匿名さん
[更新日時] 2024-11-22 21:33:14
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物件概要 |
所在地 |
東京都文京区小石川二丁目3番1(地番) |
交通 |
東京メトロ南北線 「後楽園」駅 徒歩2分 (8番出口) 東京メトロ丸ノ内線 「後楽園」駅 徒歩4分 (4a出口) 都営三田線 「春日」駅 徒歩3分 (A4出口) 都営大江戸線 「春日」駅 徒歩3分 (A4出口)
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種別 |
新築マンション |
総戸数 |
107戸 |
そのほかの情報 |
構造、建物階数:地上8階 地下2階建(実質、地上9階 地下1階建相当) 敷地の権利形態:所有権の共有 完成時期:2015年12月下旬予定 入居可能時期:2016年02月中旬予定 |
会社情報 |
売主・販売代理 |
[売主]株式会社NIPPO [売主]神鋼不動産株式会社 [販売代理]三菱地所レジデンス株式会社 [販売代理]野村不動産アーバンネット株式会社
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分譲時 価格一覧表(新築)
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分譲時の価格表に記載された価格であり、実際の成約価格ではありません。
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一部の物件で、向きやバルコニー面積などの情報に欠損がございます。
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¥1,100(税込) |
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ル・サンク小石川後楽園口コミ掲示板・評判
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3841
匿名さん
>3839
それは「些末なこと」ではない。その計画で確認が通って建物が建つかどうかの最重要問題です。なぜ「些末なこと」なのか?
実質のない、実現可能性のない、ただの図面上のゲームに他人を煽ってつき合わせるようなことは、金輪際しないでほしい。
あなたの言う「マニュアル人間」は、あなたの脳内の存在でしかありません。様々な法規や制度の中でものを考える建築従事者は、単にマニュアルに従っているのではなく、その制限の中でいかに要求にかなった建物を実現させるか、常に創造的に考えているんです。
あなたのような、ただの図面ゲームおたくが、そんな人たちを揶揄できるのですか? 人を馬鹿にするのもたいがいにしてください。
NIPPOには、建築確認上の「些末なこと」で大損害を食らった、という被害者意識が伺えます。完全なるリテラシーの欠如です。その被害者意識自体が、お前が「加害者」である理由であり証だと言いたいです。
ちなみに先に話題になっていた、裁判で事業者側の意見書を書いた、東京建築士会の元法規委員長の小田圭吾も、これと同じような考え方をしています。「些末なこと」で確認取り消しをするな、とか言っている。これはもう、建築士である以前に、人間として駄目だと思います。
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3842
匿名さん
2015年9月7日、ちょうど5年前の口頭審査の議事録です。
http://s-araki.com/SHINSAKAI.pdf
河島議長は数多くの質問をしています。最初から避難階の解釈の誤りを指摘しています。
それに対し、確認検査機関のUHECも、建築主のNIPPOも、設計者の日建ハウジングシステムも、「些末なこと」で建築確認取り消しの判断がされることはないと考えて、口頭審査に臨んでいるようです。NIPPOや日建ハウジングシステムの担当者は、河島議長の質問に、わからないとか、社に戻ってからとか返答していて、切羽つまった状況であることが全く理解できていません。
そして、同日付で東京都建築審査会はル・サンク小石川後楽園の建築確認の執行停止を決定しています。
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3843
匿名さん
そして、建築確認取り消し裁決を行った東京都建築審査会への非難をするのにとどまらず、>3839 は、違法建築のマンションの引渡しを受けた場合の契約者の不利益を無視して、「建築安全条例32条6号違反の建物をそのまま完成させた方が契約者のためになった」と主張しているのです。
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3844
匿名さん
>現在の建物が劣化して使い物にならなくなるのでは?
どうなんだろうね。ゴクレなんて10年以上分譲し続けるから、それくらいは大丈夫なんじゃないの?
