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修繕積立金の資産の運用として、す・まいる債や国債を検討対象としていましたが、
マイナス金利の余波の影響で国債もマイナス金利となる日も近いと予想されます。
そこで、資産の運用について情報交換の場を設けました。
一緒に勉強していきましょう。
[スレ作成日時]2016-02-10 09:56:53
修繕積立金の資産の運用として、す・まいる債や国債を検討対象としていましたが、
マイナス金利の余波の影響で国債もマイナス金利となる日も近いと予想されます。
そこで、資産の運用について情報交換の場を設けました。
一緒に勉強していきましょう。
[スレ作成日時]2016-02-10 09:56:53
910は愚かだが、民泊の誤解を明らかにするにはちょうどいいコメントである。
専ら住宅の使用規約が有る分譲マンションなら不特定多数が利用可能な民泊施設はできんわな。
勝手な事する所有者がいるかもしれんなら、専有部の利用方法条項の細則にでも追加しとくんだな。
普通決議でいけるじゃろ。
また自由にできる賃貸マンションのオーナーが空き部屋で民泊に使えるのは有りがたいだろうに。
ただそこを借りている者が出ていく可能性はある。
910はおもしろい発想の持ち主だね。
ただ甘すぎるけどね。
お金が豊富にあるといっても、建て替えは難しいよ。
一部の者だけが豊富でもそれは無理。
サラリーマンの経験がないからね、絶えず自由。やってみなければわかりません。
不可能と負ったことが、意外と、成功したりする。妄想が現実になる事は経験済み。
そう、夢は見るものではなく掴むものなんです。
若いうちは大きな夢に向かってチャレンジしてください。
お爺さんは眠りについてあり得ない夢を見ると目覚めませんよ、要注意。
民泊はアパートの問題であって、分譲マンションは今のところ
規約に守られているが、何か抜け道を考えてくる者が出てくる
恐れもあるので、細則で具体的に規制してた方がいいかもね。
オリンピックが近づくにつれ、その可能性は大きくなるだろうから。
抜け道も何も罰則がないからねー。
規約で罰金を請求できるようにする案が有力。
規約改正案
第12条 区分所有者は、その専有部分を専ら住宅として使用するものとし、他の用途に供してはならない。
2 各区分所有者及び占有者は本マンションの専有部分、共有部分及び敷地を不特定の第三者に名目を問わず使用料等を徴収することを目的に宿泊や滞在場所として提供すること(以下,「民泊」という。)はしてはならない
3 各区分所有者及び占有者は民泊を行うため,宿泊場所等として提供することの宣伝や民泊をあっせんする業者等への登録等をしてはならない。
4 第2項または第3項の規定に反し,各区分所有者及び占有者が民泊を行い,または宿泊場所等として提供することの宣伝や民泊をあっせんする業者等への登録等を行った場合,管理組合は,当該区分所有者及び占有者に対して,民泊を行った日または宿泊場所等として提供することの宣伝や民泊をあっせんする業者等への登録をした日から民泊を行わないことが確認できた日まで一日あたり1万円を違約金として請求することができる。
なかなかしっかりした内容の規約案ですね。
そこまでの規約か細則を作っておけば、民泊の問題は解消されるでしょう。
区分所有者もその規定があればやっても収入と支出を考えれば無駄だと
あきらめるでしょう。
罰則規定がなければ注意だけしても強制力はありませんしね。
あなたの考えた案は、そのまま使えそうですね。
後から標準管理規約で改定案が出てもあなたの案で十分でしょう。
↑なんでそうおもうのかね?
シェアハウス、民泊、普通の賃貸の区別ができてないからだめだとおもいますけど。
そもそも私が考えたと思う時点でbokeてるんですよ。
こんなもん必要になったにしても弁護士に頼むに決まってますよ。
規約や細則に違反した場合の罰則はあると思うけど、皆さんのマンションはないの?
