匿名さん
[更新日時] 2024-11-29 14:11:24
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物件概要 |
所在地 |
東京都文京区小石川二丁目3番1(地番) |
交通 |
東京メトロ南北線 「後楽園」駅 徒歩2分 (8番出口) 東京メトロ丸ノ内線 「後楽園」駅 徒歩4分 (4a出口) 都営三田線 「春日」駅 徒歩3分 (A4出口) 都営大江戸線 「春日」駅 徒歩3分 (A4出口)
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種別 |
新築マンション |
総戸数 |
107戸 |
そのほかの情報 |
構造、建物階数:地上8階 地下2階建(実質、地上9階 地下1階建相当) 敷地の権利形態:所有権の共有 完成時期:2015年12月下旬予定 入居可能時期:2016年02月中旬予定 |
会社情報 |
売主・販売代理 |
[売主]株式会社NIPPO [売主]神鋼不動産株式会社 [販売代理]三菱地所レジデンス株式会社 [販売代理]野村不動産アーバンネット株式会社
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分譲時 価格一覧表(新築)
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» サンプル
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分譲時の価格表に記載された価格であり、実際の成約価格ではありません。
分譲価格の件数が極めて少ない場合がございます。
一部の物件で、向きやバルコニー面積などの情報に欠損がございます。
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¥1,100(税込) |
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ル・サンク小石川後楽園口コミ掲示板・評判
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2221
匿名さん
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2222
周辺住民さん
●国家戦略特区(後楽園周辺の都心再構築)
・革新的な先進医療に取組んでいる医療機関と製薬・ベンチャー企業とのライフサイエンス 先端医療ゾーンビジネス交流拠点化 ・東京大学医学部附属病院 ・東京医科歯科大学医学部附属病院・日本医科大学病院・順天堂大学医学部附属順天堂医院等
・トヨタ本社等国際企業と東大、中大等の大学が産学連携した研究開発型の国際ビジネスゾーン
・徳川家庭園、スポーツ、娯楽施設が一体になった国際エンタテ-メントゾーン・小石川後楽園、東京ドーム・講道館等
・都心部再生のため本郷一丁目、本郷4丁目、小石川一丁目、春日一丁目、後楽一二丁目等の防災拠点再開発と地下鉄網とJR(水道橋駅に快速の停車)が連携した高度都市機能ゾーンの形成
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2223
匿名さん
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2224
匿名さん
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2225
匿名さん
訴訟後に減築して売る計画でもあるのかな
築年数なりの中古価格なら即完売も狙えるだろう
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2226
マンション検討中さん
>> 2225 匿名さん
減築して販売するのなら、今すぐにするべきでしょうね。
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2227
匿名さん
行政を訴えたのも役員の判断の誤り
責任逃れしたいだけだろ
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2228
通りがかりさん
>>2225
エスカレーターやエレベーターの設備も傷んで来ていると思いますね
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2229
匿名さん
ここ定期的にメンテナンスしているみたいだからそう酷く劣化しないだろう。
まだ廃墟というほどではない
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2230
匿名さん
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2231
匿名さん
>> 2226 マンション検討中さん
私も同感です。
ただ、問題は、誰が(減築を受け入れるように)デベロッパーを説得するかということです。
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2232
匿名さん
このように建築確認が取り消された建築物の改造(減築し高さを下げる、違法な避難路を正す等)にはどんな手続きが必要ですか? 適法となる完成図を描き新たに確認を得て改造する事になるんでしょうか?
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2233
匿名さん
改造でなく、新規の建築物になります。
いま存在するのは無確認なので。
新規に建築確認から手続きをすることになります。
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2234
マンション検討中さん
>>2231 匿名さん
スパッと上部2階を切る。
地下駐車場から直に地上に出られる階段を造る。
早く販売する。元の購入者には優先して知らせる。
細かなところにとらわれず早急に解決をはかる判断をするべきです。
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2235
匿名さん
しかし訴訟中の皆様はお金持ちのようだから減築云々は下世話な話なんでしょうね
もったいないと普通は思っちゃいますけどね
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2236
匿名さん
>>2212 匿名さん
損害賠償の時効開始時点は損害と加害者を知った時からで、今の都相手の訴訟が確定しない限り損害額と請求すべき先が決まらない(取消のままなら文京区と検査機関、取消撤回なら東京都)ため時効は気にする必要はありません。
あとここと同じく避難経路の問題で建築中で放置されてた新宿たぬきの森は転売され解体したあと更に老人ホーム事業者に再転売されたようですね。
やはりケチのついた土地となるとそのまま分譲住宅は難しかったのでしょう。
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2237
匿名さん
>>2235 匿名さん
係った役員が勇退するまで持たせようとしていたのでは?
その結果、建物も設備も傷んでいくことに。
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2238
周辺住民さん
ところでこの裁判、いつ頃、判決が出るのでしょうか。
行政裁判だから和解はないですよね。
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2239
匿名さん
そうですね。和解はありません。業者の主張が通るというのは難しいでしょう。
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2240
通りがかりさん
>>2236 さんのお書きになっていることに疑問があります。
1つは、どういう根拠で、文京区に損害賠償を求めるのでしょうか。たしかに、ここの建築計画で、元々、文京区が開発許可を不要と判断したことが、こじれる原因になっているようです。でもそれは10年も前のことで、今更文京区に賠償を求められないのではないでしょうか?
もう1つは、建築確認取り消しの裁決があったことを知ったのはNIPPOのプレス発表によると2015年11月14日です。建築確認取り消しはそこで効力を持ちます。たしかにその後に東京都を訴えていますが、検査機関のユーイックからすれば、第三者の東京都を訴えても時効が延びることはないと主張するでしょう(東京都との訴訟にユーイックが参加しているのなら別ですけど)。それにどう反論するのですか?
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