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3845
匿名さん
早い方がいいと思いますがね。上部2階をスパッと斬る決断をするのは。
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3846
マンション検討中さん
>>3840
>>3841
その他
>>3843は論外だからね
まあ相も変わらず、本質から外れた事をごちゃごちゃと、先ずは規定の読み方の話しをする前にアンガーマネンジメントを学んでほしいね。そうすればこんな逆切れしたような長文は「金輪際」書かないだろうからね。
今回は東京都建築安全条例32条6号の規定について限定して論じているわけなので、開発許可などを持ち出すのは論外。
さてどこかのマニュアル人間が安全条例を読み切れずに
>エントランスドアの位置が自動車車庫の部分にあるか住居部分にあるかに関係なく
>>3806 の主張する階段が住居部分にあるのです。」
>3816 は何の反論にもなってなくて、直通階段A、直通階段B、避難階段Cが住居部分にあり、自動車車庫の部分に階段がない状況は変わりません。」
等と言っているから、では
>屋外避難階段をどうやって車庫の内部あるいは車庫の側に造れるんだ?
と聞いたわけですよ、そうしたら全然答えられない。だから
「安全条例32条6号を満足する避難階段って、こんな感じだと皆想像しているんじゃないかな?と考えて作図してみたわけですな」あくまでイメージと断った上でね。
改めて聞きますよ、あなたがイメージする東京都建築安全条例32条6号に適合する避難階段とは具体的にどのような形状なのか?絵でも文でも良いから答えてくださいな。
そうしないと、こっちが答える→批判する、という一方通行じゃ不公平だからね。
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3847
匿名さん
都市計画法第29条第1項の規定が東京都建築安全条例よりも上位の規定ということが理解できていないのですよね。
違法建築のマンションの引渡しを受けた場合の契約者の不利益も理解できていないのですよね。そのような人に答えてあげる義理はありません。
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3848
匿名さん
>3846
ここは単に東京都建築安全条例の話をする場所ではなく、具体的な物件の、具体的な事案についてのスレッドなので、ただの空想の話をするのなら他でやってください。皆さんはあくまでも、東京都建築安全条例がこの案件にどう絡んでいるのか「のみ」を問題にしているのです。
それに仮に、誰かがこれなら適合すると何かを図示したりしても、それが適合するかどうかは建築確認を通ったり審査請求をクリアしたりしないと、本当に適合しているのかどうかは判断できません。そんな図示をしても、結論が出ないただの神学論争にわざわざ入るだけなので、皆さんバカバカしくて付き合うつもりがないのです。
いくら何を言っても、関係ない話に答える義理などあるわけないじゃないですか。あなたの話の方が、ここのスレッドの趣旨からして本質的でありません。益のない神学論争に他人を巻き込まないでください。
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3849
マンション検討中さん
>>3842
これはまあその通りのところも多いね。
冒頭からUHECに「地下2階から2階まで避難階として審査してございます」って言われた議長はたまげただろうね。
それとハウジングの設計者が、直通階段Cを避難階段とした理由に即答できないとか酷いものだったね。
だからルサンクの惨状のA級戦犯はこの2名ということかな。
ほんの少しの理解で救えるものを救えなかったということで、規定を理解できないマニュアル人間以下の存在と言える。
この避難階段Cは安全条例32条6号に適合していないのは明らかで、何の意味もなく設変されたものであることも確かと思う。
ただ議長がその前提を施行令117条2項に求めたのはちょっと違うと思う。やはり裁判官のように、ここは安全条例31条を前提にすべきではないか。もっとも避難階段Cが施行令123条に基づくものだったら、駐車場と切れている、と言い出したのはN端さんだったのかな?そして議長は裁判に及んでも117条2項を人質にして、これが適用されなければ今度は施行令122条違反になるなどと脅しの様な事言ってたんだったかな?
