匿名さん
[更新日時] 2024-11-22 21:33:14
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物件概要 |
所在地 |
東京都文京区小石川二丁目3番1(地番) |
交通 |
東京メトロ南北線 「後楽園」駅 徒歩2分 (8番出口) 東京メトロ丸ノ内線 「後楽園」駅 徒歩4分 (4a出口) 都営三田線 「春日」駅 徒歩3分 (A4出口) 都営大江戸線 「春日」駅 徒歩3分 (A4出口)
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種別 |
新築マンション |
総戸数 |
107戸 |
そのほかの情報 |
構造、建物階数:地上8階 地下2階建(実質、地上9階 地下1階建相当) 敷地の権利形態:所有権の共有 完成時期:2015年12月下旬予定 入居可能時期:2016年02月中旬予定 |
会社情報 |
売主・販売代理 |
[売主]株式会社NIPPO [売主]神鋼不動産株式会社 [販売代理]三菱地所レジデンス株式会社 [販売代理]野村不動産アーバンネット株式会社
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分譲時 価格一覧表(新築)
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一部の物件で、向きやバルコニー面積などの情報に欠損がございます。
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ル・サンク小石川後楽園口コミ掲示板・評判
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3681
匿名さん
>3670
>法そのものに規定のないものを、審査委員や判事の情状で判断することが
出来ないような制度に改めてほしいと思うのは小生だけでしょうか。
規定のないところ、解釈が難しいところに対して、情状を判断して最終の公式決定を出すのが審査委員や判事の仕事なのに、小田圭吾さんはそんな権限を審査委員や判事に与えるな、と言ってます。これは、審査委員や判事の存在意義の全否定です。
普通に考えて、そんな見解を持った人の意見を、裁判の判事が採用するわけがないです。裁判所を怒らせるようなものだ、というのも当然でしょう。
小田圭吾さんに意見書を依頼したのは、自ら敗訴を招くようなもので、裁判の戦略として完全に間違えています。こういう点も、事業者側の明白な失態でした。
いずれにしても、今回の事業者側の主張が、公には受け入れられない理屈であったことはもう明白なので、そこをしっかり現実として受け止めることが、建築従事者にとって今後の身の安全のためにも重要です。上の小田圭吾さんのような論理に未だしがみついていると、たいへん危険です。繰り返し言うくらいの意味はあるでしょうね。
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3682
匿名さん
「建築安全条例32条6号違反の建物をそのまま完成させた方が契約者のためになった」の主張も裁判所を怒らせるでしょうね。
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3683
匿名さん
契約者のためと言うなら、違法建築物であると追及されている状況で販売活動をしないというのが正しいです。
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3684
匿名さん
他のスレッドで、ルサンク小石川の建築計画のお知らせが
3ヶ月に1度書換えられているとありました。3ヶ月に1度も
いったい何を書換えしているのでしょうね。
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3685
匿名さん
ある意味、完全には終わってない現場なんでしょうね。
裁判所の判断は覆らないでしょうが、民事の賠償請求の裁判は続いてますし、新たに動きが生じる可能性はあります。取り壊されるか、現行の規定に沿った形に作り変えられるかしない限り、ここは終わりません。長期的に考えるのであれば、高さ制限そのものが廃止される可能性だってあります。珍しいケースとしてこれからも取り上げられ続けるでしょうから、この掲示板の書き込みも長々続くかもしれないです。
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3686
匿名さん
>> 3685 匿名さん
自民党の区議がルサンク小石川を救おうとしてなのか
絶対高さ制限を見直すことについて文京区議会で質問していて
4年かけて策定したルールをすぐに廃止することはしないという答弁を得ていました。
施行まぢかの絶対高さ制限を守るように指導されたのに
敢えて制限を超えた高さの建築計画で駆け込みで着工したのがルサンク小石川だけなので
行政が高さの問題を免れさせるのはなさそうです。
前にすすめるには22メートルの高さ制限は受け容れるところからではないでしょうか。
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3687
匿名さん
自民党の区議にしても、(元)東京建築士会法規委員長にしても、
よかれ、と思ってやったのだろうが、かえって
NIPPOを窮地に追い込むことがわかってないですね。
絶対高さ制限の廃止を文京区議会で質問したら4年かけて策定したルールをすぐに廃止することはしないという答弁になるのは当然。
