東京23区の新築分譲マンション掲示板「 ル・サンク小石川後楽園(5)」についてご紹介しています。
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匿名さん [更新日時] 2024-11-22 21:33:14

ル・サンク小石川後楽園
https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/444601/

ル・サンク小石川後楽園(2)
https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/541799/

ル・サンク小石川後楽園(3)
https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/584081/

ル・サンク小石川後楽園(4)
https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/587473/

所在地:東京都文京区小石川二丁目3番1(地番)
交通:東京メトロ南北線 「後楽園」駅 徒歩2分 (8番出口)
東京メトロ丸ノ内線 「後楽園」駅 徒歩4分 (4a出口)
都営三田線 「春日」駅 徒歩3分 (A4出口)
都営大江戸線 「春日」駅 徒歩3分 (A4出口)
売主:NIPPO
売主:神鋼不動産


[スムログ 関連記事]
【小石川界隈】モモレジの名作マンション訪問【2016Vol.5】
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ル・サンク小石川後楽園建築確認取り消し裁判の結果から見る問題点
https://www.sumu-log.com/archives/11080/
ル・サンク小石川後楽園建築確認取り消し問題、ついに決着
https://www.sumu-log.com/archives/16944/

[スレ作成日時]2016-02-11 13:54:46

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  1. 1101 匿名

    文京区ではあらゆる工事に関してクレームをつけ協力金という名目でたかる輩が多いと聞きます。

    開発や各種工事に全反対する主義の方々がいれば、そういう連中を文京区から無差別に近く根絶したいと考える主義の人間もいるはずで、コピペを使用することがその投稿者のいかがわしさを即証明するには至らないと考えてます。

    そもそもこの投稿者さんは、小池が出馬した時にマニフェストに近いものを何度かコピペで投稿された方ではないかと文体からは感じました。

    反応や反論をあぶり出すことが目的で拙くみえるコピペをたまに投下するのは常套手段の一つとしてよく知られていますし、現に自分も反応しているわけですが、反応の仕方や削除の有無でスレそのものの知のレベルがあからさまになりますから、その辺は意識的に考えておいたほうがよろしいかも。

    スレッドを使って論戦する世界は、目にみえるもの・ことだけが事実ではない。

    一語一句を噛み分ける感覚がなければ杞憂ですけどね。

  2. 1102 匿名さん

    >>1093は3ヶ月も前の他物件への書込みのコピペですから。稚拙な文を書いて反応を見るような意図はなく、単にルサンク小石川の事件に鬱憤を感じた人が難癖の書込みをしていると見る方が自然ではないでしょうか。

  3. 1103 匿名さん

    >>994さん
    http://www.sutekicookan.com/%E3%83%AB%E3%83%BB%E3%82%B5%E3%83%B3%E3%82...
    追記されています。管理者さんありがとう。

    >>1009さん
    東京都建築安全条例の解説はどうだったのでしょうか。

  4. 1104 匿名さん

    東京都建築安全条例とその解説」には、32条のところの解説で、同条6号の「避難階段」は「建築基準法施行令第123条第1項若しくは第2項に規定する避難階段」をさす旨の記載があります。
    したがって、>>1007さんのご指摘のとおりです。

    ただ、少々細かいことを言うと、東京都建築安全条例の条文自体には、「避難階段」の定義がなく、「建築基準法施行令第123条1項・2項に規定する避難階段」というのは、上記の解説書にそう書いてあるだけで、条例自体にそのように書いてあるわけではありません。
    その意味では、駐車場法施行令10条の条文自体に「建築基準法施行令第123条第1項若しくは第2項に規定する避難階段」ときちんと書いてあるのとは体裁が異なっています。

