匿名さん
[更新日時] 2024-11-22 21:33:14
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物件概要 |
所在地 |
東京都文京区小石川二丁目3番1(地番) |
交通 |
東京メトロ南北線 「後楽園」駅 徒歩2分 (8番出口) 東京メトロ丸ノ内線 「後楽園」駅 徒歩4分 (4a出口) 都営三田線 「春日」駅 徒歩3分 (A4出口) 都営大江戸線 「春日」駅 徒歩3分 (A4出口)
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種別 |
新築マンション |
総戸数 |
107戸 |
そのほかの情報 |
構造、建物階数:地上8階 地下2階建(実質、地上9階 地下1階建相当) 敷地の権利形態:所有権の共有 完成時期:2015年12月下旬予定 入居可能時期:2016年02月中旬予定 |
会社情報 |
売主・販売代理 |
[売主]株式会社NIPPO [売主]神鋼不動産株式会社 [販売代理]三菱地所レジデンス株式会社 [販売代理]野村不動産アーバンネット株式会社
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分譲時 価格一覧表(新築)
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分譲価格の件数が極めて少ない場合がございます。
一部の物件で、向きやバルコニー面積などの情報に欠損がございます。
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ル・サンク小石川後楽園口コミ掲示板・評判
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1101
匿名
文京区ではあらゆる工事に関してクレームをつけ協力金という名目でたかる輩が多いと聞きます。
開発や各種工事に全反対する主義の方々がいれば、そういう連中を文京区から無差別に近く根絶したいと考える主義の人間もいるはずで、コピペを使用することがその投稿者のいかがわしさを即証明するには至らないと考えてます。
そもそもこの投稿者さんは、小池が出馬した時にマニフェストに近いものを何度かコピペで投稿された方ではないかと文体からは感じました。
反応や反論をあぶり出すことが目的で拙くみえるコピペをたまに投下するのは常套手段の一つとしてよく知られていますし、現に自分も反応しているわけですが、反応の仕方や削除の有無でスレそのものの知のレベルがあからさまになりますから、その辺は意識的に考えておいたほうがよろしいかも。
スレッドを使って論戦する世界は、目にみえるもの・ことだけが事実ではない。
一語一句を噛み分ける感覚がなければ杞憂ですけどね。
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1102
匿名さん
>>1093は3ヶ月も前の他物件への書込みのコピペですから。稚拙な文を書いて反応を見るような意図はなく、単にルサンク小石川の事件に鬱憤を感じた人が難癖の書込みをしていると見る方が自然ではないでしょうか。
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1103
匿名さん
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1104
匿名さん
「東京都建築安全条例とその解説」には、32条のところの解説で、同条6号の「避難階段」は「建築基準法施行令第123条第1項若しくは第2項に規定する避難階段」をさす旨の記載があります。
したがって、>>1007さんのご指摘のとおりです。
ただ、少々細かいことを言うと、東京都建築安全条例の条文自体には、「避難階段」の定義がなく、「建築基準法施行令第123条1項・2項に規定する避難階段」というのは、上記の解説書にそう書いてあるだけで、条例自体にそのように書いてあるわけではありません。
その意味では、駐車場法施行令10条の条文自体に「建築基準法施行令第123条第1項若しくは第2項に規定する避難階段」ときちんと書いてあるのとは体裁が異なっています。
つまり、「避難階段」が「建築基準法施行令123条1項・2項に規定する避難階段」であれば、建築基準法施行令117条2項の規定により、同項各号に掲げる建築物の部分はそれぞれ別の建築物とみなされるのですが、東京都建築安全条例においては「避難階段」の厳密な定義がないので、解説書を読まないと、「建築基準法施行令第123条1項・2項に規定する避難階段」のことだというのが一見して明確でないようです。
あくまで推測ですが、ユーイックの担当者は、上記のように東京都建築安全条例自体に「避難階段」の定義がなく、また、同条例11条3項が「建築物が開口部のない耐火構造の床又は壁で区画されている場合においては、その区画された部分は、前二項の規定の適用については、それぞれ別の建築物とみなす。」と定めているように、別の建築物とみなされる場合にはその旨が同条例において明確に規定されていることから、同条例32条6号の「避難階段」には建築基準法施行令117条2項の別の建築物とみなす旨の規定の適用がないと解釈することができると考えたのかもしれません。(口頭審査議事録の記載からはそのように窺えました。実際、私も、解説書を読むまではそのような解釈もあり得るのかと思っていました。)
