匿名さん
[更新日時] 2025-02-17 14:34:10
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物件概要 |
所在地 |
東京都文京区小石川二丁目3番1(地番) |
交通 |
東京メトロ南北線 「後楽園」駅 徒歩2分 (8番出口) 東京メトロ丸ノ内線 「後楽園」駅 徒歩4分 (4a出口) 都営三田線 「春日」駅 徒歩3分 (A4出口) 都営大江戸線 「春日」駅 徒歩3分 (A4出口)
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種別 |
新築マンション |
総戸数 |
107戸 |
そのほかの情報 |
構造、建物階数:地上8階 地下2階建(実質、地上9階 地下1階建相当) 敷地の権利形態:所有権の共有 完成時期:2015年12月下旬予定 入居可能時期:2016年02月中旬予定 |
会社情報 |
売主・販売代理 |
[売主]株式会社NIPPO [売主]神鋼不動産株式会社 [販売代理]三菱地所レジデンス株式会社 [販売代理]野村不動産アーバンネット株式会社
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分譲時 価格一覧表(新築)
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» サンプル
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分譲時の価格表に記載された価格であり、実際の成約価格ではありません。
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一部の物件で、向きやバルコニー面積などの情報に欠損がございます。
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ル・サンク小石川後楽園口コミ掲示板・評判
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3141
通りがかりさん
東京都安全条例31条5号の適用であっても、直通階段を設けることが求められ、直通階段の規定は建築基準法施行令5章2節の中の120条なので、施行令117条2項で別建物になっているところにある直通階段は、駐車場のためには使えないことになりますね。
居住者が雨に濡れないで屋内駐車場から住居部分に入れるべきで、その利便性を犠牲にまでして緩和規定を受けるために雨ざらしの通路を作り、そのうえ、東京都建築安全条例で求める階段に使えないという設計をしているのですから、設計者に責任があるのではないかと思いますよ。
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3142
通りがかりさん
施行令117条2項を適用した緩和規定を受けられるのは、別建物にそれぞれ独立した避難路が設けられていることが条件。
いわゆる、階段室型の共同住宅は、区画された別建物のそれぞれに階段があります(ただし、それぞれの階段から道路まで東京都建築安全条例17条を満たすように通路が必要)。
避難路がないのに緩和規定だけを受けようとしたのがルサンクではないかと。
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3143
通りがかりさん
> 駐車場の区画は、サブエントランスの開口部があるから、令117条2項は摘要されず、
> 住戸側とは同一の建物である。
サブエントランスの開口部の先は屋外だから、施行令117条2項の適用になる、駐車場の開口部と住居部分の開口部同士はつながってない、というのが日建ハウジングとユーイックが主張する解釈です。議事録でも、施行令117条2項が適用とする解釈は死守しようと必死です。その解釈が通らないと日建ハウジングとユーイックは別の箇所で緩和規定のメリットを受けているから困るのです。
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3144
匿名さん
赤の点線がオートロック付きの扉
水色は屋根がなく雨に濡れるところ(屋外)
屋内駐車場とサブエントランスとはつながっていない
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3145
マンション検討中さん
>>3141 通りがかりさん
>>3143 通りがかりさん
>>3144 匿名さん
とりあえずですが
安全条例31条5号の解説には「令120条に規定する」直通階段とは書いていないので、良いんではないですか?
あと令117条2項の意義は、「建築物が開口部のない耐火構造の床又は壁で区画されている」つまりお互いに「火災が生じたとしても延焼するおそれがなく,かつ有害な煙及びガス等の流入も有効に防止される構造」とするのが目的であるので、ルサンクの駐車場では、主張できないと思いますが?
議長
サブエントランスの部分で、住宅部分と駐車場部分はつながっている、要するに、別の建築物としてそこは全く耐火構造の壁と同じような境目になるということにはならなくなってしまう
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3146
マンション検討中さん
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3147
通りがかりさん
> 安全条例31条5号の解説には「令120条に規定する」直通階段とは書いていない
ダメです。避難階段だけでなく、直通階段も建築基準法施行令の直通階段を指しています。東京都建築安全条例が建築基準法の委任条例だからです。
> あと令117条2項の・・・ルサンクの駐車場では、主張できないと思いますが?
