても着工できないので、嫌気がさしてというか採算が合わないので撤退したということではないですか?
>当初の設計で避難階段であってそのまま日建ハウジングシステムが引き継いだなら、同様に避難階段になっていたはず
これもおっしゃる通りと思います!
現在でも避難階段である可能性が高いと思います
正に木を見て森を見ずで、直通階段AおよびBが駐車場の避難階段として機能出来ることに誰も気が付かないのですね
そもそも日建ハウジングやユーイックはてまたNIPPOまでが実際は施行令123条に規定する避難階段であると主張していないので、裁判で負けるのは当然なのですね
もし裁判官が実地検証して、サブエントランスのドアを開けて直通階段AとBに行って見れば「これって駐車場の避難階段じゃね?」と気づいたかもしれませんね?
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5123
マンション検討中さん
>5121 匿名さん
そうですね
日建ハウジングまたはユーイック、どちらか一方でもちゃんとした仕事ををしていれば現在の惨状は防げたと思います。
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5124
マンション比較中さん
>>5122 マンション検討中さん
直通階段AとBが建築基準法施行令123条の避難階段の基準を満たさないと主張したのも、建築基準法施行令117条2項の適用を主張したのも、事業者の側なのですよね。
建築審査会年報の記述からもわかりますよ。建築審査会は、建築基準法施行令117条2項の適用がない場合も含めて裁決で判断しています。
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5125
マンション検討中さん
>5124 マンション比較中さん
そこなんです審査会と裁判で
>直通階段AとBが建築基準法施行令123条の避難階段の基準を満たさないと主張した
のはNIPPO側なんですね
なので建築確認が取り消され、その取消裁判でも負けて当然なのです
>正に木を見て森を見ずで、直通階段AおよびBが駐車場の避難階段として機能出来ることに誰も気が付かないのですね
ということなんです
つまりサブエントランスドアは特定防火設備ですが、これが施行令123条1項6号のいわゆる防火戸の規定に適合していれば、直通階段AおよびBが施行令123条2項に規定する駐車場の屋外避難階段として認められるということです
サブエントランスドアは駐車場の建物部分にありますから、東京都建築安全条例32条6号の規定も満足するのです
>建築基準法施行令117条2項の適用を主張したのも、事業者の側
と言うのは正確ではありません
業者は
自動車車庫の部分は100㎡区画がされていない、直通階段Aと直通階段Bが避難階段でないことを適法化する理由は、建築基準法施行令117条2項を使って、直通階段A通階段Bと自動車車庫との間は別の建築物として解釈している
一方東京都建築安全条例32条6号の適用に当たっては、施行令117条2項は適用されず駐車場と居住棟とは同一建物であると主張しています
この良いとこどりの主張対して審査会はごちゃごちゃと反論していますが、裁判所は業者の主張を認めていますよ
個人的にもこの業者の主張は正しい、審査会の主張は誤っていると思います
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5126
匿名さん
> 裁判所は業者の主張を認めていますよ
認めていませんよ。認めていれば、裁決取消の判決になりますから。
そもそも、直通階段AとBが避難階段の基準を満たさないと日建ハウジングシステムもユーイックも判断している以上、裁決取消の判決になり得ません。
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5127
マンション検討中さん
>5126 匿名さん
裁判所が認めているのは業者の主張の下記部分ですよ!
>自動車車庫の部分は100㎡区画がされていない、直通階段Aと直通階段Bが避難階段でないことを適法化する理由は、建築基準法施行令117条2項を使って、直通階段A通階段Bと自動車車庫との間は別の建築物として解釈している
>一方東京都建築安全条例32条6号の適用に当たっては、施行令117条2項は適用されず駐車場と居住棟とは同一建物である
なのでもし業者が
>直通階段AとBが避難階段の基準を満たす
と主張していれば東京都建築安全条例32条6号に適合することとなり、裁決取り消しだったのですね?