>>3670 の東京建築士会法規委員長の意見も
裁判所を怒らせる内容で
これをNIPPO側から証拠として裁判所に提出したら
敗訴に導くようなものです。
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3688
匿名さん
私は白バイがいるのがわかったらそこは走らないよ。多分マンション計画も同じことなんだろうと思うんだ。
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3689
マンション比較中さん
覆面パトカーでなく白バイがいるのが明らかな道路で交通違反して赤切符を切られて、裁判所で取締りがおかしいと言っているようなもの。
取締りしている道路では、より安全な運転を心がけるものです。
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3690
匿名さん
この掲示板を遡ってみると、つい先の5月くらいまで、避難路の解釈についていろいろな意見が掲示板に出ていましたが、はっきり言って全く無意味な議論ばかりで、心底、寒々しく感じました。無意味であることを全く理解していない点において、重大です。
いかに議論しようとも、結局はどの見解が妥当かを最終的に決めるのは、制度上、建築審査会です。だから、我々の間でいかに議論をして、勝手に納得したり相手を言い負かしてマウントを取ったりしても、そんなことには何の意味もない。弁護士の間でいかに法解釈の議論をしても、最終的には、裁判所の判断で確定した判例だけが一般的な効力を持つのと同じことです。物事は、最初からそういう仕組みです。
これまで出てきていた冤罪だの新証拠だのという話は、解釈オタクによる全くもって無意味な議論です。住民から相手にされなかったというのも当然で、一般的な見識がある人であれば相手にしないのが当たり前です。現実から乖離した議論など、害悪にしかならないので付き合う必要はありません。
新証拠があるというのなら、そう言う本人が自ら再審請求をすればいいだけです。このようなところで無意味な意見の開陳をするのではなく、実際に行動すべきです。周りには付き合う義務はありません。
建築従事者は、最終の決定権を自分たちが持っていないことを前提に仕事をしていくしかありません。小田圭吾さんのように文句を言ったところで、公には決して採用はされません。それがこのル・サンク小石川後楽園の一件から学ぶべき「現実的な」教訓です。せっかくの教訓を全く学ぼうとしない人がいることが問題です。
今、実質的に残っている問題は、絶対高さ制限、それをどう受け入れるか、ただそれだけです。その現実から目をそらす議論は、すべてが非現実的で無意味です。今はもう、関係者の間でどのように高さを削る形に行き着くのか、関心をもって見守るだけというところでしょうか。
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3691
匿名さん
建築従事者が「建築安全条例32条6号違反の建物をそのまま完成させた方が契約者のためになった」と主張して、姿勢を改めようとしませんでしたからね。
販売してはいけなかったことも分からないのでしょうね。
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3692
ご近所さん
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3693
ご近所さん
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3694
ご近所さん
>>3690 匿名さん
にも言っておくのを忘れてました。
小田圭吾さん=黒田清行さん、という事であれば、小日向の審査会では近隣住民不利という事ですよね。そんな場合でも「結局はどの見解が妥当かを最終的に決めるのは、制度上、建築審査会です」ということだったら、近隣住民は不安になりますよね?
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3695
匿名さん
>3694
建築に関わる人は、事業者から反対住民まで、どっちに転ぶかわからないリスクを抱えてやっていくしかないです。それだけのことですよ。それに文句を言っても仕方がありません。
ところで、なんで関係のない小日向の話になるのでしょう?関係のない話は別のスレッドでやってください。
「この物件は他なら安全だった」という訳のわからない主張も出ていたようですが、建築が「不動産」である意味が全くわかっていません。最終的には、この場所、この条件でしか特定の不動産は語れません。ル・サンク小石川後楽園が失敗したのは、事業者がこの場所での特有の条件を読み違えたからです。関係のない他物件の話をするのも、この手の無理解に近いものがあります。
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3696
ご近所さん
>この場所、この条件でしか特定の不動産は語れません。ル・サンク小石川後楽園が失敗したのは、事業者がこの場所での特有の条件を読み違えたからです。
正におっしゃる通りではないですか?同じ文京区の話しなのに、「なんで関係のない小日向の話になるのでしょう?関係のない話は別のスレッドでやってください。」
とは同じ区民としてあまりに無理解ですね。このスレでもあっちでも審査会だこっちでもだ、なんて言ってませんでした?特に目白新坂のセキスイなど良く出てきませんでしたか?
