匿名さん
[更新日時] 2024-11-22 21:33:14
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物件概要 |
所在地 |
東京都文京区小石川二丁目3番1(地番) |
交通 |
東京メトロ南北線 「後楽園」駅 徒歩2分 (8番出口) 東京メトロ丸ノ内線 「後楽園」駅 徒歩4分 (4a出口) 都営三田線 「春日」駅 徒歩3分 (A4出口) 都営大江戸線 「春日」駅 徒歩3分 (A4出口)
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種別 |
新築マンション |
総戸数 |
107戸 |
そのほかの情報 |
構造、建物階数:地上8階 地下2階建(実質、地上9階 地下1階建相当) 敷地の権利形態:所有権の共有 完成時期:2015年12月下旬予定 入居可能時期:2016年02月中旬予定 |
会社情報 |
売主・販売代理 |
[売主]株式会社NIPPO [売主]神鋼不動産株式会社 [販売代理]三菱地所レジデンス株式会社 [販売代理]野村不動産アーバンネット株式会社
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分譲時 価格一覧表(新築)
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» サンプル
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分譲時の価格表に記載された価格であり、実際の成約価格ではありません。
分譲価格の件数が極めて少ない場合がございます。
一部の物件で、向きやバルコニー面積などの情報に欠損がございます。
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¥1,100(税込) |
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ル・サンク小石川後楽園口コミ掲示板・評判
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3521
マンション検討中さん
>3507 匿名さん
>サブエントランスを経由した通路は避難路にできないとする東京地裁の判断
ていうのは違う
サブエントランスドアを経由することを問題にしたのではなく、避難階段Cに到達する避難経路自体を問題にしている。
「サブエントランスを通って1階東側住宅部分に入り、さらに直通階段Bの周りをまわり込むようにして、廊下を回り曲がり・・」
というように常識ではあり得ない避難経路を問題にしていると言う事。
こんなのは厳格でも何でもない。、ただの常識を言っている。
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3522
通りがかりさん
>>3521 は東京高裁の判決を読みましょうね。東京高裁は明確に、直通階段A、直通階段B、避難階段Cは、自動車車庫の内部にないと判断しています。避難階段Cだけでなく、直通階段A、直通階段Bも、都条例31条で設置を義務づけている直通階段にならないという判断です。東京都建築審査会はここまでの判断はしておらず、裁判に訴えたことで、デベにとっても設計者にとっても、より厳しい判断がされています。
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3523
通りがかりさん
設計者の日建ハウジングシステムは、デベに訴訟告知され、裁判の場に出されました。しかし、日建ハウジングシステムは、デベとは一線を画しており、直通階段A、直通階段B、避難階段Cが避難経路とならない前提で裁判に臨んでいました。車路のスロープは自動車車庫の内部にあり、避難路にできるという1点にしぼって裁判で主張していました。
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3524
匿名さん
デベが何故ユーイックを選んだのか、他の確認検査機関(ERI)にも事前の判断を求めていたようですが、他の確認検査機関も建築確認を下ろせるという判断をしていたのでしょうかねえ。地下で高低差が2.5メートルある階が避難階に当たらないことは、国土交通省の問答集を読んでいれば分かりますから、よくユーイックが建築確認を下ろしたものだと思います。
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3525
匿名さん
気がついていたら建つ前に指摘してあげればよかったのに...
どっちもどっちだよ
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3526
匿名さん
しかし日建ハウジングはどうして建築確認の通らないような設計をしたんだろうね
建てる側にも反対する側にも自治体の監督部署にもここにはいろいろ謎が多すぎる
駅に近いところは値段がつくからお金が動くのでなんとかなるが、行政がこんな調子では駅から遠いところはそのうちカオスになるんじゃないのかね。美しい街路樹と電柱地中化された大通りに面するスラムなんてのはなかなか皮肉が効いている。
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3527
マンション検討中さん
>>3508 匿名さん
>自動車車庫の避難路として、自動車車庫の内部に直通階段を設置することが義務付けられているという、建築審査会よりも厳格な法解釈
て言うのは、安全条例31条だから当然のことで、31条が厳格な法解釈とは、聞いてあきれる。
まあ確かにN端弁護士が123条に規定する避難階段であれば、117条2項が適用されるから、駐車場とは切れている、と言ういい方はしていたような気もするけどね。
さて屋外避難階段をどのようにして車庫の内部に設置できるわけ?
屋外避難階段に通ずる出入り口が車庫の内部にあれば良いんじゃないの?当たり前だけど。
普通の地下駐車場では直通(避難)階段は、屋内階段となるから車庫内部にあるのは当然の事だけど、では2階に駐車場が有れば、屋外階段となるから、階段自体は駐車場の外となる。
屋外階段だから当たり前だけど、駐車場内部にあるのは、出入り口だけで階段はない。
ルサンクの場合は出入り口が駐車場内部にあり、階段自体は屋外階段という事で良いんじゃないか?
