匿名さん
[更新日時] 2024-11-22 21:33:14
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物件概要 |
所在地 |
東京都文京区小石川二丁目3番1(地番) |
交通 |
東京メトロ南北線 「後楽園」駅 徒歩2分 (8番出口) 東京メトロ丸ノ内線 「後楽園」駅 徒歩4分 (4a出口) 都営三田線 「春日」駅 徒歩3分 (A4出口) 都営大江戸線 「春日」駅 徒歩3分 (A4出口)
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種別 |
新築マンション |
総戸数 |
107戸 |
そのほかの情報 |
構造、建物階数:地上8階 地下2階建(実質、地上9階 地下1階建相当) 敷地の権利形態:所有権の共有 完成時期:2015年12月下旬予定 入居可能時期:2016年02月中旬予定 |
会社情報 |
売主・販売代理 |
[売主]株式会社NIPPO [売主]神鋼不動産株式会社 [販売代理]三菱地所レジデンス株式会社 [販売代理]野村不動産アーバンネット株式会社
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分譲時 価格一覧表(新築)
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» サンプル
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分譲時の価格表に記載された価格であり、実際の成約価格ではありません。
分譲価格の件数が極めて少ない場合がございます。
一部の物件で、向きやバルコニー面積などの情報に欠損がございます。
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¥1,100(税込) |
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ル・サンク小石川後楽園口コミ掲示板・評判
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3821
マンション検討中さん
>>3817
>>3818
>屋外避難階段をどうやって車庫の内部あるいは車庫の側に造れるんだ?
の答えになっていない、答えられないからゴマカシの長文しかも他人攻撃ですか?
マニュアル人間呼ばわりなんかしていませんけどね、マニュアル人間以下だと言っている。
そもそも建築確認だって図面上だけで審査しているところ、延々と何を言っているのか全く意味不明。
ハイ良くここまで書けました。
それよりなにより駐車場の屋外避難階段、図面とまでは言わないから、お得意の図示で答えてくださいね。
>視野が狭くてどうにもならない。図面上だけで話をしているから、そういうつまらない問題設定にこだわることになる。何度も指摘されていることだが、建物をめぐる大きな文脈が全く見えていない。他人をマニュアル人間呼ばわりするわりには、自分自身の狭い視野からまったく抜け出せていない。自分が馬鹿馬鹿しいことをやっていると気づけよ。
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3822
匿名さん
ル・サンク小石川後楽園が違法建築であることは確定していますので。
アナタに答えてあげる義理がありません。納得いかないのでしたら、再審の提起をすればよかったのではないでしょうか。
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3823
匿名さん
>3821
>そもそも建築確認だって図面上だけで審査しているところ
だから、図面上だけで審査して取得した建築確認が、いざ審査請求があって中身まで検討したら、実際ダメを食らったのでしょう? あなたが図面上でどんなに「これは正しい」と考えたところで、より大きな文脈、建築確認を審査する制度を持つ日本の建築の仕組みの中では通用しない、ということですよ。
何が正しいかは、最終的には建築審査会が決めることであって、あなたが決めることではない。建築審査会の決定を正しいとして動きましょう、というのが日本で建築を行う上でのルールであって、それに反したら引き渡しもできない建物になるだけです。
建築従事者や事業者というのは、何が正しいかを争うのが仕事ではなくて、とにかく建物を引き渡すのが仕事です。仕事をやれ、ということですよ。あなたのものの考え方は、仕事ができない人間のものの考え方です。皆さんそれを理解しているから、あなたの質問をバカバカしいと思って答えることをしないし、付き合う義理もないと考えるのです。
今回の建築審査会の判断は、裁判で争われた上で問題なしという判例まで出たわけなので、今後の法令の解釈を強く拘束するし、建築従事者は皆この解釈に従って設計するようになります。あなたの独りよがりな解釈はもう通じない。現実逃避しないで、現実を見なさい。
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3824
匿名さん
>3821
あなたは、「建築において何が正しいかを決めるのは、あなたでも私でもない」ということがわかってない。きちんとものをわかっている人なら、私見を言うことはあるとしても、あなたのような議論などに参加しません。
>3690 にもある通り、「弁護士の間でいかに法解釈の議論をしても、最終的には、裁判所の判断で確定した判例だけが一般的な効力を持つのと同じこと」です。建築に限らず、日本というのは最初からそういう仕組みです。その仕組みを最大限利用できる人が「頭の柔軟な人」です。
繰り返しになりますが、あなたは根本的なところでものがわかっていない。だから、答える義理のないようなバカバカしい問題設定をするのです。条文が読めてない、とか他人に言う前に、あなた自身が、審査会の出した決定書の意味をきちんと読み解きましょう。
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3825
匿名さん
>3788
「引き渡さなかったことが地域にとってマイナスだ」という考えに基づく発言をする人が多いですね
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3826
匿名さん
>3825
近隣住民にとっては、引き渡しても引き渡さなくとも、同じように建物が建ってしまっているのなら物理的影響は同じ。なぜ「引き渡さなかったので周辺住民が困る」と考えるのでしょう。むしろ、通行する車両の数が抑制されて、物理的には環境が良くなるぐらいです。反対住民にすれば、物理的に同じなら、自分たちの主張が通っていた方がいいと思うでしょうし。
要は、反対住民に対する一方的な悪感情で、客観的な判断ができずに歪んでいるのです。
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3827
匿名さん
住民にとってプラスにはならんわな。
ごく一部の裁判に関わった人間が「勝った」という満足感を味わっただけか。
それでトータルな物理的経済的損失は膨大って感じだね。
ま、第3者としてはお疲れさま、としか思わんが。
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3828
匿名さん
>3827
住民にとってはマイナスでもないですよ。プラスがないのは、事業者が地域に貢献できるようなものを作らなかった、ということです。
その「トータルな物理的経済的損失」は誰の損失のことですか?