自身がサブエントランスの開口部があるから「開口部のない耐火構造の壁で区画されていることにはならない」と言ってたわけだから矛盾している。
その点では裁判官は駐車場にサブエントランスの開口部があることを認識した上で、117条2項を認めている。
そもそも駐車場は駐車場棟として別建物だから当たり前の事なんだけどね。
だから安全条例32条6号違反の前提は安全条例31条と言うのが正解で、K議長の言ってることはちょっと違うという印象だったね。
さて以上は全く記憶に基づくもので間違っていることもあるのかもしれないが、一つ確かなのは避難階段Cは駐車場の避難階段とは言えない。ということかな。
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3850
匿名さん
違法建築の追及を受けているのに治せていないままの物件を販売してはいけない。検査機関も設計者も責任あるが、責任が最も大きいのは建築主のNIPPOと思われる。
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3851
匿名さん
>3849
裁判官というのは、現実には、最初から結論の当たりを自分なりにすでに持っていて、それに合わせて法令を引っ張ってきたり論理を組み立てたりします。審査会も同じようなところでしょう。
だから、細かい法令の解釈というのは、現実にはさほど重要ではないのです。どの法令をもってくれば適当だったか、という議論もそう。重要なのは、審査会に与える「これはどうなんだ?」という全体的な印象の悪さです。勝負は、ある意味、審査会が始まる前にほとんど決まっている。事業者はそこを読み違えた。
そして最終的には、この案件は特定の法令をもってこのように解釈された、という事実だけが意味を持つわけです。
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3852
匿名さん
2.5メートルの高低差がある斜路によって地上とつながっている地下の自動車車庫を、UHECが避難階として審査したのは、審査会に与える印象が極めて悪かったと考えられます。
このような審査を認めると、東京都内にある地下の自動車車庫は、すべて避難階になってしまい、東京都建築安全条例第31条第5号の規定を免れてしまうからです。
行政の建築主事であればこのような審査をしなかったでしょう。
2014年2月にNIPPOが斜路の勾配を緩くする変更確認を申請しても、出入口の位置を変えないかぎり、2.5メートルの高低差があるのはなおりません。
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3853
マンション検討中さん
>3847
>3848
>都市計画法第29条第1項の規定が東京都建築安全条例よりも上位の規定ということが理解できていない
などとマニュアル人間に言われたくないね。
「規定は行間を読め」は聞いた話だが、それと「規定のプライオリティを常に考えろ」とこれは私が後輩に言った事だったかな?
今回はプライオリティーの問題に関わらず、建築確認を取り消されたのは東京都建築安全条例32条6号違反ただ一つだよ。
建築基準関係規定に一つでも違反があればプライオリティなどに関係なく建築確認は取り消されるんだろ?
だからこのスレでは、安全条例32条6号は永遠のテーマだと思わないか?
損害賠償請求裁判など技術的に関係のない話に興味はない。
そもそも、このスレの主ではあるまいに、なにがスレッドの趣旨だ、つべこべ言わず安全条例32条6号に対する自分の見解を述べたらどうなんだ。
できないとすれば、それは規定を理解していないから何も言えない、審査会判断や判例をただ持ってくるだけの、マニュアル人間以下の存在だね。
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3854
匿名さん
>3853
あなたは要するに、他人を煽ってでも話し相手がほしい技術オタクということでしょうか?