避難階段としては駐車場専用ということが言われるのなら、直通階段B-1は駐車場専用とすれば良い、もしできるならばだけど。
あと避難階段の出入り口については、施錠がどうのというのであれば、セキュリティはグリルシャッターに任せ、無施錠でも良いわけ。
結局ルサンクは傾斜地に建っているから、避難階ではない地下駐車場にも関わらず、屋外直通階段が設置可能となっている。
この辺りの特殊性が十分に考慮されることなく、安全条例31条・32条をそのまま当てはめているように思える。
いずれにせよ、厳格に法令を当てはめて建築確認取消となった事例だが、ホンの少しの解釈の違いで結果も全然違ってくると思う。
それやこれやで、結局はルサンクの駐車場は実際の安全性には全く問題が無い、と言い切って良いものと思う次第です。
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3528
マンション検討中さん
>>3522 通りがかりさん
既に書いたが、審査会から始まって高裁まで、屋内避難階段を念頭に、安全条例32条6号をそのまま適用している。
確かに審査会では31条があってと言う文言は出てこなかったかもしれないが、32条の前提として31条がある。なので裁判になってから急に厳格な解釈になったとはいえず。31条は当たり前の事。
結局ルサンクは傾斜地に建っているから、避難階ではない地下駐車場にも関わらず、屋外直通階段が設置可能となっている。
この辺りの特殊性が十分に考慮されることなく、安全条例31条・32条をそのまま当てはめているように思える。
いずれにせよ、厳格に法令を当てはめて建築確認取消となった事例だが、ホンの少しの解釈の違いで結果は全然違ってくると思う。
それやこれやで、結局はルサンクの駐車場は実際の安全性には全く問題が無い、と言い切って良いものと思う次第です。
という事を言いたい。
判例をダラダラ書いたり、引用したりするだけでなく、近隣住民として駐車場の安全性を具体的に指摘したらどうなんだ?
一つも挙げられないのじゃないのか?
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3529
匿名さん
再審請求してもいいかもね、あと50年ぐらいやってもらいたい
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3530
匿名さん
>>3529 匿名さん
再審はできないと思いますが(民事訴訟法338条)
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3531
マンション検討中さん
ルサンクのエントランスホールはホテルライクとも言えるシャレた造でしたね。
実はホテルライクな屋内廊下ではないので、ここで頑張ったともいえるのでしょうか?
これは傾斜地に建っている建物でなくてはできない贅沢な設計です。
このCGを見て入居するのを皆さん夢見ていたのでしょうね。
そう言えば近隣住民は審査会において、このエントランスホールにもケチを付けていましたね。審査会が問題にすることは無かったようですが・・。
膨らんだ夢をぶち壊した近隣住民を一生恨む、と言っていた方々もいましたね。
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3532
匿名さん
>>3528 は東京高裁の判決をきちんと読んでないですね。東京高裁は、直通階段Aと直通階段Bが、都条例31条の基準に適合しないことを判断しています。
東京都建築審査会は、直通階段Aと直通階段Bの都条例31条への適合不適合は一切言及していません。
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3533
通りがかりさん
エントランスホールにエスカレータを設置することよりも、自動車車庫の内部に階段を設置することが重要だったことになるが。デベにも設計者にも分かってなかったということか。
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3534
匿名さん
駐車場に入る入り口がいくつもあって、すぐ避難できるのに、実質的に一つの建物に設置された階段やエレベーターが他の建物のものだと言われるとはまさか誰もおもっていなかったんじゃないですかね。
こういうのを形式犯って呼ぶらしいですね。本当にマンションを一件廃屋にしちゃって億の損失を企業に与えるぐらいの重大な瑕疵だったんでしょうか。やらかしちゃったなって感想を持つ人は近隣住民にゃ多いですよ。この事件で文京区ってどんな人が住んでいるんだみたいなことを言われたこともありますしね。ああ恥ずかしい
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3535
匿名さん
七十超えたばあちゃんがピンクの服着て某革新政党の集会の賑やかしに参加したり、ベタベタ首相を批判するビラを張って倒閣をよびかけるまでは微笑ましいけど、ここまでやるのはやりすぎだと思う。
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3536
通りがかりさん
>>3534 は裁判所がおかしな判決を下したと言っているのと同じなんだけど。。。そういうことで合ってる?
それから日建ハウジングシステムは裁判でサブエントランスを経由した経路は避難経路とならないと主張したようだけどね。
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3537
匿名さん
別に >>3534 さんは判決に異を唱えているようにはみえないけど。
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3538
匿名さん
この近辺に住みたいとは思わなくなったなぁ。先住民がやばすぎる。
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3539
匿名さん
>>3538
多分こんな事態になるとは誰も予想していなかったんじゃないかと思います。もともと穏健だったローカルな集まりが、外部からプロが入ると過激化するというのは住民運動一般に言えることです。皆さんも注意しましょう。
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3540
匿名さん
15年前にもNIPPOは東京都建築審査会から建築確認取り消しの裁決を受けていて、長い間揉めている案件として、小石川ガーデンヒルズやグランドメゾン目白坂とともに文京区内で有名でしたけどねえ。>>3539 匿名さんは知らなかったですか。
ここのマンション計画に関連して2006年頃に読売新聞の記事にもなっていました。
NIPPOは15年前からの経緯を販売の際に説明していなかったようですが。。。
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3541
匿名さん
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3542
匿名さん
>>3540
知らないわけではないのですが、これほど長くもめる例が三箇所もあるというのは全国的に見て珍しくないのでしょうか?
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3543
マンション検討中さん
>>3534 匿名さん
おっしゃる通りです。
ルサンクの駐車場は実用的な避難経路が3通り以上あり、避難の安全性の性能としては、そんじょそこらのマンションを凌駕するほど高いです。
ですので重大な瑕疵とは言えないと思います。
ところが近隣住民は、都安全条例は性能規定ではない!と言って審査請求し、結局現在の廃墟が完成したわけです。
さてルサンクの駐車場の避難経路問題です。
変更確認の設計変更において
1.直通階段BをX階段とし、2つの階段とする、内一つを駐車場の屋外避難階段に設定する。
ほぼこれだけで建築確認が取り消されることは無かったはずです。
一応大事をとって
2、サブエントランスドアは無施錠とし、外開きのドアとする。
セキュリティーはグリルシャッターに任せるわけですね。
これだけで、都安全条例32条6号(29条~31条前提)を満足します(??)