    つまり、「避難階段」が「建築基準法施行令123条1項・2項に規定する避難階段」であれば、建築基準法施行令117条2項の規定により、同項各号に掲げる建築物の部分はそれぞれ別の建築物とみなされるのですが、東京都建築安全条例においては「避難階段」の厳密な定義がないので、解説書を読まないと、「建築基準法施行令第123条1項・2項に規定する避難階段」のことだというのが一見して明確でないようです。

    あくまで推測ですが、ユーイックの担当者は、上記のように東京都建築安全条例自体に「避難階段」の定義がなく、また、同条例11条3項が「建築物が開口部のない耐火構造の床又は壁で区画されている場合においては、その区画された部分は、前二項の規定の適用については、それぞれ別の建築物とみなす。」と定めているように、別の建築物とみなされる場合にはその旨が同条例において明確に規定されていることから、同条例32条6号の「避難階段」には建築基準法施行令117条2項の別の建築物とみなす旨の規定の適用がないと解釈することができると考えたのかもしれません。(口頭審査議事録の記載からはそのように窺えました。実際、私も、解説書を読むまではそのような解釈もあり得るのかと思っていました。)

    ただ、東京都建築安全条例は建築基準法40条の規定により制定された条例ということなので、用語の厳密な定義が条例中でなされていなくても建築基準法の定義に従うと解するのが自然なこと、また、「東京都建築安全条例とその解説」は東京都建築士会の執筆した解説書で、建築士が準拠すべきオーソリティということであれば(私は建築士ではないので、この点はよく分かりませんが、たぶんそうなのではないかと思います)、ユーイックの担当者の解釈は解説書の記載に従ったものではなく、したがって正しい解釈ではなかったということかと思います。

    また、余談ですが、>>1019さんが「NIPPO以外の開発業者は【絶対高さ制限をあらかじめ遵守するようにとの文京区の指導に】従いましたので、規制が発効した時点で絶対高さ制限を超えさせようとプロジェクトをすすめているのはルサンクだけという状況でした。」と書かれているのには驚きました。
    確かに、「指導」には法的拘束力はないので、それに従わなくても厳密には違法ではないのですが、実務上多くの業者が従っているのであれば、それはいわば業界のプラクティス・スタンダードとでもいうべきもので、(よほどの例外的な事情がない限り)まじめな業者であれば従ってしかるべきものだと思います。

    さらに、清水建設による設計時に問題となった、地下駐車場からの車路の争点が重大なものであるにもかかわらず日建ハウジング等に共有されなかったというのも不可解です。
    NIPPOは元々の建築計画をできる限り維持しようとしたとのことですが、そうはいっても、建築審査会によって指摘された問題点をきちんと新しい設計者に伝えないと、同じ間違いを繰り返すことになると考えなかったのでしょうか。
    本件では、日建ハウジングの設計に問題があったのではないかとか、ユーイックの審査が甘かったのではないかとかいろいろ言われていますが、清水建設が見落としていたような問題点を、NIPPOが日建ハウジング等にきちんと伝えなかったというのが本当ならば、日建ハウジングやユーイックばかりを責めることはできないように思いました。

  5. 1105 匿名さん

    >>1104さんの仰る通り、東京都建築安全条例に、用語を定義する規定が置かれていないようです。

    [参考]
    横浜市建築基準条例
    http://www.city.yokohama.lg.jp/kenchiku/shidou/jouhou/kenki/jourei/kij...
    【用語の意義】
    第2条 この条例における用語の意義は、法及び令の例による。

    横浜市建築基準条例の解説には、「本条例は法及び令を根拠としており、これらとの整合性及び補完性を図るため、条例の用語の意義は法及び令に準拠しています。」と書かれています。神奈川県建築基準条例にも同様の規定があります。


    それに対して、東京都建築安全条例では、2条で、定義もされずに「道路」が出てきます。

    しかし>>1104さんもお書きのように、東京都建築安全条例は建築基準法40条の規定により制定された条例なので、用語の厳密な定義がなくても建築基準法にしたがいます。
    東京都建築安全条例2条の「道路」も、道路法でなく、建築基準法第42条で規定する「道路」になりますね。


