匿名さん
[更新日時] 2024-11-29 14:11:24
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物件概要 |
所在地 |
東京都文京区小石川二丁目3番1(地番) |
交通 |
東京メトロ南北線 「後楽園」駅 徒歩2分 (8番出口) 東京メトロ丸ノ内線 「後楽園」駅 徒歩4分 (4a出口) 都営三田線 「春日」駅 徒歩3分 (A4出口) 都営大江戸線 「春日」駅 徒歩3分 (A4出口)
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種別 |
新築マンション |
総戸数 |
107戸 |
そのほかの情報 |
構造、建物階数:地上8階 地下2階建(実質、地上9階 地下1階建相当) 敷地の権利形態:所有権の共有 完成時期:2015年12月下旬予定 入居可能時期:2016年02月中旬予定 |
会社情報 |
売主・販売代理 |
[売主]株式会社NIPPO [売主]神鋼不動産株式会社 [販売代理]三菱地所レジデンス株式会社 [販売代理]野村不動産アーバンネット株式会社
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分譲時 価格一覧表(新築)
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» サンプル
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分譲時の価格表に記載された価格であり、実際の成約価格ではありません。
分譲価格の件数が極めて少ない場合がございます。
一部の物件で、向きやバルコニー面積などの情報に欠損がございます。
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¥1,100(税込) |
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ル・サンク小石川後楽園口コミ掲示板・評判
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4901
匿名さん
検討中はまだ独自の見解を述べていますね。東京都建築審査会と裁判所がル・サンク小石川の建築確認を取り消したことは覆りません。
解説書を読めばすぐにわかることを >4897 に書込みしたために、検討中が文献の調査もせず独自の見解を述べていると明らかになりました。
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4902
マンション検討中さん
はいー?
>東京都建築審査会と裁判所がル・サンク小石川の建築確認を取り消したことは覆りません。
て?誰か覆そうとでもしているのですか?
またマンション検討中さんの「独自の見解」というのも意味不明ですが?
>4900
でマンション検討中さんの言っていることは客観的事実だと思いますが、もし事実と異なると言う部分がありましたら具体的にご指摘ください
>4897 でマンション検討中さんは
「軽く調べた…程度なんですが・・ルサンク関連の建築基準法施行令で疑問があります」
と断った上で、教えを乞うているわけですので「解説書を読めばすぐにわかること」と言って非難されるのはあまりに理不尽かと思いますが?
それと施行令122条の件は審査請求人側が言い出したのだと思いますが、あくまで”仮に”とか”可能性がある”と言う程度の話ですので、全く体制に影響はないのですよ、単なる参考事項に過ぎないと言って差し支えないかと?
ちなみにこのスレで避難階段の設置に関して解説書まで買って調べている人って居るんですかね?
居るとすれば審査請求側の若葉マーク匿名系、それと若葉マークデベにお勤め系位しかいらっしゃらないような気がしますが?
https://www.amazon.co.jp/dp/4324101485
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4903
マンション検討中さん
>4898 デベにお勤めさん
折り入ってお聞きしたいのですが、サンシャインシティの避難階段の疑問です
>4861
>4864
で書いたようにあそこの地下駐車場は
B2からB1に上がる避難階段は屋内避難階段、そして
B1から地上に上がる避難階段は屋外避難階段なんですが
この屋外避難階段はB1の食堂街の避難階段と共有(重複)されているんですね
で屋外避難階段だから階段自体は当然の事として駐車場の内部にはない
(どちらかと言うとサンシャインシティの建物側に設置しているようです)
これも当然の事として駐車場の内部にあるのは鉄製の外開きの防火戸だけです
この屋外避難階段は、B1の食堂街またB1の大規模駐車場の避難階段として
建築基準法(施行令)および東京都建築安全条例の規定を満足していると言えるのでしょうか?
ご教授のほど、何卒宜しくお願い致します
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4904
匿名さん
建築基準法の解説書を読みもしない人が独自の見解で建築審査会への批判を繰り返していることに驚いているのです。
>4897 で検討中が法令を正しく読み解くことができないと露呈してしまいました。検討中はそのことに気付くべき。
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4905
マンション検討中さん
そんなことはどうでも宜しいのではないですかね?
争点
本件の争点は本件裁決の適法性であり、具体的には以下の通りである。
1,>本件マンションの建設計画の都条例32条6号違反等に関する本件裁決の判断の誤りの有無
2,本件裁決に係る手続き上の違法性
3,本件裁決に係る裁量権の範囲の逸脱またはその濫用等
当裁判所は、本件マンションの建築計画が都条例32条6号に違反しているとした本件裁決の判断に誤りはないと判断されています
この裁判所の判断が全てです
下記は全く考慮の範疇には入っていないですよね?
