匿名さん
[更新日時] 2024-11-22 21:33:14
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物件概要 |
所在地 |
東京都文京区小石川二丁目3番1(地番) |
交通 |
東京メトロ南北線 「後楽園」駅 徒歩2分 (8番出口) 東京メトロ丸ノ内線 「後楽園」駅 徒歩4分 (4a出口) 都営三田線 「春日」駅 徒歩3分 (A4出口) 都営大江戸線 「春日」駅 徒歩3分 (A4出口)
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種別 |
新築マンション |
総戸数 |
107戸 |
そのほかの情報 |
構造、建物階数:地上8階 地下2階建(実質、地上9階 地下1階建相当) 敷地の権利形態:所有権の共有 完成時期:2015年12月下旬予定 入居可能時期:2016年02月中旬予定 |
会社情報 |
売主・販売代理 |
[売主]株式会社NIPPO [売主]神鋼不動産株式会社 [販売代理]三菱地所レジデンス株式会社 [販売代理]野村不動産アーバンネット株式会社
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分譲時 価格一覧表(新築)
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» サンプル
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分譲時の価格表に記載された価格であり、実際の成約価格ではありません。
分譲価格の件数が極めて少ない場合がございます。
一部の物件で、向きやバルコニー面積などの情報に欠損がございます。
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¥1,100(税込) |
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ル・サンク小石川後楽園口コミ掲示板・評判
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3941
匿名さん
とりあえず高さ制限の件については条例施行前で違法ではないことは明らかになった。
建築基準法違反を咎められた件について、今論じる事自体意味がない。
ただ、建築確認時点で咎められない程度の建築基準法違反は広く存在していそうに思うがいかが。
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3942
匿名さん
>3941
東京都建築安全条例は1950年に制定されています。最近に制定された条例ではありません。
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3943
匿名さん
>3941
>建築確認時点で咎められない程度の建築基準法違反
上の言葉自体がおかしいです。建築確認の時点で、確認機関が見つけた建築基準法違反は、全て咎められて修正されます。ですから、「建築確認時点で咎められない程度の建築基準法違反」というのはありません。
結果的に見過ごされた建築基準法違反のある建物はあるでしょうが、そんな建物でもとりあえずは「違反なし」認定されて建築確認がおりています。この建築確認に審査請求がかかって建築審査会が再検討した時に、見過ごされた建築基準法違反が見つかれば、建築確認は取り消しになります。「咎められない程度の建築基準法違反くらいいいでしょう」という理屈は一切通りません。
反対運動があって審査請求がかかり、ちょっとした建築基準法違反すら指摘されるような場合には、かなり慎重に事を進めないと、今回のル・サンク小石川のような状況にもなります。
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3944
匿名さん
ル・サンク小石川では、些細な法令違反でも厳しく問題にされる状況があった。「他のところでは、お目こぼしで問題になっていないのに」と考える人もいるようですが、他のところでは、この厳しい環境条件がないというだけのことで、何らかの形でひとたび法令違反が認定されれば、どんなところでも必ず問題となります。事業者は、そのことも考慮に入れた対応をしなくてはいけなかった。
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3945
匿名さん
以前にも出ていたかもしれませんが、以下のページは、ル・サンク小石川における違反建築物認定、あるいは既存不適格が意味することについての、わかりやすい説明になっているかと思います。
以下を読めば、ル・サンク小石川が引き渡し不可になってよかった、と思えるでしょう。もし引き渡した後に違反建築物と認定されていたら、もっと重大事でしたから。その意味では、建築審査会の建築確認のタイミングは、客観的に見れば決して悪くはありません。
http://www.e-bosco.jp/ihan/
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3946
匿名さん
>建築審査会の建築確認のタイミング
建築審査会の建築確認「取り消し」のタイミング、ですね。
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3947
匿名さん
違法建築のマンションが引渡しされた場合の契約者の不利益を業者寄りの人は軽視しています。
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3948
匿名さん
リスクを抱えた建物は、そのリスクがいつどのように顕在化するかわかりません。今回は、引き渡し前の建築確認取り消しという形でそれが現れた。仮に引き渡しが無事に終わったとしても、後になってから、契約者にとってたいへんな不利益が生じていた可能性もありました。深刻なトラブルともなれば、地域にとっての影響も生じてくるでしょう。「建てさせておけば地域にとって利益だった」かどうかは、はっきり言ってわからない。
どう転ぶかわからない爆弾を抱えた建物は、いつかどこかで不利益をもたらすことになる、という認識を持たなくてはならないでしょう。引き渡しをすればよかった・よくなかった、というレベルの話ではないし、その時のリスクの顕在化に関わった人に責任があるわけでもない。やはり全ては、リスクのある建物を建てた事業者に起因すると考えなくてはならないです。
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3949
匿名さん
どうやら駐車場には避難路になる通路があったようだし、一度は建築確認が下りていました。
この事実をどう思うかですね。
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3950
匿名さん
業者はその事実を信じていて、どうして問題になるのか、最初は理解できていなかったように狼狽していたように見えます。
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3951
匿名さん
プロから見ても、安全性に問題は感じられなかったのではないでしょうか。
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3952
