匿名さん
[更新日時] 2024-11-29 14:11:24
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物件概要 |
所在地 |
東京都文京区小石川二丁目3番1(地番) |
交通 |
東京メトロ南北線 「後楽園」駅 徒歩2分 (8番出口) 東京メトロ丸ノ内線 「後楽園」駅 徒歩4分 (4a出口) 都営三田線 「春日」駅 徒歩3分 (A4出口) 都営大江戸線 「春日」駅 徒歩3分 (A4出口)
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種別 |
新築マンション |
総戸数 |
107戸 |
そのほかの情報 |
構造、建物階数:地上8階 地下2階建(実質、地上9階 地下1階建相当) 敷地の権利形態:所有権の共有 完成時期:2015年12月下旬予定 入居可能時期:2016年02月中旬予定 |
会社情報 |
売主・販売代理 |
[売主]株式会社NIPPO [売主]神鋼不動産株式会社 [販売代理]三菱地所レジデンス株式会社 [販売代理]野村不動産アーバンネット株式会社
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分譲時 価格一覧表(新築)
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分譲時の価格表に記載された価格であり、実際の成約価格ではありません。
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¥1,100(税込) |
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ル・サンク小石川後楽園口コミ掲示板・評判
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4761
マンション検討中さん
>4749
>安全性の判断は、建物の提供者ではなく、社会的に定められた一連の過程の中で行われます。個人が勝手に「安全だ」「安全でない」と言っても無効です。安全性とは上記の文脈以外では決して語れないものなんですが、検討中は勝手にこの文脈以外で語ろうとします。そこがすでに論理学で言うところのカテゴリー錯誤であり、無意味な設問です
若葉マーク匿名系はあくまでも具体的に答えようとしない
何が真正面からの回答だ?
若葉マーク匿名系は具体的に答える能力が無い
それを覆い隠すために、問いを発した投稿者を、勝手だ無効だ倫理学錯誤だ無意味だと非難し、空虚な話で誤魔化すのはいい加減にしたらどうなんだ?
安全条例32条6号違反のルサンクの駐車場がいかに「安全ではない」かを分かり易く具体的に皆様に発信していくのは、この廃墟を出現させたアンタら審査請求人の義務だよ
それが出来ないのはアンタらにその能力がないからという事になる
簡単だろ?一例を示すよ
安全条例32条6号は
大規模地下駐車場では火災も大規模になる恐れがある
なので駐車場内のドライバーなどの避難の安全性を高めるために、31条5号の規定を強化したもの
要は31条で規定する地上に通じる直通階段を非難階段仕様にしなさいということで
具体的には施行令123条6号に規定する、いわゆる防火扉を付けなさいということです
地下駐車場の火災時にはドライバー達は付近の避難階段の防火扉を開けて階段室等に入り、そして防火扉を閉めれば火炎・火煙から逃れられるので、とりあえずは安全だというわけです
ではルサンクの場合はどうか?
避難階段Cが地下駐車場の避難階段だ、と事業者側(ユーイックだけか?)は主張したわけだが
そうするとドライバー達は、火災時にまずサブエントランスを開けて屋外通路に出て、直通階段Bを回り込み、その先の避難階段Cの防火扉を開ける、そして防火扉を内側から閉める
と言う風に相当な距離の経路を経て避難階段Cに逃げ込まないと、大規模地下駐車場の火炎・火煙から逃れられないというわけです
こんな危険な設計のルサンクに入居しないで良かったですね?
と言う話ではないのかな?