>ただし、主要構造部が耐火構造である建築物(階段室の部分、昇降機の昇降路の部分(当該昇降機の乗降のための乗降ロビーの部分を含む。)及び廊下その他の避難の用に供する部分で耐火構造の床若しくは壁又は特定防火設備で区画されたものを除く。)で床面積の合計100m2(共同住宅の住戸にあつては、200m2)以内ごとに耐火構造の床若しくは壁又は特定防火設備(直接外気に開放されている階段室に面する換気のための窓で開口面積が0.2m2以下のものに設けられる法第2条第九号の二ロに規定する防火設備を含む。)で区画されている場合においては、この限りでない。
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4906
匿名さん
平成27年度東京都建築審査会年報を読めば、建築審査会の審査請求事件でどのような証拠や文献に基づいてル・サンク小石川の建築確認取り消し裁決が行われたかがわかります。
東京都立中央図書館に行けば閲覧・謄写できます。建築審査会を批判したいのなら、建築審査会年報を読んでからにしてはいかがかと。
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4907
匿名さん
>>4906
そこをなんとか素人にもわかるようにご教示いただけるとありがたいんですが...
貧乏暇なしの社畜なので
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4908
マンション検討中さん
>4907 匿名さん
仰る通りですね
>4906は
>平成27年度東京都建築審査会年報
を読んだならば、分かり易く具体的に説明するべきですね
そんなに建築審査会を擁護したいのならね
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4909
匿名さん
>4905 の書込みのとおり
> 当裁判所は、本件マンションの建築計画が都条例32条6号に違反しているとした本件裁決の判断に誤りはないと判断されています
の状況です。
裁判所が建築審査会の裁決を維持する判断をして、最高裁で確定しています。
この状況であっても、なお、建築審査会を批判したいなら、批判したい人が平成27年度東京都建築審査会年報を読み、記載された証拠や文献の情報も読んで批判するものです。
批判したい人にとっての材料も得られるかもしれませんよ。東京都立中央図書館に行く時間がないというなら、国立国会図書館に請求すれば写しを送付してくれます。東京都立中央図書館で実物を手にして読むのを勧めますけどね。
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4910
マンション検討中さん
例えばこんなのがありますね
>4092
「平成27年度東京都建築審査会年報を読むと、建築基準法施行令117条2項について初めて記述されているのは、平成25年12月25日付で 処分庁 株式会社都市居住評価センター 代表取締役社長 唐澤 徹 が提出した「弁明書(11)」(平成27年度東京都建築審査会年報456頁)。」
>「本件駐車場部分は、建築基準法施行令第117条第2項に基づき他の屋内部分と耐火構造の床、又は壁で区画されており、建築基準法施行令第122条第1項の扱いについては、それぞれ別の建築物としている。」
なるほど?結局審査会はこの弁明に乗って?施行令117条2項(別建物とみなす)の適用を認め、避難階段Cは駐車場とは切れている、すなわち東京都建築安全条例32条6号違反だという裁定を下した。
つまり東京都建築安全条例32条6号違反の前提は施行令117条2項である
と言ってますよね?
対して裁判所ではその前提を東京都建築安全条例31条に求めている
>都条例32条6号の適用に当たって施行令117条2項が適用されることを必ずしも前提としたものではない
と仰ってその前提が施行令117条2項であることをほぼ完全否定しているのではないですかね?
その辺のところを分かり易く具体的に説明していただけますか?
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4911
匿名さん
>4910
> その前提が施行令117条2項であることをほぼ完全否定しているのではないですかね?
この書込みは誤りです。裁判所の判決は、建築基準法施行令117条2項に依拠して東京都建築安全条例32条違反を導くことの否定はしておらず、この解釈が併存するように示しています。判決書をよく読みましょう。
裁判所の判断は、建築審査会の裁決を維持し、さらに東京都建築安全条例31条の要件を満たしていないこと法令違反の根拠に付け加えています。
それから、平成27年度東京都建築審査会年報は全体を読むのがいいですよ。新たな発見もあると思いますので…。
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4912
匿名さん
ル・サンク小石川では、地階(建築基準法施行令1条2号)の解釈についても争われていて、平成27年度東京都建築審査会年報を読むと建築審査会はル・サンク小石川の1階(自動車車庫のある階)は地階であるとの考えを示しています。
平成27年度東京都建築審査会年報を手にする機会があればその辺も読んでみると興味深いと思います。
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4913
マンション検討中さん
>4911
の書込みは誤りです
>都条例32条6号の適用に当たって施行令117条2項が適用されることを必ずしも前提としたものではない
と裁判所は仰っていますので、ほぼ完全否定なのです
これに加えて
>仮に、本件駐車場と1階住宅部分とが施行令117条2項により都条例32条6号の適用に当たっても別の建築物とみなされるとした場合には、1階東側住宅部分に存する避難階段Cをもって本件駐車場とみる余地はない・・
あくまで”仮に”ですからね
仮に適用されるとした場合でも、それは成り立つ、つまりその場合でも違法な判断ではない、と仰っているわけで”併存”しているわけではありません。
万一建築基準法(施行令)までが併存しているのならばルサンクの駐車場は東京都を含む全国的に違法建築物になることになりますから、それこそ大パニックとなりますね
その審査会の失当と思われる判断、またそれを擁護する審査請求人側の主張を糺しておきたいと思います
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4914
マンション検討中さん
それでしたらルサンクの駐車場だけでなく、サンシャインシティの駐車場についても答えてくださいな
そうすると都条例32条6号と31条また施行令117条2項など建築基準法(施行令)とのからみを良く考える機会になると思いますよ?
