匿名さん
[更新日時] 2024-11-29 14:11:24
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物件概要
所在地
東京都文京区小石川二丁目3番1(地番)
交通
東京メトロ南北線 「後楽園」駅 徒歩2分 (8番出口) 東京メトロ丸ノ内線 「後楽園」駅 徒歩4分 (4a出口) 都営三田線 「春日」駅 徒歩3分 (A4出口) 都営大江戸線 「春日」駅 徒歩3分 (A4出口)
種別
新築マンション
総戸数
107戸
そのほかの情報
構造、建物階数:地上8階 地下2階建(実質、地上9階 地下1階建相当) 敷地の権利形態:所有権の共有 完成時期:2015年12月下旬予定 入居可能時期:2016年02月中旬予定
会社情報
売主・販売代理
[売主]株式会社NIPPO [売主]神鋼不動産株式会社 [販売代理]三菱地所レジデンス株式会社 [販売代理]野村不動産アーバンネット株式会社
分譲時 価格一覧表(新築)
» サンプル
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一部の物件で、向きやバルコニー面積などの情報に欠損がございます。
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ル・サンク小石川後楽園口コミ掲示板・評判
1741
通りがかりさん
2017/05/29 09:36:48
>>1739
裁判所の姿勢は2月の決定書から見えているのですよ。
1742
匿名さん
2017/05/29 12:19:04
ところで、どなたかが書かれていた(採決はそのままでという意味だと思いますが)「違法性を是正するための工事だけを認める仮処分」というのはあり得るのでしようか?
1743
匿名さん
2017/05/29 12:22:16
1744
匿名さん
2017/05/29 13:39:45
>>1742
それがあったらデベロッパーがさっさと行っているでしょうからねぇ。
原告が誰で、被告は誰なんですか?
裁判所が認めるのですか?
1745
マンション検討中さん
2017/05/29 13:54:30
一昨年の9月の執行停止からここまで一本道でしょう。他に訴訟にする方法はなかったと思います。
購入者からの参加申出は想定外だったかもしれませんね。
1746
匿名さん
2017/05/30 01:03:56
>>1738 匿名さんは「行政訴訟で和解という手続きができないのは明らかなんです」とおっしゃっています。
この点について、仮に和解の内容が法令に違反しないものであっても、和解ができないのが明らかなのはなぜですか。私が分からないのはその点です。法令に違反しない内容の和解であれば、和解否定説の論拠と矛盾することなく、和解が可能といえるのではないですか。
また、質問されているので、お答えします。
① 裁判の取下げと、裁決の取消しと、どちらが先に行われますか?
(A) 私が提案しているのは訴えの取下げではなく、和解です。裁決取消訴訟において和解が成立すれば、それで訴訟が終了するとの理解ですので、あらためて訴えを取り下げる必要はないと思います。それとも、別の訴訟のことを指していて、それを取り下げるということですか。
② 裁決を取り消すのは誰ですか?その手続きはどのようにしますか?
(A) 和解において裁決を取り消す(撤回する)のは東京都 建築審査会だと思います。手続は、裁決を撤回することであり、それによって原処分(建築確認)が復活することになります。
この点については、東京都 が自ら裁決を撤回することは、「訴願裁決で農地買収計画を取り消した後に、裁決庁が自ら右訴願裁決を取り消すことは原則としてゆるされない」旨を判示した最判昭和29・1・21(民集8-1-102)に抵触して許されないとの指摘がありましたが(>>1701 さん、>>1706 さん)、この最高裁判例は和解に関係する事案ではなく、その射程は和解のケースには及ばないと思います。
③ 建築計画が法令に適合することを誰が保証しますか?東京都 知事ですか?