いずれにしても、技術だけに関心を持つような狭い視点では、ル・サンク小石川の問題は理解できないでしょう。
反対運動があって審査請求がなされると、大きい建物なら、たいていは数カ所に問題が見つかって、建築確認が取り消されます。しかし、最終的にはたいてい建物は建つ。なぜなら、事業者は問題の箇所を修正して、建築確認を再度取り直すからです。皮肉にも、反対運動が建物をより完全で安全にしているようなものです。
ただ、今回のル・サンク小石川は違った。高さ規制以上の建物の建築確認を、規制の成立前に駆け込みで取得していた。しかもその建物を、審査請求中に建設してしまっていたし、上層階の販売契約まで行っていた。それで建築確認の再度取得ができなくなってしまった。
ル・サンク小石川の件は、決して単一の規則違反が原因ではありません。安全条例が問題になったとしても、それこそ開発許可を取り直してでも、困難ではあるでしょうが修正することは必ずしも不可能ではなかった。問題の原因はあくまでも複合的なもので、安全条例違反は最後の一撃にすぎない。単一の事象だけでは今回の問題は起きません。建築確認の取り消しそのものが致命的なのではなく、取り消しを決定的な要件にしてしまった文脈が致命的なのです。
そうした総合的な全体を理由とするのではなく、安全条例違反のみを致命的な理由とみなすのは、まさにNIPPO側の論理です。安全条例の解釈が問題だ、建築審査会さえ私たちの言うことを聞いてくれれば建物は建った、というわけです。しかしこれはNIPPOが、自ら行ってきたことから責任逃れしているにすぎない。安全条例違反を最後の一撃にしてしまったあり方こそがNIPPO側の責任です。
「このスレでは、安全条例32条6号は永遠のテーマ」などということは決してない。安全条例問題への比重のかけ方が偏っていて歪んでいます。条例違反を指摘されても修正できない、そんな状況に入り込んでしまったことこそが真の問題なのです。
あなたの言っていることは、「全体を見る気はない。単一の問題だけで話がしたい」ということであって、このル・サンク小石川の事態を理解するには明らかに不十分です。また、あなたがどのような立場の人であるのかわかりませんが、あなたの論理の立て方が、NIPPO側の(裁判で認められなかった)論理と同一であることも明白です。ですから、私はあなたの偏った論理に乗る気は一切ありません。
もう一つ付け加えると、ここは当該物件に関わることについての掲示板であって、部分的な条例解釈の論議を強要する場ではないことは、掲示板の趣旨から明らかです。スレ主かどうかに関係なく、皆さんこの趣旨を理解してここにいます。
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3855
匿名さん
建築審査会における審査請求案件の審理・裁決の実態
https://doi.org/10.3130/aija.76.799
の文献によると、建築審査会で一定数の建築確認取り消しがされていることがわかります。
審査請求された建築計画で違法が見つかるのが3割程度あり、建築確認取り消し裁決に至るのは1割程度と聞いたことがあります。
近年は、建築審査会で違法の追及がされている間に、建築主が変更確認を何度も申請して、追及された違法を次から次へとなおして行き、建築確認取り消しを免れるのが多いようです。
東京都建築審査会の審査請求事件の審査請求書、弁明書、反論書、裁決書は、東京都立中央図書館で所蔵されている東京都建築審査会年報に掲載されていて、閲覧、謄写することができます。
ル・サンク小石川後楽園の執行停止の決定と建築確認取り消しの裁決は、平成27年度の東京都建築審査会年報に掲載されています。
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3856
匿名さん
2014年2月にNIPPOが行った変更確認の申請が中途半端で何の解決にもなっておらず無意味だったですね。しっかりと避難路をなおすべきでした。
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3857
匿名さん
>3855
行政の建築主事による建築確認が取り消された事例は多くなく、都内では15年位前に新宿区建築主事、世田谷区建築主事、中野区建築主事が行った建築確認が取り消されたことはありますがそれくらいではないでしょうか。
NIPPOも15年前に小石川二丁目で民間の確認検査機関による建築確認を取り消された経験があるのですから、慎重を期して、東京都建築主事に建築確認を申請しておくべきだったのでは?
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3858
匿名さん
NIPPOが避難路の計画を見直さなかった、あるいは見直せなかった、その理由はなんでしょう?
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3859
匿名さん
販売計画が決まっていたから、市川猿之助の出演が交渉済みだったから、ではないでしょうか。
>3858 さんには信じられないと思いますが。
地下の自動車車庫からの斜路の勾配を緩くする変更であれば、建築面積や延べ面積が変わらない、販売戸数が変わらない、また、切土盛土も変わらない。最近に話題になったようにル・サンク小石川後楽園は都市計画法第29条第1項の規定に基づき許可された開発行為に適合していないと建築確認が下りないという事情があります。
一旦、工事を止め、建築計画を練り直す(当然ですが販売計画も一からやり直す)という判断をするべきだったのにNIPPOがその判断をしなかったのではないでしょうか。
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3860
マンション検討中さん
>>3854
長文ご苦労!
