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修繕積立金の資産の運用として、す・まいる債や国債を検討対象としていましたが、
マイナス金利の余波の影響で国債もマイナス金利となる日も近いと予想されます。
そこで、資産の運用について情報交換の場を設けました。
一緒に勉強していきましょう。
[スレ作成日時]2016-02-10 09:56:53
修繕積立金の資産の運用として、す・まいる債や国債を検討対象としていましたが、
マイナス金利の余波の影響で国債もマイナス金利となる日も近いと予想されます。
そこで、資産の運用について情報交換の場を設けました。
一緒に勉強していきましょう。
[スレ作成日時]2016-02-10 09:56:53
民泊問題で弁護士事務所にお金を払って相談にいきますか?
そんなのは管理会社に顧問弁護士がいるでしょう。
分らなければ管理会社を活用すればいいのです。
マン管センターでも電話すればすぐ教えてくれます。
収益事業についても同じこと。会計については管理会社が
やっているので管理会社が調べてやってくれますよ。
もう事例は山ほどありますからね。
福管連の顧問のなかには会計士は一人もいません。
必要ないということですよ。
マンションの管理の中で、会計に関することで理事長が関知するのは
出金伝票に押印するだけ。
その作成については管理会社任せが殆ど。
理事長や会計担当理事が交代したときも管理会社のフロントについていき
銀行にいくだけのこと。
収支報告書や予算書についても作成するのは管理会社。
残高証明や利子等の計算書を取りにいくのも管理会社。
保険の契約も同様。
保険の申請をしたりするのも管理会社。
支払い明細をつけているのも管理会社。
預金通帳の管理も管理会社。
出金伝票の書類を作るのも管理会社。
会計士や理事長の出る幕はない。
>859さん
井の中の蛙大海を知らず
これはそのままあなたにお返しします。
【意味】 井の中の蛙大海を知らずとは、知識、見聞が狭いことのたとえ。
また、それにとらわれて広い世界があることに気づかず、得意になっている人のこと。
私は得意にはなっていません。実際に自分のマンションで
長期修繕計画の洗い直し等をやって、将来的なマンションのための
行動をおこしているだけのことです。
>>収益事業についても同じこと。会計については管理会社が
>>やっているので管理会社が調べてやってくれますよ。
やるわけないでしょうw
税理士に頼まないとね。
>>民泊問題で弁護士事務所にお金を払って相談にいきますか?
>>そんなのは管理会社に顧問弁護士がいるでしょう。
どこが紹介するかの違いだけですね。
管理会社は法務室名でのアドバイスはするとおもいますけど
そんなに丁寧じゃないですよ。
そもそも管理会社のフロントだって分譲マンションなんか住んでない人多いですよw
みなさんの見てたらとても住めません、とかいってね。
しょぼいマンカンが多いのは確かだが、
先月の標準管理規約改正により、理事長、理事、監事を外部委託できるようになったから
これから建つマンションは新しい標準管理規約に準拠しますから
仕事は増えていきますね。
変なところとつきあわないようにしないとね。
みなし法人の収益事業の申告はとても複雑で素人では無理ですね。
摘発も増えてるから早めに税理士、公認会計士に相談したほうがいいね。
I exert myself to the utmost for the tenant。
あくまでマンションの住民のために私は動きます。
>863
管理会社にやらせるのは当然、管理委託契約しているのだから、理事長としてチェックし、責任を自覚するのも当然。
しかし、大事な点が抜けていますよ。定額集金振替明細書の収納明細、未納明細はチェック出来ないんだ。
もう少し勉強が必要です。
専有部分タイプ別 管理費、修繕積立金、専用使用料等月別徴収金額も、把握していない。
理事長の仕事は大変です。
しかし、知識ややる気のない者は全て管理会社任せですからね。
会社でもよく言われてますよね。
ヘッドさえしっかりしてれば、後は雑魚でも問題はないと。
後は忠実な社員がしっかり指示通り働いてくれますので。
各セクションの部長とかがしっかりしてれば、うまくいきますけどね。
ただその人材の登用を間違ったらいけませんけど。
相見積をとるときの一番いい方法は、同じ仕様、同じ材料、
同じ修繕個所でとらなければ意味がありません。
それができなければ、相見積業者を一堂に集めて一緒に
現場で確認して説明をすればいいと思います。
この方法でやればかなりの値下げが期待できます。
塗装工事などは、補修個所を通し番号で統一し、その番号
ごとに見積書を提出してもらえばいいのです。
予定価格の4割減はできますよ。
使用細則違反への取り組みについて
使用細則は各区分所有者が全員で最低限のルールを決めて、それを
守っていこうとして決めたマナー集でもあります。
これについては、共用部分に関する工事以外については罰則はありません。
各人のモラルと常識に任せることになります。
*住民同士で解決しなければならないもの
他の居住者に迷惑を及ぼす雑音、高音を継続的に発すること。
テレビ、カラオケ、ピアノ等の音量を著しく上げること。
ベランダで喫煙をすること等
*細則違反だがチェックできないもの
トイレには水溶性以外の紙は使用しないこと。
天ぷら油等の廃油を台所の流しに捨てること。
カーテンは防炎性のものを使用すること。
バルコニー等の排水口については、各自が随時清掃すること等
*管理組合に届け出と承認が必要なもの
専有部分の工事をする場合
窓ガラスを改良する場合
玄関ドアやフローリングの更新工事をする場合
*マンション全体に影響を及ぼす行為
バルコニーの手すり寝具等を干すこと
玄関ドアのデザイン、色を変えること
居室内のかべとかの躯体部分に穴をあける行為
管理組合として、違反者がいた場合や苦情がきた場合、どこまで関与してますか。
注意しない方が良い。クレーマーになります。管理員にさせなさい。
管理員業務の中に、管理規約等の違反者に対する、注意、指導等は含まれているでしょう。
委託契約の中にそんなに細かくはされていないでしょう。
やはり難しいですよね。
個人の問題として当事者同士で解決するしかないですね。
しかし、マンション全体に影響を及ぼすものについては注意が必要でしょう。
既約違反についての注意、指導は管理員業務にありますよ。
規約と、使用細則に細かく規定しています。確認して下さい。
委託契約には細かく規定はする必要はありません。
規約と細則には規定されてますが、それを守らせるのは管理組合、つまり
理事会がその執行活動をやってますので最終的には理事会に管理責任は
あると思いますよ。
規約、細則を順守させるのが管理員ではおかしいでしょう。
勿論目についた簡単なことであれば管理員は注意はするでしょうが。