管理組合・管理会社・理事会「修繕積立金の資産の運用について」についてご紹介しています。
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マンションの理事 [更新日時] 2022-05-23 15:05:25

修繕積立金の資産の運用として、す・まいる債や国債を検討対象としていましたが、
マイナス金利の余波の影響で国債もマイナス金利となる日も近いと予想されます。
そこで、資産の運用について情報交換の場を設けました。
一緒に勉強していきましょう。

[スレ作成日時]2016-02-10 09:56:53

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修繕積立金の資産の運用について

  1. 781 匿名さん

    そうなんですよ。
    現地調査も含めて見積もりをとっています。
    建築士、管理会社、マンションの取引業者等にお願いしています。
    事情を説明してお願いしてますが、皆さん協力的ですよ。
    勿論、設計図面はみせています。
    見積書の内容は、細かく積算されてまして1つの工事個所で図面までを
    含めると10枚以上になっています。
    その細かい数値等は私はプロではないので最終見積もり価格を見る
    ことになりますが、それだけ丁寧な見積書ということです。
    業者の方も2~3人で現地調査されますので申し訳ない気持ちにはなります。
    しかし、その時には、時の理事会で業者を選定して相見積を取るのでしょうが
    協力して頂いた業者も当然その中の1つとして相見積には参加することになる
    でしょう。

  2. 782 匿名さん

    だからそこまで細かくして作成した長期修繕計画が生きてくるのです。
    予定価格に余裕をもたないで、その中で総工事費を算出して1戸当り
    月の必要修繕積立金の額を算出して値上げの参考にします。
    勿論、それだけではなく、平米当たりの積算法も参考にしますし、
    国交省の1回目が終わってからの大型設備までを含めた望まれる
    修繕積立金の額17,500円も含め総合的に判断します。
    雇っている建築士はマンションの大規模修繕工事に慣れている
    積算に強い方になってもらっています。


  3. 783 草の根民主主義評論家

    そんで17500もいるというわけ?
    貯水タンクとか20年で交換するの?
    火災報知器なんか17年で数百個一斉交換の必要なんかありませんよ。半年に一回点検してるのにね。
    照明器具も20年くらいで交換になってるでしょう。
    カネが足りてるとどうでもいいようなのもホントにやりますよ。

  4. 784 草の根民主主義評論家

    不要不急なものが多いから、計画どおりに執行されることはなく、大規模修繕のタイミングに集約されるわけ。だから足りないカネは借りたら良くて、まとめてやるから安くなる。

  5. 785 匿名さん

    貯水タンクを20年で交換といついいました?
    火災報知器については、各戸に4~6個ついていますが、
    これについてはインターホンを交換するときに、室内に入らず玄関
    で遠隔操作ができるものに変えます。
    これで年2回やっている消防点検時に室内にはいることはないので、
    いつでもやれますし在宅の必要もありません。
    当然消防点検費用は大幅に削減できます。
    インターホンの標準仕様だけだったら、正価の半額で十分できます。
    工事費込です。

  6. 786 匿名さん

    確かに、潤沢な蓄えがあれば、管理費等の無駄使いや、横領、等が多くなる。

    詐欺師や泥棒等は、金持ちをねらうから、不足したら、即座に臨時総会を開き解決すればよい。

  7. 787 匿名さん

    周期もシビアに検討しているといっているでしょう。

  8. 788 草の根民主主義評論家

    ご苦労なことだが、火災報知器を変えたのかい?
    すごいねw
    あんなものなくたって最近のマンションは延焼なんかしませんよ。

  9. 789 草の根民主主義評論家

    そんなものにカネ使うなら貯水タンク取り替えたほうがいいね。

  10. 790 匿名さん

    788さんは、徹底的な合理主義者だね。組合員の負担を最小限に抑え、

    管理会社には、かなり厳しいですね。管理会社派のクーデターに注意。

  11. 791 草の根民主主義評論家

    貯水槽はステンレス製がいいみたいだが、いくらするんだろう。
    貯水槽は20年から25年で交換。
    ステンレス製は1000万で買えるのかな?