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5128
マンション検討中さん
これではちょっと分かりにくかったですかね?
>直通階段Aと直通階段Bが避難階段でないことを適法化する理由は、建築基準法施行令117条2項を使って、直通階段A通階段Bと自動車車庫との間は別の建築物として解釈している
と言うのは直通階段AおよびBの5階から上の階についてです
一方
なのでもし業者が
>直通階段AとBが避難階段の基準を満たすと主張
と言うのは1階(地下1階)から2階(地上=避難階)についてです
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5129
マンション比較中さん
> なのでもし業者が
>> 直通階段AとBが避難階段の基準を満たすと主張
> と言うのは1階(地下1階)から2階(地上=避難階)についてです
直通階段AとBは地下1階から8階まで通じている階段なので
避難階段の基準を満たすようにするためには
地下1階から8階までを建築基準法施行令123条の基準に適合させる必要があります。
この考え方は日本建築行政会議で定められておりどの指定確認検査機関でも守られています。
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5130
マンション検討中さん
>5129 マンション比較中さん
>地下1階から8階までを建築基準法施行令123条の基準に適合させる必要があります
ことルサンクには適用されないと思いますよ?
そもそも駐車場は北棟という完全に別建物であって、居住棟の地下にはない
ので地下の駐車場に避難階段が必要であっても、2階以上も避難階段とする意味が無い
避難階段Cは居住棟にあるので、この考え方で地下から6階まで避難階段としたのかもしれない
それとこの考え方は屋内階段で階段室が地下から8階まで竪穴で貫通している場合をいっているんではないですか?
もっとも屋内階段であればほぼ必然的に、地下から8階まで避難階段ということになりますね
いずれにせよ、こんな考え方を根拠として建築確認を取り決したりすれば、裁判で裁決取り消しは必至でしょうね?
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5131
匿名さん
避難階段は直通階段の機能を強化したものなので、地下1階から8階まで通じている直通階段を建築基準法施行令123条で定める構造にする必要があります。
直通階段を分離分割して扱うことは認められていません。屋内に限った話ではありません。
だから日建ハウジングシステムもユーイックも直通階段AとBは避難階段の基準を満たさないと主張し、建築審査会と裁判所がそのように事実認定しています。したがって、裁決取り消し判決になることはありません。
>>5130
> そもそも駐車場は北棟という完全に別建物であって、居住棟の地下にはない
その通りですね。
裁判所はこの点を重視し、直通階段AとBは住戸部分にあり、駐車場部分にないので、東京都建築安全条例32条6号の前提となる東京都建築安全条例31条5号の要件を満たさないと判断しています。
裁判所の判断に従えば、そもそもル・サンク小石川は東京都建築安全条例31条5号の要件を満たしていません。
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5132
評判気になるさん
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5133
マンション検討中さん
>5131
>裁決取り消し判決になることはありません
仰る通りですね。
そもそも認容されませんから、この一点で審査請求してもね。
この裁判を経て審査会も散々に懲りて慎重になっている、と言うより東京都建築審査会も東京都安全条例の趣旨をようやく理解したと言うべきでしょうね。
申し上げたように設計者の日建ハウジングも確認処分したユーイックのみならず建築審査会も木を見て森を見ずなんですよ。
東京都建築安全条例と建築基準法などの建築基準関係規定をゴッチャにして理解整理が出来ていないのです
審査会は>5116にも貼りましたが裁判で(採決で?)
>・・・・本件建築物1は、その全体につき,施行令117条2項を含む施行令第5章第2節が適用され,都条例32条6号の適用に当たって,本件駐車場は住宅部分と別の建築物とみなされる。
なんて滔滔と述べてますが裁判官に
>東京都安全条例32条6号の適用に当たって施行令117条2項が適用されることを必ずしも前提としたものではない
の一言で「施行令117条2項を含む施行令第5章第2節が適用される」と言う審査会の主張は一蹴されてしまっているのです。
長くなるので詳しくは判例タイムズ1457など熟読してくださいね?
