匿名さん
[更新日時] 2024-11-22 21:33:14
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物件概要 |
所在地 |
東京都文京区小石川二丁目3番1(地番) |
交通 |
東京メトロ南北線 「後楽園」駅 徒歩2分 (8番出口) 東京メトロ丸ノ内線 「後楽園」駅 徒歩4分 (4a出口) 都営三田線 「春日」駅 徒歩3分 (A4出口) 都営大江戸線 「春日」駅 徒歩3分 (A4出口)
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種別 |
新築マンション |
総戸数 |
107戸 |
そのほかの情報 |
構造、建物階数:地上8階 地下2階建(実質、地上9階 地下1階建相当) 敷地の権利形態:所有権の共有 完成時期:2015年12月下旬予定 入居可能時期:2016年02月中旬予定 |
会社情報 |
売主・販売代理 |
[売主]株式会社NIPPO [売主]神鋼不動産株式会社 [販売代理]三菱地所レジデンス株式会社 [販売代理]野村不動産アーバンネット株式会社
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分譲時 価格一覧表(新築)
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分譲価格の件数が極めて少ない場合がございます。
一部の物件で、向きやバルコニー面積などの情報に欠損がございます。
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¥1,100(税込) |
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ル・サンク小石川後楽園口コミ掲示板・評判
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3541
匿名さん
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3542
匿名さん
>>3540
知らないわけではないのですが、これほど長くもめる例が三箇所もあるというのは全国的に見て珍しくないのでしょうか?
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3543
マンション検討中さん
>>3534 匿名さん
おっしゃる通りです。
ルサンクの駐車場は実用的な避難経路が3通り以上あり、避難の安全性の性能としては、そんじょそこらのマンションを凌駕するほど高いです。
ですので重大な瑕疵とは言えないと思います。
ところが近隣住民は、都安全条例は性能規定ではない!と言って審査請求し、結局現在の廃墟が完成したわけです。
さてルサンクの駐車場の避難経路問題です。
変更確認の設計変更において
1.直通階段BをX階段とし、2つの階段とする、内一つを駐車場の屋外避難階段に設定する。
ほぼこれだけで建築確認が取り消されることは無かったはずです。
一応大事をとって
2、サブエントランスドアは無施錠とし、外開きのドアとする。
セキュリティーはグリルシャッターに任せるわけですね。
これだけで、都安全条例32条6号(29条~31条前提)を満足します(??)
たったそれだけで、済むのであれば、全然重大な瑕疵ではなかったわけですね。
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3544
匿名さん
>>3543 の言う避難階段には敷地内通路(建築基準法施行令128条)が必要になるが造れないのでは?
簡単に造れるなら、日建ハウジングシステムが2014年2月の変更確認の申請の際の設計変更を中途半端なもので済ますことにならなかったと思うがね。
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3545
匿名さん
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3546
匿名さん
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3547
マンション検討中さん
>>3544 匿名さん
え?
>敷地内通路(建築基準法施行令128条)?
近隣住民の事だから、マンション検討中さんに対して、早速小ばかにしたような書き込みかと思いきや?
大人しいコメントで拍子抜けしたね。
3時間ほど一生懸命調べたのだろうけどね?
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3548
匿名さん
直通階段Bが簡単に避難階段になるなら苦労しない。ユーイックも直通階段Bが避難階段ではないと認めている。>>3547は知っているはず。
また、直通階段Bの位置が自動車車庫の内部でないから、都条例31条の直通階段にできない(東京高裁はそのように判断している)。
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3549
マンション検討中さん
>>3548 匿名さん
違うね!
東京高裁の判断は一切否定していないよ。
前にも言ったけど、屋外階段を自動車車庫に内部にどうやたら設置できるわけ?
>直通階段BをX階段とし、2つの階段とする、内一つを駐車場の屋外避難階段に設定する
これを堂々と論破したら?
