匿名さん
[更新日時] 2025-02-17 14:34:10
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物件概要 |
所在地 |
東京都文京区小石川二丁目3番1(地番) |
交通 |
東京メトロ南北線 「後楽園」駅 徒歩2分 (8番出口) 東京メトロ丸ノ内線 「後楽園」駅 徒歩4分 (4a出口) 都営三田線 「春日」駅 徒歩3分 (A4出口) 都営大江戸線 「春日」駅 徒歩3分 (A4出口)
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種別 |
新築マンション |
総戸数 |
107戸 |
そのほかの情報 |
構造、建物階数:地上8階 地下2階建(実質、地上9階 地下1階建相当) 敷地の権利形態:所有権の共有 完成時期:2015年12月下旬予定 入居可能時期:2016年02月中旬予定 |
会社情報 |
売主・販売代理 |
[売主]株式会社NIPPO [売主]神鋼不動産株式会社 [販売代理]三菱地所レジデンス株式会社 [販売代理]野村不動産アーバンネット株式会社
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分譲時 価格一覧表(新築)
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分譲時の価格表に記載された価格であり、実際の成約価格ではありません。
分譲価格の件数が極めて少ない場合がございます。
一部の物件で、向きやバルコニー面積などの情報に欠損がございます。
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¥1,100(税込) |
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ル・サンク小石川後楽園口コミ掲示板・評判
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4101
匿名さん
検討中も、直通階段A、直通階段B、避難階段Cがル・サンク小石川の自動車車庫の部分に設けることが義務付けられている階段とすることができないのは、分かっていると思います。
そうすると、自動車車庫が「避難階」に当たらないと分かった時点で、建築主のNIPPOも、設計者の日建ハウジングシステムも、指定確認検査機関のユーイックも、ル・サンク小石川の事業を中断しないといけなかったことになります。少なくともユーイックには少し早い時点で分かっていたと思います。
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4102
匿名さん
「東京都建築安全条例とその解説」がバイブルって…
建築士会のメンバーが、実務上の一応の基準ということで書いただけのものであって、それがどのような場合にでも常に正しく、審査会や裁判所で確実に通るという保証があるわけではありません。むしろ逆で、建築審査会の実際の裁定や、裁判所の判例を反映させる形で、常に書き換えられていくようなものでしかない。
東京建築士会の法規委員長の意見書が、裁判所で採用されなかったのが現実です。法令解釈の「正しさ」というのが、しかるべき機関の裁定がなされない限り決定しないことの、まさに典型例です。
検討中の最大の間違いは、自分で正しい解釈を勝手に決めていることです。あなたがどんなに「これは正しい、理屈が通っている」と考え論証しようとも、それが「正しい」として通るかどうかはまた別の問題。これを何度も言っているのに、理解しないですね。
法的な正当性というのは、言ってみれば社会構築主義的であって、法令からのみ論理的に引き出せるものではない。このことがわかっていないから、他の人がきっちり説明していることを「曖昧だ、ごまかしだ」としか受け取れない。
皆が曖昧でごまかしているのではなく、あなたのものの考え方が実体論的で間違っているのが原因です。
ル・サンク小石川での事業者側の言い分は、通らなかった。それが全てであるということの意味が、全くわかっていない。
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4103
匿名さん
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4104
匿名さん
>4103
おっしゃる通りで、「その解説」は一定の客観性を持ち、設計の際には従っておけば大きな問題が生じないものではあります。
しかし建物というのは現実には条件が千差万別で、この「その解説」が目の前の建物にどのように当てはまるかは、やはりもう一つ上位の判断となる。審査請求にしても、法令の一般的理解と、目の前の現実とがどう重なるかにこそ争いがある。さらには、判例でその判断が覆ったり、行政の方針が変わったりすれば、その内容も変わらざるを得なくなる。
要するに、正当な解釈というものが、行政側の通達から建築審査会の判断、裁判の判例まで、いかに多くの社会的合意のもとに成り立ち、最終的にその制度の中でどう確定するか、ということです。
個人的な考え方で正しい解釈を勝手に決めて、それをもとに特定の裁定を間違いだと断定し、果てには「冤罪だ」とまで言うことはできません。
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4105
マンション検討中さん
>4102
いやはや、いつも通りで、一を言えば十答える
だけど全く空虚で話にならない
>検討中の最大の間違いは、自分で正しい解釈を勝手に決めていることです。
相変わらず検討中を貶めることだけは忘れないが、若葉マーク匿名の最大の間違いは施行令117条2項を正しく理解していないこと
審査会裁定では都安全条例32条6号違反の前提として施行令117条2項をいっている
これはそもそもが請求人側が言い出した事であって、川島議長はそれを認容して裁決した
ところが裁判所はそれを認めず、前提としては都安全条例31条を採用した
つまり請求人および審査会裁定の前提条件は覆ったということを言っている
にもかかわらず若葉マーク匿名は審査会裁定がどうのこうのとしか言わない
これは日置軍団の主張そのものだから、何とか死守したいというだけなのかな?