2メートル×2メートルの吹抜、>>3144 匿名さんの書込みの水色の部分では、施行令117条2項の区画と主張するのは無理と言いたいのですね。
(それを否定するつもりはないですが。)
施行令117条2項が適用されるとする解釈は日建ハウジングとユーイックが必死に主張しています。施行令117条2項を前提に緩和措置を受けていて、施行令117条2項が適用されるとする解釈が通らないとルサンクの建築計画が成り立たないのでしょう。
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3148
マンション検討中さん
令117条2項関連のやり取りは、こんなものでしょうか?
>車庫部分に117条2項の適用がない建築物であった場合には、直通階段Aと直通階段Bは避難階段でないといけないという解釈で合っていますか。
これに答えるために主張したかったのですね?
議長
さっきの117条2項が出てくるわけですけれど、西側の4つの住棟で、上層階については、ほかの東側とは区分されてしまっているわけですよね。
その階における居室の床面積というふうに見たときに、今は200㎡を居室の床面積が超えているということですね。
処分庁
西側の4住戸に関して、現実的には200㎡を超えていないと思われるんですけれども、計算上2階段あるものですから、計算していないということだけです。
議長
自動車車庫の部分は100㎡区画がされていませんから、直通階段Aと直通階段Bが避難階段でないことを適法化する理由は、建築基準法施行令117条2項を使って、直通階段A、直通階段Bと自動車車庫との間は別の建築物として解釈されているからという理解で合っていますか。
処分庁
117条2項の取扱部分については、別建物の扱いとされております。
議長
117条2項の適用がない建築物であった場合には、直通階段Aと直通階段Bは避難階段でないといけないという解釈で合っていますか。
処分庁
100㎡区画されていなければ、当然、避難階段の必要性があるかと思います。
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3149
マンション検討中さん
>>3147 通りがかりさん
ルサンクの場合は、駐車場は117条2項の区画がなされていないので、(A,B避難階段の話を抜きにすれば)同一建物と認められるので、サブエントランスを出た先のA,B、C直通階段はOKではないのでしょうか?
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3150
通りがかりさん
建築計画概要書によると自動車車庫等の面積1775.82平方メートル。自転車車庫も含んでいる面積かもしれない。しかし駐車場だけで約1000平方メートルあるのではないかと。
駐車場が施行令117条2項の区画がなされてない、もしそうであれば、駐車場と住居部分との行き来で雨に濡れるのは全く意味ないことになりません?
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3151
匿名さん
やはり、2015年のときの裁決書を読んでみないと、建築審査会がどのように判断したのか分からない部分がありますね。
裁決書がどこかにアップされていないでしょうか?
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3152
匿名さん
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3153
マンション検討中さん
>>3150 通りがかりさん
駐車場面積はざっと見た限りでは、旗竿の旗の部分で360㎡位ですね。
総駐車台数59台で内機械式が54台、あとバイク置き場も一緒。
平置きは4台しかないわけで、設変で500㎡以下に規模縮小が手っ取り早かったですね。
そうすると安全条例32条は免れるし、31条5号はクリアできたのではないでしょうか?
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3154
マンション検討中さん
>>3151 匿名さん
おっしゃる通りです。
早く2015年のときの裁決書を読んでみたいですね。
今になり議事録から、かなり読み取れるようにはなりましたが、審査会が最終的にどのような判断をしたのかは大変興味深いところです。
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3155
通りがかりさん
2メートル×2メートルの吹抜だけで屋外といえるのか、とても怪しいともいえますが、建築審査会の口頭審査 http://s-araki.com/SHINSAKAI.pdf で処分庁が施行令117条2項の適用を必死に主張しており、議長も施行令117条2項の適用できないとは断言していないので、裁決では駐車場と住居部分との間に施行令117条2項の適用される前提で、ルサンク小石川の建築計画が東京都建築安全条例に違反すると結論づけているのではないかと思いますよ。
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3156
匿名さん
もうどーでもイイ
なんで盛り上がっているのか。。。
だったパークコート買えばいいじゃん
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3157