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3550
匿名さん
東京高裁の判断を受け容れるのですね。だとすると、南棟にある直通階段では、都条例31条の基準を満たす直通階段になりません。>>3549は、まだ分かってないのですねえ。
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3551
マンション検討中さん
>>3550 匿名さん
まあ高裁の判断は当たり前でしょう
>直通階段Aと直通階段Bは、いずれも南棟に設置され本件駐車場に設置することが義務付けられたものとはいえないし、都条例32条6号が求める屋外避難階段の要件(避難階又は地上に通ずる直通階段を設け、避難階段とすること)も満たさず
が重要
そもそもサブエントランスの先の階段だから南棟用と言うのは当然の事。
サブエントランスドアを非難階段の「六 階段に通ずる出入口」と考えるという事。
サブエントランスは車庫に設置されている、そのサブエントランスが非常階段の出入り口であれば、その先の”車庫専用に設定した”直通階段Bは、車庫の屋外避難階段となり得ると言うアイディアなんだけど、分かるかな?
>第三十一条 自動車車庫等の用途に供する建築物又は建築物の部分(自動車が出入りする部分に限る。)
「自動車車庫の内部」とは何処にも書いていない
都安全条例の趣旨を理解すべき
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3552
匿名さん
>>3551 は、やはり分かってないですね。東京都建築安全条例の趣旨を裁判所が判断し、自動車車庫の用途の部分に直通階段の設置が義務付けられるという解釈を導いています。ご不満なら裁判所にいってください。
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3553
匿名さん
なお、直通階段Aと直通階段Bが自動車車庫の用途の部分に設置されてないから都条例31条の直通階段にならないと判断したのは裁判所です。NIPPOが裁判で争ったことにより示された判断です。東京都建築審査会ではこの判断は示されていませんでした。
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3554
マンション検討中さん
>>3552 匿名さん
>>3553 匿名さん
近隣住民は大変な誤解をしているね
そもそも裁判がどうのとは、一言も言っていない
変更確認の設計変更についての結果論として、アイディアを出しただけ
だから判例を持ち出してオマエは分かっていないと何度も言われる筋合いはない
判例に頼る以外自分の意見が言えないのかね?
>3543
変更確認の設計変更において
>直通階段BをX階段とし、2つの階段とする、内一つを駐車場の屋外避難階段に設定する。
ほぼこれだけで建築確認が取り消されることは無かったはずです。
一応大事をとって
2、サブエントランスドアは無施錠とし、外開きのドアとする。
セキュリティーはグリルシャッターに任せるわけですね。
これだけで、都安全条例32条6号(29条~31条前提)を満足します(??)
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3555
マンション検討中さん
ここでは意見を言っていたね。これは面白かった
>3544
>3543 の言う避難階段には敷地内通路(建築基準法施行令128条)が必要になるが造れないのでは?
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3556
匿名さん
>>3555 は屋外避難階段は避難階で敷地内通路に接続していることを義務付けていることを知らないらしい。建築基準法施行令128条の規定を読みましょうね。
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3557
匿名さん
>>3554には理解できないらしいですが、東京高裁の判決で南棟にある直通階段Aと直通階段Bは都条例31条で自動車車庫の用途の部分に設置が義務付けられた直通階段に当たらないという判断が示されました。東京高裁が示した判断は最高裁で確定しています。
直通階段Bを避難階段に造り替えることは難しいと考えますが、仮に避難階段に造り替えることができたとしても都条例31条の直通階段に当たらないものは都条例32条の避難階段にはなりません。
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3558
マンション検討中さん
>>3556 匿名さん
え??
また知らないだと?近隣住民は
>A,B直通階段は避難階で敷地内通路に接続していることを知らないらしい
ですよ皆さん
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3559
マンション検討中さん
>>3557 匿名さん
まあ設計変更するのだったらの話をしているので状況は全然ちがうから、判例は別だけどね
裁判官の頭が硬いだけじゃないの?とは思う、そして近隣住民は認めないだけだね
さて下は屋外避難階段のイメージだけど、階段自体は車庫内にはない、当たり前だけどね。
車庫内にあるのは防火ドアだけ、これで安全条例31条を満足するわけ。
だからこの屋外階段を直通階段B、またはAとすれば、屋外避難階段B,または屋外避難階段Aが出来あがり!と言う話。
ただ直通階段Aは西棟、直通階段Bまた直通階段Cは南棟、東棟にとって必要で、車庫に回す余裕はない。だからA階段かB階段をX階段として一つを車庫用の直通階段として設定すれば、32条6号を満足すると言う話。
だからどこかの裁判官が直通階段A,またはBを、住居用と車庫用で兼用することを認めたらば、建築確認が取り消しは取り消されたのじゃないか?
