管理組合・管理会社・理事会「修繕積立金の資産の運用について」についてご紹介しています。
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マンションの理事 [更新日時] 2022-05-23 15:05:25

修繕積立金の資産の運用として、す・まいる債や国債を検討対象としていましたが、
マイナス金利の余波の影響で国債もマイナス金利となる日も近いと予想されます。
そこで、資産の運用について情報交換の場を設けました。
一緒に勉強していきましょう。

[スレ作成日時]2016-02-10 09:56:53

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修繕積立金の資産の運用について

  1. 381 匿名さん

    解体積立金云々については、他所からただもってきただけで
    評論家の持論ではないよ。
    あそこのマンションはただ積立金が足りないだけのこと。

  2. 382 匿名さん

    中古マンションを購入する時のポイント
    ①建物の状態をチェック
    ②修繕積立金がきちんと定められている。
    ③それに見合う積立がされているか。
    ④これまで適切に修繕がされてきたか。
    ⑤と賛成の高い土地か

  3. 383 匿名さん

    ⑤は資産性の高い土地の間違いです。

  4. 384 草の根民主主義評論家

    まんかんしが傷ついたみたいで連投してるみたいw

  5. 385 草の根民主主義評論家

    しかしマンション管理士の名前で書き込むなら、もう少し見識を感じさせる書き込みを期待しますね。
    自分のマンションの理事になろうと思ったけど嫁に反対されたからやめた、よそのマンションなら経費削減は簡単だか、自分のマンションでは難しい、とか
    無責任なコンサルやめて欲しいね。
    突っ込んで聞いたら経費削減のため、管理組合での管理人を直接雇用を提案してるとか、あほ丸出しの回答は
    全国のマンション管理士の信用を失墜させてるんですよ。
    このようならまっとうな指摘に逆ギレしてるが、悔しかったら自分のマンションの改革の自慢話で対抗すべきではないのか?
    37問正解程度の低位合格者には無理かも知れないが。

  6. 386 匿名さん

    専有部分内にある共用部分とあいまいな専有部分について

     ①専有部分内にある共用部分
      アルミサッシ、網戸、玄関扉、排水管縦管
     ②専有部分内にあり、区分所有者の責任と負担で管理しなければ
      ならないもの
      給排水管、給湯管、汚水管、ガス管、配線の枝線、熱感知器、ガス警報器
      インターホン(これについては、管理組合が管理しているが修理については
             管理組合、区分所有者両方がある)
      消防点検や雑排水管の高圧洗浄は管理費から出費している。
     
     アルミサッシ、網戸、玄関扉については共用部分ですが、管理組合として一斉に
     工事をするとき以外については、各区分所有者の責任と負担で実施しなければ
     なりません。
      
     ※インターホンの更新は管理組合だが、補修は管理組合が、雑排水管の高圧洗浄は
      管理組合がやっている。熱感知器については年2回の消防点検費用は管理組合、
      ガス漏れ警報器は法的に取り付けなければならないという規定はない。

      共用部分と専有部分の区別が分かりにくいので、補修とかの場合、どちらか
      迷う組合員もいるのではないだろうか。

  7. 387 匿名

    …?
    匿名のなりすましどころか名前のある人すら複数人いるように見えたのは、やはりそういうことだったのでしょうか。

  8. 388 匿名さん

    >387
    匿名の成りすましならまだいいけど、スレ主だといって
    成りすまして書き込むのはだめでしょう。

  9. 389 匿名さん

    専有部分内にある共用部分の玄関扉が不具合が
    あるといって管理員に修理の依頼がきたらその補修は
    どういう扱いをしていますか?
    確かに共用部分ではあるので、その補修を管理費から
    やってもいいんですか。

  10. 390 匿名さん

    資産価値の高いマンションを保つには
        マンションは年月が経過するとともに、必ず劣化していきます。このマンションの劣化をどの
       ように防止し、手入れをしていくかにより、将来のマンションにおける安全・快適な生活や、マ
       ンションの資産としての価値に大きく差が出てきます。

        このため、周期的に計画的な修繕工事を行い、快適性・安全性等を保つよう対処する必要
       があるのです。

        また、維持するだけでは資産価値の低下は防げません。居住環境を良好な状態に維持し、
       マンションの水準をその時代に求められる性能・機能に見合うようグレードアップする改修を行
       うことも大切です。

