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修繕積立金の資産の運用として、す・まいる債や国債を検討対象としていましたが、
マイナス金利の余波の影響で国債もマイナス金利となる日も近いと予想されます。
そこで、資産の運用について情報交換の場を設けました。
一緒に勉強していきましょう。
[スレ作成日時]2016-02-10 09:56:53
修繕積立金の資産の運用として、す・まいる債や国債を検討対象としていましたが、
マイナス金利の余波の影響で国債もマイナス金利となる日も近いと予想されます。
そこで、資産の運用について情報交換の場を設けました。
一緒に勉強していきましょう。
[スレ作成日時]2016-02-10 09:56:53
抜け道も何も罰則がないからねー。
規約で罰金を請求できるようにする案が有力。
規約改正案
第12条 区分所有者は、その専有部分を専ら住宅として使用するものとし、他の用途に供してはならない。
2 各区分所有者及び占有者は本マンションの専有部分、共有部分及び敷地を不特定の第三者に名目を問わず使用料等を徴収することを目的に宿泊や滞在場所として提供すること(以下,「民泊」という。)はしてはならない
3 各区分所有者及び占有者は民泊を行うため,宿泊場所等として提供することの宣伝や民泊をあっせんする業者等への登録等をしてはならない。
4 第2項または第3項の規定に反し,各区分所有者及び占有者が民泊を行い,または宿泊場所等として提供することの宣伝や民泊をあっせんする業者等への登録等を行った場合,管理組合は,当該区分所有者及び占有者に対して,民泊を行った日または宿泊場所等として提供することの宣伝や民泊をあっせんする業者等への登録をした日から民泊を行わないことが確認できた日まで一日あたり1万円を違約金として請求することができる。
なかなかしっかりした内容の規約案ですね。
そこまでの規約か細則を作っておけば、民泊の問題は解消されるでしょう。
区分所有者もその規定があればやっても収入と支出を考えれば無駄だと
あきらめるでしょう。
罰則規定がなければ注意だけしても強制力はありませんしね。
あなたの考えた案は、そのまま使えそうですね。
後から標準管理規約で改定案が出てもあなたの案で十分でしょう。
↑なんでそうおもうのかね?
シェアハウス、民泊、普通の賃貸の区別ができてないからだめだとおもいますけど。
そもそも私が考えたと思う時点でbokeてるんですよ。
こんなもん必要になったにしても弁護士に頼むに決まってますよ。
規約や細則に違反した場合の罰則はあると思うけど、皆さんのマンションはないの?
敷地内駐車場や共用施設の使用停止とかあるけどね、水道も止めようと思えばできるけど、そこまではしないみたい。
悪質なら区分所有法57、58条で即対応してる。
裁判始まってまでオイタする変人はうちのマンションでは見た事ないよ、謝罪して和解で終了。
民泊なんて論外だろうね、心配なら駄目押しで細則にでも追加しておいたら。普通決議だしさ。
別に規約に罰則規定があるのなら、弁護士に依頼することでもないでしょう。
粛々と実行に移すだけです。
管理費等と一緒に口座引き落としをすればいいだけのことです。
それで不服ならその区分所有者が提訴なりするでしょう。
>>管理費等と一緒に口座引き落としをすればいいだけのことです。
ほー!
こんなことできるんですか?
いつからいつまでの違約金って一方的に決めれるんだねw
不服があれば訴えて来い!といえばいいわけだ。。
罰金の細則をつくるんであれば、それぐらいの対応策はとるでしょう。
1日につきでいいでしょう。
罰則はあるだろうけど、管理組合が罰金というのは法的に認められるの? カネOK?
うちでは、輪番制の理事が回ってきた時拒否したら
罰金があるけどね。名称は協力金だけど。
それに役員報酬でも、理事会出席に応じて支払っていますよ。
支払っているというより、その分カットされてるんだけど。
同じようなものじゃないかな。
だから法律で罰金は可能なの?
例えば勤務先無断欠勤だからと罰金は取れないよね
ホステスの罰金制も違法らしいし
理事役員の就任するしないでの協力金制度は話が違うよ
賃貸に出して居住していない所有者もいるからね
公平性の確保の為の協力金だろ
無断欠勤の場合は給料から引かれるでしょう。
ホステスの罰金は日給制だからその分はひかれるけど
罰金としてそれ以外に払わせるのは違法です。
理事の場合は、協力金として名目だけは変えてるけど罰金でしょう。
>無断欠勤の場合は給料から引かれるでしょう。
それ労働基準法かなんかでできないと思ったよ、ホステスもおなじ。
商取引などでは違約金などは有るけど、管理組合が罰金はどうなの?
労働基準法第16条では、賠償予定の禁止として「使用者は労働契約の不履行について、
違約金を定め、又は損害賠償額を予定する契約をしてはならない」と定めています。
労働基準法第24条では、賃金支払いについて「直接労働者に、その全額を支払わなければならない」と規定しています
ホステスも個人事業主では無く、雇用されてるなら同じ。 罰金は駄目ですよ。
(制裁規定の制限)
第九十一条 就業規則で、労働者に対して減給の制裁を定める場合においては、
その減給は、一回の額が平均賃金の一日分の半額を超え、総額が一賃金支払期に
おける賃金の総額の十分の一を超えてはならない。
罰金じゃなく減給の制度は終業規則で作れるけど、たいした金額の減給じゃないね。
懲戒とかの取り決めの方が良いんじゃない。
労基は関係なかろう。やめろ。
民法420条だと思う。