ちなみにサブエントランスについての詳細は無視しています
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4762
匿名さん
>4761
そもそもこちらは審査請求人でも何でもない第三者なので、「アンタら審査請求人の義務」という話が全く意味不明です。この時点で、すでに馬鹿馬鹿しくて、まともに答える気も失せます。
それに、あなたがここで書いているような説明があろうとなかろうと、基準に適合しないというだけで「安全ではない」。これでもう説明としては、公にも必要十分として認められます。あなたが勝手に納得できないだけです。
あと、「カテゴリー錯誤」というのは、「具体的に答えられない」という意味を含んでいます。それくらい気づいてください。
石ころを指差して「これは美味いか不味いか」としつこく聞かれても、答えようがないでしょう。設問者が期待する「美味い、不味い」といった具体的な回答が返ってこないのは、そもそも設問の立て方が間違っているからです。
この場合、「それは美味い・不味いを答えられる対象ではない。無意味な設問だ」とするのが、問題のありかであるカテゴリー錯誤の指摘であり、真正面からの回答です。
法制度とか安全性とかが成立する文脈を無視して、その外で設問をしたところで、安全も危険も言うことはできません。問題は、成立しない設問をしている検討中の思考形式にこそあります。
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4763
匿名さん
結局このスレッドの目的は莫大なバイト数を使って中心の余白に関係者を誹謗する言葉が浮き出すことを期待しているのでしょうか。
私は反対運動に関わっていませんが、非常に手の込んだ回りくどいやり方でバカにされているような気がします。
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4764
匿名さん
>4763
ここまでしつこく、完全に終わった話を繰り返すというのは、そういう目的なんですかね…
はっきり言って、現状や今後の話をするのに、邪魔です。
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4765
匿名さん
第3者が延々と長文で過去の話を蒸し返し続けるモチベーションというのはいささか理解に苦しむな。
>はっきり言って、現状や今後の話をするのに、邪魔です。
これには全く同感。将来展望を語りたいね。
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4766
匿名さん
>4765
率直に言ってル・サンク小石川は、他にはないケースですから、第三者にとってもたいへん学ぶところのあるケースです。ここに来るのはそれです。
過去の話については、何が起きたかをしっかり検証する必要はあるとは思うものの、検討中がおかしな持ち出し方をしなければ、ここまで延々と話題には出さないでしょう。検討中の話は、いろいろ訂正しなければならない誤った内容を含んでいますので。
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4767
匿名さん
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4768
匿名さん
>4767
まあ、あとちょっと付け加えると、他のところで似たようなことに巻き込まれたことがある、ということでしょうね。一般の人よりは事情を察することができるので、いろいろリアルに感じられます。
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4769
匿名さん
>4761
>この廃墟を出現させたアンタら審査請求人の義務
しかし検討中は、こうやって平気で「大嘘」を書きますね。これについては「大嘘」と言って差し支えないです。
審査請求人に本当に責任があるのなら、今頃、NIPPOや契約者からの損害賠償請求を起こされているでしょう。しかし実際には、そのようなことをしても門前払いです。
審査請求人には、審査請求をする「権利」があって、それを行使しただけだからです。これは法によって保証されている権利であって、そこには何らの責任もありません。責任がないなら、義務もありません。
ル・サンク小石川の問題は、ひとえに、事業者の契約不履行の問題に尽きます。事業者は自己の営利目的で販売契約をしたわけですから、様々な問題をクリアして引き渡しをする責任も義務もあった。だからこそ、あらゆる賠償責任は事業者にある。もちろん、NIPPOが検査機関を訴えたように、事業者内部での責任配分もあるでしょうが、これは事業者側だけの問題です。
「この廃墟を出現させた」責任は、全て事業者側にあります。これはもう、公判を経て確定した事実です。そもそも現状を「廃墟」と呼んでいいかどうかも問題ですが、いずれにしても、その責任を審査請求人に負わせることは法的に全く認められません。
「審査請求人に義務がある」かのような検討中の発言は、法的には全く理屈の立たない「言いがかり」であり、明白な嘘情報です。このような完全に間違った情報を垂れ流して、なぜ平気なんでしょうか。
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4770
匿名さん
新年明けということで、ひとつ書きます。この掲示板を見ていて以前より感じていた「責任」のありかについての話です。
ひとつの物事を引き起こす要因は様々ですが、その中で「原因」とされるのはごく一部だけであるし、責任を負わされるものはさらに限られます。何が責任を負うかは、社会的合意によって決められます。
例えば、歩道の歩行者が急に大きく転んで、そこに通りかかった自動車の運転者が驚いて一瞬目を取られた。その時たまたま前方に飛び出した自転車に気づくのが遅れて、はねてしまった。
この場合、歩行者の急な動作は、間違いなくこの交通事故の要因であり原因ですが、歩行者に責任が問われることはありません。責任を問われるのは基本的に車の運転者です。それがこの社会の制度であり合意だからです。それが嫌なら、最初から運転者になってはいけません。(もちろんここでは、自転車側の過失もそこそこ問われる場合もあるとは思います)
何人かは、この歩行者にも責任を問うかもしれません。しかし個人が勝手にどう責任を認定しても、制度的合意が無いところ、決して実際の責任は生じません。個人の勝手な責任認定は、実際の責任とは無関係な、言いがかり以上のものではありません。
誰が何を言おうとも、審査請求人に責任を問う制度的合意は存在しません。責任を勝手に問うても、公に認められることは決してありません。ただの責任転嫁の言いがかり・八つ当たりと見なされるでしょうし、実際その通りです。
むしろ逆に、今回の建築審査会の裁定書を読めば明白ですが、建築審査会は審査請求の権利の保護を強く意図しています。法的に保証された審査請求の権利行使に対して責任を問うとしたら、そちらの方がむしろ権利侵害になりかねないでしょう。
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4771
匿名さん
審査請求人が審査請求をしなければ、このマンションは何事もなく完成し契約者に引き渡され、今は住民として住んでいる。
というのは間違ってはいない?
