匿名さん
[更新日時] 2025-02-17 14:34:10
[PR] 周辺の物件
物件概要 |
所在地 |
東京都文京区小石川二丁目3番1(地番) |
交通 |
東京メトロ南北線 「後楽園」駅 徒歩2分 (8番出口) 東京メトロ丸ノ内線 「後楽園」駅 徒歩4分 (4a出口) 都営三田線 「春日」駅 徒歩3分 (A4出口) 都営大江戸線 「春日」駅 徒歩3分 (A4出口)
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種別 |
新築マンション |
総戸数 |
107戸 |
そのほかの情報 |
構造、建物階数:地上8階 地下2階建(実質、地上9階 地下1階建相当) 敷地の権利形態:所有権の共有 完成時期:2015年12月下旬予定 入居可能時期:2016年02月中旬予定 |
会社情報 |
売主・販売代理 |
[売主]株式会社NIPPO [売主]神鋼不動産株式会社 [販売代理]三菱地所レジデンス株式会社 [販売代理]野村不動産アーバンネット株式会社
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分譲時 価格一覧表(新築)
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ル・サンク小石川後楽園口コミ掲示板・評判
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3670
マンション検討中さん
●東京建築士会・法規委員長・辛くち小田圭吾の法規チェ~ック♪
建築審査会による小石川マンション確認取消
平成27年11月2日付で、文京区小石川のマンションが、周辺住民の請求を受けた
東京都建築審査会によって平成24年7月に下りた確認申請を取り消されました。同
マンションは建物外観がほぼ完成していて、今年4月末には分譲完売されていたマ
ンションです。規模は107戸、地下2階地上8階で斜面に建っていて、地下2階から
地上2階までがそれぞれ地上に接しているとして4層が避難階とされ、指定確認検
査機関の都市居住評価センターにより法適合確認がされたものです。
12月10日付の日経アーキテクチュアによれば、争点は地上1階にある大型駐車場
(1階は住居も含む)で、東京都建築安全条例第32条第6号に定める大規模駐車場の
技術基準に避難階以外の階に駐車場を設ける場合の避難階段設置義務に違反するた
め避難階ではないと説明し、階段に変わる傾斜路に幅3m以内の手すりが無いこと
や、1階の出口となる駐車場のスロープ(道路との高低差2.5m)が地上に通じる出
入口の要件を満たすかなどが判断要因としています。
建築基準法は避難階の定義については用語の法令では示さず、施行令第13条(建
築物の使用制限の避難施設等の範囲)の避難階のカッコ書きで「直接地上へ通ずる
出入口のある階」と記載があるだけです。したがって、建築物から避難する人数や
火災などからの安全性で「地上」かどうかを判断するものであり、避難階以外の階
の通常使用における階段設置義務の要件とは判断基準が相違していると思われ東京
都建築安全条例第32条第6号を引き合いに出す根拠は分かりません。また「地上」と
「道路等」との識別も定かとは思えない記載内容であり、何を論じているのか不明
です。共同住宅の上層階からの多数の避難を想定した窓先空地における避難経路は
建築基準法の避難通路と同様に1.5mの有効幅員を求めてはいますが、本件はそれと
も違います。
どちらにしても、今回の件は工事着工してから2年9か月後の確認取消となり、ほ
ぼ完成している建築物を取壊すことを命じるのと同等な行政処分となることが経済
活動を否定することができる制度として問題だと思います。本件は平成15年10月に
事業者が土地を取得し、平成16年7月の東京建築検査機構の確認を駐車場の接道道路
幅員が6m以下として東京都建築審査会が取消し、その後道路を含む開発許可でも
何度か開発許可の審査請求が行われ、今回の取消しに至ったという経緯のようです
が、12年かけて建設した建築物に事後的に確認無効とすることができるといった制
度に疑問を感じます。
建築審査会は建築基準法第94条(不服申立て)に記載され、第2項で審査請求後
1か月以内に裁決とされていますが、公開口頭審査などを考慮すると期間的には難し
いでしょう。しかしながら6か月以上というのも問題だと思います。本件では平成24
年9月に取消審査請求で平成27年11月と書かれています。これに限らず、平成10年建
築基準法改正で民間の指定確認検査機関が創設されて以来、法第6条の2(指定を受け
た者による確認)第11項で期限の定めなく特定行政庁が確認審査報告書を受けた後確
