東京23区の新築分譲マンション掲示板「 ル・サンク小石川後楽園(5)」についてご紹介しています。
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匿名さん [更新日時] 2025-02-17 14:34:10

ル・サンク小石川後楽園
https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/444601/

ル・サンク小石川後楽園(2)
https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/541799/

ル・サンク小石川後楽園(3)
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ル・サンク小石川後楽園(4)
https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/587473/

所在地:東京都文京区小石川二丁目3番1(地番)
交通:東京メトロ南北線 「後楽園」駅 徒歩2分 (8番出口)
東京メトロ丸ノ内線 「後楽園」駅 徒歩4分 (4a出口)
都営三田線 「春日」駅 徒歩3分 (A4出口)
都営大江戸線 「春日」駅 徒歩3分 (A4出口)
売主:NIPPO
売主:神鋼不動産


[スムログ 関連記事]
【小石川界隈】モモレジの名作マンション訪問【2016Vol.5】
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ル・サンク小石川後楽園建築確認取り消し裁判の結果から見る問題点
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ル・サンク小石川後楽園建築確認取り消し問題、ついに決着
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[スレ作成日時]2016-02-11 13:54:46

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  1. 3701 匿名さん

    >3700
    引用された各々の書き込みは、あくまでも当物件を考える上での比較事項としての扱いであって、別物件の懸案事項を直接ここで扱っているものではありません。
    私は、別物件の懸案事項を直接扱うのであれば、相当のスレッドで行うべき、と言っています。なんでそこまで理屈をつけて、別物件の懸案事項をここで扱いたいのか、私には全く理解できません。別の意図があるのでしょうか。

  2. 3702 匿名さん

    >>2867のレスの
    「1回目の裁決を受けた時点で、NIPPOが細心の注意を払うべきでした。この時点で設計を担当していた清水建設は撤退しています。」
    「NIPPOは元の清水建設による設計をできるだけ残そうとしました。その結果が現れたのではないでしょうか。」
    の部分はルサンク小石川の事情といえるのかもしれませんが。。。

    1回目の違法建築物の判断がされたことをNIPPOは契約者に告げることをしませんでした。

  3. 3703 匿名さん

    NIPPOが建築審査会から建築確認取り消し裁決を受ける直前に、契約者に嘆願書への署名を求めることがありました。
    嘆願書は建築審査会から執行停止を受けて工事ができなくなったことを非難している内容で、>>3670の小田圭吾さんの論理のものでした。「建築安全条例32条6号違反の建物をそのまま完成させた方が契約者のためになった」という主張にも共通しています。

  4. 3704 マンション検討中さん

    小日向のワンル-ムマンション審査請求事件の処分庁は文京区なんですね。
    それにしてもルサンクの場合は確か口頭審査当日に建築確認が執行停止されたのだと思うが、小日向の場合は口頭審査当日には結審せず、付加的資料を求められ後日提出することになり、次回に持ち越された。そうで、意外とルサンクより難しい請求事件だったりするのでしょうかね?
    処分庁は文京区というところが最大の難問だったりして?

  5. 3705 匿名さん

    執行停止の決定書
    http://bengoshi.la.coocan.jp/sikkouteisikettei.pdf

    建築従事者はこの東京都建築審査会の決定書を熟読するべき。

  6. 3706 ご近所さん

    小日向の審査請求の争点は、構造計算がどうとか言うらしいです。
    やはり、かなり難しい事案のようですね。
    実は審査会も良く理解していないので結審を先伸ばしにしているのかも。

  7. 3707 マンション検討中さん

    >>3706 ご近所さん
    情報ありがとうございます。
    構造計算がどうとかですか?確かに難しそうな争点ですね。
    審査会委員にも専門家はいないでしょうから、審査に手間取っているのかもですね。
    その点では、ルサンクの場合は単純明快でしたですね。
    なにしろ「東京都建築安全条例第32条第6号」違反ただ一点、つまり大規模駐車場の避難階段設置義務に違反する。ですか?
    ただ単純明快と思えば落とし穴もあるようで、なんと冤罪の疑いもあるとか?