分かるかな?
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3560
匿名さん
>>3558 は避難階の通路は建築基準法施行令128条の基準を満たせないようだよ。
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3561
匿名さん
>>3559 がどう思っていようと、南棟の直通階段Aと直通階段Bは自動車車庫の用途の部分にないから都条例31条で設置が義務付けられている直通階段にできない、と裁判所が事実認定しましたので、そのつもりで。
裁判所が示した判断には、行政も、ユーイックなどの確認検査機関も、従うことになります。
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3562
マンション検討中さん
>>3560 匿名さん
忙しいのでとりあえず
>避難階の通路は建築基準法施行令128条の基準を満たせない
そうすると直通階段Bの奥にある、避難階段Cはどうなるのかな?
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3563
匿名さん
>>3562は自分で2階平面図を見てから人に尋ねるのがいいと思いますけどねえ。
建築基準法施行令128条の通路には東棟にある避難階段Cのほうが接続しているようですが・・・。だから、元々の建築計画では避難階段でなかった直通階段Cについて2014年2月に変更確認を申請して避難階段に造り替えることをユーイックが指示したのではないでしょうか。
直通階段Aと直通階段Bは避難階段ではありませんとユーイックが明言していることを >>3562はよく知っているはずです。
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3564
マンション検討中さん
>>3563 匿名さん
え??
>2階平面図を見てから人に尋ねるのがいいと思いますけどねえ ?
て??またマンション検討中さんを小ばかにした物言いだが?
逆でしょう?近隣住民が2階平面図を見て、図って、B(A)階段からの敷地内通路は1,5mの幅はありませんでした。C避難階段からは1,5m以上の幅の敷地内通路が接続しています
とか答えるべきだろ?
一般の投稿者は近隣住民みたいに図面でも何でもと言う資料・情報はないんだよ、どうなんだ?近隣住民?
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3565
匿名さん
これまで多数の図面や画像を掲示板にアップロードしてきた >>3564 であれば 2階平面図は持っているのではないかと。直通階段Aと直通階段Bは避難階段ではありませんとユーイックが明言していることを >>3564が複数回書込みしていたことからも直通階段Bを避難階段に造り替えることが困難なことが分かったのではないかと。
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3566
マンション検討中さん
>>3565 匿名さん
え??
はっきり言って近隣住民は卑怯だな!
まあいつもいつも同じだけど、他の投稿者の問を小ばかにするだけで、はぐらかし、決して正面から答えない。
答えは一つだよ、A,B階段からの敷地内通路の幅を聞いている。
1,5m以下か否か?どうなんだ?近隣住民?
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3567
匿名さん
>>3566は図面も見ずに直通階段Bを避難階段に造り替えることが容易であるかのような書込みを続けたのですか。驚きました。
直通階段Bを避難階段にするには建築基準法施行令128条の敷地内通路に接続する必要があることも書きました。それを読んで建築基準法施行令128条の規定をすぐに確認しなかったのですか。
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3568
匿名さん
南棟にある直通階段Aと直通階段Bが、都条例31条で自動車車庫に設置を義務づけている直通階段に当たらないことは、東京高裁が判断している通りです。この判断は裁判所が導いたものです。
南棟の直通階段を自動車車庫の避難経路にできないです。
したがって、南棟にある直通階段Bを避難階段に造り替える議論をしても意味はないのですが、直通階段Bを避難階段に造り替えることは難しいです。このことは、ユーイックが東京都建築審査会の口頭審査( http://www.s-araki.com/SHINSAKAI.pdf )で直通階段Aと直通階段Bは避難階段ではありませんと明言していることからも分かることです。
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3569
マンション検討中さん
>>3567 匿名さん
>図面も見ずに直通階段Bを避難階段に造り替えることが容易であるかのような書込みを続けたのですか。驚きました
いやはや驚いたのはマンション検討中さんではないですかね?
