匿名さん
[更新日時] 2024-11-22 21:33:14
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物件概要 |
所在地 |
東京都文京区小石川二丁目3番1(地番) |
交通 |
東京メトロ南北線 「後楽園」駅 徒歩2分 (8番出口) 東京メトロ丸ノ内線 「後楽園」駅 徒歩4分 (4a出口) 都営三田線 「春日」駅 徒歩3分 (A4出口) 都営大江戸線 「春日」駅 徒歩3分 (A4出口)
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種別 |
新築マンション |
総戸数 |
107戸 |
そのほかの情報 |
構造、建物階数:地上8階 地下2階建(実質、地上9階 地下1階建相当) 敷地の権利形態:所有権の共有 完成時期:2015年12月下旬予定 入居可能時期:2016年02月中旬予定 |
会社情報 |
売主・販売代理 |
[売主]株式会社NIPPO [売主]神鋼不動産株式会社 [販売代理]三菱地所レジデンス株式会社 [販売代理]野村不動産アーバンネット株式会社
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分譲時 価格一覧表(新築)
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» サンプル
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分譲時の価格表に記載された価格であり、実際の成約価格ではありません。
分譲価格の件数が極めて少ない場合がございます。
一部の物件で、向きやバルコニー面積などの情報に欠損がございます。
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¥1,100(税込) |
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ル・サンク小石川後楽園口コミ掲示板・評判
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3861
匿名さん
>3860
読まないための理由づけですか。絵に描いたような否認のやり方で、耐えきれないものでもあるのでしょう。人物名は審査請求の代理人の弁護士だと思いますが、わざわざ名前を出すというのは恨みでもある立場の人なのでしょうか。
これ以上、些末な問題に長々と付き合わされるのも困りますので、このまま退出されるのであれば、それでいいと思います。
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3862
匿名さん
>3859
避難路の計画を見直さなかった理由がその通りであれば、まさにNIPPOが自分で自分を縛っていった結果ですね。
NIPPO内部での意識の違いというのもあったのでしょうか。例えば、設計や法務に関わる者は「これはまずい状況だ」と気づいていたが、営業や企画サイドの者が「このままで押し通さないことには困る」と押し切ったとか。内部からの告発者が出てこなければ決定的なことはわからないところでしょうが。
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3863
通りがかりさん
>>3845 匿名さん
上を切ったところで避難経路問題は解決しない。下を掘り返して手を入れない限りどうにもならない。
だからこそ会社は必死になってる。
躯体の寿命はまだまだ余裕でも、実質的には建物としての寿命は終わってる。
上も下も工事なんて建て直しに近いレベルの是正工事したところで築10年物件。
これじゃ、サ高住にでもします?ってレベルのバルク売りしか無理。かといって、その手の用途には内部もかなり設計変更が必要。
正直、壊して立て直した方がましマシでしょう。
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3864
匿名さん
解体して建て直すとなると、近隣住民は新建物が7項目要望を満たさない限り反対するだろうから、また揉めるのは確実で、建つまでに10年以上かかりそうな気がする。
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3865
マンション検討中さん
>3851
>細かい法令の解釈というのは、現実にはさほど重要ではないのです。どの法令をもってくれば適当だったか、という議論もそう。重要なのは、審査会に与える「これはどうなんだ?」という全体的な印象の悪さです。勝負は、ある意味、審査会が始まる前にほとんど決まっている。
上から目線の御託ご苦労!
審査会口頭審査が始まる前にほとんど決まっている。のは確かだと議事録を見て思う。
ただ審査会に与える全体的な印象の悪さが重要と言うのは違うな。
実際議事録を見ると印象の悪さは際立つけど、それは処分庁が、法令を規定を満足に理解していなかったことが明らかになったから。そして建築基準関係規定に違反する建物に建築確認処分をしたから。だろ。
>細かい法令の解釈というのは、現実にはさほど重要ではない
意味不明な事を言ってる毛ど、重要でない訳がないだろ?