  11. 391 匿名さん

        現在は、耐用年数100年と想定されるマンションも出てきています。しかし、100年もつといっ
       ても、それはあくまで躯体、つまりコンクリート部分だけです。

        内装は無論のこと、配管類や電気系統は当然100年は持ちません。だからメンテナンスが
       必要になってくるのです。マンションは、永住を前提にする人だけが考慮するものではなく、将
       来的に売却を考えている人にとっても必要なことなのです。
        戸建ての住宅は、程度が良くても築20年でゼロ査定になるといわれています。住宅ローンの
       融資期間中に担保価値が消滅してしまいます。
        マンションの場合は、償却期間は50年とか60年とかいわれていますが、維持・修繕をやら
       なければ、資産価値は急激に落ちてしまいます。

  12. 392 匿名さん

    私のマンションでは、専有部分内にある、配管、インターホン、窓枠、網戸、
    玄関扉等を、細かく規約に共用部分として、、設定、変更、しましたが、理事長や、
    管理会社の、担当が、交代になった途端に、ここら辺の知識が曖昧になり、
    トラブルの、原因になりました。管理会社や、マンション管理士や、弁護士等は、
    標準管理規約でしか、回答しません。自分のマンションの規約と、標準規約の、
    違い位は、管理会社の担当、管理員は、知らないと務まらないのではないですか。

    専有部分内にある共用部分は、規約に、細かく、住民に解り易く説明されるべきです。
    特に費用負担の件や、マンション保険の適用範囲が、説明されていません。

    マンション保険では、個人賠償責任保険の説明は、保険会社の社員、管理会社の担当、
    等も、真面に回答できる人間がいない。

    自分たちのマンションの管理の専門家を育てるべきです。

    特に、マンション保険については、付保状況、保険料内訳、は細かく区分所有者に
    説明されて然りと思う。

    389さんの玄関扉は規約に共用部分とされているのであれば、費用負担等を、
    どう取り決めているかを、調べて下さい。私のマンションでは、組合負担になって
    いますが、担当、管理員、理事長交替で、標準管理(区分所有法)に準じての回答です。

    この事例では、以前の管理員は、規約の説明をして、組合負担として、後は、
    マンション保険を使えるかどうかを、理事長を交えて、管理会社と、保険会社に、
    説明を求め、出来る時は保険請求して修理、出来ない時は、組合負担で工事を依頼していた。

    区分所有者は、総会の議案書は配布されているが、議事録は配布されていないのが普通。

    規約は、分譲時の規約書が有ればいい方で、持っていない区分所有者も多い。

    規約書は、マンションのバイブルだから、公正証書なりで、定期的に配布されるべきである。

    一度配布された事はあるが、管理組合名が印刷されているだけで、責任者の押印がありませんので

    無効であると返したが、いまだ正式な規約書が配布されていない。管理会社は最大手です。

    最後に一言。規約書は我々区分所有者を守る。重要な法的証拠だから、正式なものを作成しましょう。

  13. 393 匿名さん

    >392さん
    質問内容が多いので、分割してお答えしたいと思います。私の書き込んだものが100%
    正しいという訳ではありませんが、それについては、ここに参加される皆さんが修正して
    頂けると思います。

    まず、専有部分内にある共用部分である配管類ですが、本管部分(縦管)は共用部分
    ですが、専有部分の床下にある配管類は専有部分です。よってその補修や交換は各
    区分所有者の責任と負担で行わなければなりません。
    玄関扉、アルミサッシ、網戸については、共用部分ですが、管理組合として一斉に
    工事をするとき以外は各区分所有者の責任と負担で実施しなければなりません。
    標準管理規約では、管理組合が行うことができるとはなっていますが、その経費の
    負担については述べられていません。
    只一斉に工事をする場合は、管理組合負担で行いますが、先行工事者に対しては公平の
    観点から一斉に工事をしたときの経費の平均額等を負担すべく細則を設けておくことが
    必要となります。
    インターホンについては、共用部分として規定されているマンションは少ないと思い
    ますが、現実は更新も補修も管理組合が行っている所が多いようです。
    熱感知器やガス警報器もありますが、これも専有部分なんですが、点検と補修は管理組合
    としてやっている所が多いようです。
    明確に細則化しておく必要があります。
    尚、ガス警報器については法的に設置する義務はありません。