たったそれだけで、済むのであれば、全然重大な瑕疵ではなかったわけですね。
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3544
匿名さん
>>3543 の言う避難階段には敷地内通路(建築基準法施行令128条)が必要になるが造れないのでは?
簡単に造れるなら、日建ハウジングシステムが2014年2月の変更確認の申請の際の設計変更を中途半端なもので済ますことにならなかったと思うがね。
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3545
匿名さん
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3546
匿名さん
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3547
マンション検討中さん
>>3544 匿名さん
え?
>敷地内通路(建築基準法施行令128条)?
近隣住民の事だから、マンション検討中さんに対して、早速小ばかにしたような書き込みかと思いきや?
大人しいコメントで拍子抜けしたね。
3時間ほど一生懸命調べたのだろうけどね?
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3548
匿名さん
直通階段Bが簡単に避難階段になるなら苦労しない。ユーイックも直通階段Bが避難階段ではないと認めている。>>3547は知っているはず。
また、直通階段Bの位置が自動車車庫の内部でないから、都条例31条の直通階段にできない(東京高裁はそのように判断している)。
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3549
マンション検討中さん
>>3548 匿名さん
違うね!
東京高裁の判断は一切否定していないよ。
前にも言ったけど、屋外階段を自動車車庫に内部にどうやたら設置できるわけ?
>直通階段BをX階段とし、2つの階段とする、内一つを駐車場の屋外避難階段に設定する
これを堂々と論破したら?
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3550
匿名さん
東京高裁の判断を受け容れるのですね。だとすると、南棟にある直通階段では、都条例31条の基準を満たす直通階段になりません。>>3549は、まだ分かってないのですねえ。
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3551
マンション検討中さん
>>3550 匿名さん
まあ高裁の判断は当たり前でしょう
>直通階段Aと直通階段Bは、いずれも南棟に設置され本件駐車場に設置することが義務付けられたものとはいえないし、都条例32条6号が求める屋外避難階段の要件(避難階又は地上に通ずる直通階段を設け、避難階段とすること)も満たさず
が重要
そもそもサブエントランスの先の階段だから南棟用と言うのは当然の事。
サブエントランスドアを非難階段の「六 階段に通ずる出入口」と考えるという事。
サブエントランスは車庫に設置されている、そのサブエントランスが非常階段の出入り口であれば、その先の”車庫専用に設定した”直通階段Bは、車庫の屋外避難階段となり得ると言うアイディアなんだけど、分かるかな?
>第三十一条 自動車車庫等の用途に供する建築物又は建築物の部分(自動車が出入りする部分に限る。)
「自動車車庫の内部」とは何処にも書いていない
都安全条例の趣旨を理解すべき
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3552
匿名さん
>>3551 は、やはり分かってないですね。東京都建築安全条例の趣旨を裁判所が判断し、自動車車庫の用途の部分に直通階段の設置が義務付けられるという解釈を導いています。ご不満なら裁判所にいってください。
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3553
匿名さん
なお、直通階段Aと直通階段Bが自動車車庫の用途の部分に設置されてないから都条例31条の直通階段にならないと判断したのは裁判所です。NIPPOが裁判で争ったことにより示された判断です。東京都建築審査会ではこの判断は示されていませんでした。
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3554
マンション検討中さん
>>3552 匿名さん
>>3553 匿名さん
近隣住民は大変な誤解をしているね
そもそも裁判がどうのとは、一言も言っていない
変更確認の設計変更についての結果論として、アイディアを出しただけ
だから判例を持ち出してオマエは分かっていないと何度も言われる筋合いはない
判例に頼る以外自分の意見が言えないのかね?
>3543
変更確認の設計変更において
>直通階段BをX階段とし、2つの階段とする、内一つを駐車場の屋外避難階段に設定する。
ほぼこれだけで建築確認が取り消されることは無かったはずです。
一応大事をとって
2、サブエントランスドアは無施錠とし、外開きのドアとする。
セキュリティーはグリルシャッターに任せるわけですね。
これだけで、都安全条例32条6号(29条~31条前提)を満足します(??)
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3555
マンション検討中さん
ここでは意見を言っていたね。これは面白かった
>3544
>3543 の言う避難階段には敷地内通路(建築基準法施行令128条)が必要になるが造れないのでは?
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3556
匿名さん
>>3555 は屋外避難階段は避難階で敷地内通路に接続していることを義務付けていることを知らないらしい。建築基準法施行令128条の規定を読みましょうね。
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3557
匿名さん
>>3554には理解できないらしいですが、東京高裁の判決で南棟にある直通階段Aと直通階段Bは都条例31条で自動車車庫の用途の部分に設置が義務付けられた直通階段に当たらないという判断が示されました。東京高裁が示した判断は最高裁で確定しています。
直通階段Bを避難階段に造り替えることは難しいと考えますが、仮に避難階段に造り替えることができたとしても都条例31条の直通階段に当たらないものは都条例32条の避難階段にはなりません。
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3558
マンション検討中さん
>>3556 匿名さん
え??
