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修繕積立金の資産の運用として、す・まいる債や国債を検討対象としていましたが、
マイナス金利の余波の影響で国債もマイナス金利となる日も近いと予想されます。
そこで、資産の運用について情報交換の場を設けました。
一緒に勉強していきましょう。
[スレ作成日時]2016-02-10 09:56:53
修繕積立金の資産の運用として、す・まいる債や国債を検討対象としていましたが、
マイナス金利の余波の影響で国債もマイナス金利となる日も近いと予想されます。
そこで、資産の運用について情報交換の場を設けました。
一緒に勉強していきましょう。
[スレ作成日時]2016-02-10 09:56:53
へえーそうですかあ。
特命区分所有者さんとこのマンションの問題だったのですか。
コミュニティ条項を根拠にして管理費から出費させるのは規約違反
だから提訴すればいいということですかね。
確かに規約違反は承認されても無効とは言えますね。
しかし興味はあるね。
私の質問の仕方と同じです。
漠然とした予算が組まれています。
①漠然としていて
②理事会を盾に管理会社が小遣いを得られるような
予算の組み方だったので、悪い方へ行かないか危惧しています。
予算書での予算の組み方としては、管理費であれば補修費は
漠然としているというか、予定金額なのでアバウトですよね。
修繕積立金であれば長期修繕計画等を参考にして事業計画として
提案されてると思いますけど。
しかし、それもある程度余裕をもって組んであるところが大半でしょう。
管理会社としては、各種点検や工事とかで紹介料なりバックリベートなりを
取っている管理会社も普通にありますね。
その中で設計・監理費が組まれている計画書もありますが、大規模修繕工事
以外は必要ありませんよね。
兎に角業者への発注の際は必ず相見積を取り、ちょっと金額が大きなものについては、
同じ条件で理事長が管理会社以外の業者に見積もりをとることです。
同じ条件については、管理会社が推薦した業者の見積もり書を活用してそれで
見積を取ればいいですよ。
追加です。
‘抜け道’は標準規約第79条です。
所謂容認事項ですね。
その協定書にはある程度使用等が限定されてるのじゃないですか。
それに、分譲業者にプラスになるような協定じゃないと思いますけど。
地域住民とか電力会社が対象でしょう。
うちでは管理規約外事項になってます。
標準のはずですが…
管理規約外事項
第79条
管理規約及び使用細則等に定めのない事項については、区分所有法その他の法令の定めのところによる。
2.管理規約、使用細則等又は法令のいずれにも定めのない事項については総会の決議により定める。
2項が違反を認めます。
本当だ。これを普通決議で定められるとしたら、
どこかで、見た、***既約だ。総会もいらない。
違反を主張する理由です。
収支予算の作成及び変更
第68条
理事長は、毎会計年度の収支予算案を通常総会に提出し、その承認を得なければならない。
*2項略*
3.理事長は、第66条に定める会計年度の開始後、第1項に定める承認を得るまでの間に、以下の各号に掲げる経費の支出が必要となった場合には、理事会の承認を得てその支出を行うことができる。
一.第35条に定める通常の管理に要する経費のうち、経常的であり、且つ、第1項の承認を得る前に支出することがやむを得ないと認められるもの
二.「総会の承認を得て実施している長期の施工期間を要する工事に係わる経費」
であって、第1項の承認を得る前に支出することがやむを得ないと認められるもの
3項二号に違反する予算であると考えています。
標準管理規約に、79条は見当たりません。
すみません、標準ではないですね。
79条は規約外事項ではないですよ。
それは80条です。
質問者は656で79条といってましたからね。
お騒がせして申し訳ありませんでした。
貴重な時間を割いてご意見下さり、本当にありがとうございました。
会計年度終了から総会開催までには2ヶ月ぐらいの期間が
あるので、その間に必要な経費については限定されています。
ただ第1項の承認を得る前に必要となると問題があります。
660さんへ
マンション標準管理規約(団地型)
(規約外事)
第81条 規約及び使用細則等に定める事項については、区分所有法その他の法令の定めるところによる。
2、規約、使用細則等又は法令のいずれにも定めのない事項については、団地総会の決議による、
(六法全書より)と訂正して下さい。※改正分は、これから購入する。
総会の季節になってきましたが、総会ではいろんな質問や意見
が出てくると思いますが、質問者は事前にいろいろ質問のための
質問を考えてきます。