  8. 3708 匿名さん

    >3707

    冤罪の疑いとかいうのは、物をわかってない人がやっている無意味な議論ですよ。
    >3690 参照です。

  9. 3709 匿名さん

    マンマニさんの昔のブログ見たけど、私も小石川の発展を阻害した結果になったと思うよ
    せっかく、富裕層の住民が増えるのに、前の数人の戸建て住民に発展を阻止された
    大して日照も悪くなってないと思うのだけどな
    戸建ての地価も上がったかもしれないのにね

  10. 3710 匿名さん

    >3709
    たかだかマンション一つ程度で、街の発展も阻害もないですよ。絶対高さ制限を設けることが、街の発展になるというのが地域の判断だったのだから、それはそれでいいんです。今回のような軽率なマンション業者が入らなくなる分だけ、今後にはいい影響があります。

  11. 3711 匿名さん

    マンマニさんが、次の業者がもう入りづらいって書いてたね
    近くに再建築不可のボロボロのアパートとか、前の戸建てと合わせて買収してマンション建てて欲しいね

  12. 3712 匿名さん

    この物件が引き渡し不可になったことが明確な原因とみられる、周辺の地価の大幅な下落とかがあるでしょうか。文京区の税収に、致命的な変化とかがあったでしょうか。
    言うほど実際には影響はないです。「発展を阻止」とかは、マンション業関連の人が苦々しく思って言いがかりをつけているにすぎません。次の業者が入りづらいなら、それでも入るしっかりとしたビジョンを持った業者が来るだけなので、かえっていいことです。

  13. 3713 匿名さん

    冤罪の疑いとかいいつづける人、再審を請求しないのですか?
    再審の訴えは判決が確定した日から1年を経過したときは提起することができないのは知ってますか? あと4日しかありませんよ。

  14. 3714 匿名さん

    >3713
    本当に再審請求を起こすのであれば、それはそれで注目すべき面白いことだと思います。ただ、再審請求できる明らかな筋があるのであれば、とっくに事業者がやっているでしょうね。あと4日、とりあえずは期待して待ちましょう。

    実際に再審請求を起こせば、その主張の可否にきっちり結論が出ます。それを行わないでただ冤罪だと騒ぐ人は、明確な結論が出ないので、いつまでも「俺の言うことは正しかった」と思い続けることができます。これはかなり惨めな自己満足なのですが、やっている本人だけが気づいていない。

  15. 3715 匿名さん

    小石川の発展を阻害した・・・という言葉は、法令違反の物件を販売し契約者を怒らせる対応をしたNIPPOに向けるものですね。

  16. 3716 匿名さん

    「違反があっても建物をそのまま完成させた方がよかった。それが小石川の発展だ」という論理は、建築法規の体系や仕組みからして、絶対に成り立ち得ない、公の場に出れば決して認められることはない主張です。ところが、ここではそういう話を繰り返しする人が当たり前のようにいます。根本的なところで、ものの考え方が歪んでいると言っていい。

    不法だと判断された案件の責任は、あくまでも一連の経緯の中で不法な行為を行なった者が負う、それが客観的なものの考え方というものです。法に抵触する瑕疵が計画になければ、住民からなにを反対されようとも、建物は建ったであろうし、引き渡しもできました。これは軽率な事業者が全面的に責任を負うものです。一方で、反対住民たちは法的に保証された範囲の行為を行なっており、ゆえに実際、特段の法的責任は問われません。公には、責任の所在はもう明確です。

    反対住民に責任を問うことは、つまるところ、安全な基準を満たしていない(と公に結論づけられた)建築物を、事業者に建てさせて消費者に引き渡すべきだった、と言っていることに等しい。こうした主張は、裁判所に意見書が採用されなかった小田圭吾元法規委員長の主張と、同じようなものです。繰り返しになりますが、それはこの日本では、公には決して通らない非常識な主張です。

    反対住民に責任があるかのような主張を繰り返すのは、おそらくは、反対運動という行為そのものに対する嫌悪のようなものではないかと推測しますが、そうした好悪と、責任の所在とは、全く別に判断されるべきものであって混ぜ合わせてはなりません。
    不動産業者のブログなどにも、反対住民の行動を問題視する内容を書いているものがありますが、どれも公には通らない、根拠の薄弱な言いがかりでしかありませんでした。不動産業者は自らの仕事に都合よく考えるだけで、建設に関わる道理の全体をきちんと理解しているわけではありません。その証拠のようなものばかりでした。