    駐車場法施行令10条は建築基準法6条1項の「建築基準関係規定」ですが、「建築基準法令の規定」ではありません。東京都建築安全条例は建築基準法6条1項の「建築基準法令の規定」です。
    この違いから、駐車場法施行令10条では「避難階」でなく「直接地上へ通ずる出入口のある階」と規定し、さらに、「建築基準法施行令第123条第1項若しくは第2項に規定する避難階段」と規定しているようです。


    上のことは、ユーイックの確認検査員も当然わかっているはずです。元々、文京区都市計画部で確認検査の業務に就いていた方々なのですから。ユーイックの主張は、どう考えても、おかしいと思います。

  6. 1106 匿名さん

    >>1088-1089
    http://pbs.twimg.com/media/Co_wJOUUkAAuzdA.png

    公正取引委員会も淡々と仕事したのでしょうか。今日も排除措置命令と課徴金納付命令を受けています。

  7. 1107 マンション比較中さん

    談合は認めて反省するが、ルサンクに関しては認めるもなにもない、という感じでしょうか。
    淡々と処理しているかどうかは知らないが、無断埋め立てのリンクも排除命令もルサンクのことではないんですね。
    印象操作は大切ですね。

  8. 1108 匿名さん

    2015年9月7日付の執行停止自体が画期的とのことです。
    http://taf2012.sakura.ne.jp/wp/?cat=296

    >>1107さん
    ル・サンクで執行停止の決定を受けたことを
    NIPPOは決算短信に載せてなかったですね。
    購入者への対応も遅かったです。

  9. 1109 匿名さん

    建築工事が止まって1年になるのですね

  10. 1110 匿名さん

    >>1105さん
    詳細なご説明ありがとうございます。
    いずれにしても、よほどのことがない限り、裁決が覆ることはなさそうな感じです。

  11. 1111 匿名

    エレベーター4基にエスカレーター付きで、贅沢すぎる産廃ですね

  12. 1112 匿名さん

    >>1111
    エスカレーターを設けるのは、高低差のある斜面地に無理のある設計をしていたからでしょうか。
    いま思えば、エスカレーターでプラス評価してはいけなかったのですね。

  13. 1113 匿名さん

    もし裁決が維持されて建築確認の取消しが確定した場合、減築は免れないものの、建物を全部取り壊さなくても済む(全部が産業廃棄物になるわけではない)との理解です。
    もちろん、建物をどうするかは開発業者の判断次第ですが。

    これに対して、タヌキの森のマンション(重層長屋?)は、おそらく取り壊さざるを得ないようです。

  14. 1114 匿名さん

    >>1113さん

    鎌倉市岡本2丁目マンション訴訟で業者が全面敗訴
    (横浜地方裁判所 平成19年(行ウ)第57号)
    http://www.geocities.jp/daigiri90831/20090826H.htm

    この事件も有名です。

  15. 1115 匿名さん

    解体でも減築でも、決定は十数年先。再設計ならそこから数年かかって図面ができ、様々なクレーム処理をしながらまた数年。予測されている巨大地震のほうが先だったりして。

  16. 1116 匿名さん

    >>1114さん
    接道の悪い斜面に巨大マンションを建設しようとして
    神奈川県から2度違法の判断をされた事件ですね。
    最終的には敷地を市(鎌倉市)に譲渡して決着でしたでしょうか。
    市が開発業者に甘い指導を続けた点でもルサンクと似ています。
    このスレでも文京区の指導が甘かったことが問題視されていますから。区職員の中には若くて勉強熱心な人がいるはずなんですけどね。

    >>1115さん
    決定を先延ばしにするための提訴ということでしょうか。酷いですね。

  17. 1117 匿名さん

    提訴中ならばめったなことはいえませんね。審査会ですら三年かかっているのだから、反証的なものなら最低でもその倍の時間は必要でしょうね。
    北朝鮮のミサイルのほうが仕事早そうだ。