とすると、
>この廃墟を出現させたアンタら審査請求人
というのは因果関係としては正しいと思うが。
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4772
匿名さん
>4771
NIPPOがル・サンク小石川を適法に建てていたのなら、審査請求があっても確認取り消しは起きずに、何事もなく完成して契約者に引き渡されていたでしょう。審査請求が通ってしまった原因は、実はNIPPOの違法な計画にあります。
審査請求による確認取り消しを原因であるとあえて主張するのであれば、その前提であり原因となった違法な計画の方を、より根源的な要因として取り上げないことは不自然でしょうね。
厳密に言えば、ある事象が起きたことに関わる全ての要因が、因果関係における原因になります。その意味では、原因は数え切れないほど無数に挙げることができます。通常は、その中で主要と思われる幾つかのみを「原因」として取り上げるし、さらにはそのうちの幾つかだけに「責任」が帰属されます。
>4761
>この廃墟を出現させたアンタら審査請求人の義務だよ
とあるように、ここでは単なる原因として取り上げているのではなく、何らかの義務を負うような責任が審査請求人にあることが言われています。私はそれを間違いであると指摘しているのです。
いずれにしても、「違法行為のお目こぼしさえあれば、うまくいったのに」的なものの考え方は、やはりどこか歪んでいるといって差し支えないでしょう。そもそも違法行為をしない、というのが本来は事業者に求められる態度であり、全ての前提です。
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4773
匿名さん
>>4772 匿名さん
残念だが全く答えになっていない。
>審査請求人が審査請求をしなければ、このマンションは何事もなく完成し契約者に引き渡され、今は住民として住んでいる。
まずはこの思考実験の予想が正しいかどうかに答えなければね。私はどう考えても正しいと思うけど。
審査請求がされないのにこのプロジェクトがポシャる可能性があると思う?
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4774
匿名さん
あと、
>安全条例32条6号違反のルサンクの駐車場がいかに「安全ではない」かを分かり易く具体的に皆様に発信していくのは、この廃墟を出現させたアンタら審査請求人の義務だよ
これは >>4761 さんの意見であり、間違いとかいう問題ではない。
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4775
匿名さん
>4773
繰り返しになりますが、ある事象が起きたことに関わる全ての要因が、因果関係における原因になります。ですから、審査請求が原因だ、という言い方や考え方自体は、当然ながら可能です。しかし、そうした思考方法が社会的に適切であるかどうかはまた違った問題です。
「お前は男だろ!」という発言が、事実の指摘としては正しくとも、そこに込められた意味合いが現代のジェンダー論的発想から見て問題があるとされた際には、たとえ事実であっても不適切な発言となります。それと同じくらいの意味で、「審査請求が原因だ」には不適切な面があることに注意しなければならないでしょう。
一般用語としての「原因」には、因果関係における単なる原因というよりも「結果に対する責任がある」というニュアンスがあります。審査請求は、その意味での原因には当たらない、ということです。単なる原因であることと、責任を負う原因であることを分離して考えるのが、少なくとも法治国家としてのこの社会のルールです。
保証された権利の行使という適法な行為にではなく、違法建築という不法な行為の方に原因と責任を求めるのが、ごく自然というものでしょう。
もう少し続きます。
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4776
匿名さん
続き。
審査請求は、様々な再開発計画に関連して普通に見られる事象です。審査請求によって建築確認取り消しがあるのは約三割ほど。確認が取り消されても、通常は問題箇所を修正して、再度の確認取得をすれば、たいてい問題なく終わってしまう。審査請求によって計画自体が頓挫することはほとんどない。これが一般的で普通の審査請求の経過です。
その一般的な経過が、このル・サンク小石川では起きなかった。であるなら、審査請求そのものよりも、むしろこの案件に特有な事情に主要な原因を求めるのが普通の考え方というものです。つまりは、起きるであろうことが充分に予測できる事象に対応しきれないような、硬直した違法な計画に求めるのが普通でしょう。少なくとも他の現場の事情も見ている第三者からすれば、そう見えます。
日常的な事象ではなく、その時の特殊事情の方に原因を求めるのが、私たちの通常の原因帰属の発想です。ここで審査請求に原因を求めることは、その通常のあり方から外れています。そのことをおかしいと思わないとしたら、そこには審査請求に対する八つ当たり的な感情的歪みがあるわけです。
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4777
匿名さん
>4774
