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修繕積立金の資産の運用として、す・まいる債や国債を検討対象としていましたが、
マイナス金利の余波の影響で国債もマイナス金利となる日も近いと予想されます。
そこで、資産の運用について情報交換の場を設けました。
一緒に勉強していきましょう。
[スレ作成日時]2016-02-10 09:56:53
修繕積立金の資産の運用として、す・まいる債や国債を検討対象としていましたが、
マイナス金利の余波の影響で国債もマイナス金利となる日も近いと予想されます。
そこで、資産の運用について情報交換の場を設けました。
一緒に勉強していきましょう。
[スレ作成日時]2016-02-10 09:56:53
マンションの寿命は47年として考えるといいでしょう。
スレ主がマンカンに受からない理由は推論できないからですね。
マンカンは推論型の問題が多いんです。
マンションの寿命が47年だったら、当然給排水管、配線、ガス管、エレベーター、
浄化槽、高置水槽、玄関扉、窓枠サッシ、避雷針、縦樋、メールボックス、
電灯設備、避難ハッチ等も更新するんでしょうね。
大規模修繕工事としては、3回は実施ということですね。
>625さん
問題は理事長にあります。
何故管理会社のいいなりになるのかということです。
誰かひとりでいいんですが、できれば会社をリタイアした
者がマン管ぐらいの資格を取り、理事会を理事会主導で
運営できればいいんですけどね。
一回その筋道を作ってしまえば後に続く理事長もやりやすい
と思いますけど。
各種点検や通常の工事は勿論のこと、大規模修繕工事についても
管理会社にはタッチさせないようにできればいいのですが。
通常の工事の相見積についても、管理会社のいいなりはだめですね。
うちの場合は、理事会や総会には管理会社と管理員は出席はします
けど発言はまずできませんからね。
議事録案についても、理事長が細かくチェックして修正をしますから。
当然総会の議案は理事会で決めます。規約改正や事業計画等。
>626
やはり知識のある人が理事長に選任されなければいけないですよね…
決議されるでしょうが、総会では質問から入って疑問を投げかけるつもりです。
具体的に書くと、見ている人がいたら‘対策’されるでしょうから書きませんが。
正論ならたとえみていたとしても問題はないでしょう。
質問事項をより説得させるためには、皆さんのお知恵を
借りた方がいいと思いますよ。
たとえるのが難しいので漠然と…
規約に反した管理費・修繕積立金の使い方を決議しようとしています。
‘抜け道’があるので、それを持ち出されたら諦めるしかないと思っていますが、
‘抜け道’により規約違反を回避できても、組合のためにはならないと考えています。
‘抜け道’があるので正論ではないかもしれません。
管理費や積立金はマンションの管理のために使うのが当然なのです。
今回標準管理規約からコミュニティ条項が削除されることになりました。
例えば、自治会の忘年会や懇親会に理事長が出席するのに管理費から出すとか、
共同募金やスポーツクラブとか祭りに管理費から出費するのはだめですよ
ということです。
当然管理費や積立金を貸し出しをするとかもだめですね。
それに、規約に反した使い方は当然規約違反だしそれをやった理事長は
善管注意義務違反、信義則違反になり法的に罰せられますね。
確か50万円以下の罰金?でしたかね。
規約に違反した使い方?理解できないですね。
積立金は建物設備の維持保全に使うことが決まっていますしね。
それに積立金はみんなの積立金ですから。
組合を解散する時や建て替え等では区分所有法でもきちんとした
決まりごとがありますので、勝手に運用はできませんしね。
規約に反しているのに抜け道があるので組合員の
ためにならないことでもオーケーか。
そんなもんある訳ないよ。
‘抜け道’もまた規約でした…
630さんの意見で、議案が上がったもうひとつの可能性に思い当たりました。
それでもやっぱり組合のためにはならないことだと思います。
むしろ「管理会社に搾取される恐れ」が高まるとさえ思います。
漠然とした内容に対してご意見下さりありがとうございました。
資産の運用については総会決議が必要です。
安全性が一番で次に流動性が求められています。
最後の収益性についてはあまり考慮する必要はないと思います。
ただ、ペイオフ対策として普通預金にしていますと僅かな金利は
つきますが、倒産時は1,000万円と利息しか返ってきません。
そこで殆どのマンションでは、普通預金でも金利の付かない
決済用預金にしてあると思います。
管理会社の収納口座を使用しているマンションも1ヶ月後には
管理組合名義の保管口座に移管しなければならないと法で定められて
います。
管理会社とのトラブル等につきましては、地方整備局に相談すべきです。
問題があればすぐ解決できますよ。
ありがとうございます。
管理会社とのトラブルの際は、ご助言通り地方整備局へ相談致します。
今の理事を説得できなければ、後続の理事も同じことをすると思います。
この問題に関しては私が積極的に動くことにします。
管理会社の専用部サービスに管理組合単位で契約して、管理費から払うってことでしょ?