認の取消が出来ることも問題です。どちらも6か月くらいまでしか取消権が無いよう
にしていただかないと、経済活動に支障が出るとともに、設計契約に基づく建築士の
賠償責任が大問題となります。
これに類似した事案は、平成21年12月の新宿区タヌキの森(下落合)の3階建て長
屋形式の2千800㎡のマンションがあります。形式は東京都建築安全条例に基づく認定
制度による新宿区の接道認定を、最高裁が確認取消しという判決を出したことにより
確定した事件です。この時の区の建築審査会は認定を区の裁量権として認めていまし
た。
どちらもほぼ完成したマンションを解体し、何十億という建設費が無駄になり、社
会的損失でもありますが、適法である確認と工事が出来る設計図書の納品義務を、設
計契約により請負っているとされる建築士は心配でなりません。建築審査会の裁決や、
裁判所の判決は疑わしきは罰せずの精神で、明らかに誰が見ても法適合していないと
いうもの以外は取消の裁決や判決をしないようにしていただかないと、損失は測りか
ねません。法そのものに規定のないものを、審査委員や判事の情状で判断することが
出来ないような制度に改めてほしいと思うのは小生だけでしょうか。
○月刊 資料提供:小田圭吾、黒田清行 事務局担当:梅津洋佑、川村哲也
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3671
匿名さん
>3670
これ、東京建築士会の会報に掲載されていたコラムですよね。
東京建築士会の内部でも問題のある内容だと認定されて、建築士会が謝罪を公表、コラムを書いた法規委員長は役職を解任されたと思ってましたが。東京建築士会所属の人なら誰でも知ってます。
そんなコラムをなぜわざわざ引用?
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3672
匿名さん
気になって改めて調べましたら、私にちょっと思い違いがあったようです。
>3670
は、東京建築士会法規NEWS <2015/12月号>に掲載のコラム。
問題となって法規委員長解任に繋がったコラムは、東京建築士会メールマガジン2018年9月号掲載のもので、別でした。
ただ、両者の主張内容はほぼ同じものです。
>3670
のコラムを書いた小田圭吾法規委員長は、高裁で神鋼不動産側の立場を弁護する意見書を書いていました。この事実を伏せてコラムを書いていたことが、東京建築士会の中でも問題とされたはずです。
この法規委員長の意見書の内容は、裁判ではほぼ完全否定されて、採用されませんでした。
>3670
のコラムの内容は、そこをふまえて読むべきでしょうね。
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3673
匿名さん
魔改造で法律の目をくぐれないの?
再建築不可物件も柱一本でも残っていれば良いらしいよ
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3674
匿名さん
絶対高さ規制にひっかかって、その魔改造をする余地も無いところが問題なんですよ。
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3675
匿名さん」
法規委員長の小田圭吾さんが >3670 の意見書を書いて裁判所に提出したのは
不適切でしょうね。東京建築士会が法規委員長を解任したのは当然と思いますが。
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3676
匿名さん
しかも >3670 の意見書は裁判官も怒らせる内容と思います。
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3677
匿名さん
素人考えで、最上階のワンフロア削ればいいだろと思うのだけど
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3678
匿名さん
建築審査会の裁決によっては >3677 の決断が求められるのは分かってたのだから
NIPPOが最上階のフロアを建設する工事を停めて裁決を待てばよかっただろ
と思うのだけど
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3679
匿名さん
>>3672 匿名さん
東京建築士会は、法規委員長の言動に問題ありとして謝罪し、法規委員長を解任したのですね。的確な判断と思います。
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3680
匿名さん
同じこと何度も投稿して、凄い執念だね、、、意図がわからないけど。