ただ、東京都建築安全条例は建築基準法40条の規定により制定された条例ということなので、用語の厳密な定義が条例中でなされていなくても建築基準法の定義に従うと解するのが自然なこと、また、「東京都建築安全条例とその解説」は東京都建築士会の執筆した解説書で、建築士が準拠すべきオーソリティということであれば(私は建築士ではないので、この点はよく分かりませんが、たぶんそうなのではないかと思います)、ユーイックの担当者の解釈は解説書の記載に従ったものではなく、したがって正しい解釈ではなかったということかと思います。
また、余談ですが、>>1019さんが「NIPPO以外の開発業者は【絶対高さ制限をあらかじめ遵守するようにとの文京区の指導に】従いましたので、規制が発効した時点で絶対高さ制限を超えさせようとプロジェクトをすすめているのはルサンクだけという状況でした。」と書かれているのには驚きました。
確かに、「指導」には法的拘束力はないので、それに従わなくても厳密には違法ではないのですが、実務上多くの業者が従っているのであれば、それはいわば業界のプラクティス・スタンダードとでもいうべきもので、(よほどの例外的な事情がない限り)まじめな業者であれば従ってしかるべきものだと思います。
さらに、清水建設による設計時に問題となった、地下駐車場からの車路の争点が重大なものであるにもかかわらず日建ハウジング等に共有されなかったというのも不可解です。
NIPPOは元々の建築計画をできる限り維持しようとしたとのことですが、そうはいっても、建築審査会によって指摘された問題点をきちんと新しい設計者に伝えないと、同じ間違いを繰り返すことになると考えなかったのでしょうか。
本件では、日建ハウジングの設計に問題があったのではないかとか、ユーイックの審査が甘かったのではないかとかいろいろ言われていますが、清水建設が見落としていたような問題点を、NIPPOが日建ハウジング等にきちんと伝えなかったというのが本当ならば、日建ハウジングやユーイックばかりを責めることはできないように思いました。
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1105
匿名さん
>>1104さんの仰る通り、東京都建築安全条例に、用語を定義する規定が置かれていないようです。
[参考]
横浜市建築基準条例
http://www.city.yokohama.lg.jp/kenchiku/shidou/jouhou/kenki/jourei/kij...
【用語の意義】
第2条 この条例における用語の意義は、法及び令の例による。
横浜市建築基準条例の解説には、「本条例は法及び令を根拠としており、これらとの整合性及び補完性を図るため、条例の用語の意義は法及び令に準拠しています。」と書かれています。神奈川県建築基準条例にも同様の規定があります。
それに対して、東京都建築安全条例では、2条で、定義もされずに「道路」が出てきます。
しかし>>1104さんもお書きのように、東京都建築安全条例は建築基準法40条の規定により制定された条例なので、用語の厳密な定義がなくても建築基準法にしたがいます。
東京都建築安全条例2条の「道路」も、道路法でなく、建築基準法第42条で規定する「道路」になりますね。
駐車場法施行令10条は建築基準法6条1項の「建築基準関係規定」ですが、「建築基準法令の規定」ではありません。東京都建築安全条例は建築基準法6条1項の「建築基準法令の規定」です。
この違いから、駐車場法施行令10条では「避難階」でなく「直接地上へ通ずる出入口のある階」と規定し、さらに、「建築基準法施行令第123条第1項若しくは第2項に規定する避難階段」と規定しているようです。
上のことは、ユーイックの確認検査員も当然わかっているはずです。元々、文京区都市計画部で確認検査の業務に就いていた方々なのですから。ユーイックの主張は、どう考えても、おかしいと思います。
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1106
匿名さん
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1107
マンション比較中さん
談合は認めて反省するが、ルサンクに関しては認めるもなにもない、という感じでしょうか。
淡々と処理しているかどうかは知らないが、無断埋め立てのリンクも排除命令もルサンクのことではないんですね。
印象操作は大切ですね。
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1108
匿名さん
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1109
匿名さん
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1110