  12. 792 匿名さん

    >788さん
    戸内に熱感知器やガス警報器はないんですか?
    ガス警報器は法的には設置が義務づけられていませんが、
    熱感知器は半年に1回消防点検が義務付けられていますよ。
    まさかやってないんじゃないでしょうね。

  13. 793 草の根民主主義評論家

    長期修繕計画の細かいやつ作ると
    本当にそんなもの交換の必要があるのか
    と思うはずである。
    共用部の照明の電気器具15年とか、ありえないです。
    普通は壊れるまでつかうに決まってますよ。

  14. 794 匿名さん

    >791さん
    貯水槽については、ガイドラインは25年、建築士は26年で計画。
    最終的には、30年で計画しました。
    価格は配管、ポンプ等を含んで1,000万円で計画してます。
    勿論若干見積もり価格より高めの設定はしています。

  15. 795 草の根民主主義評論家

    あ、わたし甲種の消防設備士だから。
    火災報知器に法定の寿命はありません。
    だから定期点検するんでしょ?
    壊れてないのに
    ぜんぶ交換って
    afo
    だからです。

  16. 796 匿名さん

    >793さん
    計画はあくまで計画であって、総会議案の事業計画を立てるときに検討して
    先延ばしできれば先延ばししますよ。
    周期も予定価格も。

  17. 797 匿名さん

    火災報知機に法定の寿命はありませんよ。
    ただ、半年に1回の消防点検で悪い個所は修理したり取り替えたりしてる
    でしょう。
    それに、消防点検を室内に入らずにやるためにインターホンの交換に
    併せてやったのですよ。
    半年に1回在宅しなければならないでしょう。

  18. 798 匿名さん

    あまりうちのマンションの情報を漏らしたくはないんですが、
    インターホンだけは教えますよ。
    見積をとったのは、パナソニックとアイホンの2メーカー。
    決まったのは、アイホンのVIXUS1PR(ビクサスワンペア) 17インチカラー
    工事費込価格、インターホンは1戸当り80,000円、
    遠隔式試験機能付き作動式感知器、各戸の玄関につける
    低温式感知器が工事費込1戸当たり37,0000円
    この価格には、共用玄関のモニターや管理員室の設備、一斉放送設備等
    も全て含みます。

  19. 799 匿名さん

    上の価格は37,000円の間違いです。

  20. 800 匿名さん

    本当は、マンションの各種点検費用とか、設備の交換費用とかの価格を
    ここで披露すれば、業者との交渉がやりやすいんですけどね。

  21. 801 匿名さん

    インターホンの価格でパナソニックは標準仕様で
    1戸平均71,000円でした。

  22. 802 匿名さん

    ビクサスは7インチの間違いだね。

  23. 803 草の根民主主義評論家

    理事会に相見積もりとるひとがいたらいくらでも下がるでしょう。
    面倒だからみんなやらないだけです。選定した業者とのトラブル処理も引き受ける覚悟のお宅様のように奇特なひとがいれば問題なし。

    しかし、そんなひとはめったにおらず、私もやりたくないから、なんとか他人にやらせたいわけですね。
    輪番のなかでどのように運営させるかとかは戦略の話ですね。

  24. 804 草の根民主主義評論家

    私はモノは管理会社に見積もり頼んで買ったほうが安全だと思いますね。
    問題があったときラクですから。
    他の区分所有者が文句を言いにくいというメリットは大きい。
    知らない業者から多少安く買ってやっても他の区分所有者は感謝なんかしていませんよ。

    管理会社からモノを買う前提に立てば、管理会社は管理組合の財布の中身に合わせた見積もりを出してくるから、常に足らない状態にしておかなければならない、という結論にたどり着くのは自明のことですね。

  25. 805 匿名さん

    金額の小さいものは管理会社に任せればいいでしょう。
    しかし、例えば500万円以上の工事とかに関しては
    理事会としても相見積を取った方がいいでしょうし、それをやらないと
    逆に組合員から突き上げをくいます。
    積立金の値上げに直結する問題ですからね。
    管理会社が組合の財布の中身をみて工事とか進めてきたり工事費も
    それをみて決めるというのはおかしいでしょう。
    最終的には大型設備の交換もしなければならなくなりますよ。
    インターホンの例でいえば、管理会社が提案してきたのは標準仕様だけで
    1戸当り18万でしたよ。それが管理会社を外し専門委員会でシビアに
    相見積を取ったら1戸当り8万円でした。半額以下ですよ。
    これは極端な例でしょうが、これからも考えられます。
    大型設備に関しては専門委員会を設けて相見積を取るように細則を
    設けました。