忙しくて読む気も起らん、このスレに当初から張り付く超オタクさん!
H置様またN端様によろしくお伝えください。
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3861
匿名さん
>3860
読まないための理由づけですか。絵に描いたような否認のやり方で、耐えきれないものでもあるのでしょう。人物名は審査請求の代理人の弁護士だと思いますが、わざわざ名前を出すというのは恨みでもある立場の人なのでしょうか。
これ以上、些末な問題に長々と付き合わされるのも困りますので、このまま退出されるのであれば、それでいいと思います。
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3862
匿名さん
>3859
避難路の計画を見直さなかった理由がその通りであれば、まさにNIPPOが自分で自分を縛っていった結果ですね。
NIPPO内部での意識の違いというのもあったのでしょうか。例えば、設計や法務に関わる者は「これはまずい状況だ」と気づいていたが、営業や企画サイドの者が「このままで押し通さないことには困る」と押し切ったとか。内部からの告発者が出てこなければ決定的なことはわからないところでしょうが。
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3863
通りがかりさん
>>3845 匿名さん
上を切ったところで避難経路問題は解決しない。下を掘り返して手を入れない限りどうにもならない。
だからこそ会社は必死になってる。
躯体の寿命はまだまだ余裕でも、実質的には建物としての寿命は終わってる。
上も下も工事なんて建て直しに近いレベルの是正工事したところで築10年物件。
これじゃ、サ高住にでもします?ってレベルのバルク売りしか無理。かといって、その手の用途には内部もかなり設計変更が必要。
正直、壊して立て直した方がましマシでしょう。
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3864
匿名さん
解体して建て直すとなると、近隣住民は新建物が7項目要望を満たさない限り反対するだろうから、また揉めるのは確実で、建つまでに10年以上かかりそうな気がする。
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3865
マンション検討中さん
>3851
>細かい法令の解釈というのは、現実にはさほど重要ではないのです。どの法令をもってくれば適当だったか、という議論もそう。重要なのは、審査会に与える「これはどうなんだ?」という全体的な印象の悪さです。勝負は、ある意味、審査会が始まる前にほとんど決まっている。
上から目線の御託ご苦労!
審査会口頭審査が始まる前にほとんど決まっている。のは確かだと議事録を見て思う。
ただ審査会に与える全体的な印象の悪さが重要と言うのは違うな。
実際議事録を見ると印象の悪さは際立つけど、それは処分庁が、法令を規定を満足に理解していなかったことが明らかになったから。そして建築基準関係規定に違反する建物に建築確認処分をしたから。だろ。
>細かい法令の解釈というのは、現実にはさほど重要ではない
意味不明な事を言ってる毛ど、重要でない訳がないだろ?
ルサンクでは安全条例32条6号違反の前提が、審査会では施行令117条2項
一方裁判では安全条例31条ということで判断が分かれたことを言っているのかな?
>3849
で書いた通り、「サブエントランスの開口部があるから「開口部のない耐火構造の壁で区画されていることにはならない」から117条2項を前提とするのは可笑しい。同じ建物であれば避難階段CでOKとまでは言えないとは言えね。
対して安全条例31条では避難階段Cは今そこにある避難階段であって、駐車場の避難階段では決してないということができる。
だから法令の解釈って言うのは非常に重要なんじゃないの?