匿名さん
>>1105さん
詳細なご説明ありがとうございます。
いずれにしても、よほどのことがない限り、裁決が覆ることはなさそうな感じです。
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1111
匿名
エレベーター4基にエスカレーター付きで、贅沢すぎる産廃ですね
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1112
匿名さん
>>1111
エスカレーターを設けるのは、高低差のある斜面地に無理のある設計をしていたからでしょうか。
いま思えば、エスカレーターでプラス評価してはいけなかったのですね。
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1113
匿名さん
もし裁決が維持されて建築確認の取消しが確定した場合、減築は免れないものの、建物を全部取り壊さなくても済む(全部が産業廃棄物になるわけではない)との理解です。
もちろん、建物をどうするかは開発業者の判断次第ですが。
これに対して、タヌキの森のマンション(重層長屋?)は、おそらく取り壊さざるを得ないようです。
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1114
匿名さん
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1115
匿名さん
解体でも減築でも、決定は十数年先。再設計ならそこから数年かかって図面ができ、様々なクレーム処理をしながらまた数年。予測されている巨大地震のほうが先だったりして。
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1116
匿名さん
>>1114さん
接道の悪い斜面に巨大マンションを建設しようとして
神奈川県から2度違法の判断をされた事件ですね。
最終的には敷地を市(鎌倉市)に譲渡して決着でしたでしょうか。
市が開発業者に甘い指導を続けた点でもルサンクと似ています。
このスレでも文京区の指導が甘かったことが問題視されていますから。区職員の中には若くて勉強熱心な人がいるはずなんですけどね。
>>1115さん
決定を先延ばしにするための提訴ということでしょうか。酷いですね。
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1117
匿名さん
提訴中ならばめったなことはいえませんね。審査会ですら三年かかっているのだから、反証的なものなら最低でもその倍の時間は必要でしょうね。
北朝鮮のミサイルのほうが仕事早そうだ。
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1118
匿名さん
>>1114さん
ここですね。更地に戻されています。
http://www.google.com/maps/@35.3526937,139.5278832,20z
実質的な開発業者は、セコムホームライフだったようです。
2007年7月3日 小松原建設 提訴
2009年8月26日 地裁 棄却判決(控訴)
2010年3月30日 高裁 棄却判決(確定)
岡本2丁目マンション訴訟では、業者の提訴から確定まで2年半かかってますね。地裁で判決言い渡しが半年延びて口頭弁論の終結から9ヶ月かかっているそうです。
なお、裁決取消訴訟の判例があることで、ルサンクの事件はこれより短くなるのではないでしょうか。
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1119
匿名さん
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1120
匿名さん
岡本二丁目マンションは審査会が開発許可を二度取り消してるんですね。
ルサンクは建築許可ですね。
鎌倉と小石川では条例の規制から違うでしょうし、司法が判例として同様に扱うわけがないですが、印象操作は大切ですね。
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1121
匿名さん
>>1120さんは判決に目を通しておられますか。
岡本二丁目マンション訴訟は、裁判所が審査会の裁量を認め、開発業者の言い分を全て否定した判例で、審査会で違法の判断を受けた開発業者にとって不利なものです。
審査会から2度の違法の判断を受けて、1度目は違法とした判断を開発業者が認め、2度目で提訴期限ギリギリになって提訴した点でも、これらの事件は似ているようです。
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1122
匿名さん
開発そのものが二回取り消されたという書き方を見かけただけですね。
建築・建設の最終段階で建築確認が取り消されたこととではニュアンスも意味合いも違うかなという判断です。
岡本の例はどこまで工事が進んだものを更地にしたのかをどうせなら知りたいですね。
ルサンクの地の「開発許可そのものは区も都も現在でも認めている」で間違いないですか?