敷地内駐車場や共用施設の使用停止とかあるけどね、水道も止めようと思えばできるけど、そこまではしないみたい。
悪質なら区分所有法57、58条で即対応してる。
裁判始まってまでオイタする変人はうちのマンションでは見た事ないよ、謝罪して和解で終了。
民泊なんて論外だろうね、心配なら駄目押しで細則にでも追加しておいたら。普通決議だしさ。
別に規約に罰則規定があるのなら、弁護士に依頼することでもないでしょう。
粛々と実行に移すだけです。
管理費等と一緒に口座引き落としをすればいいだけのことです。
それで不服ならその区分所有者が提訴なりするでしょう。
>>管理費等と一緒に口座引き落としをすればいいだけのことです。
ほー!
こんなことできるんですか?
いつからいつまでの違約金って一方的に決めれるんだねw
不服があれば訴えて来い!といえばいいわけだ。。
罰金の細則をつくるんであれば、それぐらいの対応策はとるでしょう。
1日につきでいいでしょう。
罰則はあるだろうけど、管理組合が罰金というのは法的に認められるの? カネOK?
うちでは、輪番制の理事が回ってきた時拒否したら
罰金があるけどね。名称は協力金だけど。
それに役員報酬でも、理事会出席に応じて支払っていますよ。
支払っているというより、その分カットされてるんだけど。
同じようなものじゃないかな。
だから法律で罰金は可能なの?
例えば勤務先無断欠勤だからと罰金は取れないよね
ホステスの罰金制も違法らしいし
理事役員の就任するしないでの協力金制度は話が違うよ
賃貸に出して居住していない所有者もいるからね
公平性の確保の為の協力金だろ
無断欠勤の場合は給料から引かれるでしょう。
ホステスの罰金は日給制だからその分はひかれるけど
罰金としてそれ以外に払わせるのは違法です。
理事の場合は、協力金として名目だけは変えてるけど罰金でしょう。
>無断欠勤の場合は給料から引かれるでしょう。
それ労働基準法かなんかでできないと思ったよ、ホステスもおなじ。
商取引などでは違約金などは有るけど、管理組合が罰金はどうなの?
労働基準法第16条では、賠償予定の禁止として「使用者は労働契約の不履行について、
違約金を定め、又は損害賠償額を予定する契約をしてはならない」と定めています。
労働基準法第24条では、賃金支払いについて「直接労働者に、その全額を支払わなければならない」と規定しています
ホステスも個人事業主では無く、雇用されてるなら同じ。 罰金は駄目ですよ。
(制裁規定の制限)
第九十一条 就業規則で、労働者に対して減給の制裁を定める場合においては、
その減給は、一回の額が平均賃金の一日分の半額を超え、総額が一賃金支払期に
おける賃金の総額の十分の一を超えてはならない。
罰金じゃなく減給の制度は終業規則で作れるけど、たいした金額の減給じゃないね。
懲戒とかの取り決めの方が良いんじゃない。
労基は関係なかろう。やめろ。
民法420条だと思う。
民法420条?
債権者が、債務不履行に基づく損害賠償請求をするためには、損害の発生およびその金額を立証しなければなりません。
違約金もそうだが、損害額が想定できるの? 今話してるの罰金なんだけど
管理組合ができるのはマンション法57~59条だな 損害賠償額が解るなら請求できるけど
民泊で出た損害額、計算してみてくださいねー
よくわからないから予定しておくということ。
下記の債務不履行とは規約違反のこと。
(賠償額の予定)
第420条
当事者は、債務の不履行について損害賠償の額を予定することができる。この場合において、裁判所は、その額を増減することができない。
賠償額の予定は、履行の請求又は解除権の行使を妨げない。
違約金は、賠償額の予定と推定する。
まー、民法知ってたら当たり前の話だから
議論の余地ないけど、暇だから書いてるw
941.942って火災保険入るのに総会決議がいるって言ってたやつじゃないかな?
基礎ができてないからなんでも歪曲してしまうんだろうね。
ここにも無知なうえ妄想で投稿する高齢者いるんだ、意味無い法律出すんじゃないの、恥かくよ。
うちは5年もの積立総合保険契約だけど、総会決議が
なければ契約できないけど。
資産の運用もあるので。
946は悔しいみたいだねw
勉強してたら民法415条(債務不履行)の前後は読むはずなんだけどね。総則から債権あたりをまったく知らないのがよくわかるよ。
外野席からですが、そこまで深く民法の勉強する必要が
あるんですか。
過去に司法試験や司法書士試験の受験経験があるとか?