(A) 駐車場の避難経路の問題が是正されることを和解において事業者に約束させます。それを担保するための方法としては、一定の期日までに是正がなされることを和解の条件とし、そのとおり是正されなかった場合には和解自体が失効する(裁決が復活し、その結果、建築確認は取り消された状態になる)と定めるか、あるいは、一定の期日までに是正がなされなかった場合には、多額のペナルティを事業者に支払わせるよう約束させることが考えられます。
1747
匿名さん
2017/05/30 02:01:29
1748
匿名さん
2017/05/30 03:31:49
>>1747 匿名さん
コメント有難うございます。
ご指摘の判例は、おそらく和解に関するものではなく、本件がその判例に直接抵触するものではないと思いますが、この点は考え方の違いということでしょう。
和解が難しいとなると、他には解決案はないでしょうか。私が思いついたのは和解ぐらいです。
また、デベロッパーが徹底的に争いたいというのであれば、それは思う存分やってくださいというしかありません。
しかし、変更確認に欠陥があったことは本掲示板でさんざん議論されており、この点を覆すことはいかなる理論構成をもってしても難しいと理解しているのですが、今さら何を徹底的に争うつもりなのでしょうね。
おそらく、避難階について相当緩い解釈をとらない限り、裁決を覆すのは無理だと思うのですが、裁判所はどう判断するのでしょうか。
なお、日経アーキテクチュアの記事の中で、神鋼不動産によると、「事前審査では駐車場について指摘があったため、慎重を期してスロープの傾斜を緩くした。安全性を追求しようとしていたところが、逆に理解されてしまった」とのことですが、このコメントの意味がよく分かりません。
このコメントを単純に解釈すると、むしろスロープの傾斜を緩くしなかった方が、変更確認を取り消されずに済んだかのように読めるのですが、そんなことにはならないと思います。
どなたか、神鋼不動産のコメントの意味が分かる方はいらっしゃいますか。
1749
匿名さん
2017/05/30 16:37:42
1750
匿名さん
2017/05/31 02:27:04
神鋼不動産が日建ハウジングから変更確認の申請について十分に説明を受けてないということでしょうか。
1751
匿名さん
2017/06/01 01:08:39
どう考えても、昨年9月の日経アーキテクチュアの記事中の神鋼不動産のコメントはややピントがずれているような気がします。
もしかしたら、昨年9月の時点においても、神鋼不動産は変更確認の問題点について正確に理解していなかったのかもしれません。
デベロッパー関係者もこの掲示板を見ていると思ったのですが(なぜならば、デベロッパー関係者によるものと思われる、ルサンク小石川のプロジェクトが頓挫したことについて恨みつらみを述べた投稿が散見されたからです)、NIPPOも神鋼不動産も今でも変更確認の問題点が分かっていないのでしょうか。
この掲示板を読んでいれば、裁決取消訴訟でデベロッパーに勝ち目がないことは合理的な判断ができる人ならわかるはずなのですが、もしデベロッパーが今でも問題点を理解していないとすると、徹底的に争う姿勢を示しているのは無理もないです。
1752
マンション検討中さん
2017/06/01 11:24:00
>>1751
同感です。
2014年3月の変更確認に問題が多いです。審査請求から1年半が経ち、その間に避難路が法令に適合しない点を追及され、とにかく間近に迫っている東京都 建築審査会の裁決をのがれたい(それゆえ斜路の設計を変えた)ものだったと思います。神鋼不動産は分かっていたはずです。
日経アーキテクチュアへのコメントはほかにも疑問なところがあります。
1753
通りがかりさん
2017/06/01 16:12:12
基本事件において本件裁決が適法であるとして基本事件原告らの請求をいずれも棄却する旨の判決がされて確定した場合には,補助参加申出人は,基本事件被告に対する上記損害賠償の請求をすることはできなくなる一方で,本件物件の本件条例適合性に係る瑕疵が基本事件原告らの帰責事由又は過失によるものであって債務不履行又は不法行為の要件を充足すると認められる場合には,基本事件原告らに対し,民法の規定に基づく損害賠償の請求をすることができるものと解される
本件裁決の違法性の有無を審判の対象とする基本事件に係る訴訟の判決が補助参加申出人の基本事件被告又は基本事件原告らに対する損害賠償請求権の存否という私法上の法的地位又は法的利益に影響を及ぼすおそれがある
1754
通りがかりさん
2017/06/01 16:17:26
1755
通りがかりさん
2017/06/01 18:35:10
1756
通りがかりさん
2017/06/01 20:13:11
NIPPOの主張の1つは、避難施設に違法がある場合でも、避難施設の違法は居住者にとっての問題で周辺住民にとっての問題ではないから、東京都 の審査会が建築確認を取り消すのはおかしいというもの。安全な住まいを供給するのがNIPPOに課せられた使命のはずだがね。このような主張に対して購入者も怒るべきではないのかね。
1757
匿名さん
2017/06/01 20:35:45
[複数のスレッドで同じ内容の投稿を確認したため、削除しました。管理担当]
1758
匿名さん
2017/06/02 09:05:18
1759
マンション検討中さん
2017/06/02 22:02:34
>>1756
実例でもあるのかね?原告は妙に堂々としているのが不思議...
1760
匿名さん
2017/06/03 00:50:15
真っ当なマンション業者なら >>1756 のような主張はしない というか できない
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