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3866
匿名さん
>3865
もちろん、どの法令をもってきてどう理由づけするかは、実務上はたいへん重要です。根拠法令との関連づけがなければ、現実には何も決定できません。
ただ一方で、それは既にもっている結論をどう法的に位置付けるかの作業であって、どの法令を取るかはにはそれなりの幅があるし、一部分で結論の根拠づけができれば他の点は実質的に審議をすることすらしないような場合もある。
だからこそル・サンク小石川の件では、同じ結論でも建築審査会と裁判所とで根拠法令が変わっています。別の言い方をするなら、法令の解釈は、一つの条文の解釈から上に積み上げていくものではなくて、実質的には上(結論)から下の細部を決定していくものだということ。
その意味では、どちらの法令解釈が正しいかという問題は、実質的に二の次であることは否めません。特に今回のル・サンク小石川の件は、このことが顕著なケースと考えてよいと思います。問題となった細部にこだわるのではなく、全体を見なければ事態の理解ができません。
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3867
匿名さん
裁判では、判決の論旨が明らかに論理的におかしいことなど、当たり前にあります。それは、決まった結論に合わせるために無理くりに判決文を組み立てるからです。判決を下した方だって、本当は論理がおかしいことをわかっていたりするくらいです。
それが裁決というものの実態であって、これをおさえていないと、「法令の解釈は非常に重要」という言葉の上だけでは間違いではない話が、細部へのおかしな偏重へとズレていってしまうことになります。
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3868
マンション検討中さん
>3840
>3841
>3847
>些末なことに拘っているのはアナタでしょう。
ル・サンク小石川後楽園は都市計画法第29条第1項の規定により許可された開発行為に適合するマンションでないと建築確認が下りないという大前提を見落としています
って逆切れしてるけど、些細な事と言われてよほどプライドを傷つけられたのだろうね
その後もその話ばかり、こうなると視野が狭いなんてもんじゃなくて、もう一点集中だね。
駐車場の屋外避難階段の位置として、イメージ的にこんなんでどうですか?
と言って、建物全体を俯瞰した作図をしたのに対して、その階段の周りの僅かな土を切った張ったが「最重要問題」とか言ってムキになってる。
せっかく作図したのに
>ただの図面ゲームおたく
とかなんとか罵詈雑言か?それがこのスレの趣旨か?
>人を馬鹿にするのもたいがいにしてください。
はそのままお返ししますね。
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3869
マンション検討中さん
>3861
>絵に描いたような否認のやり方で、耐えきれないものでもあるのでしょう
って何?全然違うけど?良く言えましたって自分で悦に入っている訳?それがこのスレの趣旨か?
わざわざ名前を出してはいないけど、著名人として尊敬申し上げているだけに、若葉マークの匿名さんの罵詈雑言までを含む言動が、先生方の輝かしい功績を汚すと思ってね。
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3870
匿名さん
検討中は都市計画法の規定により許可された開発行為に整合しないマンション計画に建築確認が下りないことを見落していましたよね。話にならないですよ。
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3871
マンション比較中さん
>>3859 匿名さん
> 販売計画が決まっていたから、市川猿之助の出演が交渉済みだったから、ではないでしょうか。
NIPPO執行役員の井誠輔開発事業部長がル・サンク小石川の宣伝で
猿之助さんと対談していました。
当時も著名人でしたがいまはさらにご活躍ですね。
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3872
匿名さん
>3868
その「階段の周りの僅かな土を切った張った」をするには、計画の手続き上の大きな変更があるわけで、実際には無視できないほど決定的な影響のある事柄です。これを重要でないとするのには無理があります。
それに、作図をするのはそちらの勝手で、誰が頼んだわけでもありません。
>3869
この件の関係者でもない第三者の意見が、なぜ審査請求の代理人の功績を汚すのか理由がわかりません。実名を英字まじりにほのめかすのは、敬意のある行為ではありません。
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3873
匿名さん
検討中は >>3872 匿名さんを神楽坂キーストーン法律事務所に関係している人と思い込んで書込んでいるようですよ。そこの弁護士と何かあったのかもしれないですねえ。
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3874
匿名さん
>>3864 匿名さん
7項目すべてを無視したNIPPOもどうかと思いますけどね。車寄せくらい造ればいいのかと。
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3875
マンション検討中さん
>3870
>3872
一点集中もここに極まれりだな。開発許可・開発許可って何回言った??
その執念深さにはゾッとしてもう涼しいは。
そこまで言うか?良いよ開発許可は取った事にすればいいんだろ?
どうせ文京区では右から左に出してくれるんだから。そうしないといつまでたっても堂々巡りで話にならない。
さていいですか?建物全体を俯瞰して見た図ですよ、この駐車場の屋外避難階段は、位置関係として、安全条例32条6号を満足していますか?