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3681
匿名さん
>3670
>法そのものに規定のないものを、審査委員や判事の情状で判断することが
出来ないような制度に改めてほしいと思うのは小生だけでしょうか。
規定のないところ、解釈が難しいところに対して、情状を判断して最終の公式決定を出すのが審査委員や判事の仕事なのに、小田圭吾さんはそんな権限を審査委員や判事に与えるな、と言ってます。これは、審査委員や判事の存在意義の全否定です。
普通に考えて、そんな見解を持った人の意見を、裁判の判事が採用するわけがないです。裁判所を怒らせるようなものだ、というのも当然でしょう。
小田圭吾さんに意見書を依頼したのは、自ら敗訴を招くようなもので、裁判の戦略として完全に間違えています。こういう点も、事業者側の明白な失態でした。
いずれにしても、今回の事業者側の主張が、公には受け入れられない理屈であったことはもう明白なので、そこをしっかり現実として受け止めることが、建築従事者にとって今後の身の安全のためにも重要です。上の小田圭吾さんのような論理に未だしがみついていると、たいへん危険です。繰り返し言うくらいの意味はあるでしょうね。
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3682
匿名さん
「建築安全条例32条6号違反の建物をそのまま完成させた方が契約者のためになった」の主張も裁判所を怒らせるでしょうね。
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3683
匿名さん
契約者のためと言うなら、違法建築物であると追及されている状況で販売活動をしないというのが正しいです。
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3684
匿名さん
他のスレッドで、ルサンク小石川の建築計画のお知らせが
3ヶ月に1度書換えられているとありました。3ヶ月に1度も
いったい何を書換えしているのでしょうね。
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3685
匿名さん
ある意味、完全には終わってない現場なんでしょうね。
裁判所の判断は覆らないでしょうが、民事の賠償請求の裁判は続いてますし、新たに動きが生じる可能性はあります。取り壊されるか、現行の規定に沿った形に作り変えられるかしない限り、ここは終わりません。長期的に考えるのであれば、高さ制限そのものが廃止される可能性だってあります。珍しいケースとしてこれからも取り上げられ続けるでしょうから、この掲示板の書き込みも長々続くかもしれないです。
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3686
匿名さん
>> 3685 匿名さん
自民党の区議がルサンク小石川を救おうとしてなのか
絶対高さ制限を見直すことについて文京区議会で質問していて
4年かけて策定したルールをすぐに廃止することはしないという答弁を得ていました。
施行まぢかの絶対高さ制限を守るように指導されたのに
敢えて制限を超えた高さの建築計画で駆け込みで着工したのがルサンク小石川だけなので
行政が高さの問題を免れさせるのはなさそうです。
前にすすめるには22メートルの高さ制限は受け容れるところからではないでしょうか。
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3687
匿名さん
自民党の区議にしても、(元)東京建築士会法規委員長にしても、
よかれ、と思ってやったのだろうが、かえって
NIPPOを窮地に追い込むことがわかってないですね。
絶対高さ制限の廃止を文京区議会で質問したら4年かけて策定したルールをすぐに廃止することはしないという答弁になるのは当然。
>>3670 の東京建築士会法規委員長の意見も
裁判所を怒らせる内容で
これをNIPPO側から証拠として裁判所に提出したら
敗訴に導くようなものです。
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3688
匿名さん
私は白バイがいるのがわかったらそこは走らないよ。多分マンション計画も同じことなんだろうと思うんだ。
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3689
マンション比較中さん
覆面パトカーでなく白バイがいるのが明らかな道路で交通違反して赤切符を切られて、裁判所で取締りがおかしいと言っているようなもの。
取締りしている道路では、より安全な運転を心がけるものです。
