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修繕積立金の資産の運用として、す・まいる債や国債を検討対象としていましたが、
マイナス金利の余波の影響で国債もマイナス金利となる日も近いと予想されます。
そこで、資産の運用について情報交換の場を設けました。
一緒に勉強していきましょう。
[スレ作成日時]2016-02-10 09:56:53
修繕積立金の資産の運用として、す・まいる債や国債を検討対象としていましたが、
マイナス金利の余波の影響で国債もマイナス金利となる日も近いと予想されます。
そこで、資産の運用について情報交換の場を設けました。
一緒に勉強していきましょう。
[スレ作成日時]2016-02-10 09:56:53
借り入れしたらその返済のために修繕積立金の月額が値上げされるため、文句のある人がたくさんでてきますね。
総会でのガテン系住民の怒号により2割安くなると見込んでます。
総会で出された値上げ額の議案が、総会での発言で
安くできるんですか?
評論家さんらしくない書き込みですね。
一度理事会検討課題として再度臨時総会を開催するということで
対応するのでしょうが。
輪番理事長がひびって一回取り下げるわけ。
そんで相見積もりとって値段さげて
借り入れ額、修繕積立金値上げ額も下げて
また総会やる。
びひらなかったらそのまま理事長が賛成して
終わりだね。
普通決議で値上げできるように私が規約変えてあるから。
値上げは普通決議ですよ。
但し、規約が別表となつている場合は、その別表の改正は
特別決議になるから、早めに細則の別表としておいた方がいい。
↑平成16年の標準管理規約改正時から普通決議ですね。
うちは建ったのはそれより前ですから改正したまでのこと。
マンションの維持管理は維持しようとする意思の問題で、その意思は管理規約に現れてきます。
平成16年改正では
延滞金回収の弁護士費用負担条項、理事会決議での理事長への訴訟追行権授与なども追加されてますね。
その後の改正はしょうもないのが多かったですが、先月改正された標準管理規約は平成16年に匹敵する大改正だと思いますね。
理事長、理事、監事を外部委託できるように改正されていますから、なり手に悩む管理組合は早期に規約改正したほうがいいでしょう。
修繕積立金の多寡なんていうのは低金利のいまでは瑣末な問題です。
標準管理規約が法的強制力ないでしょ。あくまで、参考事項。
私のマンションでは、管理士や、管理会社を利する規約には改正しない。
管理士会=管理会社でしょうが。管理士会の幹部は仕事を探して管理会社にペコでしょ。
現在の管理の在り方の状況では、外部委託は、管理士の人格、知識と、資金が弱体すぎる。
マンション内に住んでいる、弁護士、会計士等であれば少しは安心です。特に人格。
国土交通省が出している標準管理規約や標準管理委託契約は事実上の業界標準ですね。
準拠するための改正の場合は管理組合内部での合意形成が容易です。
長期修繕計画ガイドラインなんかもそうですね。
パブリックコメントとか使って議論して決めてるから独自のものより偏りは少ないでしょう。
民泊禁止とか民泊に罰金をとるとか
標準管理規約にはないが大阪市内のマンションでは
規約改正の動きが活発ですね。
標準管理規約のままでも民泊は規約違反ですが、
罰金をとらないと闇民泊に抑止力がないからですね。
>827
弁護士が金にならない外部理事長とかやる訳ないでしょう。
それに区分所有法は勉強してないよ。
特に建物・設備については全くの素人。
会計士はマンションの管理には全く役に立たない。
管理会社がやっている出金業務、収支報告書等は会計士がやっても
同じこと。それをわざわざ会計士には頼まないよ、意味ないし。
建物・設備は素人。
マンションの管理も全く会計士は役に立たない。
もうちょっと現状認識をしないとね。
ひとりではなかなか適任者がいないので
マンション管理士会がコンサル契約とか
理事長、監事の外部委託を引き受けます。