岡本の事案は更地に戻したその経過や後の保全管理にも問題があるようで、監視カメラをつけて云々、という近隣の方のサイトを少し読んだだけです。調べれば現在事情もよくわかると思います。
ルサンクは同程度に簡単にことが進むとは思えないだけですので。参考判例として扱われ早期に結論や結果が出るとは考えていないクチです。
所詮、第三者ですから。
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1123
匿名さん
まず判決書をお読みになるのがいいですよ。審査請求制度について重要な判断をしていますから。
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1124
マンション比較中さん
斜面地のマンションが争われた事件は神奈川県内の方が古くからありますね。斜面地を狙う業者も業者と闘う住民も神奈川県内から始まっているようです。2005年2月に建築確認取り消しが地裁で確定した事件もあります。
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1125
匿名さん
ありがとうございます。地裁の判断ですよね。ルサンクは最高裁まで行くんじゃないかな。都の判断が世論に合致するかどうか、豊洲の盛り土同様、気に留めていきます。
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1126
マンション比較中さん
どうでしょうね。裁判ですから法律論ではないですか。
防火避難規定を安全側の解釈をした都の審査会と、開発業者に甘い解釈をした民間検査機関(ユーイック)と、どちらが妥当かの問題でしょうね。
岡本二丁目マンション訴訟は、審査請求事件の審査庁(審査会)の裁量を認めた判例です。開発審査会でも建築審査会でも同じではないかと思います。
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1127
匿名さん
>>1125さんが豊洲の盛り土の話題をされているので。
豊洲の盛り土の件、ここに至るまで、何故工事を止めて対策をしなかったのでしょう。
ルサンクの件も同じです。車路の設計が怪しいことは、ユーイックの確認検査員も日建ハウジングシステムの建築士もわかっていたはずなのに、何故工事を止めて対策しなかったのか。
強行してしまえばいいという考えでしょうか。ルサンクに係った資格者の責任は大きいと思います。
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1128
匿名さん
はっと気づいたがもうどうにもならないとそれぞれが諦めた感じ、じゃないですかね。で勾配率を変えるくらいしかなくて、あとは日々、無事に過ぎてゆくことだけを祈ってたでしょうね。
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1129
匿名さん
>>1128さん
ユーイックや日建ハウジングは
そのような危うい状況で
NIPPOや三菱地所レジデンスが猿之助さんをナビゲーターにして大々的に販売したこと
どのように感じていたのでしょうね。
日建ハウジングの取締役も猿之助さんと対談してましたよ。
購入者の説明会に来て頭を下げてましたけど。
引渡し前に建築審査会の裁決が出るとは思わなかったのでしょうか。
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1130
匿名さん
購入者の説明会に来て…ということは、てっきり開発反対派さんだと思いましたが購入者さんでしたか。でしたら残念でしたね。
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1131
匿名さん
釈然としないのは、裁決を受ける間際に購入者に嘆願書への署名を求めたことです。建築基準法に違反する疑いで建築審査会から工事を止められたのに、それを非難している内容でした。
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1132
匿名さん
売主への責任の追及を回避するためでもあったでしょうね。
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1133
マンション比較中さん
日経アーキテクチュアにNIPPOの言い分が載っていますけど。
NIPPOの言い分は、矛盾があるようです。
・建物南面の堀坂に面した駐車場出入り口は、高低差2.5mのスロープ(傾斜路)を通る。建築主は2014年2月に変更確認を申請して、車庫出入口のスロープ勾配を6分の1から8分の1に緩くした。
・「事前審査では駐車場について指摘があったため、慎重を期してスロープの傾斜を緩くした。安全性を追求しようとしていたところが、逆に理解されてしまった」
事前審査の結果、慎重を期してスロープの傾斜を緩くするべきと判断したなら、2012年7月に緩くしていたはず。しかし、実際には2014年2月にスロープ勾配を変更する申請をしています。審査請求で住民側に追及されて、しかたなく車路(勾配のみ)の設計変更したということだと考えられますが違うのでしょうか。