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3697
匿名さん
>3696
同じ文京区でも、違う場所なら、それですでに違う条件です。同じ東京都、同じ日本、なんとでも「同じ」と言えます。それは恣意的な「同じ」でしかありません。極端な話、隣地であってもすでに条件は違ってくる。
この物件は、絶対高さ制限がかかる前の駆け込みなど、場所とタイミングにかなり特殊な事情を抱えています。この物件での審査会の判断は、あくまでもこの物件での判断であり、それはこの物件にとっては唯一無二ですが、他ではそうそう当てはまらない。それに住民の不安感情などは、審査会の判断に直接影響を与えるような材料でもありません。
違う物件の問題を詳しくやりたいのなら、当の物件のスレッドでやるのが自然です。
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3698
匿名さん
この物件については、審査会も裁判所もすでに判断を下していて、その部分については動かし得ない結論が出ています。他の物件の住民の状況などを聞いたところで、なにが変わるわけでもないし、参考にもならない。ここで必要なのは、その結論以降に起きていることの情報のやり取りです。
逆に、これから審査会があるような物件についてなら、こちらの結果が参考になるかもしれません。ならば向こうで話をするべき、というのは当たり前の話でしょう。
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3699
匿名さん
すべては「消費者軽視」体質に起因する・・・と榊さんがブログに書いています。
ルサンク小石川の事件が起きたのは
コンプライアンス遵守が徹底されていないからでしょう。
とくに契約者を軽視したのが問題です。
そもそもNIPPOにはルサンク小石川の事件が起きるまで法務部がありませんでした。
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3700
ご近所さん
>>3698 匿名さん
冷たく言い放っておられるようだが、ちょっと見ただけでも参考になりそうでしたよ。
>2867 文京区の2003年ー2007年頃からの紛争案件には
>2871 グランドメゾン目白坂の周辺住民の方が建築確認取消訴訟まで提起して徹底抗戦
>2874 反対運動のあった住不のインペリアルガーデン
>2878 文京区の住民パワーには恐るべきものがあります
>2884 住不の当初計画に関して
>2886 文京区の住民の互助会があるわけでないでしょうが
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3701
匿名さん
>3700
引用された各々の書き込みは、あくまでも当物件を考える上での比較事項としての扱いであって、別物件の懸案事項を直接ここで扱っているものではありません。
私は、別物件の懸案事項を直接扱うのであれば、相当のスレッドで行うべき、と言っています。なんでそこまで理屈をつけて、別物件の懸案事項をここで扱いたいのか、私には全く理解できません。別の意図があるのでしょうか。
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3702
匿名さん
>>2867のレスの
「1回目の裁決を受けた時点で、NIPPOが細心の注意を払うべきでした。この時点で設計を担当していた清水建設は撤退しています。」
「NIPPOは元の清水建設による設計をできるだけ残そうとしました。その結果が現れたのではないでしょうか。」
の部分はルサンク小石川の事情といえるのかもしれませんが。。。
1回目の違法建築物の判断がされたことをNIPPOは契約者に告げることをしませんでした。
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3703
匿名さん
NIPPOが建築審査会から建築確認取り消し裁決を受ける直前に、契約者に嘆願書への署名を求めることがありました。
嘆願書は建築審査会から執行停止を受けて工事ができなくなったことを非難している内容で、>>3670の小田圭吾さんの論理のものでした。「建築安全条例32条6号違反の建物をそのまま完成させた方が契約者のためになった」という主張にも共通しています。
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3704
マンション検討中さん
小日向のワンル-ムマンション審査請求事件の処分庁は文京区なんですね。
それにしてもルサンクの場合は確か口頭審査当日に建築確認が執行停止されたのだと思うが、小日向の場合は口頭審査当日には結審せず、付加的資料を求められ後日提出することになり、次回に持ち越された。そうで、意外とルサンクより難しい請求事件だったりするのでしょうかね?
処分庁は文京区というところが最大の難問だったりして?
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3705
匿名さん
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3706
ご近所さん
小日向の審査請求の争点は、構造計算がどうとか言うらしいです。
やはり、かなり難しい事案のようですね。
実は審査会も良く理解していないので結審を先伸ばしにしているのかも。
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3707
マンション検討中さん
>>3706 ご近所さん
情報ありがとうございます。
構造計算がどうとかですか?確かに難しそうな争点ですね。
審査会委員にも専門家はいないでしょうから、審査に手間取っているのかもですね。
その点では、ルサンクの場合は単純明快でしたですね。
なにしろ「東京都建築安全条例第32条第6号」違反ただ一点、つまり大規模駐車場の避難階段設置義務に違反する。ですか?
ただ単純明快と思えば落とし穴もあるようで、なんと冤罪の疑いもあるとか?
