匿名さん
[更新日時] 2024-11-22 21:33:14
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物件概要 |
所在地 |
東京都文京区小石川二丁目3番1(地番) |
交通 |
東京メトロ南北線 「後楽園」駅 徒歩2分 (8番出口) 東京メトロ丸ノ内線 「後楽園」駅 徒歩4分 (4a出口) 都営三田線 「春日」駅 徒歩3分 (A4出口) 都営大江戸線 「春日」駅 徒歩3分 (A4出口)
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種別 |
新築マンション |
総戸数 |
107戸 |
そのほかの情報 |
構造、建物階数:地上8階 地下2階建(実質、地上9階 地下1階建相当) 敷地の権利形態:所有権の共有 完成時期:2015年12月下旬予定 入居可能時期:2016年02月中旬予定 |
会社情報 |
売主・販売代理 |
[売主]株式会社NIPPO [売主]神鋼不動産株式会社 [販売代理]三菱地所レジデンス株式会社 [販売代理]野村不動産アーバンネット株式会社
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分譲時 価格一覧表(新築)
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» サンプル
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分譲時の価格表に記載された価格であり、実際の成約価格ではありません。
分譲価格の件数が極めて少ない場合がございます。
一部の物件で、向きやバルコニー面積などの情報に欠損がございます。
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¥1,100(税込) |
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ル・サンク小石川後楽園口コミ掲示板・評判
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5949
匿名さん
>>5947 匿名さん
その人には付き合わない方がいいですよ。
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5950
匿名さん
>>5949 匿名さん
別に付き合ってはいないよ。単なる個人的な感想を述べただけだが。
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5951
匿名さん
>>5948 匿名さん
日建ハウジングシステムも撤退しているのかもしれないし、新たな設計者のもとで一から設計してはと思います。
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5952
匿名さん
>>5951 匿名さん
なんか今回高さが大きくクローズアップされているから言い出しにくい話ではあるが、実際総合設計制度を利用して高さを出して敷地に余裕が出れば大きな木の生えた歩道とか車寄せは問題なく作れると思うんだよね。業者にとって旨みもある話だし、地域貢献にももちろんなる。そういう方向の落とし所はなかったのかなと思ったりまする。
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5953
匿名さん
>>5952 匿名さん
業者にすればここまで粗探しされといて、今更地域貢献とか言われてもね。寧ろ周辺住民から何か貢献して欲しいのが本音でしょ。
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5954
匿名さん
>>5952 匿名さん
崖地で「開発許可」が必要な土地なので。緑地帯と歩道状空地を作ることは開発許可で審査されますよ。
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5955
匿名さん
6階建てにしたら、それはそれで揉めそう。容積を消化しようとすると、東西南北にボリューム感のある建物になりそうだから。
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5956
匿名さん
業者は開発許可の取り直しにはしたくないはずです。開発許可を取り直すとそこから揉めます。
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5957
匿名さん
>>5931 匿名さん
南棟の上層2階分を削って設計変更して完成した方が早く完成しますね。
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5958
匿名さん
まあとりあえず取り壊すことは決まったようなので、そこからはまだ白紙。
URに返すという方向性も絶対にないとは言い切れないよね。
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5959
匿名さん
NIPPOがURに土地を返して、再びURが土地の譲渡先を募集して別の業者が入札するのも、あってもいい話なのかもしれません。
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5960
匿名さん
解体・撤去することが毎日新聞に載ってNIPPOは有名になりましたね。
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5961
マンション検討中さん
>5942 匿名さん
設計者が言っているのは駐車場には施行令117条2項により別建物だから屋外直通階段A,Bは避難階段とする必要が無いと言っているのですね。
これはあくまで建物側の話です。
駐車場側から見ると「屋外直通階段A,B(1階~2階部分)は駐車場の避難階段とみなされること」
についてはそもそも設計者それと民間検査機関の頭の中にはないですからね。
それを主張したら建築確認が取り消されることはなかった話です。
2メートル以内の開口部と言うのもあくまで駐車場側の話です。
室内と言うのは駐車場側なので、近くにある屋外直通直通階段Bとサブエントランス以外の開口部との距離が2メートル以上あればOKですね。
まあ駐車場側にはそんな開口部は無いでしょうけどね?
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5962
匿名さん
もしかして、マンション検討中さんは、かなり古い図面を見て書込みしているのでは?
建築確認取り消しとなった建築計画の図面では階段A、階段BはX階段なので、屋内階段にしない限り避難階段の基準を満たすことはできないですが。
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5963
マンション検討中さん
>5947 匿名さん
>5950 匿名さん
>路肩のラインを踏むから違法
と言う戦術はお話したように千石のインペリアルガーデンが発祥の地とか聞きました。
もう文京区はほとほと困ってラインを引き直したり消したりしていますね。
今後の流れとしては「路肩のライン」は路肩にあらず、路肩とは路端から50cmである。と言うことになりそうです。
今後ともお付き合いよろしくお願いします。
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5964
マンション検討中さん
>5962 匿名さん
屋外直通階段A,Bの1階(地下)から2階(避難階)部分もX階段なんですか?
であっても同じことですね。
「サブエントランスドアが施行令第123条2項6号に規定する特定防火設備(防火戸)であること。
この防火戸は駐車場部分に有るのでその先にある屋外直通階段A,B(1階~2階部分)は駐車場の避難階段とみなされること。」
ですから
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5965
匿名さん
一体いつの図面を見ているのですか?
図面の日付は?
階段の配置も、住居部分と駐車場部分との間の屋外通路の配置も、建築確認取り消しになった図面と違うものを見てますよね。
どうりで書込みがおかしいはずです。
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5966
匿名さん
それから、直通階段は、階段全体が避難階段の基準が満たされていることが求められます。どの確認検査機関でもそのように判断します。
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5967
マンション検討中さん
>5966 匿名さん
その規定は建物側から見た話しです。
なので避難階段Cも階段全体が避難階段になっていますね。
駐車場側から見ると
「サブエントランスドアが施行令第123条2項6号に規定する特定防火設備(防火戸)であること。
この防火戸は駐車場部分に有るのでその先にある屋外直通階段A,B(1階~2階部分)は駐車場の避難階段とみなされること。」
ということです。
屋内(駐車場)→防火戸→屋外直通階段=屋外避難階段
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5968
マンション検討中さん
>5965 匿名さん
そうですか?
いずれにせよサブエントランスを出て屋外直通階段にて避難階まで上がると言うルートが確保されていれば同じだと思うのですが?
ではその図面で
屋内(駐車場)→防火戸→屋外直通階段=屋外避難階段
とならないことを説明していただけますか?
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