  26. 806 匿名さん

    あなたはしっかりした物の考え方をされる方だと思っています。
    ここのスレで全国のマンションに対して、例えば800に書き込んだ
    ものとかの情報収集の場として少しでも皆さんのマンション管理の
    お手伝いをしてマンション管理に慣れていない理事の皆さんのお役に
    立つことをしてみませんか。
    当然メーカーや管理会社からの反発はあるでしょうが。

  27. 807 草の根民主主義評論家

    テレビインタフォンはすぐ壊れますよ。

  28. 808 匿名さん

    規約や細則をかなり変えたり新設したりして表面上は整理できたような
    気もしますが、私が理事を離れたら又仕事を持った者がその役職に就く
    ことになります。
    時間も知識(マンションに関する総合的な知識)もあまりない者に変更
    になりますと、将来は又楽な方に流れていくようにも思えます。
    しかし、一度マンション管理の基本というものを徹底して情報の提供を
    してきたことについてはそれでよかったと思っています。
    少しでも歯止めになれればそれでいいと思っています。
    それがボランティアですから。

  29. 809 匿名さん

    最初のもモニター付きでしたけど、15年は持ちますよ。
    勿論それ以降でも修理で対応はできます。
    20年がいいとこですかね。

  30. 810 匿名さん

    808さんのマンションはまだまし、組合員が知らない間に墓穴をほる。

  31. 811 草の根民主主義評論家

    細則なんか決めても読まない人が理事長やるんですから、徒労に終わりますね、
    だからあまり力を入れすぎないことですね。
    お宅様が死んだあとのマンションの修繕なんか生きてるひとが考えます。だから低金利の現状では受益者負担となる後払い、借り入れによる大規模修繕工事が望ましいんですね。

  32. 812 草の根民主主義評論家

    細則っていうのは普通決議で決めるから、
    それに抵触する支出が総会の普通決議で決められると、意味がないんですよ。
    普通決議って結局、そのときの理事長次第かな。

  33. 813 匿名さん

    あなたの借り入れに関する考えは私とは完全に相反するものがありますね。
    但し、マンションの殆どは修繕積立金で対応していくという考え方が一般的です。
    借り入れで対応していっているマンションは、どちらかというとしっかりした
    建物の保全は行われていません。

  34. 814 草の根民主主義評論家

    超低金利を認識できないひとがまだ多いからですね。

  35. 815 匿名さん

    813さん その反対だよ。借り入れで大規模修繕すると、住民が仕事内容を確認し始める。

    自分たちの資金だと、意識し出す。これは良い事です。

  36. 816 草の根民主主義評論家

    そそ。
    借り入れで工事するっていうことは
    経年劣化した現状をみんなが目の当たりにする
    状況なわけですね。
    どこをどうなおすかといくらかかるかがわかりやすいからみんな仕事内容をチェックするわけです。
    国土交通省のガイドラインに従って値上げっていうのはガテン系住民には理解不能。

  37. 817 匿名さん

    規約や細則に疎い、知らない者が理事長になれば理事会でそれに
    抵触する議案が出ても理事会、総会と簡単に通過してしまう傾向はあります。
    本来はそれを補佐・支援するのが管理会社でもあるんですが、管理会社のフロント
    も知識がない者が結構いますからね。
    実際監事についてもそれだけのチェックをする能力や情報はありませんから。
    会計担当理事は出金伝票に印鑑押すだけだし。
    収支報告書や予算書を見て、不正やおかしな使われ方をしているのを見抜くのは
    外部に監事を委託したとしても難しいでしょう。
    監事自体が相見積を取ったり業者と交渉したりする訳ではないですし。
    会計に関しては、別に外部に委託する必要はないと思います。管理会社で十分でしょう。
    理事会での決定事項通りに管理会社が行動しているかを理事長がチェックすれば
    いいだけのことですから。
    月1回の理事会での収支報告書の途中経過報告の説明とか、出金伝票に捺印する時に
    理事長が細かく見ていけばそれでいいんじゃないかと思います。
    ただ、それを見切れない理事長が誕生した時は、管理会社主導になるんでしょうね。

  38. 818 匿名さん

    管理組合に力がなければ外部に監事を委託しているということが
    管理会社にはプレッシャーにはなるでしょうが。

  39. 819 匿名さん

    工事をする場合は、借り入れでなくても事業計画案として総会に
    細かく説明するでしょう。
    借り入れをするにしても総会決議は必要です。
    しかし、実際総会に直接出席する人がどれほどいますか?
    同じことですよ。