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3690
匿名さん
この掲示板を遡ってみると、つい先の5月くらいまで、避難路の解釈についていろいろな意見が掲示板に出ていましたが、はっきり言って全く無意味な議論ばかりで、心底、寒々しく感じました。無意味であることを全く理解していない点において、重大です。
いかに議論しようとも、結局はどの見解が妥当かを最終的に決めるのは、制度上、建築審査会です。だから、我々の間でいかに議論をして、勝手に納得したり相手を言い負かしてマウントを取ったりしても、そんなことには何の意味もない。弁護士の間でいかに法解釈の議論をしても、最終的には、裁判所の判断で確定した判例だけが一般的な効力を持つのと同じことです。物事は、最初からそういう仕組みです。
これまで出てきていた冤罪だの新証拠だのという話は、解釈オタクによる全くもって無意味な議論です。住民から相手にされなかったというのも当然で、一般的な見識がある人であれば相手にしないのが当たり前です。現実から乖離した議論など、害悪にしかならないので付き合う必要はありません。
新証拠があるというのなら、そう言う本人が自ら再審請求をすればいいだけです。このようなところで無意味な意見の開陳をするのではなく、実際に行動すべきです。周りには付き合う義務はありません。
建築従事者は、最終の決定権を自分たちが持っていないことを前提に仕事をしていくしかありません。小田圭吾さんのように文句を言ったところで、公には決して採用はされません。それがこのル・サンク小石川後楽園の一件から学ぶべき「現実的な」教訓です。せっかくの教訓を全く学ぼうとしない人がいることが問題です。
今、実質的に残っている問題は、絶対高さ制限、それをどう受け入れるか、ただそれだけです。その現実から目をそらす議論は、すべてが非現実的で無意味です。今はもう、関係者の間でどのように高さを削る形に行き着くのか、関心をもって見守るだけというところでしょうか。
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3691
匿名さん
建築従事者が「建築安全条例32条6号違反の建物をそのまま完成させた方が契約者のためになった」と主張して、姿勢を改めようとしませんでしたからね。
販売してはいけなかったことも分からないのでしょうね。
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3692
ご近所さん
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3693
ご近所さん
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3694
ご近所さん
>>3690 匿名さん
にも言っておくのを忘れてました。
小田圭吾さん=黒田清行さん、という事であれば、小日向の審査会では近隣住民不利という事ですよね。そんな場合でも「結局はどの見解が妥当かを最終的に決めるのは、制度上、建築審査会です」ということだったら、近隣住民は不安になりますよね?
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3695
匿名さん
>3694
建築に関わる人は、事業者から反対住民まで、どっちに転ぶかわからないリスクを抱えてやっていくしかないです。それだけのことですよ。それに文句を言っても仕方がありません。
ところで、なんで関係のない小日向の話になるのでしょう?関係のない話は別のスレッドでやってください。
「この物件は他なら安全だった」という訳のわからない主張も出ていたようですが、建築が「不動産」である意味が全くわかっていません。最終的には、この場所、この条件でしか特定の不動産は語れません。ル・サンク小石川後楽園が失敗したのは、事業者がこの場所での特有の条件を読み違えたからです。関係のない他物件の話をするのも、この手の無理解に近いものがあります。
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3696
ご近所さん
>この場所、この条件でしか特定の不動産は語れません。ル・サンク小石川後楽園が失敗したのは、事業者がこの場所での特有の条件を読み違えたからです。
正におっしゃる通りではないですか?同じ文京区の話しなのに、「なんで関係のない小日向の話になるのでしょう?関係のない話は別のスレッドでやってください。」
とは同じ区民としてあまりに無理解ですね。このスレでもあっちでも審査会だこっちでもだ、なんて言ってませんでした?特に目白新坂のセキスイなど良く出てきませんでしたか?