何度も言っているが、安全条例31条また32条と施行令117条2項は相いれない規定である
どういうことかと言うと規模もあるが、通常のマンションの地下駐車場の場合、安全条例31条5号を満足するためには施行令120条に規定される直通階段を設ける必要がある
そして安全条例32条6号については、31条5号の発展形として施行令123条に規定される避難階段を設ける必要がある
ということは31条5号に関しては特定防火設備のいわゆる防火戸を付けることとなる
一方32条6号については施行令123条6号に規定される防火戸を付ける必要がある
つまり31条5号また32条6号ともにいわゆる防火戸の開口部があるから
>「開口部のない耐火構造の床又は壁で区画されている場合」
とは言えないから施行令117条2項は適用されない、だから別建物とはならないということ
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4106
匿名さん
>とは言えないから施行令117条2項は適用されない、だから別建物とはならないということ
それなら、住宅部分が建築基準法施行令122条に違反する、で終わりです。
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4107
匿名さん
>4105
>つまり請求人および審査会裁定の前提条件は覆ったということを言っている
ですから、そもそもこれが完全に間違い。
地裁と高裁、最高裁で判断が違うのであれば、後の方の判断の方が最終的には効力を持ち、一審や二審の判決は効力を失う。
しかし、建築審査会と裁判所とは、そもそも全く別の機関であり、別の目的や機能を持っている。別々の機関が別々に判断を下した、というだけのことにすぎないし、どちらの方の判断が最終的結論だ、というものでもない。実際、裁判所が建築審査会と異なった解釈をしても、建築審査会の裁定は無効になっていない。
検討中は両者の間に、存在しない関係を勝手に作り出しています。
建築審査会と裁判所がそれぞれ異なった形で裁定をしたのであれば、それは普通に考えれば、「ル・サンク小石川は、どのような根拠を持ってきても、結局は違法と認定される建物だった」と捉えるのが一般的です。誰がどういう理屈を持ってきても違反建築とされる建物に、冤罪もなにもないでしょう。
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4108
匿名さん
結局のところ、法令の理解の仕方が違ったとしても、裁判所は建築審査会の「違反建築」裁定を、無効だとしたわけでも、ひっくり返したわけでもない。建築審査会の裁定は、ここでいくら何を言ったとしても、公式には有効なままです。ル・サンク小石川が「無罪」になることもない。
原告が勝訴したというのなら、話はまた別ですが、裁判所は、建築審査会と根拠は違ったとしても、ル・サンク小石川が違反建築物であることに異論を唱えていません。
それが全てなのだ、ということです。
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4109
匿名さん
本当の意味で判断の「前提条件が覆った」のなら、裁判所は建築審査会の裁定を無効とする判決を出しますよ。
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4110
匿名さん
検討中は
施行令117条2項は適用されない、だから別建物とはならないということ
とノタマッテますので、それは建築基準法施行令122条違反を意味しますから
それで、おしまい、です。
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4111
匿名さん
検討中の主張の問題点が、これでかなり明確になったと思います。
要するに、「建築審査会と裁判所とで法令解釈が異なる」という部分「だけ」を切り取って、そこを勝手に肥大化させて論じている、ということです。「裁判所は建築審査会の裁定を覆す判断をしなかった」という現実、全体の文脈を無視するところで成り立っている論法です。
「裁判所は別解釈を示しつつも、建築審査会の裁定を支持した」と捉えるのが、ごく真っ当で現実に即したものの考え方です。裁判所が、建築審査会の裁定の根拠となる前提が完全に間違いであると考えたなら、審査会の裁定を誤りとして取り消したはずです。
逆に言えば、そんな法令の解釈などは、どれであっても結論に影響を及ぼしていない。今回の問題の本質は「この建物は、いずれにしても認められない違法建築である」という上位判断にあり、根拠とされる法令解釈が二次的なものになっていることは否定できません。そのような些末な法令解釈にばかりこだわっていることは、全くもって無意味です。
どの機関でも「いずれにしても違法だ」と判断されている以上、「冤罪」の余地などは一切ありません。検討中は、結論に影響を及さない解釈の問題を、大問題であるかのように執着し、無理やり「冤罪だ」という話にまで結びつける。
これは合理的かつ論理的な論じ方ではなく、検討中自身が持っている何らかの偏った情念の問題としか言いようがありません。
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4112
マンション検討中さん
>4106
施行令117条2項は適用されない、だから別建物とはならないということ、それなら
>住宅部分が建築基準法施行令122条に違反する
そう言えば裁判で被告がそんなこと言ってたっけ?