  18. 1118 匿名さん

    >>1114さん
    ここですね。更地に戻されています。
    http://www.google.com/maps/@35.3526937,139.5278832,20z

    実質的な開発業者は、セコムホームライフだったようです。

    2007年7月3日 小松原建設 提訴
    2009年8月26日 地裁 棄却判決(控訴)
    2010年3月30日 高裁 棄却判決(確定)

    岡本2丁目マンション訴訟では、業者の提訴から確定まで2年半かかってますね。地裁で判決言い渡しが半年延びて口頭弁論の終結から9ヶ月かかっているそうです。

    なお、裁決取消訴訟の判例があることで、ルサンクの事件はこれより短くなるのではないでしょうか。

  19. 1119 匿名さん

    >>1118でリンクの表示がおかしくなったので。

    岡本2丁目マンション跡地
    http://www.google.com/maps/@35.3526937%2c139.5278832%2c20z/data=%213m1...

  20. 1120 匿名さん

    岡本二丁目マンションは審査会が開発許可を二度取り消してるんですね。

    ルサンクは建築許可ですね。

    鎌倉と小石川では条例の規制から違うでしょうし、司法が判例として同様に扱うわけがないですが、印象操作は大切ですね。

  21. 1121 匿名さん

    >>1120さんは判決に目を通しておられますか。
    岡本二丁目マンション訴訟は、裁判所が審査会の裁量を認め、開発業者の言い分を全て否定した判例で、審査会で違法の判断を受けた開発業者にとって不利なものです。
    審査会から2度の違法の判断を受けて、1度目は違法とした判断を開発業者が認め、2度目で提訴期限ギリギリになって提訴した点でも、これらの事件は似ているようです。

  22. 1122 匿名さん

    開発そのものが二回取り消されたという書き方を見かけただけですね。

    建築・建設の最終段階で建築確認が取り消されたこととではニュアンスも意味合いも違うかなという判断です。
    岡本の例はどこまで工事が進んだものを更地にしたのかをどうせなら知りたいですね。

    ルサンクの地の「開発許可そのものは区も都も現在でも認めている」で間違いないですか?

    岡本の事案は更地に戻したその経過や後の保全管理にも問題があるようで、監視カメラをつけて云々、という近隣の方のサイトを少し読んだだけです。調べれば現在事情もよくわかると思います。

    ルサンクは同程度に簡単にことが進むとは思えないだけですので。参考判例として扱われ早期に結論や結果が出るとは考えていないクチです。
    所詮、第三者ですから。

  23. 1123 匿名さん

    まず判決書をお読みになるのがいいですよ。審査請求制度について重要な判断をしていますから。

  24. 1124 マンション比較中さん

    斜面地のマンションが争われた事件は神奈川県内の方が古くからありますね。斜面地を狙う業者も業者と闘う住民も神奈川県内から始まっているようです。2005年2月に建築確認取り消しが地裁で確定した事件もあります。

  25. 1125 匿名さん

    ありがとうございます。地裁の判断ですよね。ルサンクは最高裁まで行くんじゃないかな。都の判断が世論に合致するかどうか、豊洲の盛り土同様、気に留めていきます。

  26. 1126 マンション比較中さん

    どうでしょうね。裁判ですから法律論ではないですか。
    防火避難規定を安全側の解釈をした都の審査会と、開発業者に甘い解釈をした民間検査機関(ユーイック)と、どちらが妥当かの問題でしょうね。