    子どもの八つ当たりのような主張をするのではなく、大人であれば、道理をわきまえたことを言うべきです。

  17. 3717 匿名さん

    「建築安全条例32条6号違反の建物をそのまま完成させた方が契約者のためになった」の主張を繰り返す人は、文京区にはこのような主張を認めない住民の割合が高いことを知るべきです。これからも文京区の建築計画に係るのなら、「建築安全条例32条6号違反の建物をそのまま完成させた方が契約者のためになった」の主張を撤回するほうがいいです。

    それと、冤罪だと主張し続ける人は、再審の訴えの提起の期限が迫っているようですから、再審の訴えを提起するなら急ぐほうがいいです。そして、再審の訴えを提起しないのなら、今後は一切、冤罪とは言わないことです。

  18. 3718 匿名さん

    >>274 匿名
    末端で工事に関わっていた作業者の一人ですが、現場では当初から環境整備ということで近隣一帯を週末に掃除して回ってたんですね。二百人程度だったと思いますが全員で四方の坂下まで掃除してたので、これに御礼を言ってくれた方々も少なくなかったことは嬉しかったですね。直近接の家主さんも工事の後期には否定一辺倒ではない寛容な態度で接してくださったと聞きます。躯体そのものは、杭の見直しや打ち直しも含めて万全とすらいえる出来なはずですよ。内装と設備を残してただけ。がしかし、裁判の戦略上の特異な計で未曽有の結果と現状が残り、現場で心血注いできた大多数の職方は報われない気持ちのままです(たぶん…笑)。越境で一部を斬られた桜は、不恰好な裁判の末に、人目をみずに花を咲かせ続けていくわけで…これはこれで哀しい。環境は作り作られ変わってゆくものだと教わったことがないほんの数人の哀しい方の恣意で「在り続ける」現場が〝哀れ〟ですね。審査会の根底覆す判断は江戸っ子から言わせりゃカスです。尻馬に乗ってたあの区議のオバサマの言動は肌寒い限り(笑)。

    小石川に幸せな未来を…と願うばかりです。

  19. 3719 匿名さん

    >>575 匿名
    あらためて読み直してみたのですが、冷静かつ他意が見え隠れしない文面で結構ですよね。

    施主側に大ダメージ」「大打撃」を与えるという文言で抱いた印象がどこかで拭えればよかったのですが…

    前代未聞な高いレベルで環境配慮を施してきた現場だと知っているがために、なぜそこまで?という嫌がらせでしかないと関わった多数が受け止めていたのも事実です。
    永く続いた付近一帯の掃除に感謝を述べていた近隣さんたちは、違法建築扱いですべてが止まったことを驚かれたことでしょうし、翌日から現場に入れないと知らされた時の被雇用者側の大混乱もまたイギリス並みの「前代未聞!」でした。

    誰も報われない現在になっていることには、当然非難されるデベの拙速さと、施主側に甘いと言われる審査会の結果上の判断反故姿勢と、カタストロフィックな指導しか結果できなかった都の、すべてに責任があるはずです。
    もちろん、悲・喜劇を回避できる裁判のよりスマートな戦略姿勢をとらなかった責もあるはずです。

    「大ダメージ」や遺恨、反対されていた方々への偏見、それらを超えてみえてくる明るい何かに期待することは愚かなんでしょうか?