管理会社の言う支出てきる根拠が管理規約の地域コミュニティ条項なんですよ。
地方整備局はこの件に関して管理組合の内部のどの財布から支出するかは管理組合内部の問題であるとして、管理会社を指導したりはしません。管理組合内部の問題ですから原告は区分所有者で被告は管理組合の裁判するしかありません。私はやったら勝てると思いますよ。
コミュニティ条項はこれを設けた時のコメントとして、各居住者が
任意に負担するものであり、管理費とは別のものだといっています。
又、管理組合全体が一会員として地域コミュニティとの連携の為に
自治会の会員になり会費を支出することが組合活動にあたるといって
いました。
しかし、今回国交省は標準管理規約からこのコミュニティ条項を
削除することにしました。
理由は、管理費はあくまでマンションの管理のために使うべきとの
判断からです。
総会が近いなら、総会に間に合うように理事長、副理事長、監事に内容証明だしとくといいですよ。
議案は規約違反だから可決しても無効である、だから取り下げろってね。
総会で反対意見言って、裁判するぞー!とか言ったらびびって否決するはずですけど。
専有部サービスの話は管理会社別のスレッドのほうが過去レスに詳しく書いてありますよ。
こんな話は数年前から繰り返しでてきててもうだいたいの結論出てますよ。
誰も反対しなかったら導入してもいいと思います。年寄りが増えてますからそれなりのメリットはあるでしょう。
現在マンションでも高齢化、単身化が進んでいます。H20年頃には
60歳以上が40%になると予測しています。
一人暮らし老人の問題も深刻で、孤独死が社会問題になっています。
この流れに目をつけたのが東急コミュニティで2009年から
「専有部サービス」をスタートさせ他管理会社との差別化を図り
生き残りをかけて取り組んでいます。
共用部のみをサービス範囲とした管理業務だけではマンション居住者の
ニーズに十分対応できないと持論を展開しています。
マンション管理業は、住生活サービス業との認識に立てば、もはや専有部分
へのサービスの拡大は必然の流れとか勝手な持論を述べています。
そして上手に利用して欲しいと述べています。
ただ、管理費から専有部サービスの経費を支出するのは規約違反です。
規約を改正するにしても、そのサービスを受ける者があまりにも少なすぎて
特別決議が承認されるとは考えられません。
規約に書いてあっても区分所有法の規定で無効だ!というひといますよ。
ここで聞くのはスレ違いというか大した内容の返事は期待できません。
東急のスレッドの過去レスみるとか質問してみたら?
総会で否決したらいいだけなので、理論武装しといたらどうですか?
ご意見ありがとうございます。
専有部サービスではないです。
が、お話を伺っていると後に理屈をつけて提案される可能性もありますね(悩)
理事会を盾に管理会社が小遣いを得られるようなものです。
「提案が何者であるか」で意味合いは変わって来ますが、搾取の恐れは変わらないと考えています。