つまり東京都建築安全条例31条5号には建築基準法施行令120条が、東京都建築安全条例32条6号には施行令123条が適用されますが、安全条例と建築基準法が紐づけされるのはそれだけなんですよ
ですので「全体につき,施行令117条2項を含む施行令第5章第2節が適用され」なんていうのは嘘っぱちなんですね
裁判では、避難階段Cは「客観的に見て」(東京都建築安全条例31条に規定する)駐車場部分にはないから
それとその前提が”仮に”117条2項であったとしても避難階段Cは駐車場部分にはないから、採決は違法ではない
等という事で、審査会としてはかろうじて助かったということなんですね
なのでマンション検討中さんの言うように避難階段A及びBとして処分されていたら、反対派住民や東京都建築審査会に勝ち目はなかったでしょうね?
> そもそも駐車場は北棟という完全に別建物であって、居住棟の地下にはない。裁判所はこの点を重視し、直通階段AとBは住戸部分にあり、駐車場部分にないので、東京都建築安全条例32条6号の前提となる東京都建築安全条例31条5号の要件を満たさないと判断しています。
これは恐らく高裁が言ったことを言っているんだと思いますが、反対派住民バイアスを掛けて解釈しているだけで、判例の趣旨を読み誤っています
今回の争点は東京都建築安全条例32条6号に規定する避難階段があるやなしや?
つまり施行令123条の規定を満足する避難階段Cが果たして駐車場の避難階段であるやなしや?
のただ一点とは何度もいってきています。
そして審査会また裁判をとおして直通階段AおよびBは、そもそも施行令123条の避難階段ではない、つまり駐車場の避難階段ではないという判断をしています
誰もこれが避難階段だとは言っていないのです(後々になってマンション検討中さんが言い出しただけ)
つまり施行令123条の規定を満足しない直通階段AおよびBは、一貫してアウトオブプロブレム、無視されています
なので高裁でわざわざ階段A及びBが、安全条例31条5号の要件を満たさないなどという、ダメ押しの判断を示す必要などサラサラないのですね
ここで言っているのは
直通階段AおよびBは建築基準法施行令120条に規定する居住棟に必要な直通階段である、一方(大規模駐車場に必要なのは安全条例32条6号に規定する避難階段であるから)直通階段AおよびBは安全条例31条5号に規定する駐車場の直通階段ではない
と言っているだけです
直通階段AおよびBは何処に所属するのか?誰の持ち物なのか?を判断したとでも言えましょうかね?
さてまだまだ続きますが長くなるのでこの辺で・・
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5134
匿名さん
> これは恐らく高裁が言ったことを言っているんだと思います
不正確なことを平気で書きますねえ。東京地裁も同じ判断をしていますよ。
> 後々になってマンション検討中さんが言い出しただけ
その通りですね。>>5133 の独自の見解ですし、判決は確定していて >>5133 が何を言っても判決に影響を及ぼしません。
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5135
マンション検討中さん
>5134
東京都建築安全条例32条6号の前提となる東京都建築安全条例31条5号の要件を満たさないと判断
>東京地裁も同じ判断をしています
マジすか?ちょっと読み取れませんでしたが?
そう言えば、審査会口頭審査では東京都建築安全条例31条(5号)の要件については反対派住民も審査会議長も一切言及しなかったようですが、審査会側は裁判になるとこれはヤバイと思ったか、東京都建築安全条例31条について初めて言及し、避難階段Cは自動車車庫の部分にない、などと言い出していたのには笑えましたね
>判決は確定していて >>5133 が何を言っても判決に影響を及ぼしません。
は仰る通りです。マンション検討中さんとしては最高裁判決をひっくり返そうなどと言う大それた考えはお持ちでありません。
それで終わりですか?
でしたら減築の上、マンション検討中さんの言うような形で確認申請が下りても審査請求してもムダですよ?