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3708
匿名さん
>3707
冤罪の疑いとかいうのは、物をわかってない人がやっている無意味な議論ですよ。
>3690 参照です。
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3709
匿名さん
マンマニさんの昔のブログ見たけど、私も小石川の発展を阻害した結果になったと思うよ
せっかく、富裕層の住民が増えるのに、前の数人の戸建て住民に発展を阻止された
大して日照も悪くなってないと思うのだけどな
戸建ての地価も上がったかもしれないのにね
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3710
匿名さん
>3709
たかだかマンション一つ程度で、街の発展も阻害もないですよ。絶対高さ制限を設けることが、街の発展になるというのが地域の判断だったのだから、それはそれでいいんです。今回のような軽率なマンション業者が入らなくなる分だけ、今後にはいい影響があります。
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3711
匿名さん
マンマニさんが、次の業者がもう入りづらいって書いてたね
近くに再建築不可のボロボロのアパートとか、前の戸建てと合わせて買収してマンション建てて欲しいね
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3712
匿名さん
この物件が引き渡し不可になったことが明確な原因とみられる、周辺の地価の大幅な下落とかがあるでしょうか。文京区の税収に、致命的な変化とかがあったでしょうか。
言うほど実際には影響はないです。「発展を阻止」とかは、マンション業関連の人が苦々しく思って言いがかりをつけているにすぎません。次の業者が入りづらいなら、それでも入るしっかりとしたビジョンを持った業者が来るだけなので、かえっていいことです。
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3713
匿名さん
冤罪の疑いとかいいつづける人、再審を請求しないのですか?
再審の訴えは判決が確定した日から1年を経過したときは提起することができないのは知ってますか? あと4日しかありませんよ。
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3714
匿名さん
>3713
本当に再審請求を起こすのであれば、それはそれで注目すべき面白いことだと思います。ただ、再審請求できる明らかな筋があるのであれば、とっくに事業者がやっているでしょうね。あと4日、とりあえずは期待して待ちましょう。
実際に再審請求を起こせば、その主張の可否にきっちり結論が出ます。それを行わないでただ冤罪だと騒ぐ人は、明確な結論が出ないので、いつまでも「俺の言うことは正しかった」と思い続けることができます。これはかなり惨めな自己満足なのですが、やっている本人だけが気づいていない。
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3715
匿名さん
小石川の発展を阻害した・・・という言葉は、法令違反の物件を販売し契約者を怒らせる対応をしたNIPPOに向けるものですね。
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3716
匿名さん
「違反があっても建物をそのまま完成させた方がよかった。それが小石川の発展だ」という論理は、建築法規の体系や仕組みからして、絶対に成り立ち得ない、公の場に出れば決して認められることはない主張です。ところが、ここではそういう話を繰り返しする人が当たり前のようにいます。根本的なところで、ものの考え方が歪んでいると言っていい。
不法だと判断された案件の責任は、あくまでも一連の経緯の中で不法な行為を行なった者が負う、それが客観的なものの考え方というものです。法に抵触する瑕疵が計画になければ、住民からなにを反対されようとも、建物は建ったであろうし、引き渡しもできました。これは軽率な事業者が全面的に責任を負うものです。一方で、反対住民たちは法的に保証された範囲の行為を行なっており、ゆえに実際、特段の法的責任は問われません。公には、責任の所在はもう明確です。
反対住民に責任を問うことは、つまるところ、安全な基準を満たしていない(と公に結論づけられた)建築物を、事業者に建てさせて消費者に引き渡すべきだった、と言っていることに等しい。こうした主張は、裁判所に意見書が採用されなかった小田圭吾元法規委員長の主張と、同じようなものです。繰り返しになりますが、それはこの日本では、公には決して通らない非常識な主張です。
反対住民に責任があるかのような主張を繰り返すのは、おそらくは、反対運動という行為そのものに対する嫌悪のようなものではないかと推測しますが、そうした好悪と、責任の所在とは、全く別に判断されるべきものであって混ぜ合わせてはなりません。
不動産業者のブログなどにも、反対住民の行動を問題視する内容を書いているものがありますが、どれも公には通らない、根拠の薄弱な言いがかりでしかありませんでした。不動産業者は自らの仕事に都合よく考えるだけで、建設に関わる道理の全体をきちんと理解しているわけではありません。その証拠のようなものばかりでした。