マンション比較中さん
それは、建築基準法の解釈について興味深い事件だから。
駐車場の避難路として住居部分の階段が使えるかといった争点が裁判で初めて示された事件だから。
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3158
マンション比較中さん
条例の趣旨は、住居部分の利用者のために住居部分の中に避難路を、屋内駐車場の利用者のために駐車場部分の中に避難路を、それぞれに確保することを求めている、だと思います。
屋外を一旦経由することで施行令117条2項の適用されるか適用されないの問題もありますが。
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3159
匿名さん
東京都建築安全条例31条は「自動車車庫等の用途に供する建築物又は建築物の部分」に「直通階段」を設けることを定めているから自動車車庫等の用途に供する部分の中に階段が必要なのではないかと
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3160
マンション検討中さん
>>3129 匿名さん
>>3143通りがかりさん
なるほど、ようやくルサンクの駐車場周りが3Dで見えてきました。
申しわけないのですが、>3144にカラーで図解までしていただいても、一般的には理解できないと思いますよ。
>駐車場の開口部と住居部分の開口部同士はつながってない
はまぁ良いとしても
>サブエントランスの開口部の先は屋外だから、施行令117条2項の適用になる
にいたっては意味不明です。
東側サブエントランスのある壁面に、117条2項が適用されるか否かの話をしているとしか見えない。
また西側はサブエントランスの先が屋外、だから117条2項適用と言われても全然分かりません。
処分庁が主張しているのは、議長の言葉を借りれば
>自動車車庫の部分は100㎡区画がされていないから、直通階段Aと直通階段Bが避難階段でないことを適法化する理由は、建築基準法施行令117条2項を使って、直通階段A、直通階段Bと自動車車庫との間は別の建築物として解釈されている。
ということですよね。
だから117条2項で区画されているのは、ほぼ駐車場の旗の部分のみで、東西サブエントランスの手前部分から、車路を経由して南側出口まではほぼ屋外であると。
スロープ部分辺りは、建物をくぐるただのトンネルだと。
ただ吹き抜けを設けて屋外だと主張するのは諸刃の剣、サブエントランスでさえ開口部じゃないかと言われているわけで、モロ開口部だと言われかねない、脱法の匂いが強くなると思います。
どうしても屋外を主張するならば、雨にぬれても2階部分にある車路の屋根を取っ払うくらいしないといけないのではと思いますがね?
ここまで理解すれば、あとは簡単だと思います。駐車場の
>1回表に出る出口からまた中に入るというふうな
直通避難階段Cが、安全条例32条6号に適合する訳はないのです。
そんなわけで、駐車場の旗の部分の区画に、令117条2項が適用されるか否かは、争点にはならなかったのではないでしょうか?
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3161
マンション比較中さん
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3162
マンション検討中さん
>>3161 マンション比較中さん
誰もそのようには理解できなかったと思うので、長々と書かせていただいた次第です。
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3163
マンション検討中さん
横浜市建築基準条例をちょっと見てみたのですが、都安全条例に比べると大変甘いようですね。
一応下記が、例えばルサンクのような建物にも適用されるようですが、「直通階段又はこれに類する施設」とあります。
そうするとルサンクのサブエントランスを出た所にある直通階段でも良いのでしょうかね?
【構造設備】
第 50 条 自動車車庫又は自動車修理工場の用途に供する建築物で、その用途に供する部分の床面積の合計が 50 平方メートルを超えるものの構造設備は、次に定めるところによらなければならない。
(3) 避難階以外の階にある場合においては、自動車用通路のほかに、避難階若しくは地上に通ずる直通階段又はこれに類する施設を設けること。
(参考)駐車場法施行令 第 10 条~第 14 条
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3164
通りがかりさん
ダメでしょうね。
横浜市建築基準条例の直通階段は施行令120条の直通階段を指すから施行令117条2項で別建物にある階段を使ってはいけません。
無理をして吹抜を設けてまで施行令117条2項を適用させようとするから無理のある建築計画になってしまう。
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3165
マンション検討中さん
「直通階段
>又はこれに類する施設を設けること。 」
とありますよ?
床面積の合計が 50 平方メートルを超えるものの構造設備として、そんな厳しい規定ではないのではないかと?
あとこれは厳しいですね?ルサンクの東側の吹き抜けはダメではないですかね?