  40. 820 匿名さん

    819さんの件だけど、普通決議ですから、ほとんど可決されます。

    普通決議=総会出席者(委任状、議決権行使書、出席者含む)が過半数で総会成立。

    その過半数で可決される。計算すると、最低でも、組合員数及び議決権総数の四分の一で可決

  41. 821 草の根民主主義評論家

    借り入れしたらその返済のために修繕積立金の月額が値上げされるため、文句のある人がたくさんでてきますね。

  42. 822 草の根民主主義評論家

    総会でのガテン系住民の怒号により2割安くなると見込んでます。

  43. 823 匿名さん

    総会で出された値上げ額の議案が、総会での発言で
    安くできるんですか?
    評論家さんらしくない書き込みですね。
    一度理事会検討課題として再度臨時総会を開催するということで
    対応するのでしょうが。

  44. 824 草の根民主主義評論家

    輪番理事長がひびって一回取り下げるわけ。
    そんで相見積もりとって値段さげて
    借り入れ額、修繕積立金値上げ額も下げて
    また総会やる。
    びひらなかったらそのまま理事長が賛成して
    終わりだね。
    普通決議で値上げできるように私が規約変えてあるから。

  45. 825 匿名さん

    値上げは普通決議ですよ。
    但し、規約が別表となつている場合は、その別表の改正は
    特別決議になるから、早めに細則の別表としておいた方がいい。

  46. 826 草の根民主主義評論家

    ↑平成16年の標準管理規約改正時から普通決議ですね。
    うちは建ったのはそれより前ですから改正したまでのこと。
    マンションの維持管理は維持しようとする意思の問題で、その意思は管理規約に現れてきます。
    平成16年改正では
    延滞金回収の弁護士費用負担条項、理事会決議での理事長への訴訟追行権授与なども追加されてますね。
    その後の改正はしょうもないのが多かったですが、先月改正された標準管理規約は平成16年に匹敵する大改正だと思いますね。
    理事長、理事、監事を外部委託できるように改正されていますから、なり手に悩む管理組合は早期に規約改正したほうがいいでしょう。

    修繕積立金の多寡なんていうのは低金利のいまでは瑣末な問題です。

  47. 827 匿名さん

    標準管理規約が法的強制力ないでしょ。あくまで、参考事項。

    私のマンションでは、管理士や、管理会社を利する規約には改正しない。

    管理士会=管理会社でしょうが。管理士会の幹部は仕事を探して管理会社にペコでしょ。

    現在の管理の在り方の状況では、外部委託は、管理士の人格、知識と、資金が弱体すぎる。

    マンション内に住んでいる、弁護士、会計士等であれば少しは安心です。特に人格。

  48. 828 草の根民主主義評論家

    国土交通省が出している標準管理規約や標準管理委託契約は事実上の業界標準ですね。
    準拠するための改正の場合は管理組合内部での合意形成が容易です。
    長期修繕計画ガイドラインなんかもそうですね。
    パブリックコメントとか使って議論して決めてるから独自のものより偏りは少ないでしょう。

    民泊禁止とか民泊に罰金をとるとか
    標準管理規約にはないが大阪市内のマンションでは
    規約改正の動きが活発ですね。
    標準管理規約のままでも民泊は規約違反ですが、
    罰金をとらないと闇民泊に抑止力がないからですね。

  49. 829 匿名さん

    >827
    弁護士が金にならない外部理事長とかやる訳ないでしょう。
    それに区分所有法は勉強してないよ。
    特に建物・設備については全くの素人。

    会計士はマンションの管理には全く役に立たない。
    管理会社がやっている出金業務、収支報告書等は会計士がやっても
    同じこと。それをわざわざ会計士には頼まないよ、意味ないし。
    建物・設備は素人。
    マンションの管理も全く会計士は役に立たない。
    もうちょっと現状認識をしないとね。

  50. 830 草の根民主主義評論家

    ひとりではなかなか適任者がいないので
    マンション管理士会がコンサル契約とか
    理事長、監事の外部委託を引き受けます。
    会員に弁護士も公認会計士もいますよ。
    範囲が広いから個人のマンション管理士に頼んでも無理ですよ。

  51. 831 草の根民主主義評論家

    日本マンション管理士会連合会がマンション管理士の仕事は個人でしか引き受けてはダメとか
    都道府県の管理士会の会長は連合会の指名したひとにしろとかわけのわからない指示をするから
    分裂したんですよ。
    もう少ししたら新日本マンション管理士会みたいなのができてそこで仕事を引き受けるようになりますよ。