    もし憲法が改悪されたならすべてがそれどころではないわけですが、関わってきた時間は思い出の一部、いつかはハッピーだと感じられる着地点をみたいんですよ。

    ただそれだけ
    他意もなし

  20. 3720 匿名さん

    >>617 匿名
    >また、当初は、私たち審査請求人の側で、審理を長引かせようとしたこともあります。つまり、当時文京区では建築物の高さ制限を定めようとしており、2014年3月17日に高さ制限が告示・施行されました。この高さ制限が発効したのちであれば、建築確認が取り消されると、建物の上部を削って建築設計をし直さなれければならず、施主側は大きなダメージを受けることになります。そこで、2012年9月に審査請求をしたのち1年余の間、建築確認の違法の主張を小出しにし、重要な主張は控えていました。
    そして、高さ制限が発効する前後から、私たちは建築確認を違法とする実質的な根拠を主張しはじめました。そのため、処分庁との議論が難しい法令解釈にまで及ぶようになり、争点が詳細で複雑なものになりました。そして、建築確認の違法の弱点を衝かれた処分庁および施主は、2014年3月12日、最初の建築確認の内容を変更する変更確認処分をしました。その結果、新しい変更確認の違法性をさらに追及することになりました。
    このように、事案の内容が難しいこと、変更確認によって争点が追加されたことなどのために、建築審査会の審議に大幅に時間がかかることになりました。最近は、私たちから早く裁決をするように、そのために、早く口頭審査を開くように強く要求しています。マンション建築が完成すると、建築確認の審査請求は争う利益が消滅したとして却下されるからです。そしてようやく9月7日に口頭審査が開催されることになりました。

    デベがこの文章を正確に読んでいたら、「完成」への道筋と速度は変わっただろうに。息をひそめて虎視眈々と間隙を突いた反対派さんの粘着ぶりがお見事。

    ただし、また新たな争点を見いだして裁判起こしていかなきやならないのはご苦労さまなことですね。もはや小石川・堀坂にはびこるライフワーク。

  21. 3721 匿名さん

    >3718
    環境は作り作られ変わってゆくものだと教わったことがないほんの数人の哀しい方の恣意

    だから、この場所は「絶対高さ規制」という形で、新たに「環境は作り作られ変わって」いったんですよ。公に、です。それにル・サンク小石川は対応できたなかった。

    この文章を書いた人、はっきり言って、自分の方が環境の変化に対応できてないことがわかってません。ものがわかってない人間の典型です。

    >3719
    >3720
    これも同様です。


    どうして、こんなに頭の悪い人の文章ばかり引用するのでしょう。意図が全くわかりません。

  22. 3722 匿名さん

    >3718
    >3719
    >3720

    このような人たちに共通することは、自分たちのやっていることだけが変化で、反対する側がやっていることは変化の阻害だ、となんの根拠もなく思っていることです。だから「頭が悪い」。

    この物件の場合、絶対高さ制限という、法的拘束力を持つような大きな変化を、街の住民が行政とともに起こしている。そこが本当のところわかってなくて、結局対応できなくなって、それで自分の考えていた変化が起こせなかった、というだけで騒いでいます。だから「頭が悪い」。

    引用している人も、もう少し、ものの道理を理解しましょう。

  23. 3723 匿名さん

    「前代未聞な高いレベルで環境配慮を施してきた現場だと知っている」とも言っていますが、それは、自分が分かる範囲の小手先対応で、環境に配慮した気になっていただけのことです。今回の問題に直結していた、絶対高さ制限という最も大きな環境の変化に、計画が全く対応していなかった。そのことに起因する結果を突きつけられているのだから、自分の間違いに気づけよ、と言いたいです。

    あまりに低レベルな理解を見せつけられて、思わず連投してしまいました。

  24. 3724 匿名さん

    変わるべき時に変われなかったのは、ル・サンク小石川。
    事態の変化を読めず、変化を拒否したのも、ル・サンク小石川。
    結果、小石川の環境の変化の阻害要因になったのも、ル・サンク小石川。

    ル・サンク小石川の責任逃れに加担するだけの意見は、もういいです。ル・サンク小石川サイド寄りの色眼鏡を外して、虚心坦懐に現実を見てください。

  25. 3725 匿名さん

    とても参考になる過去レスですな。

  26. 3726 匿名さん

    >>3718

    違法建築の追及をされていたから、現場では当初から環境整備ということで近隣一帯を週末に掃除して回ってた、という趣旨でしょうか? >>3718 の引用は、そのように読まれてしまうおそれもあります。

  27. 3727 匿名さん

    東京都建築審査会から執行停止の決定を受けて、NIPPOが契約者に嘆願書に署名を求める行為をしたことと、共通するものがありますね。

  28. 3728 匿名さん
  29. 3729 匿名さん

    >>2468 匿名さん
    建物南面の堀坂に面した駐車場出入り口は、高低差2.5mのスロープ(傾斜路)を通る。建築主は2014年2月に変更確認を申請して、車庫出入口のスロープ勾配を6分の1から8分の1に緩くした。