  14. 394 匿名さん

    >392さん
    続いて規約の件ですが、法律の改正や標準管理規約の改正、そこのマンション
    での規約や細則の改正はその都度行われていると思いますが、築年数が経てば
    その規約自体が陳腐化してしまいます。
    そこで、どこかの時点で管理規約と各種使用細則の全面改正をする必要が出て
    きますが、その場合は専門委員会を設置して行います。
    又、単なる増刷であれば印刷代だけで済みますので経費は安いでしょう。
    途中入居の方に対しては、管理規約と細則を配布しなければなりません。

    理事会や総会の議事録に関しては、毎回配布なり回覧板で通知することが大切です。

  15. 395 匿名さん

    追加資料
    「専有部分内にある共用部分とあいまいな専有部分について」

     ①専有部分内にある共用部分
       窓枠・サッシ、網戸、玄関扉、インターホン(共用部分の規定はないが交換や修理は組合負担)

     ②専有部分内にあり、区分所有者の責任と負担で管理しなければならない部分
       給水管・排水管の枝管、給湯管、汚水管、ガス管、配線の支線、熱感知器、ガス警報器

     ①については、窓枠・サッシ、網戸、玄関扉は共用部分としての規定はありますが、長期修繕計画
      には計画されていない組合もあると思います。

      管理規約では、第22条の2項で、専有部分である設備のうち共用部分と構造上一体となった
     部分の管理を共用部分の管理として一体として行う必要があるときは、管理組合がこれを行うこ
     とができるとなってはいますが、その工事費の負担については標準管理規約にも規定はされて
     いません。

  16. 396 匿名さん

    >392
    質問ではなかったようですね、勘違いしまして失礼しました。

  17. 397 匿名さん

    392です、

    私は、専有部分内にある法定による共用部分以外は、規約により共用部分に出来ると判断します。

    従って、特に、、規約を重視します。規約なく管理されているマンションは危険です。

    特に他人に損害を与えたり、受けたりする要素の強い、水回りは、全て規約で共用部分として、

    管理組合の管理の範囲として、費用の負担は、勿論、規約で細かく規定しなければなりません。

    総会で規約の案がある場合は、必ず議事録を配付しておいて方が良いです。それをしないで、

    議事録の正本と言って区分所有者に配布しても、規約の設定、変更、廃止の可否が不明であるとの

    クレームに対応できなくなる。配布していれば、そのクレームは、議事録を確認していない

    区分所有者の責任であり、組合の責任ではない。勿論同一規約を増刷して配布するのは一向に

    お構いなしです。

  18. 398 匿名さん

    >397さん
    専有部分である給排水管については共用部分とすることは難しいと
    思います。理由としては、通常の管理が管理組合にはできないからです。
    部屋の中に入ってチェックとかできればいいんですが、それは
    不可能ですから。
    ただ、規約や細則でその費用負担については、管理組合として一斉に
    更新工事をするときは管理組合負担とすることは可能だと思います。
    しかし、これでも反対するマンションは多いようですが。
    専有部分内にある共用部分をこれは共用部分だからといって簡単に
    交換等すれば経費がかなり掛かりますからね。
    網戸についても共用部分ですが、張り替えについては管理組合ではなく
    各区分所有者がやっていると思います。それと同じ扱いです。
    それから、規約や細則の改正につきましては、総会の議案書を確認
    すれば規約に漏れていて変更されていなくても、それが適用されます。

  19. 399 匿名さん

    玄関扉についても、錠は専有部分です。
    住民によっては防犯性の高い者に交換されている方もおられます。
    又、賃貸にだしておられる方は、居住者が変わるたびに錠は交換
    しないと、スペアキーとかを作られていると防犯上問題がありますから。

  20. 400 匿名さん

    専有部分内にある共用部分は当然共用部分ですが、曖昧な部分である
    インターホン、給排水管の枝管部分、熱感知器をどう扱うかでしょう。
    雑排水管、熱感知器の点検や高圧洗浄は管理組合としてやっています。
    共用部分を管理組合として経費の負担をするかは別問題なんです。

  21. 401 匿名

    389さんのようなケースに私のマンションもあてはまりますが、うちの場合、管理会社の回答が「マンションのお金がなくなるからだめ」でした。
    規約によりけりでしょうが、理事の判断で直せるのでは?集会による賛成が必要かもしれませんが。
    後にトラブルになったようですが、規約で専有部・共用部を取り決めしていた392さんのところは管理意識の高い組合と言えるでしょうか。
    それにしても入居者は何かあると真っ先に管理員へ相談するものなのでしょうか?