下記の主張を考慮するとこんな感じではないんですか?と言ってるんだけど分かるかな?
>3812
エントランスドアの位置が自動車車庫の部分にあるか住居部分にあるかに関係なく、>3806 の主張する階段が住居部分にあるのです。
>3817
>3816 は何の反論にもなってなくて、直通階段A、直通階段B、避難階段Cが住居部分にあり、自動車車庫の部分に階段がない状況は変わりません
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3876
匿名さん
>3875
>開発許可は取った事にすればいいんだろ?
それが現実問題として不可能な条件があったから、こういう結果にもなっているのです。
少なくとも私は、無意味な空想の話に付き合う気はありません。
歴史にifはないんです。創作小説ならifを持ち込んでも構いませんが、少なくともそれは歴史ではない。
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3877
匿名さん
ここで「安全条例32条6号を満足している」「満足していない」のどちらの意見が出ても、結局はどちらが正しいのか結論づけが不可能な神学論争になるということをわかっていないのです。だからそんな神学論争に人を引き込もうとする。
また、上の図を見て、例えば「これは結局は危ないな」と思った審査会なり裁判官なりがいたら、極論すると、どんな屁理屈を使っても「安全性を満足していない」という結論を出すように筋道を作ります。その現実の意味もわかっていない。
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3878
匿名さん
>3875
>開発許可は取った事にすればいいんだろ?
せめて開発許可の申請をしてから持って来てください。
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3879
マンション検討中さん
ではこのような屋内避難階段だったらいいのかな?
下記の主張をしているマニュアル人間(or以下)さんへ
これこそ
>自動車車庫の部分
にあるからね、それと開発許可もいらないし文句ないだろ?
>3812
エントランスドアの位置が自動車車庫の部分にあるか住居部分にあるかに関係なく、>3806
>の主張する階段が住居部分にあるのです。
>3817
>3816は何の反論にもなってなくて、直通階段A、直通階段B、避難階段Cが住居部分にあり、
>自動車車庫の部分に階段がない状況は変わりません
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3880
マンション検討中さん
>3873
まさか、こんなスレでとぐろを巻いて、他の投稿者に罵詈雑言を浴びせ、その割には具体的な技術的意見も言えないような人間が、栄えある弁護士事務所のパラリーガルであるわけないだろ。
その内名誉棄損で訴えられるのがオチのようなね。
その弁護士事務所には足を向けては寝られない、ただの1Hの近隣住民じゃないの?
パラリーギャル?だったけ?
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3881
匿名さん
>3880
>こんなスレでとぐろを巻いて、他の投稿者に罵詈雑言を浴びせ、その割には具体的な技術的意見も言えないような人間
あなたの自身のことでは?
決して具体化できない技術的意見しか言わないし。
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3882
匿名さん
>>3879
そんなところに階段造ったら入れなくなる車室ができると思うが。
>>3880
検討中が近隣住民と思っているのが思い込みでないかな。見直してみたら。
もっと中立的な立場の人だと思う。
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3883
匿名さん
>3882
>そんなところに階段造ったら入れなくなる車室ができると思うが。
これは、シンプルだけれども重要な技術的指摘です。そのプランでは、東京都における駐車施設附置義務の規定を満たさない可能性がある、ということです。
一つの規定を満たすだけなら、どのようにでも設計できるでしょう。ただ、規定はいつも複数あって、それらを全て満足させる現実的な最適解を見つけ出すことが建築設計というものです。他の規定を無視して一つの規定を満たす設計などは、技術的意見の範疇にも入らない。
NIPPO側の設計者だって、様々な規定と、施主の要求水準を勘案して、なんとか形を導き出したのだと思います。ただ、与えられた条件下では、安全規定に関する部分だけが「ここはなんとか無理くりにでも確認を取ってもらえれば」という形になってしまったのではないでしょうか。いわば、限られた座席の中で安全規定だけがきちんと座れずに半分締め出されてしまった。安全規定だけを問題にするのではなく全体を見ないと、というのはそういうことでしょう。
そういう設計側の苦労を慮ると、検討中のやっている「技術的意見」の軽さを感じずにはいられません。
私は今回の条件下では、規定や要求を全て満たすものは設計不可能で、NIPPOが要求水準を下げる決断をするしかなかったと思います。NIPPOの姿勢が問題となる所以です。
設計は白紙にして、条件を下げて最初から考えるしかない。いまだにル・サンク小石川の図面にこだわって考えることは、発想を狭くさせることにしかなりません。
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3884
匿名さん
>3882
>そんなところに階段造ったら入れなくなる車室ができると思うが。
ターンテーブルを設けてあるのはターンテーブルがないと車を出し入れできないから。
そのターンテーブルをなくして階段にするという提案はないでしょう。
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3885
匿名さん
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3886
マンション検討中さん
そう実に悪い見本でした。
これではどうすか?階段のサイズや方向などはイメージです。
それと屋外避難階段を屋内避難階段に仕様変更しました。
どっちがいいですか?