匿名さん
こういうことをここに書くのは非常に勇気がいることだと理解できますよね。
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3953
匿名さん
建築確認事務の民間開放の弊害ですね。
ル・サンク小石川は、2004年の建築計画には東京建築検査機構から、最近の建築計画には都市居住評価センターから建築確認が下されていますが、どちらも東京都建築審査会で建築確認取り消し裁決がされています。
つまり、東京都はこれまで一度もル・サンク小石川の建築計画が建築基準法令に適合していると判断していないのです。
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3954
匿名さん
>3949
実は簡単な話です。そもそもル・サンク小石川は、最初から建築確認が通るような建物ではなかった。それに建築確認を下ろしてしまっていたのが問題だった、と考えれば全ての辻褄が合います。
>3953 にある通り、これは建築確認事務の民間開放の弊害です。
デベロッパーは当然ながら、自らの都合に有利な確認を出す確認業者に依頼するようになります。確認業者も、仕事をもらうためにはデベロッパーに対して甘めに確認を出す。持ちつ持たれつの関係です。しかし今回の確認取得は、第三者である東京都建築審査会からすれば、最初から認められるようなものではなかった。
そう考えると、NIPPOが、指定確認検査機関の都市居住評価センターを相手取って起こした損害賠償請求の「微妙さ」も理解できるでしょう。この裁判に注目している業界関係者はそれなりにいると思います。場合によっては、業界の今後を左右する判決になるかもしれない。
全体の文脈でものを見る、というのはそういうことです。物事が実際にはどう決まっているのか、ということです。安全条例の些末な技術的解釈にこだわったり、「賠償請求には関心がない」と言ったりした人もいましたが、それらが全くもって当て外れな理由がわかるでしょう。
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3955
匿名さん
>3950
>業者はその事実を信じていて、どうして問題になるのか、最初は理解できていなかったように狼狽していたように見えます。
私はこれは違うと思います。理由は>3954 にある通り。業者と確認機関との間で、最初から調整のための微妙なやり取りがあったか、忖度をもって事を進めたか、といった可能性を考える方が自然です。業者は最初からわかっていたでしょう。審査会の口頭審査できちんと答えられなかった理由も、その辺りにあるかもしれない。
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3956
匿名さん
セントレジアス鶴見の建築確認において耐震強度不足を見落としたとして、購入者が、特定行政庁の横浜市、指定確認検査機関の日本ERI、設計者の下河辺建築設計事務所を相手に損害賠償を求めた訴訟で、横浜地方裁判所は横浜市への請求を棄却、日本ERIと下河辺建築設計事務所への請求を認容しています。
鶴見マンション判決は耐震不足で14億賠償、横浜市への請求は棄却/横浜地裁
神奈川新聞 2012年2月1日(水)
建築確認の検査を怠り、耐震強度不足を見落としたなどとして、横浜市鶴見区のマンション「セントレジアス鶴見」の住民53人が、指定確認検査機関「日本ERI」や横浜市、設計事務所などに建て替え費用など計約14億3600万円の損害賠償を求めた訴訟で、横浜地裁(森義之裁判長)は31日、同機関や設計事務所などに計14億800万円の支払いを命じた。市への請求は棄却した。原告弁護団によると、検査機関の過失を認めた判決は異例という。
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3957
マンション検討中さん
>3900
そうやって煽ったり罵ったりしたところで、少なくとも私はもうお付き合いするつもりはありません。強要されて回答するつもりもないです。私は私で、関心のあるところで投稿していきます。
>3901
検討中がどのような立場かわかりませんが、少なくとも言えることは、大失敗をしたNIPPOと同じレベルで、建築という営為の理解の仕方を間違っていることです。そこを理解しなければ、いつまで経っても当て外れな話しかできないでしょうね。
>現在の認識では駐車場側に避難階段は造れない、なので解体しか選択肢はない。というのが結論ですが、なぜだか分かるかな?
の答えがコレか?答えられないだけならまだしも、必ず鼬の最後っ屁みたいな事を言って終わるんだなコレが。
その後は不自然なばかりの言葉のやり取りの空虚な投稿の洪水でその屈辱を洗い流そうとする。
若葉マーク匿名はこのスレの主だが、上から目線のただのスポークスマンだね。
他から持ってきた情報を垂れ流すだけで、実の処自分は何も理解していなかった。
さて駐車場側に避難階段は造れない、なので解体しか選択肢はない。
理由は「施行令117条2項ただ一つ」
だから安全条例32条6号違反を指摘されているのにも関わらず、スロープを緩くしたり、直通階段Cを非難階段仕様にするような末期的な設変しかできなかった。
そして駐車場階は避難階だと言い張ることしかできなかった。
これが何故だったのか?というのがこのスレで大きな謎だったが、実は誰も正解を言っていなかったんだなコレが、これも117条2項で説明がつく。
今度は分かったかな?審査会議事録をよく読んで理解しなさいね。
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3958
匿名さん
>3953 にある通り、建築確認事務の民間開放の弊害で、建築主が多くの確認検査機関の中から自らの都合に合うように選べる制度では、公正中立な建築確認事務がされないことが起こってしまいます。
そもそもル・サンク小石川は、最初から建築確認が通る建築計画ではなかったのです。
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3959
匿名さん
>>3956 匿名さんが挙げた事件は、裁判所が指定確認検査機関に過失があると判断して損害賠償請求を認めていますね。指定確認検査機関と設計者とを相被告にしている点が重要です。
ル・サンク小石川の事件ではNIPPOは特定行政庁の東京都と指定確認検査機関の都市居住評価センターと同時に、設計者の日建ハウジングシステムに賠償を求めるものです。そうしてないのには特段の事情があるのかもしれません。
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3960
匿名さん
>3959
複数の相手に、共通する内容で何かを求める際に、相被告という形をとります。本来なら、原告もこちらの方が楽です。
確認検査機関と設計者とに、同時に別々に賠償を求めるとなれば、両者それぞれに別の事情があるということなのか。あるいはNIPPOから見て、検査機関と設計者との間で、公判の中で一緒になってほしくない事情があるのか。いろいろ推測をしてしまうところですね。
ル・サンク小石川は、最初から建築確認が通るような建物ではなかった。NIPPOもそれがわかっていた。そのこととの絡みがあるような気がします。
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