  22. 402 匿名さん

    規約にあればできます。

  23. 403 匿名さん

    >401さん
    管理員に相談するのは、出入りしている業者等を知っていますし、
    その対応の仕方等も経験則で聞けるからだと思います。

    例えば、水漏れがした場合は応急措置として取り敢えず業者に
    来てもらい対応しなければなりません。
    下の階の損害賠償については、殆どが保険で対応できますが、保険金額
    を上回る場合は、管理組合に原因があれば管理組合が、専有部分に
    原因があればそこの住民が負担しなければなりません。

    玄関の扉やアルミサッシ、網戸については、共用部分ではありますが、
    悪くなったので交換してくれていって、交換してしまうとそれが実績と
    なり、最終的には全て交換せざるをえなくなります。
    共用部分でも、全て管理組合が対応できるとは限りません。
    トラブルを防止するためにも、規約や細則で取決めをしておく必要があります。
    新しいうちはいいんですが、築20年を経過する頃になるとそういう問題が発生
    してきます。

  24. 404 匿名

    401です。
    403さん、修繕に限らず実績があるとそれに基づいた対応となるものでしょうか?
    だとすれば、うちのマンションなどは後々厄介なことになる可能性があります。
    規約や細則で取り決めをしようと思ったら、どう動くのが賢いでしょう?

  25. 405 匿名さん

    404さん、397です。

    区分所有法第4条2項を確認してみて下さい

  26. 406 匿名さん

    >404さん
    例えば玄関扉が錆びてきて見苦しくなったからといってその住戸を
    交換したとします。
    その実績があれば、次の方がうちも悪くなったので交換してくださいと
    いってきたらどうやって断りますか。
    一度実績が出来てしまえば、次も同じ理論となりますのでやらざるを
    えなくなります。
    規約や細則の改正等については、共用部分である玄関扉、窓枠サッシ、網戸
    については、共用部分ですが、管理組合として一斉に工事をする以外は
    区分所有者負担としなければなりません。
    ただ、先行工事者については、公平の観点から一斉に工事したときの平均額等を
    支給するように細則化しておくべきです。
    実績がある分については、はっきりと知りませんでしたといわれた方がいいと
    思います。ただ、悪くなればやるということになると修繕積立金が足りなく
    なるので、規約・細則の改正をしますといって、先行工事者に関しては一斉に
    管理組合としてやった時に支払いますといわざるをえません。
    専有部分の配管については、個人で業者に頼めば1戸当り70万円程度かかり
    ますが、共用部分と一緒に工事をすれば、床板を外したり、養生したりするのは
    そんなに経費はかかりませんので30万円程度で済みます。この金額は25年で
    対応しますので、1戸当り月の値上げ額は1,000円程度で済みます。
    但し管理組合としてやる場合は、経費の負担について細則を作成しておく必要があります。

  27. 407 草の根民主主義評論家

    ちょっと傷んだからって玄関扉を一戸だけ交換する管理組合なんかないでしょ。自費で勝手にやるのはありうるけど。

  28. 408 草の根民主主義評論家

    しかし、よっぽど暇なんですね。
    そんなことより、皇居に勤労奉仕にいくほうがよっぽど有意義ですよ。両陛下が会釈してくださいます。冥土の土産にはその経験談のほうが喜ばれれるはずです。マンション管理は輪番でやるのが望ましい。

  29. 409 匿名

    すみません、404です。
    実績についてはドアを直すような事例ではなく、修繕とは全く無関係のものです。
    うちでの場合は、役員が輪番制と規約で定められていますが、細かい取り決めまでされていないので管理会社の一存で一部の方が役員を回避したとか小さなことです。
    小さなことですが、後々厄介なことにならないように規約を改定したいけど、一区分所有者でしかない私はどうすればいいのやらと思いまして。