普通マンションの管理でそこまで深く勉強する者はいませんよ。
もしマンションで必要が生じたら当然それに関する法律の勉強は
やりますけどね。
草の根民主主義とかのHNのひと、まいどおなじみの知ったかぶりですよ、無視でいいかと。
知ったかぶりですか。
知らないよりいいと思うのですが。
ここに書き込む方は全て知ったかぶりということになりますよ。
ここはいろんな情報が集まり、全員で問題解決等をしていけば
いいんじゃないでしょうか。
間違っていたり、知らなかったり、誤解していたりといろいろあるでしょう。
勉強の場でもあるんです。
それでいいじゃないですか。
>知らないよりいいと思うのですが。
知ったかぶりを検索した方が良いですよ、あなたもそう? 笑
マンションの積立総合保険は、法的には強制ではないので、総会の決議事項です。
普通決議ですから、否決される事は、まずない。過去は3年までが5年までに、
延長になったと聞いております。保険は、難しいですが、いざの時は助かります。
皆で勉強した方が良い、特に保険を、何に、いつ、使用して、いくら保険金が、
組合に入金され、何処に支払われたかを、管理会社は、区分所有者に説明がない。
もう一つ。個人賠償保険を使用できる範囲と、保険が使われた経過が不明が多い。
不公平な使われ方がされ、保険会社から断られるケースもあると聞く。役員は、
ここら辺のチェック能力も要求したい。
急にどうされましたか?
誰もそんな事聞いてませんよ。
ほっさ?
>>もう一つ。個人賠償保険を使用できる範囲と、保険が使われた経過が不明が多い。
個人賠償保険はいらないでしょう。
それより電気的・機械的事故特約」を付けたらいいです。
「電気的・機械的事故(設備損害)特約」
エレベーター、機械式駐車場、給排水設備(ポンプ等)、
集会室・管理員室のエアコン等の故障の修理代を補償する特約
個人賠責がないと個人が全て加入しているとは限りません。
雨漏りがした場合、不注意や専有部分の配管に原因があった場合、
その賠償は全て上階の住民ということになります。
支払い能力や支払う意思等も含め組合が自賠責保険に加入していれば
賠償の問題や原因調査も簡単にできますからね。
分譲時の規約承認販売時に、区分所有者は火災保険に強制加入でしたが、
管理会社から組合で個人賠償保険に加入しているので個人で加入しなくてよいと指導を受けて、
個人賠償保険を解約しました。今度規約改正があり、以前の規約が復活して個人加入をする
ように管理会社から指導が変わりました。総会案を確認しましたら組合で加入し、又個人でも
加入したことになりました。重複しるので、どちらか一方で良いと思いますが、
分譲当時の火災保険加入の規約を廃止した理事長に確認しましたら、漏水等の事故等で、
保険に未加入で、しかも加害者でありながら賠償能力のない住民もいたので、組合で加入する
事にして、個人の強制加入の規約を廃止したとの返事でした。成程と納得しました。
それから。その理事長のアドバイスで、個人で加入しておくと、更に安心だと、説明を受けました。
ひとりでたのしそうですね 笑 たのしんでください
自賠責保険は個人でやろうが管理組合として契約しようが
どちらか1つしか使えません。
管理組合として契約するんなら個人は必要ありません。
ただ、全員が加入していないと問題が発生する
可能性は出てきます。
やはり管理組合として加入しておく方が無難でしょう。
それに管理会社から個人でも加入してた方がいいという
提案があったというのはおかしいですね。
保険は1つで十分です。
可笑しいですが、自動車保険に特約で5年払いで、個人で契約しました。毎回のように、
管理会社と組合幹部に回答を求めましたが、それぞれ回答が異なり、まよいます。
マンションを購入する時は。色々検討して購入しないと、トラブルの元です。
管理会社は、色々な問題に対して、正しく住民に説明できる、コンサル的存在を望む。
痛い目に合わないうちに、買い替えるだけの蓄えが必要です。
痛い目にあわないうちに買い替えるだけの蓄積をするという
考えは消極的ですね。
何故管理会社に好き勝手させるんですか?
管理会社にとって管理組合はお客様であり、ご主人様ですよ。
管理組合は管理会社を使いこなすことが必要です。