それに答えなければなりませんが、もし質問者に押し切られそうに
なった場合、又はちょっと修正をした方がいい場合が出てきた時は
どのように対応していますか。
雑排水管の高圧洗浄は2年に1回やってますが、築15年が
経過すると1年に1回にした方がいいのかなとも思っています。
みなさんのところはどうされてますか。
トイレの洗浄はできないのでしょうか。
何か方法があれば教えてください。
高圧洗浄時には台所、浴室、洗面所、洗濯機のところの
4ヶ所は実施してますが、トイレについては行っていません。
どこかやっているところがあれば教えてください。
トイレの配管は太いから洗浄の必要はないらしいですよ。
そうなんでしょうが私の部屋は最上階の東南の角部屋にあり
ときどき通気管からも臭いが感じられますし、トイレの中も
たまーにですが、臭うこともあります。
ウンコが、詰まるのはどうして、上から下まで、直球じゃないの。?
うちはバス乾を設置していますが、使用時に通気孔から風呂場の空気がトイレへ流れ込みます(温かい空気が漂います)
トイレ以外では居間の通気孔から隣の排気が流れ込みます。
便器からのにおいは、掃除をしていてもにおって詰まり(紙が流れ残る)があるなら、原因は尿石です。
強アルカリ性の洗剤による洗浄で落ちるらしいです。
私のマンションは過去に、2階の2つの専有部分に合計各4回ずつ8回、便器からウンコがあふれ出て、
2階と、1階のの専有部分が、ウンコだらけ。管理会社109は原因調査したが、不明
他の事故も重なり、とうとう6回目にマンション保険が使用不能になる。管理員が、独自に調査したが、不明、
管理員の推定では、上階の、どこかの部屋内が原因と、推測。管理員独自の、それなりの方法で対策を練った。
理事長に相談して、事の事情を説明。理事長権限で、管理員と協力して実行。管理会社は、
ただ、内装工事を、保険金で修復するだけ、管理員は雇用先を敵に回して、討議して、退職。
あれから2年、また再び、同じ事故が発生している。見かけだけの管理で、細かい管理がなおざり。
マンションの入居を規約に決めて、マンションを守らないと、必ず、スラム化する。管理会社は関係ない。
こうゆう事故は、公表されないので。住民は、被害にあって、初めて理解するが。秘密である。
漏水による事故は、場合に拠ったら、何百万、何千万円の被害額になる。組合員の管理意識は重要。
669さん、670さん
ありがとうございます。
お騒がせして申し訳ありませんでした。
議案は決議されました。
提案は管理会社でした。
管理会社は規約も理解していませんでした…(笑)
理事も議案の意図を理解していませんでした…(笑)
何はともあれよかったですね。
管理会社も少なくとも管業ぐらいの資格は取るべきですね。
プロなんですから。
マンションの住民も自分たちのマンションは自分で守るという
意識が必要でしょう。
何も知らない同士が手探りというか好き勝手にマンションの管理を
されてはたまったものではないですから。
今の管理会社のベテラン及び課長、支店長クラスは、官業は無試験組だよ。
殆どが、マンション管理士は、永久不合格組だ。色々質問してご覧。
回答がtン分間分だよ。管理会社109の地方の支店長は、担当物件の、
管理規約を理解しないまま、間違った回答をして、質問攻めに合い、逃げている。
マンション管理士の試験問題は、官業よりは、難しいが、これ位は合格して欲しい・
宅建と、官業と、マンション管理士と、日商簿記2級くらいの資格は最低必要です。
それらに、くわえて、建築士、ビル管理士等々。分譲マンションの管理は広範囲です。
マンションの管理に簿記とかはいらないでしょう。
宅建とかも。
マンション管理士の資格さえあれば、その有資格者はそれ以外の
建築・設備や会計、相見積の取り方、総会や理事会の運営方法、
規約改正の仕方、大規模修繕工事の進め方等は自己研さんしますよ。
管理会社の管理職にマン管の有資格者が少ないのは確かだね。
若者はどんどん資格を取っているけど、管理職にしてみれば今さら
という感じなんでしょう。
だから会社内でも管理職と若い社員とのギャップがでてきているし、
いざマンションの問題を上司に相談しても的確な回答がないんでしょう。
詳しいのは若い社員の方だからね。
684さん。では、資格は要らないが、知識は要るよ、に改めようか。>
マン管の資格保有者ならそれぐらいの知識は当然あるよ。
686さん、どれくらいの知識がいるの、教えて。
通常のマンションの管理ができる程度の情報と知識が
あれば十分です。
要するに管理会社主導でなく、管理組合主導で運営できる
ぐらいの知識ということです。
それと、管理会社や業者、士業の活用とかができる能力
も必要でしょうね。
義務違反者の対応とかも。
687さん分かったのかな?