>これは >>4761 さんの意見であり、間違いとかいう問題ではない。
違います。意見であることと、それが正しいかどうかは別の話です。
個人的意見として「地球には衛星が二つある」と述べることと、その意見が実際に正しいかどうかとは別の話でしょう。これは「意見の内容が間違っている」ということになります。
特に>4761 は、具体的な他人に、勝手に義務があると認定し、それに基づく行動を求めているわけですから、明らかな社会的行為です。単なる一意見では済みません。
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4778
匿名さん
このル・サンク小石川だけでなく、広く他の様々な現場にも目を向ける必要があります。そうすれば、「審査請求などごく当たり前にある事柄で、その当たり前に対応できなかった事業者に問題がある」ことがすぐにわかるでしょう。
比較というのは、判断の上では重要な方法です。一つの事項にばかり深入りしてものを見ていては、何が普通で何が特殊事情であるのかを理解することができず、客観的にものを考えることはできません。自分が何に感情移入して判断を鈍らせているかにも気付きにくい。
第三者から見れば、「審査請求さえなければ」という嘆きは、「ああ、審査請求人に八つ当たりしているな」「NIPPOの違法性の責任から目をそらしているな」というところです。実際、審査請求人に責任は問われません。それが客観的な判断というものです。
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4779
匿名さん
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4780
匿名さん
>4779
事業者が敷地に穴を掘って、隣の家に傾きが生じた時に、「予想以上に地下水が出る敷地だった。この地下水さえ無ければ」というのは「事実」でしょう。しかし、だからと言って「原因は地下水にある」とはならない。それは物理的に大きな原因ではあっても、責任のある「原因」とは見なされません。場合によっては、その「事実」を言うこと自体が、事業者の言い訳にしかなっていないでしょう。
審査請求は、再開発計画にとっては、ある意味一つの環境要因のようなもので、えてして起きている事象でしかありません。私は、審査請求に原因帰属をする、その認知や重み付けの仕方に歪みがあることを指摘しているのです。
上記のことは、ごくごく一般的な原因や責任の帰属の考え方として、この社会のルールになっていることです。これが答えになってないと受け取るのであれば、ご自分の原因帰属の考え方が、そうしたルールから外れていると思ってください。
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4781
匿名さん
NIPPOは契約者説明会で前代未聞の裁決といいますが、ル・サンク小石川で建築確認取り消し裁決は2度目なのですから、NIPPOは建築審査会により建築確認が取り消されるリスクを認識していたことになります。
過去にル・サンク小石川で建築確認取り消し裁決を受けたこと、その設計者清水建設が撤退したこと、建築審査会で東京都建築安全条例32条6号違反を追及されたために2014年2月に変更確認を申請したことなどを説明しないで、契約者に購入させてはいけないと思います。
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4782
マンション検討中さん
>4769
>4761検討中は、こうやって平気で「大嘘」を書きますね。これについては「大嘘」と言って差し支えないです。
何が大嘘なんだ?
大嘘というのは、審査請求人なのに「第3者」だと大嘘をつくことを言う
マンション検討中さんの言っていることは、単なる個人の思いだよ
審査請求人だったら、問題点を具体的に述べよと言っているだけ
大嘘でないと言うんであれば審査請求人でない事のエビデンス出してみたら?
住所が小石川でなければ良いことになるね?
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4783
マンション検討中さん
>4771 匿名さん
>4773 匿名さん
>4774 匿名さん
>4779 匿名さん
いろいろとご指摘ありがとうございます。
おっしゃる通りです。
若葉マーク匿名系は空虚な長文を弄して反論らしきことをしようとしているのですが
若葉マーク匿名系は結局は倫理のすり替えに終始し答えになっていないのです。
若葉マーク匿名系は特に具体的な説明が苦手で、と言うよりはそれが出来るほど、ルサンクの事案を理解できていないようですね
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4784
マンション検討中さん
>4766
>4765 過去の話については、何が起きたかをしっかり検証する必要はあるとは思うものの、検討中がおかしな持ち出し方をしなければ、ここまで延々と話題には出さないでしょう。。
おいおい何でもマンション検討中さんのせいにするなよ
>検討中がおかしな持ち出し方をしなければ、ここまで延々と話題には出さないでしょう
ったって具体的には一つも指摘できていないだろ?