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3697
匿名さん
>3696
同じ文京区でも、違う場所なら、それですでに違う条件です。同じ東京都、同じ日本、なんとでも「同じ」と言えます。それは恣意的な「同じ」でしかありません。極端な話、隣地であってもすでに条件は違ってくる。
この物件は、絶対高さ制限がかかる前の駆け込みなど、場所とタイミングにかなり特殊な事情を抱えています。この物件での審査会の判断は、あくまでもこの物件での判断であり、それはこの物件にとっては唯一無二ですが、他ではそうそう当てはまらない。それに住民の不安感情などは、審査会の判断に直接影響を与えるような材料でもありません。
違う物件の問題を詳しくやりたいのなら、当の物件のスレッドでやるのが自然です。
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3698
匿名さん
この物件については、審査会も裁判所もすでに判断を下していて、その部分については動かし得ない結論が出ています。他の物件の住民の状況などを聞いたところで、なにが変わるわけでもないし、参考にもならない。ここで必要なのは、その結論以降に起きていることの情報のやり取りです。
逆に、これから審査会があるような物件についてなら、こちらの結果が参考になるかもしれません。ならば向こうで話をするべき、というのは当たり前の話でしょう。
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3699
匿名さん
すべては「消費者軽視」体質に起因する・・・と榊さんがブログに書いています。
ルサンク小石川の事件が起きたのは
コンプライアンス遵守が徹底されていないからでしょう。
とくに契約者を軽視したのが問題です。
そもそもNIPPOにはルサンク小石川の事件が起きるまで法務部がありませんでした。
この投稿者のレス、およびブラウザのプライベートモードで投稿されたレスを、今後自動的に非表示します。(本スレッドのみ)
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3700
ご近所さん
>>3698 匿名さん
冷たく言い放っておられるようだが、ちょっと見ただけでも参考になりそうでしたよ。
>2867 文京区の2003年ー2007年頃からの紛争案件には
>2871 グランドメゾン目白坂の周辺住民の方が建築確認取消訴訟まで提起して徹底抗戦
>2874 反対運動のあった住不のインペリアルガーデン
>2878 文京区の住民パワーには恐るべきものがあります
>2884 住不の当初計画に関して
>2886 文京区の住民の互助会があるわけでないでしょうが
この投稿者のレス、およびブラウザのプライベートモードで投稿されたレスを、今後自動的に非表示します。(本スレッドのみ)
非表示される最大件数は20レスで、それを超える古いレスは表示されます。
本機能は、各利用者さまが「個人的に不快」と思うレスを「直近分だけ」見えないようにして、有用な投稿にフォーカスできるよう導入いたしました。
詳しい説明はお知らせスレをご覧ください。
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3701
匿名さん
>3700
引用された各々の書き込みは、あくまでも当物件を考える上での比較事項としての扱いであって、別物件の懸案事項を直接ここで扱っているものではありません。
私は、別物件の懸案事項を直接扱うのであれば、相当のスレッドで行うべき、と言っています。なんでそこまで理屈をつけて、別物件の懸案事項をここで扱いたいのか、私には全く理解できません。別の意図があるのでしょうか。
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3702
匿名さん
>>2867のレスの
「1回目の裁決を受けた時点で、NIPPOが細心の注意を払うべきでした。この時点で設計を担当していた清水建設は撤退しています。」
「NIPPOは元の清水建設による設計をできるだけ残そうとしました。その結果が現れたのではないでしょうか。」
の部分はルサンク小石川の事情といえるのかもしれませんが。。。
1回目の違法建築物の判断がされたことをNIPPOは契約者に告げることをしませんでした。
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3703
匿名さん
NIPPOが建築審査会から建築確認取り消し裁決を受ける直前に、契約者に嘆願書への署名を求めることがありました。
嘆願書は建築審査会から執行停止を受けて工事ができなくなったことを非難している内容で、>>3670の小田圭吾さんの論理のものでした。「建築安全条例32条6号違反の建物をそのまま完成させた方が契約者のためになった」という主張にも共通しています。
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3704
マンション検討中さん
小日向のワンル-ムマンション審査請求事件の処分庁は文京区なんですね。
それにしてもルサンクの場合は確か口頭審査当日に建築確認が執行停止されたのだと思うが、小日向の場合は口頭審査当日には結審せず、付加的資料を求められ後日提出することになり、次回に持ち越された。そうで、意外とルサンクより難しい請求事件だったりするのでしょうかね?
処分庁は文京区というところが最大の難問だったりして?
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3705
匿名さん
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3706
ご近所さん
小日向の審査請求の争点は、構造計算がどうとか言うらしいです。
やはり、かなり難しい事案のようですね。
実は審査会も良く理解していないので結審を先伸ばしにしているのかも。
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3707
マンション検討中さん
>>3706 ご近所さん
情報ありがとうございます。
構造計算がどうとかですか?確かに難しそうな争点ですね。
審査会委員にも専門家はいないでしょうから、審査に手間取っているのかもですね。
その点では、ルサンクの場合は単純明快でしたですね。
なにしろ「東京都建築安全条例第32条第6号」違反ただ一点、つまり大規模駐車場の避難階段設置義務に違反する。ですか?
