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修繕積立金の資産の運用として、す・まいる債や国債を検討対象としていましたが、
マイナス金利の余波の影響で国債もマイナス金利となる日も近いと予想されます。
そこで、資産の運用について情報交換の場を設けました。
一緒に勉強していきましょう。
[スレ作成日時]2016-02-10 09:56:53
修繕積立金の資産の運用として、す・まいる債や国債を検討対象としていましたが、
マイナス金利の余波の影響で国債もマイナス金利となる日も近いと予想されます。
そこで、資産の運用について情報交換の場を設けました。
一緒に勉強していきましょう。
[スレ作成日時]2016-02-10 09:56:53
民法420条?
債権者が、債務不履行に基づく損害賠償請求をするためには、損害の発生およびその金額を立証しなければなりません。
違約金もそうだが、損害額が想定できるの? 今話してるの罰金なんだけど
管理組合ができるのはマンション法57~59条だな 損害賠償額が解るなら請求できるけど
民泊で出た損害額、計算してみてくださいねー
よくわからないから予定しておくということ。
下記の債務不履行とは規約違反のこと。
(賠償額の予定)
第420条
当事者は、債務の不履行について損害賠償の額を予定することができる。この場合において、裁判所は、その額を増減することができない。
賠償額の予定は、履行の請求又は解除権の行使を妨げない。
違約金は、賠償額の予定と推定する。
まー、民法知ってたら当たり前の話だから
議論の余地ないけど、暇だから書いてるw
941.942って火災保険入るのに総会決議がいるって言ってたやつじゃないかな?
基礎ができてないからなんでも歪曲してしまうんだろうね。
ここにも無知なうえ妄想で投稿する高齢者いるんだ、意味無い法律出すんじゃないの、恥かくよ。
うちは5年もの積立総合保険契約だけど、総会決議が
なければ契約できないけど。
資産の運用もあるので。
946は悔しいみたいだねw
勉強してたら民法415条(債務不履行)の前後は読むはずなんだけどね。総則から債権あたりをまったく知らないのがよくわかるよ。
外野席からですが、そこまで深く民法の勉強する必要が
あるんですか。
過去に司法試験や司法書士試験の受験経験があるとか?
普通マンションの管理でそこまで深く勉強する者はいませんよ。
もしマンションで必要が生じたら当然それに関する法律の勉強は
やりますけどね。
草の根民主主義とかのHNのひと、まいどおなじみの知ったかぶりですよ、無視でいいかと。
知ったかぶりですか。
知らないよりいいと思うのですが。
ここに書き込む方は全て知ったかぶりということになりますよ。
ここはいろんな情報が集まり、全員で問題解決等をしていけば
いいんじゃないでしょうか。
間違っていたり、知らなかったり、誤解していたりといろいろあるでしょう。
勉強の場でもあるんです。
それでいいじゃないですか。
>知らないよりいいと思うのですが。
知ったかぶりを検索した方が良いですよ、あなたもそう? 笑
マンションの積立総合保険は、法的には強制ではないので、総会の決議事項です。
普通決議ですから、否決される事は、まずない。過去は3年までが5年までに、
延長になったと聞いております。保険は、難しいですが、いざの時は助かります。
皆で勉強した方が良い、特に保険を、何に、いつ、使用して、いくら保険金が、
組合に入金され、何処に支払われたかを、管理会社は、区分所有者に説明がない。
もう一つ。個人賠償保険を使用できる範囲と、保険が使われた経過が不明が多い。
不公平な使われ方がされ、保険会社から断られるケースもあると聞く。役員は、
ここら辺のチェック能力も要求したい。
急にどうされましたか?
誰もそんな事聞いてませんよ。
ほっさ?
>>もう一つ。個人賠償保険を使用できる範囲と、保険が使われた経過が不明が多い。
個人賠償保険はいらないでしょう。
それより電気的・機械的事故特約」を付けたらいいです。
「電気的・機械的事故(設備損害)特約」
エレベーター、機械式駐車場、給排水設備(ポンプ等)、
集会室・管理員室のエアコン等の故障の修理代を補償する特約
個人賠責がないと個人が全て加入しているとは限りません。
雨漏りがした場合、不注意や専有部分の配管に原因があった場合、
その賠償は全て上階の住民ということになります。
支払い能力や支払う意思等も含め組合が自賠責保険に加入していれば
賠償の問題や原因調査も簡単にできますからね。
分譲時の規約承認販売時に、区分所有者は火災保険に強制加入でしたが、
管理会社から組合で個人賠償保険に加入しているので個人で加入しなくてよいと指導を受けて、
個人賠償保険を解約しました。今度規約改正があり、以前の規約が復活して個人加入をする
ように管理会社から指導が変わりました。総会案を確認しましたら組合で加入し、又個人でも
加入したことになりました。重複しるので、どちらか一方で良いと思いますが、
分譲当時の火災保険加入の規約を廃止した理事長に確認しましたら、漏水等の事故等で、
保険に未加入で、しかも加害者でありながら賠償能力のない住民もいたので、組合で加入する
事にして、個人の強制加入の規約を廃止したとの返事でした。成程と納得しました。
それから。その理事長のアドバイスで、個人で加入しておくと、更に安心だと、説明を受けました。
ひとりでたのしそうですね 笑 たのしんでください
自賠責保険は個人でやろうが管理組合として契約しようが
どちらか1つしか使えません。
管理組合として契約するんなら個人は必要ありません。
ただ、全員が加入していないと問題が発生する
可能性は出てきます。
やはり管理組合として加入しておく方が無難でしょう。
それに管理会社から個人でも加入してた方がいいという
提案があったというのはおかしいですね。
保険は1つで十分です。