また知らないだと?近隣住民は
>A,B直通階段は避難階で敷地内通路に接続していることを知らないらしい
ですよ皆さん
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3559
マンション検討中さん
>>3557 匿名さん
まあ設計変更するのだったらの話をしているので状況は全然ちがうから、判例は別だけどね
裁判官の頭が硬いだけじゃないの?とは思う、そして近隣住民は認めないだけだね
さて下は屋外避難階段のイメージだけど、階段自体は車庫内にはない、当たり前だけどね。
車庫内にあるのは防火ドアだけ、これで安全条例31条を満足するわけ。
だからこの屋外階段を直通階段B、またはAとすれば、屋外避難階段B,または屋外避難階段Aが出来あがり!と言う話。
ただ直通階段Aは西棟、直通階段Bまた直通階段Cは南棟、東棟にとって必要で、車庫に回す余裕はない。だからA階段かB階段をX階段として一つを車庫用の直通階段として設定すれば、32条6号を満足すると言う話。
だからどこかの裁判官が直通階段A,またはBを、住居用と車庫用で兼用することを認めたらば、建築確認が取り消しは取り消されたのじゃないか?
分かるかな?
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3560
匿名さん
>>3558 は避難階の通路は建築基準法施行令128条の基準を満たせないようだよ。
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3561
匿名さん
>>3559 がどう思っていようと、南棟の直通階段Aと直通階段Bは自動車車庫の用途の部分にないから都条例31条で設置が義務付けられている直通階段にできない、と裁判所が事実認定しましたので、そのつもりで。
裁判所が示した判断には、行政も、ユーイックなどの確認検査機関も、従うことになります。
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3562
マンション検討中さん
>>3560 匿名さん
忙しいのでとりあえず
>避難階の通路は建築基準法施行令128条の基準を満たせない
そうすると直通階段Bの奥にある、避難階段Cはどうなるのかな?
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3563
匿名さん
>>3562は自分で2階平面図を見てから人に尋ねるのがいいと思いますけどねえ。
建築基準法施行令128条の通路には東棟にある避難階段Cのほうが接続しているようですが・・・。だから、元々の建築計画では避難階段でなかった直通階段Cについて2014年2月に変更確認を申請して避難階段に造り替えることをユーイックが指示したのではないでしょうか。
直通階段Aと直通階段Bは避難階段ではありませんとユーイックが明言していることを >>3562はよく知っているはずです。
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3564
マンション検討中さん
>>3563 匿名さん
え??
>2階平面図を見てから人に尋ねるのがいいと思いますけどねえ ?
て??またマンション検討中さんを小ばかにした物言いだが?
逆でしょう?近隣住民が2階平面図を見て、図って、B(A)階段からの敷地内通路は1,5mの幅はありませんでした。C避難階段からは1,5m以上の幅の敷地内通路が接続しています
とか答えるべきだろ?
一般の投稿者は近隣住民みたいに図面でも何でもと言う資料・情報はないんだよ、どうなんだ?近隣住民?
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3565
匿名さん
これまで多数の図面や画像を掲示板にアップロードしてきた >>3564 であれば 2階平面図は持っているのではないかと。直通階段Aと直通階段Bは避難階段ではありませんとユーイックが明言していることを >>3564が複数回書込みしていたことからも直通階段Bを避難階段に造り替えることが困難なことが分かったのではないかと。
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3566
マンション検討中さん
>>3565 匿名さん
え??
はっきり言って近隣住民は卑怯だな!
まあいつもいつも同じだけど、他の投稿者の問を小ばかにするだけで、はぐらかし、決して正面から答えない。
答えは一つだよ、A,B階段からの敷地内通路の幅を聞いている。
1,5m以下か否か?どうなんだ?近隣住民?
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3567
匿名さん
>>3566は図面も見ずに直通階段Bを避難階段に造り替えることが容易であるかのような書込みを続けたのですか。驚きました。
直通階段Bを避難階段にするには建築基準法施行令128条の敷地内通路に接続する必要があることも書きました。それを読んで建築基準法施行令128条の規定をすぐに確認しなかったのですか。
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3568
匿名さん
南棟にある直通階段Aと直通階段Bが、都条例31条で自動車車庫に設置を義務づけている直通階段に当たらないことは、東京高裁が判断している通りです。この判断は裁判所が導いたものです。
南棟の直通階段を自動車車庫の避難経路にできないです。
したがって、南棟にある直通階段Bを避難階段に造り替える議論をしても意味はないのですが、直通階段Bを避難階段に造り替えることは難しいです。このことは、ユーイックが東京都建築審査会の口頭審査( http://www.s-araki.com/SHINSAKAI.pdf )で直通階段Aと直通階段Bは避難階段ではありませんと明言していることからも分かることです。
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3569
マンション検討中さん
>>3567 匿名さん
>図面も見ずに直通階段Bを避難階段に造り替えることが容易であるかのような書込みを続けたのですか。驚きました
いやはや驚いたのはマンション検討中さんではないですかね?
近隣住民は卑怯とまで言われたこの期に及んで、間違いを正面から認めようとしないで、投稿者を小ばかにし、はぐらかす書き込みをいまだ改めようとしない。
>直通階段から,25条の出口の規定の話でございますが、施行令の128条のほうに、敷地内通路という規定がございまして、128条の敷地内通路が1.5m以上設けなければいけないんですが、それは2階の部分といいますか、図面をそのままにしますと、ちょうど真ん中のところに1.5mの敷地内通路が配してございますので、A、B、C全ての階段が2階で125条の出口という形でつながってございます。
確かにこの処分庁の言い分では、真ん中の敷地内通路ははっきり1,5m以上と言っているだけではあるが、文面からA,B,C全ての階段からの通路が1,5m以上確保されていると読み取れる。
不鮮明な図面からは、1,4mなのか1,5m以上なのかまでは図れないから、一応聞いたまで。
ではA、B階段からの敷地内通路は1,5m以上ある、従って128条を満足するんだな?