第3回目の大規模修繕工事は、それまでの工事額とは
全然違う金額となるので、それまでに積立金の確保をしておく
必要があります。
高額な設備の交換時期にきているからです。
給排水管、エレベーター、玄関ドア、窓枠サッシ、ガス管、配線等
その積み立てている資金の運用を考慮していくことも大切です。
借りればいいという者もいますが、かなりの金額の借り入れをすれば
現在の積立金にその分が上乗せされるので大幅な値上げになります。
工事の全てを含めた長期修繕計画の作成が必要です。
↑寂しいんでしょうねw
現在うちでは委員会が建築士を活用して長期修繕計画の
洗い直しをしているところなんです。
建築士は簡単な建物診断、図面での診断、現在の長期修繕計画等
をみて計画のたたき台を作成します。
まず全ての工事を計画化し、それをガイドライン、現行計画、
建築士案を横並びにして、修正案をひとつづつ周期や工事費、
グレード等を検討して決めていく作業をしています。
計画の工事費の余裕度については従来の計画からすれば殆ど
みていません。
一つ一つの工事についても、相見積を取った中で金額を検討
していっています。当然相見積については、平米数と単価で
割り出しています。
本格的な長期修繕計画の作成に現在取り組んでいますが、それが
完成した時に、1戸当り月の必要修繕積立金の額を算出し、値上げに
ついて取り組んでいく予定です。
そのために毎月1回全戸に情報の提供をしています。
あなたのとこでは考えられないようなことをうちでは取り組んでいます。
国交省が出している必要積立金の額は、築30年までを参考にしたものです。
平米当たりの1戸当り月の積立金の算出方法も同じことです。
大型設備の交換が始まる30年以降の積立金については別途に、望まれる
必要修繕積立金の額17,500円としています。
現在の1戸当り月の積立金に積立金残額を各当たり月で換算した金額にプラスして
ということですが、この金額を上回っているマンションありますか?
国交省の望ましい積立金の額17,500円を
検証するために、693をやっているということです。
来月からいよいよ電力の自由化がスタートしますが、
どこかいい提携先があればご紹介くださいませんか。
直前となったら以前と比べ沈下してしまったような気がしますが。
ガス会社が一番だな
ところで、大規模修繕工事のときに相見積に参加した元請会社を選定するとき
説明会の開催をしますが、その時に総合評価方式を採用しているマンション
はありますか?
総合評価方式は行政が使う手法でいろいろありますが、
マンションの場合は簡易型を使うといいでしょう。
太陽光発電の設置でいろいろ問題が発生しています。
法整備が必要な時期に差し掛かりました。
特に雑な工事をしている業者については、しっかりした基準を
決めないと台風や大雨で被害が発生することが予想されます。
裁判も行われているようですが、それには被害を数値で
示す必要があるので時間がかかるでしょうね。
自然エネルギーは日本には特に必要でしょうが、被害が出て
きているので行政が今後どういった対応をしていくかが
注目されています。