ルサンクでは安全条例32条6号違反の前提が、審査会では施行令117条2項
一方裁判では安全条例31条ということで判断が分かれたことを言っているのかな?
>3849
で書いた通り、「サブエントランスの開口部があるから「開口部のない耐火構造の壁で区画されていることにはならない」から117条2項を前提とするのは可笑しい。同じ建物であれば避難階段CでOKとまでは言えないとは言えね。
対して安全条例31条では避難階段Cは今そこにある避難階段であって、駐車場の避難階段では決してないということができる。
だから法令の解釈って言うのは非常に重要なんじゃないの?
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3866
匿名さん
>3865
もちろん、どの法令をもってきてどう理由づけするかは、実務上はたいへん重要です。根拠法令との関連づけがなければ、現実には何も決定できません。
ただ一方で、それは既にもっている結論をどう法的に位置付けるかの作業であって、どの法令を取るかはにはそれなりの幅があるし、一部分で結論の根拠づけができれば他の点は実質的に審議をすることすらしないような場合もある。
だからこそル・サンク小石川の件では、同じ結論でも建築審査会と裁判所とで根拠法令が変わっています。別の言い方をするなら、法令の解釈は、一つの条文の解釈から上に積み上げていくものではなくて、実質的には上(結論)から下の細部を決定していくものだということ。
その意味では、どちらの法令解釈が正しいかという問題は、実質的に二の次であることは否めません。特に今回のル・サンク小石川の件は、このことが顕著なケースと考えてよいと思います。問題となった細部にこだわるのではなく、全体を見なければ事態の理解ができません。
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3867
匿名さん
裁判では、判決の論旨が明らかに論理的におかしいことなど、当たり前にあります。それは、決まった結論に合わせるために無理くりに判決文を組み立てるからです。判決を下した方だって、本当は論理がおかしいことをわかっていたりするくらいです。
それが裁決というものの実態であって、これをおさえていないと、「法令の解釈は非常に重要」という言葉の上だけでは間違いではない話が、細部へのおかしな偏重へとズレていってしまうことになります。
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3868
マンション検討中さん
>3840
>3841
>3847
>些末なことに拘っているのはアナタでしょう。
ル・サンク小石川後楽園は都市計画法第29条第1項の規定により許可された開発行為に適合するマンションでないと建築確認が下りないという大前提を見落としています
って逆切れしてるけど、些細な事と言われてよほどプライドを傷つけられたのだろうね
その後もその話ばかり、こうなると視野が狭いなんてもんじゃなくて、もう一点集中だね。
駐車場の屋外避難階段の位置として、イメージ的にこんなんでどうですか?
と言って、建物全体を俯瞰した作図をしたのに対して、その階段の周りの僅かな土を切った張ったが「最重要問題」とか言ってムキになってる。
せっかく作図したのに
>ただの図面ゲームおたく
とかなんとか罵詈雑言か?それがこのスレの趣旨か?
>人を馬鹿にするのもたいがいにしてください。
はそのままお返ししますね。
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3869
マンション検討中さん
>3861
>絵に描いたような否認のやり方で、耐えきれないものでもあるのでしょう
って何?全然違うけど?良く言えましたって自分で悦に入っている訳?それがこのスレの趣旨か?