合理的考えの裁判長は一顧だにしなかったけどね!
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4113
マンション検討中さん
ハイハイ空虚な内容の長文こいてるけど
ただ「終わり良ければ全て良し」って言って、審査会つまり日置軍団の判断を擁護しているだけだね
ルサンクはこれだけ世間の衆目を集めている事件な訳だから、前提条件とは言え法令解釈もちゃんとしないとね
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4114
匿名さん
判決をどう読めば検討中の主張が正しいとなるの?
施行令117条2項は適用されない、だから別建物とはならないということ
という判断は判決のどこにも書かれていない。
ル・サンク小石川の建築計画で建築基準法施行令117条2項の適用がされるのだと、審査請求事件でユーイックが主張したこと。
>4092 の「弁明書(11)」を読めば明らか。
それに対して、審査請求人側は、建築基準法施行令117条2項の適用には疑問を呈していて、>4093 の「反論書(11)」でユーイックに釈明を求めている。
建築基準法施行令117条2項の適用がないと住宅部分の階段が避難階段になっていないので、即、違法建築という結果になる。建築基準法施行令117条2項の適用がないというのなら、審査請求人側も、東京都も、それで一向に困らない。
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4115
匿名さん
>4113
>「終わり良ければ全て良し」
と解釈したいのなら、勝手にどうぞ。
最終的な裁定こそが「正しい」のが、建築審査会の制度であり、法制度の決まりです。それをきっちり受け入れないのであれば、あなたに法について語る資格はありません。
建築確認にしても審査請求にしても、法の解釈や適用についての最終判断を、しかるべき機関の判断に委ねる制度です。法の解釈や適用の正しさについて、あなたのように各々が勝手に決めつけることは許されない仕組みです。それが納得できないのであれば、少なくともこの日本では建築に携わるべきではありません。
それに
>前提条件とは言え法令解釈もちゃんとしないと
なんて、
「裁判所の判断が審査会の判断を覆した」といったようなメチャクチャな理解をしている人が、どの口で言えるのでしょうか?法令解釈は、法の制度のもとでのみ意味があるのに。
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4116
匿名さん
ちょっと物騒な例え話になりますが…
ある殺人犯が逮捕され、起訴された。一審では被害者の死因が、首を絞められたことによる窒息死とされ、有罪となった。二審では、実は致命的となったのは窒息ではなく、その前に犯人に引きずり倒された時の衝撃による脳内出血であると訂正され、やはり有罪となった。
この時、「一審での殺害の根拠となったものが二審で覆されたのだから、一審での判決は冤罪である!」と言い出す人がいた。
検討中が言っていることは、これと同じです。
検討中の言っていることが、無意味や無理解を通り越して、いかに「異常」で偏った主張内容であるかが、これでわかるでしょう。
立証の過程での細かな事実認識の違いがあっても、殺人行為を犯したという大筋に変化があるわけではなく、「冤罪」になることだけは決してありません。ここで「冤罪だ!」と言い始めること自体が、歪んでいます。
ル・サンク小石川は、つまりは違法建築なのです。審査会にせよ裁判にせよ、安全の基準を満たさない建物であることは、揺らぐことなく認定されています。
その過程の中での法令理解の問題を検討中が取り上げたいのなら、それは自由に勝手にやればいいです。ただ少なくとも、「この判断が正しい」と決めつけたり、「裁判所の判断が審査会の判断を覆した」「冤罪だ」とかいったようなナンセンスな主張をしたりすることは、やめるべきでしょう。
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4117
マンション検討中さん
川島議長
>令117条2項はたしか開口部がないんですよね。開口部を前提としている規定じゃなくて、防火般備の開口部が設圃された開口部がいいとはどこにも鱈いてないんですね。
