管理組合・管理会社・理事会「修繕積立金の資産の運用について」についてご紹介しています。
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マンションの理事 [更新日時] 2022-05-23 15:05:25

修繕積立金の資産の運用として、す・まいる債や国債を検討対象としていましたが、
マイナス金利の余波の影響で国債もマイナス金利となる日も近いと予想されます。
そこで、資産の運用について情報交換の場を設けました。
一緒に勉強していきましょう。

[スレ作成日時]2016-02-10 09:56:53

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修繕積立金の資産の運用について

  1. 401 匿名

    389さんのようなケースに私のマンションもあてはまりますが、うちの場合、管理会社の回答が「マンションのお金がなくなるからだめ」でした。
    規約によりけりでしょうが、理事の判断で直せるのでは?集会による賛成が必要かもしれませんが。
    後にトラブルになったようですが、規約で専有部・共用部を取り決めしていた392さんのところは管理意識の高い組合と言えるでしょうか。
    それにしても入居者は何かあると真っ先に管理員へ相談するものなのでしょうか?

  2. 402 匿名さん

    規約にあればできます。

  3. 403 匿名さん

    >401さん
    管理員に相談するのは、出入りしている業者等を知っていますし、
    その対応の仕方等も経験則で聞けるからだと思います。

    例えば、水漏れがした場合は応急措置として取り敢えず業者に
    来てもらい対応しなければなりません。
    下の階の損害賠償については、殆どが保険で対応できますが、保険金額
    を上回る場合は、管理組合に原因があれば管理組合が、専有部分に
    原因があればそこの住民が負担しなければなりません。

    玄関の扉やアルミサッシ、網戸については、共用部分ではありますが、
    悪くなったので交換してくれていって、交換してしまうとそれが実績と
    なり、最終的には全て交換せざるをえなくなります。
    共用部分でも、全て管理組合が対応できるとは限りません。
    トラブルを防止するためにも、規約や細則で取決めをしておく必要があります。
    新しいうちはいいんですが、築20年を経過する頃になるとそういう問題が発生
    してきます。

  4. 404 匿名

    401です。
    403さん、修繕に限らず実績があるとそれに基づいた対応となるものでしょうか?
    だとすれば、うちのマンションなどは後々厄介なことになる可能性があります。
    規約や細則で取り決めをしようと思ったら、どう動くのが賢いでしょう?

  5. 405 匿名さん

    404さん、397です。

    区分所有法第4条2項を確認してみて下さい

  6. 406 匿名さん

    >404さん
    例えば玄関扉が錆びてきて見苦しくなったからといってその住戸を
    交換したとします。
    その実績があれば、次の方がうちも悪くなったので交換してくださいと
    いってきたらどうやって断りますか。
    一度実績が出来てしまえば、次も同じ理論となりますのでやらざるを
    えなくなります。
    規約や細則の改正等については、共用部分である玄関扉、窓枠サッシ、網戸
    については、共用部分ですが、管理組合として一斉に工事をする以外は
    区分所有者負担としなければなりません。
    ただ、先行工事者については、公平の観点から一斉に工事したときの平均額等を
    支給するように細則化しておくべきです。
    実績がある分については、はっきりと知りませんでしたといわれた方がいいと
    思います。ただ、悪くなればやるということになると修繕積立金が足りなく
    なるので、規約・細則の改正をしますといって、先行工事者に関しては一斉に
    管理組合としてやった時に支払いますといわざるをえません。
    専有部分の配管については、個人で業者に頼めば1戸当り70万円程度かかり
    ますが、共用部分と一緒に工事をすれば、床板を外したり、養生したりするのは
    そんなに経費はかかりませんので30万円程度で済みます。この金額は25年で
    対応しますので、1戸当り月の値上げ額は1,000円程度で済みます。
    但し管理組合としてやる場合は、経費の負担について細則を作成しておく必要があります。

  7. 407 草の根民主主義評論家

    ちょっと傷んだからって玄関扉を一戸だけ交換する管理組合なんかないでしょ。自費で勝手にやるのはありうるけど。

  8. 408 草の根民主主義評論家

    しかし、よっぽど暇なんですね。
    そんなことより、皇居に勤労奉仕にいくほうがよっぽど有意義ですよ。両陛下が会釈してくださいます。冥土の土産にはその経験談のほうが喜ばれれるはずです。マンション管理は輪番でやるのが望ましい。

  9. 409 匿名

    すみません、404です。
    実績についてはドアを直すような事例ではなく、修繕とは全く無関係のものです。
    うちでの場合は、役員が輪番制と規約で定められていますが、細かい取り決めまでされていないので管理会社の一存で一部の方が役員を回避したとか小さなことです。
    小さなことですが、後々厄介なことにならないように規約を改定したいけど、一区分所有者でしかない私はどうすればいいのやらと思いまして。