わざわざ名前を出してはいないけど、著名人として尊敬申し上げているだけに、若葉マークの匿名さんの罵詈雑言までを含む言動が、先生方の輝かしい功績を汚すと思ってね。
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3870
匿名さん
検討中は都市計画法の規定により許可された開発行為に整合しないマンション計画に建築確認が下りないことを見落していましたよね。話にならないですよ。
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3871
マンション比較中さん
>>3859 匿名さん
> 販売計画が決まっていたから、市川猿之助の出演が交渉済みだったから、ではないでしょうか。
NIPPO執行役員の井誠輔開発事業部長がル・サンク小石川の宣伝で
猿之助さんと対談していました。
当時も著名人でしたがいまはさらにご活躍ですね。
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3872
匿名さん
>3868
その「階段の周りの僅かな土を切った張った」をするには、計画の手続き上の大きな変更があるわけで、実際には無視できないほど決定的な影響のある事柄です。これを重要でないとするのには無理があります。
それに、作図をするのはそちらの勝手で、誰が頼んだわけでもありません。
>3869
この件の関係者でもない第三者の意見が、なぜ審査請求の代理人の功績を汚すのか理由がわかりません。実名を英字まじりにほのめかすのは、敬意のある行為ではありません。
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3873
匿名さん
検討中は >>3872 匿名さんを神楽坂キーストーン法律事務所に関係している人と思い込んで書込んでいるようですよ。そこの弁護士と何かあったのかもしれないですねえ。
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3874
匿名さん
>>3864 匿名さん
7項目すべてを無視したNIPPOもどうかと思いますけどね。車寄せくらい造ればいいのかと。
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3875
マンション検討中さん
>3870
>3872
一点集中もここに極まれりだな。開発許可・開発許可って何回言った??
その執念深さにはゾッとしてもう涼しいは。
そこまで言うか?良いよ開発許可は取った事にすればいいんだろ?
どうせ文京区では右から左に出してくれるんだから。そうしないといつまでたっても堂々巡りで話にならない。
さていいですか?建物全体を俯瞰して見た図ですよ、この駐車場の屋外避難階段は、位置関係として、安全条例32条6号を満足していますか?
下記の主張を考慮するとこんな感じではないんですか?と言ってるんだけど分かるかな?
>3812
エントランスドアの位置が自動車車庫の部分にあるか住居部分にあるかに関係なく、>3806 の主張する階段が住居部分にあるのです。
>3817
>3816 は何の反論にもなってなくて、直通階段A、直通階段B、避難階段Cが住居部分にあり、自動車車庫の部分に階段がない状況は変わりません
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3876
匿名さん
>3875
>開発許可は取った事にすればいいんだろ?
それが現実問題として不可能な条件があったから、こういう結果にもなっているのです。
少なくとも私は、無意味な空想の話に付き合う気はありません。
歴史にifはないんです。創作小説ならifを持ち込んでも構いませんが、少なくともそれは歴史ではない。
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3877
匿名さん
ここで「安全条例32条6号を満足している」「満足していない」のどちらの意見が出ても、結局はどちらが正しいのか結論づけが不可能な神学論争になるということをわかっていないのです。だからそんな神学論争に人を引き込もうとする。
また、上の図を見て、例えば「これは結局は危ないな」と思った審査会なり裁判官なりがいたら、極論すると、どんな屁理屈を使っても「安全性を満足していない」という結論を出すように筋道を作ります。その現実の意味もわかっていない。
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3878
匿名さん
>3875
>開発許可は取った事にすればいいんだろ?
せめて開発許可の申請をしてから持って来てください。
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3879
マンション検討中さん
ではこのような屋内避難階段だったらいいのかな?
下記の主張をしているマニュアル人間(or以下)さんへ
これこそ
>自動車車庫の部分
にあるからね、それと開発許可もいらないし文句ないだろ?
>3812
エントランスドアの位置が自動車車庫の部分にあるか住居部分にあるかに関係なく、>3806
>の主張する階段が住居部分にあるのです。
>3817
>3816は何の反論にもなってなくて、直通階段A、直通階段B、避難階段Cが住居部分にあり、
>自動車車庫の部分に階段がない状況は変わりません
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3880
マンション検討中さん
>3873
まさか、こんなスレでとぐろを巻いて、他の投稿者に罵詈雑言を浴びせ、その割には具体的な技術的意見も言えないような人間が、栄えある弁護士事務所のパラリーガルであるわけないだろ。
その内名誉棄損で訴えられるのがオチのようなね。
その弁護士事務所には足を向けては寝られない、ただの1Hの近隣住民じゃないの?
パラリーギャル?だったけ?
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