    建築確認は12年7月に都市居住評価センター(UHEC)が下した。建築主も避難階となる1階駐車場が議論になることは想定していた。神鋼不動産は15年11月の取材で「複数の確認検査機関に事前チェックを受けたうえで確認申請を行うなど、慎重に作業を進めてきた」と回答している。「事前審査では駐車場について指摘があったため、慎重を期してスロープの傾斜を緩くした。安全性を追求しようとしていたところが、逆に理解されてしまった」

  30. 3730 匿名さん

    >>2533 マンション検討中さん
    >2532
    結果論としてはね。それも近隣住民が重箱の隅を突いたから。
    実際そんなに危険なのか?と言う話ですよ。
    一旦は合法として建ったわけですし、購入者の中で納得というか理解できている人いるんですかね。

    結局アレですかね。絶対高さ制限の抜け駆けで高い建物を建てたのが許せない。
    確かに最高裁も違法と判断すれば、現在の建物を22m以下の高さに減築するか
    解体の上22m以下の建物を建てるしかないわけで、これが近隣住民の望みそのものだと。

    これは他人の迷惑顧みない、壮大な絶対高さ制限の守らせ方ですね

  31. 3731 匿名さん

    >>2556 マンション検討中さん
    絶対高さ制限のお陰で日影から脱出できると思うのは甘い。
    マンションを建てる時の日影規制だが、デベは規制ギリギリの建物を建てる。
    高さが27mだろうが22mだろうが日影時間は同じというわけです。簡単に言えばね。

  32. 3732 匿名さん

    >>1021 匿名さん
    審査請求がなければ沢山の発展や幸せがあったものを…と思ってる人間が数万人いるのは確かだし、審査の結果を完成間際に取り入れて左右する制度がおかしいと感じている人間は世の中にさらに沢山いる。条例がおかしいものならいずれ直っていくだろうし、審査会の必要性が堅持されるならシステムも変わっていかないだろう。
    反対派の方が、上棟後は利益不利益を争えないから審査請求が受け付けられないと書いていたことがどうしてもシコリとして残るでしょ。
    湧いてきたお二人にその文意の法的背景がきちんとできて納得させられるなら、世論の印象上の評価も変わるんじゃないのかな?

    上棟≒完成間際
    と置換して書かれてる記事やコラムが当の建築士さんや弁護士さんの間にある以上、
    >第三者にできることは違法性を専門家のごとく語ることじゃない。問題の結果や違和感を伝えて世に問い、さらなる明日に繋げてみようとすることだ。

    なんの兼ね合いで偏った意見交換を陳列しているのかわからないことにしておくが、あなた方の志はあまりに凡庸で低すぎる。利害や保身が懸かっている意見はネタと同程度たちが悪いと識るべきだね。

    いいかい。あんたらも周辺住民の方々でさえももはや第三者にすぎない。巣に戻れば?雇われたのでなければ。

  33. 3733 匿名さん

    「違反があっても建物をそのまま完成させた方がよかった。それが小石川の発展だ」という論理を
    繰り返している人がいますね

    その論理を主張した小田圭吾さんが
    東京建築士会の法規委員長の職を更迭されているのに・・・

  34. 3734 匿名さん

    意味がよくわかりませんが、過去の書き込みを黙々と再度引用してくる人は、何がしたいんでしょうね。自分の言葉でものが言えないのか、あるいは現実が受け入れられなくて機械的で病的な反応になっているのか。


    「実際そんなに危険なのか」「高さが27mだろうが22mだろうが日影時間は同じ」、こういうものの言い方は、基準やルールを守る能力がない人が、基準を守れなくて逆ギレするときの常套句です。要するに、たいして変わらないのだからいいだろう、基準の方がおかしいとか言い出すわけです。
    たいして違いがあろうがなかろうが、その違いが決定的なのが、基準というものであり法の秩序というものです。そしてそれが建築物が立つための制度的条件です。クリアしてからものを言え、ということでしかありません。