    説明が不十分で申し訳ありませんでした。

  30. 410 匿名さん

    >409さん
    うちの理事会運営細則には、輪番制の理事が回ってきた1年に限り、正当な
    理由がなく、理事を拒否又は理事会への出席が年3回以内の者については、
    年間1万円の理事会運営協力金を支払うものとするという細則を設けています。
    又、理事選出区分表による理事候補のうち、次のいずれかかに該当する場合は、
    本人が希望すれば、理事会の承認を得て理事を辞退することができるとなっています。
    ①80歳以上の者
    ②病気療養中の者
    ③乳児がいて、理事会の出席が困難で代理人がいない者
    管理会社の一存で役員を回避することはできませんし、もし事情があってその年に
    できなければ、来年とかに回すという融通性はもたせています。

    理事会運営細則を作成しておく必要があります。
    ひな形は標準管理規約にもありませんので、作成が難しいと思いますが、
    理事の選出の方法、役員の役割(例えば、理事長、副理事長、会計担当理事、広報
    担当理事、防災担当理事、駐輪・駐車場担当理事、防火防災担当理事、施設・修繕理事
    監事)とかの役割を記載すればいいと思います。
    あと理事の任期、理事会の開催、理事会の決議方法、役員報酬、理事の範囲等を考えて
    作成すべきです。

  31. 411 草の根民主主義評論家

    ↑どや顔ですねw
    まったく参考にならないはず。

  32. 412 草の根民主主義評論家

    いろんな細則の雛型は、マンション管理センターのWEBサイトからダウンロードできるんだけど、管理組合でやろうとすると年会費みたいなの払わないと利用できないから、管理会社に頼んだらいいです。管理会社がダウンロードして持ってくるはず。持ってくるのはマンション管理センター版ではなくて管理会社独自の雛型の場合もあります。

  33. 413 匿名

    409です。
    うちには410さんのところのような細則がないです。
    回避だけではなく、80歳以上の方も選任させましたし、病気で辞退を申し出た方なども管理会社の一存で監事に選任されました。
    このようなことがありましたので、心配性な私は厄介なことになる前に規約の改定ができたならと思いました。
    管理会社の一存でこのようなことになっているので、管理会社が対応してくれるか疑問ではありますが、頼んでみます。

  34. 414 匿名さん

    >413さん
    使用細則のひな形は管理会社に頼めば、他のマンションの管理規約等を
    もっているでしょうからそれを参考にされたらいいと思います。
    他のマンションの管理規約と各種使用細則を借りたらいいと思います。
    多分1冊になっていると思います。
    うちの場合、使用細則の種類は、一般の使用細則、理事会運用細則、
    駐車場細則、駐輪場細則、大規模修繕専門委員会細則、規約改正委員会細則、
    防犯カメラ映像に関する細則、集会所・ゲストルーム・ゲスト駐車場細則、
    建物・設備専門委員会細則の9種類があります。

  35. 415 草の根民主主義評論家

    理事長がいわないと管理会社は何もしないでしょ。
    区分所有者に細則の雛形持って来いとかいわれて持ってくるはずがないです。
    まずは理事になってその後、理事長になることですね。
    そもそも、「管理会社の一存でこのようなことになっている」、と思ってるのがまちがいで
    理事選任の総会議案書を作っているのは理事会で、選任してるのは総会です。
    管理組合に当事者能力がないわけですから、細則とかは枝葉末節の話であって
    管理組合主導で運営できる理事長がひつようなんですよ。でもみんな、めんどうだから
    管理会社にまかしてるだけのこと。
    ほっといたらいいとおもいますよ。

  36. 416 匿名さん

    >413さん
    確かに管理会社に依頼する場合は理事長がいいでしょう。
    それに、規約や細則を作成するには、ひな形を参考にしてだれかが自分の
    マンションにあったたたき台を作成してそれを理事会に提案する必要があります。
    管理会社主導で何事もやっていれば、工事とかも全て管理会社に都合のいい
    ようにもっていかれます。
    できるだけ組合主導にもっていくべきです。
    誰かがやらなければ現状を打破できません。
    「あなたがやらずに誰がやる」ですよ。