  52. 832 草の根民主主義評論家

    そうなりますと理事会に出るマンション管理士が頼りなくても安心です。
    案件により得意不得意ありますからね。

  53. 833 匿名さん

    理事長を引き受けたら日常の業者との打ち合わせ、住民の要望や苦情、
    管理会社のフロントとの打ち合わせ、管理員からの情報、理事会の議案
    づくりや理事会の開催等は誰がやるんですか。
    弁護士がマンションに待機する訳はないし、出金伝票の押印のために
    わざわざ会計士がマンションまでくることはないだろうし。
    総合力があるのはいいんですが、誰か専任の理事長がいないと
    現実問題として困るでしょう。
    その外部の理事長が分からないことがあったら、建築士とかに
    聞けばいいんでしょう。
    理事会や総会を仕切ったり、日常のマンションの管理を弁護士や
    会計士では現実的には対応できないでしょう。時間的にも経費的にも。
    マンションの管理で弁護士や会計士を使うことはまずありません。
    裁判になるようだったら弁護士に相談することになるでしょう。
    会計士はまず必要ないでしょうね。

    福岡では暴力団絡みの裁判はありましたけど、通常はまず弁護士の
    出番はありません。
    滞納金ごときで弁護士はないですからね。


  54. 834 匿名さん

    マンション管理士会には弁護士、建築士等が顧問として
    いるということでしょう。
    しかし、その連中を使えばお金がかかります。
    弁護士による無料相談会とかをそこの顧問弁護士がやっても込み入った
    ことまでの相談は受けません。殆ど30分ていどの相談です。
    その場合は、別途弁護士事務所に相談にきてくださいといってますよ。
    それ以上は有料になりますといいますからね。

  55. 835 匿名さん

    だったら、やっぱり、マンション管理士と言うことになりますよね。

    私は、地方のマンション管理士会の理事の経験ありますが、まずい。

    やはり、マンション内に住んでいる。人格のある人間の管理者がよい。

  56. 836 草の根民主主義評論家

    管理費の滞納の請求する裁判は弁護士に頼むほうがいいです。
    支払い督促とか少額訴訟とか理事長がやるには
    面倒くさいし理事長が恨みを買うのを嫌ってやりたがらないから。
    弁護士に頼むと和解交渉含めて頼むことになるから理事長が楽なんです。
    規約が新しけれは弁護士費用は請求できますからね。最終的に回収できるかはわからないけど。
    会計士とか税理士は収益事業の確定申告でいりますよね。携帯基地局とか。
    理事長引き受けたらマンション管理士が理事長やります。輪番理事長だと、不作為に対してなかなか文句がいいにくいですが、マンション管理士が理事長ならいいやすいでしょう。かなりのメリットあります。

  57. 837 匿名さん

    理事と監事は根本的に違いますが、会計担当理事は理事ですよね。
    監事には議決権はありません。
    出金伝票とかの押印もしません。
    監事は理事の執行活動を監視する業務が主業務です。
    ただ、現実的には監事は殆ど何もしません。理事会にはうちの場合
    出席することが義務づけられています。
    監事の仕事としては、理事会での発言は認められていますが、それ以外は
    総会で会計監査報告をすることと、うちの場合は年2回の会計監査
    を形式的ですが管理会社とすることになっています。
    監事が理事会の不正とかを見つけて指摘することはまず考えられません。
    それだけの役割を与えていませんし、月に1回理事会に出てくるだけのこと
    ですから。
    みなさんとこの監事はどうなんですか。

  58. 838 匿名さん

    滞納管理費等の改修に法律家を使うのは、辞めた方が良い。

    マンション管理の現場に弁護士等は不必要。プロなら理解できるよな。

    管理会社との委託契約ががなく。自主管理なら、必要かも。

  59. 839 草の根民主主義評論家

    輪番の理事長に支払い督促しろといっても無理w
    現実知らなすぎだね、やる人いませんよ。

  60. 840 草の根民主主義評論家

    838ってafoだねw

  61. 841 匿名さん

    支払い督促や少額訴訟を弁護士に依頼して裁判所から
    支払い命令が出ても弁護士は回収まではしてくれませんよ。
    弁護士が滞納者のところにいって支払い命令が出たから
    訴訟費用や弁護士費用も含めてしはらいなさいといって
    取り立ててはくれませんからね。