    「審査請求がなければ沢山の発展や幸せがあったものを…と思ってる人間が数万人いるのは確か」ともありますが、要するに、八つ当たりな考えを持つ人間が多数いるというだけの話です。そんな人が多数いたところで、制度上、その考え方は決して通らない。そもそも「数万人」という人数はどこから出てきたのか?
    「沢山の発展や幸せがあった」も、まさに「逃げた魚は大きい」レベルの、くやしまぎれに逸失利益を過大評価している話でしかありません。むしろ長期的には街全体に良い影響があるという見方もできるでしょう。マンションが建つだけが唯一の発展ではありません。絶対高さ制限を導入したことで、別の形のあり方を地域は公式に選択したことになります。

    この地域の公式の選択に、ル・サンク小石川は変化してついていくことができなかった。また、頭の転換の遅れた人たちが「自分の考える形での発展できなかった」と、見当違いの考えからいまだ離れられないでいる。「頭が悪いなあ」という感想しか出てきません。


    >3705
    ここに出ている執行停止の決定書を、改めて読むとわかりますが、とにかく審査請求した住民側の権利を守ることにかなり配慮していることがわかります。法的な筋としては、ごくごく自然と言えるものです。
    「審査請求がなければ」という発想は、権利を持つ者がその権利を行使しなければよかった、と言っているようなものですから、基本的には権利侵害でしかない。この案件に関する建築審査会のものの考え方と真逆です。そういう発想は、公には居場所がない。単なる私怨としてしか成り立たないものです。

  35. 3735 匿名さん

    >3730
    >解体の上22m以下の建物を建てるしかないわけで、これが近隣住民の望みそのものだと。
    >これは他人の迷惑顧みない、壮大な絶対高さ制限の守らせ方ですね


    これもなんというか、ひどい頭の悪さの文章です。

    絶対高さ制限が導入されることはわかっていたのだから、事業者が最初から制限内に建物の高さを下げていればよかっただけです。無理に強行したから、結果的にこれに引っかかって「壮大な絶対高さ制限の守らせ方」になってしまった。
    つまり、事を勝手に壮大にしたのは事業者自身です。壮大にしない方法はいくらでもあったのに、事業者がそれを選ばなかった。

    つまり、事業者が勝手にやっていた「壮大さ」なのに、あたかも住民側が壮大なやり方をしたかのように言って責任を負わせているわけです。ものの全体が見えてない、「頭の悪い」考え方の典型です。

  36. 3736 ご近所さん

    >>3722 匿名さん
    「頭が悪い」「頭の悪い」の連投は言いすぎだろ?
    反対派住民って何様?
    謝罪された方がよろしいかと

  37. 3737 匿名さん

    >>3736 は、まず、「建築安全条例32条6号違反の建物をそのまま完成させた方が契約者のためになった」という見解を撤回するのがいいですよ。不適切な見解であることは明らかですから。

  38. 3738 マンション検討中さん

    >>3736 ご近所さん
    おっしゃる通り、他の投稿者に向かって「頭が悪い」「頭の悪い」の連投は酷いものですね。「ひどい頭の悪さの文章」とまで言ってますよ。
    この反対派住民は何を勘違いしているのか、自分だけが正しい(頭が良い)と思いこんでいるようです。
    それにしても、ここまで他の投稿者を侮辱するのは、完全な規約違反ですな。

  39. 3739 匿名さん

    規約違反だね。

  40. 3740 匿名さん

    法的な違反を肯定したり、責任のない者に責任を負わせたり、他人が持っている権利の行使を制限しようとしたりする、そっちの方がよっぽどヘイトスピーチ並みの反社会的行為なんだけどね。

  41. 3741 匿名さん

    同じマンション建築計画で建築審査会から2回の建築確認取り消し裁決を受けたり、
    違法建築を建築審査会で追及されている状況でマンション販売したり、
    コンプライアンス遵守を重視する業者であれば決してこんなことにならない。

  42. 3742 匿名さん

    >3741
    普通に考えればそれに尽きる。もうそれだけ。シンプルな話。事業者側に事態を回避する選択肢はいくらでもあったが、それを選ばなかった結果がこれ。

    ところがなぜか普通に考えないで、審査会や反対住民に問題があるとか、違反認定された建物を建てさせればよかったとか、決して公の場所では認められないような筋違いの書き込みが繰り返されている。そのこと自体がおかしいとなぜ気づかないのか。

  43. 3743 匿名さん

    >3736
    >3738

    なんというか…

    そもそも反対派住民の書き込みかどうか証拠もないのに、反対派住民を誹謗するのはどうなんですか?