第 51 条 建築物の一部を自動車車庫又は自動車修理工場の用途に供するもので、次のいずれかに該当するものにあっては、その用途に供する部分とその他の用途に供する部分との区画部分に次項各号に掲げる開口部を設けてはならない。
>(1) 床又は天井に設ける開口部(特殊な用途に供するものでやむを得ないものを除く。
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3166
通りがかりさん
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3167
通りがかりさん
建築物を別建物に分けて防火設備や避難設備の規制の緩和を受けたいのはわかるが、規制の緩和を受けるなら別建物のそれぞれの中に避難路が設けられている必要があるのは当然のこと。
屋内駐車場の中に独立して避難路が設けられているかチェックしなかった設計者に大きな責任がある。
デベや設計者の都合のよいように、いいとこどりした法令解釈をすると、痛い目に遇うということでしょう。
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3168
マンション検討中さん
>>3131 匿名さん
>>3135 マンション比較中さん
>>3138 通りがかりさん
>>3141 通りがかりさん
>>3144 匿名さん
>>3155 通りがかりさん
>>3161 マンション比較中さん
>>3164 通りがかりさん
ふー!いやはや、それにしても凄い量の書き込みですね!
>東側サブエントランスに入る手前のオートロック操作盤の前の通路は、上部が2メートル×2メートルの吹抜になっています。 つまり、オートロック操作盤の前の通路は青天で、雨に濡れる場所です。
考えてみたのですが、いくら令117条2項適用を目的としたとしても、こんな設計はあり得ないのではないでしょうか?
特定防火設備の手前で雨に濡れる?!駐車場の天井に開口部があるという事?!
そうすると令117条2項どころの話では済まずに、大きな争点となり得ることになるのではないでしょうか?
この吹き抜けは、駐車場側には開口していないはずです。
サブエントランスを出た先の屋外階段のために吹き抜けなので、駐車場内で雨に濡れるはずがないと思いますが?
下記は議事録から拾ったものですが、東側の吹き抜けを根拠に、屋外であるとの主張はしていない様ですし、議長も反応していないようです。
「サブエントランスを出て、直通階段につながっていくという避難施設があることが前提で駐車場が成り立つとすると、サブエントランスの部分で、住宅部分と駐車場部分はつながっている、別の建築物としてそこは全く耐火構造の壁と同じような境目になるということにはならなくなってしまう
117条2項の別の建物という解釈だと思うが、屋内同士では開口部はあってはならないよということであって、1回表に出る出口からまた中に入るというふうなものまで制限されているとは解釈してない
その辺の絡み方が難しい部分もあると思う
>サブエントランスから一回屋外には出ますが、そこから階段を通じて2階に避難できるような形状になってます。
A階段に関しましては、階段の北側及び東側が吹き抜けとなっております。
>B階段に関しては、西側と南側と北側が吹き抜けという形状になっております。
6号に関しましては、避難階段とかいうことで書いてございますけれども、2以上の直通階段があることから、100㎡で区画していることから、直通階段で足りると。」
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3169
通りがかりさん
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3170
通りがかりさん
> 特定防火設備の手前で雨に濡れる?!駐車場の天井に開口部があるという事?!
そうなんですね。だから、屋内駐車場から両手に買い物で買った荷物を持って住居部分に入ろうとすると、必ず雨に濡れるところを通るし、雨に濡れる場所がオートロックの間際だから雨に濡れながら開錠することが求められる。
そこまでして施行令117条2項の適用を目指すような設計者は、居住者の利便性を軽視しているのではないか…そのような設計者が優秀な設計者といえるのだろうかと…
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3171
マンション比較中さん
>>3170 「駐車場の天井に開口部がある」は違いますね。吹抜は屋外です(と処分庁は主張している)から、吹抜の下は駐車場ではない(さらに住居部分でもない)、駐車場の天井に開口部があるではありませんね。
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3172
通りがかりさん
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3173
マンション検討中さん
>>3169 通りがかりさん
>>3170 通りがかりさん
>>3171 マンション比較中さん
>>3172 通りがかりさん
いやはや、またもや不自然なほどの一斉書き込みですか?
議事禄で設計者や処分庁とかの弁明を見ていると、例えば避難階の解釈にしても、あまりにいい加減で、素人目にもビックリするほどです。
ですので、審査会議長を始めとした審査会の皆さんの心証は限りなく悪いと思われます。
ただ117条2項別建物を主張するために、そこまで脱法的な手法を取るのか?
であればもっともっと突っ込まれていただろうと思うので、甚だ疑問に思います。
しかも今回>>3131 辺りから、突如として出てきた話ですので、益々疑問に思う次第です。
それだけ(13回以上)言われるのであれば、詳細な図面に基づいた話だと思いますので、図面を基に説明していただけますか?