ポイントは
>東京都建築安全条例32条6号の適用に当たって、建築基準法(施行令)が適用されるのは、施行令120条と施行令123条だけ
で後は一切(?)関係しないという事ですからね
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5136
匿名さん
直通階段AとBを地下1階から8階までの階段全体で建築基準法施行令123条で定める構造にしてあることが >>5135 の前提となりますが、その前提が成り立ってないと考えられますから >>5135 の議論をすることには意味がありません。
なお、>>5135 の後半で書かれているように上部2階を減築した建築計画にすることが求められるのはその通りです。デベや設計者は初めから上部2階を減らした建築計画にして建築確認を申請しているべきでした。
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5137
マンション検討中さん
>5136
>東京都建築安全条例32条6号の適用に当たって、建築基準法(施行令)が適用されるのは、施行令120条と施行令123条だけ
ですので。その建築基準関係規定?にも直接関係しないのです
直通階段AおよびBの階段自体は施行令123条に規定する避難階段ではないからです
しかし東西サブエントランスドアが施行令123条1項6号に規定する防火ドアであれば
直通階段AおよびBの1階から2階への部分は東京都建築安全条例32条6号に規定する避難階段と言えるという事です
東京都建築安全条例32条6号は31条5号の安全強化版として直通階段にこの防火ドアの設置を言っているだけですから
まあ一種のみなしですが東京都建築安全条例32条6号の趣旨に合致しています
では避難階段が31条に定める駐車場の建築物の部分にあるか?ですが裁判でもその部分の範囲については特段の定めがないと言ってます
駐車場は旗竿の形をしていますが、竿にあたる車路は当然駐車場の建築物の部分ですね
サブエントランスドアはこの竿の旗に隣接した部分にあるから、その先にある直通階段AおよびBは32条6号の避難階段と言えるということです
正に木を見て森を見ず、各々の階段の形だけにだけとらわれているから現在の惨状があるのではないですか?
やはり清水建設の設計は大変合理的であったのですね?
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5138
匿名さん
現在の建築計画は
> 直通階段AおよびBの階段自体は施行令123条に規定する避難階段ではないからです
なので、話はそれまでです。
つづきの話は、直通階段AとBを建築基準法施行令123条に定める構造にしてからになります。ただし、現在の住戸の配置では、地下1階から8階までを建築基準法施行令123条に定める構造を満たせないと考えます。
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5139
匿名さん
念のため書きますが
>>5137
> 直通階段AおよびBの1階から2階への部分は東京都建築安全条例32条6号に規定する避難階段と言えるという事です
この考え方に同調する建築士はいません。
日建ハウジングシステムの建築士が(清水建設の建築士も)直通階段の全体を建築基準法施行令123条を満たす設計にできなければ、その階段は避難階段ではないと判断します。
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5140
マンション検討中さん
それが正に木を見て森を見ずなんですね
まあ審査請求する側としては認められないと言うのは理解できますが
皆、建築基準法(施行令)またそれに付随する建築基準関係規定と東京都建築安全条例の規定の趣旨が整理整頓ができずにゴッチャになっているのですよ
そもそも東京都建築審査会でさえ
>・・・・本件建築物1は、その全体につき,施行令117条2項を含む施行令第5章第2節が適用され,都条例32条6号の適用に当たって,本件駐車場は住宅部分と別の建築物とみなされる。
といったような、誤った主張をする始末です
なので裁判で糺されていますね
ルサンクの駐車場の避難の性能を考えると、他のマンションの駐車場よりも各段に上である
しかし日置先生はいや、東京都建築安全条例32条6号は性能規定ではなく仕様規定であるからダメなんだと仰る
それっておかしくないですか?と言う疑問が湧いてくるわけですが、なんだ十分以上の性能を持っていると言うことは、やはり仕様規定も満たしているんじゃないか
という事実が判明したということでしょうか?
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