    岡本二丁目マンション訴訟は、審査請求事件の審査庁(審査会)の裁量を認めた判例です。開発審査会でも建築審査会でも同じではないかと思います。

  27. 1127 匿名さん

    >>1125さんが豊洲の盛り土の話題をされているので。
    豊洲の盛り土の件、ここに至るまで、何故工事を止めて対策をしなかったのでしょう。

    ルサンクの件も同じです。車路の設計が怪しいことは、ユーイックの確認検査員も日建ハウジングシステムの建築士もわかっていたはずなのに、何故工事を止めて対策しなかったのか。
    強行してしまえばいいという考えでしょうか。ルサンクに係った資格者の責任は大きいと思います。

  28. 1128 匿名さん

    はっと気づいたがもうどうにもならないとそれぞれが諦めた感じ、じゃないですかね。で勾配率を変えるくらいしかなくて、あとは日々、無事に過ぎてゆくことだけを祈ってたでしょうね。

  29. 1129 匿名さん

    >>1128さん
    ユーイックや日建ハウジングは
    そのような危うい状況で
    NIPPOや三菱地所レジデンスが猿之助さんをナビゲーターにして大々的に販売したこと
    どのように感じていたのでしょうね。
    日建ハウジングの取締役も猿之助さんと対談してましたよ。
    購入者の説明会に来て頭を下げてましたけど。
    引渡し前に建築審査会の裁決が出るとは思わなかったのでしょうか。

  30. 1130 匿名さん

    購入者の説明会に来て…ということは、てっきり開発反対派さんだと思いましたが購入者さんでしたか。でしたら残念でしたね。

  31. 1131 匿名さん

    釈然としないのは、裁決を受ける間際に購入者に嘆願書への署名を求めたことです。建築基準法に違反する疑いで建築審査会から工事を止められたのに、それを非難している内容でした。

  32. 1132 匿名さん

    売主への責任の追及を回避するためでもあったでしょうね。

  33. 1133 マンション比較中さん

    日経アーキテクチュアにNIPPOの言い分が載っていますけど。
    NIPPOの言い分は、矛盾があるようです。

    ・建物南面の堀坂に面した駐車場出入り口は、高低差2.5mのスロープ(傾斜路)を通る。建築主は2014年2月に変更確認を申請して、車庫出入口のスロープ勾配を6分の1から8分の1に緩くした。
    ・「事前審査では駐車場について指摘があったため、慎重を期してスロープの傾斜を緩くした。安全性を追求しようとしていたところが、逆に理解されてしまった」

    事前審査の結果、慎重を期してスロープの傾斜を緩くするべきと判断したなら、2012年7月に緩くしていたはず。しかし、実際には2014年2月にスロープ勾配を変更する申請をしています。審査請求で住民側に追及されて、しかたなく車路(勾配のみ)の設計変更したということだと考えられますが違うのでしょうか。

  34. 1134 マンション検討中さん

    文京区のマンションは、欠陥マンションが多いという情報がある。
    これは、周辺クレーマーや住民により事業妨害されでることにより、この対応施工管理が疎かになり
    工期が遅れるが、施主が事業費されの変更を認めないため、現場や下請けが負担され手抜き工事が
    発生するのではないか。危ないね文京区のマンションは。20年以内に想定される東京直下型地震で
    劣悪なマンション、木造密集地区、鉛筆ビル群などが多い文京区は壊滅するのでないか。

  35. 1135 匿名さん

    >>1134さんは他物件の業者さんですか。周辺住民の要望を全て無視してトラブっているのは施主のNIPPOの問題であって、施工の安藤ハザマの問題でないのではないかと。

  36. 1136 匿名さん

    ルサンクに関していえば、環境や近隣に対してどこよりも金と時間と手間をかけているのは間違いない。最新の杭施工技術と適法水準で施工してもいるので、審査請求者のマンションが倒壊するほどの大地震が仮に近い将来やってきても耐えうるような強度を実現しているはず。
    正直、車路に関する解釈や弁明は、売る側の意思と買う側の納得度で折り合えた話だといまでも感じているが、開発許可や認可にさえいまだ納得しない方々が「正義の鉄槌」感を拭わない限り、すべて無駄。