そういうようなことからすると、果たして117条2項の別建築物扱いを主張するということと、その境目を通って直通階段C、直通避難階段Cにたどり着けるということを両方主張すると、やはりそこに矛盾を生じていることにならないでしょうかというのが、
>これは、請求人さんも確かそういう主張をしていたのではないかと思うんですけれども、その点はいかがですか。
処分庁:安全条例上、今の117条2項を、安全条例の全ての避難規定に当てはめるのはいかがなものかなというふうな解釈をしてございます。
ここのやりとりだよね
日置軍団も議長も、直通避難階段Cが駐車場の避難階段とは言えない、ということの前提に施行令117条2項を持ってきているわけ、だけど見れば分かるように「矛盾しているよね日置軍団もそう言ってるよ?」と言いながら自分でもえらく矛盾したことを言ってる
それで処分庁の弁明を聞いて、安全条例32条6号違反だと明確に判断したんだな
ところが前提として施行令117条2項を持ってきたという判断が地裁では覆ったわけだ
>安全条例32条6号の適用に当たって施行令117条2項が適用されることを必ずしも前提としたものではない
とね、つまり処分庁の弁明は、この部分においてだけは当たっていたということになる
若葉マーク匿名は自分で判例タイムズ何号だとか言ってて、その中でなぜか審査会裁定の事ばかり言ってるんだな
これを見ると裁判では駐車場棟と車路のトンネル部分には施行令117条2項を適用を認めているが、サブエントランスの開口部の部分で駐車場と居住棟が繋がっているので別建物ではないと判断している
なので直通避難階段Cが駐車場の避難階段とは言えないのは安全条例31条の規定だと言っている
つまり位置関係を客観的に見ると、直通避難避難Cは駐車場の避難階段とは言えないということだな
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4118
匿名さん
審査請求にしても裁判にしても、弁護士側としては戦略として、使える理屈は何でも使います。たとえそれが相互に矛盾していることがわかっていたとしても、言わなかったことは判断されませんから。
極論すれば、何が正しいか、なんてことを弁護士はいちいち考えてない。むしろ、ある見解が通った場合、通らなかった場合の両方を同時に言います。いろいろ言った中で、どれか一つでも採用されれば、建築確認は取り消されます。言ったことの中で何が通るかは、それこそ審査会や裁判官にお任せするしかない。
弁護士側が言っていることの全てを、弁護士の考え方だと思うことが現実には間違いです。仮に言っている内容に矛盾があったとしても、そんな矛盾を取り上げること自体が無意味です。検討中は、やりとりの裏側を読めてませんね。
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4119
匿名さん
繰り返しになりますが、どの法令解釈が正しいかなんて、どうでもいいんです。どの法令解釈が裁定において「当たり」になるか、です。ある意味で審査会も裁判官も、そういうことをわかっていて聞いている。
機会があるなら、審査請求側の弁護士に「言っていることが矛盾しているんですが」と聞いてみればいいです。「なんでそんな当たり前の話を聞くの?」で終わりじゃないでしょうかね。
こういう部分を理解してやりとりを読まないと、検討中のような当て外れで無意味な読み方をするようになります。
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4120
匿名さん
検討中は弁明書も反論書も読まずにいるから、的外れなことを言い続けているのです。
審査請求事件は書面中心に審理されます。弁明書と反論書に基づいて裁決がされます。そして東京都建築審査会の裁決には全ての弁明書と反論書と参加人NIPPOの意見書が添付されています。
(口頭審査の記録は裁決に添付されません。口頭審査の記録が都民情報ルームで閲覧・複写できるのも1年間だけで2016年12月には除籍されています。)
検討中が的外れなのは、>4092 の「弁明書(11)」、>4093 の「反論書(11)」を読めば、誰でも分かることです。
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