    それから、「反対派住民」というのは、例えば審査の申し立て人に名を連ねているかどうかで、しっかりと特定できる実在の個人です。
    匿名の書き込みという抽象的な相手に対してものを言うのではなく、具体的な実在する人格に対して、特定の行為を行なったとして決めつけで誹謗している。そのことの意味がわかってますか?

  44. 3744 匿名さん

    審査会や反対住民に問題があるとか、違反認定された建物を建てさせればよかったとか書き込んでいる人は、業者の契約者軽視の姿勢に怒った契約者が損害賠償を求めて提訴したことを、どのように考えているのですか?

  45. 3745 匿名さん

    >3744
    契約者が責任の所在を問う相手としては、全くもって妥当な選択です。仮に他の誰かを相手に訴えても、裁判としてはほぼ成り立たないと思います。
    建築審査会の責任はすでに事業者原告の裁判で否定されました。反対住民の責任を問う訴えは、たとえ起こしたとしても、おそらくは却下、門前払いがいいところです。

    裁判の判決は、業界の今後に関係するような判例となるでしょうから、注目です。マンション業者、マンション検討者の双方に影響を与えます。

    いつまでも建築審査会の判断に不服を言ったり、違反認定の建築物を肯定したり、反対住民を誹謗したりといった無益な話をするのではなく、事はいまだ動いているわけですから、今までの結果をふまえて、次の局面についての情報交換ができるといいですね。

  46. 3746 匿名さん

    ルサンク小石川の業者が、建築審査会の行った建築確認取り消し裁決の取り消しを求めた裁判で、「建築安全条例32条6号違反の建物をそのまま完成させた方が契約者のためになった」と同等の主張としています。

    仮に、裁判所がこの主張を認める場合、違法建築物であることを宣言した上で、建築確認取り消し裁決が取り消される(=建築確認が生き返る)ことになりますが、違法建築物であると裁判所が宣言したマンションを消費者に引渡しすることが、本当によいことなのでしょうか。

    建築安全条例32条6号違反の建物をそのまま完成させることがよいというのは、契約者軽視のものであり、契約者を怒らせるものですが、この掲示板には分かってない人が少なからずいるようです。

  47. 3747 ご近所さん

    >>3746 匿名さん
    ものがわかってない人間の典型です
    こんなに頭の悪い人の文章ばかり引用する
    だから「頭が悪い」
    「頭が悪いなあ」という感想しか出てきません
    ひどい頭の悪さの文章です
    ちょっと指摘したら、今度は逆切れして
    そっちの方がよっぽどヘイトスピーチ並みの反社会的行為なんだけどね
    反対住民を誹謗したり
    この掲示板には分かってない人が少なからずいるようです

    こんな酷い投稿がなんで削除されないのだろうか?

  48. 3748 匿名さん

    >3747
    表現はともかく、指摘内容はそんなに間違いでもないです。

  49. 3749 匿名さん

    業者を擁護しようとして「建築安全条例32条6号違反の建物をそのまま完成させた方が契約者のためになった」の主張をしている人が、不適切な主張であることが分かっていないのです。

  50. 3750 匿名さん

    >3747
    法令違反を認定された建築物を「そのまま建てて引き渡した方がいい」と言う。
    あるいは、法的に保護されている権利を行使をした反対住民に、
    権利行使をするべきでなかったとか、行使したことに責任があるとか言ったりする。


    これらは、この社会では不法とされる事柄の主張です。
    義務を果たさず、他人の権利を侵害する主張です。

    義務逃れを正当化したり、権利行使した人間に必要のない責任を負わせる、
    それがどんなに酷い行為なのか、あなたは分かっていますか?

    酷いというのは、こういう不法な主張を平気で行う人間に対して使うべき言葉です。
    あなたはちゃんと理解していますか?

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