    それはそれ、だが。
    最近その界隈を歩く機会があって散策したが、こんにゃくえんま正面、50余年の老舗が沢山閉店立ち退きをし解体されている最中で大変驚いた。後楽園駅前再開発だかの名目ですね。施工は清水で、40階・地下2階の140m

    八百屋、人気の揚げ物屋、賑わっていた食堂、角は確か銀行ATM、向かいに古い佇まい同様に渋いパチンコ屋。
    みんな消えゆく途上だった。

    街を50年作ってきた店が一時に大量になくなってゆく…同じような状況が駅周辺でも散見されたが、これでいいのかと心底考えさせられた。

    人口減が加速している日本。一軒家がどんどん商業ビルに変わってしまう街は、おそらくひどく合法的で適法化してはいるんだろうが、健全とはとても言い難い風景に違いない。

    問題をすり替える意図はまったくない。
    が「他人のマンションの車路や勾配」よりも「わが街並みの味ある老舗たち」のほうが数段顧みられてしかるべき大きな問いだった気がする。

    単なる感想。
    個人差はあるだろう。
    他意はない。

  37. 1137 匿名さん

    >>1133
    崖地に大型建築物を建設するのに
    無理な設計を押し通そうとしたのが原因だと思います。

    次の記事も日経アーキテクチュアに載ってました。ここでも余裕のある設計が求められていたと思われます。

    ▽建築確認取り消しでも確認検査機関の責任否定
    http://nkbp.jp/2bbq2um
    ≫建築確認の取り消しをめぐる訴訟で、法解釈の誤りが争点になった場合、確認検査機関に対する損害賠償請求は認められないことが多い
    ≫与条件が厳しく、関連法規の解釈が難しい場合、余裕のある設計をすることで後々のトラブルを回避できる

  38. 1138 マンション比較中さん

    >>1137さん
    ルサンクに関していえば、文京区の絶対高さ制限に合わせて2階下げておけばよかっただけです。

    それなら、東京都建築審査会から建築確認取り消し裁決をうけても、違法とされた部分に何らかの設計変更して、今頃には完成していたのではないでしょうか。

  39. 1139 匿名さん

    ユーイックが
    早い段階で設計変更を指示していれば...
    http://www.google.com/maps/@35.7102367%2c139.7506706%2c21z/data=%213m1...

  40. 1140 匿名さん

    >>1139
    そうだけど。ユーイックが建てて下さいと言ったわけでないだろうし
    施主の責任なのでは?

  41. 1141 匿名さん

    今度はアスファルト合材で談合カルテル

    NIPPOなど大手道路舗装会社6社 公取委立ち入り検査

  42. 1142 周辺住民さん

    裁判やるそうだ。

  43. 1143 匿名さん

    建築確認取り消しは東京都建築審査会のミスではないか、という書き込みを他のサイトで見ました。
    みなさんはどう思われますか?
    裁決書では「駐車場車路は幅員3mを超えているのに中間手すりがないため"階段に代わる傾斜路"とは認められず、このため避難階ではないのに避難階段のない駐車場となっている」としています。
    そしてこの「幅員3mを超えているのに中間手すりがない」ことが最終的には建築確認取り消しの唯一の理由となっていますが、書き込みでは、「建築基準法施行令には、どのような傾斜路でも幅員3mを超えれば常に中間手すりが必要、とは書いていない。そう判断したのは審査会が施行令26条の準用規定を読みまちがえたから」と言っているのです。

    たしかに中間手すりのある傾斜路など見たことがないし、国交省も建築基準法を
    作ったときに、幅員3m超の場合「階段は蹴上げ15cm以下踏面30cm以上なら(このとき勾配は1/2になります)中間手すり不要だが傾斜路にはどんなに勾配が緩くても無条件に必要」と定めたつもりはないでしょう。
    もっとも、ではどんな傾斜路なら中間手すりが必要なのかというのが施行令ではわからないので、施行令自体欠陥品だとは思いますが、階段に代わる傾斜路の条件がそもそも勾配1/8以下となっているので、傾斜路には始めから中間手すりなしというつもりだったのかもしれません。