ここまで言われると、もしかすると約2m四方の穴が車路の天井に開いているのかな?とも思い始めました。
ただ西側も東側も、恐らく少なくとも庇があるので、雨には濡れないと思いますが如何でしょうか?
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3174
マンション比較中さん
雨に濡れる話は過去スレにありますけどね。約2m四方の穴が開いていないなら、どうして施行令117条2項が適用になるのと設計者が主張できるのでしょう?
別に施行令117条2項が適用にならなくてもかまいませんが…施行令117条2項が適用にならないと困るのは設計者の方でしょうから。
図面はパンフレットの図面集の入手を考えてください。MRもなくなっているので難しいかもしれませんが。
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3175
マンション比較中さん
> ただ西側も東側も、恐らく少なくとも庇があるので、雨には濡れないと思いますが如何でしょうか?
庇は西側にも東側にもありませんのでそのつもりで。
このような不可解な建築計画になっているのは、設計者の都合です。庇があると屋外と主張できなくなり施行令117条2項で別建物にならなくなって設計者が困るからです。
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3176
通りがかりさん
あとから庇を作るのは違反になるからできないだろうね。建築面積や建蔽率も増えるし。
したがって、雨に濡れる状態のまま。
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3177
マンション検討中さん
>>3174 マンション比較中さん
>>3175 マンション比較中さん
>>3176 通りがかりさん
ハイハイ、勝てば官軍とばかりの上から目線の一斉書き込みは、エビデンスを示してからにしましょうね。
詳細な図面等で説明して下さいと申し上げております。
それが無ければ単なる誤解に満ちた一斉書き込みと言われて終わりです。
負けた設計者や処分庁を更に叩きたい!と言う気持ちは分からないでもないですがね。
過去スレと言ったって、2005年以来のスロープ問題ばかりですよ、何でも令26条があるので、手摺さえ付けていれば、建築確認は取り消されることは無かった、とかの一斉書き込みだったような記憶がありますけど?
そもそも設計者等の令117条2項の主張はとっくに破綻しています。
東西2か所もあるサブエントランスがあるからです。
ですので、駐車場の117条2項による区画に関しては大きな争点になり得ると言っています。
駐車場は元々別建物に見えるしで、良くは分かりませんが、例えば令122条違反とかですかね?
>117条2項の別の建物という解釈だと思うが、屋内同士では開口部はあってはならないよということであって、1回表に出る出口からまた中に入るというふうなものまで制限されているとは解釈してない
この発言を捉えて車路の青天井の話に繋げているのだと思いますが、下記の発言もあります。
>サブエントランスから一回屋外には出ますが、そこから階段を通じて2階に避難できるような形状になってます。
これは安全条例32条に関してのものですが、こちらの方が彼らの主張を良く表しているのではないか?
そもそもサブエントランスで117条2項は切れている、だから車路の内部が屋外であろうと、サブエントランスを出た先が屋外であろうと、関係ないのです。
だから大きなリスクを取って、わざわざ車路の天井に穴を開けるような事を考えるはずがない。
彼らにはそんな裏技を考えるような悪知恵はないでしょう、近隣住民と違って。
さてもし車路の天井に穴が開いているのであれば、安全条例30条違反ですね!
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3178
マンション比較中さん
図面はご自身で得るようにしてはいかがかと。それとも東京都にいって情報提供を求めるか、いずれにしてもご自身で。
匿名掲示板に図面がアップされることはありえませんので。
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3179
マンション比較中さん
車路の天井には吹抜はありません。吹抜があるのは、駐車場部分と住居部分との間の通路です。
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3180
マンション検討中さん
3178 マンション比較中さん
3179 マンション比較中さん
あんた!そこに愛はあるのか?! もとい貴方は本当に書き込みの責任をとれるのか?
>3131
辺りから一貫して、117条2項適用に関して脱法的設計がなされていると言う、一大キャンペーンを張っている。
本当にその根拠があるのか?であればそのエビデンスを示せと言っている。
エビデンスとは何も公開できない図面でなくても良い、これを当方で探す筋合いではない。
>3146
で紹介した判例は読んだのか?