    管理組合が収益事業をしているところは税理士等を使ってもいいでしょうが
    収益事業をやっているマンションはすくないでしょう。

    やはり外部に理事長を委託するとしたらマンション管理士が適任なんでしょうね。
    管理士会から派遣された管理士がいいでしょうね。そこには顧問として弁護士
    や建築士がいるでしょうから。
    弁護士や建築士に相談しなくても、管理士会なら他の管理士もいることだから
    相談しやすいですしね。

  62. 842 匿名さん

    カメレオンは、退場願いたい。

  63. 843 匿名さん

    輪番の理事長に支払い督促をやれといっても中々できないでしょうね。
    ごく簡単なんですけどね。
    私は他の理事長から相談を受けたことがありますが、その時は、
    簡易裁判所に提出する書類や書き方のサンプル、一緒に提出する
    規約のコピーや督促状況とか滞納額、遅延損害金等の書き方までを
    整理して書類等をそこの理事長に渡しました。
    そしたら、一人で行ってうまく提出できました。そして現在は
    滞納者が毎月支払ってくれるようになりましたとの報告をうけたことが
    ありました。
    勿論ボランティアでです。

  64. 844 匿名さん

    管理士会に顧問弁護士がいるといっても、そこの事務所にいる
    訳ではないですからね。
    そこの事務所にくるときは、弁護士の無料相談会があるときだけ。
    管理士とか事務員とかと話すこともまずありません。
    弁護士にいわせると、マンション管理に関する依頼はまずないとの
    ことだそうです。
    顧問になっていれば僅かばかりの顧問料が貰えるのと、弁護士が
    必要なときがあれば紹介してくれるだろうから顧問をしているとのこと。
    そんなもんですよ。

  65. 845 匿名さん

    分譲マンションの管理の現場を潜り抜けた実務経験のあるマンション管理士なら、
    弁護士の起用や、マンション管理士の起用など考えない、第三者管理方式の採用は、
    管理の現場を知り尽くし、修羅場を潜り抜けてきた。現場主義の管理のプロにたのむ。

  66. 846 匿名さん

    マンションに住んだこともない会計士や税理士にマンションの管理が
    できると思う方がおかしいと思いますよ。
    やはりマンションに住んでいて実際、理事の経験があり、総会にも
    出たことのある者じゃないと難しいでしょう。

  67. 847 匿名さん

    理事経験では、不足、実務経験があり、マンション管理士で、理事経験者(区分所有者)は必要。

  68. 848 草の根民主主義評論家

    >>弁護士にいわせると、マンション管理に関する依頼はまずないとの
    >>ことだそうです

    専門分野で看板出してなかったらそれは当たり前。
    内科に外科の患者が来ないのと同じこと。

  69. 849 草の根民主主義評論家

    折田弁護士なんかは専門家だからマンション管理士が相談する人である。
    http://www.keyaki-kyoto.com/lawyer.html#orita

  70. 850 匿名さん

    やはりマンションに住んでいる者じゃないと実態は
    把握しずらいでしょうね。
    特に理事長の経験をすると、一般の理事や副理事長とかとは
    全く違ってきます。

  71. 851 草の根民主主義評論家

    >>「マンションに住んだこともない会計士や税理士にマンションの管理が
    できると思う方がおかしいと思いますよ。」

    マンションに住んだこともない人に頼むって誰が言ってんのw?
    マンション管理士会にいる弁護士とか公認会計士は自分のマンションの理事長経験者ですよ。

  72. 852 匿名さん

    管理士会にいる者は全てマン管保有者ですが、マンションに
    住んでない者も多く、ましてや理事長経験者は殆どいません。
    医者が理事長をしているところもありますが、何にもしません。
    飾りだけの理事長です。

  73. 853 匿名さん

    弁護士も専門分野は特化してまして、マンションの管理に
    疎い弁護士は話しにもなりません。
    特に建物設備関係は全くだめ。

  74. 854 匿名さん

    医者と一緒で、医療の資格は全てありますが、内科の者が
    脳の手術や心臓の外科手術はできません。
    やったこともないでしょう。
    弁護士も、航空法や貿易、医療、証券、国際法とかいった特殊な
    分野の知識はありません。法律は無限ですよ。
    そういった問題はその道の専門の弁護士が担当します。

  75. 855 匿名さん

    ただいえることは、日常のマンションの管理に、弁護士や
    会計士に相談するようなことはまず発生しません。
    もし、そのようなことがあったら、理事会が弁護士に依頼
    するだけのことです。