    説明が不十分で申し訳ありませんでした。

  10. 410 匿名さん

    >409さん
    うちの理事会運営細則には、輪番制の理事が回ってきた1年に限り、正当な
    理由がなく、理事を拒否又は理事会への出席が年3回以内の者については、
    年間1万円の理事会運営協力金を支払うものとするという細則を設けています。
    又、理事選出区分表による理事候補のうち、次のいずれかかに該当する場合は、
    本人が希望すれば、理事会の承認を得て理事を辞退することができるとなっています。
    ①80歳以上の者
    ②病気療養中の者
    ③乳児がいて、理事会の出席が困難で代理人がいない者
    管理会社の一存で役員を回避することはできませんし、もし事情があってその年に
    できなければ、来年とかに回すという融通性はもたせています。

    理事会運営細則を作成しておく必要があります。
    ひな形は標準管理規約にもありませんので、作成が難しいと思いますが、
    理事の選出の方法、役員の役割(例えば、理事長、副理事長、会計担当理事、広報
    担当理事、防災担当理事、駐輪・駐車場担当理事、防火防災担当理事、施設・修繕理事
    監事)とかの役割を記載すればいいと思います。
    あと理事の任期、理事会の開催、理事会の決議方法、役員報酬、理事の範囲等を考えて
    作成すべきです。

  11. 411 草の根民主主義評論家

    ↑どや顔ですねw
    まったく参考にならないはず。

  12. 412 草の根民主主義評論家

    いろんな細則の雛型は、マンション管理センターのWEBサイトからダウンロードできるんだけど、管理組合でやろうとすると年会費みたいなの払わないと利用できないから、管理会社に頼んだらいいです。管理会社がダウンロードして持ってくるはず。持ってくるのはマンション管理センター版ではなくて管理会社独自の雛型の場合もあります。

  13. 413 匿名

    409です。
    うちには410さんのところのような細則がないです。
    回避だけではなく、80歳以上の方も選任させましたし、病気で辞退を申し出た方なども管理会社の一存で監事に選任されました。
    このようなことがありましたので、心配性な私は厄介なことになる前に規約の改定ができたならと思いました。
    管理会社の一存でこのようなことになっているので、管理会社が対応してくれるか疑問ではありますが、頼んでみます。

  14. 414 匿名さん

    >413さん
    使用細則のひな形は管理会社に頼めば、他のマンションの管理規約等を
    もっているでしょうからそれを参考にされたらいいと思います。
    他のマンションの管理規約と各種使用細則を借りたらいいと思います。
    多分1冊になっていると思います。
    うちの場合、使用細則の種類は、一般の使用細則、理事会運用細則、
    駐車場細則、駐輪場細則、大規模修繕専門委員会細則、規約改正委員会細則、
    防犯カメラ映像に関する細則、集会所・ゲストルーム・ゲスト駐車場細則、
    建物・設備専門委員会細則の9種類があります。

  15. 415 草の根民主主義評論家

    理事長がいわないと管理会社は何もしないでしょ。
    区分所有者に細則の雛形持って来いとかいわれて持ってくるはずがないです。
    まずは理事になってその後、理事長になることですね。
    そもそも、「管理会社の一存でこのようなことになっている」、と思ってるのがまちがいで
    理事選任の総会議案書を作っているのは理事会で、選任してるのは総会です。
    管理組合に当事者能力がないわけですから、細則とかは枝葉末節の話であって
    管理組合主導で運営できる理事長がひつようなんですよ。でもみんな、めんどうだから
    管理会社にまかしてるだけのこと。
    ほっといたらいいとおもいますよ。

  16. 416 匿名さん

    >413さん
    確かに管理会社に依頼する場合は理事長がいいでしょう。
    それに、規約や細則を作成するには、ひな形を参考にしてだれかが自分の
    マンションにあったたたき台を作成してそれを理事会に提案する必要があります。
    管理会社主導で何事もやっていれば、工事とかも全て管理会社に都合のいい
    ようにもっていかれます。
    できるだけ組合主導にもっていくべきです。
    誰かがやらなければ現状を打破できません。
    「あなたがやらずに誰がやる」ですよ。

  17. 417 草の根民主主義評論家

    >>80歳以上の方も選任させましたし、病気で辞退を申し出た方なども管理会社の一存で監事に選任されました。
    問題なし。80歳以上の方は、別にボケてなかったからでしょ。
    監事は理事会に出なくてもいいから病気でもOK。
    こんな細かいこと気にしてたら理事長なんかむり。

  18. 418 草の根民主主義評論家

    下手に立候補なんかしたら、怪しまれて何にもできないですよ。
    輪番を待つほうがいいです。

  19. 419 匿名

    度々ご助言下さりありがとうございます。
    理事ではない者が依頼をしたところで、要望として聞いてくれたとしても管理会社が動いてくれるとは思っていません。
    それでも要望としてお願いだけはしてみようと思います。

  20. 420 匿名

    それから415さん。
    管理会社任せであることを否定はしませんが、例に上げた病気で辞退を申し出た方は総会の場で管理会社により監事に選任されました。
    当時の理事や、新任される組合員の意見を聞くこともなかったです。これを一存と言うのは間違いですか?

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