事業者と契約者のことなら分かりますが。
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3829
匿名さん
プラスがないのは、購入者にも地域住民にもプラスになるマンションを建てることをNIPPOが目指してこなかったからではないでしょうか。>3819 の言う通りと思いますが。
違法建築のマンションをNIPPOが販売したことが、さらにマイナスな状況を引き起こしています。購入者が損害賠償を求めて裁判にしたことを業者寄りの人はどう考えているのでしょうか。
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3830
匿名さん
建築審査会が建築確認を取り消した後に争点のリストが購入者に配られたけれど、販売時に配られていれば誰も購入しなかったのではないでしょうか。
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3831
匿名さん
マンションの販売がされていれば建築確認が取り消されることはありませんとか、執行停止がされても工事の再開がされることはよくありますとか、過去スレで書込みしていたのは業者側の人たちでしょうか。無責任だと思います。
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3832
マンション検討中さん
>>3812
>>3817
>>3818
>>3823
>>3824
なんやごちゃごちゃ言うよってばかりで
>屋外避難階段をどうやって車庫の内部あるいは車庫の側に造れるんだ?
にちっとも答えてくれないから模範解答(?)を作って見ましたよ
先ず屋外避難階段は車庫の内部には造れない。まあこれは頭悪くても分かりますね?
ではあくまでイメージですが、図面上で屋外避難階段を造ってみました。
ドライエリアを造ることにより屋階避難階段としています。
これで駐車場側(建物の部分)に造られた屋外避難階段として安全条例32条6項を満足しますか?
今度は答えてくれるかな?良ければNIPPOに教えてあげます??
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3833
匿名さん
>3832
だから、これが安全条例32条6項を満足するかどうかは、確認機関や建築審査会が決めることであって、私たちが決めることではないのです。確認機関や建築審査会で結果が出ない限り、「満足する」も「満足しない」のどちらも決定的な結論にならない。
この図面で満足していると思うのであれば、これで建築確認を取り、建築審査会を通過してから持ってきてください。もっとも、そんな機会はもう存在しませんので、検討そのものが結論の出ない神学論争みたいなものです。端的に、無意味ということです。
明確に結論が出ているのはただ一つ、ル・サンク小石川は不適合な物件だということだけです。
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3834
匿名さん
まさに神学論争ですね。
検討中さん は建築基準法を超越(=無視)した議論をしているので、法令上認められないという議論が彼(彼女)には理解できず、ずっと平行線のまま。
デベが文京区の指導に従っていれば神学論争をしなくても済んだのにね。
それにしても、最高裁で決着してから1年、工事が停まってから5年たつのにデベはどうするつもりなのか?
事業継続するということだが、それなら減築して建築確認を取り直さないと現在の建物が劣化して使い物にならなくなるのでは?
躯体はすでに築5年。
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3835
マンション検討中さん
>>3833
ホラちゃんと見解延べてるじゃないの?
同じ様になんか言えないのかな?安全条例をよく読んでね。
それとも審査会判断や判例とかを持ち出すしか脳が無いのかな?
>3812
エントランスドアの位置が自動車車庫の部分にあるか住居部分にあるかに関係なく、>3806 の主張する階段が住居部分にあるのです。
>3817
>3816 は何の反論にもなってなくて、直通階段A、直通階段B、避難階段Cが住居部分にあり、自動車車庫の部分に階段がない状況は変わりません。
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3836
匿名さん
検討中さんの脳内にしかない図面ですからね。この図面で満足していると思うのであれば、これで建築確認を取り、建築審査会を通過してから持ってきてください。もっとも、この図面はNIPPOが採らないですよ。切土盛土が変わる計画には建築確認の申請より前に開発行為変更許可の申請が要ります。
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3837
匿名さん
>3834
> 躯体はすでに築5年。
2015年9月7日に建築審査会が執行停止を決定していますから、ちょうど5年ですねえ。
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3838
匿名さん
>3836
そのように、その図面を事業者が採らなかった・採れなかった理由を考えた方が現実的です。事業者は、たいていの人が考えるようなことは、すでに考えたでしょう。実際に成り立つかは制度的文脈の全体で見ないと意味がありません。単なる図面上の解釈だけで実現可能かは判断できない。
制度的文脈をここまで無視するのは、要するに、今回の建築審査会の判断に我慢がならないという感情でしょうね。とにかく図面上だけの解釈でいいから「審査会はおかしかった」と勝ち誇りたいという、いわば不合理な怨念です。現実的・実質的な話ではなく、あくまでも心理の問題だということですね。
これから事業者がこの不適合物件をどうするかの方が、ずっと現実的で重要な問題です。
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3839
マンション検討中さん
>>3836
>>3838
>盛土が変わる計画には建築確認の申請より前に開発行為変更許可の申請が要ります
なるほどね、でもそんな些末なことを言っているのでは全然ない。
要はこれで東京都建築安全条例を満足しているの?と聞いてみただけ。
マニュアル人間の考えているイメージとは、こんなバカな設計かな?と思ってね。
だから「その図面を事業者が採らなかった」のは当然でしょう。
安全条例32条6号を満足する避難階段って、こんな感じだと皆想像しているんじゃないかな?と考えて作図してみたわけですな。
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3840
匿名さん
些末なことに拘っているのはアナタでしょう。
ル・サンク小石川後楽園は都市計画法第29条第1項の規定により許可された開発行為に適合するマンションでないと建築確認が下りないという大前提を見落としています。
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