近隣住民は卑怯とまで言われたこの期に及んで、間違いを正面から認めようとしないで、投稿者を小ばかにし、はぐらかす書き込みをいまだ改めようとしない。
>直通階段から,25条の出口の規定の話でございますが、施行令の128条のほうに、敷地内通路という規定がございまして、128条の敷地内通路が1.5m以上設けなければいけないんですが、それは2階の部分といいますか、図面をそのままにしますと、ちょうど真ん中のところに1.5mの敷地内通路が配してございますので、A、B、C全ての階段が2階で125条の出口という形でつながってございます。
確かにこの処分庁の言い分では、真ん中の敷地内通路ははっきり1,5m以上と言っているだけではあるが、文面からA,B,C全ての階段からの通路が1,5m以上確保されていると読み取れる。
不鮮明な図面からは、1,4mなのか1,5m以上なのかまでは図れないから、一応聞いたまで。
ではA、B階段からの敷地内通路は1,5m以上ある、従って128条を満足するんだな?
こんどこそ正面からこたえなさいよ?近隣住民?
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3570
匿名さん
>>3569の議事録は建築基準法施行令125条の出口のことしか言ってないと思いますが。
いずれにしても、>>3569が東京都建築審査会の口頭審査の議事録を見ているなら、直通階段Aと直通階段Bは避難階段ではありませんと、ユーイックが明言していることは理解していますね。もし、直通階段Aと直通階段Bを容易に避難階段に造り替えることができたのなら、2014年2月の変更確認の申請の際に避難階段に造り替えているはずですが、ユーイックはそのような設計変更を設計者である日建ハウジングシステムに指示していないわけです。
>>3569は理解できない(理解したくない?)ようですが、南棟にある直通階段Aと直通階段Bは、都条例31条の規定により設置が義務付けられている直通階段に当たらないと東京高裁が判断しており、これらの直通階段を避難階段に造り替えても都条例32条の避難階段にできません。南棟にある直通階段Bを避難階段に造り替える議論を続けても意味がありません。
北棟に都条例31条を満たす直通階段を設置し、それを避難階段にすることを検討するほうが、まだ意味があります。
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3571
マンション検討中さん
>>3570 匿名さん
>横浜であっても横浜市建築基準条例に抵触するということは過去レスで既出です。
はウソ
>避難階段には敷地内通路(建築基準法施行令128条)が必要になるが造れない
もウソ
これらを何度確かめても絶対にウソあるいは間違っていると認めないで、はぐらかした書き込みに終始する。
>宇宙人と会話してるようだ
とのコメントをそのままお返しします。
夜中の家電故障などで忙しいのでとり急ぎ・・
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3572
匿名さん
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3573
マンション検討中さん
>128条の敷地内通路につきまして、これが屋内通路であるのか、屋外通路であるかの明文はございません、というふうに解釈しております。実際に処分庁はどういうふうに扱っているのかということになりますと、屋外に十分開放された通路は屋外通路として扱ってございます。
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3574
匿名さん
>>3573は避難階段Cについて建築基準法施行令128条の敷地内通路に接続していると弁明しているだけです。直通階段Bは避難階段でないので、直通階段Bは直に敷地内通路に接続していません。
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3575
匿名さん
このスレ見て思うことは、やはりこの辺の住民はやばいから住まない方が良いってことだけですね。
こんなんが近くに沢山いるかと思うと。。。ぞっとしますわ。
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3576
匿名さん
確かに裁判所ではこう判断されたんだ!私たちは正しいんだ!判決見ろ!ってご高説されても周りは引くだけよね。そうなんだー。よかったねー。クレーマー多そうな地域だなー。としか思わない。
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3577
通りがかりさん
裁判所の判断が出されたのはNIPPOが裁判に訴えたからということを分かっているのかなあ。
建築審査会よりも裁判所のほうが厳格に、自動車車庫からの避難路の直通階段は自動車車庫の用途の部分に設置が義務付けられていると解釈していますよ。NIPPOが裁判で争った結果として示された判例です。
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3578
通りがかりさん
裁判で日建ハウジングは直通階段A、直通階段B、避難階段Cが自動車車庫からの避難路にならないことについて争ってないでしょ。日建ハウジングはそこを争点にすることを避けるのが賢明と考えたのだと思いますよ。
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3579
マンション検討中さん
>>3574 匿名さん
>直通階段から,25条の出口の規定の話でございますが、施行 令の128条のほうに、敷地内通路という規定がございまして、128条の敷地内通路が1.5m以上設けなければいけないんですが、それは2階の部分といいますか、図面をそのままにしますと、ちょうど真ん中のところに1.5mの敷地内通路が配してございますので、A、B、C全ての階段が2階で125条の出口という形でつながってございます。
まあ計って見ても、A,B,C全て1,5m以上あった。
全て読んでも、Cだけを非難階段として特別扱いしていないことは明白。
なぜ直通階段Cを非難階段にしたか?だがX階段でないのはC階段だけだから設計施工がラクだったからじゃない?