>率直に言ってル・サンク小石川は、他にはないケースですから、第三者にとってもたいへん学ぶところのあるケースです。ここに来るのはそれです。
って言うのならたまには一回くらいは具体的な話をしたらどうなんだ?
>4761 マンション検討中さん
みたいにルサンクの具体的な問題点を挙げてみろよ?
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4785
匿名さん
>4782
なるほど、検討中の目的は、結局は荒らしですかね。
なんの証拠もないのに、他人を審査請求人と決めつける。掲示板ではよくある勝手な認定の行為です。もっとも、目的は最初から、審査請求人を貶めることなんでしょうけど。
さらには、いわゆる「悪魔の証明」を平気で要求する。議論では「〇〇だ」と言う方に立証責任があるのに。基本的に議論のルールがわからない、議論そのものができないタイプです。
まあこれも、荒らし目的で、分かっていてわざと言っている可能性もありますが。
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4786
匿名さん
>4784
>ルサンクの具体的な問題点を挙げてみろよ?
違法であることが公に認定されたことです。
全ては、ただ、それだけ。それ以上でもそれ以下でもありません。
適法であれば、最初からなんの問題も起きていないのです。
いつまで、違法が確定して終わった建造物の話ばかりするんでしょうね。
まあ、審査請求人を貶めることが目的なら、そこから動く気もないでしょうけど。
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4787
マンション検討中さん
>4786
いい加減にしたら?全然答えになっていないよ!
>4773 匿名さん 1日前
>>4772 匿名さん
残念だが全く答えになっていない。
>審査請求人が審査請求をしなければ、このマンションは何事もなく完成し契約者に引き渡され、今は住民として住んでいる。
まずはこの思考実験の予想が正しいかどうかに答えなければね。私はどう考えても正しいと思うけど。
>審査請求がされないのにこのプロジェクトがポシャる可能性があると思う?
それと単なる第三者ならそのエビデンスを示せと言っただろ?
>審査請求人を貶めることが目的なら、そこから動く気もないでしょうけど。
など言う必要もないハズだけど?
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4788
匿名さん
>4787
>いい加減にしたら?全然答えになっていないよ!
答えになっているのに、あなたが答えだと理解できてないだけです。
建築においては、違法認定されるか、されないかが全てです。それで実際、物事は動いている。私はあくまでも、現実に即して、公に通用している理屈を言っているだけです。あなたが言っているような、公には通用しない無意味な屁理屈はどうでもいいです。
あと、繰り返しですが、「〇〇だ」と決めつける方に立証責任、エビデンスを出す義務があります。「悪魔の証明」で検索しましたか?
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4789
マンション検討中さん
>4785
荒らし?他の投稿者を「大嘘」と言ってる方が荒らしだろ?
>いわゆる「悪魔の証明」を平気で要求する
には驚いたね!
ルサンクの駐車場の具体的な問題点を示せ!
とか
>審査請求がされないのにこのプロジェクトがポシャる可能性があると思う?
と言ったようなことが「悪魔の証明」の要求であるならば
そもそもルサンクには何の問題も無いって事かな?
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4790
匿名さん
>4789
>そもそもルサンクには何の問題も無いって事かな?
問題がなかったら、そもそも引き渡しが済んでます。問題がないことの立証は結局できませんでした。
それが全てで、現実です。いくら屁理屈を言ったところで、この現実以上のことはありません。いいかげん現実を見ましょう。
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4791
匿名さん
ところで、私が審査請求人であることのエビデンスは何ですか?