>一級建築士の資格を有する原告が,国土交通大臣から,設計者として建築基準法施行令121条1項及び2項に違反する建築物の設計をしたことを理由として,平成24年8月30日付けで平成25年1月1日から3か月間の業務停止処分(以下「本件懲戒処分」という。)を受けた・・
https://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/380/085380_hanrei.pdf
この事件で分かるように、一級建築士が法に違反する設計をした場合は、厳しくその責任が問われる。
しかも当該事件は117条2項が適用されないから、121条に違反すると言うような事が処分の理由となっている。
つまり今回の一大キャンペーンと類似した事例かと思われる。
貴方が散々書き込んでいるのは、設計者が懲戒処分に問われるかもしれない脱法的設計をした、と言っているに等しい。
>無理をして吹抜を設けてまで施行令117条2項を適用させようとするから無理のある建築計画になってしまう
??そもそも2m4方程度の吹き抜けで屋外を主張できる訳がない、外気に十分に解放されていないし、
それどころか車庫の内部にあるわけで、車庫が火災になったらどうなるの?
火災の際の炎や,有害な煙及びガス等がこの開口部から、2回の外廊下脇に流出(十分に解放)することになる。
こんな危険を承知で117条2項を適用させようとしたのであれば、業務停止3か月くらいでは済まないでしょ?
そもそもこんな危険な設計を防止するためにも、安全条例30条がある。
明確な安全条例30条違反!だね。
審査会議事録からは、この吹き抜けの存在、また西側の雨に濡れる部分などに関しては読み取ることはできない。
それだけに新たな設計上の瑕疵をこれだけ大々的に書き込むこと言う事は、誹謗中傷、名誉棄損的な行為にならないとも限らないと危惧する次第である。
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3181
マンション比較中さん
MRに行って図面集をもらっている人なら誰でも、駐車場部分と住居部分との間の通路に吹抜があること、吹抜に庇がないことはわかります。
吹抜は設計者がそのような設計にしているものです。そして、駐車場部分と住居部分との間の通路に吹抜があることが瑕疵だといっているのはアナタだけです。
図面は部分的でも匿名掲示板にアップすることはできません。図面が見たければご自身で入手してください。東京都の情報提供サービスを使って情報提供を受けるという方法があるかと思いますが、ご自身でしてください。
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3182
匿名さん
駐車場部分と住居部分との間にある通路が吹抜の下で雨に濡れるのは不可解な設計だけど、施行令117条2項の適用と主張するためにそんな設計にしているのでしょうね。ちなみに、吹抜があることは図面集では3階平面図に書かれています。3階平面図を見るべきことは皆さんおわかりでしょう。
>>3182 さん、吹抜を設ける設計を「瑕疵」とするのは言いすぎではないですかねえ。
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3183
匿名さん
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3184
マンション検討中さん
なるほど、では吹き抜けがあることは、マンションの資料を請求した人なら分かるのですね。
であればその設計は「瑕疵」そのものと言って良いと言うか、誤った設計なのではないですか?
>吹抜を設ける設計を「瑕疵」とするのは言いすぎ
とはビックリしました。この設計を擁護するとは?立場が完全に逆転したようですね。
「そもそも2m4方程度の吹き抜けで屋外を主張できる訳がない、外気に十分に解放されていないし、 それどころか車庫の内部にあるわけで、車庫が火災になったらどうなるの?
火災の際の炎や,有害な煙及びガス等がこの開口部から、2回の外廊下脇に流出(十分に解放)することになる。
こんな危険を承知で117条2項を適用させようとしたのであれば、業務停止3か月くらいでは済まないでしょ? 」
どうしても青天井の開口部を開けて、”屋外”だから別建物だと主張したいのであれば、
サブエントランスを開口部の手前に造れば良い。
そうすれば開口部は駐車場の外になるので、上記のような火災時の危険はないことになる。
実際西側はサブエントランスの外が屋外だと主張しているし、東側の開口部も2mX4m程度に広げることができるのではないか?
さて>3131辺りから突然出てきた話のような気がしますが、2015年審査請求時に住民側は、「無理をして吹抜を設けてまで施行令117条2項を適用させようとするから無理のある建築計画」として疑義があるとしなかったのですか?
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3185
マンション比較中さん
駐車場部分と住居部分との間を2メートル離している、その間の通路は青天の吹抜で雨にも濡れる、このような設計は居住者にとって不便で、好ましい設計でないでしょう。設計者は、ルサンク小石川を適法な建築計画にするにあたって、居住者が駐車場部分から住居部分に雨に濡れずに行けるように設計変更するべきですね。
その変更をすると別建物といえなくなり、建築基準法施行令117条2項と消防法施行令8条の緩和を受けられなくなり、設計変更が建築物全体に及ぶのを嫌っているのかもしれませんが、居住者の利便性を考えると雨に濡れずに駐車場部分から住居部分に行けるのがいいに決まってますね。
ところで、駐車場部分と住居部分との間を2メートル離している、その間の通路は青天の吹抜で雨にも濡れる、その設計が「瑕疵」というには法令違反だと示す必要がありますよね。法令違反までいえるのですかね?