  76. 856 匿名さん

    いくら弁護士の仕事がなくなってきているとはいっても、
    弁護士が外部の理事長になる訳はないでしょう。
    会計士の外部理事長は問題外です。依頼もされないでしょうが。

  77. 857 匿名さん

    福管連には、顧問弁護士38名、建築士15名、司法書士3名、
    マンション管理士9名がいます。
    顧問弁護士38名のうちマンションに住んでいる者がどれぐらい
    いるものですかね。
    特にその中で理事長経験者はどうなんでしょう?
    ここは管理士会ではありません、念のため。
    会員数685管理組合の大所帯の機構です。

  78. 858 草の根民主主義評論家

    >>管理士会にいる者は全てマン管保有者ですが、マンションに
    >>住んでない者も多く、ましてや理事長経験者は殆どいません。

    マンション管理士会は全国組織が分裂したので
    じっぱ‐ひとからげ【十把一▽絡げ】
    には論ずることはできません。
    852のしってるところが出来が悪いだけ、と認識すべきでしょう。

  79. 859 草の根民主主義評論家

    852は「井の中の蛙大海を知らず」といえるでしょう。

    【読み】 いのなかのかわずたいかいをしらず
    【意味】 井の中の蛙大海を知らずとは、知識、見聞が狭いことのたとえ。また、それにとらわれて広い世界があることに気づかず、得意になっている人のこと。

  80. 860 草の根民主主義評論家

    >>ただいえることは、日常のマンションの管理に、弁護士や
    >>会計士に相談するようなことはまず発生しません。

    民泊などの旬の話題も知らないようですねw

    収益事業の申告とか、普通に会計士に相談するネタですけど。

  81. 861 匿名さん

    民泊問題で弁護士事務所にお金を払って相談にいきますか?
    そんなのは管理会社に顧問弁護士がいるでしょう。
    分らなければ管理会社を活用すればいいのです。
    マン管センターでも電話すればすぐ教えてくれます。
    収益事業についても同じこと。会計については管理会社が
    やっているので管理会社が調べてやってくれますよ。
    もう事例は山ほどありますからね。

  82. 862 匿名さん

    福管連の顧問のなかには会計士は一人もいません。
    必要ないということですよ。

  83. 863 匿名さん

    マンションの管理の中で、会計に関することで理事長が関知するのは
    出金伝票に押印するだけ。
    その作成については管理会社任せが殆ど。
    理事長や会計担当理事が交代したときも管理会社のフロントについていき
    銀行にいくだけのこと。
    収支報告書や予算書についても作成するのは管理会社。
    残高証明や利子等の計算書を取りにいくのも管理会社。
    保険の契約も同様。
    保険の申請をしたりするのも管理会社。
    支払い明細をつけているのも管理会社。
    預金通帳の管理も管理会社。
    出金伝票の書類を作るのも管理会社。
    会計士や理事長の出る幕はない。

  84. 864 匿名さん

    >859さん
    井の中の蛙大海を知らず
    これはそのままあなたにお返しします。
    【意味】 井の中の蛙大海を知らずとは、知識、見聞が狭いことのたとえ。
    また、それにとらわれて広い世界があることに気づかず、得意になっている人のこと。

    私は得意にはなっていません。実際に自分のマンションで
    長期修繕計画の洗い直し等をやって、将来的なマンションのための
    行動をおこしているだけのことです。

  85. 865 草の根民主主義評論家

    >>収益事業についても同じこと。会計については管理会社が
    >>やっているので管理会社が調べてやってくれますよ。

    やるわけないでしょうw
    税理士に頼まないとね。

  86. 866 草の根民主主義評論家

    >>民泊問題で弁護士事務所にお金を払って相談にいきますか?
    >>そんなのは管理会社に顧問弁護士がいるでしょう。

    どこが紹介するかの違いだけですね。
    管理会社は法務室名でのアドバイスはするとおもいますけど
    そんなに丁寧じゃないですよ。

  87. 867 草の根民主主義評論家

    そもそも管理会社のフロントだって分譲マンションなんか住んでない人多いですよw
    みなさんの見てたらとても住めません、とかいってね。

  88. 868 草の根民主主義評論家

    しょぼいマンカンが多いのは確かだが、
    先月の標準管理規約改正により、理事長、理事、監事を外部委託できるようになったから
    これから建つマンションは新しい標準管理規約に準拠しますから
    仕事は増えていきますね。
    変なところとつきあわないようにしないとね。