ただ単純明快と思えば落とし穴もあるようで、なんと冤罪の疑いもあるとか?
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3708
匿名さん
>3707
冤罪の疑いとかいうのは、物をわかってない人がやっている無意味な議論ですよ。
>3690 参照です。
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3709
匿名さん
マンマニさんの昔のブログ見たけど、私も小石川の発展を阻害した結果になったと思うよ
せっかく、富裕層の住民が増えるのに、前の数人の戸建て住民に発展を阻止された
大して日照も悪くなってないと思うのだけどな
戸建ての地価も上がったかもしれないのにね
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3710
匿名さん
>3709
たかだかマンション一つ程度で、街の発展も阻害もないですよ。絶対高さ制限を設けることが、街の発展になるというのが地域の判断だったのだから、それはそれでいいんです。今回のような軽率なマンション業者が入らなくなる分だけ、今後にはいい影響があります。
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3711
匿名さん
マンマニさんが、次の業者がもう入りづらいって書いてたね
近くに再建築不可のボロボロのアパートとか、前の戸建てと合わせて買収してマンション建てて欲しいね
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3712
匿名さん
この物件が引き渡し不可になったことが明確な原因とみられる、周辺の地価の大幅な下落とかがあるでしょうか。文京区の税収に、致命的な変化とかがあったでしょうか。
言うほど実際には影響はないです。「発展を阻止」とかは、マンション業関連の人が苦々しく思って言いがかりをつけているにすぎません。次の業者が入りづらいなら、それでも入るしっかりとしたビジョンを持った業者が来るだけなので、かえっていいことです。
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3713
匿名さん
冤罪の疑いとかいいつづける人、再審を請求しないのですか?
再審の訴えは判決が確定した日から1年を経過したときは提起することができないのは知ってますか? あと4日しかありませんよ。
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3714
匿名さん
>3713
本当に再審請求を起こすのであれば、それはそれで注目すべき面白いことだと思います。ただ、再審請求できる明らかな筋があるのであれば、とっくに事業者がやっているでしょうね。あと4日、とりあえずは期待して待ちましょう。
実際に再審請求を起こせば、その主張の可否にきっちり結論が出ます。それを行わないでただ冤罪だと騒ぐ人は、明確な結論が出ないので、いつまでも「俺の言うことは正しかった」と思い続けることができます。これはかなり惨めな自己満足なのですが、やっている本人だけが気づいていない。
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3715
匿名さん
小石川の発展を阻害した・・・という言葉は、法令違反の物件を販売し契約者を怒らせる対応をしたNIPPOに向けるものですね。
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3716
匿名さん
「違反があっても建物をそのまま完成させた方がよかった。それが小石川の発展だ」という論理は、建築法規の体系や仕組みからして、絶対に成り立ち得ない、公の場に出れば決して認められることはない主張です。ところが、ここではそういう話を繰り返しする人が当たり前のようにいます。根本的なところで、ものの考え方が歪んでいると言っていい。
不法だと判断された案件の責任は、あくまでも一連の経緯の中で不法な行為を行なった者が負う、それが客観的なものの考え方というものです。法に抵触する瑕疵が計画になければ、住民からなにを反対されようとも、建物は建ったであろうし、引き渡しもできました。これは軽率な事業者が全面的に責任を負うものです。一方で、反対住民たちは法的に保証された範囲の行為を行なっており、ゆえに実際、特段の法的責任は問われません。公には、責任の所在はもう明確です。