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3580
マンション検討中さん
>3578 通りがかりさん
争ってもしようがないでしょ。
直通階段A、直通階段B、避難階段Cは、そもそも西棟、南棟、東棟専用だから、車庫用として争いようがない。
せっかくC避難階段を造ったのだけどね。
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3581
匿名さん
>>3577 通りがかりさん
全然わかってなくてワロタ笑
どっちが何を争ったかとか全然関係なくて、こういう事になった結果しか周りは見ないよって話なんだけど。少なくともこの掲示板の書き込みの存在で文京区のイメージが下がってるのは理解したほうが良い。
と言っても伝わらないんだろうなぁ。
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3582
匿名さん
>>3579 はよく図面を見てないようだが。避難階段Cは建築基準法施行令128条の敷地内通路に直に接続している。直通階段Bは敷地内通路に接続せず、敷地内通路に出るまでに各住戸にもつながる共用廊下を経由する。
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3583
通りがかりさん
>>3581 匿名さん
ユーイックが建築確認の申請を受けて、即座に建築確認を下ろしたりせず避難路の不備を指摘していれば、ルサンクの事件は起こってないんだけどね。しかも、ユーイックには、建築確認取り消しのリスクは分かっていたと思う。
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3584
通りがかりさん
>>3580 マンション検討中さん
設計者の日建ハウジングは直通階段A、直通階段B、避難階段Cは車庫用の避難路に使えないことを争っていない。設計の専門家としての資質を疑われるような、下手な争い方をしないほうが賢明と考えているから。そこがNIPPOとの違い。
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3585
マンション検討中さん
>3576 匿名さん
>確かに裁判所ではこう判断されたんだ!私たちは正しいんだ!判決見ろ!ってご高説
とは誠に持っておっしゃる通りです。
マンション検討中さんなどが、少しでも異論を述べると
>「判決を読みましょうね」「判決をきちんと読んでないですね」「まだ分かってないのですねえ」「、やはり分かってないですね」「知らないらしい。規定を読みましょうね」「には理解できないらしいですが」「自分で・・見てから人に尋ねるのがいいと思いますけどねえ」「図面も見ずに・・書込みを続けたのですか。驚きました。 」「は理解できない(理解したくない?)ようですが」「は知らないようですが。」
いやはやちょっと見ただけでも、こんなに沢山!上から目線で他人を小ばかにしたような枕詞が付くのです。
結局は
>裁判所ではこう判断されたんだ!
と言ってるだけに過ぎないようです。
それにしても近隣住民には随分教えてもらったことも事実です。
そしてルサンクの設計が秀逸で、駐車場の安全性が非常に高い事が確認できました。
もう裁判官が少しでも頭が良ければ、建築確認取消が確定することなく、救えた建物だと思っております。
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3586
匿名さん
> そしてルサンクの設計が秀逸・・・駐車場の安全性が非常に高い・・・
「建築安全条例32条6号違反の建物をそのまま完成させた方が契約者のためになった」と同類の考えでしょうが、不適切であることが分からないのですねえ。
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3587
マンション検討中さん
>>3581 匿名さん
おっしゃる通りです。
実は「建築審査会よりも裁判所のほうが厳格」と盛んに言うのも全く意味がない話です。
結果は全く同じで、結局は前提条件も当然同じなのですね。
どうもデベが裁判で争ったから悪い判例ができた、つまりデベが悪いと言いたいようです。
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3588
マンション検討中さん
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3589
匿名さん
>>3585と違って、少なくとも設計者の日建ハウジングシステムは、建築基準法で定められた基準を満たしていない建築計画は、設計をなおさないといけないと思っているようですよ。
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3590
匿名さん
> もう裁判官が少しでも頭が良ければ、建築確認取消が確定することなく、救えた建物だと思っております。
これも、問題のある書込みですね。
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