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3887
匿名さん
>3886
東京都と協議してからでないと、いいかどうかはわかりません。判断不可能だというのが答えです。
おそらく駐車場はほぼ規定ギリギリで設計しているでしょうから、平置き二箇所がなくなっただけでもかなりキツイでしょうね。そこに設置するぐらいの話は、すでにNIPPO側の設計士も検討はしたはずです。
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3888
匿名さん
文京区と宅地開発並びに中高層建築物等の建設に関する指導要綱による協議があり、大規模マンションの自動車車庫には平置きの身体障害者用の駐車スペースを設けることが求められているようです。
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3889
マンション検討中さん
駐車場の屋外若しくは屋内避難階段についてはご意見も出そろったようですな。
>3841「マニュアル人間」は、あなたの脳内の存在でしかありません。様々な法規や制度の中でものを考える建築従事者は、単にマニュアルに従っているのではなく、その制限の中でいかに要求にかなった建物を実現させるか、常に創造的に考えているんです。
などと歯の浮くようなことを言ってる人も居たが、ルサンク関連の建設従事者?を含め、やはりマニュアル人間が多い世の中だと思わざるを得ないです。
さてこんなもんですか?
1、都市計画法第29条第1項の規定により許可された開発行為に適合するマンションでないと建築確認が下りないという大前提を見落としています。
2、ターンテーブルがないと車を出し入れできない
東京都における駐車施設附置義務の規定を満たさない可能性がある
3、自動車車庫の設計をやり直しすると、東京都との協議からやり直しだろうね
東京都と協議してからでないと、いいかどうかはわかりません。判断不可能だというのが答え
4、平置き二箇所がなくなっただけでもかなりキツイでしょうね。そこに設置するぐらいの話は、すでにNIPPO側の設計士も検討はしたはずです。
5、文京区と宅地開発並びに中高層建築物等の建設に関する指導要綱による協議があり、大規模マンションの自動車車庫には平置きの身体障害者用の駐車スペースを設けることが求められているようです。
好意的なご意見が多いようなので、安全条例32条6号については問題ないということで良いのかな?
何故か図面上で駐車場問題を論ずることを卑下する人もいたようだが、もし駐車場側に避難階段を造れないのであれば、ルサンクの選択肢は解体しかないこととなる。
つまり2階分をスパッと切るという減築案は取れないという事になるわけだから結構面白いテーマかと思うが?
さて皆ハズレ!些細な事ばかりでもう話にならない。
現在の認識では駐車場側に避難階段は造れない、なので解体しか選択肢はない。
というのが結論ですが、なぜだか分かるかな?
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3890
匿名さん
>3889
>安全条例32条6号については問題ないということで良いのかな?
みなさん、その位置の階段では駄目だろう、と言っているだけで、「安全条例32条6号については問題ない」とは誰も言ってないと思いますよ。
それにそもそも、それが問題ないかどうかは、建築確認が下りて審査会を通るまでわかりません。
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