反対住民に責任を問うことは、つまるところ、安全な基準を満たしていない(と公に結論づけられた)建築物を、事業者に建てさせて消費者に引き渡すべきだった、と言っていることに等しい。こうした主張は、裁判所に意見書が採用されなかった小田圭吾元法規委員長の主張と、同じようなものです。繰り返しになりますが、それはこの日本では、公には決して通らない非常識な主張です。
反対住民に責任があるかのような主張を繰り返すのは、おそらくは、反対運動という行為そのものに対する嫌悪のようなものではないかと推測しますが、そうした好悪と、責任の所在とは、全く別に判断されるべきものであって混ぜ合わせてはなりません。
不動産業者のブログなどにも、反対住民の行動を問題視する内容を書いているものがありますが、どれも公には通らない、根拠の薄弱な言いがかりでしかありませんでした。不動産業者は自らの仕事に都合よく考えるだけで、建設に関わる道理の全体をきちんと理解しているわけではありません。その証拠のようなものばかりでした。
子どもの八つ当たりのような主張をするのではなく、大人であれば、道理をわきまえたことを言うべきです。
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3717
匿名さん
「建築安全条例32条6号違反の建物をそのまま完成させた方が契約者のためになった」の主張を繰り返す人は、文京区にはこのような主張を認めない住民の割合が高いことを知るべきです。これからも文京区の建築計画に係るのなら、「建築安全条例32条6号違反の建物をそのまま完成させた方が契約者のためになった」の主張を撤回するほうがいいです。
それと、冤罪だと主張し続ける人は、再審の訴えの提起の期限が迫っているようですから、再審の訴えを提起するなら急ぐほうがいいです。そして、再審の訴えを提起しないのなら、今後は一切、冤罪とは言わないことです。
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3718
匿名さん
>>274 匿名
末端で工事に関わっていた作業者の一人ですが、現場では当初から環境整備ということで近隣一帯を週末に掃除して回ってたんですね。二百人程度だったと思いますが全員で四方の坂下まで掃除してたので、これに御礼を言ってくれた方々も少なくなかったことは嬉しかったですね。直近接の家主さんも工事の後期には否定一辺倒ではない寛容な態度で接してくださったと聞きます。躯体そのものは、杭の見直しや打ち直しも含めて万全とすらいえる出来なはずですよ。内装と設備を残してただけ。がしかし、裁判の戦略上の特異な計で未曽有の結果と現状が残り、現場で心血注いできた大多数の職方は報われない気持ちのままです(たぶん…笑)。越境で一部を斬られた桜は、不恰好な裁判の末に、人目をみずに花を咲かせ続けていくわけで…これはこれで哀しい。環境は作り作られ変わってゆくものだと教わったことがないほんの数人の哀しい方の恣意で「在り続ける」現場が〝哀れ〟ですね。審査会の根底覆す判断は江戸っ子から言わせりゃカスです。尻馬に乗ってたあの区議のオバサマの言動は肌寒い限り(笑)。
小石川に幸せな未来を…と願うばかりです。
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3719
匿名さん
>>575 匿名
あらためて読み直してみたのですが、冷静かつ他意が見え隠れしない文面で結構ですよね。
施主側に大ダメージ」「大打撃」を与えるという文言で抱いた印象がどこかで拭えればよかったのですが…
前代未聞な高いレベルで環境配慮を施してきた現場だと知っているがために、なぜそこまで?という嫌がらせでしかないと関わった多数が受け止めていたのも事実です。
永く続いた付近一帯の掃除に感謝を述べていた近隣さんたちは、違法建築扱いですべてが止まったことを驚かれたことでしょうし、翌日から現場に入れないと知らされた時の被雇用者側の大混乱もまたイギリス並みの「前代未聞!」でした。
誰も報われない現在になっていることには、当然非難されるデベの拙速さと、施主側に甘いと言われる審査会の結果上の判断反故姿勢と、カタストロフィックな指導しか結果できなかった都の、すべてに責任があるはずです。
もちろん、悲・喜劇を回避できる裁判のよりスマートな戦略姿勢をとらなかった責もあるはずです。
「大ダメージ」や遺恨、反対されていた方々への偏見、それらを超えてみえてくる明るい何かに期待することは愚かなんでしょうか?
もし憲法が改悪されたならすべてがそれどころではないわけですが、関わってきた時間は思い出の一部、いつかはハッピーだと感じられる着地点をみたいんですよ。
ただそれだけ
他意もなし
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