子どもの八つ当たりのような主張をするのではなく、大人であれば、道理をわきまえたことを言うべきです。
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3717
匿名さん
「建築安全条例32条6号違反の建物をそのまま完成させた方が契約者のためになった」の主張を繰り返す人は、文京区にはこのような主張を認めない住民の割合が高いことを知るべきです。これからも文京区の建築計画に係るのなら、「建築安全条例32条6号違反の建物をそのまま完成させた方が契約者のためになった」の主張を撤回するほうがいいです。
それと、冤罪だと主張し続ける人は、再審の訴えの提起の期限が迫っているようですから、再審の訴えを提起するなら急ぐほうがいいです。そして、再審の訴えを提起しないのなら、今後は一切、冤罪とは言わないことです。
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3718
匿名さん
>>274 匿名
末端で工事に関わっていた作業者の一人ですが、現場では当初から環境整備ということで近隣一帯を週末に掃除して回ってたんですね。二百人程度だったと思いますが全員で四方の坂下まで掃除してたので、これに御礼を言ってくれた方々も少なくなかったことは嬉しかったですね。直近接の家主さんも工事の後期には否定一辺倒ではない寛容な態度で接してくださったと聞きます。躯体そのものは、杭の見直しや打ち直しも含めて万全とすらいえる出来なはずですよ。内装と設備を残してただけ。がしかし、裁判の戦略上の特異な計で未曽有の結果と現状が残り、現場で心血注いできた大多数の職方は報われない気持ちのままです(たぶん…笑)。越境で一部を斬られた桜は、不恰好な裁判の末に、人目をみずに花を咲かせ続けていくわけで…これはこれで哀しい。環境は作り作られ変わってゆくものだと教わったことがないほんの数人の哀しい方の恣意で「在り続ける」現場が〝哀れ〟ですね。審査会の根底覆す判断は江戸っ子から言わせりゃカスです。尻馬に乗ってたあの区議のオバサマの言動は肌寒い限り(笑)。
小石川に幸せな未来を…と願うばかりです。
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3719
匿名さん
>>575 匿名
あらためて読み直してみたのですが、冷静かつ他意が見え隠れしない文面で結構ですよね。
施主側に大ダメージ」「大打撃」を与えるという文言で抱いた印象がどこかで拭えればよかったのですが…
前代未聞な高いレベルで環境配慮を施してきた現場だと知っているがために、なぜそこまで?という嫌がらせでしかないと関わった多数が受け止めていたのも事実です。
永く続いた付近一帯の掃除に感謝を述べていた近隣さんたちは、違法建築扱いですべてが止まったことを驚かれたことでしょうし、翌日から現場に入れないと知らされた時の被雇用者側の大混乱もまたイギリス並みの「前代未聞!」でした。
誰も報われない現在になっていることには、当然非難されるデベの拙速さと、施主側に甘いと言われる審査会の結果上の判断反故姿勢と、カタストロフィックな指導しか結果できなかった都の、すべてに責任があるはずです。
もちろん、悲・喜劇を回避できる裁判のよりスマートな戦略姿勢をとらなかった責もあるはずです。
「大ダメージ」や遺恨、反対されていた方々への偏見、それらを超えてみえてくる明るい何かに期待することは愚かなんでしょうか?
もし憲法が改悪されたならすべてがそれどころではないわけですが、関わってきた時間は思い出の一部、いつかはハッピーだと感じられる着地点をみたいんですよ。
ただそれだけ
他意もなし
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3720
匿名さん
>>617 匿名
>また、当初は、私たち審査請求人の側で、審理を長引かせようとしたこともあります。つまり、当時文京区では建築物の高さ制限を定めようとしており、2014年3月17日に高さ制限が告示・施行されました。この高さ制限が発効したのちであれば、建築確認が取り消されると、建物の上部を削って建築設計をし直さなれければならず、施主側は大きなダメージを受けることになります。そこで、2012年9月に審査請求をしたのち1年余の間、建築確認の違法の主張を小出しにし、重要な主張は控えていました。
そして、高さ制限が発効する前後から、私たちは建築確認を違法とする実質的な根拠を主張しはじめました。そのため、処分庁との議論が難しい法令解釈にまで及ぶようになり、争点が詳細で複雑なものになりました。そして、建築確認の違法の弱点を衝かれた処分庁および施主は、2014年3月12日、最初の建築確認の内容を変更する変更確認処分をしました。その結果、新しい変更確認の違法性をさらに追及することになりました。
このように、事案の内容が難しいこと、変更確認によって争点が追加されたことなどのために、建築審査会の審議に大幅に時間がかかることになりました。最近は、私たちから早く裁決をするように、そのために、早く口頭審査を開くように強く要求しています。マンション建築が完成すると、建築確認の審査請求は争う利益が消滅したとして却下されるからです。そしてようやく9月7日に口頭審査が開催されることになりました。
デベがこの文章を正確に読んでいたら、「完成」への道筋と速度は変わっただろうに。息をひそめて虎視眈々と間隙を突いた反対派さんの粘着ぶりがお見事。