それを出さないで、こちらに「審査請求人でない事のエビデンス出してみたら?」と問うのが、「悪魔の証明」そのものです。
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4792
匿名さん
ル・サンク小石川の安全性についてなら、簡単に立証できます。
適法なら問題なし、違法なら問題あり。そして違法が公に認定された。だから安全性に欠ける。これでオーケーです。
これ自体は明確な判断基準であって、悪魔の証明とは何ら関係がありません。悪魔の証明とは、立証が困難あるいは不可能な要求をすることです。
立証責任とは、他者に対する立証の義務であり、社会的合意に依拠します。ですから、法令の不適合が公に認定されれば、それで立証されたことになる。これこそが、建築の安全性に関わる社会的合意であり、建築業界を成り立たせているルールです。このルールの外でものを言ったところで、それは何の立証にも反証にもならない。
検討中がいくらこれに納得できないと騒いでも、この論理で動いているのが現実です。私はあくまで現実の話をしたいので、これ以上検討中の屁理屈に付き合う気はありません。全くもって無駄なだけですから。
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4793
匿名さん
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4794
匿名さん
>4793
「審査請求がなければ、引き渡しができた」という主張は、
「違法建築が発覚しなければ、引き渡しができた」と同じ意味になりますからね。
単なる因果関係の問題というよりも、主張として認められることがない話なのだ、という点が重要です。もともと制度上で存在している、「違反する建築物の出現を未然に防止する」システムが正常に機能した、というだけの話ですから。
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4795
匿名さん
>4773
>審査請求がされないのにこのプロジェクトがポシャる可能性があると思う?
に対しては、
「審査請求があっても普通はポシャらないのに、なぜここはポシャったの?」
「違法な設計がないのに、このプロジェクトがポシャる可能性があると思う? 」
と返すこともできるでしょうね。
審査請求は通常の適法な手続き、違反は言葉通りの違法です。違法な行為の方に責任と原因が帰属すると考えるのが一般的な考え方なのですが、>4773 の設問は、自分の考え方がそれから外れていることに気づいていないのです。
原因論とか責任論に関わる社会的なルールから外れた原因帰属は、普通は「八つ当たり」とみなされます。
審査請求人の責任を問うことは、交通違反切符を切られて「そんなところに、たまたま警官が立っているからだ」と逆ギレするようなものと変わらない、ということに気づくべきでしょう。
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4796
マンション検討中さん
若葉マーク匿名系のこいた長文は全て脚下ー!
若葉マーク匿名系は具体的な説明が全くできない,する能力が無い
過去スレを見ると分かるのですが、若葉マーク匿名系が具体的な話をするとほとんどが「大嘘」となっているのです
なので最近では一切具体的な話しをしようとしないのですね
下記一例を挙げますが、散々他人に間違えだ、と言っている本人が全く誤解をしている
と言うより大嘘を言っているのです
つまり、NIPPOが車路のスロープ中央に手摺りを付けて居れば、施行令26条の基準に適合するから建築確認が取り消されることは無かった
と言う風に言っているんですね
どう見てもこれは大嘘ですね!
しかも他に2人が同調しているように書かれていますが、これはなりすましでしょう?
でなければ3人もが同時に大嘘を言っているという事になりますから
>2981 匿名さん 2020/03/02
2005年の裁決書の読み方を間違えている書込みですね。
>>2946さん >>2955さんの書込みがとてもわかりやすいです。熟読するべきです。
2005年裁決は避難路のスロープが施行令26条の基準に適合しているとは認めていないのです。スロープの勾配が1/8を超えていることに加えて、スロープの中央に手摺りがないのですから施行令26条の基準に適合しません。NIPPOはそれに対処する必要がありました。
NIPPOは、1/6の勾配のスロープのまま2012年の建築計画を進めてしまったから、後になって勾配を緩くする設計変更をしているのです。
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4797
匿名さん
>4796
あなたが勝手に却下しても、現実は変わりません。現実はこちらの指摘する通りです。現実を認めないための「具体的な屁理屈」にも意味はないです。
いいかげん、これからの話をするのに邪魔なんですが。
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4798
購入経験者さん
石ころの美味しさを滔々と語られても、反応のしようがありません。果ては、「お前には、石ころの美味しさを味わって、具体的に語れる能力がないのだ!」と堂々と言われても…
これが、検討中のやっていることです。ものが成立する文脈から外れた話が何であるかを、本人だけがわかってないで騒いでいます。
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4799
匿名さん
赤の他人にしちゃ必死すぎるから疑念も呼ぶってなもんかね。
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4800
匿名さん
>4799
あまりに理屈が通らない話なので、ついつい書き込むというのはありますけどね。普通に通るはずの話が、通らない。
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4801
匿名さん
建築の安全性を個人が勝手に判断できないとか、原因や責任は違法性のある行為の方に通常は帰属させるとか、私の言っていることはごく普通の共通了解のはずです。むしろ、こんな当然のことがなぜ通じないかの方がわかりません。
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4802
マンション検討中さん
若葉マーク匿名系は具体的な説明を求めても決して答えようとしません。
過去スレを見ると分かるのですが、若葉マーク匿名系が具体的な話をするとほとんどが「大嘘」となっているのです
なので最近では一切具体的な話しをしようとしないのですね
一例を挙げますが、散々他人に間違えだ、と言っている本人が全く誤解をしている
と言うより大嘘を言っているのです
下記を見ると
「NIPPOが車路のスロープ中央に手摺りを付けて居れば、施行令26条の基準に適合するから建築確認が取り消されることは無かった」
と言う風に言っているんですね
どう見てもこれは大嘘ですね!
