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修繕積立金の資産の運用として、す・まいる債や国債を検討対象としていましたが、
マイナス金利の余波の影響で国債もマイナス金利となる日も近いと予想されます。
そこで、資産の運用について情報交換の場を設けました。
一緒に勉強していきましょう。
[スレ作成日時]2016-02-10 09:56:53
修繕積立金の資産の運用として、す・まいる債や国債を検討対象としていましたが、
マイナス金利の余波の影響で国債もマイナス金利となる日も近いと予想されます。
そこで、資産の運用について情報交換の場を設けました。
一緒に勉強していきましょう。
[スレ作成日時]2016-02-10 09:56:53
>477
調べてみました。
区分所有法
第三節 敷地利用権
分離処分の禁止
第二二条 敷地利用権が数人で有する所有権その他の権利である場合には、区分所有者は、その有する専有部分とその専有部分に係わる敷地利用権とを分離して処分することができない。ただし、規約に別段の定めがある時は、この限りではない。
とあるので有効。
電気料金を下げたぶんのお金で専有部サービスなどを勧誘したりしますね。
いままで電力会社に払っていたお金を他の用途で管理会社に払ってもらうと管理会社の売り上げが増えるから管理会社のメリットは大きい。
もちろん、球切れの交換がなくなるから管理人の負荷軽減もあります。
>485さん
例えば管理費会計の中での工事や点検業務を増やすことによって
バックリベートというかキックバックを期待するということなん
でしょうね。
しかし、大した金額ではないので、どちらかというと球切れ交換
の手間を少なくするというのが本音かもしれませんね。
484さん
規約に記載すれば分離処分ができるのですか。
専有部分と敷地利用権を別々に売却することもできるということですね。
解体するときは、専有部分の価値はゼロになりますが、敷地利用権は
残りますからね。専有部分はもってなくて敷地利用権だけもっている者は
有利ですね。
普通はできないよ。
例えば専有部分が2つしか存在しないような
小規模な区分所有建物になら分離処分を規約で認めても
混乱はないような建物を想定したものです。
487さん
規約に記載しただけでは、規約ではありませんよ。
規約に記載してあれば規約じゃないんですか?
規約に落書きしても規約の文言ではなく規約の落書きです。
しかし、規約に書いてあればという場合、いちいち落書きを含まないとか書かないでしょ。
あげあしとりもいいところ
486はここのボケたスレ主だと思うが、
共用部の電灯をすべて蛍光灯からLEDに変更した場合、年間の削減額は大した金額ではないことはない。
管理会社が売りたいのは専有部サービスである。
一戸当たりの負担額は月300円くらいが普通だが、この程度だとLED化して浮かせた電気代で十分まかなえる。
管理組合に専有部サービスを契約させると、居住者の冠婚葬祭の受託が可能になり、なんと葬式まで請け負うことができる。まさにドル箱である。実際に請け負うのは専門の会社だが紹介手数料10パーセントでも大きい。
そんなことまで考えてるの?
まさにゲスの極み。
最近合人社はおとなしくなってきたんじゃない。以前はかなり強引に工事とかを奨めてきたしね。
リプレイスも強引だったけど、最近はあまりそれはやってないみたい。
ほんとですよ
しかし、管理費から専有部サービスに支出するのは規約違反の可能性大。
とはいっても高齢者が増えると専有部サービスも必要性が出てきたりする。管理会社に頼んで孤独死の処理を任せるとか。
http://touch.allabout.co.jp/gm/gc/401105/2/
あなたの考えることは、ちょっと飛んでるという感じかな。
第三者監事制度とか専有部サービスとか。
そんなことを考えること自体現状に満足しない性格なのかな?
特に専有部サービスは管理会社の者が考えればいいことだからね。
↑ここのスレ主が凡庸なだけであるw
専有部サービスなんて、もう始まってから5年以上経ってるしね。
(東急の家族力プラスなど。)
監事の形骸化に気づかず、問題があれば臨時総会を開くのが仕事ダー!なんて
叫んだところでどーにもならんwのだが
ボケてるんだからしょうがないね。