  37. 417 草の根民主主義評論家

    >>80歳以上の方も選任させましたし、病気で辞退を申し出た方なども管理会社の一存で監事に選任されました。
    問題なし。80歳以上の方は、別にボケてなかったからでしょ。
    監事は理事会に出なくてもいいから病気でもOK。
    こんな細かいこと気にしてたら理事長なんかむり。

  38. 418 草の根民主主義評論家

    下手に立候補なんかしたら、怪しまれて何にもできないですよ。
    輪番を待つほうがいいです。

  39. 419 匿名

    度々ご助言下さりありがとうございます。
    理事ではない者が依頼をしたところで、要望として聞いてくれたとしても管理会社が動いてくれるとは思っていません。
    それでも要望としてお願いだけはしてみようと思います。

  40. 420 匿名

    それから415さん。
    管理会社任せであることを否定はしませんが、例に上げた病気で辞退を申し出た方は総会の場で管理会社により監事に選任されました。
    当時の理事や、新任される組合員の意見を聞くこともなかったです。これを一存と言うのは間違いですか?

  41. 421 匿名さん

    >413さん
    管理規約と各種使用細則のひな形は下記のところで販売してますので
    連絡をとられればいいと思います。

    NPO法人 福岡マンション管理組合連合会  TEL 092-409-4742

     670管理組合が加盟している日本で一番大きな管理組合連合会です。

  42. 422 匿名

    80歳以上は確かに…元気な方ならむしろして欲しいくらいですが、病気の方に関してはやはり回避して欲しいです。

  43. 423 匿名

    421さん、情報ありがとうございます。

  44. 424 草の根民主主義評論家

    >>当時の理事や、新任される組合員の意見を聞くこともなかったです。これを一存と言うのは間違いですか?
    管理会社が総会議案書案を作って、理事会が了承して(挙手とか投票とかで過半数賛成とかで決議)して総会議案書になるんですよ。議案書は理事長名で全戸配布されます。
    なんで管理会社の一存なんですかね?
    たぶん、おたくさんの理事会が何か言うと自分の責任になるからだまっとこーって雰囲気なんでしょ。
    管理会社の責任ではないです。

  45. 425 草の根民主主義評論家

    そんで、おたくさんの怒りの矛先は、管理会社に向いてるわけですよね。
    輪番の理事会としてはそれが助かるんですね。
    もし、おたくさんが改革しようとして自分が中心になって理事とか理事長になり規約とか細則を作ったりすると
    おたくさんの自宅に、少しあたまのおかしいおばさんとかが、「変えないでー、いまのままにしておいてー」とか文句言ってきますよ。

  46. 426 草の根民主主義評論家

    421とかスレ主なんでしょうが、そういう苦労はまったくないみたい。
    そこそこマンションが高級で住民の民度が高いんでしょう。
    しかし、マンションの大半はガテン系とかも住んでる長屋みたいなとこですからね。
    参考にはならんですよ。

  47. 427 匿名

    >管理会社が総会議案書案を作って、理事会が了承して(挙手とか投票とかで過半数賛成とかで決議)して総会議案書になるんですよ。議案書は理事長名で全戸配布されます。
    なんで管理会社の一存なんですかね?
    選任された方は輪番制により選任されることにはなっていましたが、管理会社が役職を振り分けてもいい理由にならないと思います。
    >たぶん、おたくさんの理事会が何か言うと自分の責任になるからだまっとこーって雰囲気なんでしょ。
    これも否定しませんが。

  48. 428 匿名

    >そんで、おたくさんの怒りの矛先は、管理会社に向いてるわけですよね。
    私が管理会社に対して悪意のようなものを抱いているように思われているのでしょうね。

  49. 429 草の根民主主義評論家

    自分でやってみたらいいですよ。
    管理会社が決めてるように演出しないと円滑に運営できないと言うことがわかりますから。

  50. 430 草の根民主主義評論家

    監事だったらどうせ理事会に出なくていいから病気でもできるでしょー?
    って理事の誰かが言ったかも知れないですからね。
    もし、その人を外すと輪番の次の人に理事長とか管理会社が交渉しないといけないんですよ。
    総会で理事が黙ってるからって、理事会でも黙っていたかどうかなんてわかりません。