しかも他に2人が同調しているように書かれていますが、これはなりすましでしょう?
でなければ3人もが同時に大嘘を言っているという事になりますから
>2981 匿名さん 2020/03
2005年の裁決書の読み方を間違えている書込みですね。
>>2946さん >>2955さんの書込みがとてもわかりやすいです。熟読するべきです。
2005年裁決は
>避難路のスロープが施行令26条の基準に適合しているとは認めていないのです。スロープの勾配が1/8を超えていることに加えて、スロープの中央に手摺りがないのですから施行令26条の基準に適合しません。NIPPOはそれに対処する必要がありました。
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4803
マンション検討中さん
若葉マーク匿名系とは何か?
それは若葉マーク匿名・匿名・マンション比較中・それと通りがかりの4人のコテハンを纏めて称しているものです。
面白い事にこの4人はいつも意見の方向性は全く一緒で、意見が分かれた事は皆無です
そして4人で束になって、マンション検討中さんのような少数派を攻撃すると言うのがいつものパターンなのです
そうすると物事の誤解の仕方も全く一緒になりますので、4人が纏めて大嘘を言い張ると言う事態にもなります
おいおいそんな若葉マーク匿名系の大嘘具体的事例を挙げていきたいと思います
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4804
匿名さん
検討中の嘘をきっちり具体的に指摘しても、検討中は結局スルーします。建築審査会の裁決関連の資料の読み方の間違いを、かなり具体的に指摘されたことをすでに忘れているようです。論理的な間違いの指摘に関しては絶対に答えない。倫理的問題の指摘に関しても完全スルー。ある意味、そんな人間をまともに相手にしても意味がないとみなされているんですよ、すでに。
意見が一緒というのは、それだけ「普通」にものを考える人が「普通」にいる、というだけの話なんだけどね。よく読めば意見やスタンスの違いもあるのに、検討中はそれも読みきれていない。
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4805
マンション検討中さん
ルサンクは東京都建築安全条例第32条6号違反というただ一つの理由で建築確認が取り消されたわけです
つまり地下駐車場に避難階段が不備であるということです
ではルサンクの駐車場は全国的にも違反建築物か否か?という話は、
ルサンクの駐車場の安全性を具体的に検証する上で重要な意味を持ちます
そこで若葉マーク匿名系に質問をしてみたところ?
下記のような大嘘の答えが返ってきました
・・・・・・・・・・
>3094 マンション比較中さん 2020/03
> 東京都以外の横浜や千葉やその他全国では、ルサンクはOK!ってことですよね?
>いいえ。
横浜市建築基準条例第50条第3号
避難階以外の階にある場合においては、自動車用通路のほかに、避難階若しくは地上に通ずる直通階段又はこれに類する施設を設けること。
このような条例は多くの都道府県市で定めています。
・・・・・・・・・・
確かに横浜でも直通階段の設置は求めていますが、避難階段の必要はないので
ルサンクの駐車場は明らかに”合法”というのが正解です
横浜でも合法ですから恐らく全国何処へ行ってもルサンクの駐車場は合法だと思われます
-
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4806
マンション検討中さん
>4804
>検討中の嘘をきっちり具体的に指摘しても、検討中は結局スルーします。建築審査会の裁決関連の資料の読み方の間違いを、かなり具体的に指摘されたことをすでに忘れているようです。
はいまた大嘘ですね
そもそも建築審査会と裁判所では東京都安全条例32条6号違反の前提が異なっています
若葉マーク匿名系はそれがどうしても理解できない、いや理解したくないのかも知れませんね
具体的に言うと建築審査会では「施行令117条2項」であるのに対し、裁判所は「安全条例31条」を前提にしています
若葉マーク匿名系は特に施行令117条2項が理解できないようです
簡単に言うと安全条例32条6号と施行令117条2項は相いれない規定なのです
つまり避難階段に設置するいわゆる防火扉の開口部を設けると、
>建築物が開口部のない耐火構造の床又は壁で区画されている場合における当該区画された部分
ではなくなるので117条2項は適用されなくなる、というのが正解です
では具体的な指摘をしてくださいね?