  89. 869 草の根民主主義評論家

    みなし法人の収益事業の申告はとても複雑で素人では無理ですね。
    摘発も増えてるから早めに税理士、公認会計士に相談したほうがいいね。

  90. 870 匿名さん

    I exert myself to the utmost for the tenant。
    あくまでマンションの住民のために私は動きます。

  91. 871 匿名さん [男性 60代]

    >863
    管理会社にやらせるのは当然、管理委託契約しているのだから、理事長としてチェックし、責任を自覚するのも当然。
    しかし、大事な点が抜けていますよ。定額集金振替明細書の収納明細、未納明細はチェック出来ないんだ。
    もう少し勉強が必要です。

  92. 872 匿名さん

    専有部分タイプ別 管理費、修繕積立金、専用使用料等月別徴収金額も、把握していない。

  93. 873 匿名さん

    >872
    それは毎月出金伝票の押印をするときに一緒に
    綴ってありますよ。
    各戸別明細も。
    滞納者についてもそれをみれば分かりますよ。

  94. 874 匿名さん

    理事長の仕事は大変です。
    しかし、知識ややる気のない者は全て管理会社任せですからね。
    会社でもよく言われてますよね。
    ヘッドさえしっかりしてれば、後は雑魚でも問題はないと。
    後は忠実な社員がしっかり指示通り働いてくれますので。
    各セクションの部長とかがしっかりしてれば、うまくいきますけどね。
    ただその人材の登用を間違ったらいけませんけど。

  95. 875 匿名さん

    相見積をとるときの一番いい方法は、同じ仕様、同じ材料、
    同じ修繕個所でとらなければ意味がありません。
    それができなければ、相見積業者を一堂に集めて一緒に
    現場で確認して説明をすればいいと思います。
    この方法でやればかなりの値下げが期待できます。
    塗装工事などは、補修個所を通し番号で統一し、その番号
    ごとに見積書を提出してもらえばいいのです。
    予定価格の4割減はできますよ。

  96. 876 匿名さん

    使用細則違反への取り組みについて

     使用細則は各区分所有者が全員で最低限のルールを決めて、それを
     守っていこうとして決めたマナー集でもあります。
     これについては、共用部分に関する工事以外については罰則はありません。
     各人のモラルと常識に任せることになります。

     *住民同士で解決しなければならないもの
      他の居住者に迷惑を及ぼす雑音、高音を継続的に発すること。
      テレビ、カラオケ、ピアノ等の音量を著しく上げること。
      ベランダで喫煙をすること等

     *細則違反だがチェックできないもの
      トイレには水溶性以外の紙は使用しないこと。
      天ぷら油等の廃油を台所の流しに捨てること。
      カーテンは防炎性のものを使用すること。
      バルコニー等の排水口については、各自が随時清掃すること等

     *管理組合に届け出と承認が必要なもの
      専有部分の工事をする場合
      窓ガラスを改良する場合
      玄関ドアやフローリングの更新工事をする場合

     *マンション全体に影響を及ぼす行為
      バルコニーの手すり寝具等を干すこと
      玄関ドアのデザイン、色を変えること
      居室内のかべとかの躯体部分に穴をあける行為

    管理組合として、違反者がいた場合や苦情がきた場合、どこまで関与してますか。
      

  97. 877 匿名さん

    注意しない方が良い。クレーマーになります。管理員にさせなさい。

    管理員業務の中に、管理規約等の違反者に対する、注意、指導等は含まれているでしょう。

  98. 878 匿名さん

    委託契約の中にそんなに細かくはされていないでしょう。
    やはり難しいですよね。
    個人の問題として当事者同士で解決するしかないですね。
    しかし、マンション全体に影響を及ぼすものについては注意が必要でしょう。

  99. 879 匿名さん

    既約違反についての注意、指導は管理員業務にありますよ。

    規約と、使用細則に細かく規定しています。確認して下さい。

    委託契約には細かく規定はする必要はありません。

  100. 880 匿名さん

    規約と細則には規定されてますが、それを守らせるのは管理組合、つまり
    理事会がその執行活動をやってますので最終的には理事会に管理責任は
    あると思いますよ。
    規約、細則を順守させるのが管理員ではおかしいでしょう。
    勿論目についた簡単なことであれば管理員は注意はするでしょうが。

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