こんどこそ正面からこたえなさいよ?近隣住民?
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3570
匿名さん
>>3569の議事録は建築基準法施行令125条の出口のことしか言ってないと思いますが。
いずれにしても、>>3569が東京都建築審査会の口頭審査の議事録を見ているなら、直通階段Aと直通階段Bは避難階段ではありませんと、ユーイックが明言していることは理解していますね。もし、直通階段Aと直通階段Bを容易に避難階段に造り替えることができたのなら、2014年2月の変更確認の申請の際に避難階段に造り替えているはずですが、ユーイックはそのような設計変更を設計者である日建ハウジングシステムに指示していないわけです。
>>3569は理解できない(理解したくない?)ようですが、南棟にある直通階段Aと直通階段Bは、都条例31条の規定により設置が義務付けられている直通階段に当たらないと東京高裁が判断しており、これらの直通階段を避難階段に造り替えても都条例32条の避難階段にできません。南棟にある直通階段Bを避難階段に造り替える議論を続けても意味がありません。
北棟に都条例31条を満たす直通階段を設置し、それを避難階段にすることを検討するほうが、まだ意味があります。
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3571
マンション検討中さん
>>3570 匿名さん
>横浜であっても横浜市建築基準条例に抵触するということは過去レスで既出です。
はウソ
>避難階段には敷地内通路(建築基準法施行令128条)が必要になるが造れない
もウソ
これらを何度確かめても絶対にウソあるいは間違っていると認めないで、はぐらかした書き込みに終始する。
>宇宙人と会話してるようだ
とのコメントをそのままお返しします。
夜中の家電故障などで忙しいのでとり急ぎ・・
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3572
匿名さん
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3573
マンション検討中さん
>128条の敷地内通路につきまして、これが屋内通路であるのか、屋外通路であるかの明文はございません、というふうに解釈しております。実際に処分庁はどういうふうに扱っているのかということになりますと、屋外に十分開放された通路は屋外通路として扱ってございます。
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3574
匿名さん
>>3573は避難階段Cについて建築基準法施行令128条の敷地内通路に接続していると弁明しているだけです。直通階段Bは避難階段でないので、直通階段Bは直に敷地内通路に接続していません。
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3575
匿名さん
このスレ見て思うことは、やはりこの辺の住民はやばいから住まない方が良いってことだけですね。
こんなんが近くに沢山いるかと思うと。。。ぞっとしますわ。
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3576
匿名さん
確かに裁判所ではこう判断されたんだ!私たちは正しいんだ!判決見ろ!ってご高説されても周りは引くだけよね。そうなんだー。よかったねー。クレーマー多そうな地域だなー。としか思わない。
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3577
通りがかりさん
裁判所の判断が出されたのはNIPPOが裁判に訴えたからということを分かっているのかなあ。
建築審査会よりも裁判所のほうが厳格に、自動車車庫からの避難路の直通階段は自動車車庫の用途の部分に設置が義務付けられていると解釈していますよ。NIPPOが裁判で争った結果として示された判例です。
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3578
通りがかりさん
裁判で日建ハウジングは直通階段A、直通階段B、避難階段Cが自動車車庫からの避難路にならないことについて争ってないでしょ。日建ハウジングはそこを争点にすることを避けるのが賢明と考えたのだと思いますよ。
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3579
マンション検討中さん
>>3574 匿名さん
>直通階段から,25条の出口の規定の話でございますが、施行 令の128条のほうに、敷地内通路という規定がございまして、128条の敷地内通路が1.5m以上設けなければいけないんですが、それは2階の部分といいますか、図面をそのままにしますと、ちょうど真ん中のところに1.5mの敷地内通路が配してございますので、A、B、C全ての階段が2階で125条の出口という形でつながってございます。
まあ計って見ても、A,B,C全て1,5m以上あった。
全て読んでも、Cだけを非難階段として特別扱いしていないことは明白。
なぜ直通階段Cを非難階段にしたか?だがX階段でないのはC階段だけだから設計施工がラクだったからじゃない?
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3580
マンション検討中さん
>3578 通りがかりさん
争ってもしようがないでしょ。
直通階段A、直通階段B、避難階段Cは、そもそも西棟、南棟、東棟専用だから、車庫用として争いようがない。
せっかくC避難階段を造ったのだけどね。
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3581
匿名さん
>>3577 通りがかりさん
全然わかってなくてワロタ笑
どっちが何を争ったかとか全然関係なくて、こういう事になった結果しか周りは見ないよって話なんだけど。少なくともこの掲示板の書き込みの存在で文京区のイメージが下がってるのは理解したほうが良い。
と言っても伝わらないんだろうなぁ。
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3582
匿名さん
>>3579 はよく図面を見てないようだが。避難階段Cは建築基準法施行令128条の敷地内通路に直に接続している。直通階段Bは敷地内通路に接続せず、敷地内通路に出るまでに各住戸にもつながる共用廊下を経由する。
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3583
通りがかりさん
>>3581 匿名さん
ユーイックが建築確認の申請を受けて、即座に建築確認を下ろしたりせず避難路の不備を指摘していれば、ルサンクの事件は起こってないんだけどね。しかも、ユーイックには、建築確認取り消しのリスクは分かっていたと思う。
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3584
通りがかりさん
>>3580 マンション検討中さん
設計者の日建ハウジングは直通階段A、直通階段B、避難階段Cは車庫用の避難路に使えないことを争っていない。設計の専門家としての資質を疑われるような、下手な争い方をしないほうが賢明と考えているから。そこがNIPPOとの違い。
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3585
マンション検討中さん
>3576 匿名さん
>確かに裁判所ではこう判断されたんだ!私たちは正しいんだ!判決見ろ!ってご高説
とは誠に持っておっしゃる通りです。
マンション検討中さんなどが、少しでも異論を述べると
>「判決を読みましょうね」「判決をきちんと読んでないですね」「まだ分かってないのですねえ」「、やはり分かってないですね」「知らないらしい。規定を読みましょうね」「には理解できないらしいですが」「自分で・・見てから人に尋ねるのがいいと思いますけどねえ」「図面も見ずに・・書込みを続けたのですか。驚きました。 」「は理解できない(理解したくない?)ようですが」「は知らないようですが。」
いやはやちょっと見ただけでも、こんなに沢山!上から目線で他人を小ばかにしたような枕詞が付くのです。
結局は
>裁判所ではこう判断されたんだ!