会員に弁護士も公認会計士もいますよ。
範囲が広いから個人のマンション管理士に頼んでも無理ですよ。
日本マンション管理士会連合会がマンション管理士の仕事は個人でしか引き受けてはダメとか
都道府県の管理士会の会長は連合会の指名したひとにしろとかわけのわからない指示をするから
分裂したんですよ。
もう少ししたら新日本マンション管理士会みたいなのができてそこで仕事を引き受けるようになりますよ。
そうなりますと理事会に出るマンション管理士が頼りなくても安心です。
案件により得意不得意ありますからね。
理事長を引き受けたら日常の業者との打ち合わせ、住民の要望や苦情、
管理会社のフロントとの打ち合わせ、管理員からの情報、理事会の議案
づくりや理事会の開催等は誰がやるんですか。
弁護士がマンションに待機する訳はないし、出金伝票の押印のために
わざわざ会計士がマンションまでくることはないだろうし。
総合力があるのはいいんですが、誰か専任の理事長がいないと
現実問題として困るでしょう。
その外部の理事長が分からないことがあったら、建築士とかに
聞けばいいんでしょう。
理事会や総会を仕切ったり、日常のマンションの管理を弁護士や
会計士では現実的には対応できないでしょう。時間的にも経費的にも。
マンションの管理で弁護士や会計士を使うことはまずありません。
裁判になるようだったら弁護士に相談することになるでしょう。
会計士はまず必要ないでしょうね。
福岡では暴力団絡みの裁判はありましたけど、通常はまず弁護士の
出番はありません。
滞納金ごときで弁護士はないですからね。
マンション管理士会には弁護士、建築士等が顧問として
いるということでしょう。
しかし、その連中を使えばお金がかかります。
弁護士による無料相談会とかをそこの顧問弁護士がやっても込み入った
ことまでの相談は受けません。殆ど30分ていどの相談です。
その場合は、別途弁護士事務所に相談にきてくださいといってますよ。
それ以上は有料になりますといいますからね。
だったら、やっぱり、マンション管理士と言うことになりますよね。
私は、地方のマンション管理士会の理事の経験ありますが、まずい。
やはり、マンション内に住んでいる。人格のある人間の管理者がよい。
管理費の滞納の請求する裁判は弁護士に頼むほうがいいです。
支払い督促とか少額訴訟とか理事長がやるには
面倒くさいし理事長が恨みを買うのを嫌ってやりたがらないから。
弁護士に頼むと和解交渉含めて頼むことになるから理事長が楽なんです。
規約が新しけれは弁護士費用は請求できますからね。最終的に回収できるかはわからないけど。
会計士とか税理士は収益事業の確定申告でいりますよね。携帯基地局とか。
理事長引き受けたらマンション管理士が理事長やります。輪番理事長だと、不作為に対してなかなか文句がいいにくいですが、マンション管理士が理事長ならいいやすいでしょう。かなりのメリットあります。
理事と監事は根本的に違いますが、会計担当理事は理事ですよね。
監事には議決権はありません。
出金伝票とかの押印もしません。
監事は理事の執行活動を監視する業務が主業務です。
ただ、現実的には監事は殆ど何もしません。理事会にはうちの場合
出席することが義務づけられています。
監事の仕事としては、理事会での発言は認められていますが、それ以外は
総会で会計監査報告をすることと、うちの場合は年2回の会計監査
を形式的ですが管理会社とすることになっています。
監事が理事会の不正とかを見つけて指摘することはまず考えられません。
それだけの役割を与えていませんし、月に1回理事会に出てくるだけのこと
ですから。
みなさんとこの監事はどうなんですか。
滞納管理費等の改修に法律家を使うのは、辞めた方が良い。
マンション管理の現場に弁護士等は不必要。プロなら理解できるよな。
管理会社との委託契約ががなく。自主管理なら、必要かも。
輪番の理事長に支払い督促しろといっても無理w
現実知らなすぎだね、やる人いませんよ。
838ってafoだねw