ただし、また新たな争点を見いだして裁判起こしていかなきやならないのはご苦労さまなことですね。もはや小石川・堀坂にはびこるライフワーク。
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3721
匿名さん
>3718
環境は作り作られ変わってゆくものだと教わったことがないほんの数人の哀しい方の恣意
だから、この場所は「絶対高さ規制」という形で、新たに「環境は作り作られ変わって」いったんですよ。公に、です。それにル・サンク小石川は対応できたなかった。
この文章を書いた人、はっきり言って、自分の方が環境の変化に対応できてないことがわかってません。ものがわかってない人間の典型です。
>3719
>3720
これも同様です。
どうして、こんなに頭の悪い人の文章ばかり引用するのでしょう。意図が全くわかりません。
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3722
匿名さん
>3718
>3719
>3720
このような人たちに共通することは、自分たちのやっていることだけが変化で、反対する側がやっていることは変化の阻害だ、となんの根拠もなく思っていることです。だから「頭が悪い」。
この物件の場合、絶対高さ制限という、法的拘束力を持つような大きな変化を、街の住民が行政とともに起こしている。そこが本当のところわかってなくて、結局対応できなくなって、それで自分の考えていた変化が起こせなかった、というだけで騒いでいます。だから「頭が悪い」。
引用している人も、もう少し、ものの道理を理解しましょう。
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3723
匿名さん
「前代未聞な高いレベルで環境配慮を施してきた現場だと知っている」とも言っていますが、それは、自分が分かる範囲の小手先対応で、環境に配慮した気になっていただけのことです。今回の問題に直結していた、絶対高さ制限という最も大きな環境の変化に、計画が全く対応していなかった。そのことに起因する結果を突きつけられているのだから、自分の間違いに気づけよ、と言いたいです。
あまりに低レベルな理解を見せつけられて、思わず連投してしまいました。
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3724
匿名さん
変わるべき時に変われなかったのは、ル・サンク小石川。
事態の変化を読めず、変化を拒否したのも、ル・サンク小石川。
結果、小石川の環境の変化の阻害要因になったのも、ル・サンク小石川。
ル・サンク小石川の責任逃れに加担するだけの意見は、もういいです。ル・サンク小石川サイド寄りの色眼鏡を外して、虚心坦懐に現実を見てください。
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3725
匿名さん
-
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3726
匿名さん
>>3718
違法建築の追及をされていたから、現場では当初から環境整備ということで近隣一帯を週末に掃除して回ってた、という趣旨でしょうか? >>3718 の引用は、そのように読まれてしまうおそれもあります。
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3727
匿名さん
東京都建築審査会から執行停止の決定を受けて、NIPPOが契約者に嘆願書に署名を求める行為をしたことと、共通するものがありますね。
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3728
匿名さん
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3729
匿名さん
>>2468 匿名さん
建物南面の堀坂に面した駐車場出入り口は、高低差2.5mのスロープ(傾斜路)を通る。建築主は2014年2月に変更確認を申請して、車庫出入口のスロープ勾配を6分の1から8分の1に緩くした。
建築確認は12年7月に都市居住評価センター(UHEC)が下した。建築主も避難階となる1階駐車場が議論になることは想定していた。神鋼不動産は15年11月の取材で「複数の確認検査機関に事前チェックを受けたうえで確認申請を行うなど、慎重に作業を進めてきた」と回答している。「事前審査では駐車場について指摘があったため、慎重を期してスロープの傾斜を緩くした。安全性を追求しようとしていたところが、逆に理解されてしまった」
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3730
匿名さん
>>2533 マンション検討中さん
>2532
結果論としてはね。それも近隣住民が重箱の隅を突いたから。
実際そんなに危険なのか?と言う話ですよ。
一旦は合法として建ったわけですし、購入者の中で納得というか理解できている人いるんですかね。
結局アレですかね。絶対高さ制限の抜け駆けで高い建物を建てたのが許せない。
確かに最高裁も違法と判断すれば、現在の建物を22m以下の高さに減築するか
解体の上22m以下の建物を建てるしかないわけで、これが近隣住民の望みそのものだと。
これは他人の迷惑顧みない、壮大な絶対高さ制限の守らせ方ですね
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