と言ってるだけに過ぎないようです。
それにしても近隣住民には随分教えてもらったことも事実です。
そしてルサンクの設計が秀逸で、駐車場の安全性が非常に高い事が確認できました。
もう裁判官が少しでも頭が良ければ、建築確認取消が確定することなく、救えた建物だと思っております。
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3586
匿名さん
> そしてルサンクの設計が秀逸・・・駐車場の安全性が非常に高い・・・
「建築安全条例32条6号違反の建物をそのまま完成させた方が契約者のためになった」と同類の考えでしょうが、不適切であることが分からないのですねえ。
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3587
マンション検討中さん
>>3581 匿名さん
おっしゃる通りです。
実は「建築審査会よりも裁判所のほうが厳格」と盛んに言うのも全く意味がない話です。
結果は全く同じで、結局は前提条件も当然同じなのですね。
どうもデベが裁判で争ったから悪い判例ができた、つまりデベが悪いと言いたいようです。
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3588
マンション検討中さん
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3589
匿名さん
>>3585と違って、少なくとも設計者の日建ハウジングシステムは、建築基準法で定められた基準を満たしていない建築計画は、設計をなおさないといけないと思っているようですよ。
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3590
匿名さん
> もう裁判官が少しでも頭が良ければ、建築確認取消が確定することなく、救えた建物だと思っております。
これも、問題のある書込みですね。
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3591
マンション検討中さん
犯罪に巻き込まれたくないから、幽霊物件には手を出す気しない
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3592
マンション検討中さん
>>3590 匿名さん
問題のある書込みてこれでしょ
>当初は、私たち審査請求人の側で、審理を長引かせようとしたこともあります。つまり、当時文京区では建築物の高さ制限を定めようとしており、2014年3月17日に高さ制限が告示・施行されました。この高さ制限が発効したのちであれば、建築確認が取り消されると、建物の上部を削って建築設計をし直さなれければならず、施主側は大きなダメージを受けることになります。そこで、2012年9月に審査請求をしたのち1年余の間、建築確認の違法の主張を小出しにし、重要な主張は控えていました。
>もしも建築確認審査請求で請求認容の判断が示された場合には、私たちの勝利となり、マンション施主は大打撃を被ることになります。勝訴の見通しはなお相当に低いですが、勝機はまだ十分にあります。
世界中に拡散しない内に削除した方が良いとアドバイスもあったハズだが?
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3593
マンション検討中さん
>>3577 通りがかりさん
下記は117条2項を出しているが、趣旨は安全条例31条そのものじゃない?
だから裁判で厳しい判例が出たて言うのは全然違うと思うけどね?
・避難階とみなせない場合であっても、避難としての階段は満たしていると露議しております。
>直通階段Cは、屋外の直通階段で、屋外の避難階段ですね。それに通じるルートは、サブエントランスから直通階段Cにたどり着けますというご説明ですね。ということは、一体の建物であれば、そういうルートを-つの建物の中にちゃんと確保していますよというような言い方ができると思いますけれども、果たして117条2項の別建築物扱いを主張するということと、その境目を通って直通階段C、直通避難階段Cにたどり着けるということを両方主張すると、やはりそこに矛盾を生じていることにならないでしょうか
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3594
匿名さん
>>3585は、法令が守られていなくてもよいと考えているから、避難路が東京都建築安全条例に適合していないと分かっていながら「ルサンクの設計が秀逸」、「駐車場の安全性が非常に高い事が確認」などと書いている、それで「建築安全条例32条6号違反の建物をそのまま完成させた方が契約者のためになった」となるのですよねえ。
本当に、法令が守られていない建築物が契約者に引き渡さていいのですかねえ。
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3595
匿名さん
東京高裁は判決で直通階段A、直通階段B、避難階段Cが都条例31条の直通階段に当たらないと明確に判示しています。
それに対して、東京都建築審査会の裁決(判例タイムズ1457号 145頁)は、直通階段A、直通階段B、避難階段Cが都条例31条の直通階段に当たらないとまでは言ってないと思いますが、違いますか。それとも >>3593は、都条例31条の不適合まで東京都建築審査会が判断していると思っているのですか。
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3596
匿名さん
>>3592 マンション検討中さん
うーむ。。。これは恐ろしいね。
悪意を持ってこういうことをやるとは。。。
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3597
匿名さん
近隣住民とやらは結局デベロッパーを思いっきり痛めつければ満足だったのか。。。
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3598
マンション検討中さん
>>3594 匿名さん
>>3595 匿名さん
いずれにせよ都安全条例32条6号が単独で判断されたのではないのは当然でしょう。
審査会委員から裁判官まで誰も、屋外避難階段の下記のイメージを持って直通階段Bを見ていない。
デベ側もそのような主張はしていない。だけではないかということ。
この図を見れば、直通階段Bは駐車場の屋外避難階段そのものではないか?
