匿名さん
[更新日時] 2024-11-29 14:11:24
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物件概要 |
所在地 |
東京都文京区小石川二丁目3番1(地番) |
交通 |
東京メトロ南北線 「後楽園」駅 徒歩2分 (8番出口) 東京メトロ丸ノ内線 「後楽園」駅 徒歩4分 (4a出口) 都営三田線 「春日」駅 徒歩3分 (A4出口) 都営大江戸線 「春日」駅 徒歩3分 (A4出口)
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種別 |
新築マンション |
総戸数 |
107戸 |
そのほかの情報 |
構造、建物階数:地上8階 地下2階建(実質、地上9階 地下1階建相当) 敷地の権利形態:所有権の共有 完成時期:2015年12月下旬予定 入居可能時期:2016年02月中旬予定 |
会社情報 |
売主・販売代理 |
[売主]株式会社NIPPO [売主]神鋼不動産株式会社 [販売代理]三菱地所レジデンス株式会社 [販売代理]野村不動産アーバンネット株式会社
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分譲時 価格一覧表(新築)
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» サンプル
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分譲時の価格表に記載された価格であり、実際の成約価格ではありません。
分譲価格の件数が極めて少ない場合がございます。
一部の物件で、向きやバルコニー面積などの情報に欠損がございます。
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¥1,100(税込) |
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ル・サンク小石川後楽園口コミ掲示板・評判
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1781
匿名さん
文京区が買い取って公園にしてしまえ
損害賠償も払って、その分は住民税増税でいいだろ
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1782
匿名さん
でも文京区は間もなく発効する高さ制限の範囲内で建てるようにと行政指導していたのですよね。他の業者は文京区に従ったのに、指導に従わなかったために窮してしまったNippoに対して文京区が賠償する必要があるのですかね。
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1783
匿名さん
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1784
れれれのおじさん
確認検査機関の最終的な責任は特定行政庁だということになっていますので、瑕疵のある確認を行ったということで訴えるとすれば、文京区を相手にすることになりそうです。
損害賠償訴訟の詳細、知りたいですね。
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1785
通りがかりさん
>>1784
尤もらしいこと書いているが
建築基準法施行令第149条第1項第1号の規定を見落としている
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1786
匿名さん
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1787
匿名さん
特定行政庁は石原慎太郎。最初の13年前の建築確認も。
13年前の職員の判断ミスと思われるが時効だろ。
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1788
通りがかりさん
確認機関を訴えるならともかく、区を訴える理由がよく判りません。
絶対高さ制限がルサンクを狙い撃ちだ!とかいうことなのでしょうか?
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1789
マンション検討中さん
絶対高さ制限の策定には4年以上の都市計画審議会での議論と4度のパブリックコメント手続きがされていて、区内全域(春日・後楽園の再開発のエリアを除く)に絶対高さ制限がかかっていますから、もし狙い撃ちという主張ならデベロッパーの言いがかりといっていいでしょう。
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1790
匿名さん
まぁ、どんな理由をつけるにせよ、ごちゃごちゃ文句つけて、弁護士以外皆不幸にしたのは文京区民でしょ
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1791
匿名さん
Nippoが起こしている訴訟も
裁判所に支払っている費用よりもNippoの弁護士に支払っている費用の方がはるかに高そうだけど…
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1792
匿名さん
文京区民がもう少し寛容なら、その訴訟自体が起きなかったわけで、、、
もしかすると全て弁護士の思う壺で、近隣住民とNIPPOの犠牲の上に利益を得ているのかもしれないが。
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1793
匿名さん
デベロッパーがもう少し法令遵守していれば、その訴訟自体が起きなかったわけで、、、
>>1793 デベロッパー側の弁護士さんの問題なのかも
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1794
匿名さん
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1795
匿名さん
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1796
匿名さん
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1797
れれれのおじさん
>>1786
なるほど、区の権限は中途半端なんですね。「門前のれれれのおじさん」としては、しょっちゅうここで顔をみかける文京区が当事者かと誤解していました。
ところで、姉歯事件関係の国賠法に基づく請求で、確認検査機関ではなく特定行政庁を被告にすることが認められた例があったように思うのですが、そうなると、東京都の建築審査会の確認取消で、結果として東京都が賠償責任を問われる可能性が出てくるのでしょうか???
「門の中」の皆様のご高説を承れれば幸いです。
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1798
通りがかりさん
>>1787で書かれているように、13年前の建築確認には都の責任があるかと。そこで損害賠償を求めていればよかったのではないかと思うのだが。今更感が否めないが。
れれれのおじさんの竹箒は特注かな。
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1799
匿名さん
都を相手にした訴訟は純粋に処分取消しを求めるだけだったのに、(区を訴えたのが事実だとすれば)何を血迷ったのか?という印象です。
ヘタすれば破れかぶれで反対住民を訴えかねない。
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1800
匿名さん
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