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1134
マンション検討中さん
文京区のマンションは、欠陥マンションが多いという情報がある。
これは、周辺クレーマーや住民により事業妨害されでることにより、この対応施工管理が疎かになり
工期が遅れるが、施主が事業費されの変更を認めないため、現場や下請けが負担され手抜き工事が
発生するのではないか。危ないね文京区のマンションは。20年以内に想定される東京直下型地震で
劣悪なマンション、木造密集地区、鉛筆ビル群などが多い文京区は壊滅するのでないか。
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1135
匿名さん
>>1134さんは他物件の業者さんですか。周辺住民の要望を全て無視してトラブっているのは施主のNIPPOの問題であって、施工の安藤ハザマの問題でないのではないかと。
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1136
匿名さん
ルサンクに関していえば、環境や近隣に対してどこよりも金と時間と手間をかけているのは間違いない。最新の杭施工技術と適法水準で施工してもいるので、審査請求者のマンションが倒壊するほどの大地震が仮に近い将来やってきても耐えうるような強度を実現しているはず。
正直、車路に関する解釈や弁明は、売る側の意思と買う側の納得度で折り合えた話だといまでも感じているが、開発許可や認可にさえいまだ納得しない方々が「正義の鉄槌」感を拭わない限り、すべて無駄。
それはそれ、だが。
最近その界隈を歩く機会があって散策したが、こんにゃくえんま正面、50余年の老舗が沢山閉店立ち退きをし解体されている最中で大変驚いた。後楽園駅前再開発だかの名目ですね。施工は清水で、40階・地下2階の140m
八百屋、人気の揚げ物屋、賑わっていた食堂、角は確か銀行ATM、向かいに古い佇まい同様に渋いパチンコ屋。
みんな消えゆく途上だった。
街を50年作ってきた店が一時に大量になくなってゆく…同じような状況が駅周辺でも散見されたが、これでいいのかと心底考えさせられた。
人口減が加速している日本。一軒家がどんどん商業ビルに変わってしまう街は、おそらくひどく合法的で適法化してはいるんだろうが、健全とはとても言い難い風景に違いない。
問題をすり替える意図はまったくない。
が「他人のマンションの車路や勾配」よりも「わが街並みの味ある老舗たち」のほうが数段顧みられてしかるべき大きな問いだった気がする。
単なる感想。
個人差はあるだろう。
他意はない。
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1137
匿名さん
>>1133
崖地に大型建築物を建設するのに
無理な設計を押し通そうとしたのが原因だと思います。
次の記事も日経アーキテクチュアに載ってました。ここでも余裕のある設計が求められていたと思われます。
▽建築確認取り消しでも確認検査機関の責任否定
http://nkbp.jp/2bbq2um
≫建築確認の取り消しをめぐる訴訟で、法解釈の誤りが争点になった場合、確認検査機関に対する損害賠償請求は認められないことが多い
≫与条件が厳しく、関連法規の解釈が難しい場合、余裕のある設計をすることで後々のトラブルを回避できる
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1138
マンション比較中さん
>>1137さん
ルサンクに関していえば、文京区の絶対高さ制限に合わせて2階下げておけばよかっただけです。
それなら、東京都建築審査会から建築確認取り消し裁決をうけても、違法とされた部分に何らかの設計変更して、今頃には完成していたのではないでしょうか。
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1139
匿名さん
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1140
匿名さん
>>1139
そうだけど。ユーイックが建てて下さいと言ったわけでないだろうし
施主の責任なのでは?
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1141
匿名さん
今度はアスファルト合材で談合カルテル
NIPPOなど大手道路舗装会社6社 公取委立ち入り検査
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1142
周辺住民さん
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1143
匿名さん
建築確認取り消しは東京都建築審査会のミスではないか、という書き込みを他のサイトで見ました。
みなさんはどう思われますか?