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東京都江戸川区南葛西4-6-17

3900万円台~5900万円台(予定)

2LDK・3LDK

58.01m2~72.68m2

総戸数 39戸

ヴェレーナ大泉学園

東京都練馬区大泉学園町2-2297-1他

5798万円~7298万円

3LDK

55.04m2~72.33m2

総戸数 42戸

ジェイグラン船堀

東京都江戸川区船堀5丁目

6998万円・7248万円

3LDK

70.34m2・74.58m2

総戸数 58戸

カーサソサエティ本駒込

東京都文京区本駒込一丁目

2LDK+S・3LDK

74.71㎡~83.36㎡

未定/総戸数 5戸

ユニハイム小岩プロジェクト

東京都江戸川区南小岩7丁目

未定

2LDK~2LDK+S(納戸)

45.12m2~74.98m2

総戸数 45戸

サンクレイドル西日暮里II・III

東京都荒川区西日暮里6-45-5(II)

6980万円・7940万円

2LDK

50.02m2・52.63m2

バウス板橋大山

東京都板橋区中丸町30-1ほか

3990万円~9230万円

1DK~4LDK

26.25m2~73.69m2

総戸数 70戸

リビオ亀有ステーションプレミア

東京都葛飾区亀有3丁目

4670万円~8390万円

1LDK~2LDK+S(納戸)

35.34m2~65.43m2

総戸数 42戸

イニシア日暮里

東京都荒川区西日暮里2-422-1

6900万円台・7900万円台(予定)

1LDK+S(納戸)~2LDK+S(納戸)

53.76m2~66.93m2

総戸数 65戸

ヴェレーナ西新井

東京都足立区栗原1-19-2他

5568万円~7648万円

3LDK

66.72m2~72.74m2

総戸数 62戸

ジオ練馬富士見台

東京都練馬区富士見台1丁目

6090万円~9590万円

2LDK~3LDK

54.27m2~72.79m2

総戸数 36戸

バウス氷川台

東京都練馬区桜台3-9-7

7398万円~1億298万円

2LDK~3LDK

52.27m2~70.96m2

総戸数 93戸

イニシア東京尾久

東京都荒川区西尾久7-142-2

5500万円台・6300万円台(予定)

2LDK・3LDK

43.42m2~53.6m2

総戸数 49戸

リビオシティ文京小石川

東京都文京区小石川4丁目

未定※権利金含む

1LDK~4LDK

35.89m2~89.61m2

総戸数 522戸

リーフィアレジデンス練馬中村橋

東京都練馬区中村南3-3-1

6858万円~9088万円

3LDK

58.46m2~75.04m2

総戸数 67戸

サンクレイドル浅草III

東京都台東区橋場1丁目

4800万円台・6600万円台(予定)

1LDK+S(納戸)・2LDK

45.14m2・56.43m2

総戸数 72戸

リビオタワー品川

東京都港区港南3丁目

未定

1LDK~3LDK

42.1m2~130.24m2

総戸数 815戸

ガーラ・レジデンス梅島ベルモント公園

東京都足立区梅島2-17-3ほか

5100万円台~7200万円台(予定)

3LDK

55.92m2~63.18m2

総戸数 78戸

プレディア小岩

東京都江戸川区西小岩2丁目

6400万円台~8200万円台(予定)

3LDK

65.96m2~73.68m2

総戸数 56戸

オーベルアーバンツ秋葉原

東京都台東区浅草橋4丁目

1LDK~3LDK

34.63㎡~65.51㎡

未定/総戸数 87戸

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オーベル練馬春日町ヒルズ

東京都練馬区春日町3-2016-1

8148万円~9448万円

3LDK・4LDK

70.07m2~80.07m2

総戸数 31戸

レ・ジェイド葛西イーストアベニュー

東京都江戸川区東葛西6丁目

未定

1LDK~4LDK

45.18m²~114.69m²

総戸数 78戸

クラッシィタワー新宿御苑

東京都新宿区四谷4丁目

未定

1LDK~3LDK

42.88m2~208.17m2

総戸数 280戸