つまり東側のサブエントランスが、車庫の避難階段の出入り口の防火ドアと捉えれば、そこで安全条例31条を満足する。そうすると直通階段Bは安全条例32条6号を満足する。
ただ直通階段Bは南棟用の直通階段だから、車庫用の非難階段とは言えない、という事。
だから裁判官か誰かが、直通階段Bを車庫と南棟で共有することを認めれば、建築確認が取り消されることは無かった。
と言うことを前から言っている。
まあ細かく言えばそれは難しいかもしれないが、要はたったそれだけで建築確認が取り消されることがなかったのであれば、ルサンクの駐車場は安全であると言う主張ですな。
だって他に直通階段Aと、勾配が1/8と人に優しい車路のスロープも実用的な避難経路たり得る。これは他のマンションより3倍位安全ではないか?
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3599
通りがかりさん
>>3598 マンション検討中さん
建築確認を行ったユーイックが直通階段Bが避難階段でありませんと主張していますから、建築審査会も裁判所も避難階段でないものと判断するのは当然です。
ユーイックの誤った主張のために建築審査会でも裁判所でもデベ側の敗訴になってしまったと言うならまだ筋が通りますが、「もう裁判官が少しでも頭が良ければ、建築確認取消が確定することなく、救えた建物だと思っております」と言うのは筋違いですよ。
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3600
通りがかりさん
そのうえ、設計者の日建ハウジングシステムが、直通階段AとB、避難階段Cが自動車車庫からの避難路に使えない前提で、東京高裁での弁論に臨んでいますから。設計者が認めているものは東京高裁はそのように判断します。
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3601
マンション検討中さん
>>3596 匿名さん
>>3597 匿名さん
おっしゃる通りです。
>3592
は近隣住民側N端弁護士がサイト上で、実名を名乗った上で公開しているものの一部です。
悪意のこもった本音を包み隠そうともしていません。このような反社会的発言を公開する、近隣住民の人間性が疑われますね。
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3602
マンション検討中さん
>>3595 匿名さん
審査会は「本件駐車場に避難階段は設置されていないから都条例32条6号違反」
と言っている、だから階段A,B,Cは駐車場の直通階段ではないということ。
ただ理由としては都条例31条の不適合とは言っていないのはその通り、だが結果は全く同じ。
地裁は盛んに都条例31条を言っている。
直通階段A,Bは施行令123条に規定された避難階段でなければ駐車場の避難階段たり得ないみたいな事を言っていて
判例タイムズP,148では
避難の安全性を確保という都条例31条32条の趣旨、駐車場の位置関係を言っていて、避難階段CはダメだがBであれば容易に到達できる、と言うようなことを言っている。
という事は直通階段Bが屋外避難階段と認定できれば建築確認取消が取り消されたのではないか?
>3559
など何回も言っているが,
サブエントランスが避難階段の出入り口の防火ドアと認定できれば、直通階段Bは駐車場の屋外避難階段となるのではないか?
これはもう
>冤罪事件ではないのか?
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3603
マンション検討中さん
>>3599 通りがかりさん
建築確認を行ったユーイックが直通階段Bが避難階段でありませんと主張していますから、建築審査会も裁判所も避難階段でないものと判断するのは当然です。
これはおっしゃる通りかもしれない。
ユーイックは直通階段Bが駐車場の屋外階段たり得るという事に気づいていなかった。
つまり錯誤の供述による
>冤罪事件だ!
ただ裁判官の頭が柔らかくて、ルサンクを救ってやろうと言う気持ちが少しでもあれば冤罪事件は防げたのではないか?
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3604
通りがかりさん
>>3603 マンション検討中さん
裁判所が、確認検査機関(民間企業であっても行政の代行をする機関)が直通階段Bは避難階段でないと主張しているものは、避難階段に当たらないものとして判断するのは当然です。
直通階段Bが避難階段であるという判断に変えさせいのであれば、NIPPOが裁判所に確認検査機関を証人として呼び避難階段に当たると証言させないといけないですが、証言させていないでしょう。したがって裁判所として正当に判断していますよ。
NIPPOは設計者の日建ハウジングに訴訟告知し日建ハウジングを裁判に引き込みましたが、日建ハウジングも直通階段A、Bと避難階段Cは自動車車庫からの避難路に当たらないという姿勢を貫きました。直通階段A、Bと避難階段Cが自動車車庫からの避難路に当たらないことを争うと、他の建築計画(日建ハウジングが設計するNIPPOと関係のない建築計画)に悪い影響を及ぼす虞があるからです。日建ハウジングの虞のとおり、NIPPOが裁判で争い続けたことが、東京高裁に、判決で、直通階段A、Bと避難階段Cが自動車車庫の用途の部分にないから「都条例31条に適合しない」という判断を導かせてしまってます。
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3605
マンション検討中さん
近隣住民は何を言いたいのか意味不明
死刑囚が、自分は無罪となるエビデンスを持っているのにそれに気が付かない、頭の硬い裁判官もそのエビデンスに気付くとは無く、最高裁で死刑が確定し、それが執行された。
>裁判所として正当に判断していますよ。
地裁では都条例31条について議論を尽くしている。
>東京高裁に、判決で、直通階段A、Bと避難階段Cが自動車車庫の用途の部分にないから「都条例31条に適合しない」という判断を導かせてしまってます
と近隣住民が言っている意味が全く分からない。
ルサンクは冤罪事件の疑いが濃厚になってきた。
どうする近隣住民?