>4898
折り入ってお聞きしたいのですが、サンシャインシティの避難階段の疑問です
>4861
>4864
で書いたようにあそこの地下駐車場は
B2からB1に上がる避難階段は屋内避難階段、そして
B1から地上に上がる避難階段は屋外避難階段なんですが
この屋外避難階段はB1の食堂街の避難階段と共有(重複)されているんですね
で屋外避難階段だから階段自体は当然の事として駐車場の内部にはない
(どちらかと言うとサンシャインシティの建物側に設置しているようです)
これも当然の事として駐車場の内部にあるのは鉄製の外開きの防火戸だけです
この屋外避難階段は、B1の食堂街またB1の大規模駐車場の避難階段として
建築基準法(施行令)および東京都建築安全条例の規定を満足していると言えるのでしょうか?
ご教授のほど、何卒宜しくお願い致します
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4915
匿名さん
ほぼ完全否定とかいっているのは検討中の独自の見解ですね。
裁判所が東京都建築審査会の裁決で示した理由が誤りであると判断しているなら、判決で建築審査会の裁決を取り消すか、建築審査会の裁決は取り消されるべきものであると判示します。
ル・サンク小石川の判決書を持って弁護士に法律相談に行くといいです。誰も検討中の示している見解を支持しませんよ。
東京高裁の判決書が明確にNIPPOの主張を否定しているとアドバイスされるはずです。
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4916
匿名さん
NIPPOは東京都建築審査会が行った建築確認取り消し裁決を受け入れておくべきでした。
東京都建築審査会の裁決を不服としてNIPPOが行政訴訟を提起した結果
裁判所に東京都建築審査会の裁決を維持されたうえに
自動車車庫の一般的規定である東京都建築安全条例31条の要件を満たさないとの判断を追加され
最高裁で確定してしまいました。
NIPPOが東京都建築審査会の裁決を受け入れておけば
大規模自動車車庫の規定に違反しているで済み、自動車車庫の部分の面積を減らして解決を図れましたが
東京都建築安全条例31条の要件を満たさないとする判断が追加されたためにそれでは解決できなくなりました。
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4917
マンション検討中さん
>4915
はいー?
過去スレで何度も述べていますので良く読んでから出直してくださいね?
下記が全てです
争点
本件の争点は本件裁決の適法性であり、具体的には以下の通りである。
>1,本件マンションの建設計画の都条例32条6号違反等に関する本件裁決の判断の誤りの有無
当裁判所は、
>本件マンションの建築計画が都条例32条6号に違反しているとした本件裁決の判断に誤りはない
と判断されていますが
>都条例32条6号の適用に当たって施行令117条2項が適用されることを必ずしも前提としたものではない
と仰って都条例32条6号違反の前提が施行令117条2項であるという審査会の判断をやんわりと否定されています
その上で
>仮に、本件駐車場と1階住宅部分とが施行令117条2項により都条例32条6号の適用に当たっても別の建築物とみなされるとした場合には、1階東側住宅部分に存する避難階段Cをもって本件駐車場とみる余地はない・・
と仰っていて
”仮に”117条2項が適用されるとしても成り立つ話であるから裁定は違法ではないといっているだけです
つまり今回の一連の裁判では都条例32条あるいは31条の適用に当たっては施行令117条2項が適用されることは無い、ということが確定したというわけです
ル・サンク小石川の判決書を持って弁護士に法律相談に行くといいです。誰も若葉マーク匿名系の示している見解を支持しませんよ!
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4918
匿名さん
検討中が、解説書も読まずに、独自の見解を延々と述べることを繰り返しているのですけどねえ。
>4897 の書込みによって、検討中が法文書を正しく読み解くことができないと露呈してしまったのです。検討中はそのことに気付くべき。
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4919
マンション検討中さん
>4916
はあー?!
>NIPPOが東京都建築審査会の裁決を受け入れておけば大規模自動車車庫の規定に違反しているで済み、自動車車庫の部分の面積を減らして解決を図れましたが東京都建築安全条例31条の要件を満たさないとする判断が追加されたためにそれでは解決できなくなりました
これはもはや全く意味不明ですが?!
もしやして自動車車庫の部分の面積を減らして500㎡以下とすればルサンクは合法になるって言ってるのですか?
ルサンクの建物全体に施行令117条2項が適用されることを前提としてですか??
どうゆうことか具体的に分かり易く説明していただけますか?!
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4920
マンション検討中さん
>4918
はいー?
具体的に分かり易く言っていただかないと全く分かりませんが?
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