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スレッドのタイトル通り、そう思う人達の集いです。
暴言禁止で、引き続きどうぞ。
前スレ
https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/590813/
[スレ作成日時]2016-02-10 22:14:01
スレッドのタイトル通り、そう思う人達の集いです。
暴言禁止で、引き続きどうぞ。
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[スレ作成日時]2016-02-10 22:14:01
>>6401 匿名さん
これ、アルヒの太鼓持ち記事じゃねーか。
アルヒから金もらってるんだから、トンチンカンな記事になるよね。
アルヒが自ら書いてたら虚偽広告に当たるくらいの内容。
うちは2年ほど前、
返済4年目、減税期間残り6年目に5年固定に借り替え
残り1年間変動なんよね
固定金利で契約したが、ハイパーインフレになり、たとえ円が紙くずになったとしても金利は変わらないか?とくだらないと思いつつ、質問を銀行員にした事があった。
良く聞かれると質問ですと銀行員は失笑しながら、固定の契約期間は何があっても変わりませんと返答された。
普段から何でもボイスレコーダーに入れる癖のある私の携帯電話に入っています。
ちなみに三井住友信託です。
保証するのはアルヒじゃないでしょ。フラットだったらどこから借りても住宅金融支援機構が保証するってことでしょ。
当初固定の当初期間と住宅ローン返済期間が同じ人が多い
ハイパーインフレは、お札が紙クズになる代わりに、借金も棒引きになるもんだよ。
日銀の異次元緩和を続ければ、その可能性があるのは、黒田も言ってるくらいだけど。
ちなみに、国の借金は棒引きになっても、住宅ローンは金利をバンバン上げることが出来る旨を約款に記載してあればその限りではない。
ソニー銀行や一部のネット銀行は、そこまで想定して約款に記載している。
ロシアでは、数年前、石油価格が暴落し、ルーブル暴落を見越して富裕層は不動産に逃げた。インドでは高額紙幣が使用できなくなった。海外の動きも見ていた方がいい。
>住宅ローンは金利をバンバン上げることが出来る
金利上昇時に起こること
金融商品、再建の金利も上昇
不動産価格の上昇
賃金の上昇
波に乗れないと失業
私の0.5%の変動金利は10年後20年後何パーになってるでしょうか?
楽天銀行、三井住友信託銀行、じぶん銀行は、
優遇金利の廃止や、固定でも金融情勢により金利を変えることができる旨の約款になっています。
楽天銀行
www.rakuten-bank.co.jp/rules/hl.html
第2条 借入利率及び基準金利1
1.本契約に基づき債務者等に実際に適用される金利(以下「借入利率」といいます。)は、
市場金利等をもとに当行が定める金利(以下「基準金利」といいます。)に基づき決定するものとします。
2.当初借入利率は、融資実行日時点の基準金利に基づき決定されるものとし、
以後の借入利率については、変動金利を選択する場合には第4条に、固定金利を選択する場合には第5条に、
それぞれ従い決定されるものとします。
5.当行は、本約款の定めにかかわらず、金融情勢の変化その他相当の事由があると認められる場合には、
借入利率を見直すことができるものとし、この場合、当行は約定返済額を上限なく変更することができるものとします。
6.当行は、当行所定の基準により、当行の基準金利に対して金利を引下げて適用することができるものとします。
また、本契約の他の条項にかかわらず、当行はいつでもその引下げを中止または変更することができるものとし、
この場合は、当行所定の方法により債務者等を代表して債務者に必要な事項を通知するものとし、
連帯債務者はこれにあらかじめ同意するものとします。
三井住友信託銀行
https://contents.netbk.co.jp/pc/pdf/hou_loan_con_rule_interest_stb_001...
第1条 借入金利
1.本契約にもとづいてお客様に適用される金利(以下「借入利率」といいます。)は、 本条3項の金利引き下げがなければ、銀行所定の基準金利によるものとします。
3.銀行は、銀行所定の基準により、銀行の基準金利に対して金利を下げて適用できるものとします。
また、本契約の他の条項にかかわらず、銀行は、その引き下げを中止または変更することができます。
4.本条1項から3項にかかわらず、銀行は、金融情勢の変化その他相当の自由があると認められる場合には、借入金利を相当の範囲で変更できるものとします。
じぶん銀行
https://www.jibunbank.co.jp/agreement/pdf/pdf_F35.pdf
第1条 借入金利および基準金利
1. 本規約に基づき借主に適用される金利を借入金利といい、
借入金利変更の基準となる金利を基準金利(以下変動金利、固定金利いずれも「基準金利」という)といいます。
借入金利は、本条第5項の金利の引下げ、もしくは本条第7項の金利の引上げがなければ、
基準金利によるものとします。
5. 当行は、基準金利に対して当行所定の基準により、金利を引下げて適用することができるものとします。
また、本規約の他の条項にかかわらず、当行はいつでもその基準金利に対して
金利の引下げを中止または変更することができるものとします。
8. 本条第1項から第7項にかかわらず、金利情勢の変化その他相当の事由がある場合には、
当行は借入金利を相当の範囲で変更することができるものとします。
>>6416
金利についての規定が書いてない。
第6条 規定等の変更 規定等の変更 規定等の変更 規定等の変更
1.本規定および「ご利用の手引き」は、当社都合にりいつでも変更できるものとします。
という条項がある。
変動って変動しないね
変動でいいよ。
20年変わってないし。
固定選ぶのは愚かじゃないかね。