    バリアフリー法関係でもそんな規定はないのではないかと思います。そもそも中間手すりは車椅子が通る幅を狭くすることになるわけですし。

    歩道橋は、調べてみたら、幅員3m超の場合、階段については建築基準法をそのまま使っていて、蹴上げ15cm以下かつ踏面30cm以上の場合以外は中間手すり設置となっていますが、斜路については積雪地域を除き中間手すりの設置は全く求められていません。
    こちらは建築物ではなく道路なので同じ国交省でも住宅局ではなく道路局ですが。

    裁決はこのマンションの駐車場が基準法の"階段に代わる傾斜路"の要件を満たすかどうかを検討しているので、車路が避難路を兼ねること自体はOKとしたのだと思います。(そうでなければ要件の具体的検討に入らないまま門前払いしなくてはいけないはずてすから)
    従ってポイントは中間手すりの必要性の一点に絞られることになりますが、東京都建築審査会はこの「幅3m超の傾斜路には必ず中間手すり、は間違い」という指摘にどのように反論するのでしょうね。

  44. 1144 マンション比較中さん

    >>1143
    中間手摺りがある傾斜路を見かけないのは2つの理由によります。
    1つは、その傾斜路が高低差1メートル以下である。
    もう1つは、その傾斜路は人の通行のためのものではなく、並行して別の傾斜路か階段が人の通行のために設けられている。
    高低差2・5メートルの車路は人の通行に共用しないのが普通だと思います。ルサンクも並行して階段を設けていればよかったのではないかと。
    堀坂の向かい側のマンションは並行して段々になっていましたよ。手摺りもあったような気がします。

  45. 1145 匿名さん

    ル・サンク小石川後楽園の敷地
    http://www.youtube.com/watch?v=t_leInySc38

  46. 1146 オブザーバー

    勾配を緩くして万全を期したつもりが裏目に出た…という神鋼のコメントの裏に、1143さんのご指摘のような思考、その端緒や着眼点がハナからあったのならば、快哉を叫ばずにはいられない…というか。つくづく大したものだと思いますね。

    杭が足りないとか鉄筋を抜いてるとかのレベルではない、勝てる裁判になると見通してたやつがいたわけですから。

    まあ、精査してはじめて浮き彫りになった法律論上の争点・理なんだろうとは思いますが、違法だ、ぶち壊せというほどのことじゃなかったんだなと改めて思いましたね。

  47. 1147 匿名さん

    >>1143さんは裁決読んでないのがわかりますね。>>1146さんも。裁決は東京都で閲覧できますよ。
    もしも神鋼が裁判で>>1143さんのような反論をしているのなら呆れます。

  48. 1148 匿名

    裁決書では…との書き込みに対して、読んでいない、東京都で閲覧できると返して呆れるのは自由ですが、文章に品と説得力がないように感じます。1144さんのような部分集合的な例を挙げて法律の是非を見定められるはずもなく、1143さんの論述は久しぶりに論旨と論筋が大変魅力的な書き込みだと思いましたね。

    感覚の話を今更求める気はさらさらありませんが。

  49. 1149 匿名さん

    >>1143さん
    ルサンク小石川の建築確認取り消しの理由は、駐車場が避難階に該当しないことです。地下にある駐車場から地上までほぼ1階分に相当する2.5メートルの高低差があり、避難階段を設けていないことが東京都建築安全条例32条に適合せず違法建築と判断されました。
    車路の勾配を緩くしても駐車場からの出口の位置を変えない限り2.5メートルの高低差の問題は解消できないと思われます。