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3606
匿名さん
> ルサンクは冤罪事件の疑いが濃厚になってきた。
どこからそんなことが言えるんだ。検討者は本当に分かってないね。
直通階段Bが東京都建築安全条例31条で定める直通階段に当たらない時点で、それを避難階段に造り替える議論をしても全く無意味なのに。
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3607
匿名さん
東京都建築安全条例31条の直通階段は自動車車庫の内部に作らないといけないという東京高裁の判断が出され、判例として確定したことは、他の建築計画にも大きな影響を与えるよ。住戸側の直通階段では自動車車庫の直通階段として認められないということだから。
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3608
マンション検討中さん
>東側のサブエントランスが、車庫の避難階段の出入り口の防火ドアと捉えれば、そこで安全条例31条を満足する。そうすると直通階段Bは駐車場の屋外避難階段として、安全条例32条6号を満足する。
造りかえる必要などない、現在のままで良い
東側のサブエントランスドアを、駐車場の避難階段の出入り口と認めれば良いだけ
だから
>冤罪
近隣住民は絶対に認めたくないだろうけどね
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3609
マンション検討中さん
あと駐車場の内部とは31条にも何処にも書いていない
地裁はこう言っている
>都条例31条5号は「建築物の部分」の範囲について特段の定めを置いていない」
当たり前のことだとずっと言っているが、屋外避難階段を、その階段自体をどうやって車庫の内部に造ることができるんだ?
屋外避難階段の場合、車庫内部には出入り口の防火ドアしか存在しない、それで都条例31条を満足する
屋内避難階段にしてもイメージ図の屋外避難階段と同様に、階段自体を車庫の壁に埋め込み、駐車場内部には、出入り口の防火ドアしか存在しないという大規模マンションもある
この車庫の「内部」と言ういい方は近隣住民が分かっていないと言うエビデンスだね
違うか?分かったと言ったが最後、負けだからね
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3610
匿名さん
検討中は東京高裁の判決を読んでないから、ズレた書込みをしているようだけど。高裁の判断の議論がされているのにねえ。
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3611
マンション検討中さん
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3612
匿名さん
高裁は直通階段Bは都条例31条で自動車車庫の用途の部分に設置を義務付けている直通階段ではないとはっきり言っている。
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3613
匿名さん
え?!ルサンクって冤罪なんですか?ではその内入居できるようになるんでしょうか?
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3614
通りがかりさん
建築確認取り消しで冤罪なんて聞いたことがない
あり得ない話とは思うけど、それほどの瑕疵がなかったとはいえるのかも
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3615
匿名さん
冤罪と言っているのは検討中だけ。確認検査機関のユーイックも、設計者の日建ハウジングシステムも、ルサンクが法令で定めた基準に適合していないことを十分にわきまえている。
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3616
マンション検討中さん
>>3613 匿名さん
どうもそうらしいですよ?
近隣住民は相変わらず判例を持ち出すことしかできなくて、冤罪ではないと言う具体的な反論ができないようですから。
デベも廃墟復活戦ができれば入居も可能になるかも?ですね?
まあ信じるか信じないかは貴方次第、ですのであまり期待しないでくださいね。
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3617
通りがかりさん
裁判で東京都を相手に争うことにしたのはNIPPO、裁判でルサンク小石川の建築計画が違法でないと主張したのもNIPPO、地裁、高裁、最高裁で主張が退けられたのもNIPPO、4年間かけて得た判決をNIPPOは受け容れるしかない。
それが分からないのは>>3616だけのようだがね。
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3618
マンション検討中さん
>>3607 匿名さん
判例として確定したことは、他の建築計画にも大きな影響を与えるよ
これは全く逆でしょう。
判例で確定したのは都条例32条6号違反で前提が都条例31条ということで単なるローカルルールだから全国的には何ら影響がない。
全国的にはルサンクは合法という事に何ら変わりがない。
これに対して審査会が都条例32条6号違反の前提としたのは建築基準法施行令117条2項
つまり全国的にルサンクは違法と言う審査会の裁定が確定したら、そういう前例が出来てしまうと全国的にも悪い影響が出るというべき
デベが提訴してくれたおかげでそれは防げたからデベは全国的には感謝されているだろう
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3619
マンション検討中さん
>>3617 通りがかりさん
近隣住民の言っているのは、たんなる手続き論
それより冤罪ではないというエビデンスを出せないのかね?
そうしないとルサンクは冤罪と言われるほど安全なマンションだったのかと皆さんに思われてしまうよ。
とっくにそう思われてるか?
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3620
匿名さん
>>3618 マンション検討中さん
ル・サンク小石川後楽園の自動車車庫の避難路の不備が、東京都建築安全条例32条への不適合だけでなく、東京都建築安全条例31条への不適合の判断がされたことが、判例として重要になってくるのです。
東京高裁は判決で、ル・サンク小石川後楽園の3つの直通階段が自動車車庫の用途の部分にないために東京都建築安全条例31条に適合しないという判断しています。東京高裁の判決は、東京地裁より一歩踏み込んだ判断をしています。
ル・サンク小石川後楽園の裁判で、東京都建築安全条例31条を厳格に解釈する判断がされ、最高裁で確定したことは、東京都だけの問題で済まず、東京都建築安全条例31条と同様に自動車車庫に直通階段を設置することを義務付けている他の県や市の条例の解釈にも、影響を及ぼします。
設計者の日建ハウジングシステムはそのことを十分に分かっていて、自動車車庫の用途の部分にない3つの直通階段が自動車車庫の避難路に使えないことを争うのは賢明でないと判断し、裁判で自動車車庫が避難階に当たらないとされたことについてだけを争っていたのです。
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