裁決書では「駐車場車路は幅員3mを超えているのに中間手すりがないため"階段に代わる傾斜路"とは認められず、このため避難階ではないのに避難階段のない駐車場となっている」としています。
そしてこの「幅員3mを超えているのに中間手すりがない」ことが最終的には建築確認取り消しの唯一の理由となっていますが、書き込みでは、「建築基準法施行令には、どのような傾斜路でも幅員3mを超えれば常に中間手すりが必要、とは書いていない。そう判断したのは審査会が施行令26条の準用規定を読みまちがえたから」と言っているのです。
たしかに中間手すりのある傾斜路など見たことがないし、国交省も建築基準法を
作ったときに、幅員3m超の場合「階段は蹴上げ15cm以下踏面30cm以上なら(このとき勾配は1/2になります)中間手すり不要だが傾斜路にはどんなに勾配が緩くても無条件に必要」と定めたつもりはないでしょう。
もっとも、ではどんな傾斜路なら中間手すりが必要なのかというのが施行令ではわからないので、施行令自体欠陥品だとは思いますが、階段に代わる傾斜路の条件がそもそも勾配1/8以下となっているので、傾斜路には始めから中間手すりなしというつもりだったのかもしれません。
バリアフリー法関係でもそんな規定はないのではないかと思います。そもそも中間手すりは車椅子が通る幅を狭くすることになるわけですし。
歩道橋は、調べてみたら、幅員3m超の場合、階段については建築基準法をそのまま使っていて、蹴上げ15cm以下かつ踏面30cm以上の場合以外は中間手すり設置となっていますが、斜路については積雪地域を除き中間手すりの設置は全く求められていません。
こちらは建築物ではなく道路なので同じ国交省でも住宅局ではなく道路局ですが。
裁決はこのマンションの駐車場が基準法の"階段に代わる傾斜路"の要件を満たすかどうかを検討しているので、車路が避難路を兼ねること自体はOKとしたのだと思います。(そうでなければ要件の具体的検討に入らないまま門前払いしなくてはいけないはずてすから)
従ってポイントは中間手すりの必要性の一点に絞られることになりますが、東京都建築審査会はこの「幅3m超の傾斜路には必ず中間手すり、は間違い」という指摘にどのように反論するのでしょうね。
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1144
マンション比較中さん
>>1143
中間手摺りがある傾斜路を見かけないのは2つの理由によります。
1つは、その傾斜路が高低差1メートル以下である。
もう1つは、その傾斜路は人の通行のためのものではなく、並行して別の傾斜路か階段が人の通行のために設けられている。
高低差2・5メートルの車路は人の通行に共用しないのが普通だと思います。ルサンクも並行して階段を設けていればよかったのではないかと。
堀坂の向かい側のマンションは並行して段々になっていましたよ。手摺りもあったような気がします。
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1145
匿名さん
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1146
オブザーバー
勾配を緩くして万全を期したつもりが裏目に出た…という神鋼のコメントの裏に、1143さんのご指摘のような思考、その端緒や着眼点がハナからあったのならば、快哉を叫ばずにはいられない…というか。つくづく大したものだと思いますね。
杭が足りないとか鉄筋を抜いてるとかのレベルではない、勝てる裁判になると見通してたやつがいたわけですから。
まあ、精査してはじめて浮き彫りになった法律論上の争点・理なんだろうとは思いますが、違法だ、ぶち壊せというほどのことじゃなかったんだなと改めて思いましたね。
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1147
匿名さん
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1148
匿名
裁決書では…との書き込みに対して、読んでいない、東京都で閲覧できると返して呆れるのは自由ですが、文章に品と説得力がないように感じます。1144さんのような部分集合的な例を挙げて法律の是非を見定められるはずもなく、1143さんの論述は久しぶりに論旨と論筋が大変魅力的な書き込みだと思いましたね。
感覚の話を今更求める気はさらさらありませんが。
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1149
匿名さん
>>1143さん
ルサンク小石川の建築確認取り消しの理由は、駐車場が避難階に該当しないことです。地下にある駐車場から地上までほぼ1階分に相当する2.5メートルの高低差があり、避難階段を設けていないことが東京都建築安全条例32条に適合せず違法建築と判断されました。
車路の勾配を緩くしても駐車場からの出口の位置を変えない限り2.5メートルの高低差の問題は解消できないと思われます。
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1150
契約者さん
内定取り消しのようにこのまま泣き寝入りなんてできない。
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