  50. 1150 契約者さん

    内定取り消しのようにこのまま泣き寝入りなんてできない。

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リビオシティ文京小石川

東京都文京区小石川4丁目

未定※権利金含む

1LDK~4LDK

35.89m2~89.61m2

総戸数 522戸

カーサソサエティ本駒込

東京都文京区本駒込一丁目

2LDK+S・3LDK

74.71㎡~83.36㎡

未定/総戸数 5戸

イニシア日暮里

東京都荒川区西日暮里2-422-1

6900万円台・7900万円台(予定)

1LDK+S(納戸)~2LDK+S(納戸)

53.76m2~66.93m2

総戸数 65戸

サンクレイドル西日暮里II・III

東京都荒川区西日暮里6-45-5(II)

6980万円・7940万円

2LDK

50.02m2・52.63m2

オーベルアーバンツ秋葉原

東京都台東区浅草橋4丁目

1LDK~3LDK

34.63㎡~65.51㎡

未定/総戸数 87戸

イニシア東京尾久

東京都荒川区西尾久7-142-2

5500万円台・6300万円台(予定)

2LDK・3LDK

43.42m2~53.6m2

総戸数 49戸

クラッシィタワー新宿御苑

東京都新宿区四谷4丁目

未定

1LDK~3LDK

42.88m2~208.17m2

総戸数 280戸

バウス板橋大山

東京都板橋区中丸町30-1ほか

8980万円

4LDK

73.69m2

総戸数 70戸

サンクレイドル浅草III

東京都台東区橋場1丁目

4800万円台・6600万円台(予定)

1LDK+S(納戸)・2LDK

45.14m2・56.43m2

総戸数 72戸

リビオタワー品川

東京都港区港南3丁目

未定

1LDK~3LDK

42.1m2~130.24m2

総戸数 815戸

ヴェレーナ西新井

東京都足立区栗原1-19-2他

5568万円~7648万円

3LDK

66.72m2~72.74m2

総戸数 62戸

ガーラ・レジデンス梅島ベルモント公園

東京都足立区梅島2-17-3ほか

5100万円台~7200万円台(予定)

3LDK

55.92m2~63.18m2

総戸数 78戸

バウス氷川台

東京都練馬区桜台3-9-7

7398万円~1億298万円

2LDK~3LDK

52.27m2~70.96m2

総戸数 93戸

ザ・ライオンズ西川口

埼玉県川口市西川口3-109-1他

4960万円~6480万円

2LDK・3LDK

51.55m2~70.9m2

総戸数 63戸

リーフィアレジデンス練馬中村橋

東京都練馬区中村南3-3-1

6858万円~9088万円

3LDK

58.46m2~75.04m2

総戸数 67戸

リビオ亀有ステーションプレミア

東京都葛飾区亀有3丁目

4670万円~8390万円

1LDK~2LDK+S(納戸)

35.34m2~65.43m2

総戸数 42戸

オーベル練馬春日町ヒルズ

東京都練馬区春日町3-2016-1

8148万円~9448万円

3LDK・4LDK

70.07m2~80.07m2

総戸数 31戸

ジェイグラン船堀

東京都江戸川区船堀5丁目

6998万円・7248万円

3LDK

70.34m2・74.58m2

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プレディア小岩

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6400万円台~8200万円台(予定)

3LDK

65.96m2~73.68m2

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ジオ練馬富士見台

東京都練馬区富士見台1丁目

6090万円~9590万円

2LDK~3LDK

54.27m2~72.79m2

総戸数 36戸

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ヴェレーナ大泉学園

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3LDK

55.04m2~72.33m2

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サンクレイドル南葛西

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3900万円台~5900万円台(予定)

2LDK・3LDK

58.01m2~72.68m2

総戸数 39戸

ユニハイム小岩プロジェクト

東京都江戸川区南小岩7丁目

未定

2LDK~2LDK+S(納戸)

45.12m2~74.98m2

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レ・ジェイド葛西イーストアベニュー

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未定

1LDK~4LDK

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