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4807
匿名さん
>4805
>ではルサンクの駐車場は全国的にも違反建築物か否か?という話は、
>ルサンクの駐車場の安全性を具体的に検証する上で重要な意味を持ちます
ここが検討中の論理のダメダメなところです。「文脈から外れた無意味な設問」というのは、まさに、こういうものです。こんなものが「重要な意味を持ちます」と考えている時点でダメなのです。
東京で建てる以上、東京以外でどうこうという想定自体が無意味です。東京で仕事をするなら、東京の規定に適合させるのが義務です。それで全て終わりです。
「安全性というのは合意である」と、こちらは繰り返し話をしています。安全性というものが、その場所での合意から外れて、どこでも客観的に存在するという考え方、それ自体が間違いだとこちらは言っているのに、これについては絶対に検討中は答えない。完全スルーです。合意の中でしか認定され得ないものが安全性なのです。
東京で充分な建物だからといって、南極に持って行っても大丈夫なはずはない。環境が違えばこれは当然のこと。そして建築にとっての環境というのは、物理的なものだけではなく社会的なものも含むという観点が、検討中にはありません。
検討中のような理屈を、NIPPOがひとことでも言ったら、契約者は激怒するでしょうね。「馬鹿野郎、ここは東京だ! 東京に合わせてものを作るのがお前らの仕事だ!」と。
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4808
匿名さん
>4806
そのあたりの検討中の読み方の間違いは、過去にとっくに具体的に指摘されているんですが。こちらがスルーしているのではなくて、検討中が読んでいないのです。読んでも流しているんでしょうね。
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4809
匿名さん
>4806
まあ、一応、改めて書いておきましょうか。
安全条例32条6号と、施行令117条2項、いずれかの規定に引っかかるような中途半端な設計をしたからこそ、ル・サンク小石川はどっちつかずの状態になってしまった。建築審査会も、裁判所も、そのスッキリしない中途半端さを問題として指摘したのです。その点で、建築審査会の裁定と裁判所の判断とは、実は内容的に同じです。別に判断が分かれているわけではない。
両方の規定に引っかかりうる以上、「否」を突きつけるのに、どちらの規定を採用して述べるかは別にどちらでもいいのです。
水と油が混じっている時に、「水として不純だ」と言っても、「油として不純だ」と言ってもいい。要するに「これは不純で使えない」ことでは一緒。どちらの側から言っても同じこと。
公の裁定や判決では、「否」を言うのに一点だけ根拠を指摘して、残りのことは別に言及しない、というのはよくあることです。これを、指摘された一点以外については「否」を言わなかった、と理解したら大間違いです。
検討中は、結局のところ、建築審査会と裁判所とが「意図するところ」を全く読めていないのです。だから、両者の判断の「前提が異なっています」という誤った理解になる。
以前にも指摘した通り、パラドックスを言い立てる人間は、その上位のレベルの判断が見えていない、という論理学の原則の通りです。検討中は、ただ単に理屈っぽいだけで、実際には論理的な理解力に欠けています。だから論理的な話が通じないのです。
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4810
匿名さん
仮に、ル・サンク小石川の計画をそのまま横浜に持って行って、そこで適法であるのなら、安全なのは「ル・サンク横浜」であって、「ル・サンク小石川」ではありません。検討中は、ル・サンク横浜の安全性を、勝手にル・サンク小石川に流用して、その上で「ル・サンク小石川は安全な建物だ」という論理上のすり替えをしているのです。
そもそも「ル・サンク横浜」が本当に安全かどうかは、今度は横浜において建築確認取得なり、建築審査会の審査を通るなりしなければ、確定したものとして言うことはできません。どこか別のところが違法として引っかかったり、裁量判断として駐車場の安全性が認められなかったりする可能もある。
検討中はなぜか勝手に「ル・サンク横浜」を問題ないものとして語りますが、安全性の最終判断を他者に委ねるのが今の建築の制度であることを、全く理解していません。
ル・サンク小石川にしてもル・サンク横浜にしても、その場所での規定に従うことで、それぞれの場所で安全性が保証されるのです。安全性とは、最初からそういう社会構築的なものです。この社会的なルールに従わなければ、実際にル・サンク小石川がそうであったように、最初から利用可能な建築物とみなすことすらされません。
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