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3186
マンション検討中さん
>>3185 マンション比較中さん
なるほど?過去スレにあると思いますので、設計者を擁護するためにも、否定していただいて結構です。
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3187
匿名さん
図面の一部は「日経アーキテクチュア」2018‐6‐14号に載っていますよ。ただ、吹抜のことはその図面からは分からないですが。
ルサンク小石川の設計者は、吹抜まで設けることで、建築基準法施行令117条2項と消防法施行令8条による緩和を確実に受けられるようにしたかったのかもしれないですね。
他方で、設計者およびユーイックは、東京都建築安全条例の形式的な条文操作によって同条例32条には建築基準法施行令117条2項が適用されないという解釈をしたかったようですね。
しかし、>>3167 通りがかりさん のご指摘のように、いいとこどりした法令解釈は認められないということですね。
2015年の口頭審査議事録の16頁で議長が
「・・・果たして117条2項の別建築物扱いを主張するということと、その境目を通って直通階段C、直通避難階段Cにたどり着けるということを両方主張すると、やはりそこに矛盾を生じていることにならないでしょうか・・・」
と言っているのは、いいとこどりはダメだよということですね。
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3188
匿名さん
「日経アーキテクチュア」2018‐6‐14号
平面図の
2.507の数字の下
サブエントランスの文字の上に
2.507
□
サブエントランス
と書かれている□が吹抜の下になります。
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3189
マンション検討中さん
>3131
で恐らく初めて思いついた、というような吹き抜け書き込みはいまだ??。
一つには目撃した不鮮明な平面図によると、雨に濡れることはないという事実。
また審査会議事録を読む限りでは、”屋外”という事の主張には、青天など必要ないという事。
>その屋外への出口から、128条は敷地内通路として道や公園などにつながる、そういう敷地内通路を1.5mの幅で確保しなさいと。こういう規定になうているわけですね。請求人のほうからは、その敷地内通路は、2階庇ということで覆われているじゃないか、こういう覆われているものは128条で想定している屋外そのものを逃げることではなくて、屋内を逃げることと同等ではないかと鏑求人は言っているんじゃないか,
>外に十分開放された庇の下を通っているというふうに考えてございます。
それと117条2項について、屋外だから別建物という事ばかり言っているが、そもそも117条2項は、
>建築物が開口部のない耐火構造の床又は壁で区画されている場合における当該区画された部分
という事が前提で、初めて別建物とみなすわけ。
だから議長は旗竿状の駐車場は全体が、耐火構造の壁などで区画されるべきだ思った
>サブエントランスの部分で、住宅部分と駐車場部分はつながっている、要するに、別の建築物としてそこは全く耐火構造の壁と同じような境目になるということにはならなくなってしまうのではないでしょうか。
これに対して
>117条2項の別の建物という解釈のお話だと思うんですけれども、これは、屋内同士では開口部はあってはならないよということであって、1回表に出る出口からまた中に入るというふうなものまで制限されているというふうには解釈しておらないです。
この意味を誤解しているのではないか?
”1回表に出る、また中に入る”とは、駐車場をサブエントランスから、1回表の屋外通路に出る、また玄関ドアを開けて建物の中に入る。
と言う意味であって、
駐車場の通路を入って青天の吹き抜けの下で1回表の出口に出る、そしてサブエントランスから中に入る、というのは違うという事。
サブエントランスから先は、地下1階からのある吹き抜けのある”屋外”だという事。
それやこれやで、駐車場の通路の2m四方の青天には全く意味が無いと思う次第です。
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3190
マンション検討中さん
あとはアレだね。
逆に言えば、いくら青天にしても2m4方程度の天井の開口部では「屋外に十分に解放された」とは、言えるはずもないから、屋外との主張はできるはずもない。
だから駐車場側のちっぽけな青天は、2重に意味がない事になるばかりか、法令違反の疑義も感じる。
それやこれやで、こんな青天計画する訳はないと思う次第です。
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